<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<title>ゴールド or プラチナ</title>
<link>https://ameblo.jp/j397q6/</link>
<atom:link href="https://rssblog.ameba.jp/j397q6/rss20.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com" />
<description>カードの色は、ゴールド？プラチナ？ノーマル？</description>
<language>ja</language>
<item>
<title>ダイナースクラブカード</title>
<description>
<![CDATA[ 実はあまり知られていないが、世界で初めてプラスチック製のクレジットカードを発行したのが日本のダイナースクラブだ。ビジネスパーソンにとって「ダイナースクラブカード」は、ぜひ手にしたいと思う憧れのカードの最高峰だ。多くの人が憧れる要因は、ステータス性はもちろんだが、カードの利用金額に一律の制限を設けていないことだ。また、会員限定の招待イベントを多数開催している他、100円で1ポイント付与され、有効期限のないポイント、充実の付帯保険(旅行傷害保険補償金額1億円)など、カードの利便性の点でも満足できる内容だからだ。加えて「グルメ」「カルチャー&amp;エンタテインメント」「トラベル」「ゴルフ」と、あらゆるシーンでダイナースクラブが提供する独自の多彩なサービスも魅力だ。たとえばグルメではカードの提示で季節のメニューが1品追加されたり、対象レストランにて所定のコースメニューを予約すると1人分の食事代が無料になるなどきめ細かなサービスを享受できる。また、ゴルフが好きな人にとっては、国内外250以上のゴルフ場の<a href="http://golf-jalan.net/contents/beginner/glossary/00393.html" target="_blank">グリーンフィ</a>相当額が無料になることもうれしい。日本で50年の歴史を持つ「ダイナースクラブカード」を手にして、使うたびに感じる、そのステータス性や利便性などを存分に味わってほしい。
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/j397q6/entry-12144367277.html</link>
<pubDate>Tue, 10 May 2016 10:50:02 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>全世界で1億枚以上発行</title>
<description>
<![CDATA[ 電子マネータイプBは米モトローラ社などが開発したもので、住基カードが採用されている。JR東日本の定期券「Suica」で使われているソニーのフェリカは、タイプCともソニータイプとも呼ばれる方式で、「Suica」のほかにも電子マネー「Edy」としても使われているが、すでに香港、シンガポールなど東南アジアを中心に全世界で1億枚以上発行されている。Edyは2007年11月末で3900万枚。Suicaもすでに2200万枚以上が発行されており、大きな勢力となっている。
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/j397q6/entry-12144366721.html</link>
<pubDate>Sun, 03 Apr 2016 10:48:37 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>被害の拡散性をどう防止するか</title>
<description>
<![CDATA[ 各国の個人保護体制はバラバラ、カードは国境を越えてどこにでも行く。<br><br>保護体制に欠陥がある国が狙われることについては、いまさら多言を要しない。<br><br>どのカード会社も、会員の被害はすべて補償すると言っている。<br><br>だが、カード会社によっては、保険を掛けていないところもある。<br><br>盗難保険の保険金給付条件の解釈もある。<br><br>損失を被ったカード会社が直接SS社に求償を求めることができるのか？<br><br>行政当局の反応は2つ。<br><br>①金融庁研究会<br>「ATMの利用限度枠を設けることを核とする予防策を提言<br><br>②経産省<br>「クレジットカード会社の情報システムの保護策強化とHPの点検」を要請、経産相、米国駐日大使へ流出事件についての情報提出を要請<br><br><br>カード保険について見てきたが、三菱UFJニコスのサイトでは<a href="http://www.cr.mufg.jp/member/service/basic/use/trouble.html">カードにまつわるトラブル事例という内容が記載されている。</a><br><br>こうした事例を事前に知っておくことで、未然に防ぐことが出来るので、一度目を通しておくべきだろう。<br><br><br><br>
