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<title>個人事業主の日記</title>
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<description>個人事業主の徒然ブログです。</description>
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<title>クラウド会計 おすすめ</title>
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<![CDATA[ これまで確定申告に関する記事をいろいろと書いてきましたが、確定申告を効率的に行うためには「クラウド会計ソフト」を使われることが一番かと思います。おすすめのクラウド会計ソフトはこちらの<a href="https://shinkokuday.com/">確定申告ノート</a>というサイトでまとめられているので参考にしてください。<br><br>クラウド会計ソフトの一番のメリットは銀行口座やクレジットカードとの自動連動ができることです。これによって、いちいち私たちの方で仕訳データを作成しなくても、自動で仕訳が作られるのです。仕訳作成ルールも自分で設定できるので、様々なカスタマイズが可能です。<br><br>これまでは領収書をひっぱりだしてにらめっこが必要でしたが、これによってその時間が大幅に削減されました。個人事業の方にとっては必須と言えるツールだと思います。<br><br>
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<pubDate>Sat, 13 Jan 2018 02:38:37 +0900</pubDate>
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<title>白色申告 控除</title>
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<![CDATA[ 白色申告とは、簡単に言うと単式簿記で行う確定申告の方法です。納税をする人が所得額と税額を計算して税務署に申告するという点では青色申告と変わりませんが、記帳がシンプルですので難しい処理が分からない人でも納税しやすいと考えて白色申告を選ぶ人も大勢います。青色申告をしたい人は、事業を開始した時に所得税の青色申告承認申請書を提出しなければなりませんので、開業届しか出していない人は必然的に白色申告になりますので注意が必要です。<br><br>青色申告との具体的な違いを見ていくと、白色申告には特別控除がありません。その分青色申告承認申請書の提出が不要であり、経理業務も簡単になりますので、節税するよりも簡単に処理をしたいという人に向いています。実際に青色申告にすれば節税という面でメリットが大きいことが分かっているのに、敢えて白色申告を選ぶ人もいます。<br><br>このように記帳が簡単で申告の手続きも難しくないという点がもっとも大きなメリットですが、特別控除を受けられないことや赤字を3年間繰り越すことができない点がデメリットとして挙げられます。事業を始めたばかりの頃はしばらくは赤字が続いてしまうことがありますので、赤字を繰り越せるのは青色申告の見逃せないポイントです。<br><br>実は白色申告にだけ当てはまる控除もあり、白色申告専従者控除として事業を手伝っている家族への給与を一定額までなら控除対象とすることができます。これは家族に事業を手伝って貰っていない時には関係の無い項目ですが、手伝ってもらっているのなら利用できます。青色申告の場合は給与は経費として計上できますので問題ありませんが、白色申告の場合は経費になりませんので、その代わりのような意味で制度が設けられています。<br><br>白色申告をする場合、青色申告で提出するものと同じ確定申告書Bを用います。もう一つは収支内訳書も必要であり、青色申告決算書と比べると記載がとても簡単ですので確定申告へのハードルは低くなります。収支内訳書には1年間の収入や原価、人件費、家賃などの費用を記載して、その年の所得金額を計算して記入します。用紙には表と裏がありますが、一般用・不動産所得用・農業所得用に用紙の種類が分かれていますので、該当するものに記入していきます。<br><br>申告自体は簡単だとは言っても、記帳自体は必要になりますので日付と収入、支出を記入していかなければなりません。白色申告では1日の合計額で記帳が認められています。<br>
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<link>https://ameblo.jp/kshinkoku1/entry-12343735739.html</link>
<pubDate>Thu, 11 Jan 2018 22:20:21 +0900</pubDate>
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<title>確定申告書b</title>
