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<title>jmhmttoのブログ</title>
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<description>社労士。弁護士から質問されたときに答えられるようにするための記録</description>
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<title>東芝不適切会計（工程別標準原価計算）</title>
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<![CDATA[ <p>東芝（S＆S社）の半導体事業では、前工程と後行程の標準原価計を用いて原価計算を行っていた。</p><p>&nbsp;</p><p>標準原価については、予算の工場操業度、労務費、材料費等に基づいて工程別に決定されていた。</p><p>標準原価と実際原価との差額については、従来から前工程と次工程で発生した差額を合算して、</p><p>「前工程期末在庫」、「売上原価」、「次工程期末在庫」に一括して配賦している（合算配賦法）。</p><p>&nbsp;</p><p>合算配賦法では、次工程で発生した差額についても前工程へ配賦されることなり適切な計算方法ではないが、</p><p>著しい原価の変動がなければ簡便な方法として認めらている。（原価差額がわずかときなど）</p><p>&nbsp;</p><p>期中において半導体の需要（受注量、販売量等）が大幅に低下し、操業度もそれにより大幅に低下した。</p><p>操業度が低下したことにより、標準原価の単価も期中に改定して増加させた。（154％増）</p><p>&nbsp;</p><p>標準原価改定について、S＆S社は前工程のみ増額改定したが（154％増）、次工程の標準原価は改定しなかった。</p><p>本来は、前工程と次工程の標準原価に連続性を保つべく次工程の標準原価も改定しなければならいところS＆S社は次工程の標準原価は改定しなかった。それにより、次工程において多額の原価差額が発生した。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>次工程で発生した多額の原価差額は、標準原価に基づいて配賦されているため、標準原価増額改定を行った前工程期末在庫には原価差額は多く配賦されて、標準原価の改定を行わなかった次工程においては売上原価と期末在庫に過少に配賦されたため、結果として利益の押上となり適切な帳簿価額を反映しなかった。</p><p>&nbsp;</p><p>次工程の標準原価を改定しないならば、前工程で生じた原価差額は前工程で配賦されるべきであり、</p><p>次工程で生じた原価差額は次工程で配賦する。</p><p>&nbsp;</p><p>よって、S＆S社が適切に会計処理を行うには</p><p>①前工程、次工程の標準原価を改定する</p><p>②次工程の標準原価を改定しないならば、工程別配賦法により原価差額を計算する</p><p>の2択しかなかった。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>しかし、S＆S社では標準原価の改定は前工程のみでしか行わず、</p><p>次工程において多額に生じた原価差額は合算配賦法により計算した。</p><p>&nbsp;</p><p>過大となった前工程期末在庫が来期以降の売上原価の増加をもたらすことになるにしても、</p><p>当時の東芝では利益改善のノルマが課せられていた様子です。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/jmhmtto/entry-12561666289.html</link>
<pubDate>Mon, 23 Dec 2019 11:53:19 +0900</pubDate>
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<item>
<title>労災保険の特別加入について（中小事業主）</title>
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<![CDATA[ <p>&nbsp;</p><p>労災保険法は、労働者に適用される法律であることから、</p><p>代表者その他役員、労働者性がない家族従事者には原則として適用されません。</p><p>&nbsp;</p><p>一定の要件を満たす代表者その他役員、労働者性がない家族従事者は「特別加入」という制度を適用することにより労災保険法が適用されます。</p><p>&nbsp;</p><p>要件</p><p><span style="font-weight:bold;"><span style="text-decoration:underline;">1、中小事業であること（労災保険法３３条１号、同法施行規則46条の16）</span></span></p><p>（１）金融業、保険業、不動産業、小売業・・・常時50人以下の労働者を使用している</p><p>（2）卸業、サービス業・・・常時100人以下の労働者を使用している</p><p>（3）その他業・・・常時300人以下の労働者を使用している</p><p>&nbsp;</p><p>上記（1）（2）（3）を「特定事業」といいます。</p><p>&nbsp;</p><p>労働者数の算定方法</p><p>・事業所ごとではなく企業単位で労働者数を判断</p><p>・同一の場所で複数の事業を行っている場合は、労働者数の多寡により業種を判断</p><p>・業種の分類は、日本標準産業分類による</p><p>・常時〇〇人には、通年１人の労働者を使用している事業主、通年雇用ではなくても年間を通して相当期間※労働者を使用している事業主は含まれるが、労働者を使用しないことが常態である事業主は含まれない。</p><p>※相当期間とは年間１００日以上とされています（厚労省　特別加入制度のしおり（中小事業主）</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-style:italic;">(昭和四〇年一一月一日)</span></p><p><span style="font-style:italic;">(基発第一四五四号)　抜粋</span></p><p><span style="font-style:italic;">2以上の事業を行う事業主にあっては、各事業の使用労働者数を合計した数によって判断すべきことはいうまでもない。