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<title>武富士株主奮闘記</title>
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<description>株主軽視の会社更生法申請で大きな損失を受け人生が１８０度変わってしまった男のブログです。武富士株主として会社の社会責任を見守っていきます。</description>
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<title>武富士　新年のご挨拶と変更決定に対する即時抗告</title>
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<![CDATA[ <p><font size="2">この日記は本家ＦＣ２</font><a href="http://justice3.blog28.fc2.com/" target="_blank"><font size="2">武富士株主奮闘記</font></a> <font size="2">１月１日の記事をそのまま転載しております。</font></p><p><font size="2">そのため時系列と異なり日記記事の掲載順番も時系列と前後している場合がございます、ご了承下さい。<br></font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">あけまして、おめでとうございます。<br></font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">昨年の出来事を思い起こすと、心から「おめでとう」と言えるような心持ちではないのですが<br>今年は好転し、幸せな一年になることを願い、<br>あえて「おめでとう」という言葉でスタートしたいと思います。</font></p><font size="3"><br><p><br>まずは、元旦の本日も武富士関連のニュースが掲載されていたので、そちらから。</p><br><p>新聞赤旗さんより<br>（引用太字部分）</p><p><br></p><p><strong>武富士が支援企業変更　高金利被害者に不利　全国会議が抗告</strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>　武富士の責任を追及する全国会議（代表・新里宏二弁護士）は１２月３０日、サラ金大手・武富士のＪトラストとの新たなスポンサー契約に伴う会社更生法変更を東京地方裁判所が２８日に認めたことに対して、その取り消しを求め同地裁に即時抗告を申し立てました。</strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>　経営破たんした武富士は２０１０年９月に会社更生法を申請し、１１年１０月に更生計画の認可を東京地裁から受けていました。</strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>　武富士と１１年４月にスポンサー契約を結んだ韓国のサラ金大手・Ａ＆Ｐファイナンシャルは買収資金を調達できず、事業を受け継ぐことをやめました。同全国会議は、Ａ＆Ｐファイナンシャルについて、ちゃんと調査すれば、このことは予想できたことだと批判しています。</strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>　今回の変更によって、会社分割対価が約３０億円減るため、武富士の高金利被害を受けた債権者に不利な影響を与えるものだと批判｡法に基づいて､関係人集会の開催や書面投票などの手続きが必要だと指摘しています。</strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>　同全国会議は２８日には、管財人・小畑英一氏が更生会社の業務と財産の管理を適切に行っていないとして管財人の解任を求める申立書を東京地裁に出しました。</strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>2012年1月1日(日)<br></strong><a href="http://www.jcp.or.jp/akahata/aik11/2012-01-01/2012010123_01_1.html?utm_source=dlvr.it&amp;utm_medium=twitter">http://www.jcp.or.jp/akahata/aik11/2012-01-01/2012010123_01_1.html?utm_source=dlvr.it&amp;utm_medium=twitter</a> </p><br><br><p>引用おわり</p><p><br></p><p>政治政党さんが発行している新聞のため、今までも数々の武富士関連ニュースが掲載されていたものの<br>当ブログでは掲載を自粛してきたのですが、年末に取り扱われた武富士管財作業の公平性また情報の隠蔽性に対して報道しているのが赤旗さんだけなので、掲載させて頂きました。</p><br><p>他、経済誌が先月頭から突如として武富士の更生計画について報道を始めていますが、この件については一切触れていません。<br>素人の私が調べても公平性に欠けているとわかるのだけど、何か理由があるのだろうか…。</p><br><p>記事内の抗告書面については武富士の責任を追及する全国会議さんの<br>ブログで読むことができます。<br></p><p><a href="http://blog.livedoor.jp/takehuji/archives/5627855.html">http://blog.livedoor.jp/takehuji/archives/5627855.html</a> <br></p><br><p>以下、全国会議さんより引用。<br>（引用太字部分）</p><p><br></p><p><strong>平成２２年（ミ）第１２号　会社更生事件<br>更生会社　株式会社武富士</strong></p><p><br><strong><br></strong></p><p><strong>即時抗告理由補充書</strong></p><p><strong><br></strong><strong>平成２３年１２月３０日<br>東京高等裁判所　御中</strong></p><p><br><strong><br></strong><strong>抗告人ら訴訟代理人<br>弁護士　　及　川　智　志</strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>〒１６０－００２３<br>東京都新宿区西新宿八丁目１５番１号<br>相　　手　　方　　　　更生会社株式会社武富士</strong></p><p><strong>管財人　小　畑　英　一</strong></p><p><br><strong><br></strong></p><p><strong>　更生会社株式会社武富士の東京地方裁判所平成２２年（ミ）第１２号会社更生事件につき、同裁判所が平成２３年１０月３１日にした認可決定に対し、抗告人らは即時抗告の理由として、以下のとおり補充する。</strong></p><p><br><strong><br></strong></p><p><strong>１　「やむを得ない事由」を欠く更生計画変更</strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>　平成２３年１２月２８日、更生会社は、スポンサーをA＆P　Financial Co.Ltd（以下、「Ａ＆Ｐ社」という。）からＪトラスト株式会社（以下、「Ｊトラスト」という。）に変更するとの発表をした。その理由は、Ａ＆Ｐ社が分割対価の払い込みをしなかったため、とのことである。<br></strong></p><p><strong>　これは、更生計画認可後の更生計画の変更（以下、「本件更生計画の変更」という。）であるから、「やむを得ない事由」を要件とする（会社更生法２３３条１項）。やむを得ない事由とは、原計画認可後に生じた事由であって、原計画認可時に予想し得なかった事情をいう（東京地裁会社更生実務研究会著「会社更生の実務」（下）３３３頁）。</strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>　しかしながら、Ａ＆Ｐ社については、以下のような事情に基づき、原計画認可時（平成２３年１０月３１日時点）において、分割対価の払い込みができないことが予想されていた。<br>すなわち、①Ａ＆Ｐ社が日本では全く実績のない、韓国の高利貸金業者であったこと、②Ａ＆Ｐ社の主要な株主構成、資金調達先、代表者などの属性が不明であったこと、③Ａ＆Ｐ社の親会社たる「Ｊ＆Ｋ・ＣＡＰＩＴＡＬ株式会社」（以下、「Ｊ＆Ｋ社」という。）が、資本金５０００万円、発行済株式１０００株、株式譲渡制限があるいわゆる閉鎖会社で、平成１６年２月１３日設立の新興企業であったこと、④Ｊ＆Ｋ社、Ａ＆Ｐ社、それらグループ企業の中核である「総合商社山潤株式会社」（名古屋市内においてパチンコ店や焼肉店などを経営する会社）、それらグループ企業のオーナーである山本潤（崔潤）氏について、資金力、経営能力などが全く不明であったこと、⑤Ａ＆Ｐ社に関しては、金融会社買収過程で買収額を水増しし、会社資金を不正流用した疑いで家宅捜索を受けた（平成２２年４月２９日付け朝鮮日報）、実際に無利息で貸付を行なう期間が５～１５日であるにもかかわらず、「３０日間・４０日間無利息キャンペ－ン」と広告に記載し、消費者の誤解を招いたために、虚偽・誇大広告として摘発され、是正命令と課徴金を課された（平成１９年１２月１４日付け朝鮮日報）などとの報道がなされており、行政処分を受けることが予期されたことなどから、Ａ＆Ｐ社が約２８２億円もの分割対価を準備できる経済的能力がないということは、原計画認可時に予想されていたのである。</strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>　実際、Ａ＆Ｐ社は、違法高金利貸付により韓国において業務停止の行政処分を受ける見通しとなったため、分割対価を支払うことができなくなったのであるが、それは、原計画認可時において予想できたことが明らかである。本件一件記録からも明らかなように、そうした懸念は、更生債権者からも再三指摘されていた。管財人と東京地裁は、その懸念の声を無視して、平成２３年１０月３１日、本件更生計画を認可したのである。<br></strong></p><p><strong>　よって、Ａ＆Ｐ社が分割対価の払い込みができなくなることは原計画認可時（平成２３年１０月３１日時点）において明らかであったのであるから、「やむを得ない事由」の要件を欠き、本件更生計画の変更は許されない。</strong></p><br><p><br><strong>２　不利益変更の手続を欠くこと</strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>　更生債権者等に不利な影響を及ぼすものと認められる更生計画の変更の申立てがあった場合には、付議決定、関係人集会の開催または書面投票などの手続が必要である（会社更生法２３３条２項本文）。<br>　「不利な影響とは、権利の再減縮、弁済期の延長など原計画と比較して不利となる場合のほか、減資、合併、組織変更、営業譲渡など、その変更が企業経営に重要な意味を持ち、利害関係人の地位に変更を生ずるおそれがある場合も含まれる」（東京地裁会社更生実務研究会著「会社更生の実務」（下）３３５頁）。<br></strong></p><p><strong>　本件更生計画の変更においては、会社分割対価が、原計画に記載されていた約２８２億円から約２５２億円へと減ずるのであるから、権利の再減縮がなされると考えるのが合理的である。この点、管財人は否定しているが、合理的な説明はなされていない。弁済期の延長もないと管財人は説明するが、当初平成２３年１２月中旬からとされていた弁済開始時期が平成２４年１月中旬からに延期されたのであるから、９１万人超もの更生債権者がいることも合わせ考えれば、弁済期の延長があると考える方が合理的である。<br></strong></p><p><strong>　また、本件更生計画の変更においては、会社分割の承継会社がＡ＆Ｐ社傘下の「アプロ社」からＪトラスト傘下の「ロプロ社」に変更されるというのであるから、「組織変更、営業譲渡など、その変更が企業経営に重要な意味を持」つ点において変更があると考えるのが合理的である。<br>　よって、本件更生計画の変更は、更生債権者等に不利な影響を及ぼすものと認められる更生計画の変更であるにもかかわらず、付議決定、関係人集会の開催または書面投票といった法定の手続を欠くことが明らかであるから、許されない。</strong></p><p><br><strong><br></strong></p><p><strong>３　法令遵守の意識・体制、事業計画の実現可能性についての懸念</strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>　原計画の更生計画案（要旨）５頁には、以下の記載がある。<br>「管財人は、各候補者から提出をうけた入札書につき、支援金額、承継される従業員数、法令遵守の意識・体制、事業計画の実現可能性等の入札内容を、裁判所、調査委員および監督官庁の意見も踏まえて総合配慮し、平成２３年４月２７日、裁判所の許可を得て、（中略）Ａ＆Ｐ社をスポンサーに選定した」<br></strong></p><p><strong>　また、本件更生計画の変更により新スポンサーに選定されたＪトラストに関し、平成２３年４月８日付けブルームバーグは下記のとおり報道した。<br></strong></p><p><strong>記</strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>　金融業を手掛けるＪトラストは８日、会社更生法に基づく再建を目指している武富士のスポンサー候補から撤退すると発表した。