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<![CDATA[ 確定申告とは、一年間の収入や所得、税額を計算して申告する手続きを言いますが、その確定申告の際に作成して提出する書類を確定申告書と言います。この申告書には、給与所得や一時所得、公的年金などの雑所得といった一定の所得のみを申告する場合に使用する確定申告書aと、全ての所得の申告に使用できる確定申告書bの2種類があります。確定申告書aを使用できる人は確定申告書bも使用できますが、その反対のケースでは使用できるとは限りませんので、迷ったら確定申告書bを使用すると良いでしょう。<br><br>確定申告書aは、主にサラリーマンなどの給与所得者や公的年金を受け取っている人が、ふるさと納税の寄附金控除や医療費控除、住宅借入金特別控除などを適用する際に使用します。作成方法は、まず収入金額とその金額から計算した各種所得金額、そして適用を受ける所得控除の金額を記入します。給与所得者の場合、源泉徴収票の支払金額を収入金額へ、給与所得控除後の金額を給与所得へ、中団の各種所得控除の金額をそれぞれの所得控除の欄へ記入します。<br><br>この時、確定申告書aの16の太枠の金額は年末調整で適用できる所得控除の合計額と同額となるため、源泉徴収票の所得控除の合計額と16の太枠の合計額が一致していれば記入漏れはありません。そして確定申告のみで適用できる医療費控除や寄附金控除、雑損控除は、その下の17から19の欄に記入します。後は、所得から所得控除を差し引いた課税所得に税率を掛けて所得税を算出し、その所得税から住宅ローン控除や配当控除を差し引いた残額に2.1％の復興特別所得税を加算すると、所得税の総額が計算できます。なお、所得税の総額から源泉徴収税額を差し引いた金額がプラスであれば納付し、マイナスであれば還付されます。<br><br>一方の確定申告書bは、主に自営業者や不動産収入がある人など確定申告書aを使用できない人が使用します。また、居住用住宅の売却に係る譲渡所得を申告する人やFXなどの先物取引の利益を申告する人など、分離課税を申告する人は確定申告書bを使用しなければいけません。確定申告書aとの違いは、収入や所得、予定納税の欄が増えている事、青色申告特別控除額や平均課税、変動・臨時所得などを記入する欄が増えている事です。なお、所得控除の項目も順番が入れ替わっているものの、確定申告書bのみで適用できる所得控除はありませんので、最終的に合計額は一致します。また、作成方法にも違いは無く、収入金額と所得金額、所得控除を記入して課税所得を計算して税額を求めますが、源泉徴収税額以外に予定納税額を差し引く点に留意して下さい。<br>
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<link>https://ameblo.jp/kshinkoku1/entry-12342769010.html</link>
<pubDate>Mon, 08 Jan 2018 11:07:23 +0900</pubDate>
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<title>白色申告 帳簿</title>
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<![CDATA[ 白色申告をする場合は、簡易帳簿の作成が必要となります。青色申告のように複式簿記による記帳をする義務はありません。簿記の知識がない方や初心者の方でも作成しやすいでしょう。独立したばかりの経営者やフリーランスの方、副業収入を申告する方でも比較的楽に記帳業務が行えます。経理担当者がいなくても、ポイントを押さえて作成すれば問題ありません。<br><br>白色申告の方が用意する帳簿は、日付ごとにまとめて収入と支出を書く形式の帳簿で構いません。事務用品を扱う店舗に行けば白色申告用の単式簿記の帳簿が販売されています。帳簿付けが難しいと思えば、小遣い帳や家計簿のような出納帳形式の帳面に書き込んでも構いませんし、初心者向けの平易な白色申告用の会計ソフトも安価な価格で利用できる場合があります。表計算ソフトの操作に慣れている方であれば、入力用の表を作成して記帳する方法も有効です。<br><br>帳簿を書くには、日付を記載します。その日にかかった経費と材料や商品の仕入額、売上の金額をまとめて書きます。それぞれの金額ごとに相手先企業や店名を細かく記載し、用途を記しておくといいでしょう。税務署から調査があった時に、帳簿付けの根拠として説明することができます。後でまとめて費用をまとめて支払う買掛金や、売上を決められた日に後から回収する売掛金がある場合は、仕入れ先や売上先ごとに台帳を作っておくと相手先ごとの残高が分かりやすいです。確定申告の書類を作成する際に、次の年度に残高を引き継ぐ場合にもスムーズに進められます。<br><br>白色で確定申告を行う際には、収支内訳書を添付する必要があります。収支内訳書に記入する勘定科目が決められているため、帳簿付けをする際には、その勘定科目ごとにかかった費用や仕入と売上をまとめておくといいでしょう。白色申告をする際にそのまま1年の合計額を記入できます。事業で利用する自動車や経営者名義の建物等の資産がある場合は、購入した金額を所定の耐用年数分で割り出して、経費として計上する必要があります。固定資産台帳を作って、計上した分を資産の金額から差し引きます。この一連の作業を減価償却と言いますが、収支内訳書に記載するために白色申告を作成する時点で作っても構いません。<br><br>帳簿は作成して保存する義務があります。同時に、根拠となる領収書や請求書納品書等の書類も保存する必要があります。帳簿の保存期間は7年、領収書等の書類は5年となっています。法律で保存の義務期間が決められていますので、守るようにしてください。
