<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<title>吉之助のブログ</title>
<link>https://ameblo.jp/kitinosukegoo/</link>
<atom:link href="https://rssblog.ameba.jp/kitinosukegoo/rss20.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com" />
<description>ブログの説明を入力します。</description>
<language>ja</language>
<item>
<title>贈与税の課税事案は相続税法の無知から</title>
<description>
<![CDATA[ <p>前回、贈与税の時効の話をさせていただきました。</p><p>所得税、贈与税、消費税については、時効は5年間（悪質な場合には6年間）とされているのに対して、贈与税は、時効が6年間（悪質な場合には7年間）とされています。</p><p>平成15年分からの取り扱いですが、贈与は限られた範囲で行われるものであることから、その事実をつかむことが困難であると説明されています。</p><p>&nbsp;</p><p>ところで、税法は「贈与の事実」については、意外と緩やかな取り扱いを行っています。通達のなかに、「財産の名義変更があった場合」相続税基本通達9‐9（以下「9‐9」という）がそれですが、これらの通達は、贈与についていくつもの救済手段を提供しています。</p><p>&nbsp;</p><p>9‐9は、「不動産、株式等の名義変更があった場合において対価の授受が行われていないとき又は他の者の名義で新たに不動産、株式等を取得した場合においては、これらの行為は原則として贈与として取り扱うものとする」とされています。</p><p>&nbsp;</p><p>しかしながら、相続税関係個別通達では、「名義変更が行われた後にその取り消しがあった場合の贈与税の取扱」（昭39．5．23直審（資）22、直資68）通達と、さらに「名義変更が行われた後にその取り消しがあった場合の贈与税の取扱いについて」通達の運用（昭39．7．4直審（資）34．直審103）という通達の通達があります。</p><p>これらの通達は、贈与についていくつもの救済手段を提供しています。</p><p>&nbsp;</p><p>いってみれば、三段重ねの通達が準備されているのは、贈与税の課税事案は相続税法の無知から行われることが多いという現実があるからだと思われます。</p><p>&nbsp;</p><p>無知から行われた贈与ならば、それを取り消せば課税しないとされています。なお、取り消しはできるだけ早い方が好ましいのですが、通達の取扱いは、税務署が更正決定するまでは猶予されていることに留意すべきと思われます。</p><p>&nbsp;</p><p>長くなりますので続きは次回の記事で述べます。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/kitinosukegoo/entry-12342378233.html</link>
<pubDate>Sat, 06 Jan 2018 21:42:37 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>無申告であること</title>
<description>
<![CDATA[ <p>前回の続きです</p><p>&nbsp;</p><p>無申告であることに対するペナルティとはどんなものがあるのでしょうか。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-weight: bold;">１　税務上の特典が使えない</span></p><p>　　税務上の特典、例えば、青色申告の場合には、特別控除として65万円が認められていますが、　無申告の場合にはこの控除はありません。申告していても、帳簿をきちんとつけていない人はメリットがないのですが、当然のことといえば当然です。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-weight: bold;">２　罰則がある</span></p><p><span style="font-weight: bold;">　　①延滞税がかかる</span></p><p><span style="font-weight: bold;">　　②加算税がかかる</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-weight: bold;">３　ローンの借入等ができない為、事業等を広げることが不可能</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-weight: bold;">４　前科者になる可能性</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">やはり、「無申告」は割に合わないと考えるべきでしょう。</span></span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/kitinosukegoo/entry-12341835895.html</link>
<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 21:38:02 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>知らないとコワイ　【調査】</title>