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/j397q6/entry-12036526120.html</link>
<pubDate>Sun, 26 Jul 2015 23:43:51 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>発覚した米国の個人情報漏えい事件とその教訓</title>
<description>
<![CDATA[ 2005年6月17日、Master Cardインターが、突然、米国における大規模な個人情報漏えい事件について発表し、わが国のカード業界、メディアを震撚させた。<br><br>以下参考までにその内容問題点等をまとめておこう。<br><br>個人信用情報とその問題点社のコンピュータに何者かが1年間以上不正アクセスし、カード情報を盗み出した。<br><br>同社は、VISA、Master Card、Discover等の大手カード会社のカード利用代金決済業務を代行する代用的な大手アウトソーサーの1つである。<br><br>日本人カード会員の米国旅行者、ネット、ショッパーのカード情報がSS社を通じて流通、偽造カードやネット販売のなりすましに悪用された結果、被害額は11億万円以上に達した。<br><br>被害ブランドは、VISA、Master Card、JCB、Diners、AMEX等の各社。<br><br>教訓とすべき問題点として、個人情報保護法令の不備がある。<br><br>米国では、わが国の法体制に較べれば、はるかに緻密な保護法令が敷かれている。<br><br>にもかかわらず、今回の事件が発生した。<br><br>カード発行銀行の個人情報保護体制を厳しく監視するグラム、リーチ、ブライリー法がアウトソーサーには及ばないためだ。<br><br>その結果、SS社の情報管理体制に何か杜撰な点があったと伝えられている。<br><br>今後、アウトソーサーへの締め付けがクローズアップしてくるだろう。<br><br><br><br>
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/j397q6/entry-12036525531.html</link>
<pubDate>Sat, 11 Jul 2015 22:00:48 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>法体制</title>
<description>
<![CDATA[ 個人情報保護にかかわる法令としては、OECDガイドラインに対応した「行政機関の保有する電子計算機処理にかかわる個人情報の保護に関する法律」がある。<br><br>このほか、地方自治体にも個人情報保護条例がある。<br><br>しかし、統一的、包括的な保護法は現存せ武以下のとおり、個々の法令が断片的な規制を加えるにとどまっている。<br><br>わが国における個人情報保護に関する法令としては、OECDガイドラインに対応した「行政機関の保有する電子計算機処理に係わる個人情報の保護に関する法律」があるほか、地方自治体にも個人情報保護条例がある。<br><br>しかし、統一的、包括的な保護法は2005年4月までは存在せず、個々の法令が断片的な規制を加えるにとどまっていた。<br><br>わが国の個人情報保護にかかわる個々の法令、割賦販売法が2005年4月にようやく施行された。<br><br>形式としては欧州型のオムニバス方式に近いものと言えよう。<br><br>個入情報保護法の落し穴<br><br>難産の末、ようやく日の目を見た個人情報保護法であるが、はやくもそこに重大な落し穴があると云々され出した。<br><br>どのような落し穴か。<br><br>事件の骨子を簡単に辿ると次のとおりとなる。<br><br>ある大手銀行系クレジットカード会社の元従業員。<br><br>このメモを持ち出した行為は窃盗罪の対象となるが、現行法では、情報は窃盗罪の対象とはならない。<br><br>紙切れ一枚は窃盗罪として処罰されるが、預金引出しの原因となった情報の窃盗を取り締まることができない。<br><br>これが落し穴と言われる所以である。<br><br>経済産業省は2004年5月、企業が持つ顧客データなどの個人情報を従業員が持ち出すのを禁止する制度を導入する方針を固め、刑法に「情報窃盗罪」を新設するよう関係省庁に呼びかけている。<br><br><br><br>
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/j397q6/entry-12036525153.html</link>
<pubDate>Wed, 24 Jun 2015 23:33:59 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>クレジット・ビューローの誕生</title>
