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<title>海外移住研究所</title>
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<description>世界各国の入国ビザや、移住するための情報等に関する事を中心に研究し、色々様々な視点から鋭く？追求していこうとする目的？で、分かり易いブログに仕上がっていければな～と考えております！！でも、結構ラフでフランクな感覚で進んでいくようになる？と思います(＾０＾)</description>
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<title>サモア独立国</title>
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<![CDATA[ <p>皆さん！！こんにちは～！！</p><br><p>フィジー情報ブログ→ <a href="http://ken46u.blog129.fc2.com/" target="_blank">海外移住でエコ！超～スローライフ☆<br></a>こちらも宜しくお願いしま～す♪♪</p><br><p>いつも更新の不定期なブログにお越し頂き有り難うございます～<br>m(. .)m</p><br><p>とぉ、言うより、間～、明け過ぎですよね～(＾～＾；)</p><br><p>いつもすみませんです！！</p><br><p>ところで、皆さんもスデニご存じだと思いますが、今月の２月２２<br>日の約１３時頃(ニュージーランド時間)に、クライストチャーチを<br>震源とする巨大地震がありました。</p><br><p>亡くなられた方々は２月２５日現在で１００人を超え、ニュージー<br>ランド歴史史上有数の、たいへん甚大なる被害を刻みこみました。</p><br><p>実は私も、地震発生のチョード１週間前まで、クライストチャーチ<br>に滞在していた経緯もあり、この度の巨大地震は他人事で済ますこ<br>とが出来ない気持ちでイッパイです！！</p><br><p>不幸にして亡くなられた方々や、怪我を負った方々、そして、家等<br>の建物を失った方々等々の、被災された多くの方々に対し、深い哀<br>悼の意を心より申し上げたいと思います。</p><br><p>特に、亡くなられた方々には、そのご冥福をお祈り申し上げます。</p><br><p>それでは話を通常のように戻しますが、ニュージーランドのオーク<br>ランドは、晴れ間が多い、たまに曇るくらいの快適な一日でした～<br>(＾０＾)</p><br><p>さすがに～、夏から秋へ移って来ているかな～といった装いの、非<br>常に清々しい空気感ですね～(＾◇＾)</p><br><p>しかも、ここ２・３日の朝晩はチョット寒くなって来ております！！</p><br><p>なので、私の感覚で言うと、現在のニュージーランドは晩夏といっ<br>たところでしょうか！？</p><br><p>まぁ～その辺は、これくらいにしまして、早速本題に移ります！！</p><br><p>今回は、“サモア独立国”についてご紹介します。</p><br><p>この国の位置は、オセアニア南太平洋のフィジー共和国の向かって<br>右側のところにあります。</p><br><p>反対に言えば、タヒチの左側ともいえますが…</p><br><p>日本からの行き方としては、オーストラリア、ニュージーランド、<br>もしくはフィジーを経由して行くようになるそうです。</p><br><p>この国は、不動産の売買は一切認められておらず、すべてはリース<br>契約となるようで、もし家を建てたいとなった場合は、部落ことの<br>話し合いとなります。</p><br><p>残念ながらこの国は、フィジー共和国とは違いリタイヤメントビザ<br>や、労働ビザといった正式な法整備がされておりませんので、希望<br>者は個別に審査される格好で行われるそうです。</p><br><p>労働ビザは雇い主が申請することが原則となっているみたいです。</p><br><p>ただし、興味深い事が有りまして、永住権の申請資格は日本人の場<br>合には５年間続けて滞在すると、その資格が出てくるとの事です。</p><br><p>住むかどーかは別として、この制度は外国人にとっては興味がわき<br>ますよね～(＾０＾)</p><br><p>以上が“サモア独立国”のビザの情報でした。</p><br><p>えーっ！！それだけ～！！！て思われるかもですが、それだけなん<br>ですよ～(＾～＾；)</p><br><p>最後にいつも申し上げている事ですが、もしご覧になってらっしゃ<br>る方で、詳しい方がおられて、チョットここは違う等のご意見等あ<br>りましたら、ご一報頂けると幸いです。</p><br><p>しかも、各国によって違いがありますので一概には言えませんが、<br>移民法は変化が速い場合が多いようですので、目標にしておられる<br>国々等ありましたら、その国の情報を常にチェックしておく必要が<br>あると思います。</p><br><p>あと、もし移住を真剣に考えてらっしゃる方がおられる場合は、日<br>本在大使館かビザコンサルタント等々にご相談される事もお勧め致<br>します。</p><br><p>この場合は必要無しですが…</p><br><p>次回は“トンガ”をご紹介致します。</p><br><p>ではお待ちしております～！！</p>
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<link>https://ameblo.jp/ken46u-a/entry-10812821229.html</link>
<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 17:13:06 +0900</pubDate>
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<title>オーストラリア⑤</title>
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<![CDATA[ <p>皆さん！！こんにちは～！！</p><br><p>フィジー情報ブログ→“ <a href="http://ken46u.blog129.fc2.com/" target="_blank">海外移住でエコ！超～スローライフ☆</a> ”<br>こちらも、どうぞ宜しくお願いします～♪♪</p><br><p>いつも更新が不定期なブログにお越し頂き有り難うございます～<br>m(. .)m</p><br><p>今日こちらニュージーランドは、快晴に近いくらいの晴れでした<br>～(＾０＾)</p><br><p>ですので、少々暑かったですね～(＾０＾；)</p><br><p>でも、湿気が少ないので、フィジーの暑さに比べたら快適な感じ<br>です(＾－＾)</p><br><p>では、ニュージーランド滞在の詳しいことは、フィジー情報ブログ<br>の方に載せていきますので、そのブログにご訪問して頂ければ幸い<br>であります～(＊＾０＾＊)</p><br><p>それでは早速本題に移りたいと思います。</p><br><p>前回申し上げました通り、今回は“投資家退職者ビザ”についてご<br>紹介致します。</p><br><p>ハッキリ言いまして、このビザは大金持ちだけしか、対象にしない<br>カテゴリー部門のモノですね～(＾～＾；)</p><br><p>しかも昔は～、名前自体も“退職者ビザ”とシンプルで、その募集<br>条件も今現在より緩く、特に投資家のような事をしなくて良かった<br>のでした。</p><br><p>なので、このオーストラリアの姿勢として、本当の大金持ち以外は<br>、この部門では必要としないという、厳格に確立されたモノとなっ<br>てしまいました。</p><br><p>しかし逆に言うと、本当のおカネ持ちにとっては、この上ない機会<br>となってしまっているともいえますが…</p><br><p>しかしながら、そーは言っても色々な条件が存在しますので、その<br>辺はクリアしていかなければなりません。</p><br><p>その条件の詳細を下記に表記します。</p><br><p>☆ 投資家退職者ビザの条件</p><br><p>①申請者が５５歳以上で、配偶者以外に扶養家族がいない事。</p><br><p>②以下のいずれかの資産を保有の事。