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<title>コフ先生の「暮らしに役立つ法律知識」</title>
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<description>その名のとおり！法律大事！</description>
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<title>瑕疵担保責任はいずこへ～民法改正パート２～</title>
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<![CDATA[ <p>こんばんは。コフ先生です。</p><p>&nbsp;</p><p>今回は、民法改正パート２ということで、瑕疵担保責任（現行民法５７０条）について触れたいと思います。</p><p>瑕疵担保責任とは、例えば中古車の売買で椅子が壊れていた場合、その損害を賠償するよう請求ができますよという話です。</p><p>&nbsp;</p><p>この点についての改正ポイントは大きく４つ！</p><p>①契約責任説へ</p><p>②「瑕疵」概念の削除</p><p>③追完請求権の明確化</p><p>④代金減額請求権の明文化</p><p>&nbsp;</p><p>まず①契約責任説へ。</p><p>これまで、瑕疵担保責任は、実務上法定責任説が採られていました。法律が特別に認めた責任で、債務不履行とは違う形態の責任だと。そういう整理でした。</p><p>その帰結として、特定物ドグマ（特定物はそのままの状態で引き渡せば債務不履行とならず、瑕疵担保責任のみが生じる）、賠償犯意が信頼利益に限られる、などなど。</p><p>これが契約責任として整理されたことで、対象が特定物に限られなくなりました。また、履行利益まで賠償請求できます。追完請求権も法定され、代金減額請求権もはっきりと認められるようになりました。</p><p>解除は５４１等の債務不履行の一般規定に基づくものとの整理になっています。</p><p>&nbsp;</p><p>次に②「瑕疵」概念の削除</p><p>これまでは「隠れた瑕疵」がある場合に瑕疵担保責任という責任が発生していました。</p><p>これが「契約の内容に適合しない」場合に契約不適合責任が生じるとの整理になりました。</p><p>瑕疵という概念が民法から姿を消したのです。</p><p>これは大きなことです。</p><p>元号が変わることと同じくらい大きなことです。嘘です。</p><p>&nbsp;</p><p>さらに③追完請求権の明確化</p><p>新民法５６２条で履行の追完請求が認められています。</p><p>契約不適合の効果として、条文に掲げられた方法で履行の追完を請求できるようになりました。</p><p>&nbsp;</p><p>最後に④代金減額請求権の明文化</p><p>契約不適合の場合、買主はその分代金減額請求ができるということが明文化（改正民法５６３条）されました。</p><p>追完の催告をし、それに売主が応じなかった場合に請求できるというものです。</p><p>代金減額請求をしたら目的を達成していることになるので、契約の解除はできません。減額と解除は選択的なものです。</p><p>また、買主側に帰責事由があるときは減額請求できません。</p><p>&nbsp;</p><p>以上が主な改正点です。</p><p>瑕疵、、、。法学部に入学してまず漢字テストでであう難しい漢字。</p><p>来年入学する世の法学部生はこの漢字テストで躓くことはないのですね。</p><p>うらやましい限りです。</p><p>もっと難しい漢字の概念が次なる改正で出現することを願う！！！</p><p>&nbsp;</p><p>やけのやんぱちのコフ先生でした。</p><p>&nbsp;</p><p>以上！</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/koffsensei/entry-12456157261.html</link>
<pubDate>Mon, 22 Apr 2019 21:10:11 +0900</pubDate>
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<title>利率とは？～民法改正パート1～</title>