したがって、個々の事業の使用労働者数が常時300人、50人又は100人以下であっても、使用労働者の総数が常時300人、50人又は100人をこえるときは、その事業主は、特別加入をすることができない。</span></p><p><span style="font-style:italic;">　常時300人、50人又は100人以下の労働者を使用する事業主には、通年1人の労働者を使用する事業主はもちろんのこと、労働者の通年雇用を行わない事業主であっても、年間において相当期間にわたり労働者を使用することを常態とするものも含まれるが、労働者についての保険加入を前提とする制度の趣旨及び法第33条第3号の規定との関連からいって、労働者を使用しないことを常態とする事業主は含まれない。</span></p><p><span style="font-style:italic;">金融業、保険業、不動産業、卸売業、小売業又はサービス業の業種の区分については、日本標準産業分類によることとする。この場合、清掃業、火葬業、と畜業、自動車修理業及び機械修理業はこれらの業種に含めないで取り扱うこととする。なお、2以上の異種事業を行う事業主にあっては、それぞれの事業に使用する労働者数を考慮して、いずれの業種に属するかを判断するものとする。</span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><span style="text-decoration:underline;"><span style="font-weight:bold;">2、上記事業の事業主、上記事業に従事する者であること（労働者ではないこと）</span></span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="text-decoration:underline;">事業主について</span></p><p><span style="text-decoration:underline;"><u>・事業主が法人その他の団体でるときは、代表者（労災保険法３３条１号括弧書）</u></span></p><p><span style="text-decoration:underline;"><u>・個人事業であれば個人事業主</u></span></p><p>・建設事業では下請企業も事業主に該当する</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-style:italic;">(昭和四〇年一一月一日)</span></p><p><span style="font-style:italic;">(基発第一四五四号)</span></p><p><span style="font-style:italic;">数次の請負による建設の事業の下請事業を行う事業主も、特別加入の趣旨から、法第33条第1号の「事業主」として取り扱うこととする。</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="text-decoration:underline;">特定事業に従事する者とは</span></p><p>・労働者以外の者で事業に常態として従事している者</p><p>（例）労働者以外の者で代表者以外の労働者性がない役員、労働者性がない代表者の家族従事者</p><p><span style="font-style:italic;">　</span></p><p><span style="font-style:italic;">(昭和四〇年一一月一日)</span></p><p><span style="font-style:italic;">(基発第一四五四号)</span></p><p><span style="font-style:italic;">事業に従事する者とは、労働者以外の者で事業に常態として従事する者を予定したものである。事業主が法人である場合にあっては、代表者以外の役員のうち、労働者に該当しないものも、これに含まれる。</span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-weight:bold;"><span style="text-decoration:underline;">3、労災保険適用事業であること</span></span></p><p>労災保険強制適用事業は問題とはなりませんが、暫定任意適用事業は労災保険の任意加入をしなければいけません。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><span style="text-decoration:underline;"><span style="font-weight:bold;">4、労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託をしていること</span></span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><span style="text-decoration:underline;"><span style="font-weight:bold;">5、その事業に従事する者と包括加入すること（労災保険法34条１項柱書）</span></span></p><p>事業主は上記事業に従事される者と包括して特別加入する必要があります。</p><p>原則として、事業主のみ特別加入することは認められません。</p><p>これは上記事業に従事される者は労災保険の適用がないのに事業主のみが同法の適用されて保護を受けることは不合理であるためです。</p><p>しかし、以下のように例外も認められており、事業主のみを特別加入から除外することも可能です。</p><p>&nbsp;</p><p>原則・・・包括加入</p><p>例外・・・病気療養中・高齢その他の事情のため実際に就業しない事業主、事業主本来の業務のみに従事する事業主</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-weight:bold;"><span style="text-decoration:underline;">6、特別加入申請書を管轄労働基準監督署を経由して管轄労働局長に提出をして労働局長の承認を得ること</span></span></p><p>・実務上は、労働保険事務組合を通して申請書を提出します。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-weight:bold;">【その他】</span></p><p><b>◆事業ごとに特別加入しなければ、各事業で生じた事故については労災保険が適用されません。