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<title>経営改善　応援ブログ</title>
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<description>経営改善・経営サポートに特化している税理士が、すべての頑張る会社の経営改善を応援します。</description>
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<title>会社が土地建物を売却するとき</title>
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<![CDATA[ <p><font size="3">今回は「会社が土地建物を売却するとき」についてお送りします。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">会社が土地や建物を売却する場合、他の売上や経費と一緒に利益計算をして、その利益に対して法人税がかかるのが原則です。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">例えば、通常の経常利益が▲２０百万円の会社で、そこに土地売却益が５０百万円ある場合、最終の税引き前利益は３０百万円になりますね。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">つまり、土地売却益５０百万円があっても法人の利益が赤字であれば、相殺されることになり、その分税額が低くなります。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">そのため、法人の利益が赤字であるような年度、または過去の累積損失があるような場合には、土地売却益の計上というタックスプランニングがあります。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">また逆に、会社で多額の利益が出ているような場合には、土地売却損の計上があれば、損益が相殺されて納税額を抑えることができます。</font></p><br><p><br><font size="3">但し、ここで注意点があります。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">それは、会社の土地建物で売却益・売却損が出て、法人税に影響が出る場合は、「売買の実態・形式」をしっかりと整える必要があることです。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">特に関係会社間で土地を売買するような場合は「故意に」税金を減らした、と見做されるリスクが高いので注意が必要です。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">このような関係会社間で土地売却損を計上した件につき取引の実態がない、として争った裁決があります（平成11年12月22日）。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">その事実関係は次の通りです（実際の事案はかなり複雑なのですが、要点を簡素化しています）。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">○Ａ社は関係会社であるＢ社に対して、土地を売却し、多額の売却損を計上した。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">○その事業年度のＡ社は土地売却益を除くと、多額の黒字決算であり、結果として法人税が大きく節税されていた。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">○上記土地売買に関わる売買契約書、代金の支払、所有権移転登記はしっかりと行われ、売買の形式は整えられていた。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">○但し、土地には買戻し特約が付されており、将来買い戻すことが予測される。</font></p><p><br><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">上記の事案に対して、税務署の見解は次の通りです。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">○ＡＢ間での土地売買は経済取引として不自然な点が少なからず見受けられ、経済取引として合理性を欠く。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">○ＡＢ間の土地売買には買戻し特約が付されており、利益操作が目的であり、土地の譲渡損の計上が目的である。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">上記の理由から、税務署はこの土地売買取引は仮装取引である、としてその譲渡損を否認し、重加算税を課す処分をしました。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">これに対して納税者は取引は適切なものであり、取引の形式はしっかり整っている、との主張をし、争った事案でした。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">結果として、この事案では納税者の言い分が認められ、重加算税などの処分は取り消されることになりました。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">その裁決事由としては、「売買契約書等の書類が完備され、代金の支払い、土地の引渡し及び所有権移転登記がいずれも実行されているよう本件の場合においては</font><font size="3">法を潜脱するための手段であることが明白でない限り、関係法人間の取引であることをもって、直ちに利益調整のための仮装取引とみな」すことはできない、というものでした。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">また、この事案では取引に至った経緯を、納税者は取引金融機関からの強い勧告、指導があったことを説明していました。</font></p><p><br><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">いかがでしょうか。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">ちょっと複雑な事案ですが、次の２点は覚えておいたほうがよいと思います。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">まず１点目は、このケースは税務署から一旦は否認されるという、かなりリスクが高い内容であり、その理由は節税以外の経済的合理性をしっかりと明示できなかったことにあります。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">経済合理性を欠く取引は当然に否認の対象となりやすいので、多額の法人税を節税するようなケースでは、取引に至る経緯をしっかりと説明できる必要性があります。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">なぜ土地売買をしなければならないのか、を節税目的ではなく、実態経済の経済合理性から説明できる必要がある、とういうことですね。</font></p><p><font size="3">もう１点は、売買の形式を常にしっかりと整えておく必要がある、ということになります。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">このケースでも納税者の言い分が裁決で通った理由は、売買契約書、登記、代金の支払い等、形式面がしっかり整っているからでした。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">売買をした、ということは、まず形式面からも判断されます。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">こういう形式面からも判断される、というのは税務の基本的考え方のようなところでもあるので、どんな内容でも形式をしっかりと整えておくのは重要なことになります。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">ここも十分注意してくださいね。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">実態面と形式面をしっかりと整える、これは法人間の土地建物の売買に限らず税務では常に重要なこととなります。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">ただ、土地や建物の売買は特に金額が大きいため、注目を集めることがあると思いますので、十分ご注意ください。</font></p><br>
