<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<title>訴えてやる！！～損害賠償に関する記事、集めました～</title>
<link>https://ameblo.jp/ko2jikoinfo/</link>
<atom:link href="https://rssblog.ameba.jp/ko2jikoinfo/rss20.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com" />
<description>損害賠償に関するニュースを集めたブログです。たまに関係のない記事も交じっていますが見ていってください。</description>
<language>ja</language>
<item>
<title>2014</title>
<description>
<![CDATA[ あけましておめでとうございます！<br>少々遅くなってしまいましたが。。<br><br>年末年始はあんまりニュース見なかったなあ。<br><br>今年も色々学んで、色々考えていきたいものです。<br>
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/ko2jikoinfo/entry-11751093392.html</link>
<pubDate>Thu, 16 Jan 2014 10:14:30 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>カネボウ白斑:損害賠償訴訟　口頭弁論で請求棄却求める</title>
<description>
<![CDATA[ カネボウ白斑:損害賠償訴訟　口頭弁論で請求棄却求める<br>2013年11月18日　毎日新聞<br><a href="http://mainichi.jp/select/news/20131119k0000m040054000c.html" target="_blank">http://mainichi.jp/select/news/20131119k0000m040054000c.html</a><br><br>　カネボウ化粧品の美白化粧品で肌がまだらに白くなる白斑症状が出たとして、東京都の女性（４１）が同社に約４８００万円の損害賠償を求めた訴訟の第１回口頭弁論が１８日、東京地裁（中山孝雄裁判長）であり、カネボウ側は請求棄却を求めた。学会で検討されている治療方法などを踏まえ、賠償額などについて反論する見通し。<br><br>　カネボウ側は化粧品と症状との因果関係があることは認めた。ただ、日本皮膚科学会の特別委員会が発症のメカニズムや治療方法、治癒の見通しを検討中であることから「知見が示されるのを待って的確な認否、反論をしたい」と主張した。<br><br>　訴状によると、女性は２０１１年７月から美白成分「ロドデノール」が配合されたカネボウの化粧水などを使用。その後、かゆみを感じるようになり白斑が出るようになった。<br><br>*****<br><br>早く発症のメカニズムを解明してほしいですね。日本皮膚科学会に。<br>それにしても、カネボウ側ではそういったメカニズムまではわからないということですよね。いいのか？<br>化粧品関連では日本皮膚科学会が一番高い知識を持っているということなんですかね。<br>そして、ロドデノールについては調べてみたものの、良く分からない部分が多いですね…。<br><br>日本皮膚科学会のサイトに、資料があるようでした。<br><a href="http://www.dermatol.or.jp/news/news.html?id=174" target="_blank">http://www.dermatol.or.jp/news/news.html?id=174</a>
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/ko2jikoinfo/entry-11709608564.html</link>
<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 16:21:10 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>損害賠償ニュース　387</title>
<description>