これまで守秘義務から名乗りを上げていること自体を公表してこなかったが、候補として社名が報道されていることに配慮したという。<br></strong></p><p><strong>　Ｊトラストは撤退理由について、選定過程で「守秘義務が順守されないなど、手続きの公平性、透明性が担保されていない可能性が非常に大きいと判断した」とのコメントを発表した。同社が最終入札で提示したのは、価格が３１０億円、継承従業員は７００人だったとしている。<br></strong></p><p><strong>　武富士の管財人からのコメントは得られなかった。</strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>　とすれば、新スポンサーＪトラストは、Ａ＆Ｐ社と比較して、法令遵守の意識・体制、事業計画の実現可能性が劣っていたということになる（支援金額でＡ＆Ｐ社を上回り、承継される従業員数で遜色がなかったのであるから）。こうした事実も踏まえ、本件即時抗告の可否は判断されるべきである</strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上 .</strong></p><br><br><p>引用おわり</p><p><br></p><p>Ａ＆Ｐ社が選定されたことによる不審点は当ブログでも当初より再三指摘してきました。<br>管財人に直接意見書を提出に赴いたり、東京地方裁判所にも上申していたりしたのですが<br>結果、管財人は何も語らず、東京地裁も管財人が提出した更生計画案<br>（Ａ＆Ｐ社が支援企業となり３．３％の弁済率とする）<br>を７月に付議決定し管財業務を進めてきたわけです。</p><br><p>その後、Ａ＆Ｐ社の資金繰り問題が真実となり年末に支援企業から撤退。<br>新たな支援企業として、当初、スポンサー候補として有力視されていたＪトラストが選ばれ</p><p>結果的に、Ｊトラストが（４月に）予定していた入札金額よりもディスカウントされた価格で新スポンサーに選ばれた。</p><br><p>誰が得をしたのかといえば他ならぬＪトラストなわけですが、<br>この抗告書には、当初の入札金額３１０億円から劣化した部分の責任と、１番高い金額を提示していたにもかかわらずＪトラストを除外し、入札金額の劣るＡ＆Ｐ社を選んだ理由が如何なるものなのかと言及しています。</p><br><p>全国会議さんは、先月却下された管財人の解任請求も再度提出しているので<br>（参照記事【<a href="http://justice3.blog28.fc2.com/blog-entry-63.html" target="_blank">管財人解任申立の却下～東京地裁の回答に不審な点～</a> 】）<br>そちらの方でも支援金の劣化の点、またＡ＆Ｐ社の問題を指摘しています。</p><br><p>これについて、裁判所から不適切な説明が再び返答された場合<br>私も管財人の解任請求を申し立てる予定です。</p><p><br></p><p>今年は武富士問題について、今まで知ってはいたけど載せてこなかった事案や伏せていた内容もどんどん掲載していこうと考えています。<br>昨年ほど自身の生活を厭わずとまでは言えませんが、<br>できる限り武富士を調べていく予定なので、本年もよろしくお願い致します。</p><br><br><br></font><br><p><br></p>
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<link>https://ameblo.jp/justice171/entry-11137059395.html</link>
<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:55:53 +0900</pubDate>
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<title>アメブロも更新再会…</title>
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<![CDATA[ <p><font size="3">本家ＦＣ２<a href="http://justice3.blog28.fc2.com/" target="_blank">武富士株主奮闘記</a> はそれなりに更新しているものの</font></p><p><font size="3">当アメーバ版、武富士株主奮闘記は長らく休止状態にありました。</font></p><p><font size="3">特に意味はないのですが、長期に休んでしまうと、</font></p><p><font size="3">どの記事から書いて良いのか迷ってしまって</font></p><p><font size="3">迷っているうちに更新も億劫になるという悪循環で放置プレイという…</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">そもそも、ＦＣ２の保管サイトという意味合いが強い当ブログですので</font></p><p><font size="3">更新は気が向いた時にまとめてしようと思います。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">武富士の情勢は本家でリアルタイムに追っておりますので、そちらをお読み下さい。</font><font size="3"><br></font></p>
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<link>https://ameblo.jp/justice171/entry-11087617241.html</link>
<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 23:18:30 +0900</pubDate>
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<title>武富士　会社更生申請から１年…</title>
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<![CDATA[ <p><font size="3">９月が終わる…<br>昨年の今頃は武富士が会社更生を東京地裁に申請し<br>株式市場は武富士ショック真っ只中、<br>株主であった私も、ただ呆然と立ち尽くしていたのを記憶している。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">あれから１年が経過し、その間に起きた幾つもの事象により<br>武富士の会社更生は当初から囁かれた計画的な倒産という疑惑が確信に変わりつつある。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">裁判所は未だ動かず管財人提出による更生計画を付議し<br>事の成り行きを見守っている。<br>様々な疑惑の事実確認を行っているのだろうか？<br>これだけの疑惑、癒着、不誠実が発覚していながら<br>本人への聴取だけでは信用できないと思うのだが…</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><br><font size="3">管財人小畑英一氏が警察の事情聴取を受けるなど<br>会社更生業務の流れで普通に起こりうることなのだろうか…</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><br><font size="3">ここ１ヶ月ほど私も静観していましたが<br>来月から再び動き出そうと考えています。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">今は日々の生活も考えないといけない状況になってしまったので以前より効率的に動く予定です。<br>それでは皆さん良い週末を。</font></p>
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<link>https://ameblo.jp/justice171/entry-11041786789.html</link>
<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 23:57:13 +0900</pubDate>
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<title>武富士　更生計画案提出期限まで、あと１０日　～創業者一族に損害賠償を求め一斉提訴　武富士の清算を</title>
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<![CDATA[ <p><font size="3">この日記は本家ＦＣ２<a href="http://justice3.blog28.fc2.com/" target="_blank">武富士株主奮闘記</a> ７月６日の記事をそのまま転載しております</font></p><p><font size="3">そのため時系列と異なり日記記事の掲載順番も時系列と前後している場合があります、ご了承下さい。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">前回の日記に書いた小畑氏への上申書ですが、４月に提出した質問も含め、遅蒔きながら調べてくれているようです。</font></p><p><font size="3">以前、私が武富士本社を毎日見ていた時に感じた不審点なども、ご自身で解決していただけると期待しております。</font></p><font size="3"><p><br>それでは、本日の本題。</p><p>７月に入り暑い日が続いていますが、その気温に負けないくらい武富士の会社更生問題も熱を帯びてきました。</p><br><br><p>以下、産経新聞記事より。<br></p><p>（太字部分引用）</p><br><p><br><strong>「武富士」創業者一族に損害賠償を求め一斉提訴</strong></p><br><p><br><strong>　昨年９月に経営破綻（はたん）した消費者金融大手「武富士」の元利用者ら約７３０人が、破綻で過払い金相当額の返還を受けられなくなったとして、創業者の故武井保雄元会長の妻や長男、次男を相手取り、計約１６億６千万円の損害賠償を求める訴えを３０日午前、東京、さいたま、高知など６地裁に一斉提訴した。</strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>　同日午後に名古屋、新潟地裁でも計５０人が計約１億円の損害賠償を求める訴えを起こす。７月６日には、静岡地裁で計６７人が提訴を予定している。</strong></p><p><strong>　「武富士の責任を追及する全国会議」によると、９月までに、新たに１０地裁・支部で、２００～３００人が追加提訴する見込みという。</strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>　訴状によると、武井氏と副社長だった二男は同社が利息制限法を超える利息を取り立てていたことを認識しながら、是正する対策を取らなかった賠償責任があり、妻と長男は武井氏から賠償責任を相続した、としている。</strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>　同会議事務局長の及川智志弁護士は、「訴訟をきっかけに元利用者を組織化し、会社更生手続きにも影響を与えていきたい」としている。</strong></p><p><br><strong>2011.6.30 13:12</strong></p><br><p><br>引用おわり</p><br><p><br>全国一斉控訴。<br>とうとう、この日を迎えました。<br>数日前に報道されていた金額（７億円）よりも賠償請求額が増えているのがポイントでしょうか。<br>更に新聞記事では１６億円規模と掲載されていますが、実際には１９億円だそうです。<br>金額の膨らみ方を考えると、まだまだ、追加で控訴が起きそうですね。</p><br><p>及川弁護士の「訴訟をきっかけに元利用者を組織化し、会社更生手続きにも影響を与えていきたい」という言葉に、硬い決意と意志を感じます。</p><br><p>素直に応援しています、頑張ってほしいですよね。</p><br><p><br>そして社債権者も、以前より突っ込んだこのような提案をしています。<br></p><p>（太字部分Asahi.comより）</p><p><br>武富士の清算を裁判所に提案へ　社債を持つ海外ファンド</p><br><p>2011年7月1日1時52分</p><br><p><strong>　会社更生法のもとで再建手続きを進めている武富士に対し、社債を持つ海外の投資ファンドなど一部債権者が１日、再建を断念し、資産をすべて売却する会社清算案を東京地裁に提出する。清算した方が債権者への弁済が多くなるとしている。 </strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>　今の更生計画では、韓国の消費者金融大手Ａ＆Ｐファイナンシャルに武富士の事業を譲渡し、営業を再開する。債権者への弁済率は一律約４％になる見通し。清算を提案するファンド側の代理人は「更生計画では武富士の資産価値が不当に安く見積もられている」と訴え、清算すれば弁済率は５％を超えるとしている。</strong></p><br><p><br>引用おわり</p><br><p><br>結局、更生案の対案ではなく会社清算をする方針を裁判所に提出ですか。<br></p><p>常識的に、更生より清算のほうが弁済率が高まるのはありえない<br>いったい、管財人団はどのような更生計画を作成しているのだろうか。</p><p>本当に責任の所在を明確にしてくるのか？