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<link>https://ameblo.jp/kksp1002/entry-11376463280.html</link>
<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 22:39:23 +0900</pubDate>
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<title>土地や建物を売買するときには</title>
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<![CDATA[ <p>こんにちは、小出公認会計士・税理士事務所の小出です。</p><p><br></p><p>いつもブログをご覧いただき、ありがとうございます。</p><p><br>私たち会計事務所の仕事はこの時期、やや閑散期でゆとりがあるかな～、と思われがちです。</p><br><br><p>年末、年度末が繁忙期と言われていますので。</p><br><br><p>でも実際は、この時期には税務調査が多く、その対応に時間がとられることが多いですね。</p><p>税務調査の場合は、一日かかりきりになるためどうしても時間がとられてしまうのです。</p><p><br>昨年も、今年も、７月から年末にかけて税務調査の繁忙期対応となっている感じです。</p><br><br><p>顧問先のお客様、あるいは今の税理士の方だと税務調査に不安があるからと新しくご依頼いただくお客様。</p><br><br><p>そんな感じで税務調査シーズンを過ごしています。</p><br><p><br>それでは今日のトピックスをお送りします。</p><br><br><p>今回は「土地や建物を売買するときには」です。</p><br><p>キーワードは「時価」を意識すること、です。</p><p><br></p><p>■時価による売買</p><br><br><p>土地や建物を売買する場合、常に「時価」を意識する必要があります。</p><br><br><p>というのも、当事者間では売買価格というのは自由に決められますが、その売買価格が税務上も認められるかどうか、は別問題だからです。</p><br><br><p>つまり、ＡさんがＢさんに対して時価１億円の土地を売る場合、Ａさん、Ｂさんの当事者間の取決めでは売却価格を２千万円にすることも可能でしょう。</p><br><br><p>でも税務署が、その価格を妥当かどうか見ているのだ、と理解してください。</p><br><br><p>仮にその価格が妥当でない場合は、税務署がその取引価格を認めない、すなわち「税務上の否認」をすることがあります。</p><p><br></p><br><p>■個人間での売買の場合</p><br><br><p>個人間で、時価と比べて著しく低い価格で財産を売買した場合は、その財産の時価と売買価格との差額が、贈与とみなされることになります（相続税法第７条）。</p><br><br><p>例えば、時価１億円の土地を２千万円で売却した場合は、その土地を買った人が８千万円の贈与を受けたとみなされることになります。</p><br><br><p>一般的にはこんなことはない、と思われるかもしれませんが、例えば親子間のように親族の間での売買であれば十分にありえます。</p><br><br><p>親から子供に安く土地を売却してしまった場合などですね。</p><br><br><p>このような場合は贈与とみなされ、贈与は基礎控除１１０万円を超えた部分は贈与税の申告対象ですから、十分に気をつけてください。</p><br><br><p>「著しく低い価額」とは、一般的には時価の２分の１以下である場合をいいますが、諸状況を加味して総合的に判断されます。</p><p><br></p><p>ちなみに、「時価」の概念も幅広いのですが、一般的には地価公示価格というのが時価と同じと言われています。</p><br><br><p>そして、路線価が時価の８０％、固定資産評価額が時価の７０％、と言われています。</p><br><br><p>路線価は国税庁のＨＰから検索することができますし、固定資産税評価額は固定資産税の評価証明書を取り寄せれば見ることができます。</p><br><br><p>このように土地、建物については時価が把握できるもの、とされているため、実際の売買価格と時価との差額が問題になりやすいのです。</p><br><br><p>時価を路線価、または固定資産税評価額などから把握し、個人間であっても土地や建物の場合は売買価格に十分注意して売買してくださいね。</p><p><br></p><br><p>■会社と個人の間での売買の場合</p><br><br><p>これはよくある事例では、会社から役員に対して、土地を時価より安い価格で売却した場合などが問題となります。</p><br><br><p>第三者との間では経済合理性が働いて、不合理な取引はないと思われるかもしれませんが、会社と役員の間などでは十分にあり得ます。</p><br><br><p>会社と役員の間での土地、建物の売買は時価で行われたものとみなされ、時価と実際の売買価格との差額は役員賞与とみなされることになります。</p><p><br></p><br><p>先ほどの事例を参考に、会社から役員に時価１億円の土地を２千万円で売却したと仮定してみましょう。</p><br><br><p>この場合は、まず会社は売却価格を２千万円として会計処理していることと思われます。</p><br><br><p>でも、税務調査では売買価格は２千万円ではなく、１億円に修正されます。</p><br><br><p>実際に売買した価格ではなく、時価で売買したものと見做されて、その時価での売買に修正されるのですね。</p><br><br><p>その結果、まず会社の土地売却益が８千万円、余計に計上されることとなります。</p><br><br><p>でも土地を１億円で売却した、と見做されたとしても、実際に会社の手元に入ったお金は２千万円です。</p><br><br><p>その差額はどうなるのか、といえば、税務上はこれを役員に賞与として支払ったと見做すのが一般的です。</p><br><br><p>つまり、土地を役員に１億円で売った、そして役員からは１億円もらった、でも役員に８千万円賞与で払ったから、手元に残ったのは２千万円、というわけです、</p><br><br><p>実際に手元に残っているのは２千万円なので、その部分は一致しているわけです。</p><br><br><p>そして、８千万円の役員賞与は税務上の経費にはなりませんので、会社は８千万円売却益を余計に計上するだけ、税務上の経費は特に増えない、となるのです。</p><br><br><p>次に、役員の方ですが、役員は役員賞与を８千万円もらったという認識になるため、その分に対する所得税が発生します。</p><br><br><p>８千万円に対する所得税ですから、これは甚大なことになりますね。</p><br><br><p>さらに、最後に会社に対して、役員の賞与に対する源泉徴収漏れが指摘されることになります。</p><p><br></p><p>まとめると、第一に会社の土地売却益が余計に計上され、第二に役員個人に対して役員賞与の所得税課税、第三に役員賞与の源泉徴収漏れ、となります。</p><br><br><p>この３つのトリプル課税が成立してしまうリスクがあるのです。</p><br><br><p>ですから、会社・役員間での土地、建物売買は十分気をつけてください。</p><br><br><p>土地、建物は時価を把握できるため、乖離した価格での売買は否認対象となり、場合によってはトリプル課税までありますから。</p><br><br><p>特に、個人間では親族間取引、会社・個人間では会社と役員の取引など、恣意性が介入しやすい特別な関係の場合はよく注意してくださいね。<br></p>
