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<title>kazutake112のブログ</title>
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<title>運営指導で何を見られる？厚労省が指導監査マニュアルを作成</title>
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<![CDATA[ <p>おはようございます。本部SVのkazutakeです。</p><p>&nbsp;</p><p>今日の結論からお伝えします。行政による「運営指導」と「監査」の物差しが、全国共通になりつつあります。感覚頼みの書類整備から、「確認項目・確認文書」に沿った備えへ。今日はそのための具体策までお話しします。</p><p>&nbsp;</p><p>■何が起きたのか</p><p>&nbsp;</p><p>福祉新聞Web（2026年6月30日）によると、厚生労働省は、都道府県などが障害福祉サービス事業者に対して行う「集団指導・運営指導」と「監査」のマニュアルを作成し、6月8日に都道府県などへ周知したと報じられています。これまで指導監督の考え方は研修会で示されるのみでしたが、今回まとまった手引きができた形です。背景には、営利法人の事業所が急増するなかで、不正請求などによる処分事例が発生していることがあるとされています。</p><p>&nbsp;</p><p>報道のポイントを整理すると、次の3つです。</p><p>&nbsp;</p><p>（1）指導監督は「集団指導」「運営指導」「監査・行政処分」の3段階。運営指導では、サービスごとに押さえるべき「確認項目及び確認文書」が、「サービスの質」と「サービスの質を確保するための体制」に分けて列挙されています。たとえば就労継続支援B型では、「利用者の心身の状況などの把握」という確認項目に対して、アセスメント記録やケース記録が確認文書として挙げられています。</p><p>&nbsp;</p><p>（2）自治体の職員が限られるなか、運営指導の一部事務の外部委託やオンライン活用も記載されています。</p><p>&nbsp;</p><p>（3）監査マニュアルでは、行政処分を全国的にそろえるため「処分基準の考え方の例」を提示。指定取消・全部効力停止・一部効力停止といった処分の程度をA〜D級の態様に分類し、人員基準違反や不正請求などの事由ごとに基準を設定するとされています。</p><p>&nbsp;</p><p>なお、指導監査に関する通知や関連資料は、厚労省の「障害福祉分野における指導監督」のページにまとまっています。制度の詳細は必ず一次情報でご確認ください。</p><p>&nbsp;</p><p>■現場と経営、それぞれの視点で</p><p>&nbsp;</p><p>現場の視点で大事なのは、「記録が書いてあるか」ではなく「支援とつながっているか」です。アセスメント、個別支援計画、ケース記録が一本の線でつながっているか。運営指導で見られるのは、まさにこのつながりです。日々の記録を「監査のための作業」と捉えると苦しくなりますが、本来は支援の質を映す鏡です。</p><p>&nbsp;</p><p>経営の視点では、処分基準が全国で統一される方向に向かうということは、「うちの地域はこれまでゆるかったから大丈夫」が通用しなくなるということです。指定取消は事業の即死。複数事業所を展開する法人やフランチャイズなら、1事業所の処分が法人全体・ブランド全体の信用に波及します。逆にいえば、運営指導は無料の経営チェックとも言えます。恐れるより、使い倒しましょう。</p><p>&nbsp;</p><p>■明日から使えるアクション</p><p>&nbsp;</p><p>・自法人が運営するサービスの「確認項目・確認文書」を確認し、書類の有無を○×で棚卸しする</p><p>・利用者1名分でよいので、アセスメントから個別支援計画、ケース記録までのつながりをセルフ点検する</p><p>・運営指導の連絡が来たときの窓口担当・書類の保管場所・提出手順を1枚にまとめ、事業所内で共有する</p><p>&nbsp;</p><p>指導監査は「やましいことがなければ怖くない」ではなく、「準備した事業所ほど早く、軽く終わる」ものです。監査対応の経験談やお悩み、ぜひコメントで教えてください。フォロー・いいねも励みになります。次回は「人材育成とチームづくり」のお話です。</p><p>&nbsp;</p><p>※最終的な算定判断や指導監査の具体的な運用は、最新の告示・通知と所轄の指定権者に必ずご確認ください。</p><p>&nbsp;</p><p>参考：</p><p>・福祉新聞Web「不正事例の発生受け、障害福祉事業者への指導・監督強化 厚労省がマニュアル作成」（2026年6月30日）https://fukushishimbun.com/series06/45604</p><p>・厚生労働省「障害福祉分野における指導監督」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kanriseibi/index.html</p>
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<link>https://ameblo.jp/kazutake112/entry-12971552225.html</link>
<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 09:38:16 +0900</pubDate>
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<title>障害福祉「6月期中改定」施行1か月、あなたの事業所は3つ確認できてる？</title>
