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<title>弁理士論文試験ブログ</title>
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<title>最終合格発表！！</title>
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<![CDATA[ ８１３人の合格者が出ましたね。<br>すこし多すぎる観もありますが、合格された方おめでとうございます。
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<link>https://ameblo.jp/kazutoshi0806/entry-12537601987.html</link>
<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 23:36:03 +0900</pubDate>
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<title>論文合格発表がありましたね</title>
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<![CDATA[ 944名の合格者数は予想外でした。資料を利用されている方で合格された方、コメントかメールください。<br><br>今年の口述は読めませんね。あまり時間がありませんが、気を抜かずにがんばってください。
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<link>https://ameblo.jp/kazutoshi0806/entry-12537601985.html</link>
<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 22:21:56 +0900</pubDate>
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<title>第２４条準用規定</title>
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<![CDATA[ 民事訴訟法　第１２６条（相手方による受継の申立て）<br>訴訟手続の受継の申立ては、相手方もすることができる。<br><br>（コメント）<br>訴訟手続の受継の申立て、例えば、<br>①無効審判における被請求人の法人が合併により消滅し、審理手続きが中断した場合、その後特許権者となった合併後法人に対して、無効審判請求人が審理手続きの受継ぎの申し立てを行うことができる。　<br>②新追行者が自分が追行者であることを知らなかったことにより、受継ぎの申立てを行わなかった場合<br><br>民事訴訟法　第１２７条（受継の通知） <br>訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、「特許庁長官又は審判長」は、相手方に通知しなければならない。<br><br>民事訴訟法　第１２８条（受継についての裁判）  <br>訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、「特許庁長官又は審判官」は、職権で調査し、理由がないと認めるときは、決定で、その申立てを却下しなければならない。　<br>（コメント）<br>民事訴訟法の場合には、訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、職権で調査し、理由がないと認める場合のみ、決定で、その申立てを却下しなければならない。　この決定に対しては、行政不服審判法による不服申し立て可能。<br><br>民事訴訟法　第１３０条（裁判所の職務執行不能による中止）<br>天災その他の事由によって「特許庁」が職務を行うことができないときは、訴訟手続は、その事由が消滅するまで中止する。<br><br>民事訴訟法　第１３１条（当事者の故障による中止）<br>当事者が不定期間の故障により訴訟手続を続行することができないときは、「特許庁長官又は審判官」は、決定で、その中止を命ずることができる。<br>２「特許庁長官又は審判官」は、前項の決定を取り消すことができる。<br><br>民事訴訟法　第１３２条（中断及び中止の効果）<br>判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。<br>２　訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。<br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
]]>
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<link>https://ameblo.jp/kazutoshi0806/entry-12537601984.html</link>
<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 13:47:38 +0900</pubDate>
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<title>第２４条</title>
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<![CDATA[ <div class="wiki">第２４条（同前）<br>民事訴訟法第１２４条（第１項第６号を除く。）、 第１２６条、第１２７条、第１２８条第１項、第１３０条、第１３１条及び第１３２条第２項（訴訟手続の中断及び中止）の規定は、審査、審判又は再審の手続に準用する。この場合において、同法第１２４条第２項中「訴訟代理人」とあるのは「審査審判又は再審の委任による代理人」と、同法第１２７条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判長」と、同法第１２８条第１項及び第１３１条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判官」と、同法第１３０条中「裁判所」とあるのは「特許庁」と読み替えるものとする。<br></div><br><div class="wiki">（コメント）<br>手続きの停止<br>手続の停止とは、一定の事由が存在する場合に、それが消滅するまで一切の手続を停止することをいう。停止は法律上の効果を伴い停止中になされた特許庁及び当事者の手続は当事者双方又は相手方との関係で無効であるのを原則とし、期間の進行も停止される。進行を停止された期間は、手続の受継の通知又は続行のときから、あらためて全期間の進行を開始する。<br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中断<br>手続きの当事者の側を追行するものに交代しなければならない事由が発生した場合、新しい追行者が手続きに関与できるようになるまでの間、手続きの進行を停止してその当事者の利益を保護するための制度。