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<link>https://ameblo.jp/kshinkoku1/entry-12342575943.html</link>
<pubDate>Sun, 07 Jan 2018 17:12:08 +0900</pubDate>
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<title>白色申告 帳簿</title>
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<![CDATA[ 白色申告をする場合は、簡易帳簿の作成が必要となります。青色申告のように複式簿記による記帳をする義務はありません。簿記の知識がない方や初心者の方でも作成しやすいでしょう。独立したばかりの経営者やフリーランスの方、副業収入を申告する方でも比較的楽に記帳業務が行えます。経理担当者がいなくても、ポイントを押さえて作成すれば問題ありません。<br><br>白色申告の方が用意する帳簿は、日付ごとにまとめて収入と支出を書く形式の帳簿で構いません。事務用品を扱う店舗に行けば白色申告用の単式簿記の帳簿が販売されています。帳簿付けが難しいと思えば、小遣い帳や家計簿のような出納帳形式の帳面に書き込んでも構いませんし、初心者向けの平易な白色申告用の会計ソフトも安価な価格で利用できる場合があります。表計算ソフトの操作に慣れている方であれば、入力用の表を作成して記帳する方法も有効です。<br><br>帳簿を書くには、日付を記載します。その日にかかった経費と材料や商品の仕入額、売上の金額をまとめて書きます。それぞれの金額ごとに相手先企業や店名を細かく記載し、用途を記しておくといいでしょう。税務署から調査があった時に、帳簿付けの根拠として説明することができます。後でまとめて費用をまとめて支払う買掛金や、売上を決められた日に後から回収する売掛金がある場合は、仕入れ先や売上先ごとに台帳を作っておくと相手先ごとの残高が分かりやすいです。確定申告の書類を作成する際に、次の年度に残高を引き継ぐ場合にもスムーズに進められます。<br><br>白色で確定申告を行う際には、収支内訳書を添付する必要があります。収支内訳書に記入する勘定科目が決められているため、帳簿付けをする際には、その勘定科目ごとにかかった費用や仕入と売上をまとめておくといいでしょう。白色申告をする際にそのまま1年の合計額を記入できます。事業で利用する自動車や経営者名義の建物等の資産がある場合は、購入した金額を所定の耐用年数分で割り出して、経費として計上する必要があります。固定資産台帳を作って、計上した分を資産の金額から差し引きます。この一連の作業を減価償却と言いますが、収支内訳書に記載するために白色申告を作成する時点で作っても構いません。<br><br>帳簿は作成して保存する義務があります。同時に、根拠となる領収書や請求書納品書等の書類も保存する必要があります。帳簿の保存期間は7年、領収書等の書類は5年となっています。法律で保存の義務期間が決められていますので、守るようにしてください。<br>
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<link>https://ameblo.jp/kshinkoku1/entry-12342251732.html</link>
<pubDate>Sat, 06 Jan 2018 13:00:42 +0900</pubDate>
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<title>確定申告 修正</title>
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<![CDATA[ 確定申告とは、一年間の収入や所得、税額について納税者自らが申告する事を言い、一般的には所得税の申告を指します。源泉徴収をされない自営業者が毎年確定申告を行うのは、申告をしなければ税金を納める事ができませんし、赤字であっても繰越控除などの節税対策をする事ができるからです。<br><br>また、サラリーマンやパートなどの給与所得者は、年末調整で所得と税額を申告する事になりますので基本的に確定申告は不要です。しかし、2ヶ所以上から給与を受け取っている場合は正しい所得と税額を計算するために確定申告が必要ですし、年末調整で控除できない所得控除や税額控除の適用を受ける場合にも申告が必要です。