<![CDATA[ こんな裁判もあるのですね～。<br>確かに、手紙を留め置かれるのはストレスがたまる気がします。しかし200万円というのは額が大きいですね。<br>最終的には2万円になったようですが。。<br>死刑囚に対してであってもこのように違法になる行為もあるのかと思うと、判断が難しいものですね。<br><br>林真須美死刑因宛ての手紙２通留め置き「違法」<br>11月7日  読売新聞<br><br>和歌山市の毒物カレー事件で死刑が確定し、再審請求中の林真須美死刑因（５２）が、収容先の大阪拘置所で自分宛ての手紙２通を留め置かれ、精神的苦痛を受けたとして、国に計２００万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が６日、大阪地裁であった。<br><br>西田隆裕裁判長は「信書によって外部と連絡を取る権利を違法に制限した」とし、国に計２万円の支払いを命じた。<br><br>判決によると、林死刑因は２０１１年１～２月、複数の知人らに対し、自ら行った情報公開請求の聴聞に補佐人として参加してもらうよう依頼する手紙を郵送。約２週間後、うち２人から返信が届いたが、同拘置所は、「現時点では手紙の受信を許可すべきか、適正に判断できない」として、１か月以上留め置いた。返信の手紙は３月中旬に林死刑囚に渡された。
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/ko2jikoinfo/entry-11674886817.html</link>
<pubDate>Thu, 07 Nov 2013 10:21:10 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>損害賠償ニュース　386</title>
<description>
<![CDATA[ いやいや…知らないなんてことはないですよね。家主だし…<br>ついこの間あった、某ホテルのメニュー偽装ニュースを思い出してしまいました。<br>言い訳にしか聞こえないです。<br>最近では「大島てる」というサイトで事故物件が確認できたりもしますが…<br>ちゃんと告知していただきたいものですね。<br><br>自殺知らせず賃貸契約、家主に損害賠償命じる　兵庫<br>10月29日　朝日新聞DIGITAL<br><br>マンションの部屋で自殺があったことを知らせずに貸したのは説明義務違反だとして、部屋を借りた男性が家主に約１４４万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が２８日、神戸地裁尼崎支部であった。杉浦一輝裁判官は「告知すべき義務があったのに、意図的に告知しなかった」として、家主に賃料や慰謝料など計約１０４万円の損害賠償を命じた。<br><br>判決によると、家主は弁護士で、２０１１年５月に競売で兵庫県尼崎市内のマンションの一室を取得。この直後、部屋で一人暮らしをしていた女性が自殺した。家主はこの事実を説明しないまま、１２年８月に男性と賃貸借契約を結んだ。<br><br>男性は同月末に引っ越して来た際、女性が自殺したことを伝え聞き、９月に契約解除を通告した。家主は、退去後の手続きを業者に任せたので、自殺があったとは聞いていないと主張。しかし判決では、家主が部屋のリフォームを指示したことを指摘し、「本件建物の心理的な瑕疵（かし）を知らないことはありえなかった」として賠償責任を認めた。<br><br>家主の男性は「部屋で自殺があったことは知らなかった。判決文は読んでいないが、控訴する予定でいる」と話した。
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/ko2jikoinfo/entry-11659009797.html</link>
<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 10:47:55 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>損害賠償ニュース　385</title>
<description>
<![CDATA[ 詐欺のためにパンフレットまで作るなんて。それだけ手の込んだことができるなら、そのやる気を他の所に向けたらよかったのにと思います。<br>お金を増やせるだけ増やしたいという気持ちは誰もが持っていると思いますが、せっかくそんなに大金をもっていたのに、、本当にもったいないですよ…<br><br>特殊詐欺1100万円被害、新潟市<br>10月24日　新潟日報モア<br><br>社債購入名目で１１００万円をだまし取られたとして、新潟市東区の70代男性が24日、新潟東署に被害届を出した。同署は特殊詐欺事件とみて調べている。<br><br>同署によると、今月上旬、男性宅にエネルギー関連と称する会社から社債購入を勧誘するパンフレットが郵送された。証券会社の社員を名乗る男が11日以降、男性宅に電話で「この会社の社債は高利回り」「パンフレットが届いた人しか買う権利がない」などと購入を持ち掛けた。<br><br>男性は購入を申し込み、15日と17日に新潟市中央区のＪＲ新潟駅万代口付近で、証券会社社員を名乗る20代くらいの男にそれぞれ５００万円、６００万円を手渡した。<br><br>22日にも６００万円を支払う約束をしていたが、同日、男性の妻が新潟市東区の金融機関で払い戻そうとした際、不審に思った職員が新潟東署に通報し、被害に気付いた。
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/ko2jikoinfo/entry-11651449776.html</link>
