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<title>何となく、刑法を勉強するブログ。</title>
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<description>個人的に何となく刑法を勉強して、その学習内容を掲載しています。</description>
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<title>「横領・背任の罪」その１７</title>
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<![CDATA[ <p>―――――――<br>■事例</p><p><br>ある男が、電化製品の販売店から商品を預かり、<br>５０万円前後の価格でその商品を顧客にネット販売することの依頼を受けた。<br>ただし条件として、必ず代金引換で売るように、との約束があった。</p><p><br>しかし男は、ある顧客に５０万円でこの商品を売却するに際し、<br>代金の支払いがまだ済んでいないのに、先に商品を顧客に引き渡した。</p><p><br>背任罪が成立するか？</p><p><br>―――――――</p><p><br>この場合には、背任罪が成立するようです。</p><p><br>背任罪とは、ごく簡単に言うと、<br>会社等の任務に背いて、その会社等に損害を与える罪のこと<br>でした。</p><p><br>背任罪は、会社等に対して財産上の損害が発生した時点で<br>犯罪が成立となります。</p><p><br>例えば、会社員が会社の極秘情報をライバル会社に漏らすという裏切り行為をした場合、<br>その裏切り行為によって、会社が実際に何らかの損害を受けた時に背任罪が成立するのであって、<br>情報を漏らしたものの、もとから実は大して重要な情報ではなかったために<br>会社に何も損害がなかったような場合などには<br>背任罪の未遂罪となります。<br>要するに、「財産上の損害」の有無が背任罪の成立要件になるわけです。</p><p><br>するとここで、「財産上の損害」とは何か<br>ということが問題になります。</p><p><br>「財産上の損害」とは、<br>本人の全体財産から見て、財産上の価値が減少することを言います。</p><p><br>実際に持っているお金や物が減ること（積極的損害）はもちろんのこと、<br>本来ならば得るはずだった利益が、妨害されるなどして得られなくなってしまうこと（消極的損害）<br>であっても「財産上の損害」に該当します。</p><p><br>また「財産上の損害」は、経済的に金銭に見積もることができるものでなければいけません。<br>幸せな時間を奪われた、などの具体的でない損害は、金銭に換算できないので<br>ここで言う「財産上の損害」には含まれません。</p><p><br>さて、通常は、全体財産の減少が実際に発生した場合を「財産上の損害」と言うわけですが、<br>判例ではさらに範囲を広げて、まだ実際に財産上の損害が発生していなくても、<br>損害の『危険』を生じさせたという場合にも、「財産上の損害」に該当する<br>としているようです。</p><p><br>例えば、前回の記事<a href="http://ameblo.jp/jiro2600/entry-10575194216.html" target="_blank">「横領・背任の罪」その１６</a>　のケースのように<br>借したお金が回収不能になる可能性が高い相手に、それを知りつつ会社名義でお金を貸した場合には、<br>貸した相手の事業が失敗して回収不能の事態が実際に起こる前であっても、<br>お金を貸した時点で、回収不能という損害が発生する『危険』を生じさせているので、<br>この時点ですでに背任罪が成立しているわけです。</p><p><br>今回のケースでは、必ず代金引換で売るように、との約束があったにも関わらず、<br>男はそれを裏切り、先に顧客に商品を引き渡してしまっています。</p><p><br>この後、顧客から代金が回収できない事態が実際に起こるかどうかは別として、<br>この行為を行った時点で、<br>代金が回収できない事になるかもしれないという『危険』を生じさせた<br>と見ることができます。<br>よって、この男の行為は、背任罪となります。</p><p><br>（参考文献：安西温著 河村博補筆『刑法各論』警察時報社、2003年、400-401頁）</p>
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<link>https://ameblo.jp/jiro2600/entry-10605971196.html</link>
<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 11:43:24 +0900</pubDate>
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<title>「横領・背任の罪」その１６</title>