なお、確定申告は毎年2月中旬から3月中旬の申告期間内で手続きを行いますが、払い過ぎていた税金を返してもらう還付申告の場合は、1月1日から5年の間に手続きを行う事ができます。<br><br>修正申告とは、一度行った確定申告について誤りがあり、それを修正する場合に行う手続きを言います。日本では納税者が税法を正しく理解し、所得や税額を計算して申告する申告納税方式を採用していますが、計算ミスや税法の解釈の違いなどにより申告するべき所得と納めるべき税額が少なくなるケースがあります。こうした誤りは納税者自ら確認して申告するか、税務署から税額の更正処分を受ける事で修正されます。この場合、追徴課税として本来の税額に過少申告加算税が加算されますし、納税した日までに対する延滞税を納付する必要があるため、申告内容を十分に確認する事が大切です。<br><br>更正の請求とは、修正申告と同じく一度行った確定申告に誤りがあった場合に行う手続きですが、修正申告とは異なり申告するべき所得と納めるべき税額が多かった場合に行う手続きを言います。この場合、税金を納めすぎているため追徴課税などは掛かりませんが、請求書を提出してから税務署内と国税局で二重に審査を行った上で更正の決定が認められます。そのため、更正の決定が認められるまで約3ヶ月、実際に還付金を受け取るまでさらに1ヶ月ほどの時間が必要となります。<br><br>つまり、確定申告は納税者の収入や所得、税額を申告して納税する手続きを言い、修正申告は確定申告に誤りがある場合において、申告した所得や納税した税額が少ない時に行う手続きを言います。そして更正の請求は、確定申告に誤りがある場合において、申告した所得や税額が多く、納め過ぎた税金を還付してもらう時に行う手続きを言います。
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<link>https://ameblo.jp/kshinkoku1/entry-12341678604.html</link>
<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 10:54:51 +0900</pubDate>
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<title>青色申告 提出書類</title>
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<![CDATA[ 所得税を申告する制度には、青色申告と白色申告があります。青色申告をするには一定の要件を満たす必要があります。納税地の所轄税務署へ青色申告承認申請書を提出しましょう。<br><br>提出期限は、原則として承認を受けようとする年の3月15日までです。1月16日以降に新規開業した場合や事業を承継した場合などは、それぞれ異なりますので事前確認をして下さい。承認申請できる人とは、土地建物の貸付などによる不動産所得、農業や漁業を含む事業を経営することで得た事業所得、山林を伐採し譲渡したことなどによる山林所得がある人です。<br><br>青色申告する場合の提出書類ですが、まず申告書は所得の種類にかかわらず必要です。申告書にはAやBといった種類があります。戸惑うときは申告書Bを使用しましょう。申告書Aが使える人は、配当所得（株式等に関する所得）や一時所得（営利目的の継続的な行為から得たものでない所得）そして雑所得（講演料など）、給与所得、公的年金など所得の種類が限定されます。<br><br>一方申告書Bは所得の種類を問いません。申告書のほか青色申告決算書を添付します。これには一般用、農業所得用、不動産所得用、現金主義用と4種類あります。所得に応じて選択しましょう。<br><br>山林所得があることで青色申告をする場合は、山林収支内訳書を添付します。事業を開始したばかりで、損失が出たときには申告書第四表を添付します。第四表は、所得金額が赤字のとき、所得金額から繰越損失を控除すると赤字のときなどに提出します。山林所得があるならば第三表も覚えておきましょう。以上提出書類をまとめると、申告書と決算書は必ず提出します。そして所得や損失に応じて、内訳書や第三、四表を加えます。<br><br>青色申告をするメリットは小さくありません。複式簿記で記帳し貸借対照表や損益計算書を申告の際に添付すると、所得から最高65万円が控除されます。要件に該当しない青色申告者でも10万円の控除が受けられます。また青色申告者と生計を同じくしている配偶者や親族等のうち、15歳以上で青色申告者の事業に専従している人に支払った給与は、経費に算入できます。その他にも年間を通じて損失が出た場合に、その損失を以後3年間繰越すことができます。<br><br>たとえば、ある年に50万円の損失が出たとします。翌年100万円のプラスが出ても、前年損失分の50万円分を控除できます。つまり100万円－50万円＝50万円に対して所得税を納めれば良いことになります。このように青色申告は節税効果が見込めます。ぜひ提出書類を含め申告の知識を深めたいものです。