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<![CDATA[ <p>こんばんは！コフ先生です。</p><p>&nbsp;</p><p>今日からは、しばらく民法改正についてお話ししたいと思います。</p><p>実は、民法（債権法、家族法）が大改正されます。</p><p>すでに新法の適用が始まっている分野もあります。</p><p>&nbsp;</p><p>今日は、第１回目なのに少し地味な「法定利率」について。</p><p>&nbsp;</p><p>現行の民法では、例えば金銭消費貸借契約（お金を貸す契約です。）を結んだ場合、利息を支払うことの合意があっても利率を定めていなかった場合、年５％の利息が発生します。これが法定利率です。</p><p>会社間の契約の場合には６％です。</p><p>&nbsp;</p><p>これが改正されます。</p><p>内容は、ひとまず年３％（改正民法４０４条）！</p><p>その後、３年に一回見直しをして、変動させるというもの。</p><p>ちなみに変動幅は１％です。</p><p>なんでも、現行法の５％は百年以上前から変更されておらず、あまりに現状あるべき利率とかけ離れているということ。</p><p>一方で、固定化してしまうと柔軟性が失われる。</p><p>なので、このような制度にしたようです。</p><p>個人的にはこの変動型の制度がとても衝撃でした。</p><p>法律の世界で、しかも民法の世界でこのような柔軟な制度が導入されるとは。</p><p>&nbsp;</p><p>ちなみに、この新しい規定は平成３２年４月１日から施行（実施）されます。</p><p>改正民法のうち、債権法の分野のほとんどは同時期から施行です。</p><p>&nbsp;</p><p>では！</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/koffsensei/entry-12455027973.html</link>
<pubDate>Wed, 17 Apr 2019 22:06:41 +0900</pubDate>
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<title>ティーブレイク～ＡＩなんてどうでもえーやいっ！なんつって～</title>
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<![CDATA[ <p>どうも。コフ先生です。</p><p>&nbsp;</p><p>離婚についても一段落したので、ちょっとひと休み。</p><p>&nbsp;</p><p>ＡＩについて、世の中ではずっと話題になっていますね。</p><p>一時期に比べると、ずいぶん落ち着いてきた気もしますが、</p><p>　２０４５年でしたっけ？</p><p>　シンギュラリティーでしたっけ？</p><p>　人工知能が人間の能力を超えるんでしたっけ？</p><p>　仕事がなくなる？</p><p>　逆に人間は仕事をしなくてよくなる？</p><p>&nbsp;</p><p>うーん。僕も一時期いろいろ考えましたが、結局</p><p>「思うほど大きな進化はまだまだ来ない」</p><p>って結論ですかね。</p><p>&nbsp;</p><p>スマホだって気が付いたら普及してたじゃないですか。今ある家電製品はどれも数十年前からしたら魔法にみえるかもですよね。</p><p>数十年前の人はこんな未来は想像できていなかったんじゃないかな。</p><p>でも、この時代を生きている人は、なんとなく新しいものが流行って、そのうちそれが当たり前になって。</p><p>そういうもんなんやないですかね。</p><p>&nbsp;</p><p>未来を恐れず、今をいきる。</p><p>&nbsp;</p><p>今をどう生きるか。楽しく笑顔で生きる。それが大事なんじゃないですかね。どうせ予想もできない未来が来るのだから。</p><p>でもその未来も大したことないっすよ。</p><p>&nbsp;</p><p>ちなみに法律の世界では、ＡＩの登場による影響は大きいのです。</p><p>ＡＩは自動的に学習することに特徴があるのですが、その特徴から、ＡＩを作った人、使っている人にとって予想もできない答えを出すことがあるんです。</p><p>例えば、投資をする際にＡＩがアドバイスをする。</p><p>ＡＩが最適な金融商品を組み合わせてお客さんに提供する。</p><p>結果としてお客さんが大損した場合、そのＡＩを提供している事業者が損害賠償責任なり法的責任を負うか。</p><p>非常に難しい話なのです。</p><p>他にも、ＡＩがＡＩをだます。そのときに法的にどう評価していけばよいか。そういうことも議論されています。</p><p>&nbsp;</p><p>時代は変わっていくけれど、その変化を嫌がらず、楽しむ。そういうメンタリティーを持ちたい、持ち続けたいコフ先生でした。</p><p>&nbsp;</p><p>以上！</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/koffsensei/entry-12454778936.html</link>
<pubDate>Tue, 16 Apr 2019 21:07:45 +0900</pubDate>