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<link>https://ameblo.jp/kksp1002/entry-11354565239.html</link>
<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 18:11:02 +0900</pubDate>
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<title>土地・建物を売買するときには</title>
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<![CDATA[ <p>こんにちは、小出公認会計士・税理士事務所の小出です。</p><p>いつもブログをご覧いただき、ありがとうございます。</p><p><br>私たち会計事務所の仕事はこの時期、やや閑散期でゆとりがあるかな～、と思われがちです。</p><br><p>年末、年度末が繁忙期と言われていますので。</p><br><p>でも実際は、この時期には税務調査が多く、その対応に時間がとられることが多いですね。</p><p>税務調査の場合は、一日かかりきりになるためどうしても時間がとられてしまうのです。</p><p><br>昨年も、今年も、９月から年末にかけて税務調査の繁忙期対応となっている感じです。</p><br><p>顧問先のお客様、あるいは今の税理士の方だと税務調査に不安があるからと新しくご依頼いただくお客様。</p><br><p>そんな感じで税務調査シーズンを過ごしています。</p><p><br>それでは今日のトピックスをお送りします。</p><br><p>今回は「土地や建物を売買するときには」です。</p><p>キーワードは「時価」を意識すること、です。</p><p><br>■時価による売買</p><br><p>土地や建物を売買する場合、常に「時価」を意識する必要があります。</p><br><p>というのも、当事者間では売買価格というのは自由に決められますが、その売買価格が税務上も認められるかどうか、は別問題だからです。</p><br><p>つまり、ＡさんがＢさんに対して時価１億円の土地を売る場合、Ａさん、Ｂさんの当事者間の取決めでは売却価格を２千万円にすることも可能でしょう。</p><br><p>でも税務署が、その価格を妥当かどうか見ているのだ、と理解してください。</p><br><p>仮にその価格が妥当でない場合は、税務署がその取引価格を認めない、すなわち「税務上の否認」をすることがあります。</p><p><br></p><p>■個人間での売買の場合</p><br><p>個人間で、時価と比べて著しく低い価格で財産を売買した場合は、その財産の時価と売買価格との差額が、贈与とみなされることになります（相続税法第７条）。</p><br><p>例えば、時価１億円の土地を２千万円で売却した場合は、その土地を買った人が８千万円の贈与を受けたとみなされることになります。</p><br><p>一般的にはこんなことはない、と思われるかもしれませんが、例えば親子間のように親族の間での売買であれば十分にありえます。</p><br><p>親から子供に安く土地を売却してしまった場合などですね。</p><br><p>このような場合は贈与とみなされ、贈与は基礎控除１１０万円を超えた部分は贈与税の申告対象ですから、十分に気をつけてください。</p><br><p>「著しく低い価額」とは、一般的には時価の２分の１以下である場合をいいますが、諸状況を加味して総合的に判断されます。</p><p><br>ちなみに、「時価」の概念も幅広いのですが、一般的には地価公示価格というのが時価と同じと言われています。</p><br><p>そして、路線価が時価の８０％、固定資産評価額が時価の７０％、と言われています。</p><br><p>路線価は国税庁のＨＰから検索することができますし、固定資産税評価額は固定資産税の評価証明書を取り寄せれば見ることができます。</p><br><p>このように土地、建物については時価が把握できるもの、とされているため、実際の売買価格と時価との差額が問題になりやすいのです。</p><br><p>時価を路線価、または固定資産税評価額などから把握し、個人間であっても土地や建物の場合は売買価格に十分注意して売買してくださいね。</p><p><br></p><p>■会社と個人の間での売買の場合</p><br><p>これはよくある事例では、会社から役員に対して、土地を時価より安い価格で売却した場合などが問題となります。</p><br><p>第三者との間では経済合理性が働いて、不合理な取引はないと思われるかもしれませんが、会社と役員の間などでは十分にあり得ます。</p><br><p>会社と役員の間での土地、建物の売買は時価で行われたものとみなされ、時価と実際の売買価格との差額は役員賞与とみなされることになります。</p><p><br></p><p>先ほどの事例を参考に、会社から役員に時価１億円の土地を２千万円で売却したと仮定してみましょう。</p><br><p>この場合は、まず会社は売却価格を２千万円として会計処理していることと思われます。</p><br><p>でも、税務調査では売買価格は２千万円ではなく、１億円に修正されます。</p><br><p>実際に売買した価格ではなく、時価で売買したものと見做されて、その時価での売買に修正されるのですね。</p><br><p>その結果、まず会社の土地売却益が８千万円、余計に計上されることとなります。</p><br><p>でも土地を１億円で売却した、と見做されたとしても、実際に会社の手元に入ったお金は２千万円です。</p><br><p>その差額はどうなるのか、といえば、税務上はこれを役員に賞与として支払ったと見做すのが一般的です。</p><br><p>つまり、土地を役員に１億円で売った、そして役員からは１億円もらった、でも役員に８千万円賞与で払ったから、手元に残ったのは２千万円、というわけです、</p><br><p>実際に手元に残っているのは２千万円なので、その部分は一致しているわけです。</p><br><p>そして、８千万円の役員賞与は税務上の経費にはなりませんので、会社は８千万円売却益を余計に計上するだけ、税務上の経費は特に増えない、となるのです。</p><p><br></p><p>次に、役員の方ですが、役員は役員賞与を８千万円もらったという認識になるため、その分に対する所得税が発生します。</p><br><p>８千万円に対する所得税ですから、これは甚大なことになりますね。</p><br><p>さらに、最後に会社に対して、役員の賞与に対する源泉徴収漏れが指摘されることになります。</p><p><br></p><p>まとめると、第一に会社の土地売却益が余計に計上され、第二に役員個人に対して役員賞与の所得税課税、第三に役員賞与の源泉徴収漏れ、となります。</p><br><p>この３つのトリプル課税が成立してしまうリスクがあるのです。</p><br><p>ですから、会社・役員間での土地、建物売買は十分気をつけてください。</p><br><p>土地、建物は時価を把握できるため、乖離した価格での売買は否認対象となり、場合によってはトリプル課税までありますから。</p><br><p>特に、個人間では親族間取引、会社・個人間では会社と役員の取引など、恣意性が介入しやすい特別な関係の場合はよく注意してくださいね。<br></p>