中断は特許庁や相手方が中断理由が発生していることを知ると否とにかかわらず生じると解される。<br></div><br><div class="wiki">中止<br>裁判所、当事者に手続きをできない障害が生じているとき。受継ぎを必要といない。<br></div><br><div class="wiki">民事訴訟法　第１２４条（訴訟手続の中断及び受継）<br>次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。 <br>一　当事者の死亡　<br><div class="indent">相続人、相続財産管理人その他法令により訴訟を続行すべき者<br></div>二　当事者である法人の合併による消滅<br><div class="indent">合併によって設立された法人又は合併後存続する法人<br></div>三　当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅　　<br><div class="indent">法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者<br></div>四　当事者である受託者の信託の任務終了<br><div class="indent">新受託者<br></div>五　一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失<br>同一の資格を有する者<br></div><br><div class="wiki">２　前項の規定は、審査、審判又は再審の委任による代理人がある間は、適用しない。<br>３第１項第一号に掲げる事由がある場合においても、相続人は、相続の放棄をすることができる間は、訴訟手続を受け継ぐことができない。<br>４第１項第二号の規定は、合併をもって相手方に対抗することができない場合には、適用しない。<br>５　第1項第３号の法定代理人が保佐人又は補助人である場合にあっては、同号の規定は、次に掲げるときには、適用しない。<br>一　被保佐人又は被補助人が訴訟行為をすることについて保佐人又は補助人の同意を得ることを要しないとき。 <br>二　被保佐人又は被補助人が前号に規定する同意を得ることを要する場合において、その同意を得ているとき。<br></div><br><div class="wiki">委任代理人　<br>本人の信任を受けて、つまり本人の意思に基づいて代理人となるもの。　　　　　　　　　　　代理権の発生：本人が他人に代理権を授与した場合に発生する。<br>代理権の消滅：委任による代理人の代理権が消滅するためには、（本人）相続人、合併後の法人、新たな法定代理人（親権を有する後見人を含む）委託者、新たな受託者（相続人等）　からの代理人の解任、変更、代理権の変更、消滅の届出が必要である。<br></div><br><div class="wiki">委任による代理人の代理権は消滅しない。<br>民§111の理を貫くときは代理人が本人の死亡を知らないでした手続は無効となり、又、急速を要する手続もこれをすることができないこととなり、本人の相続人に不測の損害を与えることになるばかりでなく、審査、審判の諸手続の進行にも支障が生じることとなるからである。本人死亡後の代理人の代理行為は、その権利の承継人のためにするものといわなければならない。　<br>①本人の死亡　<br>②本人である法人の合併による消滅<br>③本人である受託者の信託の任務終了<br>④法定代理人の死亡<br>⑤法定代理人の代理権の変更若しくは消滅。<br></div><br><div class="wiki">本人の破産については規定されていない。民法の原則により、常に代理権は消滅する。<br></div><br><div class="wiki">特許管理人、委任代理人の死亡、特許管理人の代理権変更では、手続きは中断しない。委任代理人と特許庁との手続きの効果は、直接本人に帰属することから（代理の効果）、本人も十分に手続きの内容を熟知していると考えられる。また、本人自身は手続き能力がある以上、今後特許庁は、直接本人との間で手続きを行うことができるため。<br></div><br><div class="wiki">法定代理人　　<br>代理権が直接法律規定によって与えられる代理人をいう。<br>手続中断理由<br>①法定代理人が死亡<br>②法定代理人の代理権消滅（本人の死亡、法定代理人の死亡、法定代理人の破産、代理人が後見開始の審判を受けた、後見人の辞任、選任、解任）<br></div><br><div class="wiki">破産宣告による中断<br>本人が破産した場合、１２５条準用規定はなくなり、民法の原則（民６５３条）により、代理権は常に消滅する。<br>当事者が破産の宣告を受けた場合において、その特許を受ける権利、特許権又はこれに関する権利が破産財団に入れられて、当事者である本人はこの財産の管理処分ができなくなり、その手続は破産管財人がこれを受継ぐまで、または、破産手続の解止あるまで中断する。すなわち、財産の帰属主体が変更されるため、当事者から破産管財人へ切り替える必要により手続きが中断される。<br>１２５条には訴訟手続きの中断に対する例外規定はない。<br>委任による代理人がある場合でも中断する。 当事者が破産管財人に変更されるため、もとの当事者の委任代理人に対して手続きを続行できないためである。   <br>破産手続の解止とは、破産手続の終了。<br>　　　　　　　<br></div>
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<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 13:40:09 +0900</pubDate>
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<title>第２３条</title>
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<![CDATA[ <div class="wiki">第２３条（同前）<br>特許庁長官又は審判官は、中断した審査、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠つたときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。<br>２　特許庁長官又は審判官は、前項の規定により指定した期間内に受継がないときは、その期間の経過の日に受継があつたものとみなすことができる。<br>３　特許庁長官又は審判長は、前項の規定により受継があつたものとみなしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。<br></div><br><div class="wiki">（コメント）<br>強行規定である。期間内に受継がないときは、その期間の経過の日に受継があつたものとみなし、その後、改めて法定期間が進行する。<br></div><br><div class="wiki">（短答）１、２項の主体は「特許庁長官又は審判官」３項は「特許庁長官又は審判長」に注意！！<br>「特許庁長官または審判長」の手続き<br>２４条で準用する民法１２７条　受継ぎの通知<br>２１条　手続きの続行<br>２３条３項　みなし受継ぎの通知<br>１３条　代理人の解任"<br></div><br><div class="wiki">（その他）<br>出願人が死亡した場合の取扱い<br>査定の謄本、その他の通知書を出願人に送付したところ「受取人死亡」の理由により、その郵便物が当庁に返送された場合には、公示送達の手続を行わずその出願書類に表示されている住所（居所）の区、市、町、村長あてに当該出願人の戸籍謄本の送付方を依頼し、相続人が判明したときは、相続人に特許法第２３条第１項の規定により受継を命ずる。<br>ただし、相続人が不明な場合には、当該出願について民法第９５８条において規定する６月間（相続人である旨の申出期間）の相続人捜索の公告をする。なお、相続人からの申出がない場合は、特許法第７６条の規定を類推解釈により受ける権利の消滅として取り扱い取り下げたものとみなし爾後の処理をすることとする。<br></div>