<br>全ての疑惑に答えてくるのか？</p><p><br>経営責任が追求されず株主への救済も行われなかった場合、私も株主として個人控訴に踏み切らなければならないのですが、実は集団控訴も検討したんです。<br>でも、債権者と違い株主の場合は買った時期や損失額が異なることから纏るのが難しい。</p><br><p>それに会社更生法適用状態では株主代表控訴が認められる確立は低い…<br>代表控訴に持っていけないのなら団体で訴える意義も薄い。<br>それがわかっているからこそ経営陣は事業再生ＡＤＲや他の再建案でなくＤＩＰ型会社更生を選択したのだろうし、そこに狡さを感じてしまう。</p><br><p>でも、経営責任調査委員会が責任ありと認めたのだから代表控訴もできるのかな？<br></p><p>会社法に詳しい方に相談してみたいです。</p><p><br></p><p>そして、以前にも書きましたが管財人団は責任者の財産保全をちゃんとやっているのだろうか？<br>そういった内容が全く表に出てこないので信頼おけないんだよなぁ<br>（如何わしい内容は沢山表に出てくるのに何故なんだ…）<br>そりゃ批判されても仕方ないよ本当に…</p><br><p>いずれにせよ、更生案提出期限まで、あと１０日<br>もうしばらく待てば全て明らかになる。</p><br><br><br><br><br><br><p>参照ＵＲＬ</p><br><p>【msn産経ニュース】<br><a href="http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110630/trl11063013120004-n1.htm">http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110630/trl11063013120004-n1.htm</a></p><br><p>【Asahi.com】<br><a href="http://www.asahi.com/business/update/0630/TKY201106300708.html">http://www.asahi.com/business/update/0630/TKY201106300708.html</a></p><br></font>
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<link>https://ameblo.jp/justice171/entry-10983173676.html</link>
<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 23:46:08 +0900</pubDate>
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<title>武富士　更生計画案提出　～全ての更生計画案が出揃う～</title>
<description>
<![CDATA[ <p><font size="3">先週末、武富士更生計画提出期限最終日に会社が作成した管財人団の更生計画案が東京地方裁判所に提出された。<br>これで、代理委員そして既に地裁から却下されている債権者案の清算計画と共に全ての更生計画案が出揃いました。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">事前予想どおりの提出締め切り日の計画案提出で、その後の記者会見等々、意見したいことも沢山ありますが<br>まずは会社発表の公式文書を記載しておきたいと思います。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">（太字部分が武富士の発表内容）</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3"><strong>平成２３年７月１５日</strong></font></p><p><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p><font size="3"><strong>更生債権者等各位</strong></font></p><p><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p><font size="3"><strong>更生会社株式会社武富士</strong></font></p><p><font size="3"><strong>管財人　小畑　英一</strong></font></p><p><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p><font size="3"><strong>　　　　　　更生計画案提出のお知らせ</strong></font></p><p><br><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p><font size="3"><strong>当社は、本日、東京地方裁判所に更生計画案を提出しましたのでお知らせ致します。<br>更生計画のポイントは別紙に記載のとおりです。<br>更生計画案について裁判所から付議決定を受け次第、皆様のお手元にご郵送させていただく予定です。<br>今後、関係各位のご支援とご協力をいただきながら、１０月末から１１月上旬を目途として東京地方裁判所から更生計画認可決定を得たいと考えております。<br>何卒、更生計画案へのご理解と投票へのご協力をお願い申し上げます。</strong></font></p><p><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p><br><font size="3"><strong>　　</strong></font></p><p><font size="3"><strong>　　　　　　　　　　　　（別紙）</strong></font></p><p><br><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p><font size="3"><strong>【更生計画案のポイント】</strong></font></p><p><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p><font size="3"><strong>第１　再建の基本方針</strong></font></p><p><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p><font size="3"><strong>更生会社は、法令遵守体制を維持しつつ、個人消費者の資金需要に応えるため、会社分割によってスポンサーであるA&amp;P Financial Co.,Ltd.(A&amp;P社)のグループ会社に消費者金融業を継承させ、事業についての再建を図り、更生債権等の弁済は分割会社において行う。</strong></font></p><p><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p><font size="3"><strong>第２　更生計画の骨子</strong></font></p><p><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p><font size="3"><strong>１　再生担保権</strong></font></p><p><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p><font size="3"><strong>確定更生担保権全額を、更生計画認可決定日から３か月経過する日の属する月の末日までに弁済する。</strong></font></p><p><br><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p><font size="3"><strong>２　優先的更生債権</strong></font></p><p><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p><font size="3"><strong>（１）租税等の請求権</strong></font></p><p><font size="3"><strong>延滞金等については、徴収権者の意見を聴取し若しくは同意を得て、その金額について免除を受け、本税等は届出債権額の全額を、更生計画認可決定日から３か月経過する月の末日までに一括納付する。</strong></font></p><p><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p><font size="3"><strong>（２）労働債権</strong></font></p><p><font size="3"><strong>退職金債権については、確定債権額のうち、元本等更生債権を再生計画認可決定日から３か月を経過する日の属する月の末日までに一括弁済する。確定給付企業年金契約に基づく特別掛金にかかる債権については、確定債権額全額を確定給付企業年金契約定めに従って弁済する。</strong></font></p><p><br><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p><font size="3"><strong>３　一般更生債権</strong></font></p><p><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p><font size="3"><strong>（１）第１回弁済</strong></font></p><p><font size="3"><strong>元本等更生債権の３．３％に相当する金額を、更生計画認可決定日から１年を経過する日の属する月の末日までに弁済する。</strong></font></p><p><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p><font size="3"><strong>（２）第２回弁済</strong></font></p><p><font size="3"><strong>すべての更生債権等の額が確定するとともに、更生会社が保有する全資産の換価・回収が完了し、その時点での現預金から共益債権等を控除したうえで弁済原資を確保できた場合には、第２回弁済を実施し、残額の免除を受ける。</strong></font></p><p><br><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p><font size="3"><strong>４　弁済の基本的考え方</strong></font></p><p><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p><font size="3"><strong>本更生計画案における、更生債権等の主たる弁済原資は、手元現預金、会社分割の対価としてスポンサーから支払われる資金および資産処分や債権回収等によって得られる資金である。<br>このうち、法人税の還付請求、証券会社および旧役員に対する損害賠償請求等により得られた資金も弁済原資となり得るが、請求権の確定と回収までには相当程度の時間を要することから、更生計画案提出時点では弁済原資となる金額が確定していない。</strong></font></p><p><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p><font size="3"><strong>そこで、現預金および会社分割の対価を弁済原資として、会社更生計画認可決定後速やかに、第１回目の弁済を実施するとともに、その後の回収金等から共益債権等を控除した残額を全て第２回弁済に充てる。<br>そのため、現時点で弁済率を明らかにすることは困難であるが、仮に、管財人による上記請求が認められ、その回収が実現した場合には、相当程度の弁済が可能となる。<br></strong></font></p><p><font size="3"><strong>また、本件は、一般更生債権者が約９１万人と膨大な数であることから、一般更生債権の第１回弁済は、更生計画認可決定日から１年以内に行う。</strong></font></p><p><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p><font size="3"><strong>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上</strong></font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">引用おわり。</font></p><p><br><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">要約すると、</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">担保のかかる債権は速やかに返済します。<br>税金も速やかに納めます。<br>現在の社員の退職金は確保します。<br>企業年金も確保します。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">過払い金債権者の債権は債権額の３．３％を返済します。<br>今後、追加で支払いがあるかもしれません。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">といった内容でしょうか…</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">予想はしていましたが、私が管財人に申し出ている<a href="http://ameblo.jp/justice171/entry-10960570839.html" target="_blank">株主救済</a> はされないようです。