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<![CDATA[ <p>おはようございます。本部SVのkazutakeです。</p><p>&nbsp;</p><p>きょうの結論から。2026年6月1日に施行された「令和8年度 障害福祉サービス等報酬改定（期中の臨時改定）」から、ちょうど1か月が経ちました。4月改定を経ての“期中もう一段”という珍しい形なので、「うちは6月分の請求、本当に正しく反映できている？」を、いま一度そろえておく時期です。加えて7月末は多くの自治体で処遇改善の実績報告の期限。今日はこの2つを、現場と経営の両面から整理します。</p><p>&nbsp;</p><p>■ そもそも6月に何が変わったのか（一次情報の要点）</p><p>&nbsp;</p><p>厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について」（告示：令和8年こども家庭庁・厚生労働省告示第5号）で、今回の改定内容が示されています。実務でおさえたい柱はおおむね次の3つです。</p><p>&nbsp;</p><p>1つめは、処遇改善加算の拡充です。報道ベースでは、幅広く月1万円規模の賃上げに、生産性向上や協働化に取り組む事業所には上乗せ、という枠組みが語られています（福祉新聞Web等）。相談支援系サービス（計画相談・障害児相談・地域相談）を新たに対象にする方向も示されています。ただし加算率・要件の細部は必ず告示と通知で確認してください。</p><p>&nbsp;</p><p>2つめは、就労継続支援B型の基本報酬区分の見直しです。平均工賃月額が上がってきた実態に合わせ、区分の設定が調整されます。厚労省の事務連絡には「B型に係る基本報酬の算定区分に関する届出書」の様式も添付されており、区分の届け出が必要になる事業所があります。</p><p>&nbsp;</p><p>3つめは、就労移行支援体制加算の見直しです。仕組みを不適切に使う事例が見られたことから、算定できる人数などに一定の歯止めがかかります（事務連絡 別紙6）。</p><p>&nbsp;</p><p>このほか、新規指定事業所については一部サービスで応急的な報酬単価・配慮措置の扱いが定められています（Q&amp;A VOL.1 令和8年3月31日、別紙で確認手順あり）。制度の細部は追加Q&amp;A（令和8年5月28日）でも補足されているため、両方に目を通しておくのが安全です。</p><p>&nbsp;</p><p>■ で、うちはどうすべきか（現場＋経営の視点）</p><p>&nbsp;</p><p>まず現場の視点。6月施行ということは、7月に行う「6月サービス提供分」の請求が実質的な“本番”です。単位数の設定ミスや区分の反映漏れは、返戻・過誤の形で後から効いてきます。国保連の請求前に、サービスコード表と自事業所の設定を突き合わせる時間を、ほんの30分でも確保しておきたいところです。</p><p>&nbsp;</p><p>次に経営の視点。処遇改善の拡充は「原資が増える」話であると同時に、要件を満たさなければ取りこぼす話でもあります。とくに生産性向上や協働化の取り組みは、書類上の言葉ではなく、実際の業務改善（記録のデジタル化、シフトの見える化、法人間連携など）とセットで求められます。加算で得た原資をどう賃金配分し、どう職員に説明するか——ここまで設計して初めて“採用・定着に効く加算”になります。数字だけ取りに行って現場に還元の実感がないと、かえって不信につながります。</p><p>&nbsp;</p><p>そして7月末。多くの自治体で、前年度分の処遇改善加算の実績報告の提出期限が7月末に置かれています（期限は指定権者ごとに異なります）。ギリギリで慌てないよう、いまのうちに賃金台帳と配分実績の突き合わせを始めておきましょう。</p><p>&nbsp;</p><p>■ 明日から使える3つのアクション</p><p>&nbsp;</p><p>・6月提供分の請求前チェック：サービスコード・基本報酬区分・加算の設定を、告示/通知の最新版と1件ずつ突き合わせる。</p><p>・処遇改善の“配分と説明”を可視化：増えた原資の配分案を1枚にまとめ、次の職員ミーティングで共有する。</p><p>・7月末の実績報告を前倒し着手：自治体サイトで自分の提出期限と様式を今日確認し、賃金台帳の集計に取りかかる。</p><p>&nbsp;</p><p>制度・数値は動きます。最終的な算定判断は、最新の告示・通知と、所轄の指定権者（都道府県・市など）に必ずご確認ください。この記事は「まず全体像をそろえる」ための地図として使ってもらえたら嬉しいです。</p><p>&nbsp;</p><p>役に立ったら、フォローといいねで応援してもらえると励みになります。「うちの自治体はこうだった」というコメントも大歓迎です。次回は火曜・支援の質のテーマで、「加算の要件を、現場の負担を増やさず満たす工夫」を取り上げる予定です。</p><p>&nbsp;</p><p>参考：</p><p>・厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00013.html</p><p>・厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00009.html</p><p>・福祉新聞Web「障害報酬、B型など4サービス減 新規事業所限定で」 https://fukushishimbun.com/series06/43812</p><p>&nbsp;</p><p>#障害福祉 #報酬改定2026 #処遇改善加算 #就労継続支援B型 #福祉経営</p>
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<link>https://ameblo.jp/kazutake112/entry-12971446536.html</link>
<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 08:47:16 +0900</pubDate>