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<![CDATA[ <p>―――――――<br>■事例</p><p><br>Ａ貯蓄信用組合の専務理事の男が、ある土木業者から<br>土木建築請負事業に必要な資金の融資を求められた。<br>土木業者は、担保に差し出せる土地などがないので、無担保で借りたいと懇願した。<br>無担保でＯＫならば、どんなに利息が高くても借りるから、という話だった。</p><p><br>男は、この土木業者の事業が失敗する可能性が高いことを認識しており、<br>この土木業者に無担保で融資すれば、貸付金が回収不能になり<br>Ａ信用組合が大きな損害を受ける危険性がある事を十分に知っていた。<br>しかも、Ａ信用組合の正規の貸付条件に反していたので、原則的に融資は無理な状況だった。</p><p><br>しかし、この土木業者とは個人的に昔からの付き合いがあり、何とか助けてやりたいと思っていた。<br>それに、もし事業に成功したならば、すでにこの土木業者に貸している他の借金も回収できるし、<br>高金利なのでその分の利益も多くなるというメリットもあった。</p><p><br>色々考えた末、男はこの土木業者の要請どおり、無担保・高金利で多額の資金を融資した。</p><p><br>だが結局、土木業者の事業は失敗し、融資の全額が焦げ付いたので、<br>Ａ信用組合は大損害を被る結果となった。</p><p><br>専務理事の男の行為は、背任罪となるか？</p><p><br>―――――――</p><p><br>この場合は、背任罪が成立するようです。</p><p><br>ごく簡単に言うと、背任罪とは、<br>会社を裏切って会社に損をさせる罪のことです。</p><p><br>もう少し詳しく言うと、<br>前回の記事<a href="http://ameblo.jp/jiro2600/entry-10573377355.html" target="_blank">「横領・背任の罪」その１５</a>　でも触れたとおり、</p><p><br>会社や組織等のために事務を処理する者が、<br>自分の利益の目的、または第三者の利益の目的、<br>あるいは、その会社や組織等にわざと損害を加える目的をもって<br>任務に背く行為をして、会社や組織等に財産上の損害を加える行為<br>のことです。</p><p><br>今回のケースの場合、専務理事の男には、<br>第三者である土木業者の利益を図りたいという目的がありました。<br>しかしその一方で、もし土木業者の事業が成功すれば、<br>結果的に信用組合の利益にもつながるという考えもあったわけなので、<br>完全に第三者の利益だけを考えて行動したとは言えません。<br>このような場合でも、背任罪が成立するのかどうかが問題となります。</p><p><br>結論から言うと、このような場合には、目的の主従が判断基準となるようです。<br>つまり、どちらの結果に、より強い重点が置かれていたか<br>という事によって判断されるようです。</p><p><br>今回のケースで言うと、専務理事の男の主目的は、<br>明らかに土木業者の利益を図ることであり、<br>もし事業がうまくいけば信用組合の利益になるという目的は、この主目的に付随して、<br>オマケ程度に認識していた目的にすぎないものだったと見ることができます。</p><p><br>よって、専務理事の男は、第三者の利益目的で信用組合に損害を与えたことになり、<br>背任罪となるようです。</p><p><br>（参考文献：安西温著 河村博補筆『刑法各論』警察時報社、2003年、398-399頁）</p>
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<link>https://ameblo.jp/jiro2600/entry-10575194216.html</link>
<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 21:50:31 +0900</pubDate>
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<title>「横領・背任の罪」その１５</title>
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<![CDATA[ <p>―――――――<br>■事例</p><p><br>ある会社の用度課長の男が、会社の用度備品の買入れ事務の仕事をしていた。</p><p><br>会社が、Ａ商店から事務机と椅子それぞれ５０脚を購入することになったので、<br>用度課長の男は、この購入の仕事を担当した。</p><p><br>事務机と椅子５０脚の購入代金は総額１４０万円だったが、<br>男は自分の利益を得る目的で、Ａ商店にはたらきかけ、<br>実際の金額から１割増しの１５４万円の請求書を発行させた。</p><p><br>事務机と椅子を受領すると、男は、会社振出の小切手１５４万円を代金としてＡ商店に支払った。<br>その翌日、男はＡ商店から差額の１４万円を受け取った。</p><p><br>これは、どのような罪か？</p><p><br>―――――――</p><p><br>この場合には、背任罪が成立するようです。</p><p><br>背任罪の条文は、以下のとおりです。</p><p><br>－－－－－－－<br>【刑法】<br>▼第247条（背任罪）</p><p><br>他人のためにその事務を処理する者が、<br>自己若しくは第三者の利益を図り<br>又は本人に損害を加える目的で、<br>その任務に背く行為をし、<br>本人に財産上の損害を加えたときは、<br>５年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。</p><p><br>－－－－－－－</p><p><br>条文のとおり、背任罪とは<br>自己利益などの目的で任務に背き、会社などに損害を加える行為のことです。