<pubDate>Fri, 25 Oct 2013 10:31:36 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>損害賠償ニュース　384</title>
<description>
<![CDATA[ どうなるんでしょうかね～。みずほ銀行には色々とお世話になっているし、行く末が気になります。ローンの金利が下がったりしないかな…<br><br>みずほ歴代役員が恐れる「１００億円」損害賠償訴訟<br>10月12日　日刊ゲンダイ<br><br>説明が二転三転し、グダグダになっている「みずほ銀行」の暴力団融資放置問題。“身内”の金融庁もさすがにカンカンだ。親会社「みずほフィナンシャルグループ（ＦＧ）」の社長も兼務する佐藤康博頭取ら、見て見ぬフリをしてきた歴代経営陣の“包囲網”は確実に狭まっている。<br><br>見過ごせないのは、この問題が取締役会で計８回にわたって報告されてきたにもかかわらず、西堀利や、塚本隆史などの歴代頭取を筆頭に役員連中が何の対策も取らなかったことだ。佐藤頭取自身も、一昨年７月～昨年１月の取締役会などで計４回、「オリコの反社取引について」と題された資料を受け取っていた。「具体的な説明は記憶していない」とトボけているが、そんな言い訳が通用するはずがない。<br><br>いま、みずほの歴代役員たちが戦々恐々としているのは、巨額な損害賠償を請求される恐れがあることだ。<br><br>会社法では、取締役は会社に対して「善良な管理者の注意をもってその職務を負う」（善管注意義務）とある。仮に取締役の注意不足（不作為）で会社に損害を与えた場合、善管注意義務違反で、損害賠償訴訟に発展する可能性があるのだ。<br><br>みずほの場合、金融庁が９月下旬に業務改善命令を出してから、１１日までに「みずほＦＧ」の株価は１５円下がった。時価総額でおよそ３６００億円が吹き飛んだ計算だ。<br><br>もし、損害賠償訴訟を起こされた場合、賠償額はいくらになるのか――。ガバナンス（企業統治）に詳しい久保利英明弁護士（日比谷パーク法律事務所代表）はこう言う。<br><br>「取締役の不作為が善管注意義務違反に当たるとして、損害賠償が認められた例があります。無認可の食品添加物が入った肉まんを売っている事実を公表しなかったとして、取締役や非常勤監査役らが賠償を命じられた『ダスキン』の株主代表訴訟判決です。みずほの場合、反社に融資したこと、ウソの会見を開いたこと、金融庁に業務改善命令を出されたこと、株価が下落したことなど、取締役の責任を問われるファクター（要因）がいくつもあります。株主代表訴訟が起きる可能性は十分あります」<br><br>「ダスキン」の株主訴訟では、経営陣らに約１０６億円が請求され、１３人に５３億円の支払い命令が確定した。<br><br>巨額の損失隠しが発覚した「オリンパス」は昨年１月、歴代経営陣１９人に対し３６億円の損害賠償を求める訴えが東京地裁に起こされ、係争中だ。<br><br>みずほの経営陣も、ダスキンのように１００億円ぐらい請求されても不思議じゃない。佐藤頭取以下、逃げ切れると思っているなら大間違いである。
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/ko2jikoinfo/entry-11639406644.html</link>
<pubDate>Wed, 16 Oct 2013 15:09:43 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>損害賠償ニュース　383</title>
<description>
<![CDATA[ 確かに人身事故は多くの人に迷惑をかけてるよなーとは思います。電車が止まってしまったせいで大事なイベントに参加できなかった人の話も聞いたことがあります。。そういう場合、鉄道会社に損害賠償を請求されるのはもちろんのこと、乗客から直接請求されてもおかしくないような気がします。その人の大事な「時間」を奪っていますからねー。<br>とは言っても、遺族のせいで本人が自殺してしまった場合というのも少ないと思うので、そういう場合を除いては、ある意味で何ら関係のない人物に請求されてしまうということに…それはそれでおかしい気もします。難しいですね。<br><br>減らない鉄道自殺　遺族への損害賠償は「抑止力」になっているのか？<br>10月6日　JCASTニュース<br><br>全国のJR線や私鉄で後を絶たない「人身事故」。その多くが自殺とされている。<br><br>しかし、こうした人身事故は鉄道会社はもちろん、乗客にとっても電車の遅延を引き起こす迷惑な出来事。場合によっては鉄道会社から損害賠償を請求されることもあるのに、なかなか減らないようだ。<br><br>大都市、ラッシュ時の人身事故ほど損害賠償額は上がる<br><br>JR東日本は、電車の人身事故による損害賠償請求は「ケース・バイ・ケースです」と話す。