<description>
<![CDATA[ <p>予告なしに行われる調査</p><p>&nbsp;</p><p>これも、強制調査ではなく、あくまで「任意」ですが、この場合には事業等を行っている納税者の場合には、事業所だけではなく、自宅及び取引先等に同時に調査に入ることもあるようです。</p><p>&nbsp;</p><p>この任意調査には「特別調査」、「一般調査」、「着眼調査」があります。</p><p>&nbsp;</p><p>「特別調査」は、調査期間が10日程度、「一般調査」は、最低でも2日間の期間で実施されるもので、事業規模のある程度大きい場合、過度の節税が想定される場合等が該当するようです。</p><p>&nbsp;</p><p>「着眼調査」とは、簡易な調査であり、半日から1日程度で終わる調査のようです。</p><p>&nbsp;</p><p>なお、「着眼調査」は税務署の資料等に基づいてなされる場合があり、無申告者に対するけん制で実施される場合もあるようです。</p><p>税務署は、納税者が計算すべき税金の計算を、5年間(悪質な場合は7年間)、税務署長の権限で賦課徴収することができます。</p><p>ただし、贈与税の場合は、平成15年分から6年間(悪質な場合は７年間)とされています。これは、贈与の事実の把握が親族間でなされるため、困難であると思われるためです。</p><p>&nbsp;</p><p>無申告であることのペナルティとはどんなものがあるのでしょうか。</p><p>次回の記事で述べていきます。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/kitinosukegoo/entry-12341825368.html</link>
<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 21:04:37 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>知らないとコワイ</title>
<description>
<![CDATA[ 前回の記事の続きです。<br><br>しかし、そうではないのです。<br><br>相談会場にいる担当者は、全員が税務署の人とは限りません。都道府県の職員、税務署に雇われているアルバイト、応援に来ている税理士など多数入り乱れているのです。<br><br>ここでの申告は、申告の中味のチェックではなく、形式的に形式的に申告書の書き方を指導してくれたのに過ぎないのです。<br><br>税務署の本来のチェックはここから始まることになります。<br>申告書の数は、全国で約2300万件。<br>これを税務職員が総出で確認します。申告書のミスがあれば7月頃から「お問い合わせ」というお知らせがあなたに届きます。<br><br>これが簡易な接触といわれるものです。これでおしまいではありません。<br><br>1年がたち、忘れた頃に突然電話が鳴ります。<br>税理士に依頼している場合には、直接電話がくることはまずありません。<br><br>これが通常行われる「任意調査」といわれるものです。税務者の同意のもとに、わりと穏やかに行われる調査ですがなかには、厳しい態度の調査官もいるようです。<br><br>なお、「予告なしに行われる調査」もあるといわれています。<br><br>それはどのようなものかは、次回の記事で詳細を述べます。
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/kitinosukegoo/entry-12341737445.html</link>
<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 15:09:19 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>②</title>
<description>
<![CDATA[ <p>自分で申告書を作成する。</p><p>では、できない方は？</p><p>&nbsp;</p><p>自分で申告書を作成できない方は、税務署に行って相談して申告するか、これが面倒であれば税理士に丸投げする方法もあります。</p><p>税理士丸投げコースは当然それなりの報酬を支払う必要が生じます。</p><p>税理士にお願いする場合には2つのパターンがあります。</p><p>年に1度、確定申告の際だけお願いする。</p><p>月次の顧問契約を結んで記帳だけでなく、定期的に節税や経営の相談をする。</p><p>&nbsp;</p><p>次回の記事では、税理士に丸投げする人以外の方のお話をしたいと思います。</p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">相談会場で申告書を提出したら、税務署のお墨付きがもらえると思っている人は要注意です。</span></span></p><p>&nbsp;</p><p>何といっても税務署はコワイ役所です。</p><p>確定申告の期限は2月16日から3月15日。</p><p>還付申告の受付が1月から始まっています。</p><p>&nbsp;</p><p>この時期の税務署は一番忙しい時期であり、申告書の書き方の指示を受けてなんとか数字を書き入れ、受領印をもらう列に並び申告書の控をもらってやっと終了。</p><p>税金は銀行から振替で支払う手続きも済んでいるからこれで一件落着・・・と思うのが当たり前。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">しかし、そうではないのです</span></span></p><p>&nbsp;</p><p>次回の記事で続きを書きます。</p><p>&nbsp;</p>