</p><p><br>一般的に、会社員は、会社の利益の為に誠実に働くことが任務です。<br>自分の利益を図る目的で会社に損害を与えれば、それは「任務に背く行為」となります。</p><p><br>男は会社の用度備品の買入れ事務の仕事をしていたので、<br>ここでの男の任務は、できるかぎり安く備品を購入する事でした。</p><p><br>それにも関わらず、男は、本来１４０万円で済むところの代金を<br>わざと１５４万円に増額させ、会社に１４万円分の損害を与えています。<br>この行為は、『自己の利益を図る』目的で行われているので、<br>これはまさに背任罪となります。</p><p><br>なお、普通の会社員などではなくて、<br>会社の取締役など会社経営に重要な役割を果たしている者が同じ事をすると、<br>背任罪よりも重い「特別背任罪」という罪になります。（会社法第960条）</p><p><br>（参考文献：安西温著 河村博補筆『刑法各論』警察時報社、2003年、396-397頁）</p>
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<link>https://ameblo.jp/jiro2600/entry-10573377355.html</link>
<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 21:56:01 +0900</pubDate>
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<title>「横領・背任の罪」その１４</title>
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<![CDATA[ <p>―――――――<br>■事例</p><p><br>ある朝、主婦の女がベランダにいると、隣の家の洗濯物が風に乗って飛んできた。<br>すかさず、この洗濯物をキャッチしてみたところ、かなり使い古したシャツだった。<br>女は、このシャツを勝手に雑巾にしてしまった。</p><p><br>どのような罪か？</p><p><br>―――――――</p><p><br>この場合には、占有離脱物横領罪となるようです。</p><p><br>占有離脱物横領罪の条文は、<br>前回の記事（<a href="http://ameblo.jp/jiro2600/entry-10530387114.html" target="_blank">「横領・背任の罪」その１３</a> ）で扱った遺失物横領罪と同じです。</p><p><br>遺失物横領罪とは、人の遺失物を勝手に自分の物にしてしまう罪のことでした。<br>遺失物とは「落とし物」のことですが、今回のケースの洗濯物のように、<br>「落とし物」とは呼べないけれど、人の占有（管理）を離れた物というのがあります。<br>これを「占有離脱物」と呼びます。<br>この占有離脱物を勝手に自分の物にしてしまう罪が占有離脱物横領罪です。</p><p><br>今回のケースでは、他人の占有離脱物である洗濯物を拾って、</p><p>これを自分の所有物であるかのように、勝手に雑巾にするという処分行為を行っているので、<br>占有離脱物横領罪となります。</p><br><p><br>なお、占有離脱物横領罪は、略して「せんだつ」と呼ばれることが多いようです。<br>実際の現場での検挙件数も多いらしく、<br>特に多いのが、自転車の占有離脱物横領罪（いわゆる、チャリンコのせんだつ）のようです。</p><p><br>他人の自転車を盗めば窃盗罪ですが、<br>乗り捨てられている放置自転車を拾って乗り出せば、占有離脱物横領罪となります。</p><br><p><br>―――――――<br>■事例</p><p><br>ある男が、会社帰りに居酒屋で飲んで帰ってきた。<br>家に帰って背広を脱いでみると、それが自分の物ではないことに気付いた。</p><p><br>男は居酒屋で飲んでいる時、上着を脱いでいたのだが、<br>帰り際に間違えて他人の背広を着て帰ってきてしまったようであった。</p><br><p>店に返しに行こうかと思ったが、何気なくその背広のポケットを確認してみると、現金１０万円が入っていた。<br>男はその金を自分の物にすることにした。</p><p>さらに、どうせならということで、背広は質屋に入れて換金した。</p><p><br>どのような罪か？</p><p><br>―――――――</p><p><br>この場合にも、占有離脱物横領罪となるようです。</p><p><br>今回のケースは、誤って他人の上着を着て帰ったのであり、<br>盗むつもりがあって持ち出したわけではないので、窃盗罪ではありません。</p><p><br>気付いた時点で上着を返しに行けば、当然何の罪にもならないわけですが、<br>これを自分の物にしてしまったので犯罪となります。</p><p><br>この上着と現金は、持ち主が意図せず占有（管理）状態を離れてしまった物なので、<br>やはり「占有離脱物」です。<br>男はこれを勝手に自分の物にしてしまったので、占有離脱物横領罪となります。</p><p><br>（参考文献：安西温著 河村博補筆『刑法各論』警察時報社、2003年、394-395頁）</p>
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<link>https://ameblo.jp/jiro2600/entry-10548325090.html</link>