<br>実質債務超過なので当然といえば当然ですが、</font><font size="3">今までの流れを考えると到底納得いかないものがありますね。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">一般債権者の方は更にその感情が強いのではないでしょうか。<br>第２回弁済に不確定要素を盛り込み更生計画に賛成してもらいたい…<br>という報告には釈然としないものがあります。</font></p><p><br><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">私の記憶違いでなければ<br>武富士本社ビルや土地資産の入札は春先からしていたと思うのだけど、今になって２度に分ける意味が理解できない…<br></font></p><p><font size="3">確か管財人の選定方不服として入札を辞退したＪトラストもスポンサーになると共に土地資産も買うという提案をしていたはず。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">本当に武富士の会社更生手順は謎だらけです。</font></p><p><br><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">唯一の収穫は<br>「証券会社および旧役員に対する損害賠償請求」<br>という内容が記載されていることでしょうか。<br>証券会社とはメリルリンチのことを指していると思いますが、旧経営陣の責任を問うにあたり外せない事項だったので、そこに初めて触れてきたのは評価できるのではないでしょうか。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">それとも全く違った意図で、</font><font size="3">遥か昔の未公開株の件とか掘り下げてくれるのだろうか…<br>違法配当も含め主幹事証券が対象なのか？<br>嵌め込みＢＮＰパリバのことかもしれないし、破たん前インサイダーな匂いがしたゴールドマンやモルガンスタンレーかもしれない<br>私が以前武富士にお話した清川代表取締役とシティ証券の件も考えられる。<br></font></p><p><font size="3">いずれにしても注目しています。</font></p><p><br><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">なんだか、今までの経緯を思い出していたら武富士に対する怒りがこみ上げて気分が悪くなってきたので、<br>まだまだ言いたいことはあるけど、今日はこの辺で。</font></p><p><br><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">明日以降は新聞記事などを参考に、今回の更生計画案や武富士再建の難しさについて語っていこうと思います。<br></font></p>
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<link>https://ameblo.jp/justice171/entry-10960467018.html</link>
<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 22:21:46 +0900</pubDate>
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<title>武富士　管財人小畑英一氏への上申書　～責任が認定された清川昭氏また武井健晃氏の謝罪説明を求めたい</title>
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<![CDATA[ <p><font size="3">この日記は本家ＦＣ２<a href="http://justice3.blog28.fc2.com/" target="_blank">武富士株主奮闘記</a> ６月２８日の記事をそのまま転載しております</font></p><p><font size="3">そのため時系列と異なる場合があります、ご了承下さい。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">本当はお返事を頂けるまで伏せておこうと思ったのですが<br>昨日の日記に勢いで少し書いてしまったので詳細を公表しておきたいと思います。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">先々週のことになりますが、経営責任調査委員会の調査報告を受け<br>管財人の小畑英一氏へ上申書を提出してきました。</font></p><p><font size="3"> </font></p><p><font size="3"><br><a href="http://stat.ameba.jp/user_images/20110721/15/justice171/69/27/j/o0640048011364160390.jpg"><img border="0" alt="武富士株主奮闘記" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20110721/15/justice171/69/27/j/t02200165_0640048011364160390.jpg"></a><br></font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">以前と同じくＬＭ法律事務所へ直接届けに伺ったのですが<br>やはり当人は不在とのことで事務所の職員の方に手渡しました。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">そこで職員の方が呟く…<br>「会社更生業務は武富士本社のほうで行っているので、できればそちらに持っていってもらえませんか？」</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">できれば私もそうしたい…<br>だが今までの経緯で本社に持っていっても管財人まで話しが通っているのか疑問があるし<br>そもそも武富士は私の質問には一切答えないと言い切っている</font></p><p><font size="3">（参照日記　【<a href="http://ameblo.jp/justice171/entry-10882820567.html" target="_blank">武富士公認の代償</a>】）<br>本社に上申書を持っていったところで門前払いされてしまう。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">そう考えると所属事務所に直接持っていくしか渡す方法はない。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">そのことを掻い摘んで説明し職員の方に上申書を受け取って頂きましたが<br>ここのところ強まる管財人に対する風当たりに、事務所の方も戸惑っている様子でした。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">週刊誌（文藝春秋）にも書かれていましたが、武富士の会社更生に黄色信号が灯っているそうで<br>管財人の公平さに欠ける選任や、各所からの批判、それには所属事務所であるＬＭ法律事務所も看過できないのだとか…<br>先週の千葉県弁護士会が提出した管財人の解任請求といい<br>もはや黄信号でなく赤信号な気もしますが結末はどうなることやら。</font></p><p><br><font size="3">全体の流れが管財人降ろしへと傾いているなかで<br>上申書を提出しても無意味なのかもしれませんが、ここに載せておきたいと思います。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">（太字部分が上申書の内容原文のまま）</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><br><font size="3"><strong>　</strong></font></p><p><font size="3"><strong>　　　　　　　　　　　　　　　　　　上申書</strong></font></p><p><br><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p><font size="3"><strong>更生会社株式会社武富士</strong></font></p><p><font size="3"><strong>管財人 小畑 英一 殿</strong></font></p><p><font size="3"><strong>東京地方裁判所 民事第８部 御中</strong></font></p><p><br><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p><font size="3"><strong>私、個人株主Ｇは株主として上申致します。</strong></font></p><p><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p><font size="3"><strong>先日の経営責任調査委員会の報告、武富士株主として重く受け止めております。<br>つきまして、更生業務を指揮しておられる小畑英一弁護士に質問、<br>また上申したい事項があるため、このような上申書を提出致します。</strong></font></p><p><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p><font size="3"><strong>１．この度の報告書において経営責任を認めえる結論になった判断理由、また詳細の開示を求めたい。</strong></font></p><p><font size="3"><strong>一般株主は違法配当に騙され武富士への投資を継続し続け被害を被りました。<br>投資判断を鈍らせ甚大な損失を株主へ与えた責任にも言及して頂きたい。</strong></font></p><p><font size="3"><strong>最終的な更生計画の製作にあたり既存一般株主への損害賠償を盛り込むことも当方は求めたい。<br>更生計画に株主救済の要項が盛り込まれたかった場合、当方は経営陣への個人控訴を準備しております。<br>是非ともご検討よろしくお願いいたします。</strong></font></p><p><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p><font size="3"><strong>２.更生会社の支援先となる韓国Ａ＆Ｐファイナンシャルには武富士創業家との関係が噂されておりますが<br>その真偽の確認を管財人は遂行しておりますでしょうか？</strong></font></p><p><font size="3"><strong>以下に参考ＵＲＬを記載しますので、ご確認下さい。</strong></font></p><p><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p><font size="3"><strong>【匿名】<br></strong></font><a href="http://****/****/2011/**/"><font size="3"><strong>http://****/****/2011/**/</strong></font></a></p><p><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p><font size="3"><strong>【武富士株主奮闘記】<br></strong></font><a href="http://****/****.html"><font size="3"><strong>http://****/****.html</strong></font></a></p><p><br><font size="3"><strong>またＡ＆Ｐファイナンシャルは韓国当局に経営問題を指摘されており、上記を加味せずとも問題のある企業だと言えます。<br>Ｊトラストの入札の際も当方が上申しましたとおり、武富士は様々なスキャンダルに塗れた企業でした、<br>再生させるのならば些細な疑惑、疑念も払拭した形で再生するべきだと考えます。<br>管財人の冷静で公正な判断をお願いします。</strong></font></p><p><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p><font size="3"><strong>以上２点の回答を管財人に上申質問申し上げます。<br>更生業務に差し支えない範囲で、ご回答頂けると幸いです。</strong></font></p><p><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p><strong><font size="3"><br></font></strong></p><p><br><font size="3"><strong>平成２３年６月１７日　武富士株主　東京都杉並区〇〇〇〇△‐△△‐△△</strong></font></p><p><font size="3"><strong>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個人株主Ｇ</strong></font></p><p><br><font size="3"> </font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">以上、私の名前部分は個人株主Ｇとさせて頂いております。