</b></p><p><span style="font-weight:bold;"><b>したがって、労災保険の適用事業が建設業ならば建設業の特別加入　、さらに別な場所で独立して製造業をしているならば製造業の特別加入をする必要があります。</b></span>中小事業主は重ねていくつも特別加入することができます。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-style:italic;">(昭和四〇年一一月一日)</span></p><p><span style="font-style:italic;">(基発第一四五四号)</span></p><p><span style="font-style:italic;">同一の中小事業主が2以上の事業についてそれぞれ保険加入をし、事務組合に労働保険事務の処理を委託しているときは、当該事業主及びその事業に従事する者は、1の事業のみについて特別加入することができるのはいうまでもないが、2以上の事業について重ねて特別加入をすることも妨げない。</span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-weight:bold;">◆特別加入時の健康診断</span></p><p>「特定業務」に一定期間従事したことがある特別加入予定者は、</p><p>労働局長が加入時健康診断が必要と認めた場合に健康診断を受けなればなりません。</p><p>（健康診断の費用は国の負担、交通費は自費です。）</p><p>&nbsp;</p><p>これは、すでに疾病等があるにも関わらず特別加入後に労災保険給付の請求がなされていたことから、</p><p>特別加入時の健康診断を設けて労災保険適用の対象から除外するための制度です。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="text-decoration:underline;">特定業務と一定期間</span></p><p>・粉じんを扱う業務・・・３年以上</p><p>・振動工具使用の業務・・１年以上</p><p>・鉛業務、有機溶剤業務・・・６か月</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>◆特別加入申請の労働局長の承認日</p><p>加入希望者が申請書を提出した翌日から起算して３０日以内の希望する日</p><p>&nbsp;</p><p>◆申請書記載事項等</p><p><span style="font-style:italic;">中小事業主等の特別加入）</span></p><p><span style="font-style:italic;">第四十六条の十九　<a href="https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/322AC0000000050_20160401_427AC0000000017">法</a><a href="https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/322AC0000000050_20160401_427AC0000000017#263">第三十四条第一項</a>の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。</span></p><p><span style="font-style:italic;">一　事業主の氏名又は名称及び住所</span></p><p><span style="font-style:italic;">二　申請に係る事業の<span style="font-weight:bold;">労働保険番号</span>及び名称並びに事業場の所在地</span></p><p><span style="font-style:italic;">三　<a href="https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/322AC0000000050_20160401_427AC0000000017">法</a><a href="https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/322AC0000000050_20160401_427AC0000000017#255">第三十三条第一号</a>及び第二号に掲げる者の氏名、その者が従事する業務の内容並びに<a href="https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/322AC0000000050_20160401_427AC0000000017#256">同条第二号</a>に掲げる者の当該事業主との関係</span></p><p><span style="font-style:italic;">四　労働保険事務組合に、労働保険事務の処理を委託した日</span></p><p><span style="font-style:italic;">２　前項第四号に掲げる事項については、労働保険事務組合の証明を受けなければならない。</span></p><p><span style="font-style:italic;">３　<a href="https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/322AC0000000050_20160401_427AC0000000017">法</a>第三十三条第一号及び第二号に掲げる者の従事する業務が、次の各号のいずれかに該当する業務（以下<span style="font-weight:bold;">「特定業務</span>」という。）である場合は、第一項各号に掲げる事項のほか、同項の申請書にその者の<span style="font-weight:bold;">業務歴を記載</span>しなければならない。