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/kitinosukegoo/entry-12340645791.html</link>
<pubDate>Sun, 31 Dec 2017 14:51:40 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>サラリーマンの方の税務署との関係①</title>
<description>
<![CDATA[ <p>事業所得者は、以前は、概算経費率を使って経費を出して申告することが認められていました。</p><p>例えば、印税及び原稿料は30%、外交員は44%といったように、経費を収入の一定割合として計上することで確定申告を行っていた時期がありました。</p><p>&nbsp;</p><p>現在でも、一部、医院、歯科医院等について租税特別措置法26条により計算することが認められています。</p><p>しかしながら、青色申告制度の普及、白色申告でも記帳が義務化された現在においては、概算経費率は一部の業種を除いて必要はないものとされています。</p><p>&nbsp;</p><p>このことも、実態に沿って申告してくださいという趣旨だと思われました。</p><p>サラリーマンの方は、どういう場合に税務署と関係するのか、これから説明したいと思います。</p><p>&nbsp;</p><p>現在、税務署は、確定申告の際に外部会場を設置して（多くの税務署は自署に会場を設けている）確定申告に対応しています。</p><p>国税庁は、「国税庁ホームページ」において、書面提出のほか、可能な限り、電子申告を推奨しているように思われます。</p><p>確定申告会場においても、PCに従事する職員も外部委託により雇用の上、来署者を指導しているものと思われます。</p><p>&nbsp;</p><p>サラリーマンの方で多いのは、マイホームを取得した方のローン控除、医療費控除の申告だと思います。</p><p>何年か前から、税務署は大きな署だと思いますが、2月の下旬の日曜日に確定申告相談に応じているようです。大変お疲れ様です。利用する納税者の方は多いのではないでしょうか。ありがたいことと思いますが職員の方は大変ですね。</p><p>なお、還付申告については、翌年の1月から受け付けが始まり、贈与税の申告については2月からの受付となっています。</p><p>自分で申告書を作成できる方は、自宅で作成の上、書面の場合は郵送で、電子申告の場合はPCから送信できることとされています。</p><p>&nbsp;</p><p>長くなりますので次の記事に続きます。</p><p>&nbsp;</p>
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/kitinosukegoo/entry-12340640529.html</link>
<pubDate>Sun, 31 Dec 2017 14:30:11 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>特定支出控除を憲法との関連で説明。</title>
<description>
<![CDATA[ 話は、再びサラリーマンと事業所得者の比較に戻ります。<br><br>事業所得者については、実額での必要経費が認められていますが、給与所得者については、所得税法が規定する「給与所得控除額」についてのみ控除(ただし、現在は特定支出控除の例外規定があります)が認められています。<br><br>この点について、最高裁は、所得税法が事業所得者と給与所得者で「必要経費」の算定方法について「異なる扱い」をしていることを認めています。<br><br>異なる取扱をしている以上、憲法が定める平等原則に違反しているのではないかと思われるかもしれません。<br><br>しかしながら、憲法14条1項の平等原則は、「合理的な区別」であれば許容されると考えられています。<br>絶対的な平等ではなく、相対的平等であるとの判断だと思われます。<br><br>なお、源泉徴収制度については、最高裁は、「担税者と特別な関係を有する」ことから、「源泉徴収義務者に一般国民と異なる特別の義務を負担させ」ても、憲法14条には違反しないとされています。<br><br>最高裁の判決において、補足意見として「是正に向けての早急かつ積極的な努力がはらわなければならない」(木戸口裁判官)、<br><br>「概算控除と実額控除とのいずれかを任意に選び得るという選択制の問題も含めて…幅広い検討が期待される」(島谷裁判官)といった考えも示されています。<br><br>これを受けて、昭和62年の所得税改正で「特定支出控除」が創設されています。<br><br>憲法との関連で説明しましたが、法律で規定された控除額と申告により計上する場合の相違を少しでも解消しようという試みだと思います。<br><br><br>また更新致します！<br>次回も宜しくお願い致します(^^)<br>
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/kitinosukegoo/entry-12339572699.html</link>
<pubDate>Wed, 27 Dec 2017 10:26:13 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>納税者自身の意識の向上！</title>
<description>