</p><br><p>Ⅰ：都市に居住希望の場合→AU$750,000- 年金、投資の年収が<br>　　AU$65,000-</p><br><p>Ⅱ：地方に居住希望の場合→AU$500,000- 年金、投資の年収が<br>　　AU$50,000-</p><br><p>③以下の州債購入が可能な事。</p><br><p>Ⅰ：都市に居住希望の場合→AU$750,000-</p><br><p>Ⅱ：地方に居住希望の場合→AU$500,000-</p><br><p>④指定の健康診断書を合格の事。</p><br><p>⑤滞在期間中をケアーできるオーストラリアの保険会社の医療保険<br>　に加入する事。</p><br><p>⑥公益に反する経歴が無い事。</p><br><p>⑦ビザの有効期間は４年間という事を了承する事(４年毎の更新)。</p><br><p>○投資家退職者ビザ更新時の資産要件</p><br><p>①以下のいずれかの資産を保有の事。</p><br><p>Ⅰ：都市に居住希望の場合→AU$500,000- 年金、投資の年収が<br>　　AU$65,000-</p><br><p>Ⅱ：地方に居住希望の場合→AU$250,000- 年金、投資の年収が<br>　　AU$50,000-</p><br><p>②指定の健康診断書を合格の事。</p><br><p>③滞在期間中をケアーできるオーストラリアの保険会社の医療保険<br>　に加入する事。</p><br><p>④公益に反する経歴が無い事。</p><br><p>⑤ビザの有効期間は４年間という事を了承する事(４年毎の更新)。</p><br><p>☆その他の留意点</p><br><p>○当然の事かも知れませんが、オーストラリアの社会保障(失業保<br>　険や医療保障等)を受給できません。</p><br><p>○英語の試験は無く、様々なサービスを日本語で受けられます。</p><br><p>以上が“投資家退職者ビザ”の情報でした。</p><br><p>最後にいつも申し上げている事ですが、もしご覧になってらっしゃ<br>る方で、詳しい方がおられて、チョットここは違う等のご意見等あ<br>りましたら、ご一報頂けたら幸いです。</p><br><p>しかも、各国によって違いがありますので一概には言えませんが、<br>移民法は変化が速い場合が多いようですので、目標にしておられる<br>国々等ありましたら、その国の情報を常にチェックしておく必要が<br>あると思います。</p><br><p>あと、もし移住を真剣に考えてらっしゃる方がおられる場合は、日<br>本在大使館かビザコンサルタント等々にご相談される事も重要だと<br>思います。</p><br><p>次回はまだ考え中ですので、その時までのお楽しみに～(＾０＾)</p><br><p>それでは、またお待ちしております～！！</p>
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<link>https://ameblo.jp/ken46u-a/entry-10780552031.html</link>
<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 18:59:54 +0900</pubDate>
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<title>オーストラリア④</title>
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<![CDATA[ <p>皆さん！！明けましておめでとうございます！！</p><br><p>フィジー情報ブログ→ <a href="http://ken46u.blog129.fc2.com/" target="_blank">海外移住でエコ！超～スローライフ☆<br></a>こちら今年も宜しくお願いしま～す♪♪</p><br><p>えっ？！今頃～！！なんて言ってそうですよね～(＾～＾；)</p><br><p>“ニュージーランド”ライフを満喫し過ぎじゃないの～！！なんて<br>揶揄も付け加えられてそうです(＾０＾；)</p><br><p>それで今日こちらニュージーランドは、晴れ時々曇りの快適な一日<br>でした～(＾０＾)</p><br><p>さすが～、フィジーと違い湿気がかなり少ないため、夏とはいって<br>も非常にサラサラとした感じの、清々しい空気感ですね～(＾◇＾)</p><br><p>しかし、去年の年末くらいまでは、曇りがちな日が多く、なんとな<br>くスッキリしない日が多かったです。</p><br><p>しかも、結構～肌寒かったですわ～(＞_＜)</p><br><p>なので、現在のニュージーは、ヤット夏らしい季節かな～！？なん<br>て～シミジミと楽しませて頂いております(＾ー＾)</p><br><p>まぁ～その辺は、これくらいにしまして、本題に移ります！！</p><br><p>今回は、“長期滞在労働ビザ”についてご紹介します。</p><br><p>このビザは一時滞在型ビザですが、使い方次第で永住型に変更可能<br>なモノの為ご紹介と判断しました。</p><br><p>前回までの雇用主指名・地方雇用主指名ビザとは、当然ながら違う<br>モノでして、これは日本企業の現地派遣型の駐在員といった位置付<br>けで、見方として少なくとも、オーストラリア政府に対し公的なサ<br>ービス(社会保障等)の負担という、国へのタダ乗り等の迷惑をかけ<br>ないことという意味では良い事でありますし、オーストラリア国内<br>の労働状況を悪化させるリスクも少ないビザのモノであると思いま<br>す。</p><br><p>しかしながら、その一方で下記のような問題な点があります。</p><br><p>①雇用して頂く企業を探し出す事。</p><br><p>②企業から解雇されれば帰国(クビになったら帰国)。<br>※永住権とは違うので、期間制限内で終了。</p><br><p>特に、最近ことさら労働ビザの許可が下りにくく、発給出来る職種<br>もかなり限定的で、さらに、最低年収制限なるモノもあるようで、<br>昔のようにワーキングホリデービザや学生ビザから労働ビザを取得<br>して、そのまま居座る事が出来にくくなってきているようです。</p><br><p>と言いますか逆に、オーストラリアの労働ビザは、永住権取得より<br>も厳しくなって来ているみたいであります。</p><br><p>そこで、一番安易に労働ビザを取る近道として考えられる方法は、<br>オーストラリアに拠点のある日本企業に、本社の正社員として採用<br>され、その後にオーストラリアに赴任することが良いと思います。</p><br><p>でも、就職超氷河期等というリーマンショック以降の大変厳しい状<br>況下の為、それも非常に無理がある選択ではありますね～！！</p><br><p>さらに、たとえ運良く就職が決まったとしても、オーストラリアに<br>赴任できるかどうかの保証も全然ありません。</p><br><p>それにプラスして、現地のビザの無い者に、オーストラリアに来て<br>厳しい制限をクリアしてまで現地の企業に“是非就職してくれ”等<br>と言って頂く事も相当難しいでしょうね～！！</p><br><p>それにまた付け加えますが、本当にたまたまラッキーにも雇う企業<br>が現れたと仮定して、その雇う企業自身が企業要件を満たして無か<br>ったら、全くもって絵に描いた餅になってしまいますし。。。</p><br><p>ですので、どーあがいても雇い主あっての話ですので、このビザ取<br>得要素は、ハッキリいって運が左右するものであると推測しており<br>ます。</p><br><p>そのようなことから、ただポイントを積み上げていく永住権取得の<br>方が、まだ、見込みがあるという見方になるみたいです。</p><br><p>それでは、長期労働ビザについてその詳細を表記します。</p><br><p>最長４年間という有効期限で更新可能です。申請できる職種は限ら<br>れており、その職種は指定リストに載っている職種(オーストラリ<br>アで不足の技術、あるいは高い技術が必要な職種)に限定です。<br></p><p>特に最近は世界的不況の為、２００９年２月以降は労働ビザ申請基<br>準に関係する変更が頻繁にあり、審査が複雑でビザ申請の際は細心<br>の注意が必要であります。</p><br><p>☆申請条件</p><br><p>①企業審査</p><br><p>＊財務内容(ビザ保有者に対しての給与支払い能力を審査)</p><br><p>＊社員構成(オーストラリア人、永住者を多数雇っているか)</p><br><p>＊社員トレーニングと最新技術の装備(年間所得額の１％以上をオ<br>ーストラリア人や永住者の為の社員トレーニング費に充てている。