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<title>メモ帳</title>
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<title>錯誤</title>
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<![CDATA[ <p><font color="#0000ff">・錯誤（９５条）</font></p><p>　　　　・表示行為から推察される意思と表意者の真実の意思</p><p>　　　　　が食い違っている場合</p><p>　　　　・錯誤による意思表示は無効</p><p>　　　　　　・無効の要件</p><p>　　　　　　　　　・法律行為の<font color="#ff00ff">要素</font>に錯誤があること（本文）</p><p>　　　　　　　　　・表意者に重大な<font color="#ff00ff">過失</font>がないこと（但）</p><p>　　　　・錯誤の分類</p><p>　　　　　　・動機の錯誤　→　９５条の錯誤には<font color="#ff00ff">含まない</font></p><p>　　　　　　・表示上の錯誤</p><p>　　　　　　　　・言い間違い等</p><p>　　　　　　・表示行為の意味に関する錯誤</p><p>　　　　　　　　・内容の錯誤</p><p>　　　　・重大な過失がないこと</p><p>　　　　　　・電子消費者契約においては、業者が確認画面で</p><p>　　　　　　　表意者の意思を確認しないと但書の主張はできない</p><p>　　　　・動機の錯誤と表示行為の錯誤の区別は曖昧</p><br>
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<link>https://ameblo.jp/kou0227/entry-10008523637.html</link>
<pubDate>Sun, 29 Jan 2006 21:57:57 +0900</pubDate>
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<title>心裡留保・虚偽表示</title>
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<![CDATA[ <p>・<font color="#0000ff">心裡留保（９３条）</font></p><p>　　　　冗談などで、本当はその気がないのにあるかのように</p><p>　　　　意思表示をすること。</p><p>　　　　例えば、売る気がないものを、～円だせば売ってやる</p><p>　　　　と言ったところ、相手が～円用意して買うと言って来たとき。</p><p>　　　→　　相手方を保護</p><p>　　　　<font color="#0000ff">但、</font><font color="#000000">相手が真意を知りえた場合は、保護されない</font></p><p>　　　　　　そのかわり、立証責任は表意者にある</p><p>　　　　法的に契約とまではいえない場合　<font color="#ff00ff">自然債務</font><font color="#000000">というが</font></p><p>　　　　その場合、履行するかしないかは表意者の意思による</p><p>　　　　例、<font color="#ff00ff">カフェー丸玉女給事件</font></p><p><font color="#ff00ff"></font></p><p>・<font color="#0000ff">虚偽表示（９４条）</font></p><p>　　　　相手方と通じて虚偽の意思表示をすること</p><p>　　　　→　第3者との関係で問題に</p><p>　　　　例えば、執行逃れのための虚偽売買。</p><p><font color="#000000">　　　　通じた相手方が、勝手に第3者へ転売しととき</font></p><p>　　　　→　第３者を保護　<font color="#0000ff">但（２項）</font>、善意であることが要件</p><p>　　　　　　　　善意とは、相手が正当な権利のないことを知らないこと</p><p>　　　　<font color="#ff00ff">表見法理、権利外観法理</font><font color="#000000">　</font></p><p>　　　　　　　　権利者が、他の人が権利者であるような外観を</p><p>　　　　　　　　作り出したとき、それを信頼した第３者は保護される</p><p>　　　　　　　　べきで、権利者は権利を失ってもやむをえない</p><p>　　　　　　　⇔　条文による規定はない</p><p>　　　　　　　　　　　　　９４条２項が類推適用される</p><p>　　　　　　　　学説では、保護されるために善意のほかに、<font color="#ff00ff">無過失</font></p><p>　　　　　　　　を要求するものが多い</p><p>　　　　　　　　<font color="#ff00ff">判例</font>は善意のみを要件とする</p><p>　　　　第３者の範囲</p><p>　　　　　　　　例えば、転売した第３者が悪意であり、さらに善意の</p><p>　　　　　　　　人に転売した場合　　→　　善意の人は保護される（第３者になる）</p><p>　　　　　　　　転売した人は善意であったが、されに転売により買い受けた</p><p>　　　　　　　　人が悪意であったとき　　→　　一旦、関係がとぎれたとみなし</p><p>　　　　　　　　悪意の買収者に権利者は権利を主張できない。