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<title>年金を分割するの！？～「離婚」パート４～</title>
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<![CDATA[ <p>１　はじめに</p><p>コ：「ようやく離婚についての基礎のラスト！」</p><p>Ａ：「年金分割ですか？年金って、あの年金ですか？え？」</p><p>コ：「そうなんです！知らない人も多いので、簡単に説明しますよ！」</p><p>&nbsp;</p><p>２　年金分割とは</p><p>　年金分割とは、公的年金のうち２階の部分に当たる厚生年金について、給付される年金額を算出する際に基礎とされる「保険料納付実績」を分割することを意味します。</p><p>　これによって、分割を受けた側は、その保険料納付実績に基づいて算出される年金額を受け取ることができるようになります。</p><p>　婚姻期間中に夫婦で協力して支払った保険料に基づいて年金が支給されるわけなので、夫婦相互の格差を是正しようと配慮されるわけです。</p><p>&nbsp;</p><p>３　年金分割の方法</p><p>　方法としては、合意分割（合意によって分割する方法）と、３号分割（合意なく分割できる方法）があります。</p><p>　３号分割は、平成２０年４月１日以降の期間のみ対象となるので、それ以外の期間について分割するためには、合意による必要があります。</p><p>　合意は、公正証書などの一定の形の書面で作成する必要があります。</p><p>　当事者の合意で分割できそうにない場合には、家庭裁判所の審判で分割してもらうという方法があります。この場合、基本的に半分半分に分割することになります。</p><p>&nbsp;</p><p>４　終わりに</p><p>Ａ：「年金を分割するなんていうことができるんですね。知りませんでした。」</p><p>コ：「厳密には、保険料の納付実績を分割するのですよ。納付実績に基づいて年金額が算出されるという仕組みですので。ご存じない人は多いんじゃないかなぁ。」</p><p>Ａ：「ええ。私は全く知りませんでした。弁護士を雇わずに夫婦の合意だけで離婚をする場合に、完全に見落としてしまうポイントかもしれません。」</p><p>コ：「そう！気を付けていただきたい！」</p>
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<link>https://ameblo.jp/koffsensei/entry-12454550203.html</link>
<pubDate>Mon, 15 Apr 2019 21:15:09 +0900</pubDate>
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<title>財産分与ってよく聞くけどなんですか？～「離婚」パート３～</title>
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<![CDATA[ <p>１　はじめに</p><p>Ａ：「先生、’財産分与’ってよく聞くんですけど、正直中身がよくわからないです。。」</p><p>コ：「ですよね～。ざっくり説明していきましょう！」</p><p>&nbsp;</p><p>２　財産分与の内容</p><p>　財産分与は、大きく分けると（１）夫婦共有財産の清算（清算的財産分与）、（２）離婚後の扶養（扶養的財産分与）、（３）慰謝料、に分けることができます。慰謝料は財産分与的な位置づけと、財産分与とは別の位置づけをするという２つの考え方があります。後者が一般的ですが、今回は便宜的に財産分与のところでお話しします。どちらに位置付けても実質的な中身はあまり変わらないです。</p><p>&nbsp;</p><p>３　（１）清算的財産分与</p><p>　清算的財産分与の対象は、夫婦の実質的共有財産です。</p><p>　実質的共有財産、なんだか小難しい言葉ですね。夫婦が協力して作り上げた財産を指します。なので、結婚前の財産や、婚姻中に相続や贈与で手に入れた財産は対象に入りません（特有財産といいます。）。共有財産かどうかを判断する時期は、別居時です。</p><p>　「これは共有財産に入るの？」と少し疑問が出てくるものを挙げてみましょう。</p><p>　まず、第三者（夫婦以外の人間）の名義の財産は、これが実質的には夫婦の財産だ！と証明できる必要があります。</p><p>　次に、退職金ですが、離婚時に既に支給済みの場合には、　それが預金口座に入っているのが通常だと思います。その預金が共有財産です。では、離婚後に支給予定のものについてはどうでしょうか。これについては、夫婦の協力のもと形成した財産であることには変わりないので、近い将来に受け取れる蓋然性が高い場合に限って将来支給される退職金を財産分与の対象にするのが一般的です。