<br>か、オーストラリアに無い最新技術を装備している。)</p><br><p>②ノミネーション審査</p><br><p>＊職務内容(指定リストに記載済みの職務・職種。)</p><br><p>＊給与(職種に応じた給与相場で、最低給料レベルをクリアしている)</p><br><p>＊正社員(フルタイム)のポジションか。</p><br><p>③申請者の審査</p><br><p>＊経歴(職種遂行にふさわしい経歴か。)</p><br><p>＊健康診断を受診(問題なしの診断結果。)</p><br><p>＊資格(業務に必要な資格保有。)</p><br><p>＊英語力(IELTSが移民法で設定している点数をクリア。)<br>※調理師や美容師等の手に職系の職種は年間基本所得額が81,040ド<br>ル未満の場合は、IELTS(読む聞く書く話す)５.０以上必要。</p><br><p>○社員トレーニング条件</p><br><p>２００９年９月１４日から不透明であったトレーニング要件の基準<br>が明確になりました。労働ビザスポンサー会社として認可を受ける<br>為には、社内社員トレーニングを充実させ、下記の出資条件を満た<br>さなければなりません。</p><br><p>＊社員給与所得額の２％以上の額を当該業界のトレーニングファン<br>　ドに出資する。</p><br><p>＊社員給与所得額の１％以上の額を社員トレーニングに出資する。</p><p>※２００９年９月１４日の発表では、上記はそれまでの暫定的な要<br>件で、現在オーストラリア教育労働省(DEEWR)が、さらに詳しいトレ<br>ーニング条件の提案を作成中との事の様です。</p><br><p>○マーケットレート制度</p><br><p>２００９年９月１４日から、スポンサー会社は申請者の給料をどの<br>ように決定したのかの説明を義務ずけられ、申請者が働く予定の職<br>場に同じ職種で働く市民もしくは永住者の社員がいる場合、その人<br>たちの去年度の給料額をビザ申請の際に証明する必要が有ります。</p><br><p>あるいは、同じ職種の市民または永住者の社員がいない場合、オー<br>ストラリア労働市場での申請職種の給料相場を証明する必要が有り<br>ます。<br></p><p>(上記いずれの場合も証明される給料が＄４５，２２０－以上でな<br>ければならない。)</p><br><p>◎労働ビザを保有して２年間オーストラリアで働くことで、雇用主<br>指名ビザという永住権取得の可能性が出てきます。<br></p><p>そこが、私の目をつけた理由でありました。<br></p><p>そして、“技術認定＋３年間の職歴＋基本給料１６５，０００－ド<br>ル以上”という条件をクリアすれば、労働ビザ申請無しでも、直接<br>雇用主指名ビザを獲得できるようです。</p><br><p>以上が長期労働ビザの情報でした。</p><br><p>最後にいつも申し上げている事ですが、もしご覧になってらっしゃ<br>る方で、詳しい方がおられて、チョットここは違う等のご意見等あ<br>りましたら、ご一報頂けると幸いです。</p><br><p>しかも、各国によって違いがありますので一概には言えませんが、<br>移民法は変化が速い場合が多いようですので、目標にしておられる<br>国々等ありましたら、その国の情報を常にチェックしておく必要が<br>あると思います。</p><br><p>あと、もし移住を真剣に考えてらっしゃる方がおられる場合は、日<br>本在大使館かビザコンサルタント等々にご相談される事もお勧め致<br>します。</p><br><p>次回は“投資退職者ビザ”をご紹介致します。</p><br><p>ではお待ちしております～！！</p>
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<link>https://ameblo.jp/ken46u-a/entry-10769174381.html</link>
<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 17:09:58 +0900</pubDate>
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<title>オーストラリア③</title>
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<![CDATA[ <p>皆さんこんにちは！！</p><br><p>フィジー情報ブログ→“ <a href="http://ken46u.blog129.fc2.com/" target="_blank">海外移住でエコ！超～スローライフ☆</a> ”<br>こちらも、どうぞ宜しくお願いします！！</p><br><p>更新が大幅に遅れてしまい、どうもすみませんでした～m(. .)m</p><br><p>まぁ～色々と有りまして…</p><br><p>それで突然ですが～、実は～、現在ニュージーランドに滞在中な<br>んでありま～す(＾０＾)</p><br><p>ちなみに、来年の３月中旬くらい近くまで滞在予定です。</p><br><p>そして、こちらの今日の天気は晴れでした～(＾－＾)</p><br><p>ニュージーは湿気が非常に少ない気候ですので、実に気持ちが良<br>いですね～(＾０＾)</p><br><p>でも、昨日までの１週間以上はグズツイタ天気が続く、肌寒い日<br>々が多かったですね～(￣～￣；)</p><br><p>では、ニュージーランド滞在の詳しいことは、フィジー情報ブログ<br>の方に載せていきますので、そのブログにご訪問して頂ければ幸い<br>であります～(＊＾０＾＊)</p><br><p>それでは早速本題に移りたいと思います。</p><br><p>前回申し上げました通り、今回は“地方雇用主指名ビザ”について<br>ご紹介致します。</p><br><p>このビザの内容は、誠にもって読んで字のごとしでありまして、前<br>回の“雇用主指名ビザ”の地方部門といった位置づけなんです。</p><br><p>まぁ～説明もそのまんまになっちゃってますが…</p><br><p>それで、そのビザの狙いとして考えられる事は、マサシク誰しもが<br>考えてしまうことである地域活性化策なんであります。</p><br><p>要は、過疎地に近い地域の人口テコ入れ政策とでもいった事なんで<br>しょうね～！？</p><br><p>この過疎化の問題は、日本でもそれ以上に深刻な問題でありまして<br>、ここオ－ストラリアでもその重要性は同じかもしれません。</p><br><p>しかし、オーストラリアは長きに渡り培われた移民政策が功を奏し<br>、人口増加率は世界でも有数に上げられる国の一つになっておりま<br>す。</p><br><p>このビザの性質としては、前回もご説明した他力本願的な意味合い<br>が強いとの内容は、当然ことながらこのビザでも同じでありまして<br>、いかにして会社の採用者側から、他に代わる人物が自分を置いて<br>いないという程の、強い動機付けを獲得できるかが必要になってき<br>ます。</p><br><p>ハッキリいって前回と同様に、その困難さはあまり変わらないのか<br>も？と思います。</p><br><p>それでは、このビザの審査の流れを以下に表記します。</p><br><p>☆Ⅰ．企業と指名(ノミネーション)の審査　Regional Certifying <br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bodyの審査。</p><br><p>雇用主の拠点のある場所に、管轄州の審査チームにより先ず審査に<br>入ります。</p><br><p>○企業の必要条件</p><br><p>①申請する職種が２年間正社員(フルタイム)である。</p><br><p>②少なくともディプロマレベルを必要とするもの。</p><br><p>③オーストラリア国内の労働市場において適任者がいない。</p><br><p>④オーストラリア産業法基準に見合う雇用と給与条件である。</p><br><p>⑤雇用契約書か雇用見込み書がある。</p><br><p>※審査基準、条件、申請料金等は、Regional Certifying Bodyごと<br>により違うので注意が必要。</p><br><p>☆Ⅱ．企業と指名(ノミネーション)　移民局の審査。</p><br><p>①Regional Certifying Bodyにより認定済みの事。</p><br><p>②申請の職種が２年間正社員(フルタイム)である事。