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<title>処遇改善「月1万円」6月スタート 取り逃していませんか？</title>
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<![CDATA[ <p>おはようございます。本部SVの【kazutake】です。</p><p>&nbsp;</p><p>今日の結論から言います。2026年（令和8年）6月に施行された処遇改善加算の拡充は、単なる「賃上げの話」ではなく、"職員がこの仕事を続けられるかどうか"を左右する、採用・定着の生命線です。しかも今回は、対象となる職種や相談支援まで広がった一方で、取得のハードルも上がりました。「去年と同じ書類でいいだろう」と思っていると、加算を取り逃したり、あとで返還リスクを抱えたりしかねません。</p><p>&nbsp;</p><p>■ 何が変わったのか（2026年6月施行）</p><p>&nbsp;</p><p>厚生労働省の「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」で示された令和8年度の期中改定（臨時・応急的な見直し）により、処遇改善加算が大きく拡充されました。ポイントは3つです。</p><p>&nbsp;</p><p>1つ目は、賃上げの規模。報道等によれば、幅広い職員を対象に月額およそ1万円（約3.3％相当）の賃上げ、さらに生産性向上や他法人との協働化に取り組む事業所には月額0.3万円（約1.0％相当）の上乗せが想定されています。</p><p>&nbsp;</p><p>2つ目は、対象の広がり。これまで加算の中心だった直接支援の職員だけでなく、事務・送迎・相談支援専門員なども含めた「障害福祉従事者」全体へ配分できる方向です。さらに、これまで対象外だった計画相談支援・地域相談支援・障害児相談支援にも処遇改善加算が広がります。相談支援の人材難に悩む現場には、大きな前進です。</p><p>&nbsp;</p><p>3つ目は、要件の厳格化。職場環境等要件の取り組み項目が増え、上位区分（加算Ⅰ（ロ）・Ⅱ（ロ））も新設されました。つまり「もらえる額は増えるが、そのぶんやることも増えた」というのが今回の姿です。</p><p>&nbsp;</p><p>■ で、うちはどうすべきか（現場＋経営の両視点）</p><p>&nbsp;</p><p>経営目線では、これは"原資が増えた"話です。増えた加算をどう配分するかで、職員の納得感がまるで変わります。一律に薄く配ると「増えた実感がない」と言われ、逆に一部へ厚く配ると不公平感が生まれます。配分ルールを先に決め、その根拠を言葉にできる状態にしておくことが大切です。</p><p>&nbsp;</p><p>現場（サービス管理責任者・管理者）目線では、職場環境等要件を"実際にやっているか"が問われます。研修計画、腰痛対策、ICT導入、キャリアパスの明示——書類上「やったことにする」のではなく、日々の運営に溶け込ませることが、結果として離職を防ぎます。処遇改善は「お金を配ること」ではなく「働き続けられる職場をつくること」です。</p><p>&nbsp;</p><p>なお、現場の負担に配慮し、年度内の対応を誓約すれば加算を取得できる経過措置的な運用も示されています。ただし後で実績報告で確認されますので、「言ったけれどやっていない」は通用しません。</p><p>&nbsp;</p><p>■ 明日から使えるアクション3つ</p><p>&nbsp;</p><p>・自事業所の加算区分が今回どう変わるかを、指定権者（都道府県・市）の最新通知で確認し、「現在地」を1枚に整理する。</p><p>・処遇改善の配分ルール（誰に・いくら・なぜ）を文書化し、給与へ反映する前に職員へ説明する場を設ける。</p><p>・職場環境等要件のうち「未着手」の項目を洗い出し、今月中に1つだけ着手を決める（一度に全部やろうとしない）。</p><p>&nbsp;</p><p>制度の詳細は今後の告示・通知やQ&amp;Aで更新されます。数字（月1万円・約3.3％等）は現時点の説明資料に基づく目安であり、確定額はサービス種別や自治体で異なります。最終的な算定判断は、最新の告示・通知と、所轄の指定権者に必ず確認してください。</p><p>&nbsp;</p><p>処遇改善は、職員へのいちばん分かりやすい"ありがとう"の形です。今日の内容が、あなたの事業所の「辞めない職場づくり」のヒントになれば嬉しいです。</p><p>&nbsp;</p><p>役に立ったら、ぜひフォロー・いいね・コメントで教えてください。「うちはこう配分している」という声も大歓迎です。次回（木曜）は、支援の現場から「ヒヤリハットを"報告しやすい職場"にする小さな工夫」をお届けします。</p><p>&nbsp;</p><p>参考：厚生労働省「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」（令和8年度障害福祉サービス等報酬改定の概要）https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai_446935_00001.html ／ 厚生労働省 令和8年2月18日「改定事項について」(PDF) https://www.mhlw.go.jp/content/001680064.pdf ／ 福祉新聞Web「障害分野で働く職員の処遇改善 厚労省が加算の要件拡大など詳細を発表」https://fukushishimbun.com/series06/44632</p>
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<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 16:24:25 +0900</pubDate>
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