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<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 12:47:35 +0900</pubDate>
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<title>第２２条（手続の中断又は中止）</title>
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<![CDATA[ <div class="wiki">第２２条（手続の中断又は中止）<br>特許庁長官又は審判官は、決定、査定又は審決の謄本の送達後に中断した手続の受継の申立について、受継を許すかどうかの決定をしなければならない。<br>２　前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。<br></div><br><div class="wiki">（コメント）<br>決定、査定又は審決の謄本の送達後に中断の申し立てがあった場合の取り扱いについて規定している。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br>理由がある（申し立てを認める）場合も理由がない（申し立てを認めない）場合も、受継ぎを許すかの決定をしなければならない。必ず決定を要する。<br>決定、査定又は審決の謄本送達前に手続きの中断があった場合には、　<br>第三者側の手続きの承継の場合には、手続きを承継すべき者が受継するまでほっておき、受継ぎを申し立てた後に申立てを認めることができない場合にのみ決定を行う。その他は決定をすることなく、新たな相続人に手続きを続行させる。<br>権利者側の場合、権利者は書類により形式的に判断されるので、決定という形をとらず、その者が真正な者であれば、２１条の規定により手続きを続行すればよい。<br></div><br><div class="wiki">（主体）主体は、「特許庁長官又は審判官」に注意！！<br></div>
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<link>https://ameblo.jp/kazutoshi0806/entry-12537601975.html</link>
<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 12:37:42 +0900</pubDate>
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<title>第２１条（手続の続行）</title>
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<![CDATA[ <div class="wiki">第２１条（手続の続行）<br>特許庁長官又は審判長は、特許庁に事件が係属している場合において、特許権その他特許に関する権利の移転があつたときは、特許権その他特許に関する権利の承継人に対し、その事件に関する手続を続行することができる。<br></div><br><div class="wiki">（コメント）<br>原特許権者（被承継人）に対しても手続を続行することを認めない趣旨ではなく、いずれに（原特許権者と承継人）対して続行してもよいと解される。特許庁に事件が係属している場合には、拒絶査定後～審判請求前も含む　<br></div><br><div class="wiki">（短答）主体は、特許庁長官または審判長に注意。<br></div>
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<link>https://ameblo.jp/kazutoshi0806/entry-12537601974.html</link>
<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 12:30:30 +0900</pubDate>
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<title>第２０条（手続の効力の承継）</title>
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<![CDATA[ <div class="wiki">第２０条（手続の効力の承継）<br>特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。<br>　<br>「権利についてした手続」とは？<br>承継前に特許権者又は特許を受ける権利を有する者がした手続きだけではなく、特許庁や第三者が行った手続きも含む。　　<br>（例）特許出願人甲に対する拒絶理由の通知送達後に特許を受ける権利を乙が承継した場合でも、さらに承継人乙に拒絶理由通知を行う必要がない。甲に対する指定期間内に意見書の提出がないときは、その拒絶査定をすることができる。<br></div><br><div class="wiki">「その他特許に関する権利」とは？<br>特許を受ける権利、専用実施権、通常実施権、特許権、質権、無効審判請求人の地位<br></div>
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<link>https://ameblo.jp/kazutoshi0806/entry-12537601971.html</link>
<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 12:26:02 +0900</pubDate>
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<title>第１６条（手続をする能力がない場合の追認）</title>