</p><br><p>③Diploma Level最低限必要である(Trade Qualificationは例外規<br>　定有り)ポジションの事。</p><br><p>④オーストラリア国内から人材確保が出来ない事。</p><br><p>⑤オーストラリア産業法の基準に見合った雇用条件と給与水準の事。</p><br><p>⑥雇用契約書もしくは雇用見込書が存在する事。</p><br><p>☆Ⅲ．申請者の審査</p><br><p>①申請者は最低限Diplomaレベル(Trade Qualificationは例外規定有<br>り)を超える学位が必要。</p><br><p>②業務に必要な資格を保有している事</p><br><p>③４５歳未満である事(６０歳以下まで例外規定あり)。</p><br><p>④IELTSでOverall4.5以上取得の事(例外規定有り)。</p><br><p>⑤申請者全員が健康診断書と無犯罪証明書の基準をクリアの事。</p><br><p>☆例外適用ケース</p><br><p>○例外規定・学歴</p><br><p>学歴が条件に達しないが、その職種やポジションが希少で、高い専<br>門性がある場合は以下の条件を満たせば申請可。</p><br><p>＊幅広い分野での技術を総合してDiplomaレベルと同等に判断される。</p><br><p>＊ASCO職業分類表にガッチリ当てはまらない職種基準。</p><br><p>＊その職種基準が例外規定と判断されない場合や会社運営に支障をき<br>　たす場合。</p><br><p>※あるいは、Trade系職種(美容師、調理師、自動車整備士等の職人系)<br>　の場合は、CertificateⅢ以上の資格があればDiploma同様と判断。</p><br><p>○例外規定・年齢</p><br><p>＊その職種基準が４５歳未満では、同レベルの職務を遂行していけな<br>　いと判断される。</p><br><p>＊職種の基準レベルがシニアマネージャー、エグゼブティブ以上。</p><br><p>＊長年の経歴が必要な職種基準のシニアアカデミック、ファイナンス<br>　バンキング等。</p><br><p>○例外規定・英語</p><br><p>＊業務の性質上、IELTS4.5以上の英語力が不必要。</p><br><p>＊基準未満の英語力でも職務遂行が証明できる事。</p><br><p>以上が地方雇用主指名ビザの情報でした。</p><br><p>最後にいつも申し上げている事ですが、もしご覧になってらっしゃ<br>る方で、詳しい方がおられて、チョットここは違う等のご意見等あ<br>りましたら、ご一報頂けたら幸いです。</p><br><p>しかも、各国によって違いがありますので一概には言えませんが、<br>移民法は変化が速い場合が多いようですので、目標にしておられる<br>国々等ありましたら、その国の情報を常にチェックしておく必要が<br>あると思います。</p><br><p>あと、もし移住を真剣に考えてらっしゃる方がおられる場合は、日<br>本在大使館かビザコンサルタント等々にご相談される事も重要だと<br>思います。</p><br><p>次回は“長期滞在労働ビザ”をご紹介致します。</p><br><p>それでは、またお待ちしております～！！</p>
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<link>https://ameblo.jp/ken46u-a/entry-10748676153.html</link>
<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 17:21:26 +0900</pubDate>
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<title>オーストラリア②</title>
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<![CDATA[ <p>皆さんこんにちは！！</p><br><p>フィジー情報ブログ→<a href="http://ken46u.blog129.fc2.com/" target="_blank">海外移住でエコ！超～スローライフ☆<br></a>こちらも宜しくお願いします！！</p><br><p>今日こちらフィジーは、一日中晴れました～(＾０＾)</p><br><p>ですので、チョット暑かったですね～(＾０＾；)</p><br><p>昨日までは、雨は降らないのですが曇りがちで、何となくスッキリ<br>しない日が多かったです。</p><br><p>その辺は、これくらいにしまして、本題に移ります！！</p><br><p>今回は、雇用主指名ビザについてご紹介します。</p><br><p>前回の若くて英語も堪能で、しかも優れた技術が有れば、体一つで<br>何とかなる的な一般技術独立ビザに比べ、この部門の永住ビザは、<br>チョット、他力本願的な意味合いが色濃いビザであります。</p><br><p>普通の労働ビザに性質が似たモノでありますが、会社の採用者側か<br>ら、他の誰かに代わる人物がいないので、この人を採用しなければ<br>ならないという強い動機のもとで決められるビザです。</p><br><p>要は考え方として、労働ビザの場合は不法に労働していません、と<br>いう内容ですが、このビザの場合は、もっとそれより踏み込んでま<br>して、この人物でないと会社にとって、損失になりかねない的な内<br>容だと考えられます。</p><br><p>しかしながらその一方、これは例えばというケースなのですが、い<br>ったん取得した永住権であれば、たとえ解雇になったとしても、オ<br>ーストラリアから退去しなくても良いようです。</p><br><p>何故かというと、永住権取得済みということもさることながら、１<br>つの企業が、そこまで見込んでしまう人物ならば、他の会社に移る<br>ことも容易だろうという考えに立っているからみたいなんです。</p><br><p>まぁ～それ程苦労して獲得した人物ならば、そー易々と首にするこ<br>となんて無いとは思いますが…</p><br><p>そして、その他にも、これは会社側の事情なんですが、ただ指名し<br>ただけではダメで、公的に求人を募集し、その結果オーストラリア<br>に、適切な人材がおりませんでしたので、この人物に決まりました<br>。という流れになっているようですね～！</p><br><p>逆に、そこまでしなくてはならないビザで有るなら、本当に突出し<br>た優秀な人物でなければ、採用に至らない難しいビザであるという<br>ことであるとも言えます。</p><br><p>その辺の事があるため一般技術独立ビザとは違い、ポイントによる<br>選考基準でないようです。</p><br><p>それでは、このビザの審査の流れを以下に表記します。</p><br><p>☆雇用側の証明するモノ。</p><br><p>①オーストラリア国内の企業である事。</p><br><p>②十分な社員訓練記録がある事。新会社の場合は将来の社員訓練計<br>画が必要。そして、今までの移民法や労働法を遵守してきた事。</p><br><p>③申請時の採用基準が正社員で最低でも３年以上の勤務期間予定。</p><br><p>④雇用主指名ビザの職業リストにあるポジションである事。</p><br><p>⑤年間基本給がAUS＄４３，４４０－以上である事。（IT職AUS＄<br>５９４８０－）</p><br><p>☆申請者の審査</p><br><p>①申請以前より遡り２年以上長期労働ビザを保有し、申請時にオー<br>ストラリアで就労していて、その内１年以上雇用主指名ビザのスポ<br>ンサーしてくれる会社に働いている事。</p><br><p>②職業判定機関が、その職種のスキルを認定レベルにまで到達した<br>後、申請直前の３年間はその職種での職歴が存在する事。<br>※需要職業リストに職種がある時は３年間の職歴無しでも認可の可<br>　能性有り。</p><br><p>③基本給がAUS＄１６５，０００－以上になっている事。(３年間)</p><br><p>その他にも以下の条件の必要です。</p><br><p>○その職種に必要な資格を保有する。</p><br><p>○４５歳未満。(例外で６０歳以下という規定も有る)</p><br><p>○IELTSの読む、書く、話す、聞く全部が５．０以上。または、オ<br>ーストラリアで２年以上の留学で短大卒以上の評価の学歴を取得。</p><br><p>○申請者、そして申請の他の者も含めて全員が、健康診断と無犯罪<br>証明の審査基準をクリアしている。