<pubDate>Sat, 29 May 2010 19:30:05 +0900</pubDate>
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<title>「横領・背任の罪」その１３</title>
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<![CDATA[ <p>―――――――<br>■事例</p><p><br>ある乗客が、電車の網棚の上にカバンを置き忘れた。<br>これを見つけた別の乗客の男が、自分用に使うために<br>このカバンを拾って自宅に持ち帰った。</p><p><br>どのような罪か？</p><p><br>―――――――</p><p><br>この場合には、遺失物横領罪となるようです。</p><p><br>今回のケースは、人の落とし物（遺失物）を自分の物にしてしまう<br>いわゆる「ネコババ」行為です。</p><p><br>遺失物横領罪の条文は以下のとおりです。</p><p><br>－－－－－－－<br>【刑法】<br>▼第254条（占有離脱物横領罪・遺失物横領罪）</p><p><br>遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、<br>１年以下の懲役又は１０万円以下の罰金若しくは科料に処する。</p><p><br>－－－－－－－</p><p><br>遺失物横領罪とは、<br>占有（管理）が失われて誰の占有（管理）にも属していない状態の物を<br>横取りする罪です。</p><p><br>要するに、上述のとおり「ネコババ」行為のことです。</p><p><br>「置き忘れた」ことで、このカバンは</p><p><br>所有者→持ち主の乗客<br>占有者（管理者）→なし</p><p><br>という状態になったわけです。</p><p><br>このように、占有者がいない（誰の占有にも属していない）物<br>を持ち去る行為は、遺失物横領罪となります。</p><br><p><br>―――――――<br>■事例</p><p><br>あるホテルで、宿泊客が入浴場の脱衣室に時計を置き忘れた。<br>これを見つけた別の宿泊客の男が、自分用に使うために<br>この時計を拾って自宅に持ち帰った。</p><p><br>どのような罪か？</p><p><br>―――――――</p><p><br>この場合には、窃盗罪となるようです。</p><p><br>上の事例とほとんど似ていますが、<br>置き忘れがホテルの脱衣室内であったという点がポイントです。</p><p><br>判例によると、<br>旅館のトイレ内に物を置き忘れた場合や、旅館の脱衣室に物を置き忘れた場合は、<br>それが置き忘れられた時点で<br>直ちに旅館が責任もって管理すべき物となる（旅館の占有に属する）<br>とされているようです。</p><p><br>つまり今回の場合、置き忘れられた時計は</p><p><br>所有者→持ち主の宿泊客<br>占有者（管理者）→ホテル側</p><p><br>という状態だったのであり、この時計は「遺失物」ではなかったわけです。<br>よって、これを拾って持ち去る行為は、遺失物横領罪ではなく<br>窃盗罪となります。</p><p><br>（参考文献：安西温著 河村博補筆『刑法各論』警察時報社、2003年、392-393頁）</p>
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<link>https://ameblo.jp/jiro2600/entry-10530387114.html</link>
<pubDate>Sun, 09 May 2010 20:35:28 +0900</pubDate>
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<title>「横領・背任の罪」その１２</title>
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<![CDATA[ <p>―――――――<br>■事例</p><p><br>国家公務員である某省の地方事務所の会計担当者が、予算の流用を行った。</p><p><br>この事務所では出張旅費や接待費等の予算に不足をきたしていた。<br>そこで会計担当者は、予算に余裕があった人夫費からお金をまわすことにし、<br>自分を含む他の職員の出張旅費、接待菓子代、自分や職員個人が負担すべき送別会費用、餞別費等に<br>予算を流用した。</p><p><br>これは、業務上横領罪となるか？</p><p><br>―――――――</p><p><br>この場合には、業務上横領罪が成立するようです。</p><p><br>今回のケースは、行政庁や公共団体などの公の機関が<br>必要経費の不足を補うために余裕のある費目の予算を流用する行為が<br>業務上横領罪となるか、ということを問う事例です。</p><p><br>行政庁などの予算は、国民の税金から成り立っています。<br>原則として、行政庁における予算の流用は許されない行為です。</p><p><br>ただし、一定の手続きを経れば合法的なものになることもあり、<br>また、私利私欲のためではなくて、予算のやりくりを何とかしたい<br>という動機に基づいていることが多いので、<br>予算の流用があったからと言って、全ての場合において<br>直ちに業務上横領罪になるとはかぎらないようです。</p><p><br>例として、実際の過去の裁判では以下のようなケースがあるようです。