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<link>https://ameblo.jp/kshinkoku1/entry-12341446987.html</link>
<pubDate>Wed, 03 Jan 2018 12:54:56 +0900</pubDate>
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<title>白色申告 書き方</title>
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<![CDATA[ 白色申告のメリットは確定申告のやり方が青色申告よりも簡単なことですが、それでも初めての人は戸惑うこともあります。どんなことでもそうですが、初めてのことはわからなくて当然です。因みに、確定申告とは事業所得とか不動産所得などがある人が所得税を納めるために行う納税方法です。<br><br>まず白色申告をするには確定申告書Bと収支内訳書いう書類が必要です。そして、この書類にはそれを証明するものとして各種の領収書などを保存する義務があります。白色申告の収支内訳書は青色申告の青色決算書にあたるものですが、確定申告を行う年の年間の売上げや経費、仕入れなどを計算したものです。収支内訳書には「一般用」と「農業所得用」「不動産所得用」がありますが、それぞれに見合った書類を使用します。因みに、事業所得の場合は「一般用」を使います<br><br>収支内訳書は税務署に行ってもらうこともできますが、国税庁のHPからダウンロードすることもできます。収支内訳書の書き方はそれほど難しいものではありません。青色申告の複式簿記は簿記の知識などが必要な場合がありますが、収支内訳書は家計簿をつける要領で書くことができます。<br><br>収支内訳書の1枚目は収入金額や売上げ原価、経費などがありますが、その書き方について細かく説明します。収入金額とは1年間に入ってきた売上げ金額のことです。これには入金が実際に行われていないものも含めるのが注意点です。<br><br>見慣れない言葉として「家事消費」という項目がありますが、これは自分で使った商品や調理品などを記入します。つまり、自分で使った分も売上げに含めるということが重要な点です。「その他の収入」とは取引先から受け取ったリベートや空き箱を売却したときなどの収入金額のことです。<br><br>売上原価の項目で注意が必要な点は期末商品から期首商品を引いて当該年度に実際に使った原価を計算することです。そのために棚卸も正確に行う必要があります。<br><br>経費の項目の中で注意する点では外注工賃や減価償却費があります。外注工賃は外部へ修理加工などを発注している場合に記載する項目で、「減価償却費」は車やパソコンなど高額なものを購入したときに記入するものです。減価償却費とは購入したものを一括で経費にするのではなく法定耐用年数に基づいて1年ごとに計上していくことです。<br><br>「貸倒金」とは売掛金や貸付金で回収できないもののことです。「租税公課」に入るのは消費税や個人事業税、事務所などに関係する固定資産税、登録免許税、自動車税、印紙税などです。因みに、所得税や住民税は「租税公課」にはあてはまりませんので注意が必要です。<br>
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<link>https://ameblo.jp/kshinkoku1/entry-12341311473.html</link>
<pubDate>Tue, 02 Jan 2018 21:18:00 +0900</pubDate>
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<title>白色申告 提出書類</title>
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<![CDATA[ 確定申告には白色申告と青色申告があるのを知っている人は多いです。そして、青色申告のほうが節税をできるということを知っている人もそれなりにいます。それでもなんとなく青色申告に手続きの面倒さを感じて白色申告のままの人がいます。確かに、青色申告に比べて白色申告のほうが手間がかかりませんが、それでも確定申告に際には必要な提出書類があるのが個人事業主の立場です。そこでここでは白色申告者における提出書類について説明いたします。<br><br>以前は青色申告と白色申告の違いの一つに「帳簿づけ」がありました。以前は白色申告者は記帳の義務がありませんでしたが、2014年より白色申告者も記帳が義務になりました。そして、その帳簿は7年間、領収書は5年間保管することが義務付けられていますので注意が必要です。<br><br>ちょっとした豆知識として紹介いたしますが、帳簿には領収証が必要をつけることが必要ですが、この「領収証」と「領収書」ではどちらが正しいのか悩む人がいます。なんとなく「証」がついているほうが正式なような気がしますが、正解は「どちらも可」です。つまり「領収証」でも「領収書」でも同じように正式に認められていますので安心してお使いください。