</p><br><p>＊例外規定(職歴)</p><br><p>○オーストラリアにて関連ある分野の専門または高等教育を受け、<br>ディプロマ(短大もしくは専門学校)レベルの学歴を取得し、申請職<br>種がCritical Occupation List の載っている。</p><br><p>○大変珍しい、もしくは高度で専門的な事を要求される職種で、申<br>請者の他に人材がいないのを証明できる。</p><br><p>＊例外規定(年齢)</p><br><p>○４５から４９歳のケースは以下の条件。</p><br><p>・その職種が事業する上で重要かつ無くてはならない。</p><br><p>・雇用主がその申請者より若い人材を探せない事を説明できる。</p><br><p>○５０から５４歳のケースは以下の条件。</p><br><p>・その職種がオーストラリア職業リスト(ASCO)の１、２または３に<br>分類されている。</p><br><p>・大変珍しい、または高度で専門的な事を要求される職種で、申請<br>者より若い人材を見つけられない。</p><br><p>○５５から６０歳のケースは以下の条件。</p><br><p>・その職種がオーストラリア職業リスト(ASCO)の１、２または３に<br>分類されている。</p><br><p>・通常、長い経験と技術が要求されるもの。(科学者や大学教授等)</p><br><p>・大変珍しい、または高度で専門的な事を要求される職種で、申請<br>者より若い人材を見つけられない。</p><br><p>＊例外規定(英語)</p><br><p>○英語条件が満足でない時でも、以下の説明を認められれば例外が<br>適用になる。</p><br><p>・業務遂行上、英語力が不必要である理由がある。</p><br><p>・申請者がいかにして技術をオーストラリア人の社員に伝えられる<br>か。</p><br><p>・Occupation Health and Safetyをいかにして従う事ができるか。</p><br><p>・要求される英語力がある適切な者を、採用する努力をしたか。</p><br><p>・申請者が長期労働ビザを保有し、申請時で正社員(フルタイム)で<br>就労していた場合、英語のトレーニングやそのコースを受講する努<br>力をしていた。</p><br><p>※もし申請者がIELTS４．５レベルの英語力にない場合は、さらに次<br>の条件が要求される。</p><br><p>・IELTS４．５レベルの英語力の者がいない事。</p><br><p>・IELTS４．５レベルの英語力がない申請者がOccupation Health an<br>d Safetyのすべての義務遂行遵守が出来ること。</p><br><p>以上が雇用主指名ビザの情報でした。</p><br><p>最後にいつも申し上げている事ですが、もしご覧になってらっしゃ<br>る方で、詳しい方がおられて、チョットここは違う等のご意見等あ<br>りましたら、ご一報頂けたら幸いです。</p><br><p>しかも、各国によって違いがありますので一概には言えませんが、<br>移民法は変化が速い場合が多いようですので、目標にしておられる<br>国々等ありましたら、その国の情報を常にチェックしておく必要が<br>あると思います。</p><br><p>あと、もし移住を真剣に考えてらっしゃる方がおられる場合は、日<br>本在大使館かビザコンサルタント等々にご相談される事も重要だと<br>思います。</p><br><p>次回は“地方雇用主指名ビザをご紹介致します。</p><br><p>ではお待ちしております～！！</p>
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<link>https://ameblo.jp/ken46u-a/entry-10727592981.html</link>
<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 13:30:10 +0900</pubDate>
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<title>オーストラリア①</title>
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<![CDATA[ <p>皆さんこんにちは！！</p><br><p>フィジー情報ブログ→“ <a href="http://ken46u.blog129.fc2.com/" target="_blank">海外移住でエコ！超～スローライフ☆</a> ”<br>こちらも、どうぞ宜しくお願いします！！</p><br><p>今日、こちらフィジーは雨の一日でした(＾０＾；)</p><br><p>最近しばらくの間は、雨が降ったり止んだりといった、グズツイタ<br>天気がずーと続いております～(￣～￣；)</p><br><p>ちなみに、最高気温も２３～２７度の間を、行ったり来たりといっ<br>た低さになっており、南国とは思えないほど涼しい気候が長く続い<br>てますね～(＾～＾；)</p><br><p>まぁ～それはそれで、この辺にしまして、早速本題に移りたいと思<br>います。</p><br><p>前回申し上げました通り、今回はオーストラリアのビザの詳細につ<br>いてご紹介致します。</p><br><p>先ず、ビザと言いましても色々種類がありまして、永住タイプと一<br>時滞在タイプとあり、ニュージーランドの記事の時にも軽～くご紹<br>介しましたが、前述しております通り、このブログの狙いはあくま<br>でも、永住できるタイプのものか、永住に近いタイプというのが目<br>的ですので、その他のモノは省略させて頂きます。</p><br><p>それでビザの種類を言いますと、大きく分けて５種類くらいになり<br>ます。そして、その詳細は下記の通りです。</p><br><p>＊一般技術独立移住ビザ</p><br><p>＊雇用主指名ビザ</p><br><p>＊家族関連ビザ</p><br><p>＊長期滞在ビジネスビザ</p><br><p>＊投資家退職ビザ</p><br><p>以上です。</p><br><p>そして、今回ご紹介するのが、“一般技術独立移住ビザ”になりま<br>す。</p><br><p>このビザは、ニュージーランドでいう技能移民ビザでありまして、<br>勿論、オーストラリアで一番多くの方々が申請される看板的なビザ<br>であります。</p><br><p>このビザは、ニュージーランドでもそうなんですが、そのビザの名<br>前の通り、専門性に優れた技術を持った人々を優先して移住させる<br>目的のビザです。</p><br><p>しかし、その為このビザの取得は簡単にはいきません。その難しさ<br>の注目点として３つ位上げられます。</p><br><p>それが先ず、１つ目は年齢、２つ目は英語、３つ目は職歴と以上で<br>す。</p><br><p>特に、難しさの特筆すべき注目点として言えるのは、そのそれぞれ<br>の条件が、３つ合わさった形で完成していないと、ダメであるとい<br>う事なんであります。</p><br><p>要は、優れた技術を持ちながら、英語も優秀で、年齢も若いという<br>、オーストラリアに必要なホボ完璧に近い人ということになるんで<br>すね～(＾～＾；)</p><br><p>私的には、トホホホホホ～と悲しくなってきます～(T T)</p><br><p>しかし～、そんなに凄い人いるの～？？と思うのですが、ヤッパリ<br>世界は広いです！！結構～イッパイいるみたいなんであります～<br>(＠_＠)</p><br><p>それで勿論、ビザの取得の判定もポイント制になっておりまして、<br>２００３年９月辺りまでは１１５点以上が合格ラインだったようで<br>すが、２０１０年３月以降は１２０点以上無いとダメの様です。</p><br><p>このビザの条件についてのご紹介の前に、基本的なハードルをクリ<br>アしてるかどうかの説明を以下にします。</p><br><p>＊自分に合った技能職種が、※<a href="http://www.immi.gov.au/skilled/sol/" target="_blank">技能職業リスト</a>にある。</p><br><p>＊職歴が移民局申請日から２年の内１年以上関連した職歴がある。<br>　もしくは、オーストラリアで２年分以上留学し、修了後６カ月<br>　以内。</p><br><p>＊申請前に職業判定機関から技能認定を受けている。</p><br><p>＊年齢が移民局申請時点で４４歳以下。</p><br><p>＊英語(IELTS)の読む、書く、話す、聞く全部が６．０以上。</p><p>以上です。