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<link>https://ameblo.jp/kksp1002/entry-11354564672.html</link>
<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 18:08:56 +0900</pubDate>
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<title>名義預金と連年贈与</title>
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<![CDATA[ <p>前回、「社長が相続で考えるべきこと」についてお送りしました。</p><br><p>その時に反響などもいただきましたので、今回は同様に「相続・贈与」について、気を付けなければならないことをお送りしたいと思います。</p><br><p>特にうっかりしやすいこととして、「名義預金」と「連年贈与」という問題がありますので、それについてお送りします。</p><br><p>特に名義預金は相続実務でもよく問題になりますので、十分ご注意ください。</p><p><br>■名義預金について</p><br><p>名義預金とは、形式的には配偶者や子供の名義で貯金しているけれども、収入などから考えれば、実質的には真の所有者が別にいるような状況の預金をいいます。</p><br><p>つまりお父さんが奥さんの名義や子供の名義で貯金していたとしても、その預金が名義だけのものであれば、名義預金と見做されることとなるのです。</p><br><p>相続において名義預金と見做されると、それも相続税の対象財産となります。</p><br><p>相続税は亡くなった方の財産から、その方の負債を差し引いた正味の財産に対して相続税率をかけて算出します。</p><br><p>その時に名義預金は、名義人の預金ではなく、亡くなった方の財産だとみなされることとなるのです。</p><br><p>仮にお父さんが亡くなって、奥さん名義、子供名義の名義預金があった場合は、その名義預金もお父さんの財産に含めて申告する必要があることとなるのです。</p><br><p>奥さん名義の預金や子供名義の預金が、名義預金でないというためには、名義人の過去の収入などから預金の発生経緯を説明できる必要があります。</p><br><p>その預金の発生経緯を説明できないと、相続財産に取り込まれて課税されるリスクが十分ありますので、ここは注意してくださいね。</p><br><p>ここで預金の発生経緯と説明としては、下記の方法などがあります。</p><br><p>１）奥さんであれば働いていた時期に作った貯金とその利息</p><br><p>２）親からの相続財産</p><br><p>３）結婚式のご祝儀などで通常のもの</p><br><p>４）正式に贈与を受けたもの</p><br><p>上記１）～４）が預金の発生経緯説明として、考えられる方法ですが、補足をすると次の通りとなります。</p><br><p>まず、１）の奥さんであれば働いていた時期に作った預金とその利息の場合は、働いていた時期、収入などから自分の所有であることを説明できるようにしておくとよいと思います。</p><br><p>働いていた時期の確定申告書、源泉徴収票などと預金残高の相関性を説明できるようにしておくというイメージです。</p><br><p>次に、４）正式に贈与を受けたもの場合は、贈与契約が正式に締結されているか否かがポイントになります。</p><br><p>契約書を書面に残す、金銭の支払いは銀行振り込みを利用して支払履歴を残す、などが贈与契約を正式に締結していることのポイントとなってきます。</p><br><p>また、通帳、カード、印鑑などを贈与を受けた人が、自分の責任で所有・管理していることも重要なポイントになります。</p><br><p>書面での契約書締結と金銭振込、および通帳・印鑑管理を名義人が行う点を覚えておいてくださいね。</p><br><p>そして、正式に贈与を受けたと認められたものだけが、名義人の所有であることが認められることとなります。</p><br><p>以上の方法等で、名義人の預金であることが実質的に説明できる場合のみ、名義預金の認定を避けることができます。</p><br><p>この名義預金の問題は相続実務でもよく問題となりますので、十分ご注意ください。</p><p><br>■連年贈与について</p><br><p>連年贈与とは、１０年間に毎年１００万円ずつ贈与していった場合（合計で１，０００万円）、贈与初年度に１，０００万円の贈与があったものと見做されるという考え方です。</p><br><p>贈与税は年間１１０万円が基礎控除となりますので、年間１１０万円以下の贈与であれば贈与税はかかりません。</p><br><p>その基礎控除を利用して毎年１００万円ずつ１０年間の贈与であれば、一見贈与税がかからないように思えます。</p><br><p>そこに網をかけているのが連年贈与という考え方で、１０年間で１００万円ずつ贈与する意思があるのであれば、贈与当初に１，０００万円の贈与があったと見做すよ、という趣旨になります。</p><br><p>そうすると贈与税を回避できず、贈与初年度に１，０００万円－１１０万円（基礎控除）＝８９０万円に対して贈与税がかかる、ということになります。</p><br><p>もっともこれは理論的な考え方であって、実際に連年贈与で課税するのは難しい、という話を聞きます。</p><br><p>つまり当初からの１，０００万円の贈与意思が認定しにくい、という訳です。</p><br><p>但しそうは言っても、連年贈与と認定され課税されるリスクがゼロではないと思いますので、これを回避する対策をしておいたほうが問題がないかと思います。</p><br><p>それにはまず、当初から１，０００万円の贈与の意思を持たないことで、そしてそれを証明しておくのがいいのですが、その証明ははっきりいって難しいのです。</p><br><p>意思がないことの証明になりますので、ないことの証明というのはやはり困難なのだと思います。</p><br><p>そこで代替策として、贈与の意思を「毎年」適切に表示すること、すなわち贈与契約を「毎年」書面で締結しておくこと、そして金銭の授受は銀行振り込みで行い証拠を残すことがポイントになります。</p><br><p>こうすることにより、当初から１，０００万円の贈与の意思はなく、毎年贈与していったらたまたま結構な金額の贈与になった、ということになるのです。</p><br><p>当初から１，０００万円の贈与の意思があればもちろん贈与税の対象となるのですが、当初から１，０００万円贈与の意思がなかったとしても外形的には分かりにくい。</p><br><p>そこで、その外形をつくっていくことになるのです。</p><br><p>先ほどの名義預金における贈与の留意事項と類似しますが、贈与は外形的に認定されにくいため、それを第三者にもわかるようにしておく、それがポイントとなります。</p><p><br>以上が、相続・贈与を考えるうえで見落としがちになりやすい、また分かりにくい箇所である、「名義預金」と「連年贈与」の考え方になります。</p><br><p>ご自身の意思が十分に反映された、そして事業や資産が合理的な形で次世代に継承される、そんな相続・贈与・事業承継ができることが一番だと思います。</p><br><p>でも相続・承継は分かりにくいことが多い分野ですので、多くの人が間違えたり、思い通りに行かないことが多いと思います。</p><br><p>弊社ではそんな相続・承継を適切にサポートできればと思っています。<br></p>
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<link>https://ameblo.jp/kksp1002/entry-11341867093.html</link>
<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 21:07:39 +0900</pubDate>