</p><br><p><br>●某公団支団長が、各関係官庁との交渉の機会が多く、交際費・接待費が足りなかったので、<br>余裕のあった印刷費から費用を充当した事件</p><p><br>→自己のための流用ではないので、業務上横領罪は成立しないとの判決</p><br><p><br>●税務署の会計担当者が署の行政事務処理の必要上、<br>保管中の予算の一部を引き出して、会議費・接待費等に支出した事件</p><p><br>→不法領得の意思は認めがたいとして、業務上横領罪は成立しないとの判決</p><br><p><br>●県の土木出張所長が、架空の人夫賃・虚偽の人夫賃を請求し、<br>出張所の臨時職員等に対する列車定期券代金や、出張所の広告料金に充当した事件</p><p><br>→許容された権限内における行政上必要な使途に流用する目的で支出を受けて<br>その目的のとおりお金を使用しただけなので、横領とは言えないとの判決</p><br><p><br>しかし今回の事例では、実際の裁判で業務上横領罪が成立、有罪となっているようです。</p><p><br>今回の場合、やむを得ない会議費、接待費、交通費等のための最小限度の流用に留まっていません。<br>本来は自分や職員個人が負担すべき送別会費用や餞別費等に流用されたという事実があり、<br>直接的に私利私欲のための流用ではなかったとはいえ、<br>普通の感覚から見て、流用の内容が悪質です。<br>このような事情があるために、裁判でも厳しい判決が出る要因になったのではないかと思われます。</p><p><br>（参考文献：安西温著 河村博補筆『刑法各論』警察時報社、2003年、390-391頁）</p>
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<link>https://ameblo.jp/jiro2600/entry-10520347860.html</link>
<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 21:14:46 +0900</pubDate>
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<title>「横領・背任の罪」その１１</title>
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<![CDATA[ <p>―――――――<br>■事例</p><p><br>ある証券業者が、顧客との信用取引において<br>顧客から保証金の代用として預かった有価証券を<br>顧客の同意を得ずに売ってしまった。</p><p><br>この行為は、業務上横領罪となるか？</p><p><br>―――――――</p><p><br>この場合には、業務上横領罪が成立するようです。</p><p><br>証券業者とは、株などの売買でお金を儲けたいと思っている顧客の代わりに<br>売買取引手続きを行う業者です。</p><p><br>証券業者は、顧客の注文に応じて、顧客の代わりに株式などを買ったり売ったりします。<br>その売り買いの差額で儲けが出たら、顧客に儲けを渡します。<br>逆に損が出たら顧客から支払いを受けます。</p><p><br>証券業者は、儲けが出ようと損が出ようと、<br>顧客の代わりに売り買い手続きをしてあげたことに対する手数料を<br>顧客から取ることができるので、これが証券業者の儲けになるわけです。</p><p><br>証券業者は、顧客の代わりに資金を用意して株式を買ったりするわけなので、<br>もし損が出た段階で顧客に逃げられてしまうと、大損害を被ってしまいます。<br>そこで証券業者は、取引の前に顧客から「委託保証金」という担保を受け取ります。<br>この「委託保証金」は現金以外に、株式や国債などの有価証券を充てることも認められています。</p><p><br>今回のケースは、この「委託保証金」の代用として預かった有価証券を<br>証券業者が勝手に売ってしまったというケースです。</p><p><br>業務上横領罪とは、<br>業務上で自分が占有（管理）している他人の財物を横取りする罪のことでした。</p><p><br>さて、今回のケースで、証券業者が保証金の代用として預かった有価証券は<br>「他人の財物」なのかどうかということが問題となります。</p><p><br>結論から言うと、顧客が保証金の代用として有価証券を預けることは、<br>客が質屋に品物を預けた場合と同様と見なされます。</p><p><br>ご存知のとおり、質に入れた品物は、客がお金を返せなかったり逃げたりすると、<br>「質流れ品」となり、その所有権が質屋に移ります。<br>しかしこの「質流れ」となる前は、品物の所有権は当然、客のものとなっています。</p><p><br>同様に、保証金の代用として預けられた有価証券の所有権は<br>特に何もないかぎり、顧客のものとなっています。<br>よって、これを証券業者が勝手に売ってしまう行為は、<br>自分が占有（管理）している他人の財物を横取りしたことになり、<br>業務上横領罪となります。</p><br><p><br>―――――――<br>■事例</p><p><br>ある証券業者が、顧客との信用取引において<br>顧客から保証金の代用として預かった有価証券を<br>顧客の同意を得ずに、借金の担保に差し入れた。</p><p><br>この行為は、業務上横領罪となるか？</p><p><br>―――――――</p><p><br>この場合には、業務上横領罪とならないことがあります。