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<title>印鑑の豆知識　光宝堂ブログ</title>
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<description>印鑑の郷山梨県から印鑑の通信販売を行なっています。印鑑を付く際のアドバイスや印鑑を使う時のアドバイスを配信していきます。</description>
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<title>示談書に押した印鑑</title>
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<![CDATA[ <p class="top">「示談書に印鑑を押した」、「示談ですませた」という会話は良くお聞きになると思います。<br>なにかのトラブルの解決に、多く使用される方法です。<br>しかし、実際に示談書へ印鑑を押す当事者になったとき、内容を良く確認せずに印鑑を押してはいないでしょうか？<br><br>今回は、示談書に押す印鑑についてお話しします。<br><br><br>交通事故の損害賠償で示談書を用いることがよくありますが、示談書に印鑑を押し示談成立後に、後遺症が出た場合に治療費などが示談金では支払えなくなり、ふたたびトラブルになったという例はよくある話です。<br>このようなトラブルが良く聞かれるのは、示談書に印鑑を押すという行為がどのような意味をもつのか、正確に把握していないために起こる出来事です。<br><br><b>「示談屋」に言いくるめられないように</b><br>一般的な「示談」とは、民法が定める「和解契約」です。加害者側と被害者側が話し合い、加害者が一定の賠償金（示談金）を支払い、被害者側はその支払いで納得して、それ以上の請求をしない事を両者で約束して、トラブル解決とするのもです。<br>示談を用いる理由として、裁判では時間とお金がかかる、保険金の支払いにを受けるために示談成立を行なう必要があるなどがあげられます。<br>示談は両者にとって、納得のいくものでなくてはなりません。<br>しかし、現在行なわれている示談の中には、「示談屋」と呼ばれる示談交渉専門の法律知識に詳しい人に、不当な結果を押しつけられ、示談書に印鑑を押してしまい、泣き寝入りをしなくてはならない場合もあるようです。また一般的に事故の被害者となった場合、加害者の代理人で保険会社の方との話し合いになる場合が多いです。保険会社の方が不当な条件を押しつけるとは考えにくいですが、相手は事故処理の専門家ですので、用心に越した事はありません。<br>示談書に署名と印鑑の捺印をする際には十分な注意が必要です。<br><br><b>示談書の作り方とポイント</b><br>示談書の用紙には、保険会社所定のもの、警察署で使用しているものなどがありますが、特にこれでなくては、と言うものは決まっていません。<br><br>通常、示談書には<br></p><ol><li>当事者氏名</li><li>事故の月日</li><li>事故の場所</li><li>事故の状況</li><li>示談の条件（金額、支払い方法など）</li><li>示談書の作成年月日</li></ol>などを記載します。<br>5.の条件は被害者側として最も慎重に検討しなければならない事項です。<br>○○日までに示談を成立しなければならないと言う理由は被害者側には無いので、十分に時間をかけて考えるべきです。判断が付かない場合は、弁護士などの専門家に相談をしましょう。<br>被害者側が、当座の生活費に困るのであれば、「自賠責保険の仮払い」という制度を利用することもできます。<br><br><b>示談後に後遺症が出た場合</b><br>たいてい示談書には<br>「今後本件に関して、いかなる場合においても、両者は相手方にたいして、意義、請求はもちろん訴訟等いっさいいたしません」<br>というような事が記されています。示談書によってトラブルを終わらせる事が目的ですので、当然のことです。この条項からいくと、示談成立後に後遺症が出た場合でも請求はできない事になってしまいます。<br>しかし、裁判所では後遺症のための追加請求をする際の要件として<br><ol><li>全被害を正確に把握しがたい状況（完治していない状況）</li><li>早急に行なわれた場合</li><li>少額の賠償金をもって納得された示談の場合</li><li>示談当時予測できなかった不足の再手術や後遺症が起こった場合</li></ol><p>は、追加請求を認めることになっています。<br>実際に追加請求をするためには、裁判を起こさなくてはならなく、上記の四つの条件を満たしているのかなど、問題がおこりますので、被害者側に立った場合でも、簡単に追加請求ができるとは考えない方がよいでしょう。また保険会社方が代理人として交渉してくる場合、完治後に示談書への印鑑捺印を求めてくる事がほとんどです。上記の四つの条件に満たない場合での示談が多いでしょう。<br>したがって、示談書には「示談当時までの損害について示談する」の条項を入れておくことが安全でしょう。