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<title>社長が相続で考えておくべきこと</title>
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<![CDATA[ <p>最近、事業承継や相続に関するご相談をいただく機会が大変増えました。</p><br><p>自分に万が一のことがあったら、事業はどうなるのか、資産はどうすべきなのか。</p><br><p>承継や相続を考えられる方は、残された家族の方を心配して、円滑な承継、相続を望まれています。</p><br><p>このようなご相談を多いときは月に５件以上、いただきます。</p><br><p>多くは不安だからご相談してみた、もしくは顧問先の方なので、特に新しい仕事になるわけではないです。</p><br><p>ただ、まずは無料の相談から、本当に必要なことは何かを理解していただくことは重要だと思っていますので、積極的に対応しています。</p><p><br></p><p>さて、そのなかで「社長が相続で考えるべきこと」について書いてみたいと思います。</p><br><p>この題名で、ぱっと思い浮かぶことはなんでしょうか？</p><p>相続税対策？、遺言による円滑な資産承継？</p><br><p>もちろん、いろいろあると思いますが、私は「個人保証」をどうするか、という問題が大きいと思います。</p><br><br><p>ご存知の通り、社長は銀行に対して個人保証をしています。</p><br><p>この個人保証、社長が亡くなった場合でも、負の財産として相続の対象となります。</p><br><p>個人保証は被相続人の（資産から控除する）負債としての価値はありません。但し、保証義務は残ることなるのです。</p><br><p>すなわち、相続人は社長の資産を引き継ぐと同時に、個人保証も引き継ぐこととなるのです。</p><br><p>例えば、社長が亡くなって、奥さんが相続人の場合、奥さんが自宅などの資産を引き継ぐ、とすると個人保証も引き継ぐこととなります。</p><br><p>逆に個人保証を引き継ぎたくない場合は、自宅の相続を放棄することを考えなければならないこととなります。</p><br><p>社長が亡くなってから３か月以内であれば、奥さんは相続放棄をすることにより、資産・負債のすべてを引き継がない選択ができます。</p><p><br>ただ、単純に相続放棄をした場合は、自宅が社長名義であれば、これを相続できなくなるわけで困ったことになります。</p><br><p>また個人保証の金額が大きいと、相続をした場合の個人保証金額も大きいこととなります。</p><br><p>社長の場合は、このように個人保証をいかにすべきか、を考慮したうえで事業承継、相続対策を検討していく必要があります。</p><p><br></p><p>同時に会社の株式、すなわち経営権をどうすべきかをセットで考えるべきでしょう。</p><br><p>会社の株式を誰が引き継ぐのか、その方が会社とどのように関わるのか、社長ですか？、大株主ですか？</p><br><p>どのような立場で株式を引き継ぐのかによって、経営が大きく変わることになるので、よく検討してください。</p><br><p>もちろん正解があるわけではありません。その会社独自の形になると思いますが、経営に大きなリスクが残ることは避けたほうがいいと思います。</p><p><br></p><p>上記の２つが、社長が相続で考えておくべき、一番の問題だと私は思います。</p><br><p>この２つが後で大きな問題となっているケースもありますので、十分注意してください。</p><br><p>最善の対策はできるだけ早めに検討しておくこと、です。</p><br><p>早めに検討しておけばいろいろな対策をとることができ、検討の時間がないと対策をとることができません。</p><br><p>あとはよい専門家を交えて、相談をしていくことが必要ですね。</p><br><p>税理士でも、弁護士でも、税務・法務だけにとらわれず、全体を俯瞰して重要なポイントと対策を立てられる専門家を探しておきましょう。</p><br>
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<link>https://ameblo.jp/kksp1002/entry-11318586510.html</link>
<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 23:08:55 +0900</pubDate>
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<title>税務調査が変わります</title>
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<![CDATA[ <p>■　国税通則法の関係通達の改正について</p><br><br><p>今日は、来年１月１日から予定される、国税通則法の関係通達の改正についてお送りします。</p><br><br><p>国税通則法は、税金の納税手続きや徴収に関するルールを統一的に定めた法律ですが、今回の改正はズバリ「税務調査」の手続きについて改正される予定です。</p><br><br><p>この国税通則法について、平成２４年７月２日、国税庁から「国税通則法の関係通達」に関するパブリックコメント募集がなされました。</p><br><p>このパブリックコメントの募集を７月３１日で締切り、来年１月１日から改正となる予定です。</p><br><p>税務行政はこの通達に基づいて実施される部分が大きく、通達行政などとも言われていますが、それゆ</p><p>えに、「関係通達の改正＝法律の改正」に近いインパクトがあることになります。</p><br><br><p>今回の改正は「税務調査」に的を絞ったものとなる予定で、具体的には次のような内容が予定されています。</p><p><br></p><p>■　改正の趣旨</p><br><br><p>まず、改正の趣旨は次の２点と考えられます。</p><br><br><p>○正当な理由がなく（資料等の）提示、提出に応じない場合には罰則の適用がありうる<br>○あくまで納税者の方のご理解、ご協力が得られるように努め、その承諾のもとに（税務調査を）行うという従来の運用を変更しない</p><br><br><p>上記は国会審議で国税庁次官が行った答弁の内容です。</p><br><br><p>このように「罰則の適用を行う場合のルールの明確化」、と「納税者の理解・協力という従来のルール」を意識したものとなっています。</p><br><br><p>これを受けて、税務調査の「手続きをより明確化した内容」となっています。</p><p><br></p><p>■　事前通知の原則</p><br><br><p>今回の改正で、税務調査を行う場合、「事前通知」することが原則となる予定です。同時に「事前通知」しない例外の場合も法律化される予定です。</p><br><br><p>通知の有無、その内容に関しては次の通りとなる予定です。</p><br><br><p>１）事前通知がある場合</p><br><br><p>調査担当者から、調査日時、場所、調査目的などの１０項目が事前に通知されます。</p><p>具体的な打合せは、顧問税理士がいる場合は、顧問税理士が調査担当者と協議するという、従来の流れに変更はないと思います。</p><br><br><p>２）事前通知がない場合</p><br><br><p>事前通知なしの調査ができるのは、下記の事由があると税務署長が認める場合です。</p><br><br><p>申告や過去の調査結果、その事業内容に関する情報、税務署などが保有する情報を検討した結果、次のいずれかのおそれが認められる場合</p><br><br><p>○違法または不法な行為を容易にすること<br>○正確な所得や税額の把握を困難にするおそれがあること<br>○国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合</p><br><br><p>上記に該当する場合、事前通知がない調査が実施される可能性があります。