</span></p><p><span style="font-style:italic;">一　<a href="https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/335AC0000000030_20190401_430AC0000000071">じん肺法</a><a href="https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/335AC0000000030_20190401_430AC0000000071#10">第二条第一項第三号</a>の粉じん作業を行う業務</span></p><p><span style="font-style:italic;">二　<a href="https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/322M40000100023_20190410_431M60000100067">労働基準法施行規則</a>別表第一の二第三号３の身体に振動を与える業務</span></p><p><span style="font-style:italic;">三　<a href="https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/347CO0000000318_20190605_501CO0000000019">労働安全衛生法施行令</a>別表第四の鉛業務</span></p><p><span style="font-style:italic;">四　<a href="https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/347M50002000036_20190507_501M60000100001">有機溶剤中毒予防規則</a><a href="https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/347M50002000036_20190507_501M60000100001#10">第一条第一項第六号</a>の有機溶剤業務又は<a href="https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/347M50002000039_20180601_430M60000100059">特定化学物質障害予防規則</a><a href="https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/347M50002000039_20180601_430M60000100059#22">第二条の二第一号</a>の特別有機溶剤業務</span></p><p><span style="font-style:italic;">４　所轄都道府県労働局長は、第一項の規定による申請に係る<a href="https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/322AC0000000050_20160401_427AC0000000017">法</a>第三十三条第一号及び第二号に掲げる者の従事する業務が特定業務である場合であつて、その者の業務歴を考慮し特に必要があると認めるときは、第一項の規定による申請をした事業主から、その者についての所轄都道府県労働局長が指定する病院又は診療所の医師による健康診断の結果を証明する書類その他必要な書類を所轄労働基準監督署長を経由して提出させるものとする。</span></p><p><span style="font-style:italic;">５　所轄都道府県労働局長は、第一項の規定による申請を受けた場合において、当該申請につき承認することとしたときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業主に通知しなければならない。当該申請につき承認しないこととしたときも、同様とする。</span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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</description>
<link>https://ameblo.jp/jmhmtto/entry-12560547826.html</link>
<pubDate>Wed, 18 Dec 2019 13:11:21 +0900</pubDate>
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<title>特別加入者（中小事業主）の労災の事業場外の判断</title>
<description>
<![CDATA[ <p>労災保険法は、労働者に適用される法律であり、</p><p>代表取締役、家族従事者、その他役員（以下、代表取締役等）は労働者ではないことから、労災保険の適用されない、というのが原則です。</p><p>&nbsp;</p><p>しかし、中小企業の代表取締役等は実質的には労働者とほぼ変わらないような通常の業務を行っていることが多く</p><p>労働者に準じて保護する必要性があることから、一定の要件を満たした場合には「特別加入者」として、代表取締役等も労働者とみなし労災保険法を適用できます（労災保険法３３条等）</p><p>&nbsp;</p><p>業務災害については、</p><p>業務遂行性・業務起因性の両方を満たすことにより労災認定がなされますが、</p><p>特別加入者については、以下の通達のとおり本来の労働者とは別の業務災害認定基準が定められています。</p><p>&nbsp;</p><p><b>【特別加入者の業務上外の認定基準について</b>昭和50年11月14日基発671号）】</p><p align="left"><span style="font-style:italic;">第1　業務上外の認定について<br>　特別加入制度の趣旨はその業務の実情、災害の発生状況等に照らし実質的に労働基準法の適用労働者に準じて保護するにふさわしい者に対し労災保険を適用しようとするものである。<br>　したがって、<span style="text-decoration:underline;">特別加入者の被った災害が業務災害として保護される場合の業務の範囲は、あくまでも労働者の行う業務に準じた業務の範囲であり、特別加入者の行う全ての業務に対して保護を与える趣旨のものではない。</span><br>一　特別加入者については次の場合に限り業務遂行性を認めるものとする。</span></p><p align="left"><span style="font-style:italic;">（1）　中小事業主等（法第33条第1号及び第2号該当者）</span></p><p align="left"><span style="font-style:italic;">イ　特別加入申請書（告示様式第34号の七）別紙の<span style="text-decoration:underline;">業務の内容欄に記載された</span>所定労働時間（休憩時間を含むものとする。