<br><br>強迫されて同意した示談は無効<br>一度取り決めたことをくつがえし、こちらが有利などと認めてしまうと示談をする意味が無くなってしまうので、示談は原則、成立してしまうと、簡単には変えることができませんが、<br>相手の強迫や暴力などで、無理矢理にさせられた示談は契約者の意志によって行なわれたものではないので無効になります。強制を行なった相手がそれを認めると示談のやり直しができます。<br>また、強制をおこなった相手であれば、裁判によって賠償金を請求することもできます。<br>しかし、相手の強制を立証することは困難なので、うかつに示談書に印鑑を押すことは避けなくてはなりません。</p><br><br><p><a href="http://blog.ameba.jp/ucs/entry/%22http://www.kohodo.com/%22%3E%3Cstrong"><strong><font size="4">印鑑の光宝堂　　</font></strong><font size="4">http://www.kohodo.com/</font></a> <br></p>
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<link>https://ameblo.jp/kohodo/entry-10395689307.html</link>
<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 14:44:10 +0900</pubDate>
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<title>印鑑の供養</title>
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<![CDATA[ <p>毎年10月1日は「印章の日」として全国各地で印鑑供養・廃印供養を執り行われています。<br>ご不用になりました印鑑は、お近くの全日本印章業加盟店にご持参いただけますと無料にて供養いたします。お近くに全日本印章業加盟店が無い場合、弊社までお電話いただき「印鑑供養」としてお送り下さい。</p><p>〒409-3117山梨県南巨摩郡身延町三澤5904<br>株式会社光宝堂<br>TEL 0556-37-0114</p><p><br>「使う必要の無くなった印鑑を処分したいのですがどうしたら良いですか？印鑑は、使用する人の分身。使わなくなったとは言え燃えるゴミとして処分して良いものでしょうか？」<br>というお問い合せを頂くことがあります。</p><p>新しい印鑑を購入した場合<br>新しい印鑑で実印・銀行印等の改印届を行ないます。以前お使いの印鑑は、一定期間（約1年程）保存して、全日本印章業加盟店にご持参ください。</p><p>必要の無くなった印鑑を処分したい場合<br>「印鑑を処分してしまったあと、通帳などの登録印にして置いて必要になった。」このような話を聞きます。印鑑の紛失届けを提出して新しい印鑑で再度登録をする事でトラブルを回避できますが、非常に手間がかかります。再度、本当に必要が無くなったかを考慮して、やはり一定期間保存しておき、全日本印章業加盟店にご持参ください。<br></p><p target="_blank"><a href="http://www.kohodo.com/" title="落款印 印鑑 はんこ"><strong><font size="4">印鑑の光宝堂　　</font></strong><strong><font size="4">http://www.kohodo.com/</font></strong></a></p><br>
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<link>https://ameblo.jp/kohodo/entry-10350248609.html</link>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 11:41:11 +0900</pubDate>
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<title>土地・建物の売買契約に印鑑を捺印する前に</title>
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<![CDATA[ <p>数日間にわたり、土地・建物を購入する際のチェックする事柄を紹介してきました。<br>チェックする事柄は売買契約書に印鑑を捺印する前に、調べておいた方がよいといいう目安です。印鑑を押すことは、いつでもできることですので、購入する土地・建物について十分に納得するまでは、物件購入に対して知識を身につけるようにしましょう。</p><p><br>知識を身につけ物件に対して納得し、売買契約を結ぶ段階になった時、残すは印鑑を押すのみです。しかし、このときに気を抜いてはいけません。印鑑を捺印する前に、もう一度契約事項を良く読み返しましょう。とくに市販の契約書を使用する際には、そのままでは不利な結果になる事項も書き込まれている事もあります。じっくりと検討してから、印鑑を捺印しましょう。</p><p>契約書に形式は自由ですが、契約書には次の事項を入れておく方が良いでしょう。