</p><br><br><p>この場合、税務調査を直ちに「拒否する」ことはできません。</p><br><br><p>顧問税理士がいる方はすぐに連絡をとって、対応を依頼しましょう。</p><br><br><p>顧問税理士と調査官で協議してもらう、顧問税理士が来るまでは中に入れない、などが必要です。</p><p><br></p><p>■　帳簿書類の提示、提出、留め置き</p><br><br><p>従来、帳簿書類の提示、提出については、明確な決まりはなく、提出は拒むこともできていたかと思います。</p><br><br><p>今回の改正で、「正当な理由がなくこれに応じない」場合は罰則規定の適用があることが明確化される予定です。</p><br><br><p>従って、今後は「正当な理由がない場合に」帳簿書類の提示、提出、留め置きを拒むことはできない、となります。</p><br><br><p>ここも重要な改正になる予定ですので、注意しておいてください。</p><p><br></p><p>■　再調査</p><br><br><p>新たに得られた情報に照らし、非違があると認められるときは、再調査できる旨の項目も入る予定です。</p><br><br><p>これは一旦、税務調査が終了したものの、後日問題があると認められたら再度調査ができることを明確化しているものです。</p><br><br><p>但し、「非違があると認められるとき」ですので、再調査ができるのはかなり限定的なケースだと思います。</p><br><br><p>税務調査で、重要な問題を残しておかないように留意しましょう。</p><p><br></p><p>■　白色申告者の帳簿義務と更生処分時の理由付記</p><br><br><p>白色申告の人にも帳簿を作成する義務が課せられることとなる予定です。</p><br><br><p>同時に更生（税務署が税額を修正すること）の場合は、その理由が明確化されることとなりました。</p><br><br><p>白色申告の簡易性といったメリットは薄れ、適正な帳簿の作成指導に主眼が注がれているというイメージだと思います。</p><p><br></p><p>以上が関係通達の重要な改正点になると思われます。</p><br><br><p>もっとも現段階ではパブリックコメントであり、今後更に修正される可能性もあるかと思いますが、このような改正が来年１月１日に施行されるイメージは持っておかれるとよいと思います。</p><br><br><p>特に手続きが明確化されていますので、納税者の方も手続きに十分注意して、適切に対応されることをお勧めします。<br></p>
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<link>https://ameblo.jp/kksp1002/entry-11312543139.html</link>
<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 19:48:36 +0900</pubDate>
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<title>中小企業等投資促進税制について</title>
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<![CDATA[ <table style="WIDTH: 904pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="1205"><colgroup><col style="WIDTH: 904pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 38560" width="1205"></colgroup><tbody><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 904pt; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18" width="1205"></td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18">■　特別償却・税額控除</td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18"></td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18">決算時における節税対策として、特別償却、税額控除などを挙げることができます。</td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18"></td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18">今回はこのうち、代表的な２つ、「中小企業等投資促進税制」と「雇用促進税制」についてお送りします。</td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18"></td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18"></td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18">■　中小企業等投資促進税制</td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18"></td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18">この制度は、中小企業者が新品の機械および装置などを取得又は制作した場合に、一定の特別償却、税額控除を認めるものです。</td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18"></td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18">１）要件</td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18"></td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18">○特別償却の要件・・・青色申告をしている、資本金の額が１億円以下の中小企業者</td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18">○税額控除の要件・・・上記の中小企業者のうち、資本金の額が3000万円以下の法人</td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18"></td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18">２）適用対象資産</td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18"></td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18">○機械および装置で１台あたり１６０万円以上のもの</td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18">○デジタル複合機で１台あたり１２０万円以上のもの</td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18">○ソフトウエアで７０万円以上のもの</td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18">○車両総重量が3.5トン以上の貨物運送用の一定の普通自動車</td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18"></td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18">３）償却限度額</td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18"></td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18">○普通償却＋取得価額の約３０％の特別償却</td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18">※１年間の繰越が認められます。