<description>
<![CDATA[ 19世紀初めの掛売りや高利貸しの出現に伴い、貸し倒れなどに備えて同業者間での情報交換の場が必要になった。<br><br>1950年には、アメリカにおける<a href="http://credit.echoes-act3.com/ku/post_79.html">クレジット・ビューロー</a>最大手と称されるTRW社が誕生した。<br><br>同社に次いでEQUIFAXとTRANSUNIONとが設立されたが、これらの3つがアメリカにおける3大機関といわれる。<br><br>TRWでは、①本人確認情報、②クレジット取引情報、③照会記録、④公的記録、⑤評定(ポジ、ネガ、無評定)、⑥消費者自身の陳述、の6つをデータとして保管している。<br><br>1970年代に入ると、包括的個人信用情報交換センターとして、クレジット・ビューローが誕生し、次第に単一業種内での情報交換を行うレンダース・エクスチェンジに取って代わるようになった。<br><br>クレジット・ビューローの役割は、クレジット・ヒストリーの蓄積と信用力の客観的評価、多重債務者発生の防止、悪質債務者の排除であった。<br><br>自主規制とマーク制度業界の自主規制としては、オンライン、プライバシー同盟の2つがある。<br><br>また、ネット上傭子取引において参力、企業が信頼できるかどうかを示すマーク制度がある。<br><br>データ取扱者は、利用目的内に限って情報を加工することができる。<br><br>本人は、自らの情報につき開示、訂正、調査請求をすることができる。<br><br><br><br>
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/j397q6/entry-12036524821.html</link>
<pubDate>Sun, 07 Jun 2015 20:56:18 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>代金の返還をめぐってトラブル</title>
<description>
<![CDATA[ 個別クレジット契約とは商配などを購入する購入者が販売業者と提携している個別信用購入あっせん業者(クレジット会社)と立替払契約を結ぶものです。<br><br>個別クレジット契約の取消しで大きな問題となるのが、商品などの購入者がすでに代金の一部を割賦金として支払っている場合です。<br><br>購入者としては当然に代金の返還を請求したいところですが、クレジット会社はすでに代金を立替払いで販売会社に対して支払っているということもあり、従来は購入者が支払った代金の返還をめぐってトラブルになることも多々ありました。<br><br>ただ、制度の見直しにより、クレジット会社はすでに受け取った代金を速やかに返還しなければならないということが定められました。<br><br>そのため、現在では、購入者は内容証明郵便などによるクーリング・オフの通知をした後、クレジット会社に対して代金の返還を請求できます。<br><br>この場合も契約を取り消して、すでに支払ったパソコンの代金の返還を請求することが可能です。<br><br><br>
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/j397q6/entry-11936716313.html</link>
<pubDate>Thu, 04 Dec 2014 00:11:37 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>アルバイト</title>
<description>
<![CDATA[ 数年前、原稿作成・文章訂正のアルバイトをしようと思い、広告を出していた業者に問い合わせたところ、「専門のソフトが必要なのでパソコンを購入して欲しい」と言われました。<br><br>そのような余裕はないので断ろうと思ったのですが、支払った代金は仕事を3か月も仕事をすれば報酬で取り戻すことが可能で、それから先はすべて私の収入になるとの説明を受けたので、引き受けることにしました。<br><br>その際パソコンと専用のソフトを分割払いで購入し、一部はすでに支払いました。<br><br>ところが、いざ仕事をはじめてみると、仕事は週に1回あるかないかで、仕事内容も当初説明を受けた文章の作成ではなく、イラストの修正でした。<br><br>話が違うので契約を取り消そうと考えているのですが、すでに支払った代金は返還されるのでしょうか？<br><br>この場合、内職のために必要な製品を購入したわけですから、法律上は「業務提供誘引販売契約」に該当します。<br><br>業務提供誘引販売契約とは、仕事の提供を口実に、仕事に必要な商品であるとして、商品を販売する契約のことをいいます。<br><br>業務提供誘引販売契約の個別クレジット契約で、勧誘の際に重要な事実を伝えていなかった場合や商品について真実と異なる説明をしていた場合には、クレジット契約を取り消すことができます。<br><br><br><br>