以下同じ。）内において、<span style="text-decoration:underline;">特別加入の申請に係る</span><span style="color:#ff0000;">事業のためにする行為</span><span style="color:#0000ff;">（当該行為が事業主の立場において行う事業主本来の業務を除く。）</span>及びこれに<span style="color:#ff0000;">直接附帯する行為</span>（生理的行為、反射的行為、準備・後始末行為、必要行為、合理的行為及び緊急業務行為をいう。以下同じ。）を行う場合</span></p><p align="left">&nbsp;</p><p align="left"><span style="font-style:italic;">　（注1）　特別加入者が<span style="text-decoration:underline;">特別加入申請書に記載した労働者の所定労働時間内</span>において業務行為を行っている場合は、労働者を伴っていたか否かにかかわりなく、<span style="color:#ff0000;">業務遂行性を認める</span>ものである。</span></p><p align="left"><span style="font-style:italic;"><span style="color:#0000ff;">　</span></span></p><p align="left"><span style="font-style:italic;"><span style="color:#0000ff;">（注2）　中小事業主等の特別加入者が事業主の立場において行う事業主本来の業務、たとえば、法人等の執行機関として出席する株主総会、役員会、事業主団体等の役員、構成員として出席する事業主団体の会議、得意先等の接待等（資金繰り等を目的とする宴会、親会社等のゴルフ接待等）に出席する行為は、労働者が行う業務に準じた業務ということはできないので、業務遂行性は認めない</span>ものである。したがって、たとえば、中小事業主が商談、集金等のため外出し、途中で事業主団体等の会議に役員、構成員として出席する場合は、商談、集金等の業務行為が終了した時点で業務遂行性は失われるものである。</span></p><p align="left">&nbsp;</p><p align="left"><span style="font-style:italic;">　（注3）　「直接附帯する行為」の業務遂行性の具体的判断は、労働者の場合に準ずるものとする。</span></p><p align="left"><span style="font-style:italic;">ロ　労働者の時間外労働又は休日労働に応じて就業する場合<br>（注）　労働者の所定労働時間外における特別加入者の業務行為については、当該事業場の労働者が時間外労働を行っている時間の範囲において業務遂行性を認めるものである。</span></p><p align="left"><span style="font-style:italic;">ハ　イ又はロに接続して行われる業務（準備・後始末行為を含む。）を特別加入者のみ行う場合</span></p><p align="left"><span style="font-style:italic;">ニ　上記イ、ロ及びハの就業時間内における事業場施設の利用中及び事業場施設内での行動中の場合<br>　なお、この場合において日常生活の用に供する施設と事業用の施設とを区分することが困難なものについては、これを包括して事業場施設とみなすものとする。</span></p><p align="left"><span style="font-style:italic;">ホ　当該事業の運営に直接必要な業務<span style="color:#0000ff;">（事業主の立場において行う本来の業務を除く。）</span>のために出張する場合<br>（注）　出張中の個々の行為の業務遂行性については、労働者に準じて判断するものである。たとえば、出張中の恣意的な行為、積極的な私的行為等については、業務遂行性は認められないこととなる。</span></p><p align="left"><span style="font-style:italic;">ヘ　通勤途上であって次に掲げる場合</span></p><p align="left"><span style="font-style:italic;">（イ）　事業主提供に係る労働者の通勤専用交通機関の利用中</span></p><p align="left"><span style="font-style:italic;">（ロ）　突発事故（台風、火災等）等による予定外の緊急の出勤途上<br>（注）　（イ）については、特別加入者が当該事業場の労働者のために提供している通勤専用交通機関に同乗している場合をいい、事業主の送迎車による出退勤、又は事業主所有の自動車等を特別加入者が運転して出退勤する場合は、これに該当しない。</span></p><p align="left"><span style="font-style:italic;">　　（ロ）については、特別加入者が、台風、火災等に際し、自宅から就業場所へ建物の保全等のため緊急に赴く場合をいう。</span></p><p align="left"><span style="font-style:italic;">ト　当該事業の運営に直接必要な運動競技会、その他の行事について労働者（業務遂行性が認められる者）を伴って出席する場合</span></p><p align="left">&nbsp;</p><p align="left">&nbsp;</p><p align="left">特別加入の手続については特別加入者申請書を所轄労働局長（所轄労働監督署を経由）に提出しますが、</p><p align="left">当該申請書には、①「業務の具体的な内容」②「労働者の始業時間～終業時間」を記載する必要があり、</p><p align="left">上記通達においても①と②の記載内容で業務上外認定を行っています。</p><p align="left">&nbsp;</p><p align="left">そのため、業務の内容を明確にし、業務の内容を具体的に記載する必要があります。</p><p align="left">&nbsp;</p><p align="left">労働基準監督署長の労災認定については、①と②の記載内容から厳格に判断をして業務上外の認定を行っているようです。