</td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18"></td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18">４）税額控除</td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18"></td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18">○取得価額の７％相当額の税額控除（但し、法人税相当額の２０％が限度となります）</td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18">※１年間の繰越が認められます。</td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18"></td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18">５）その他</td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18"></td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18">○特別償却と税額控除の重複適用は認められません。</td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18">○特例を受けるためには、確定申告書への記載と明細の添付が必要です。</td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18"></td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18"></td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18">■　雇用促進税制</td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18"></td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18">この制度は、法人が雇用者を５人以上（中小企業の場合は２人以上）および１０％以上増加した場合に、税額控除を認めるものです。</td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18"></td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18">１）要件</td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18"></td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18">○青色申告をしている、資本金の額が１億円以下の中小企業者</td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18"></td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18">２）適用対象年度、適用要件</td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18"></td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18">○平成２３年４月１日から平成２６年３月３１日までに開始する年度</td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18">○雇用者を５人以上（中小企業は２人以上）および１０％以上増加すること</td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18"></td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18">３）控除対象額</td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18"></td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18">○増えた雇用者（純増加）の人数に２０万円をかけた金額を税額控除する</td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18"></td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18">４）その他</td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18"></td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18">○役員の親族等は雇用者の増加と認められません。</td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18">○適用を受けようとする会社は、公共職業安定所に雇用促進計画の提出を行い、そのた達成状況を確認した旨の書類を確定申告書に添付する必要があります。</td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18">○確定申告書に控除を受ける金額の申告、その明細書を添付する必要があります。</td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18"></td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18"></td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18">上記の「中小企業等投資促進税制」「雇用促進税制」は、いずれも税額控除を含む内容となっています。</td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt" height="18"><td style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height="18">会社に「資金」を残すうえでは、特別償却、税額控除、いずれも有効で合法的な節税対策ですので、ぜひ覚えておいてください。</td></tr></tbody></table>
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<link>https://ameblo.jp/kksp1002/entry-11309776070.html</link>
<pubDate>Mon, 23 Jul 2012 13:43:16 +0900</pubDate>
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<title>セミナーを開催して</title>