</p><p>①　目的物の特定（所在地・地積・家屋番号・構造など）<br>②　金額、支払い方法、支払時期<br>③　所有権の移転登記の時期<br>④　不動産の引き渡し時期<br>⑤　危険負担<br>⑥　瑕疵担保責任　瑕疵･･･物件に対して一般的に備わっている機能が無いこと</p><p><br>契約書は、印紙税を節約するために一通しか作成しないということもありますが、最低二通作成しておいて、売り主と買い主で一通づつ持つ方がよいでしょう。</p><p>何度も紹介していますが「印鑑は最後まで押さない」のが鉄則です。</p><br><br><p><strong><font size="4"><a href="http://www.kohodo.com/" title="印鑑 はんこ 落款印">印鑑の光宝堂　　http://www.kohodo.com/</a></font></strong></p><br><p><br></p>
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<link>https://ameblo.jp/kohodo/entry-10343682220.html</link>
<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 11:18:29 +0900</pubDate>
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<title>マンションを購入する際の注意事項</title>
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<![CDATA[ <p>新築の場合、青写真の段階であったり、モデルルームやパンフッレットを検討して、契約書に署名と印鑑捺印をして契約することになりますが、建築中の建物をみても素人には、手抜きがあるかなどはわかりにくいため、販売会社や工事業者を選ばなければなりません。</p><p><br>マンションの居住性は管理の良否に左右される部分が多いので、管理業務がどうなるか調査するのも重要なポイントです。中古マンションを購入する際は、住んでいる人に居住性について聞いてみるのも良いかも知れません。</p><p>住居専用マンションが、商店や事務所などと同居のマンションかも自身の使用目的に照らし合わせて検討すべきです。商店付きのマンションというと、一見便利なようですが、深夜まで営業している店舗などが入居していることもあり、騒音等の難点もあります。</p><p>印鑑を捺印して契約を済ます前に調べておきましょう。</p><br><br><p><strong><font size="4">印鑑の光宝堂　　<a href="http://www.kohodo.com/">http://www.kohodo.com/</a></font></strong></p><br><br><br><p> </p>
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<link>https://ameblo.jp/kohodo/entry-10340160956.html</link>
<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 10:34:09 +0900</pubDate>
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<title>借地上の建物を購入するときの注意事項</title>
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<![CDATA[ <p>建物を土地つきで購入する場合以外は、建物のために敷地利用権を取得しておかなくてはならないので、地主とのあいだに借地契約を結ぶ必要があります。</p><br><p>建物の売り主が地主である場合は問題ありませんが、借地人の建物である場合は、借地権の譲渡あるいは転貸しの契約が必要になります。<br>地主の承諾なしに借地権を譲渡あるいは転貸しすると、場合によっては地主に借地契約の解除され、明け渡しを求められることもありますので、必ず地主の承諾を得ておきましょう。地主が承諾しない場合、借地人が裁判所に申し立てると「承諾にかわる許可の裁判」をしてくれます。<br>未登記の建物を買う場合でその建物が借地上にある場合は、建物の登記を先に済ませておかないと、買い主は地主に対して自分の借地権を主張できなくなってしまいます。<br></p><br><p><strong><font size="4"><a href="http://www.kohodo.com/" title="印鑑 はんこ 落款印">印鑑の光宝堂　　http://www.kohodo.com/</a></font></strong></p><br>
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<link>https://ameblo.jp/kohodo/entry-10333950690.html</link>
<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 14:29:54 +0900</pubDate>