この場合、退職金の額をどのように評価するかという話が出てきますが、詳しくはここではお話ししません。ただ、将来支給される高額な退職金を現時点で分与せよといっても資力的に困難な場合も多く、その場合、将来現実に支給された時点で分与するということもありますね。</p><p>　債務はどうでしょう。債務も公平に分けるべきではありますが、実際はなかなか難しいです。住宅ローンなどは、売却して返済し、手元に残った金額を分割することができればそれでよいですが、手元に残らなかったり、自宅に住み続けたいという話である場合には、話し合いが上手くいきませんね。</p><p>&nbsp;</p><p>４　（２）扶養的財産分与</p><p>　これは、結婚して稼働能力が低下した配偶者や、病気や高齢で経済的に自立できない配偶者に対し、離婚後の生活を一定程度保障するためのものです。</p><p>　金銭で給付するのが原則ですが、清算的財産分与や慰謝料では生活が困難であるような場合に認められる補充的なものです。</p><p>&nbsp;</p><p>５　（３）慰謝料</p><p>　相手方の有責行為（不貞など）によって離婚することになった場合、これによって被った精神的苦痛を慰謝するための損害賠償請求が認められています。これが慰謝料請求です。</p><p>　考え方として、配偶者としての地位を失うこと及び有責行為に基づく精神的苦痛の両面が考えられますが、実務上厳密には区別されていません。</p><p>　裁判で慰謝料請求する場合には、民事訴訟としても提起できますが、離婚訴訟とともにあわわせて提起できるので（不貞の相手に対する慰謝料請求もあわせてできます。）、それを利用すべきです。</p><p>&nbsp;</p><p>６　終わりに</p><p>Ａ：「財産分与にもいろいろあるのですね。」</p><p>コ：「そうなんですよ。財産分与の対象となる夫婦共有財産の考え方だけでも抑えていただければと思います。旦那の稼ぎも奥様の支えがあるからこそなんですよ。」</p><p>Ａ：「法律も意外といろいろ考えてくれているんだなぁ」</p>
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<link>https://ameblo.jp/koffsensei/entry-12454329171.html</link>
<pubDate>Sun, 14 Apr 2019 22:13:05 +0900</pubDate>
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<title>コーヒーブレイク</title>
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<![CDATA[ <p>　どうもです。コフ先生です。</p><p>&nbsp;</p><p>　今日は、コーヒーブレイクということで、日ごろ考えたこと、感じたことを綴っていきたいと思います。</p><p>　いやぁ、決まりましたね！新元号！もはやこれを取り上げるタイミングが遅すぎるような気もするのですが。</p><p>　新元号の「令和」。初めて聞いたときは、急に飛鳥時代みたいな印象の元号になったなと感じました。</p><p>　あと、クールな印象も受けました。</p><p>　「和」という漢字がついているものの、「令」という漢字の「レイ」という音。</p><p>　ほんわかした言葉に「レイ」という響きはあまりないなぁという私の完全に個人的な感覚です。。。</p><p>　「法令」の「令」というのもあるのかもしれません。何かを律するようなそんな感覚が背後にあるという。</p><p>　しかし、他の候補が発表され、その候補と比べると「令和」は素敵だなぁと思いました。</p><p>　平成という元号が発表されたときはどうだったのか。</p><p>　世の中の人たちはすんなり受け入れたのか、それとも僕のように、「なんか少し違和感あるなぁ」という感覚だったのか。気になるところです。</p><p>　いずれにしても、時代の変わり目に立ち会うことができ嬉しい！</p><p>　さて、令和はどんな時代になるのでしょうね。わくわくします。</p><p>　いい令和にすべく自分にできることをひとつひとつやっていきたいと思います。</p><p>　では！</p><p>　</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/koffsensei/entry-12453910141.html</link>
<pubDate>Sat, 13 Apr 2019 03:03:28 +0900</pubDate>
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<title>まだまだ続くぞ「離婚」（パート２）</title>