</p><p>　　　　　　　　たまたま、悪意の人が買ったから買収者が取り戻せるようになるのは変。</p><p>　　　　<font color="#ff00ff">対抗要件</font></p><p>　　　　　　　　第３者が権利を主張するには、登記などが必要か？</p><p>　　　　　　　　例えば、２重譲渡の場合　→　登記があるほうが権利を主張できる</p><p>　　　　　　　　⇔　９４条においては登記は不要であるとされる</p><p>　　　　類推適用をする場合</p><p>　　　　　　　　権利者が表見法理にあたる虚偽の外観を作り出したのと等しいくらいの</p><p>　　　　　　　　落ち度がある場合に類推適用がなされる</p><p>　　　　　　　　→　偽りの登記を消極的に放置しただけでは不十分で、積極的に承認した</p><p>　　　　　　　　　　　とされるような程度の関与が必要</p><p>　　　　動産の場合</p><p>　　　　　　　　引渡しが不動産での登記にあたる</p><p>　　　　　　　　動産の場合は、売主の<font color="#ff00ff">占有</font>が信頼される　→　占有に<font color="#ff00ff">公信力</font>があるという</p><br>
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<link>https://ameblo.jp/kou0227/entry-10008478999.html</link>
<pubDate>Sat, 28 Jan 2006 15:30:52 +0900</pubDate>
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<title>申込みと承諾</title>
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<![CDATA[ <p>・申し込みと承諾</p><p>　　・契約が成立するには申し込みと承諾が必要</p><p>　　・×申し込み　　～～を売ってくれと言った場合</p><p>　　　　　→　契約内容として値段が決まってないので申し込みではない</p><p>　　・○申し込み　　～～を１０万円で売ってくれ</p><br><p>　　では、A「～～を１０万円で売ってくれ」　B「１１万円ならどう？」　A「それで買います」</p><p>　　という場合にはAが申込みをし、Bは一旦それを断って、新たな申込みをしたとみなす。</p><p>　　</p><p>　　・申込みの誘引</p><p>　　　　　相手の申込みを誘うもの</p><p>　　　　　　　例　バイトの求人、アパートの看板、タクシーの駐車など</p><p>　　・ネガティブ・オプション</p><p>　　　　　例えば、勝手に商品が送られてきて、～～日以内に断りの返事がない</p><p>　　　　　場合は購入したものとします。　というような申込みは無効。　　</p><p>　　　　　承諾の義務もなければ商品を返品する義務もない</p><p>　　　　　（特定商取引法により規制されている）</p><p>　　</p><p>　　・契約が即座になされない場合　→　隔地者間の契約</p><p>　　　　　申込みについては到達主義　　申込みが到達すれば有効</p><p>　　　　　（９７条１項）　　　　　　　　　　　　　到達までは取り消しが可能</p><p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　到達後は容易に取り消しは不可能</p><p>　　　　　承諾の通知については発信主義</p><p>　　　　　　　　　　商取引では迅速さが求められるため</p><p>　　　　　</p><p>　　　　　到達主義の理由</p><p>　　　　　　　　　　単独行為のため</p><p>　　　　　　　　　　　　　　　単独行為とは一方の意思表示のみで成立する契約</p><p>　　　　　　　　　　　　　　　マンションの賃貸借契約の解除など</p><p>　　　　　　　　　　　　　　　発信主義の場合は、到達しなかったときなど</p><p>　　　　　　　　　　　　　　　　　利用者に不利になる</p><p>　　　　　　　　　　　　　　　到達の範囲は、受け手の勢力範囲内におかれること</p><p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　要は、送り手がやるべきことをなしたかどうか</p><p>　　　　　申込み者が死亡した場合</p><p>　　　　　　　　　　契約はそのまま有効</p><p>　　　　　　　　　　ただし、相手方が死亡を知りえた場合は無効</p><p>　　　　　　　　　　　　　　　またはそのような契約があるとき</p><br>
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<link>https://ameblo.jp/kou0227/entry-10008458729.html</link>
<pubDate>Fri, 27 Jan 2006 22:23:48 +0900</pubDate>
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