ホームからの転落などによる事故を含め、人身事故が起こった場合、その本人や遺族に必ずしも損害賠償を請求するわけではないが、「しない」ともいえないという。<br><br>一般に、鉄道会社が遺族（亡くなっていない場合は本人）への損害賠償は、車両や駅施設などに損害が生じたときの修理代や電車を止めたことに対する営業補償、特急料金などの払い戻し、振替乗車によるなどで生じた他の鉄道会社からの請求額や振替輸送ができない場合のバス・タクシー代、長距離列車がなくなるなどで生じるホテル代、事故に伴う職員の超過勤務や休日出勤などの人件費などを、請求。また、事故のあった時間帯や車両の台数などによっても請求額は変わってくる。<br><br>そうなると、数万人が利用する大都市のターミナル駅、かつ朝夕のラッシュ時などの鉄道ほど損害賠償額は高くなる傾向にあるわけだ。<br><br>周知のとおり、JR東海が認知症の男性（当時91）が線路内に立ち入り電車と接触した死亡事故で、家族らの安全対策が不十分だったとして損害賠償を求めた裁判では、名古屋地方裁判所（上田哲裁判長）が2013年8月9日、男性の妻と長男に請求全額にあたる約720万円を支払うよう命じた。<br><br>インターネットのカキコミには、遺族に同情を寄せる声がある半面、鉄道会社や乗客に相応の「被害」があるのだから、損害賠償請求は「当然」との意見もあり、また、こうした判例が明らかになることで「自殺の抑止になる」との考え方も少なくない。JR東海を支持する向きもある。<br><br>遺族は控訴している。<br><br>「相続放棄」で事実上の支払い拒否？<br><br>そうしたなか、JR東日本やJR九州は2010年に、人身事故に伴う損害賠償請求を行っていく考えを明らかにしている。当時は景気悪化で自殺者が年間3万人を超えていた。損害賠償請求の方針を打ち出すことで、自殺の抑止効果も狙った。<br><br>ただ、その効果については不明。JR東日本とJR九州は、「個別の状況や詳細についてはお話しできません」という。<br><br>とはいえ、鉄道会社は損害賠償請求をしっかり行っている。ある鉄道関係者は、「遺族の気持ちや生活状況を酌んだとしても、企業である以上は請求しないことのリスクもある」と説明する。<br><br>弁護士ドットコムによると、自殺の場合、鉄道会社は自殺した本人に対して損害賠償を請求。ただ、本人が死亡した場合は「自殺者本人の相続人として、遺族が返済義務者」となる。この場合、相続を放棄すれば、支払い義務がなくなる、としている。もっとも、賠償請求額よりも相続額が多い場合は、かえって損することになる。
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/ko2jikoinfo/entry-11631787674.html</link>
<pubDate>Wed, 09 Oct 2013 11:52:15 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>損害賠償ニュース　382</title>
<description>
<![CDATA[ 最初にいた会社で、そういうことありましたね。え？知らないの？みたいな…やたら嫌な言い方する人がいました。人によるかもしれませんが、わたしはそれで仕事が結構嫌になりました。専門分野でもないことだったのでなおさら。専門分野なら言われても仕方ない部分はあると思いますがね。。<br><br> 「テクハラ」～ITが苦手な人への嫌がらせで「損害賠償」や「労災」の可能性も<br>9月19日　弁護士ドットコム<br><br>テクハラ」と呼ばれるITが苦手な人への嫌がらせが問題視されている。業務に必要なスキルが足りないからといって「嫌がらせ」を行うと、倍賞の可能性もあるようだ。弁護士が解説する。<br><br><br>ITが苦手な人への嫌がらせ「テクハラ」 会社に改善を要求できる？<br><br>仕事に必要なパソコン業務が増える中、それに対応できない人への「テクハラ」が、問題視され始めている。テクハラとは、テクノロジーハラスメントもしくはテクニカルハラスメントの略で、ようはコンピューターにうとい人への嫌がらせだ。<br><br>「こんな簡単なこともできないの？」。そんな一言が「できない人」にとっては強いプレッシャー、ストレスになりえる。「業務に必要な技術なのに、習得しないほうが悪い」という声もあるだろうが、日常的にそうした言葉をかけ続けられれば、仕事をやる気もわいてこなくなるだろう。<br><br>こうした「テクハラ」に苦しむ人が、会社に対して改善や賠償を要求することは可能なのだろうか。佐久間大輔弁護士に聞いた。<br><br><br>●テクハラは「パワハラ」の一種で違法になる<br><br>「『テクハラ』は、パワハラの一種です。<br><br>職場のパワーハラスメントには、上司から部下へのいじめ・嫌がらせだけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して行われるものも含まれます」<br><br>――テクハラは「違法」？<br><br>「そう言える場合があるでしょう。