</p><p><br>上のケースとの違いは、有価証券を「売った」のではなく、<br>「借金の担保に差し入れた」という点だけです。</p><p><br>勝手に売るのはＮＧなのに、勝手に借金の担保にするのならＯＫとは<br>どういうことなんだと思うわけですが、<br>これは民法３４８条に「責任転質」という権利が認められているためです。</p><p><br>「責任転質」とは、簡単に言うと<br>品物を預かった質屋が、その品物を自己責任の範囲内で他に質入れしてもよい<br>という権利のことです。いわゆる「また質」というものです。</p><p><br>上述のとおり、顧客が保証金の代用として有価証券を預けることは、<br>客が質屋に品物を預けた場合と同様と見なされるため、<br>この「責任転質」が有効となります。</p><p><br>よって、証券業者は顧客の同意がなくても、「責任転質」の権利に基づいて<br>預かった有価証券をその責任の範囲内で自由に借金の担保に差し入れることができるので、<br>業務上横領罪とはなりません。</p><p><br>ただし、その借金の額が膨大だったりして、明らかに顧客に不利な結果を生じてしまうような場合には<br>「責任転質」の限度を越えていると見なされ、業務上横領罪となります。</p><p><br>（参考文献：安西温著 河村博補筆『刑法各論』警察時報社、2003年、388-389頁）</p>
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<link>https://ameblo.jp/jiro2600/entry-10511689741.html</link>
<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 16:57:46 +0900</pubDate>
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<title>「横領・背任の罪」その１０</title>
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<![CDATA[ <p>―――――――<br>■事例</p><p><br>ある牛乳販売店の集金人の男が、契約先をまわって牛乳販売代金３万円を集金した。<br>その現金はその日のうちに店主に差し出すことになっていたが、<br>男が集金を終えて店に戻ると、店主が用事で一時的に外出していて不在だった。<br>すると男はこの集金を持ち逃げする気を起こし、手荷物をまとめると、<br>３万円を持って逃げた。</p><p><br>なお、男はその日の夜、店主から給料残額分として<br>１万円をもらえる予定になっていた。</p><p><br>どのような罪が成立するか？</p><p><br>―――――――</p><p><br>この場合には、３万円全額について業務上横領罪が成立するようです。</p><p><br>牛乳販売店の集金人は、仕事として集金事務に従事する者なので、<br>集金人の男は、刑法253条にいうところの「業務」を行っている者となります。</p><p><br>集金した３万円の所有権は、お客から集金された時点で直ちに店主のものとなります。<br>実際に現金を受け取った集金人の男は、店に帰って店主にこの現金を差し出すまでの間、<br>現金の占有者（管理者）となるわけです。</p><p><br>しかし男は３万円を店主に渡さずに持ち逃げしたので、この行為は<br>業務上で自分が占有（管理）する他人の財物を横取りした<br>という事になり、業務上横領罪が成立します。</p><p><br>ところで、この男はその日の夜に店主から給料１万円をもらえる事になっていたわけですが、<br>この事実の存在が今回の業務上横領罪の成立に関わるかどうかが問題となります。</p><p><br>感覚的には、どうせ１万円をもらえる事になっていたのだから、<br>３万円を横領したと言っても、差し引きで２万円分だけを横領した事になるのではないか<br>という気もしますが、たとえこのような事情があったとしても、<br>集金に関する特別な契約等が事前にないかぎり、勝手に給料分と相殺する事は認められず、<br>結局３万円全額について業務上横領罪が成立するようです。</p><br><p><br>―――――――<br>■事例</p><p><br>ある新聞販売店の集金人の男が、集金の仕事をする日を迎えたが、<br>その日の朝、男は集めた金を店に持ち帰らずにそのまま持ち逃げしようと思い立った。</p><p><br>男は何食わぬ顔で出勤し、いつもどおりに契約先をまわって集金すると、<br>事前の計画通りに集めた金を持ったまま逃げ去った。</p><p><br>どのような罪が成立するか？</p><p><br>―――――――</p><p><br>この場合にも、業務上横領罪が成立します。</p><p><br>この事例も最初の事例とほとんど同じで、集金業務における横領行為であり、<br>同様にして業務上横領罪となりますが、最初の事例と異なる点は、<br>始めから集金を持ち逃げする意思があったという事です。</p><p><br>集金を装って人から金をだまし取る行為を「集金詐欺」と言います。<br>例えば、すでに新聞販売店を解雇された者が、解雇の事実を隠して契約先をまわり、<br>集金だと言って金を集めてそのまま持ち去る行為がこれに該当します。<br>これは横領罪ではなく、詐欺罪となります。</p><p><br>さて今回のケースがこの「集金詐欺」に当たるかどうかという事が問題になりますが、<br>感覚的には、男は集金するつもりではなく金を持ち逃げするつもりだったので、<br>正当な集金を装った「集金詐欺」であったと言えるような気もします。