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<![CDATA[ <p>　さてさて、昨日の続きです！「離婚」パート２です。</p><p>　今日はひとまず、昨日挙げた離婚の際に考えるべきポイント６つのうちの、お子さんに関する項目についてお話しします。</p><p>&nbsp;</p><p>１　①親権者・監護権者の指定について</p><p>　親権とは、大きく分けると財産を管理する権利と監護権（身上監護権ともいいます。）に分けられます。</p><p>　財産を管理する権利というのは、具体的には包括的に財産を管理する権利や子どもの法律行為に対する同意権（民法５条）を指します。なんのこっちゃって感じですが、未成年の子が法律行為（例えば契約など）を行うには原則として親の同意が必要で、同意がない場合には取り消すことができるのですが、まさにその同意を行う権利のことを指すというだけの話。</p><p>　対して、監護権には、身分行為の同意権・代理権（民法７３７条、７７５条等）、居所指定権（同８２１条）、懲戒権（同８２２条）、職業許可権（同８２３条）が含まれます。身分行為とは例えば結婚です。未成年の子が結婚をするときに親の同意がないとダメですよね。あれがまさにこの身分行為の同意権の典型です。</p><p>　離婚に当たって、通常は、親権者と監護権者は同じ人にします。別々にすることもできますが、親同士の将来の紛争の火種にもなりかねませんし、純粋に子どもを育てる上で不便ですので。</p><p>　親権者・監護権者を決定するに当たって考慮されるべき要素としては、例えば、監護の実績（安定した生活環境から動かすべきではないということ）、子の意思、きょうだい不分離（きょうだいを別々に育てるべきではないということ）、監護能力（経済能力は関係なく、虐待をするような不適格な人間かどうかをみます）、面会交流の許容性（相手方が子と面会したいと言ったら会わせてくれるかということ）などが挙げられます。昔は母親優先ということも言われていましたが、現在はあまり重視されない傾向にあるようです。</p><p>　以上の要素を考慮して、適格性のある者か否かが判断されるのですな。</p><p>&nbsp;</p><p>２　②面会交流について</p><p>　面会交流というのは、子の監護をしていないほうの親が、子と面会や交流をすることをいいます。</p><p>　面会交流は親の権利と言われていますが、子の意思を無視しての面会交流なぞありえないと思われますので、親の勝手な都合ではなく、子の意思や生活を尊重して実施する必要があります。</p><p>　離婚の際、面会交流について夫婦間で合意をする場合には、日時・場所・方法等について詳細に定めるということはせず、大まかに定めておいて、「具体的な方法は当事者間で協議する」という形にすることも多いです。「月に１回程度」などの記載をするのもありです。　</p><p>&nbsp;</p><p>３　③養育費について</p><p>　民法７６６条１項、７７１条で認められている権利です。離婚をした結果未成熟子を監護することになった親が他方の親に必要に応じて請求することができます。裁判所のホームページで養育費の算定表が掲載されているので、それを参考にすればよいです。</p><p>&nbsp;</p><p>４　終わりに</p><p>　「いやぁ、少し小難しい話になっちゃったね。実際に離婚の合意書を作成する場合や調停を提起する場合には、弁護士にお願いするほうが間違いない。でも、その前に僕が言ったことぐらいは最低限知っておいてほしいという感じかな！」</p><p>「初めて聞く言葉もあって、頭が疲れてきました。。。」</p><p>「あと少し！離婚で損をしないためにも、最低限の知識を身につけましょう！」</p><p>「先生、、、元気ですね」</p>
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<link>https://ameblo.jp/koffsensei/entry-12453652959.html</link>
<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 22:57:13 +0900</pubDate>
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<title>はじめまして～初日から「離婚」かよ（パート１）～</title>