</p><p align="left">&nbsp;</p><p align="left">&nbsp;</p><p align="left">労働保険審査会の裁決事案をご紹介しておきます。</p><p align="left"><span style="text-decoration:underline;">【注意　労働保険審査会と裁判所の判断は、異なることがあります。】</span></p><p align="left">&nbsp;</p><p align="left">&nbsp;</p><p align="left">【就業中に負傷した特別加入者の、当該作業が特別加入届で承認されている業務の範囲の判断　平成２６年労第３４２号】</p><p align="left">事業主が特別加入申請書の「業務の具体的な内容」に『家庭用電器機械器具小売、取り付け、修理の業務』と記載していたが、</p><p align="left">ソーラーパネル撤去作業中に事故が起き、労働基準監督署長から上記記載の業務には該当せず建設事業であると判断されて保険給付を支給しない決定の取消しを争った事案</p><p align="left">&nbsp;</p><table><tbody><tr><td>【商品配達の帰路で負傷した第一種特別加入者の業務遂行性の判断】　平成２８年労第１４４号】</td></tr></tbody></table><p>商品配達業中において事業主に事故が起きたが、労働基準監督署長が業務遂行性がないと判断し保険給付をしない決定をしたため、不支給決定の取消を求めた事案。</p><div>これについて労働保険審査会は、特別加入の申請書記載の「業務の具体的な内容」いずれにも該当しないこと、従業員が本件配達業務を行う予定及び本件配達業務を行った実績が認められないことからすると、本件配達業務は、「事業主として行うべき業務」として不支給決定は妥当としています。</div><div>&nbsp;</div><div>そもそも、労働者の使用が予定されていない・使用実績がないというのは「労働者に準じて保護をする」という特別加入者の趣旨からも外れており、また、特別加入者の業務上外の認定基準においても「事業主として行う業務」は除外されています<span style="font-weight:bold;">（<b>特別加入者の業務上外の認定基準　青字部分）。</b></span></div><div>&nbsp;</div><div><b>判例もご紹介しておきます。</b></div><div>【葬祭料不支給決定処分取消請求事件1997年1月23日最高一小】</div><div>土木工事及び重機の賃貸を業として行っていたが、労働者を使用することなく行っていた重機の賃貸業務については、労働者に関して保険関係が成立していないといわざるを得ないため、同法に基づく保険給付を受けることはできないとした事例。</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>最高裁は、労働者を使用していないならば、そもそも労災保険法の適用事業になることはできず「保険関係は成立していない」として保険給付は受けることはできない、としています。</div><div>労働保険審査会は、労働者の使用が予定されていない・使用実績がないならば、「事業主として行うべき業務」として保険給付は受けることはできない、としています。</div><div>&nbsp;</div><div>労働者を使用していない事業ならば保険給付を受けることができない、という結論は同じですが、結論に至る理由は異なっています。</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div>
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<link>https://ameblo.jp/jmhmtto/entry-12560332592.html</link>
<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 13:09:48 +0900</pubDate>
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<title>労災保険の給付基礎日額に未払賃金がある場合</title>
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<![CDATA[ <p>労災保険の休業（補償）給付、遺族（補償）年金、障害（補償）給付等は、</p><p>給付基礎日額を用いて保険給付がなされますが、</p><p>「給付基礎日額」とは原則として平均賃金相当額です（労災保険法８条１項、労働基準法12条）</p><p>&nbsp;</p><p>給付基礎日額の決定については、賃金台帳や労働時間が分かる資料から労働基準監督署が決定しますが</p><p>会社が適正に給与計算を行っていない場合は残業代等が未払いになっているケースがあります。</p><p>&nbsp;</p><p>特に労災が多い建設業や運送業は適正に賃金が支払われていない場合が多いですが、</p><p>未払賃金が発生していると給付基礎日額も低下しますので、労災が起きた場合に労働者に不利益となります。</p><p>&nbsp;</p><p>労働基準監督署が決定をした給付基礎日額に不服がある場合は、</p><p>（１審）労災保険審査官、（２審）労働保険審査会【または裁判所】に対して、</p><p>給付基礎日額の決定取消請求を求めることもできますが（労災保険法38条1項）、労力と時間（弁護士に頼む場合には金銭）が掛かるので</p><p>会社は適正に賃金を支払っていただきたいものです。</p><p>&nbsp;</p><p>（労災保険法）</p><p>第<span style="font-style:italic;">三十八条　<span style="color:#ff0000;">保険給付に関する決定に不服のある者</span>は、<span style="color:#ff0000;">労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。</span></span></p><p><span style="font-style:italic;">○２　前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日から三箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。