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/j397q6/entry-11936715983.html</link>
<pubDate>Mon, 17 Nov 2014 21:44:47 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>偽造キャッシュカードの被害補償</title>
<description>
<![CDATA[ 2006年2月10日、「偽造カード及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者等の保護等に関する法律」というおそろしく字数の多い法律が施行された。<br><br>通称は「偽造・盗難カード預貯金者保護法」という。<br><br>この法律は、キャッシュカードを対象にした法律であるが、クレジットカードにも密接なインパクトを与えると見られている。<br><br><br>法成立のきっかけとなった偽造カード事件。<br><br>2004年3月、S氏のキャッシュカードがゴルフ場のロッカーでスキミングされ、偽造カードによりATMから、3,166万円(史上最高)が引き出された。<br><br>同年8月、文藝春秋がこの事件にかかわる柳田邦男氏の記事を掲載し、さらに05年2月、週刊文春が2回にわたって続報を流し、読者の大きな反響を巻き起こした。<br><br>05年2月22日、金融庁は有識者研究会(座長・岩原紳作東大教授)を開設、次いで同月24日、自民党財務金融部会と金融調査会とが偽造キャッシュカード問題に関する小委員会(江崎洋一郎委員長)を発足させ、事案の検討と保護法の立法化に着手した。<br><br>ここでまず問題視されたのが海外主要国では、たとえば米国の50ドルルールや英国の50ポンドルール等、預金者保護体制が固まっているのに対し、わが国では「原則補償なし」という無防備の実態が明白になったことであったと伝えられる。<br><br>自民党は、05年5月10日、偽造・盗難カード預貯金者保護法の骨子を発表し、これを直ちに通常国会へ提出することとした。<br><br><br>カードの偽造や盗難に対しての保証や保険が気になる人は、プラチナカードにするということを検討してもよいだろう。<br><br>年会費がかかってしまうが、その分、他のカードよりも保障額が高い。<br><br>例えば、ニコスのプラチナカードの詳細は、<a href="http://www.cr.mufg.jp/amex/apply/mufgcard_platinum/index.html?bid=vmj_apply_promo_0004_referrer">オンライン入会ページに記載されている。</a><br><br><br><br>
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/j397q6/entry-11936715657.html</link>
<pubDate>Fri, 31 Oct 2014 22:28:29 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>不良加盟店</title>
<description>
<![CDATA[ クレジットカードを使って買い物をしている人はたくさんいるだろう。<br><br>私もそのひとりである。<br><br>便利なカードだが、使い方を誤ったり、悪用されたりするリスクがあることも知っておかねばならない。<br><br>私の調べられる範囲ではあるが、クレジットカードについて色々とまとめてみる。<br><br><br>ある店がカード業界で不良加盟店と指定されると、その店で発生した売上伝票の内群ついて消費者が苦情を申し立てると、この取引はチャージバックの対象となる。<br><br>不良加盟店の代表的な不正行為の手口は、次のとおりである。<br><br>・カード情報の横流し<br>・売上伝票の不正操作、共謀。<br>・暴力団、犯罪グループ等と組んで不正行為を行う<br>・自己キャッシング<br>・夜逃げ<br>・名義貸し等<br><br>加盟店の監督等国際カード会社は一定の方法により、不良加盟店のあぶり出しを行いこれをメンバーに通知している。<br><br>一方、カード会社は、売上伝票モニタリング、不正取引探知装置の展開、不良加盟店情報の交換、チャージバック制度の活用、加盟店教育等の措置を講じている。<br><br><br><br>
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/j397q6/entry-11936714796.html</link>
<pubDate>Fri, 17 Oct 2014 22:14:59 +0900</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