<![CDATA[ <p>前回の記事の続きです。</p><p>&nbsp;</p><p>「世間がそうしているから、それでいい。他の人もしているからいい。自分もそうする。何が悪い。」といった行為として、色んな行為が挙げられます。</p><p>かつて、「ミスター検察」と呼ばれたお人だそうですが、「人は死ねばゴミとなる」を死後出版した伊藤栄樹検事総長（63歳　没）は、現職の時に北海道で速度制限を超える速度でレンタカーを運転したことがあることを雑誌「時の法令」のエッセイに掲げ物議を醸したことがある（ウキペディア）そうです。</p><p>速度制限を守って走ると渋滞してしまうので、速度をあげて走ることが法令違反にはなるものの、渋滞は解消できる。</p><p>時と場合によるのではということもあると思います。少し、話が横にそれてしまったかもしれませんが、脱税なども、世間の人がそうしているのに、自分だけ正直に申告するのはまさに「馬鹿をみる」という場面もあります。納税道義も、「世間」はどうしているのかが関係しているのでしょうか。</p><p>でも、納税の意識は、自分たちの力で、国を立ち上げ、会費を出し合った歴史ではなく、「お上に取られる」という長い歴史がある以上、簡単に意識改革ができるようなことではないのでしょうね。</p><p>いずれにせよ、納税者自身の意識の高揚が大切だと私は思います。</p><p>&nbsp;</p><p>吉之助</p><p>&nbsp;</p>
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/kitinosukegoo/entry-12338876283.html</link>
<pubDate>Sun, 24 Dec 2017 19:21:31 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>道徳と倫理について私の見解</title>
<description>
<![CDATA[ <p>普通に考えれば、税務署の人員を増やせばいいのではないでしょうか。ここ何十年と人員が5万人前後で変化していないのは、なぜでしょうね。税収を増やしたければ、増員すればいいのに不思議ですね。</p><p>&nbsp;</p><p>ところで、以前に流行った言葉で「赤信号、まんなで渡ればこわくない」がありましたね。</p><p>日本人は、「世間」「世間体」をすごく気にする人が多いと思いますが、あなた自身はいかがですか。</p><p>　</p><p>今の若い世代の方々はそれほどでもないかもしれませんが、大正生まれの方、昭和生まれの方は「世間に申し訳ない」「世間に顔向けができない」など、まわりを気にしない人はむしろ少数派だったのではないでしょうか。</p><p>今もそのような雰囲気はあると思います。</p><p>&nbsp;</p><p>ところで道徳と倫理はどう違うのでしょうか。</p><p>道徳とは、広辞苑では、「ある社会でその成員の社会に対するあるいは成員相互間の行為の善悪を判断する基準として一般的に承認されている規範の総体」と説明されています。</p><p>&nbsp;</p><p>一方、倫理とは、「人として守るべき道」と説明されます。</p><p>「赤信号、みんなで渡ればこわくない」これって、みんな＝世間がそうすれば自分もそうするということではないでしょうか。ここに、「世間」がそうすれば「自分自身は消えてしまう」ということだと思います。</p><p>一方、倫理は、「人として守るべき道」です。道徳と倫理とは別です。日本には、道徳はあっても、倫理はどうでしょうか。</p><p>あなたにとっては、どうですか？</p><p>&nbsp;</p>
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/kitinosukegoo/entry-12338788737.html</link>
<pubDate>Sun, 24 Dec 2017 13:05:15 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>トーゴ―サンピン</title>
<description>
<![CDATA[ <p>10・5・3と9・6・4の捕捉率の違いよりも、最も驚くべきことは、トーゴ―サンピンのピンの１です。</p><p>「トーゴ―サン」は「トーゴ―サンピン」とも言われます。</p><p>ピンとは一体誰を指していると思いますか？</p><p>&nbsp;</p><p>これは政治家に対する捕捉率です。政治家の場合、政治資金は課税対象とならない為、業務と無関係な支出金を政治資金として計上するケースが考えられるためです。</p><p>&nbsp;</p><p>国税庁の上級官庁である財務省のトップの職は政治家が務める為、彼らを介して政治的圧力がかかっていると指摘する人もいます。</p><p>今の政治家の皆さんの申告の状況は以前よりかなり改善されていればいいのですが、どうでしょうか。</p><p>&nbsp;</p><p>ところで、以前にも記述しましたが、申告納税制度のもとでは、すべての申告書をチェックするのは、無理であることは自明のことです。税務署による調査は、大口の確定申告者のうち脱税の疑いのある者について、5年に1度行われるのみであり、税制の複雑化や申告者数の増加により年々調査の割合も減少してきているのが現状です。</p><p>不公平を是正するためにはどうしたらいいのでしょうか。</p><p>次回記述したいと思います。</p><p>&nbsp;</p><p>吉之助</p>
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/kitinosukegoo/entry-12338052039.html</link>
<pubDate>Thu, 21 Dec 2017 15:43:50 +0900</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