</p><p><br>しかし、男の内心の犯行の意思はどうであれ、実際に新聞販売店に勤務している者が<br>正当な手段で、その職務どおりに集金業務を行ったわけなので、<br>男に新聞代金を差し出したお客は、何らかの虚偽の事情等にだまされてお金を出したわけではありません。<br>お客がこの男にお金を渡した時点で新聞販売店に対して代金支払いをした事になり、<br>その支払いは法的に有効となります。</p><p><br>このように、動機は何であれ男の集金行為そのものは違法ではありません。<br>よってこれは詐欺罪にはならず、この後にお金を持ち逃げした事実をもって<br>業務上横領罪が成立するようです。</p><p><br>（参考文献：安西温著 河村博補筆『刑法各論』警察時報社、2003年、386-387頁）</p>
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<link>https://ameblo.jp/jiro2600/entry-10473583180.html</link>
<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 20:31:16 +0900</pubDate>
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<title>「横領・背任の罪」その９</title>
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<![CDATA[ <p>―――――――<br>■事例</p><p><br>ある中学校では、生徒の修学旅行の積立金を生徒会名義で銀行に預金しており、<br>係になっていた教員の男がその通帳を保管していた。</p><p><br>旅行の日が近づいてきたので、教員の男はその預金口座から３０万円を払い戻したが、<br>丁度その時期、男は引越しをしたので、アパートの礼金が急に必要になっていた。<br>悪いとは思ったものの、男は払い戻した３０万円のうち１０万円を<br>礼金の支払いに流用した。</p><p><br>どのような罪が成立しているか？</p><p><br>―――――――</p><p><br>この場合には、業務上横領罪が成立するようです。</p><p><br>業務上横領罪の条文は以下のとおりです。</p><p><br>－－－－－－－<br>【刑法】<br>▼第253条（業務上横領罪）</p><p><br>業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、<br>１０年以下の懲役に処する。 </p><p><br>－－－－－－－</p><p><br>業務上横領罪とは<br>業務上で自分が占有（管理）している他人の財物を横取りする罪のことです。</p><p><br>第252条の横領罪との条文の違いは、<br>頭に『業務上』の文言が付いていること、５年以下の懲役→１０年以下の懲役<br>となっていることだけです。</p><p><br>実際の内容も、行為そのものは横領罪と同じで、<br>犯人が普通の占有者ではなく「業務上占有者」であるという点が異なります。</p><p><br>「業務上占有者」とは、言葉どおり<br>業務の上で占有者（管理者）となっている人間のことです。</p><p><br>ここで言う「業務」とは、<br>『人が社会生活上の地位に基づいて継続的に従事する事務』<br>のことを意味します。</p><p><br>例としては、会社の経理事務や集金事務などです。<br>経理事務の社員が、自分が仕事として管理している会社のお金を自分の物にしてしまったりすると、<br>業務上横領罪となるわけです。</p><p><br>そして、業務上横領罪で言うところ「業務」は<br>上の例のように、本来的に財物を管理する仕事とするものである必要はなく、<br>その職務上の行為に付随・関連して行うものであってもいいとされています。</p><p><br>今回の事例では、男は中学校の教員であり、その本来の職務は生徒の教育です。<br>お金を管理することが仕事という職業ではありません。<br>しかし、生徒の修学旅行の積立金を預かることは、職務上の行為に付随・関連して行うものとして、<br>この罪でいうところの「業務」に該当するのです。</p><p><br>つまり、この教員の男は業務として生徒の修学旅行の積立金を占有（保管）していた事になり、<br>このお金を自分のために使ったので、業務上横領罪となります。</p><p><br>（参考文献：安西温著 河村博補筆『刑法各論』警察時報社、2003年、384-385頁）</p>
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<link>https://ameblo.jp/jiro2600/entry-10471157279.html</link>
<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 21:08:02 +0900</pubDate>
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<title>「横領・背任の罪」その８</title>