<br>また、書面内のＵＲＬブログ名も伏せさせて頂きました。</font></p><p><br><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">このように書いてしまった以上、おそらくお返事は頂けないでしょう…<br>４月に提出した質問書にも未だお答えいただけていないので<br>載せても載せなくても同じかもしれませんけどね。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">ところで私、<br>実生活では、そろそろ限界といいましょうか<br>日々の生活がギリギリすぎて疲弊しきっております…<br>表向き平静を装っていますが、本当に限界かもしれません</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">思えば武富士と関わったばかりに酷い目に遭わされたものです<br>こんな詐欺まがいのスキームに嵌め込まれ<br>金貸しが金を返せないと言い切り<br>当事者達は責任を負わずに涼しい顔をしている…</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">今、自分を支えているのは武富士への憤り。<br>それを糧にして精神力を振り絞って生きているわけですが<br>このままの生活をつづけていると当然家族にも迷惑がかかるし<br>経済的にも追い詰められる</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">しかし決着が付くまでは心が前に進めず動かず<br>抜け殻のような自分がいる…</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">素直にさ、<br>清川昭元社長と武井健晃副社長が謝って真相を語ってほしいよ。<br>管財人もその方向で業務を進めて下さい。<br>それが一般常識ってものでしょう。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">あなた方は目の前に見える景色が全て灰色な状態ってわかりますか？</font></p><p><font size="3"><br></font></p>
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<link>https://ameblo.jp/justice171/entry-10960570839.html</link>
<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 17:05:21 +0900</pubDate>
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<title>武富士　千葉県弁護士会が更生管財人の解任を求める</title>
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<![CDATA[ <p><font size="3">この日記は本家ＦＣ２<a href="http://justice3.blog28.fc2.com/" target="_blank">武富士株主奮闘記</a> 　６月２７日の記事をそのまま転載しております</font></p><p><font size="3">そのため時系列と異なる場合があります、ご了承下さい。</font></p><br><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">更生計画案の東京地裁への提出期限まで、あと１ヶ月と迫った先週<br>武富士そして管財人側に極めて重要な意見書が裁判所に提出されました。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">以下、武富士の責任を追及する全国会議さんのＨＰより。<br></font></p><p><font size="3">（引用太字部分）</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3"><strong>千葉県弁護士会・更生管財人の解任等を求める意見書</strong></font></p><font size="3"><p><br><strong>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　意見書<br></strong></p><p><strong>（東京地方裁判所民事第８部における[DIP型」会社更生法事件の運用について）</strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２３年６月２１日<br></strong></p><p><strong>最高裁判所　御中<br>東京地方裁判所民事第８部 御中<br></strong></p><p><strong>千葉県弁護士会　会長　木　村　龍　次</strong></p><br><br><p><strong><br></strong></p><p><strong>意見の趣旨 </strong></p><br><p><strong>１　東京地方裁判所民事第8部が会社更生事件において運用上採用している、いわゆる「DIP」型については、会社更生手続の適正を害するおそれがあるので、その運用は特に慎重にすべきである。<br>２　更生会社武富士の会社更生事件については、中立・公正の観点から、現在就任している管財人を、裁判所の職権により直ちに解任すべきである。</strong></p><br><p><strong>意見の理由</strong></p><br><p><strong>１　DIP型会社更生について</strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>　　会社更生手続は、債権者の大部分の債権を失権させて会社の再建を図る手続きであるから、失権させられる債権者が納得できる公明正大な手続が不可欠である。そのため、通常の会社更生手続においては、旧経営陣はすべて退任し、申立会社と関係を有しない管財人が会社財産の確保、旧経営陣に対する責任追及、更生計画案の作成といった一連の手続を進めることが原則である。<br>　　しかしながら、東京地方裁判所民事第8部は、近年、旧経営陣の一部を管財人として残し、その後の会社更生手続を進めさせるという、いわゆる「DIP型」の会社更生手続を運用により認めようになっている。また、旧経営陣ではないが、旧経営陣から会社更生申立の依頼を受けた弁護士が管財人に横滑りするタイプの会社更生手続も広い意味ではDIP型に分類される。<br>　　確かに、DIP型の会社更生には、手続きを迅速・円滑に進めることができるというメリットを有する。しかしながら、野放図にDIP型が採用されてよいはずはなく、そこにはおのずから限界がある。</strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>２　DIP型の濫用</strong></p><br><p><strong>(1) ロプロケース</strong></p><p><strong>　　貸金業者において、最初にDIP型会社更生が採用されたのは、商工ローン「ロプロ」のケースであった。同社は、悪質商工ローンとして社会的批判を受けていた会社である。ロプロの会社更生事件では、取締役や創業家の責任追及は一切なされず、弁済率はわずか３％に止まった。</strong></p><br><p><strong>(2) 武富士ケース</strong></p><p><strong>　　次に貸金業者において、DIP型会社更生手続が採用されたのは、消費者金融の武富士のケースである。武富士は、みなし弁済の成立しない貸付取引であるにも関わらず長年利息制限法超過利息を取り立て、過払金膨らませたうえ、昨年9月に会社更生を申し立て、同年10月にその開始決定を得た。管財人には、同社から会社更生申立を受任していた弁護士が選任された。</strong></p><p><strong>　　武富士の会社更生においては、過払債権者が90万人を超え、過払債権額は約1兆5000億円にも達している。　　一方で、武富士の会社更生手続は、以下のような点で不適切であり不公正の疑いがあると指摘されている。</strong></p><br><p><strong>　ア　債権者等の関係者の協力と信頼が得られないこと</strong></p><br><p><strong>　　　役員責任等査定決定を受けるおそれがあると認められる者は管財人に選任できない（会社更生法６７条３項）。本件においては、管財人に申立代理人であった弁護士が選任されており、確かに、形式的には同条項に抵触しない。<br>　　　しかしながら、管財人が、債権者等の関係者の協力と信頼を得て更生手続を遂行する中心人物であることからすると、単に査定を受けるおそれがないということだけでは足りず、そのような協力と信頼を得て事業の再建を進めることができる人物であることが必要である（東京地裁会社更生実務研究会著「会社更生の実務」上巻３０５頁）。<br>　　　ところが、本件の管財人には、武富士から申立報酬を受領した、武富士の申立代理人が選任されている。確かに本件では、武富士の経営陣から事業家管財人は選任されなかった。<br>　　　しかしながら、武富士と密接に関係し（少なくとも密接に関係していた）、武富士と利害関係を有する（少なくとも有していた）弁護士が、武富士からの影響力を完全に排除して公正に管財業務を遂行できるのか、おおいに疑問である。片や武富士と委任関係にある（少なくともあった）弁護士が、片や管財人として公正な業務を遂行できるのか、利益相反の問題は生じないのか、このような疑義ある手続では、武富士の経営陣が裏から会社更生を主導しているのではないか、との疑いを払拭できない。</strong></p><br><p><strong>　イ　管財業務遂行上の問題</strong></p><br><p><strong>　　　管財人は、更生会社に存する一切の財産についてその価額を評定しなければならず（会社更生法８３条）、一定の事項について裁判所に報告をしなければならない（会社更生法８４条）。法８３条の財産評定及び法８４条の定める調査報告は、管財人の調査すべき項目の中で最重要なものといえ、更生手続きへの影響も多大なものである。そのため、管財人は、更生会社に対する調査権限を有し、調査の相手方を「更生会社の取締役、執行役、監査役、清算人及び使用人その他の従業員並びにこれらの者であった者」として、更生会社の経営に携わっていた者も含めすべてを調査の対象としている（会社更生法７７条１項）。そして、グループ企業間で不適切な経理処理が行われている事例やグループ企業を通じて資産隠しが行われていることも少なくないとの実情から、管財人の調査の対象を更生会社に限らず、調査権の対象を更生会社の子会社や連結子会社にまで拡大している（会社更生法７７条２項）。<br>　　　また、管財人は、更生会社財産のため詐害行為の否認（会社更生法８６条１項）や偏頗行為となる特定の債権者に対する担保の供与等の否認（会社更生法８６条の３）等の否認権行使の権限を有し、更生会社の取締役や監査役について違法性がある場合、その責任を追及するための役員責任等査定手続き（会社更生法１００条等）や役員等の責任に基づく損害賠償請求権を保全するための当該役員等の財産に対する保全処分等の申立権限を有する（会社更生法第９９条第１項）。<br>　　　しかしながら、武富士の申立代理人である管財人は、前記のとおり更生会社との関係に大いに問題を有するから、上記のような管財人の職務を適正かつ徹底して行うことができるとは到底考えられない。</strong></p><br><p><strong>　ウ　経営陣・創業家に対する責任追及上の問題</strong></p><br><p><strong>　　　本件の特徴は、貸金業者の更生手続でありながら、金融機関の債権が相対的少額に止まり、更生債権の大多数を過払債権が占めることである。更生申立の直前に偏頗弁済がなされた可能性すらなしとしない。また、過払金は、多重債務者が苦心惨憺して支払ってきた末に発生したものであり、この貴重な過払金は、多重債務からの脱出や生活再建などの原資として有効に使われなければならないはずであるが、本件では、その貴重な過払債権を切り捨てる方向に向かっているとしか思われない。このような会社更生は、不当な目的で申立がなされたと言わざるを得ず、さらに言えば申立が誠実にされたものとはいえないから、そもそも手続が開始されるべきではないとの指摘すらされていたほどである。<br>　　　したがって、徹底的に武富士経営陣や創業家に対する損害賠償請求などの責任追及がなされなければ、管財人のみならず、裁判所が社会的非難に晒されること必定である。</strong></p><br><p><strong>３　結語</strong></p><br><p><strong>　　以上の理由から、今後、会社更生事件において運用上採用している、いわゆる<br>　　DIP型については、会社更生手続の適正を害するおそれがあるので、その運用を特に慎重にされるよう強く要望するものである。<br>　　また、今回問題となっている更生会社武富士の会社更生事件では、以上述べたとおり、中立・公正の観点で問題のある管財人が、これ以上本件会社更生手続に関与することは極めて重大な問題があるから、直ちに現在の管財人を職権により解任されたい。</strong></p><br><br><p><strong>　　以上 .</strong></p><br><p>引用おわり</p><p><br></p><p>私も常々、ＤＩＰ型会社更生を武富士に東京地裁が認めたのは疑問でしたし<br>当ブログでも初期段階でソフトな表現ではあるものの記事にしておりました。<br>（参照日記　『<a href="http://ameblo.jp/justice171/entry-10799226524.html" target="_blank">ついに更生法申請…しかもＤＩＰ型</a>』）</p><br><p><br>ＤＩＰ型は従来の会社更生に比べ、迅速に会社を再生させることができる反面<br>経営陣への責任追及が緩いことから申請者の良心が大きく影響します。<br>経営が傾いたからといって気軽に申請して良いものでなく<br>悪意のある申請であれば、裁判所も認可するべきではないでしょう。</p><br><p>今回は弁護士や債権者の個人的な意見ではなく<br>千葉県弁護士会が意義を申し立てている、それは極めて重いのではないか<br>他県の弁護士会の意見も聞いてみたいところです。<br>（特に東京、経営責任調査委員会であられた梶谷剛弁護士に聞いてみたいです、<br>確か経営責任調査委員会も当初、申し立て代理人が管財人に選任されたことに意義を唱えていたと記憶しています）</p><p><br></p><p>ところで先々週、小畑氏に提出した上申書のお返事は頂けるのだろうか…<br>４月に提出した意見書のお返事も未だにありませんから今回も難しいのかな。</p><p>せめて上申書を確認しているかどうかの返事くらいはしてほしいものです<br>会社更生を申請したことで多大な迷惑をかけているということを少しは考えてほしい。</p><br><br><br><br><p>参照ＵＲＬ </p><p>【武富士の責任を追及する全国会議】<br><a href="http://blog.livedoor.jp/takehuji/">http://blog.livedoor.jp/takehuji/</a> </p><br></font><p></p>