裁判例では『他人に心理的負荷を過度に蓄積させるような行為は、原則として違法である』という判断が出ています」<br><br>――「賠償」も要求できる？<br><br>「テクハラにより心身の健康を損なった、人格権を侵害されたという場合は、請求が可能でしょう。なお、テクハラをした人だけでなく、使用者として会社も損害賠償責任を負うことになります。<br><br>またそれとは別に、労働契約上、会社には『職場環境配慮義務』があります。テクハラにより職場環境を悪化させた場合、会社はこの義務違反に対する損害賠償責任も負います。<br><br>つまり、会社が職場環境を改善せず、必要な教育訓練もしないで、社員に責任転嫁するのは違法だということです」<br><br>――労災認定もある？<br><br>「ありえます。労災認定される例としては、『部下に対する上司の言動が、業務指導の範囲を逸脱しており、その中に人格や人間性を否定するような言動が含まれ、かつ、これが執拗に行われた』というケースや、『同僚等による多人数が結託しての人格や人間性を否定するような言動が執拗に行われた』ケースなどが挙げられています」<br><br>――会社に対して「職場の環境改善」を要求できる？<br><br>「はい。上記のようなケースでは、当然ながら、社員から会社に対して職場環境配慮義務を尽くすよう求めることができます。<br><br>ただ、習得機会があるのに、本人が習得を怠ったという場合には、査定に響くことがあります。その点については、注意が必要です」<br><br>つまりは、業務に必要なスキルが足りないからといって、その人に「嫌がらせ」を行うのは本末転倒で、許されないというわけだ。ただ、もし本人がその状態にあぐらをかいてスキル習得をサボっていれば、最終的には自分自身が報いを受けることになるといえるだろう。
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/ko2jikoinfo/entry-11624866410.html</link>
<pubDate>Mon, 30 Sep 2013 14:38:45 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>損害賠償ニュース　381</title>
<description>
<![CDATA[ いつも気になるんですけど、損害賠償の金額ってどういうふうに決めるんですかね。<br>それはさておき、、化粧品って怖いですね。今回問題となった化粧品以外にも、同じような成分の入ったものがあるでしょうし、それ以外の成分でもあまり肌に良くないものもあるでしょうし。<br>やさしい成分を使ったものが増えてきているとは思いますが、中には危ないものもあるかもしれないので、気を付けたいですね。<br><br>カネボウ白斑被害、都内女性が損害賠償求め訴訟<br>（9月19日  読売新聞）<br><br>カネボウ化粧品の美白化粧品による白斑被害問題で、顔や首などに白斑が出た東京都内の女性（４１）が同社に対し、製造物責任法に基づき約４７７０万円の損害賠償を求める訴訟を１８日付で東京地裁に起こしたことがわかった。<br><br>原告側によると、白斑問題での提訴は初めてだという。<br><br>訴状によると、女性は２０１１年７月から白斑の原因とみられる美白成分「ロドデノール」が配合された化粧品を使用。同年９月頃から顔や手にかゆみを感じ、その後白斑が生じたという。<br><br>同社は今年７月に製品の回収を発表したが、外部弁護士の調査では、１１年１０月に最初の被害情報を把握しており、女性側は「会社がより早く警告を発していれば、製品の使用を中止することができた」と主張。慰謝料の支払いなどを求めている。同社は「訴状が届いておらず、コメントは差し控えたい」としている。
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/ko2jikoinfo/entry-11621967240.html</link>
<pubDate>Thu, 26 Sep 2013 10:45:39 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>損害賠償ニュース　380</title>
<description>