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<![CDATA[ <p>はじめまして。コフ先生です。</p><p>職業は先生です。</p><p>&nbsp;</p><p>ブログを書くのは人生で初です。</p><p>作法がわからず粗相も多いかと思いますがご愛嬌ということで宜しくお願いします。</p><p>&nbsp;</p><p>さて、当ブログは法律の専門家や法律学習者の需要にも応えつつ、法律に詳しくない方を主に対象とし、なんだか楽しく読める、そんな記事を掲載していきたいと思います。</p><p>あくまで理想ではありますが。</p><p>&nbsp;</p><p>最初は手探りの状態が続くかと思いますが、いつか私の記事が少しでも誰かの役に立てたら、そして、人生の岐路に立っている方々に少しでも武器を分けることができれば幸いなのです。なんつって</p><p>&nbsp;</p><p>では早速いきましょう！堅苦しいブログの始まりです。</p><p>本日取り上げるテーマは「離婚」です。</p><p>初日からそれかよ！って感じですが、やはり法律案件として多いのも事実。</p><p>「離婚」は、「結婚」という法律が認めた特別な関係を解消することを意味します。</p><p>それはそれは大きな出来事です。</p><p>なので、法律的には多くのことを考えねばならない分野で、法律専門家としても慣れるまで難しい分野だといえるでしょう。</p><p>ボリュームも多めなので、数回に分けて書きたいと思います。</p><p>&nbsp;</p><p>１　事案</p><p>　コフ先生のもとに一人のお客様がやってきました。</p><p>　「先生、大変なんです。」</p><p>　「どうしました？お米のカロリーがゼロにでもなったのですか？」</p><p>　「先生、いつもいつもそんなことばっかり考えているのですか。。。そんなことより、旦那が浮気したのです！許せません！離婚です！でも、どうしたらいいかさっぱりです。何から手をつけたらいいのやら、、、」</p><p>　「まぁまぁ落ち着いて。ご説明しますから。」</p><p>&nbsp;</p><p>２　考えられる手続</p><p>　まずは、どういう手続きで離婚できるかですね。</p><p>　大きく分けると２つ。</p><p>　ひとつは、夫婦の合意で離婚する「協議離婚」。これは、話し合いができるような場合に限定されますね。逆に話し合いの際、いかに自分が損をしない条件を付けることができるかがポイントなので、次の３に記載するような点を検討して、有利な条件で離婚できるよう頑張る必要があります。</p><p>　でも、離婚に至るほど関係が悪化しているわけで、既に別居していたり、相手方が話に聞く耳をもたない場合も多いと思います。そのような場合には、法的手続に乗せることになります。具体的には、「離婚調停」を起こすことになります。いきなり裁判はできません。調停という裁判所で話合いをする手続きを踏んで、それでも話合いがまとまらないようであれば、「離婚裁判」に移ることができます。</p><p>　自分の置かれている状況を見極めて、いずれの手続きを採るか決めるということですね。</p><p>&nbsp;</p><p>３　離婚にあたって検討すべき条件</p><p>　では、離婚にあたっての条件として考えなければならない点は何でしょうか。簡単にいえば以下の６つです。</p><p>&nbsp;</p><p>①親権者・監護権者の指定</p><p>②面会交流</p><p>③養育費</p><p>④財産分与</p><p>⑤慰謝料</p><p>⑥年金分割</p><p>　</p><p>　①～③がお子さんに関すること、④～⑥が夫婦のお金に関することですね。</p><p>　詳細については次回！</p><p>　ちなみに、とっても大事なことなので最後に一点だけ。</p><p>　離婚するまでは、お金を多く稼いでいる配偶者（多くのケースは旦那さんかもしれません。）から、稼ぎが少ない配偶者に対し、生活のための費用、これを婚姻費用というのですが、これを負担するよう請求することができます。</p><p>　不貞を働いた稼ぎの多い配偶者が一方的に出て行ってしまって、稼ぎの少ない配偶者がお子さんと取り残されてしまう。それで生活がままならないという場合があり、そのようなひどい状況を少しでも解消するために一定程度生活のために必要な費用を払ってくださいという請求ができるわけです。</p><p>　離婚調停や離婚裁判を行う際には、比較的長期間に渡ってしまいますので、その間の生活費を確保するために、婚姻費用の分担請求や調停を起こすことが多いです。</p><p>　婚姻費用は離婚をすると受け取れなくなりますが、離婚後は、お子さんの生活に関する費用を養育費として負担してもらえることとなります。</p><p>&nbsp;</p><p>４　おわりに</p><p>「というわけで、時間切れ。続きは明日！」</p><p>「自分がどんなことに気をつけなければいけないのかすこしわかりました。」</p><p>「ええね！その意気よ！」</p><p>「なんか軽いなぁ。。。」</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/koffsensei/entry-12453388589.html</link>
<pubDate>Wed, 10 Apr 2019 22:29:49 +0900</pubDate>
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