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<![CDATA[ 第１６条（手続をする能力がない場合の追認）<br>未成年者（独立して法律行為をすることができる者を除く。）又は成年被後見人がした手続は、法定代理人（本人が手続をする能力を取得したときは、本人）が追認することができる。<br>２　代理権がない者がした手続は、手続をする能力がある本人又は法定代理人が追認することができる。<br>３　被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、被保佐人が保佐人の同意を得て追認することができる。<br>４　後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができる。 <br><br>（コメント）<br>７条に違反した手続きは無効とされる（補正命令の対象）が、本条はその瑕疵の補完の方法として追認の手続きを定めたものである。追認するときは、不利益行為も含めて過去の行為を一体として行わなければならない。その中のある行為のみを追認して、他の行為を追認しないという選択はできない。<br>追認された場合は、追認された時点で有効になるのではなく、前の手続きがされたときから有効になる。追認は、代理人あるいは手続きする能力を取得した本人ができるのが原則である。<br>追認手続きについては、定められた方式はない。明示又は黙示であっても追認は認められる。<br><br>（短答）成年被後見人が自らした手続きはその効力を生じる場合がある。法定代理人が追認した場合、後見開始の審判が取りけされた後に本人が追認をした場合に効力が生じる。<br>（短答）委任代理人には追認権がない。保佐人には同意権はあるが、追認権がない。後見監督人本人には、追認権はない。
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<link>https://ameblo.jp/kazutoshi0806/entry-12537601970.html</link>
<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 10:19:27 +0900</pubDate>
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<title>第７条（未成年者、成年被後見人等の手続をする能力）</title>
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<![CDATA[ 第７条（未成年者、成年被後見人等の手続をする能力）<br>未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。<br>２　被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。<br>３　法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。<br>４ 被保佐人又は法定代理人が、相手方が請求した審判又は再審について手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。<br><br>（コメント）<br>①　未成年者、成年被後見人等の手続き能力について制限しているが、権利能力について制限しているわけではない。手続能力とは、当事者として、自ら手続を追行する上に必要な能力である。成年被後見人とは、心神喪失の状況にあり、家庭裁判所から後見開始の審判を受けたもの。成年被後見人の法定代理人は成年後見人である。未成年者の法定代理人は、親権者がいない場合、未成年後見人である。<br>「未成年者が独立して法律行為をすることができるとき」とは、例えば、<br>１）婚姻など<br>２）民６条１項「一種又は数種の営業を許されたる未青年はその営業に関しては成年者と同一の能力を有す」より、当該未成年者は、許可された営業に関しては成年者と同一の手続き能力を有するので当該営業に関する他人の特許について、無効審判請求をすることができる。<br>３）会社の無限責任社員となった場合（商６条）本条違反の場合は、成年被後見人の行為は無効である。<br><br>（短答）未成年者等が法定代理人の同意を得て任意代理人を選任し、その代理人が手続をすることはできない。民法上、特に未成年者については予め法定代理人の同意を得れば、自ら法律行為をすることができるものとしている（民法第４条参照）のに対して、特許の手続は訴訟手続と同様複雑であってこれを未成年者が自ら行うことは事実上難しいという考慮から、民事訴訟法に依ってこのように規定したものである。<br>（短答）成人被後見人がした手続きが効力を生じる場合がある。法定代理人が追認した場合、成年被後見人が自ら手続きする能力を取得し追認した場合である。<br><br>②　追認をするのは、保佐人の同意を得た被保佐人本人である。<br>特許出願手続きについては、常に保佐人の同意を得なければならない。特許後は得ないでできる場合がある（４項）。<br>被保佐人；心神耗弱者、浪費者で家庭裁判所から保佐開始の審判を受けたもの（法定代理人ではない。同意権をあたえたのみ）<br>保佐人；保佐人は同意権を持つのみで、法定代理人ではない。<br><br>③後見監督人制度<br>通常の代理人制度では、代理人の権利の乱用を防止するため、委任者本人が自らの受任者である代理人を監督するが、法廷代理である後見の場合には、本人が判断能力が不十分であったり、未成年であったりするため、後見人の権利濫用を十分に監督することができない。そこで、家庭裁判所が後見人を監督するが、この家庭裁判所による監督を補助する機関として、任意的な設置機関である後見監督人が選任された。<br>後見監督人：未成年後見人又は成年後見人の事務を監督するもの、後見人と被後見人の利益が相反する場合には、被後見人を代表することを職務とする。（遺言で指定する場合、家庭裁判所が、被後見人、その親族もしくは後見人の請求によって、又は職権によって選任する場合がある。<br><br>④相手方が請求した審判についての手続きをするときは、法定代理人（後見人）が手続きをするときは、後見監督人の同意を得なければならない規定は適用されない。 <br>４項規定の行為はすべて特許成立後の手続きに関してである。特許出願手続きについては、常に、後見監督人の同意を得なければならない。<br><br>（短答）相手方が請求した特許の無効審判の中で認められる手続きである訂正請求（特１３４条２項）をする場合、被保佐人は保佐人の同意を得ることを要しない。 訂正審判の場合には必要となる。<br>（短答）手続きが７条に違反しているときは、特１７条３項、１３３条２項または１８４条の５第２項２号の規定により、相当の期間を指定してその手続きの補正をすることとされる。
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<link>https://ameblo.jp/kazutoshi0806/entry-12537601968.html</link>
<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 10:05:56 +0900</pubDate>
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