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<title>建物を購入する際の注意事項</title>
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<![CDATA[ <p>建物を購入する際の注意事項です。登記簿の作成や移転登記には必ず印鑑が必要になります。未登録の建物を買う場合と登録済みの建物を買う場合についての注意事項を紹介します。</p><p><br>①　未登録の建物を買う場合<br>建物がまったくの未登録で登記簿が作成されていない場合は、買い主が移転登記にかえて、保存登記ができます。<br>建て売りの住宅では、保存登記の方が移転登記より登録税が安いので、未登録のままにしてある場合もあります。<br>買い主の立場からすると、所有権者がだれであるか、家屋の構造、面積、その他を証明する物がないので、売り主のいうことが真実かを調べなくてはなりません。また、買い主は表示の登記をした後に、自分を所有者とする所有権保存登記をします。表示の登記に自己または被相続人が所有者として記載されている場合は、所有権保存登記ができます。表示の登記申請には、譲渡証書、建築確認通知書、建築の検査済証を添付する必要がありますので、売り主から取得しておきましょう。</p><p>②　登録済みの建物を買う場合<br>建物の表示登記が済んでいる場合は、所在地、家屋番号、種類、構造、床面積を知ることができますので、購入する建物が一致しているかを確かめます。表示の登記に記載されている所有者が売り主ですので、保存登記を売り主に行なってもらった後に売り主から所有権移転登記をします。</p><br><br><p><strong><font size="4">印鑑の光宝堂　　<a href="http://www.kohodo.com/">http://www.kohodo.com/</a></font></strong></p><br>
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<link>https://ameblo.jp/kohodo/entry-10330268850.html</link>
<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 11:49:26 +0900</pubDate>
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<title>土地を買うときの注意事項</title>
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<![CDATA[ <p>建物を建設する目的で土地を購入する際、契約書に印鑑を捺印する前に特に注意をしなければ行けない事項をあげます。<br><br><br>Ⅰ　農地を購入する場合<br><br>登記簿上の地目が農地（田・畑・牧野となっている土地）は購入してもすぐに建物を建設することはできません。宅地への転用手続きが必要です。<br>転用手続きは、売り手買い手の双方が都道府県知事に申請し、転用の許可を得なくてはなりません。また、申請をしたからと言って必ず転用の許可がおりるとは限りません。転用の許可がおりるかや手続きについては、その土地の農業委員会に問い合わせをします。農地の無断転用は、農地法によって無効になり、土地の所有権は取得できなくなります。<br>土地の売買契約書にも「売り手が転用許可申請への協力をしない場合は契約解除ができる」という事項を入れておくとよいでしょう。<br><br><br>Ⅱ　分譲地を購入する場合<br><br>土地の権利関係については造成会社が所有権者ではなく、地主が所有権者のままということもありますので、所有権移転登記がすぐにできるか、分筆（一箇所の土地をいくつかの土地に分割して法的に登記すること）が済んでいるか、などを図面などで確認します。<br>また、造形工事・電気・ガス・水道・道路などの施設関係の工事についても調査をします。造形工事は、宅地造成等規制法、宅地造成事業に関する法律により規制されています。道路については建築基準法で「建物の敷地は道路に２ｍ以上接していなくてはならない」という規定があります。電気・ガス・水道については、実際に使用可能かを電気会社、ガス会社、水道局に確認しておきましょう。</p><br><br><p><strong><font size="4"><a title="印鑑　はんこ" href="http://www.kohodo.com/">印鑑の光宝堂　　http://www.kohodo.com/</a> </font></strong></p><br>
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<link>https://ameblo.jp/kohodo/entry-10328851422.html</link>
<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 11:17:46 +0900</pubDate>
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<title>不動産売買のトラブルを防ぐ</title>