<![CDATA[ 9月17日　NHK News<br><br>石巻・津波で園児５人死亡 幼稚園側に賠償命じる判決<br>東日本大震災で、宮城県石巻市の幼稚園のバスが津波に巻き込まれて園児５人が死亡し、一部の遺族が幼稚園側に損害賠償を求めた裁判で、仙台地方裁判所は、幼稚園側が園児の命を守る義務を十分に果たしていなかったと指摘し、１億７０００万円余りの支払いを命じる判決を言い渡しました。<br><br>おととしの震災では、宮城県石巻市の日和幼稚園の送迎バスが津波に巻き込まれ、乗っていた園児５人が死亡し、このうち園児４人の遺族が幼稚園を経営する学校法人と当時の園長に損害賠償を求めていました。<br>裁判で遺族は、大津波警報が出ているなか、高台の園舎にとどまっていれば園児は助かったはずだなどと主張したのに対し、幼稚園側は、「１０００年に一度と言われる大津波を予見することは不可能だった」などと主張し、全面的に争ってきました。<br>１７日の判決で、仙台地方裁判所の齊木教朗裁判長は、遺族の訴えを認めて、幼稚園を経営する学校法人と当時の園長に対し合わせて１億７６００万円余りの支払いを命じました。<br>判決の中で齊木裁判長は、「巨大地震の発生を予想できなくても、およそ３分間も続いた巨大地震の揺れを実際に体感したのだから、津波を予想できたはずだ。ラジオや防災行政無線で津波などの情報を積極的に集める義務があったのに、園長は十分な情報を収集しなかった」と指摘しました。<br>さらに、「幼稚園のマニュアルでは、大地震が発生した場合、園児を幼稚園にとどまらせることになっていたのに職員に十分周知しておらず、海側にバスを出発させていた。きちんと情報収集をしていれば幼稚園にとどまっていたはずで園児５人の尊い命は失われることはなかった」と指摘しました。<br>東日本大震災のあと、津波の犠牲者の遺族が企業や教育機関などに損害賠償を求める裁判が相次いでいて、一連の裁判で初めて出された１７日の判決は、幼稚園側が園児の安全を守る重い責任を負っているという判断を示しました。<br><br>原告「亡くなった娘に報告できる」<br>判決のあと、原告の１人で、当時６歳の次女、春音ちゃんを亡くした、西城靖之さん（４５）は、「自分を信じてこれまで闘ってきましたが、司法の場で認められてよかった」と涙を流しながら話していました。<br>また、母親の江津子さん（３８）は、「これで一区切りになります。亡くなった娘によい報告ができるし、供養できると思います」と話していました。<br>原告の１人で、当時６歳だった長女の愛梨ちゃんを亡くした佐藤美香さん（３８）は判決後の記者会見で、「娘に良い報告ができます。娘の命を無駄にしないために、これから多くの学校や幼稚園などがマニュアルの見直しなどをして、子どもの命を守ることを大前提に考えてほしい」と話していました。<br>また、当時６歳だった次女の春音ちゃんを亡くした西城靖之さん（４５）は「きのうは不安で寝られなかったが、判決を聞いたときは自分のやってきた２年間は間違いじゃなかったと思った。本当に涙がとまりませんでした」と判決直後の気持ちを振り返っていました。<br>原告側の鎌田健司弁護士は「津波を予見できたかどうかが焦点になっていたが、こちらの主張がほぼ全面的に受け入れられた画期的な判決だ」と話していました。<br><br>主張が理解されず残念<br>被告の幼稚園側は判決後「予想していなかった判決で、主張を理解してもらえなかったのは残念だ。今後の対応は、判決の内容を検討して考えたい。判決の内容に関わらず、園児を亡くした悲しみに変わりはない」とするコメントを出しました。<br><br>宮城県内で１０件<br>東日本大震災の津波の犠牲者の遺族が、企業や教育機関などに安全を確保すべきだったなどとして損害賠償を求めた裁判は、１７日、判決が出た日和幼稚園の裁判のほかにも、宮城県内だけで少なくとも１０件の裁判が起こされています。<br>このうち、宮城県女川町にあった七十七銀行の女川支店を巡る裁判では、勤務中に津波に巻き込まれて亡くなった社員とスタッフの遺族が、銀行側が社員などを安全な場所に避難させなかったなどとして２億３０００万円余りの損害賠償を求めています。<br>また、宮城県山元町の自動車学校を巡る裁判では、送迎バスに乗るなどしていて津波に巻き込まれ、亡くなった教習生の遺族が、学校側に合わせて１９億円余りの損害賠償を求めています。<br><br>マニュアル作成や訓練を重視した<br>１７日の判決について、東北大学法学部の渡辺達徳教授は「過去にくり返し津波が襲った地域だという歴史的な経緯も考えたうえで、幼稚園がどのような対応を取るべきかを詳細に検討した踏み込んだ判決だといえる。判決は、みずから危険を回避できない小さな子どもを預かる幼稚園などで同じような被害を繰り返さないために、現実に即したマニュアルの作成やそれを確認する防災訓練、そして適切な行動をとることを重視したと言える」と話しています。<br><br>あれだけ大規模な地震だと、揺れている最中は誰もが自分のことでいっぱいだと思います。そんな中、他人（と言っても同じ組織の仲間ではありますが…）を気にかけられる人ってどのくらいいるのでしょう。<br>確かに他の人を守らなければいけない立場の人もいるかと思いますが、難しいところですよね。。でも、これで組織側に責任が問われないとすれば、組織の意味が無いかもしれないなとも思います。
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/ko2jikoinfo/entry-11616983472.html</link>
<pubDate>Thu, 19 Sep 2013 11:38:30 +0900</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
