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<title>審査官</title>
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<description>投稿は個人の見解に基づくものであり、所属する組織の見解ではありません。</description>
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<title>審査官は謙虚でなくてはならない</title>
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<![CDATA[ <p>特許法1条には「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」とあります。</p><p>特許査定をして発明を保護すれば、出願人は喜びます。（拒絶査定不服審判まで進んでも、人件費の高い審判官が3人がかりで案件を処理するのですから、審判は審査よりコスパが悪い。特許料が入る方が組織にとってもいいような...）。特許査定はメリットがたくさんあります。</p><p>しかし、審査官は「このクレームで特許にしたら第三者が迷惑する」と思ったら、拒絶せざるを得ません。</p><p>出願人と第三者の利益を調整するのが、審査官の役割だと思います。</p><p><br></p><p>個人的には、審査には絶対的正解はないと思います（数学などとは違って）。</p><p>特に進歩性の有無は、審査官によっても判断が分かれます。<br></p><p>拒絶査定では「出願人の主張は採用できない」と書くものの、出願人の主張が100%間違っているとは思いません。意見書の出願人の主張は、大抵、一理あるものです。</p><p>議論においては、皆それぞれ自分が正しいと思っています。ですが、進歩性があるかないかは、最終的に誰かが判断しなくてはならないのです。</p><p>審査官は権限を与えられているから、その判断には効力があり、（一応）正しいものとされていると個人的には解釈しています。相対的正しさだと思っています。</p><p>自分の判断が100%正しいとは思わず、謙虚に、しかし己の信ずるところに従って、判断を下したいものです。</p><div><br></div>
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<link>https://ameblo.jp/kanryo1/entry-12950962592.html</link>
<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 07:05:21 +0900</pubDate>
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<title>審査官とノルマ</title>
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<![CDATA[ <p>審査官にも<b>パワー値</b>というノルマがあります。パワー値は業務評価に関わってきます。</p><p>月によって違いますが、1ヶ月27ポイントくらい。</p><p>大まかにいえば、新願を処理すると1ポイント、出願人から応答があった案件（再着）を処理すると0.5ポイント、PCTを処理すると2ポイント、... といった具合です。</p><p>1日に新願と再着を1件ずつ処理するくらいのペースです。審査官は審査業務だけでなく、周辺業務も行っていますから、なかなかハードです。</p><p>このような厳しいノルマを課せられた中では、1件1件にそこまでの時間はかけられません。</p><p>だからこそ、出願内容を素早く理解し、先行技術文献調査を効率的に行い、起案も簡潔に行う必要があります。</p><p>質を求められつつも、量をこなさなければならない。審査官は日々自転車操業です。</p><p>月の終わりになると、ノルマ未達の審査官達が焦り出し、雰囲気がピリピリしてきます。</p><p><br></p><p>審査官は拒絶をしたくて仕方がないというのは誤解です。</p><p>もちろん、進歩性無しの論理付けができるか、記載要件の不備があるか、を積極的に探しに行くのが仕事ではあります。</p><p>しかし、特許査定をしても、拒絶理由通知や拒絶査定をしても、パワー値は変わりません。</p><p>そうなると、できることなら、起案をしなくて済む特許査定をした方が楽ではあるのです。</p><p>しかし、拒絶理由が存在する出願を権利化する訳にはいかないので、拒絶理由通知や拒絶査定をします。</p>
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<link>https://ameblo.jp/kanryo1/entry-12950502467.html</link>
<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 20:15:09 +0900</pubDate>
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<title>特許庁審査官のキャリアとは？</title>
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<![CDATA[ <div>皆さんはじめまして。</div><div>特許庁で審査官をしています。</div><div>特許庁に興味がある方に、情報発信していきます。</div><div><br></div><div>初の投稿ですが、いきなりかなりマニアックな記事になります。</div><div><br></div><div>特許庁のキャリアパスについてです。</div><div>ここでは、院卒の人を例に話していきます。</div><div><br></div><div>まず採用されたら、行政職(一)俸給表2級の<b>審査官補心得</b>という官職に就きます。</div><div>新人の4～6月は審査はせず、研修で知識をつけていきます。</div><div><br></div><div>この研修が終わると、7月から専門行政職俸給表1級（本省係員級）の<b>審査官補</b>に任用されます。</div><div>学士は4年、修士は3年、博士・任期付は2年、指導審査官の指導のもとで審査を行います。指導審査官の名の下で、拒絶査定などの行政処分を起案します。</div><div><br></div><div>そして、専門行政職俸給表2級（本省係長級）の<b>審査官</b>に昇任します。</div><div>ここからは、指導審査官の下を離れ、自分ひとりで審査ができるようになります。</div><div><br></div><div>4〜6年目あたりになると、1回目の併任・出向があります。</div><div>併任とは、庁内の他部署への異動です。</div><div>出向は、他省庁、独立行政法人、海外など、外部への異動です。</div><div>併任は1回につき1年～1年半です。</div><div>1回目の併任では<b>係長</b>、2回目の併任では<b>課長補佐</b>として異動します。</div><div>この頃には、専門行政職俸給表3級（本省課長補佐級）に昇級しています。</div><div><br></div><div>やがて、<b>審判官</b>に昇任し、1年間審判業務を経験します。</div><div>審判から帰ってくると、専門行政職俸給表4級の<b>上席審査官</b>になります。</div><div><br></div><div>その後、審査のプロフェッショナルになるか、管理職になるかが分かれます。</div><div>ほぼ全員が専門行政職俸給表5級（本省室長級）の<b>先任上席審査官</b>に昇任可能です。</div><div><br></div><div>管理職になれた場合は、<b>主任上席審査官</b>、<b>上席総括審査官(室長)</b>、と昇任していきます。</div><div>そして、順調にいけば、専門行政職俸給表6級（本省課長級）の<b>審査長</b>に昇任します。</div><div><br></div><div>審査長の先は、<b>上席審査長</b>、<b>首席審査長</b>と昇任します。審判部に異動し、<b>審判長</b>、<b>部門長</b>へと昇任する者も多いです。</div><div><br></div><div>そして、その上には指定職の<b>部長</b>や<b>首席審判長</b>があります。</div><div>最終ポストは<b>特許技監</b>（本省局長級）ですが、ここまで上がれるのは同期に1人いるかいないかです。</div>
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<link>https://ameblo.jp/kanryo1/entry-12779780128.html</link>
<pubDate>Sat, 17 Dec 2022 18:15:08 +0900</pubDate>
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