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<![CDATA[ <p>土地や家を買うという事は、一生に何度もある事ではありません。土地や家を購入するために、退職金を当てにしたり、長期にわたってのローンを利用したりします。ですので、不動産の売買契約書に印鑑を捺印するまでに、念入りに事前の調査をしっかりとする必要があります。印鑑を捺印してしまってから「調査不足で話が違った」といって、トラブルに巻き込まれる前に、調べるべき事柄がいくつかあります。</p><p><br>Ⅰ　売り主が物件の所有者であるか<br>売り主と称する人が、常に本当の所有者であるとはかぎりません。もし本当の所有者ではない人から購入しても、所有権を取得することはできませんので、十分に調査が必要です。<br>そのために、売り主に最新の登記簿謄本を持参させます。登記簿謄本の最終ぺージに記載されている日付が古いものであれば、その後に所有者が変わっている可能性もあります。<br>登記簿謄本は、その物件がある場所を担当している法務局の支局や出張所に行き、一定の手数料を支払えば誰でも閲覧したり、謄本を取得したりすることができます。所有者が誰であるか判断でき、売り主がその物件の所有者であるか判断ができます。<br>登記簿は、真実の権利関係をあらわしているべきものですが、実際はそうでない場合も多くありますので、登記簿のみを信用するのは危険です。登記簿にはその物件の取得原因が記載されていますので、疑問がある場合は、以前の持ち主に聞いてみるなど、実態を把握する必要があります。<br>売り主は通常、その物件の権利証をみせるものですが、権利証は、物件の登記済権利証として発行されるものですので、その後の所有権については何も記載がなく、権利証のみで所有者と判断するのは危険です。</p><p>Ⅱ　登記簿上の表示と現状が一致しているか<br>登記簿上の表示と現状が一致しているかを調べるためには、現場にいってみることです。<br>登記簿の表題部というところには、<br>土地の場合、所在・地番・地目・地積が記載されています。<br>建物の場合、所在・家屋番号・種類・構造・床面積が記載されています。<br>建物の種類や構造は現場にいけばわかりますが、地目（山林・田・畑・宅地などの区別）が宅地のように見えても、登記簿上は畑ということもありますので注意が必要です。<br>面積も、実際と登記簿上では異なる場合もありますので、土地家屋調査士の作成した実測図を持ってきてもらうようにします。地番や家屋番号については、公図や建物所在図で確認します。<br>また、地形や近隣との関係については、登記簿や図面では分りませんので、現場にいって確かめるべきです。</p><p>Ⅲ　不動産利用を妨げたり、利用に必要な権利関係の有無を調べる<br>家を建てるつもりで購入した土地に借地権がついていたり、抵当権がついていたりすると、土地は十分に利用できなくなります。これらのことは、登記簿の乙区というところに記載されてあります。<br>その他に、土地が公道に面していないときの通路使用権の有無も重要です。こういった事項を売り主や近隣に住んでいる人に聞いたりして確かめておきます。</p><p>Ⅳ　土地計画法、建築基準法などの制限との関係<br>土地の場合は、土地計画法・建築基準法などの制限を調べておかないと、予定していた建物が建設できなかったり、道路用地に指定されていたりということが起きることもあります。<br>周囲が空き地の場合も、近隣にはどのような建物が建つ予定があるかなども、土地計画法・建築基準法を検討し予想します。建物の場合は建築基準法にあっているか調べます。これらは、不動産所在地の役所建築課に問い合わせれば確認することができます。</p><p>不動産の売買契約書に印鑑の捺印をした後に、トラブルにならないように、契約書に印鑑を捺印する前に、色々な方面からその物件に対して調査を行ないましょう。</p><br><p><strong><font size="4"><br></font></strong></p><p><strong><font size="4"><a href="http://www.kohodo.com/" title="印鑑 はんこ">印鑑の光宝堂　　http://www.kohodo.com/</a></font></strong></p><br><p><br></p>
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<link>https://ameblo.jp/kohodo/entry-10327423024.html</link>
<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 11:46:37 +0900</pubDate>
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<title>会社の借金は５年で時効　印鑑を押す時の用心</title>