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<![CDATA[ 先日、セミナーを開催しました。<br><br>「会社経営の初歩から応用まで学ぶ」セミナーという、ちょっと欲張ったタイトル。<br><br>出席者は２０名弱、１９時から２０時３０分までという感じでした。<br><br>前半は税務の流れ、ということで、法人税・消費税の考え方と、源泉税・年末調整・個人住民税を解説しました。<br><br>住民税が前年の所得に基づいて、６月に納付書が送られてくる、というのは意外とみなさん知らなかった感じでしたね。<br><br>でも年末調整とか、源泉徴収とか、その辺りにだいぶ関心があったようです。<br><br><br>あとは、税務調査。<br><br>○領収書のない経費は経費として認められるのか。<br><br>○どこまでが経費として認められるのか。<br><br>○無予告で、朝いきなり税務署が訪ねてきたときの対処は？<br><br>○領収書、給与台帳の作成方法と保存期間は？<br><br>などを解説していきましたが、この部分にも大変関心があったようです。<br><br><br>後半は業績把握の仕方、経営改善の考え方について解説をしていきました。<br><br><br>という感じで、あっという間に１時間３０分が経過してしまいました。<br><br>今後もセミナーは定期的に開催していく予定です。<br><br>特に自社で開催するセミナーは、経営初めての方向け、をメインにやっていく感じだと思います。<br><br>外部の方と提携して開催するセミナーでは、「事業再生・Ｍ＆Ａ」「事業承継・相続などの資産税」「海外進出の税務」という３本が中心になると思います。<br><br>「事業再生・Ｍ＆Ａ」は当社の得意分野で、現在でも多くのご依頼をいただいている分野。<br><br>「資産税」「海外進出税務」は現在進行形でホットになっているテーマで、当社としても重点研究対象にしています。<br><br>また、今のお客様からも多くのご要望をいただいている分野でもあります。<br><br>この３分野が今後の税務で最もニーズが大きくなるテーマだと思いますし、当社は十分な品質、内容、提案力を常に持っていたいと思っています。<br><br>会計事務所は、どんな分野が得意なのか、どういうことができるのか、という「事務所の質」が問われる時代になると思います。<br>
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<link>https://ameblo.jp/kksp1002/entry-11303610272.html</link>
<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 01:06:42 +0900</pubDate>
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<title>粉飾決算は税務上の費用となるか？</title>
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<![CDATA[ <p>今回は粉飾決算をしていた会社が、その損失を計上した場合に、その損失は税務上の経費（＝損金といいます）とできるか、について解説します。<br><br>会社が粉飾決算をしていること自体は、銀行などの債権者から糾弾される可能性がありますが、税務上はあまり問題になりません。<br>なぜなら「粉飾決算＝利益の過大計上」となり、「税金を実態よりも多く支払う」ことになるケースがほとんどだからです。<br><br>しかし、過去の粉飾決算について何らかの事情により、これを修正する場合、この損失計上は損金として認められるでしょうか。<br><br>これについては下記裁判例があります（平成２１年９月２０日、現在控訴中）。<br><br>１）前提条件<br><br>①会社は過去に棚卸商品の過大計上をしていた<br>②ある事業年度に、棚卸資産の過大計上部分を特別損失として計上した。<br>③その特別損失をそのまま税務上の損金とした。<br><br>２）判決<br><br>「棚卸商品過大損は、過去の各事業年度において損金算入しなかったものであるから、当期の収益に係る売上原価に該当しない」<br><br>⇒損金として認められない、との判決。<br><br>ポイントは「当期の収益に係る売上原価」に該当しない、という点。<br><br>過去の棚卸商品過大損を当期の売上原価として認識してしまうと、粉飾決算により損失の繰り延べが容易になってしまいます。<br>例えば、１０年前の損失を今期の売上原価に算入できれば、繰越欠損金を何年でも繰り延べることが可能となってしまう可能性があります。<br><br>その点からして、この判決は妥当といえると思います。<br><br>従って、粉飾決算をしていた場合、一度に損失計上して損金とするのは無理であり、「更生の請求」という手続きにより損金にする必要があります。<br><br>「更生の請求」とは過去の申告をやり直して、税金の減額を請求する手続きをいいます。<br>つまり、粉飾決算の過大分は、過去の決算・申告をやり直して、損金にすることになります。<br><br>更生の請求は以前は１年間のみが対象でしたが、現在は５年間まで遡って実施することができます。<br><br>粉飾決算を損金とする場合は、そのような複雑な手続きが必要であることを理解しておきましょう。<br></p>
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<link>https://ameblo.jp/kksp1002/entry-11297011338.html</link>
<pubDate>Sun, 08 Jul 2012 00:45:04 +0900</pubDate>
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<title>士業の連携</title>
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<![CDATA[ <p>昨日は、友人の税理士で税務調査１１０番を展開している渡辺さんのセミナーに出席。その後、友人の税理士３名と飲みに行ってました。</p><br><p>今日は私が代表社員を務めている明光監査法人の社員会に出席。公認会計士１０数名が出席して歓談していました。</p><br><p>このような同じ士業同士のつながりはとても重要だと思っています。</p><br><p>他にも特に、弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士の各士業に多数の友人がいるので、わからないことはすぐに確認できますし、仕事を紹介することもよくしています。</p><br><p>先日は顧問先の資本金変更登記、役員変更登記、住所変更登記を知人の司法書士に紹介していますし、また知人の社会保険労務士には労働保険申告書の作成、社会保険の算定基礎届の作成を依頼したりしています。</p><br><p>このように仕事を紹介したり、普段から懇親を深めていると、ちょっと確認したいと思ったことがすぐ確認でき、自分の専門分野だけでなく、隣接分野についてもお客様に自信をもって説明でき、かつ業務も紹介できるので、大変有益です。</p><br><p>私の事務所は、「経営サポート」と「経営改善」をメインテーマにしていますので、経営に関連する相談、業務には適切に対応できるように心がけています。</p><br><p>ただ、昨日は・・・結婚記念日だったことを前日まで忘れていて・・・、飲んで遅く帰ってしまったことが大変怖かったです。。</p><br><p>一応、無事に済んだらしいのですが・・・。</p>
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<link>https://ameblo.jp/kksp1002/entry-11283495944.html</link>
<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 21:38:47 +0900</pubDate>
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