</p><br><p>それでは、上の基本ハードルが満たされている方は、下記の条件<br>項目に進む事ができますのでご覧ください。</p><br><p>＊学歴・職歴<br>　<br>　①４年制大卒タイプまたは専門職種系、もしくは手に職タイプ<br>　で申請：例→マネージャー職、会計士、IT専門家、通訳、教師<br>　、看護師、調理師、美容師、エンジニア、自動車整備士、歯科<br>　技工師、庭師、理学療法士、作業療法士、大工、福祉、薬剤師<br>　、等々は６０点。</p><br><p>　②４年制大卒タイプのレベルの一般系職種での申請：例→マー<br>　ケティング、営業、ジャーナリスト、デザイナー、カウンセラ<br>　ー、化学者、等々は５０点。</p><p>　③短期大卒もしくは、それに相当する学位レベルでの申請：例<br>　→ファイナンス、マッサージ師、保険ブローカー、オフィスマ<br>　ネージャー、電気技師、エンジニア、等々は４０点。</p><br><p>＊年齢(移民局申請時)</p><br><p>　①１８～２９歳：３０点。<br>　</p><p>　②３０～３４歳：２５点。</p><br><p>　③３５～３９歳：２０点。</p><br><p>　④４０～４４歳：１５点。</p><br><p>＊英語(IELTS)</p><br><p>　①読む、書く、話す、聞く４つ全部が７．０以上：２５点。</p><br><p>　②　　　　同　　　　　上　　　　　６．０以上：１５点。</p><br><p>　③地方スポンサービザ申請の場合は、平均６．０以上取得と<br>　英語授業料支払い：１５点。</p><br><p>＊特定職業経験</p><br><p>　①申請職種の技能点数が６０点で、同じような職種または近<br>　い職種に申請日から遡って４年間の内３年間以上在職してい<br>　たケース(２０時間以上/週)：１０点。</p><br><p>　②技能職業リストにある職種に、申請日から遡って４年間の<br>　内３年間在職していたケース(２０時間以上/週)：５点。</p><br><p>＊人手不足職種ーMODL</p><br><p>　①認定された職種がオーストラリアで<a href="http://www.immi.gov.au/skilled/general-skilled-migration/skilled-occupations/occupations-in-demand" target="_blank">需要の高い職業リスト<br></a>　(MODL)にあり、申請前４年間の内１年以上その職種での職<br>　歴があるケースそれプラス、フルタイムで仕事の内定してい<br>　るケース：２０点。(申請から遡って２年間、１０人以上の人<br>　をフルタイムで雇っている会社)</p><br><p>　②認定された職種が、オーストラリアで需要の高い職業リスト<br>　(MODL)にあり、申請前４年間の内１年以上その職種で職歴が<br>　あるケース：１５点。</p><br><p>＊オーストラリアの学歴</p><br><p>　①オーストラリア国内の教育機関で２年間以上のフルタイムの<br>　授業を受け、博士号を取得したケース：２５点。<br>　<br>　②オーストラリア国内の教育機関で３年間以上のフルタイムの<br>　授業を受けて卒業の資格を取得する。(４年制大卒位の学位)<br>　：１５点</p><br><p>　③オーストラリア国内の教育機関で２年間以上のフルタイムの<br>　授業を受けて卒業の資格を取得する。(２年制短大卒位の学位)<br>　：５点</p><br><p>＊オーストラリアでの職歴</p><br><p>　○申請日から遡って４年間の内１年間以上、オーストラリアで<br>　申請職種の職歴があるケース、または１年間以上のプロフェッ<br>　ショナルイヤーを終了：１０点。</p><br><p>＊地方の低人口地域(過疎地)</p><br><p>　○指定地域のリストにある教育機関で、２年間以上居住もしく<br>　は留学していた事を証明できるケース：５点。</p><br><p>＊配偶者技能所持</p><br><p>　○配偶者の技能所持と、年齢、英語が、申請者と同様に基本要<br>　件をクリアしているケース：５点。</p><br><p>＊ボーナス</p><br><p>　○オーストラリアの言語以外が流ちょうにできるケース：５点。<br>　(日本での大学卒程度要{一部の大学を除く})<br>　※または、<a href="http://www.naati.com.au/" target="_blank">NAATI</a>のLevel３を取得済み</p><br><p>＊オーストラリア在住の親戚等</p><p>　○申請者か配偶者の親・兄弟・姉妹・伯父・叔母が下記のケース<br>　<br>　①オーストラリアの市民権もしくは永住権所持者：２５点</p><br><p>　②政府の定めている特定地域在住の時は、２５点加算の可能性有<br>　(Provisionalビザのみ)：その際はのポイントは１００点</p><br><p>以上です。<br>　<br>最後にいつも申し上げている事ですが、もしご覧になってらっしゃ<br>る方で、詳しい方がおられて、チョットここは違う等のご意見等あ<br>りましたらご一報頂けたら幸いです。</p><br><p>しかも、各国によって違いがありますので一概には言えませんが、<br>移民法は変化が速い場合が多いようですので、目標にしておられる<br>国々等ありましたら、その国の情報を常にチェックしておく必要が<br>あると思います。</p><br><p>それでは、またお待ちしております～！！</p>
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<link>https://ameblo.jp/ken46u-a/entry-10720606286.html</link>
<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 12:23:09 +0900</pubDate>
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<title>オーストラリア</title>
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<![CDATA[ <p>皆さんこんにちは！！</p><br><p>フィジー情報ブログ→<a href="http://ken46u.blog129.fc2.com/" target="_blank">海外移住でエコ！超～スローライフ☆<br></a>こちらも宜しくお願いします！！</p><br><p>今回からはオーストラリアに移ります。</p><br><p>前回までのニュージーランド永住権取得も、その取得への道のりは<br>非常に厳しいモノでありますが、今回からのオーストラリアについ<br>ても、同じことが言えると思います。いやぁ、それ以上に難しいか<br>も知れないです。</p><br><p>というのも、前回ご紹介しましたニュージーランドも、去年の金融<br>危機直後の年以外は、十年以上も国家財政が黒字で推移していると<br>いう、たいへん国家の運営に際し安心感がある魅力的な国であると<br>申し上げておりました。</p><br><p>それで、その事はオーストラリアも同様なことが言えまして、去年<br>以外は、ニュージーランドとほぼ同じように、財政黒字を維持した<br>国家運営をしております。</p><br><p>ですので、両国をみて言える事は、その安定した国家運営に対し、<br>移民を考えている人々の数も、年々増加しているというのが実態の<br>様です。特にオーストラリアは…</p><br><p>まぁ～移民する人の本音は、安定した国家運営も気になるところで<br>すが、手厚い社会保障制度が狙いで移民を希望しているようです。</p><br><p>しかし、将来的にオーストラリアとしては、その移民の数を制限し<br>ていく方向になるようであります。</p><br><p>正直、もう移民を入れたくないというのが本音の様です。</p><br><p>理由は、人口増加率がインドや中国を抜いているからみたいです。</p><br><p>ハッキリ言って、G２０の国のなかで一番強い経済基盤である国家<br>(経済規模では無く質)、経済も財政も絶好調な資源大国ですからね<br>～(＾０＾；)</p><br><p>しかも、ニュージーランドもそうですが、特にオーストラリアは経<br>済状況が好調である為、住宅価格も底を脱するどころか、また金融<br>危機以前のレベルまで戻して来ているとの報道も見聞きしてます。