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<![CDATA[ <p>会社の借金について、例を挙げてお話しいたします。<br>○○株式会社の社長を７年前まで務めていたＡさんは、社長在任時に会社がお金を借りる際の借用書に、署名と印鑑捺印をして連帯保証人になっていました。Ａさんが退職した後、○○株式会社は倒産してしましました。<br>ある日、会社を退職して隠居生活をしていたＡさんに「○○株式会社にお金を貸していた」というＢさんが訪ねてきました。Ｂさんの要求は「Ａさんは○○株式会社が借金をしたときの連帯保証人なので、会社が無くなった今、連帯保証人の責任で、借金を肩代わりして欲しい。いま全額支払いきれないのであれば、残りはいつ払うか念書を書いて欲しい。」と言うものでした。<br>この場合、Ａさんは、連帯保証人の責任で、以前社長を務めていた会社の借金を肩代わりしなければいけないのでしょうか？</p><p><br>・Ｂさんの要求はもっともなので、連帯保証人の責任上支払わなくてはいけないのだろうか？<br>・会社で借金した金額を個人で支払らえるのだろうか？<br>・Ａさん以外の連帯保証人の責任はどうなるのだろうか？<br>など思い悩んだ末に、Ａさんは弁護士事務所に相談しました。</p><p>弁護士の見解は、<br>会社の借金は商事債務というものなので、債権者のほうで５年間放っておくと、法律上とりたてができなくなります。Ａさんが社長をしていたのは７年前ですので、会社の借金返済の義務はなくなります。<br>連帯保証人は本人（この場合○○株式会社）に借金返済の義務がなくなった以上、連帯保証人としての責任も負わなくて済みます。しかし、時効によって無くなった借金もＡさんが相手（Ｂさん）に時効を主張しませんと、時効の権利を放棄した事になり、借金はそのまま残ってしまいます。少額のお金を支払ったり、念書を書いたりしてしまうと、時効の権利を放棄した事になりますので、注意が必要です。<br>と言うのもでした。</p><p>Ａさんが念書を書いて、印鑑を押してしまったら、法律上でも立場が逆転してしまいます。<br>また、債権者のほうでも、５年も取り立てを放っておくという事は、まず有り得ないでしょう。</p><p>トラブルが起きたときは、より慎重に対応策を検討するべきだ、という一例です。</p><br><br><p><a href="http://www.kohodo.com/" title="印鑑"><strong><font size="4">印鑑の光宝堂　　</font></strong><strong><font size="4">http://www.kohodo.com/</font></strong></a></p><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/kohodo/entry-10325329283.html</link>
<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 11:18:02 +0900</pubDate>
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<title>借地上の建物を担保に入れるとき</title>
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<![CDATA[ <p>「賃借人は賃貸人の承諾がなければ、賃借権を人にゆずったり、借りているものを又貸ししたりはできない。賃借人がこれに違反した場合は賃貸人は契約を解除できる」</p><p>物品の貸し借りであっても、他人から借りている物を、貸し主の了解を得ずに勝手に、第三者に貸したり（又貸し）、処分できない事は知っていると思います。これが不動産の貸借問題になると話が複雑になってきます。</p><p><br>通常、土地を借り、家を建て、借家人に住ますことは、借地人にとっては借地権を放棄する事にはなりませんので、何も問題はありません。<br>しかし、その家を第三者に売却する場合は、あきらかに借地権の譲渡になりますので、地主の承諾が必要になります。その場合、地主は新たな借地人に対して、相当多額の名義書替料を請求するのが実情です。新たな借地人が名義書替料の支払いを拒むときは、地主側では借地権の譲渡を断るでしょう。どうしても家を売却したい事情があれば、名義書替料を前の借地人が、地主に支払うことになります。<br>また、銀行などから融資を受ける場合などには、建物を担保として抵当に入れても借地権の処分禁止違反にはなりません。借金が返済できなくなり、担保権が行使されるようになったとき、はじめて借地権の無断譲渡になります。<br></p><br><p><strong><font size="4"><a href="http://www.kohodo.com/">印鑑の光宝堂</a>　　<a href="http://www.kohodo.com/">http://www.kohodo.com/</a></font></strong></p><br>
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<link>https://ameblo.jp/kohodo/entry-10323283758.html</link>
<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 11:38:19 +0900</pubDate>
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