]]>
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<link>https://ameblo.jp/justice171/entry-10944593806.html</link>
<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 23:13:21 +0900</pubDate>
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<title>武富士　会社更生の行方</title>
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<![CDATA[ <p><font size="3">この記事は本家ＦＣ２<a href="http://justice3.blog28.fc2.com/" target="_blank">武富士株主奮闘記</a> 　６月２０日の記事を転載しております。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">ご無沙汰しております。 </font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">経営責任調査委員会の調査報告が発表されたのを受け <br>ブログの更新を休んでおりましたが <br>ちょっと言いたいことが溜まってきたので書かせてもらいます。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">調査委員会の報告が管財人から発表された後、<br>各所で動きがありました。 <br>主だったものを以下に記載したいと思います。<br>（引用文章は太字で表記）</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">先週、武富士の責任を追及する全国会議さんから発表された<br>武富士創業家への責任追及裁判。 <br>以下、武富士の責任を追及する全国会議ＨＰより。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3"><strong>２０１１年６月１６日</strong></font><font size="3"><strong><br>　 　報道機関各位</strong></font></p><p><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p><font size="3"><strong>武井一族に対する損害賠償請求のお知らせ</strong></font></p><p><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p><font size="3"><strong>武富士の責任を追及する全国会議 <br>代表　弁護士　新里宏二　事務局長　弁護士　及川智志 </strong></font></p><p><strong><font size="3"><br></font></strong></p><p><font size="3"><strong>　以下の訴訟を提起します。</strong></font></p><p><strong><font size="3"><br></font></strong></p><p><font size="3"><strong>　１　損害賠償請求訴訟</strong></font></p><p><strong><font size="3"><br></font></strong></p><p><font size="3"><strong>　原告は、過払金債権者（更生債権者）。 <br>　被告は、武井家の、二男健晃氏、長男俊樹氏、妻博子氏ほか。 <br>　損害額は、武富士の倒産により返還を受けられなくなった過払金相当額。 <br>会社法４２９条に基づく取締役の第三者に対する損害賠償責任を追及する。<br>　亡武井保雄氏からの相続に基づく賠償責任も求める。</strong></font></p><p><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p><font size="3"><strong>　２　提訴日</strong></font></p><p><strong><font size="3"><br></font></strong></p><p><font size="3"><strong>　６月３０日に一斉提訴。東京ほか各地の地方裁判所で。 </strong></font></p><p><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p><font size="3"><strong>　３　意義・目的 </strong></font></p><p><strong><font size="3"><br></font></strong></p><p><font size="3"><strong>　長年にわたり違法高金利を徴収することにより膨大な利益を貪ってきた武富士創業家・武井一族の法的責任、違法な経営によって武富士を破綻させ過払金を返還できなくさせた法的責任を追及する。<br>　また、原告の募集や訴訟活動を通じて過払債権者を組織化し、集団の力により会社更生手続の適正化を図る（場合によっては否決・廃止を求める）。 </strong></font></p><p><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p><font size="3"><strong>　記者会見を６月３０日（木）正午から <br>　司法記者クラブ（東京地裁内）でお願いしています。</strong></font></p><p><font size="3"><strong>　弁護士　及川智志 </strong></font></p><p><font size="3"><br></font></p><font size="3"><p><br>それに伴う報道記事。 <br>以下産経Ｂｉｚより。 </p><p><br><strong><br></strong></p><p><strong>武富士創業家を一斉提訴へ　過払い債権者が賠償求め</strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>　昨年９月に経営破綻した消費者金融「武富士」に利息を</strong><strong>払い過ぎた債権者が、破綻で過払い金相当額の返還を受けられなくなったとして、創業者の故武井保雄元会長の妻や長男、次男らに損害賠償を求め、３０日に一斉提訴する方針を決めたことが１６日、分かった。</strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>　債権者の代理人弁護士らでつくる「武富士の責任を追及する全国会議」が明らかにした。</strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>　全国会議によると、１６日現在、提訴を決めた債権者は約７００人、請求総額は７億円を超えた。提訴先は宇都宮、さいたま、東京、新潟、静岡、名古屋、広島、熊本の各地裁で検討中。３０日までにさらに拡大する見通し。</strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>　事務局長の及川智志弁護士は「長年にわたって違法な高金利を徴収し、膨大な利益をむさぼってきた武富士の創業家一族の法的責任を追及したい」としている。</strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>2011.6.16 23:45 </strong></p><br><br><p>全体の過払い債権額に比べると７億円とは微々たるものですが <br>各所で同時提訴すること、また仮に裁判で勝訴（創業一族敗訴）した場合、<br>同様の損害賠償が次々と起こされることから <br>創業家、また武富士も無視できない事案ではないだろうか…</p><p>裁判自体は厳しいものがあるが、<br>武富士の現状を見る限り、望みが無いとは思えない。<br>むしろ倫理的には正義であると言えるし<br>心情的にも応援したいと思う方が大半だろう。</p><p><br>そして元専務である武井俊樹氏についても <br>このような意見書を提出しています。 </p><br><br><p><strong><br></strong></p><p><strong>平成２２年（ミ）第１２号　会社更生事件<br>更生会社　株式会社武富士 </strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>　　　　　　　意　見　書</strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>東京地方裁判所民事第８部　御中 <br>管財人　　小　畑　英　一 　殿 <br>調査委員　須　藤　英　章　　殿　</strong></p><p><br><strong><br></strong></p><p><strong>２０１１年６月１６日 <br>更生債権者　　　○　○　○　○ <br>代理人弁護士　　及　川　智　志 <br>（武富士の責任を追及する全国会議事務局長）</strong></p><p><br><strong><br></strong></p><p><strong>１　意見の趣旨 </strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>　更生会社武富士（以下、「武富士」という。）の創業者であった亡武井保雄氏（以下、「亡保雄氏」という。）の長男・武井俊樹氏（以下、「俊樹氏」という。）は、約２０００億円の贈与税の還付を受けているところ、それを原資にして、武富士から過払金の返還を受けられなくなった被害者を救済するため、管財人は、俊樹氏に対 し、私財の提供を求められたい。</strong></p><p><br><strong>２　意見の理由</strong></p><p><br><strong>（１）贈与税訴訟の顛末</strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>　亡保雄氏は、生前買収したオランダ法人に自己の保有する武富士株を売却、このオランダ法人の株を当時香港に在住していた長男・俊樹氏が取得するという方法で巨額の贈与税を免れようとしたが、国税当局から１３３０億円の追徴課税を受けた。この課税処分を不当として俊樹氏が提訴し、地裁で勝訴、高裁で逆転敗訴、最高裁で再逆 転勝訴となった（以下、「贈与税訴訟」という）。 <br>　俊樹氏は、延滞税などを含め約１５８５億円を納付して上告したため、課税処分の取り消しにより、利子にあたる「還付加算金」を上乗せした計約２０００億円の返還を国から受けた。 </strong></p><p><br><strong>（２）俊樹氏の経歴</strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>　亡保雄氏は、武富士の創業者であり、創業時から電気通信事業法違反（盗聴）容疑で逮捕された直後の平成１５年１２月８日まで武富士の代表取締役を務めた。亡保雄氏は、平成１８年８月１０日に死去するまで、取締役辞任後も武富士を実質支配し、実質的な取締役として、武富士の経営を左右する地位にあった。 </strong></p><p><strong>　俊樹氏は、平成７年１月に武富士に入社、平成８年６月に取締役営業統括本部長に就任、平成１０年６月に常務取締役、平成１２年６月に専務取締役に昇進した。亡保雄氏は俊樹氏を武富士における自己の後継者として認め、俊樹氏もこれを了解し、社内でもいずれは俊樹氏が亡保雄氏の後継者になるものと目されていた（最高裁平成２ ３年２月１８日判決）。</strong></p><p><strong>　しかしながら、俊樹氏は、理由は判然としないものの、平成１２年１２月ころ、突如として失踪し、その後、平成１３年６月２８日に取締役を辞任した（武富士の会社更生手続における「経営責任調査委員会」作成の平成２３年５月３１日付け「調査報告書」。以下、「経営責任調査委員会報告書」という）。