</span></p><p><span style="font-style:italic;">○３　第一項の審査請求及び再審査請求は、時効の中断に関しては、これを裁判上の請求とみなす。</span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>労働保険審査会で珍しく取消裁決事案がありましたので御紹介しておきます。</p><p>「労働時間の算定に誤りがあると主張する者の休業補償給付等の給付基礎日額の判断」（平成２９年労第１１８号）</p><p>&nbsp;</p><p>上記の事案は、建設業において、移動時間、積込、荷卸し、準備時間等についても労働時間と判断されたようで、</p><p>その労働時間についても支払われるべき賃金を、賃金総額に含めて給付基礎日額を算定する必要がある、として労働基準監督署長が行った給付基礎日額の決定を取り消しています。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/jmhmtto/entry-12560212942.html</link>
<pubDate>Mon, 16 Dec 2019 20:14:30 +0900</pubDate>
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<title>労災の保険給付申請の事業主証明について</title>
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<![CDATA[ <p>１、労災保険給付申請の事業主証明について</p><p>&nbsp;</p><p>労災保険法に規定する各保険給付申請には「事業主証明」が必要です（労災保険法施行規則第12条等）</p><p>しかし、事業主証明をしてしまうと労災と認めて民事裁判になった際に損害賠償請求事案に発展するのではないかと事業主証明を拒否をする会社もあります。</p><p>労災保険の支給・不支給決定は、労働基準監督署が行いますので事業主証明の有無で決まるわけではありません。</p><p>&nbsp;</p><p>事業主には、労働者が労災保険給付の申請手続きに際し事業主証明を求めてきた場合には、</p><p>協力する義務があります（労災保険法施行規則23条２項）</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-style:italic;">（事業主の助力等）</span></p><p><span style="font-style:italic;">第二十三条　保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。</span></p><p><span style="font-style:italic;"><span style="color:#ff0000;">２　事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない。</span></span></p><p>&nbsp;</p><p>しかし、労働者との災害状況の見解が異なる場合等、事業主は事業主証明を拒否することも考えられます。</p><p>そのような場合は、事業主には「意見申出」が認めらています（労災保険法施行規則23条の2）</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-style:italic;">（事業主の意見申出）</span></p><p><span style="font-style:italic;">第二十三条の二　<span style="color:#ff0000;">事業主は、当該事業主の事業に係る業務災害又は通勤災害に関する保険給付の請求について、所轄労働基準監督署長に意見を申し出ることができる。</span></span></p><p><span style="font-style:italic;">２　前項の意見の申出は、次に掲げる事項を記載した書面を所轄労働基準監督署長に提出することにより行うものとする。</span></p><p><span style="font-style:italic;">一　労働保険番号</span></p><p><span style="font-style:italic;">二　事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地</span></p><p><span style="font-style:italic;">三　業務災害又は通勤災害を被つた労働者の氏名及び生年月日</span></p><p><span style="font-style:italic;">四　労働者の負傷若しくは発病又は死亡の年月日</span></p><p><span style="font-style:italic;">五　事業主の意見</span></p><p>&nbsp;</p><p>意見申出の様式については、特に決まりはなく自由ですが、</p><p>「証明拒否理由書」という文書として事業主証明を拒否した理由を記載して労働基準監督署に提出をするのが一般的なようです。</p><p>&nbsp;</p><p>また、上記の証明拒否理由書も会社から拒否をされた場合、</p><p>労働者としては、事業主証明を拒否された旨を記載した文書も添えて保険給付を申請することが必要であると考えられます。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/jmhmtto/entry-12560196595.html</link>
<pubDate>Mon, 16 Dec 2019 18:55:37 +0900</pubDate>
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<title>ｔ</title>
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アメンバー限定公開記事です。
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<link>https://ameblo.jp/jmhmtto/amemberentry-12411567172.html</link>
<pubDate>Sat, 13 Oct 2018 10:48:45 +0900</pubDate>
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