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<![CDATA[ <p>―――――――<br>■事例</p><p><br>ある男が、兄貴分の男性から借金の取り立て業務を依頼された。<br>男は依頼どおりに取り立てを行い、現金５０万円を回収した。</p><p><br>しかし男は、この現金をもとでに競輪に行ってひと稼ぎしようと思い立った。<br>男は後日元金の５０万円を返すつもりで、兄貴分の男性に対して<br>「まだ回収が出来ていません。もう２、３日待って下さい」<br>と嘘を言って信用させると、翌日、５０万円を持って競輪場へ行った。</p><p><br>男は５０万円全額をつぎ込んだが、予想は外れてしまい、<br>全額を失った。</p><p><br>男の行為はどのような罪になるか？</p><p><br>―――――――</p><p><br>この場合には、横領罪が成立するようです。</p><p><br>今回のケースは、<a href="http://ameblo.jp/jiro2600/entry-10456380649.html" target="_blank">「横領・背任の罪」その５</a>　で触れた事例と似ており、<br>同様の理由で横領罪が成立します。</p><p><br>兄貴分の男性は、この男に対して<br>借金の取り立てという事務内容に限定して委託しただけで<br>特別な契約を交わしたわけではありませんでした。</p><p><br>つまり、男が５０万円を取り立てた時点で、<br>この現金の所有は債権者である兄貴分の男性に帰属します。<br>実際に５０万円を手にした男は、この現金の占有者（管理者）となったにすぎません。</p><p><br>よって、この現金を自分のために費やす行為は<br>自分が占有（管理）する他人の財物を横取りしたことになり、横領罪となります。</p><p><br>男には、後日元金を返す意思があったわけですが、どっちにしろダメです。<br><a href="http://ameblo.jp/jiro2600/entry-10462280700.html" target="_blank">「横領・背任の罪」その６</a>　で触れたとおり、<br>お金を使ってしまおうという明確な「不法領得の意思」があった以上は、<br>たとえ後日返すつもりがあろうとも、横領罪成立をさまたげる事情にはなりません。</p><p><br>ところで、今回のケースでは通常の横領罪のケースと異なり、<br>犯人の男が「まだ回収が出来ていません。もう２、３日待って下さい」<br>と嘘を言っています。<br>すなわち、相手をだます行為（欺罔行為）が含まれているという事で、<br>そうなると横領罪の他に詐欺罪も成立する余地があるのではないか<br>という事も問題となるのです。</p><p><br>しかし、結論から言うと、今回のような場合には詐欺罪は成立しません。<br>過去の詐欺罪のテーマの記事でも触れたとおり、<br>詐欺罪とは</p><p><br>　「相手をあざむく（欺罔）」<br>→「相手がだまされる（錯誤）」<br>→「相手がお金や物、権利などを交付する（財産的処分行為）」<br>→「そのお金や物、権利などを手に入れる（利益取得）」</p><p><br>この４つの要件が満たされないと成立しません。<br>今回の場合、まだ借金の回収が出来ていないという男の嘘（欺罔）によって、<br>兄貴分の男性がその嘘を信用し、だまされる（錯誤）<br>というところまでは要件がそろっていますが、３つ目の要件、<br>お金や物、権利などを交付する「財産的処分行為」がありません。</p><p><br>今回のケースでは、<br>兄貴分の男性が回収金の引き渡し期限を延長する意思表示を<br>明確に行ったのかどうか、この点があいまいです。</p><p><br>別に、男がわざわざ嘘を言わなくても<br>兄貴分の男性が回収金の引き渡し期限を待ってあげた可能性も否定できません。<br>明確に、男の嘘に応じて『引き渡し期限の延長』という権利を与えた、<br>という状況が示されていないかぎり、「財産的処分行為」があったと認定できないのです。<br>よって、今回のケースでは詐欺罪は成立しません。<br>（※同様の事例につき、<a href="http://ameblo.jp/jiro2600/entry-10312436992.html" target="_blank">「詐欺の罪」その１０</a>　参照）</p><p><br>なお、今回のケースでの横領罪成立時期についてですが、<br>前回の記事<a href="http://ameblo.jp/jiro2600/entry-10464655276.html" target="_blank">「横領・背任の罪」その７</a>　で触れたとおり、<br>横領罪は犯罪の開始（着手）と同時に犯罪が完了（既遂）となるので、<br>男が兄貴分の男性に嘘を告げて回収金を渡さなかった時点で、横領罪が成立しています。<br>その後にこの金を競輪に費やして全額を使い果たした行為については、<br>今回の横領罪成立には特に影響しません。</p><p><br>（参考文献：安西温著 河村博補筆『刑法各論』警察時報社、2003年、382-383頁）</p>
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<link>https://ameblo.jp/jiro2600/entry-10467071970.html</link>
<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 20:34:06 +0900</pubDate>
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