</strong></p><p><strong>　その後、俊樹氏は、亡保雄氏逮捕を契機として自宅に戻り、その直後の平成１５年１２月２１日、武富士の顧問に就任、平成１６年６月１日に顧問を辞任した（経営責任調査委員会報告書。なお、この間、被告俊樹は、武富士から９４１万円余りの顧問料を受け取っており、これは不当利得に当たると同報告書は指摘している）。 </strong></p><p><br><strong>（３）過払金の性質 </strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>亡保雄氏の意思に支配された武富士は、従業員に対し、過酷なノルマを課し、武富士の従業員は、貸付ノルマを達成するためには過剰融資をし、回収ノルマを達成するためには違法・不当な取立をせざるを得ないということが、常態化していた。そのような業務実態は、亡保雄氏が死亡した後も、全く改まることはなかった。</strong></p><p><strong>　そのような違法な業務実態の中で、武富士の顧客らは、武富士から、返済能力を超えるほどの過剰な貸付を受け、その貸付金に対応する高利の支払を余儀なくされ、違法・不当な取立を受けることを恐れて、計算上債務を完済した後も、義務なき支払を免れることができず、その結果、武富士には、莫大な不当利得（過払金）が蓄積する 結果となった。</strong></p><p><strong>　そして、亡保雄氏は日本有数の大資産家となり、日本国内の無数の消費者を相手方とする金銭消費貸借上の利息収入（それは、一部無効な利息契約に基づく、法律上の原因のない不当利得であり、本来、顧客らに返還しなければならないはずのものである。）によって獲得した巨額の富が、現在、亡保雄氏の相続人らに残されている。</strong></p><p><strong>　こうした不正義は法治国家において決して許されるべきではない。それは、贈与税訴訟（最高裁平成２３年２月１８日判決）においても、裁判長の補足意見として以下のとおり指摘されている。</strong></p><p><strong>　「一般的な法形式で直截に本件会社株式を贈与すれば課税されるのに」「暫定的に住所を香港に移しておくという人為的な組合せを実施すれば課税されないというのは」「著しい不公平感を免れない。国外に暫定的に滞在しただけといってよい日本国籍の上告人は、無償で１６５３億円もの莫大な経済的価値を親から承継し、しかもその経済的価値は実質的に本件会社の国内での無数の消費者を相手方とする金銭消費貸借契約上の利息収入によって稼得した巨額の富の化体したものともいえるから、適切な担税力が備わっているということもでき、我が国における富の再分配などの要請の観点からも、なおさらその感を深くする。一般的な法感情の観点から結論だけをみる限りでは、違和感も生じないではない」。</strong></p><p><br><strong>（４）俊樹氏の責任</strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>　武富士の違法経営を陣頭指揮してきたのは、武富士の創業者・支配者であり同社の代表取締役を長く務めた亡保雄氏であり、亡保雄氏の後継者のひとりであった俊樹氏である。とすれば、武富士の取締役として俊樹氏らの法的責任が厳しく追及されなければならない。</strong></p><p><strong>　とくに、亡保雄氏から生前贈与を受けたにもかかわらず、贈与当時日本に住所がなかったから課税できないとした最高裁平成２３年２月１８日判決によって２０００億円にも上る税金が還付された元専務取締役・俊樹氏が、亡保雄氏の相続に基づき、還付された血税を含めた私財をもって過払債権者らの損害を賠償する責任を負うべきは当然である。</strong></p><p><strong>　さらにいえば、「還付加算金」だけでも約４００億円に上るのであり、これをまんまと手中にするのは、まさに濡れ手に粟の所行であって、とうてい国民の理解が得られることではない。 <br>　したがって、俊樹氏は、その私財をもって武富士被害者の損害を償うべきである。 <br></strong></p><p><strong>　よって、意見の趣旨のとおり求める</strong></p><br><br><p>とても興味深い内容になっています。</p><p>俊樹氏については私達株主の影響が及ぶところではないと思いますので <br>コメントできる立場にはありませんが <br>以前の日記でも書いたように、利害関係者として到底納得できるものではない。</p><br><p>贈与税返納については内容だけでなくタイミング的にも<br>債権者や一般株主を馬鹿にしているとしか思えないでしょう…</p><p><br></p><p>そんな無理のある武富士の会社更生スキームに待ったをかける動きもあります。 <br>以下、週間ダイヤモンドの記事より。</p><br><br><p><strong>スポンサーが決定しても清算リスクが浮上する武富士 </strong></p><p><br><strong>　昨年9月に会社更生法の適用を申請して破綻した武富士の経営再建をめぐり、スポンサーまで決まった段階にもかかわらず、管財人が進めている更生計画に異議が唱えられ、再建の行方に不透明感が増している。</strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>　武富士の管財人は今年4月、韓国のＡ＆Ｐファイナンシャル社とスポンサー契約を締結したと発表。Ａ＆Ｐが業務を引き継ぎ、貸付業務を再開するという再建スキームを推し進めようとしている。</strong></p><p><strong>　すでに裁判所の同意も取り付けており、7月15日にも債権者集会を開いて、最終的に更生計画案の承認を受ける方針だった。</strong></p><p><strong>　ところが、これに武富士の社債を保有している社債権者たちが噛みついた。年金基金や、慈善団体から出資を受けている米国のファンドたちだ。</strong></p><p><strong>　社債権者はスポンサーの決定過程が不透明なことに加え、いまだ譲渡の価格や条件を発表しないなど、管財人の情報開示に疑念があるとして異議を唱えているのだ。</strong></p><p><strong>　Ａ＆Ｐの提示価格は300億円前後といわれる。それ以外の主な資産は、現在売却を進めている京都と東京・新宿の不動産で200億円弱と見られ、合わせても譲渡価格は500億円程度。</strong></p><p><strong>　これに対し、社債権者たちが独自に試算したところ、「清算した場合の事業価値は（不動産などを含めて）600億～750億円に上る可能性がある」（社債権者関係者）と、Ａ＆Ｐを上回る価格を弾き出している。 </strong></p><p><strong>　となれば、会社更生法では債権者に対する弁済率を高めることが求められていることから、社債権者の主張をのまなければならないということになる。 </strong></p><p><strong>　社債権者は、管財人や裁判所により正確な試算をするための情報開示を求めているが、いまだ実現していない。ただし時間が限られているため、6月上旬にも独自の更生計画を提出する方針だ。</strong></p><p><strong>　現在、中身の詰めの作業を行っており、事業継続の可能性を否定しないものの、清算したほうが弁済率が高まる場合にはただちに清算手続きに入る計画になる見込みだという。</strong></p><p><strong>　とはいえ、すでにスポンサーまで決まっている段階で、社債権者案が認められる可能性は高くない。そこで社債権者たちは、7月15日の決議で管財人案を否決したうえで、自分たちの計画を採択させようというシナリオを描く。</strong></p><p><strong>「より多くの賛同を得るため、100万人以上いる過払い債権者の協力を得るべく、彼らの代理人である弁護士とも話を進めている」（同）と、すでに手はずも整えている。</strong></p><p><strong>　どちらの案が通るのか、現時点では予断を許さない状況となっている。もしも社債権者たちの案が通れば、武富士はついに清算への道を歩むことになりそうだ。</strong></p><p><br><strong>2011年6月6日 </strong></p><p><strong><br></strong></p><p><br>これまでの流れを考えれば、こういった提案が出てくるのも当然。 <br>そして解散清算したほうが価値が高くなるというのは見過ごせない <br></p><p>それが事実ならば何（誰）のための会社更生なのか…？ <br>冷静な判断が待たれる。 </p><br><br><p>当初、管財人の経営責任は追及しないという趣旨にも取れる発言や<br>個別に過払い債権者へ連絡すれば同じなのに<br>何故か債権者募集のテレビＣＭと新聞広告を打ち出す理解できない対応。<br>（これで同業他社を敵に回す）</p><br><p>株主には債務超過であるため意見を言う権利はないと言い切る理不尽さ…<br>（当時はまだ引き直し前で実際には債務超過ではなかった） </p><br><p>発足から報告発表まで全てにおいて遅かった経営責任調査委員会。 <br>（メンバーは本当に凄いんですけどね…） </p><br><p>更生法申請後直ぐに決まった俊樹氏の最高裁での審議決定。 <br>（世間の反感をもとのもしないタイミングの意図とは…）</p><br><p>疑惑の残るスポンサー選定。 <br>（入札を辞退したＪトラストは本気で管財人を批判） </p><br><p>私が散々追求してきたのに認めなかった違法配当。 <br>（武富士総務は監査法人が許したのだから違法じゃないと言い切っていた）</p><br><p>その後、武富士は私の質問に一切答えないという対応を取る（<a href="http://ameblo.jp/justice171/entry-10882820567.html" target="_blank">参照日記</a> ）</p><br><p>しかし、先日コールセンターと支店に電話した時には<br>深い内容を聞くことができないものの気持ちよく質問に答えてくれました。</p><br><p>私には一切の回答をしないという対応のはずなのに、どういうことなのだろうか<br>社内情報が統制されていないのか？本社のみのオペレーションなのか？<br>益々釈然としません…</p><p><br></p><p>と、まぁ <br>言い出せばきりが無い…</p><p><br>そもそも武富士の会社更生自体、無理がある枠組みだったし<br>私がアドバイザーであったなら（学も知識も無いのでありえないけどｗ）<br>無理のある会社更生法の申請は進めなかったと思う。</p><br><p>裏で何があったのかわからないが <br>非難を浴びるのは覚悟の上で実行したであろう会社更生法申請 <br>その覚悟がどこまでのものなのか、これから明らかになる。</p><br><br><br><br><br><p><br>参考ＵＲＬ </p><p>【武富士の責任を追及する全国会議】<br><a href="http://blog.livedoor.jp/takehuji/">http://blog.livedoor.jp/takehuji/</a> </p><p>【Sankei Biz】 <br>武富士創業家を一斉提訴へ　過払い債権者が賠償求め <br><a href="http://www.sankeibiz.jp/business/news/110616/bse1106162345005-n1.htm">http://www.sankeibiz.jp/business/news/110616/bse1106162345005-n1.htm</a> </p><p>【週間ダイヤモンド】 <br>スポンサーが決定しても清算リスクが浮上する武富士<br><a href="http://diamond.jp/articles/-/12561">http://diamond.jp/articles/-/12561</a> </p><br></font>
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<link>https://ameblo.jp/justice171/entry-10936407717.html</link>
<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 23:07:27 +0900</pubDate>
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<title>武富士　経営責任調査委員会の報告書</title>