<br><br>さて本題にもどりますと、白色申告者が確定申告の際に提出しなければいけない書類は「確定申告書B」と「各種控除関係の書類」、「収支内訳書」です。「各種控除関係の書類」とは具体例には生命保険や医療保険の控除証明書ですが、これらは9月か10月頃に各保険会社から「控除証明書」が送られてくるものです。この証明書には確定申告書に書く箇所を丁寧に説明してあることが普通ですので控除証明書を見ればだれでもわかるようになっています。<br><br>経験のある人は困ることはありませんが、初めての人は「どこでもらうのか？」と思うはずです。以前は税務署まで行く必要がありましたが、今は国税庁のHPからダウンロードすることができます。そして、それを印刷して使用します。ダウンロードの際に注意が必要なのは年度を間違わないようにすることです。年度によって様式が変更になっていることもありますので確認することが大切です。<br><br>収支計算書も同じように国税庁のHPでダウンロードすることができます。しかし、収支計算書は初めての人にとっては記帳は簡単ではないかもしれません。ですが、要は売上げがあったときの金額や経費を書くだけですのでやってみると意外と難しいとは感じない人がほとんどです。しかも、白色申告者は一つ一つの取引を記載するのではなく日々の合計額をまとめて記載することも認められていますのでその方法をとるほうが賢明と言えそうです。<br><br>先に書きましたが、領収証などはいらない雑誌などに日付の順番にノリで貼っていく方法が最も一般的です。
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<link>https://ameblo.jp/kshinkoku1/entry-12341022339.html</link>
<pubDate>Mon, 01 Jan 2018 18:15:49 +0900</pubDate>
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<title>白色申告 専従者控除</title>
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<![CDATA[ 自営業を営んでいる人やサラリーマンでも、給与以外の収入が20万円を超えてもらっている人などは、確定申告をして所得税を納めなければならないことになっています。通常サラリーマンの場合は、税金の計算は給与などから源泉徴収され年末調整で精算するので、確定申告をする必要はありません。しかし例外もいくつかあって、その一つがサイドビジネスを行っている時です。サイドビジネスによる収入が、年に20万円を超えたときは確定申告することになります。<br><br>サイドビジネスによる収入というのは収入金額そのままではなく、収入金額から必要経費を引いた所得金額のことです。サイドビジネスといってもその内容はいろいろとあります。内容によって所得の分類が変わってきますので、注意が必要になってきます。それぞれの分類によって控除額がいくらあるかなど、所得金額の計算式が変わってきます。会社の給与は給与所得、原稿料や講演料などは雑所得、自分の土地や建物など他人に貸し付けて賃貸収入がある場合は、不動産所得になります。雑所得というのは利子、配当、不動産、事業、給与、退職、山林、譲渡および一時所得のいずれにも該当しない、所得のことを言います。<br><br>確定申告を行うときには、税金の計算を税務署備え付けの申告書上で行うことになります。白色の申告書で所得税の計算を行うものが白色申告。青色の申告書で行うのが、青色申告になります。申告書の色で白色申告、青色申告と言っていますがこの色の違いで支払う所得税の金額が大きく変わってきますから、注意しましょう。<br><br>白色申告というのはサイドビジネスなどの副収入から、必要経費を引いてそれを所得として申告を行います。青色申告は収入から必要経費を引くのは同じですが、それに加えて専従者控除も収入から引くことが可能になっています。家族などその事業で収入を上げるときにかかわった人を専従者として、収入から控除することが可能です。<br><br>白色申告にはこの専従者控除がありませんから、収入から差し引かれるものが必要経費のみになりますので、所得の金額が大きくなり納める所得税も、多くなってきます。多くの副収入がある人は、専従者控除が使える青色申告がお勧めになります。<br><br>青色申告は毎日の取引を所定の帳簿に記録して、それに基づいて正確に税額計算しなければなりません。これ以外の申告が白色申告になりますが、白色だからと言って帳簿などなくてもいいというわけではありません。平成26年から記帳と帳簿の保存を義務づけられることになりました。
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<link>https://ameblo.jp/kshinkoku1/entry-12340436523.html</link>
<pubDate>Sat, 30 Dec 2017 18:58:33 +0900</pubDate>
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