</p><br><p>どーも、世界中から投資が続々と入ってウハウハなのでは？と推測<br>しています。</p><br><p>そして、何と言ってもオーストラリアは、その広大な国土のため、<br>美しい魅力的な大自然や、その他にも天然鉱物資源が豊富という有<br>利さもあり、全世界的にみても憧れの的の国であります。</p><br><p>前述しています通り、オーストラリアの移民法は、時の政権の政策<br>判断や、政権交代等によってガラリと１８０度くらい変わったり、<br>ヒドイ時には短い期間でころころと変化するみたいです。</p><br><p>そのおかげで、自国に帰ってはまた戻り、折角戻ったのにまた自国<br>へ帰るなんて気の毒な方もおられたようです。</p><br><p>政権交代で移民政策が変わってしまうのは、ある意味仕方のない事<br>かも知れませんが、さすがに、ニュージーランドの場合はそこまで<br>酷くはなかったと思います。</p><br><p>まぁ～ニュージーはまだまだ人口が少ないですので。。。</p><br><p>ビザの種類や部門そしてポイントなどは、ニュージーランドと同様<br>に色々とあります。</p><br><p>ですが、このブログの狙いはあくまでも、永住権もしくは長期(３年<br>以上の無制限更新制)のモノでありますので、その他のビザに関しま<br>しては省かせて頂きます。</p><br><p>以上、色々長々と国の事情や前説が過ぎてしまいましたが、次回は<br>そのビザの種類や詳細をご紹介致します。</p><br><p>ではお待ちしております～！！</p>
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<link>https://ameblo.jp/ken46u-a/entry-10708855500.html</link>
<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 14:29:43 +0900</pubDate>
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<title>ニュージーランド③</title>
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<![CDATA[ <p>皆さんこんにちは！！</p><br><p>今日、こちらフィジーは暑い一日でした(＾０＾；)</p><br><p>昨日(１１月５日)辺りから暑くなりまして、これは本格的にホット<br>シーズン(雨季)到来かな？と感じております！！</p><br><p target="_blank">フィジー情報ブログ→<a href="http://ken46u.blog129.fc2.com/">海外移住でエコ！超～スローライフ☆</a> </p><p>こちらも、宜しくお願いします～♪♪</p><p><br></p><p>まぁ～その辺にしまして、早速本題に移りたいと思います。</p><br><p>前回申し上げました通り、今回は投資家部門についてご紹介致しま<br>す。</p><br><p>この投資家部門は、２００９年の７月にその選考基準を緩め、より<br>多くの投資家層に門戸を広げる事となりました。</p><br><p>その詳細を以下に表記します。</p><br><p>☆永住権申請の為の条件ついて</p><br><p>○投資家部門１</p><br><p>＊３年間以上NZ＄１０，０００，０００－を投資。</p><br><p>＊最低事業経験年数無し。</p><br><p>＊年齢制限無し。</p><br><p>＊最低英語能力証明無し。</p><br><p>＊最低移住資金無し。</p><br><p>＊最低NZ滞在期間は、３年という期間の最後の２年間は、それぞれ<br>　の１年間の内の７３日以上必要。</p><br><p>○投資家部門２</p><br><p>＊４年間以上NZ$１，５００，０００－を投資。</p><br><p>＊決算資金としてNZ$１，０００，０００－。但し、NZに送金不要。</p><br><p>＊最低事業経験年数３年。</p><br><p>＊年齢制限６５歳迄。</p><br><p>＊最低英語能力証明IELTS３．０以上。</p><br><p>＊最低NZ滞在期間は、４年という期間の最後の３年間は、そのそれ<br>　ぞれの１年間の内の１４６日以上必要。</p><br><p>以上です。</p><br><p>☆投資の対象事案について</p><br><p>個人的な不動産購入等以外が対象で、NZの会社株や、NZ国債等がそ<br>の対象事案となります。</p><br><p>☆選考の仕方について</p><br><p>やはり、この部門もポイント制になっており、年齢やお仕事の経験<br>年数、英語能力、そして、投資金額等をポイント加算していきます<br>。</p><br><p>☆永住権取得のおさらい</p><br><p>特に、投資家部門２については、ポイント加算の合計点の高い順か<br>ら本審査選考に選ばれていくみたいですので、当然のことですが、<br>そのそれぞれの条件について、ポイントを上げていく事が重要にな<br>ってくると思われます。</p><br><p>最後にいつも申し上げている事ですが、もしご覧になってらっしゃ<br>る方で、詳しい方がおられて、チョットここは違う等のご意見等あ<br>りましたらご一報頂けたら幸いです。</p><br><p>それでは、またお待ちしております～！！</p>
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<link>https://ameblo.jp/ken46u-a/entry-10700015724.html</link>
<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 17:07:02 +0900</pubDate>
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<title>ニュージーランド②</title>
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<![CDATA[ <p>皆さんこんにちは！！</p><br><p target="_blank">フィジー情報ブログ→<a href="http://ken46u.blog129.fc2.com/">海外移住でエコ！超～スローライフ☆</a> </p><p>こちらも、どうぞ宜しくお願いします！！<br></p><p>更新がチョット遅くなってしまいました(＾～＾；)</p><br><p>色々とありまして…</p><br><p>今回は、前回お話しておりました、起業家部門について進めていき<br>たいと思います。</p><br><p>起業家部門とは、読んで字のごとしですが、ニュージーランドで新<br>しく起業していく方々を募集するもので、その対象条件も会社で要<br>職の経験が有る方か、自営業経験をお持ちの人向けの部門となって<br>おります。</p><br><p>この部門設定の狙いは、当然失業率の悪化に歯止めをかける為のも<br>ので、折しも、世界的な景気低迷という関係上、現在のニュージー<br>ランドとしても、非常に重要かつ悩ましい問題である事は言うまで<br>もない状況です。</p><br><p>そういう意味において、この部門のニュージーランドとしての位置<br>づけも決して低くは無く、むしろ雇用安定のため必要不可欠なポジ<br>ションであると考えられます。</p><br><p>そのためこの部門の審査基準も、アメリカ発の金融危機のあった、<br>２００８年１０月以降から徐々に緩和されて来ているとの事であり<br>ます。</p><br><p>この部門の場合は先ず、長期ビジネスビザを申請し、その申請が許<br>可されたら、最初の２年間は長期ビジネスビザで推移しまして、そ<br>の期間のビジネスが、上手くいっているとの判断の場合は永住権に<br>切り替えていけるとの事です。</p><br><p>ここで永住権取得へのおさらい</p><br><p>＊ニュージーランド国内のビジネスや法律、そして経済状況を念頭に<br>　置いて、十分に研究し捉えておかなければならない。</p><br><p>＊開業、運転、生活資金等々おカネの用意が十分に必要。</p><br><p>＊IELTSは４．０ポイントと技能移民部門よりは難しくない。</p><br><p>以上であります。</p><br><p>次回は、投資家部門についてご紹介致します。</p><br><p>ではお待ちしております～！！</p>