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<![CDATA[ <p><font size="3">この記事は本家ＦＣ２<a href="http://justice3.blog28.fc2.com/" target="_blank">武富士株主奮闘記</a> ６月３日の記事を加筆転載したものになります</font><font size="3">。</font></p><p><font size="3">本家に書いております追記部分は記載しておりません。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">待ちに待たされた経営責任調査委員会の報告が本日６月３日、</font></p><p><font size="3">管財人小畑英一氏より発表されました。<br>以下、武富士ＨＰよりリリースされた公式書面（太字部分）。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p><font size="3"><strong>各位　平成23年6月3日<br>更生会社株式会社武富士<br></strong></font><font size="3"><strong>管財人　小畑　英一</strong></font></p><p><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p><font size="3"><strong>経営責任調査委員会による調査報告書提出について</strong></font></p><p><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p><font size="3"><strong>調査委員である須藤英章弁護士は、平成２２年１２月１３日、過去の経営責任に関する調査を、梶谷剛弁護士を委員長とする第三者機関である経営責任調査委員会に委属しましたが、平成２３年５月３１日、同委員会が作成した調査報告書が調査委員に提出されましたので、報告いたします。</strong></font></p><p><strong><font size="3"><br></font></strong></p><p><font size="3"><strong>調査委員からは、経営責任調査委員会による調査は調査委員の委属の趣旨に沿ったものといえ、調査の範囲・方法とも適切であること及び同委員会による調査結果は妥当であり、各事項につき役員等責任査定請求等を行うことが相当である旨の意見が示されております。</strong></font></p><font size="3"><p><br><strong>管財人は、かかる調査結果および調査委員の意見を踏まえて、今後適切に対処していきたいと存じます。</strong></p><br><br><p><font size="3"><strong>【調査報告書の概要】</strong></font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3"><strong>○委属事項</strong></font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3"><strong>１．会社更生法第１００条第１項に規定する役員等責任査定決定の申立てを行うことが相当と判断される事項の有無</strong></font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3"><strong>２．更生会社の旧取締役及び創業者一族について、不相当な会社資産の流出及び会社による金銭債務の負担等、実質的な責任追及が必要となる事情の有無</strong></font></p><font size="3"><p><strong><br><br></strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>結論</strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>役員に対する損害賠償請求等を認め得るとされる事項は、下記のとおりである。</strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>１．平成２２年３月期期末配当（約２０億円）については、少なくとも当時の代表取締役両名には、取締役としての損害賠償責任を認め得る。</strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>２．元会長による盗聴事件により更生会社に生じた損害（訴訟費用・和解金等約１億６４００万円）については、損害賠償責任を認め得る。</strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>３．元会長が反社会的勢力との関係解消の交渉にあたった更生会社の元社員に５億円の報酬を約束した件に関して、更生会社に生じた損害（控訴費用７１２６万円）については、損害賠償責任を認め得る。</strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>４．平成１５年１２月から平成１６年６月までの間に元取締役に支払われた顧問報酬（約９４１万円）については、過大部分につき不当利得返還請求義務を認め得る。</strong></p><p><strong><br></strong></p><br><p>取り急ぎ報告内容をそのまま書き写しました。</p><br><p>事前に懸念されていた責任者達の無罪放免でなく<br>経営責任に言及してきたことは大きいのではないでしょうか。<br>特に結論１の配当の違法性。</p><p><br>当ブログが何度も何度も武富士に問い合わせてきた、この内容</p><p>やっと武富士側の責任が認められたわけです。</p><p>これは過去４年間に支給されている配当についても責任を追及できるように解釈できるので</p><p>これからの会社側の対応に望みが持てるかもしれません。</p><br><p>残念なのは、他にも疑いある事項が残っていることと<br>結果報告のみで判断理由などが記載されていないところですね…<br></p><p>理由は書かなくてもわるだろうということだと思いますが、今後のことを考えると発表して頂きたかった。</p><br><p>我々株主もそろそろ公式に動く時かもしれません。</p><p><br>管財人である小畑氏も報告を踏まえ対応していくとのことなので今後の更生業務に期待したい。</p><br><br></font></font>
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<link>https://ameblo.jp/justice171/entry-10928796067.html</link>
<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 07:09:04 +0900</pubDate>
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<title>武富士買収、韓国企業A&amp;Pファイナンシャルの狙い　創業・武井家の影…</title>
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<![CDATA[ <p target="_blank"><font size="3">この日記は本家ＦＣ２<a href="http://justice3.blog28.fc2.com/">武富士株主奮闘記</a></font></p><p target="_blank"><font size="3">５月２４日の日記を転載保存したものになります。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">以下本文</font></p><br><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">今月頭に書いた<br>『武富士とA&amp;Pファイナンシャルの関係？』<br>の内容が、どうやら真実味を帯びてきたようです…</font></p><p><font size="3">少し長いですが産経Bizの記事を載せておきます。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">以下、産経Bizより転載（太字部分）</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">【底流】武富士買収、韓国企業の狙い　ちらつく創業・武井家の影</font></p><font size="3"><p><br>経営破綻した消費者金融大手、武富士の支援スポンサーに韓国の同業大手、Ａ＆Ｐファイナンシャルが決まった。<br>破綻原因となった契約者への過払い利息の返還から開放され、身軽になった武富士を買収し、そのブランド力を生かし日本市場に進出する。ただ、経営トップも含めＡ＆Ｐの実態はよく分かっていない。<br>スポンサー選定をめぐっても、破綻の責任を負い経営から離れた創業者一族の武井家の意向が働いたとの指摘もあり、不透明な部分が多い。</p><p><br>謎の経営者</p><p>　「資金提供や事業の規模などから、スポンサーにふさわしいかどうかを判断した」</p><p>　武富士の管財人をつとめる小畑英一弁護士は今月６日、東京都新宿区の武富士本社で会見し、Ａ＆Ｐを選定した理由を説明した。</p><p>　Ａ＆Ｐは最終入札で米投資ファンドのサーベラスや国内消費者金融のＪトラストなど３社を退け、優先交渉権を獲得。東京地裁の許可を受け、４月２７日にスポンサー契約を結んだ。</p><p>　韓国では、「ラッシュ＆キャッシュ」のブランド名で消費者金融業を展開。同社を中核とする金融グループの貸付残高は約２兆８００億ウォン（約１５６０億円）に上り、韓国では最大の規模を誇るという。</p><p>　ただ、日本ではその実態はほとんど知られていない。６日の会見には、経営トップは姿を見せず、プロフィルも不明。小畑氏は「４０歳代の在日韓国人。武富士再建に情熱を持っている」とコメントしただけだった。</p><p><br>利息返還５％以下</p><p>　武富士買収の狙いは何なのか。複数の企業がスポンサーに名乗りを上げたように、買収メリットは小さくない。</p><p>　会社更生法の適用を申請したことで、過去に取りすぎていた利息の返還も、他の債権と同様に大幅にカットできる。返還請求は約９０万件、総額約１兆３８００億円に上るが、「弁済率はわずか５％以下にとどまる」（関係者）とみられている。</p><p>　再建計画案では、武富士を消費者事業に専念する承継会社と、債権者への弁済を行う処理会社の２つに分割する方針。利息返還はほとんどが免除され、処理会社の資産の範囲内で支払われるため、スポンサーにはほとんど追加の資金負担は生じない。</p><p>　プロミスやアコムなどライバルは、武富士破綻を契機に利息返還請求が急増。平成２３年３月期決算で最終赤字となるなど苦境にあえぐのを尻目に、武富士の継承会社は、新規顧客の開拓など積極的に売って出ることができる。</p><p>　またライバルが店舗閉鎖などリストラに追われるなか、武富士には約１３０店が残っているのも強みだ。Ａ＆Ｐは韓国で有人店舗による対面販売で事業を拡大しており、「日本でも十分にノウハウを生かせる」（業界関係者）と、同業者は警戒を強めている。</p><p>格下同業を排除</p><p>　一方で、スポンサー選定をめぐっては、不透明さが指摘されている。</p><p>　最終入札に残ったＪトラストの関係者は、「管財人に伝えた情報がすぐマスコミに漏れるなど、守秘義務が守られていなかった」と不満を漏らした。Ｊトラストを意図的に排除するような動きの背景には、「格が下の同業者の傘下に入ることを嫌がった創業家の意向がある」と、業界関係者は解説する。</p><p><br>武富士は故武井保雄氏が一代で築き上げ、ワンマン経営から“武井商店”とも揶（や）揄（ゆ）された。だが、破綻で創業家の持ち株はゼロとなり、次男の健晃氏が副社長から退き、縁は切れたはずだった。</p><p>　だが、今も社内に多く残る、保雄氏を信奉する役員や社員が、継承会社に残ることで、「創業家の影響力が温存される」（業界関係者）との見方は多い。</p><p>　保雄氏の遺産相続をめぐり、元専務で長男の俊樹氏が追徴課税の取り消し訴訟に逆転勝訴し、国から約２千億円もの還付を受けるなど、創業家には多くの資産がある。利息返還を請求した債権者らは私財提供を求めており、創業家への批判は根強い。</p><p>　国内金融機関も破綻前から、不透明な経営体質を敬遠し、融資に慎重な姿勢を続けてきた。創業家の影響力が残ったままでは、利用者や金融機関の信用を得るのは難しい。</p><p>　武富士再建は、Ａ＆Ｐが創業家をどこまで排除できるかがカギとなりそうだ。</p><p>2011.5.22 07:00</p><br><p>引用おわり。</p><br><p>記事の内容は武富士創業期から会社更生申請後の一連の流れを纏め整理したものになっており<br>現状で掲載してきたということは、<br>この問題について疑問を感じているのが私達だけではないということだと思います。</p><p>記事になったことで、少なからず管財人である小畑英一弁護士にはプレッシャーがかかるでしょうし<br>ひょっとしたら月末発表される予定の経営責任調査委員会の調査報告にも影響するかもしれない。</p><p><br>今まで何度も書いていますが<br>公平公正で内部事情をしっかりと精査した調査報告を期待しています。</p><p>それについては株式会社武富士そして小畑英一氏にも伝えてあるので今更言うまでもないと思いたい…</p><br><br><br><br><p><br>参照ＵＲＬ</p><p>【Sankei Biz】<br><a href="http://www.sankeibiz.jp/business/news/110522/bse1105220701000-n1.htm">http://www.sankeibiz.jp/business/news/110522/bse1105220701000-n1.htm</a><br><a href="http://www.sankeibiz.jp/business/news/110522/bse1105220701000-n2.htm">http://www.sankeibiz.jp/business/news/110522/bse1105220701000-n2.htm</a><br><a href="http://www.sankeibiz.jp/business/news/110522/bse1105220701000-n3.htm">http://www.sankeibiz.jp/business/news/110522/bse1105220701000-n3.htm</a></p><br></font>
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<link>https://ameblo.jp/justice171/entry-10922025648.html</link>
<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 23:40:05 +0900</pubDate>
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