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<link>https://ameblo.jp/ken46u-a/entry-10690149768.html</link>
<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 17:23:28 +0900</pubDate>
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<title>ニュージーランド①</title>
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<![CDATA[ <p>皆さんこんにちは！！</p><br><p target="_blank">フィジー情報ブログ→<a href="http://ken46u.blog129.fc2.com/">海外移住でエコ！超～スローライフ☆</a> </p><p>こちらも宜しくお願いします！！</p><br><p>今日は本格的に、ニュージーランドのビザをご紹介致します。</p><br><p>先ずは、ニュージーランドのビザには、一時滞在型と永住型とあり<br>ます。</p><br><p>まぁ～これは、どの国にも設けてあることであると思うのですが、<br>前回も申し上げましたが、このブログの狙いはあくまでも、永住も<br>しくは、永住に近いくらいの期間住むことができるビザの研究との<br>触れ込みですので、永住型に絞りご報告とさせて頂きます。<br>(結婚等によるビザも省略)</p><br><p>それでは、その永住型のビザといっても種類があり、大きく４種類<br>に分かれております。</p><br><p>それを以下に表記します。</p><br><p>＊技能移民部門</p><p>＊起業家部門</p><p>＊投資家部門</p><p>＊退職者部門</p><br><p>以上が一般的な永住ビザの種類です。</p><br><p>その他のにも、“期限付きリタイヤメントビザ”というものもあり<br>ますが、約二年間位とのことですので同様に省略せて頂きます。</p><br><p>それでは最初に、技能移民部門から始めることとしますが、この技<br>能移民部門は、ニュージーランドが国の未来の発展のため、優れた<br>技術を持った、優秀な人材獲得が必要との観点から創設された、<br>ニュージーランド国家としても最も力を置いている部門であると私<br>は思います。</p><br><p>その移民申請者の多くは、この技能移民部門であるとの事です。</p><p>技能移民部門の永住権取得には、一次審査があり、その必要書類は<br>下記の通りです。</p><br><p>＊卒業証明書</p><p>＊ニュージーランド学歴資格認定局(NZQA)</p><p>＊職歴証明書</p><p>＊戸籍謄本</p><br><p>以上です。</p><br><p>そして、技能移民部門もポイント制の申請になります。</p><p>そのポイントの内容というのは、資格、学歴年齢、職歴、現地雇用<br>保障の有無等で、その点数の合計点で基準ポイントをクリアしてい<br>れば、永住権の一次審査の申請が出来る事になります。</p><br><p>それが下記の内容です。</p><br><p>＊IELTS英語全般(読む、書く、聞く、話す)の能力のポイントが平<br>　均で６．５点以上。</p><p>＊技能移民部門パスマーク１００点</p><p>＊技能移民部門選択ポイント１００点</p><p>以上がポイントまたはパスマークについてですが、正直ここでの<br>技能移民部門パスマークと、技能移民部門選択ポイントと分かれ<br>表記している理由等は、私はまだ理解出来てないです。<br></p><p>ただし、ポイントの合計点は必ず１００点以上必要となります。</p><br><p>ここで、ポイント取得の配点の詳細を以下に表記します。</p><br><p>☆技能雇用保障<br>：現在１２カ月以上勤務中の雇用先からの雇用保障６０点<br>：勤務予定または現在１年未満勤務中の雇用先からの雇用保障５０点</p><br><p>☆ボーナスポイント<br>：発展見込み分野、または認定企業からの雇用保障１０点<br>：技能不足産業からの雇用保障１０点<br>：オークランド以外の地域からの雇用保障１０点<br>：配偶者やパートナーの雇用保障２０点</p><br><p>☆関連性のある職種<br>：２年１０点、４年２０点、６年２５点、８年３０点、１０年３５点<br>　<br>☆ニュージーランドでの職歴(ボーナスポイント)<br>：１年５点、２年１０点、３年以上１５点</p><br><p>☆発展見込み分野または技能不足職歴<br>：２年から５年１０点、６年１５点</p><br><p>☆資格(最終学歴)<br>：国家資格取得や大学卒業等の公認資格保有５０点<br>：大学院卒業で修士号取得や博士号取得の上級資格保有５５点</p><br><p>☆他ボーナスポイント<br>：２年間のフルタイムコースをNZで取得した場合５点<br>：国家資格や大学卒業等をNZで取得した場合５点<br>：大学院卒業や博士号等をNZで取得した場合１０点<br>：発展見込み分野の職種の学歴１０点<br>：人材不足分野の職種の学歴１０点<br>：配偶者やパートナーの学歴２０点</p><br><p>☆申請者の年齢<br>：２０歳から２９歳３０点、３０歳から３９歳２５点、<br>　４０歳から４４歳２０点、４５歳から４９歳１０点、<br>　５０歳から５５歳　５点、５６歳以上０点</p><br><p>☆家族サポート<br>ニュージーランド在住の家族がいる１０点<br>ただし、１７歳以上の兄弟や姉妹や子供、または両親がニュージー<br>ランドに永住権もしくは、永住権に相当する居住許可を保有してい<br>る事。</p><br><p>以上です。</p><br><p>この合計ポイントが１００点以上の方は、申請者の条件を満たすこ<br>ととなります。</p><br><p>チョットだけ重要なアングルとしていいますと、日本のイワユル、<br>“４大卒”ですと５０点となり、しかも、年齢が２０から２９歳まで<br>の方は３０点、そして、なお且つニュージーランド国内での雇用保障<br>も揃っている方は、永住権取得への早道であります。</p><br><p>まぁ～その他にも色々なボーナスポイントが存在しておりますが、日<br>本での職歴の長い方もポイントとしてかなり有効であると思います。<br>しかし、これはあくまでもニュージーランドが必要としている職歴の<br>限定になりますが…</p><br><p>他にも英会話のコミュ二ケーション能力も重要です。ハッキリ言って<br>この項目が一番に大変であります。IELTSが６.５という高得点であり<br>ますので！！</p><br><p>けれども、この項目IELTSを免除出来る方法もあるそうで、その方法と<br>は現地企業に正社員として雇って頂き、その上でIELTSのテスト免除を<br>してもらうというやり方だそうです。</p><br><p>でも、私の見方ではこのやり方は当然のことであると思っております。<br>というのも、いくら英語が出来る方でも、日本で勉強または会話の訓<br>練していたといっても、そうそう周りに英語圏のネイティブの人がい<br>る事は無いからと思うからです。<br></p><p>しかも、お仕事の片手間となると、想像に難く無くハードなことであ<br>ると思います。</p><br><p>その他にも、学業等による方法がありますので、ポイントが不足して<br>いるといってあきらめなくても良いようです。</p><br><p>しかし、そのどれをもおカネがかかる事ですので、十分にご検討して<br>頂いた上で、ご自分の将来設計も吟味し、くれぐれも慎重に行動にし<br>て頂くようお願いします。</p><br><p>以上、長々と技能移民部門の説明をしましたが、次回は起業家部門に<br>ついて詳細をご紹介致します。</p><br><p>もしご覧になってらっしゃる方で、詳しい方がおられて、チョットこ<br>こは違う等のご意見等ありましたらご一報頂けたら幸いです。</p><br><p>それでは、またお待ちしております～！！</p>
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<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 15:19:58 +0900</pubDate>
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