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<title>税理士 疋田のブログ</title>
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<description>税理士の守備範囲は以外に広い。経営者、その家族のすべてにかかわる。相続、飲食業、医業、歯科医業、その他いろいろ</description>
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<title>12月20日に投稿したなう</title>
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<![CDATA[ <br><div class="AmNwMdl" style="clear:both;"><div class="AmNwH"><a href="http://now.ameba.jp/kskj/">えいちゃんさんの投稿したなう</a></div><br><div class="AmNwL">ブログを更新しました。『少し怖い話・・中国への輸出規制がはじまった？』<a href="http://ameblo.jp/kskj/entry-11430877189.html" target="_blank">http://ameblo.jp/kskj/entry-11430877189.html</a><div>12/20 9:47</div><br></div><div class="AmNwL">ブログを更新しました。『少し怖い話・・中国への輸出規制がはじまった？』<a href="http://ameblo.jp/kskj/entry-11430877189.html" target="_blank">http://ameblo.jp/kskj/entry-11430877189.html</a><div>12/20 12:15</div><br></div><div class="AmNwF" align="right" style="text-align:right">&gt;&gt;<a href="http://now.ameba.jp/kskj/" target="_blank">もっと見る</a></div></div>
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<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 10:24:48 +0900</pubDate>
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<title>少し怖い話・・中国への輸出規制がはじまった？</title>
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<![CDATA[ <p>当事務所の顧問先に建設関連業者の方がいます。</p><p>その顧問先が元請先から中国でプラント建設の仕事がはいったので手伝って欲しいといわれ、この夏から、国内の仕事をストップして、中国の仕事に集中することになりました。</p><br><p>その仕事は、日本国内にある大型の機械を設置する工事なのですが、その納品先である中国企業が、実際にやってもいないのに見栄をはって、中国の国軍とも取引があると、ホームページに宣伝をしたのです。</p><br><p>問題は、そのころから尖閣諸島の領有問題で日本と中国の関係がキナ臭い関係になってきたため、日本の機械の輸出を政府からストップが、かけられたのです。</p><br><p>かつてチンコムとかココムとかありましたが（若い人は知らないかな？wikiで検索してね）、それも今では解散して制限はなくなったはずです。しかし、戦争可能性がある国という理由で政府は中国への輸出を制限してているのです。</p><br><p>このため、国内の仕事をキャンセルしてきた顧問先は、売上が上がらず、元請先に人件費程度は負担して欲しいと交渉しています。元請も大変でしょうけど、顧問先も資金繰りに窮してしまいます。</p><br><p>今回の顧問先訪問で、政府はすでに中国を仮想敵国として動いているのかと感じました。</p><p>ここに自公政権が乗っかると戦争準備が整った？</p><br><p>なんか恐ろしい話を聴いてきましたが、みなさんどのようにお感じになります？</p><br><br><p>疋田　英司</p><p>税理士法人京阪総合会計事務所</p><p>　072-805-5252</p><p><a href="http://kskj.jp/">http://kskj.jp</a> </p><br><br>
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<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 09:47:39 +0900</pubDate>
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<title>東京で税務調査、質問顛末書への署名押印を求められて・・・</title>
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<![CDATA[ <p>ひさしぶりにアメブロ開きました。</p><p>相続税のＨＰを立ち上げてから、そちらのブログに手をとられていました・・・</p><p>そのＨＰは<a href="http://www.kskj-souzoku.jp/">http://www.kskj-souzoku.jp/</a> です。こちらもよろしく。</p><br><p>また、アメブロも復活しますのでよろしく</p><br><br><p>先日、私のブログを見て、ご連絡をいただいた方がいました。</p><br><p>税務署から重加算税をつけるために質問顛末書に署名押印するよう求められたそうです。それに押印すべきどうかというご相談。</p><br><p>内容を伺うと、事業を始めたばかりで簿記の知識もないままに始めて出した申告で、初歩的なミスに対し、重加算税をかけるという内容だそうです。</p><p>本人は、間違いはやむをえないので修正申告には応じる予定だが、重加算税ということがなっとくいかない。でも、長引く税務調査と、しつこい質問に疲れたので、署名して終わろうか・・・とも述べていました。</p><br><p>税務職員が、納税者に重加算税をかけるための証拠として質問顛末書を求める。</p><p>署名押印すれば調査は終わると・・・　こんな駆け引きが行われました。</p><br><p>長い長い調査を終わる見返りに、重加算税をかけるって、そんな駆け引きは許されないことです。</p><p>重加算税は、法令にその基準が定められ、仮装隠蔽などの行為を通じて税額を安くしていた場合に賦課決定すればよいこと。</p><br><p>今回のケースは単純な記載誤りであることは、記帳資料や通帳をつき合わせばカンタンにわかること。</p><p>事業開始して短い期間のことなので、通常は指導をして修正申告を求めるのですが・・・</p><br><p>ご本人は精神的に参っている様子。調査は終わって欲しいが、納得がいかない・・・どうすべきか</p><br><br><p>考えてみればおかしいことがあります。</p><p>国民が自らに不利な罰則のために、国が署名を求めるという行為は、憲法に定める黙秘権を侵害する行為ではないでしょうか。こんな憲法違反が税務署ではまかり通っているようです。</p><br><p>さらに質問顛末書をとらないと重加算税をかける証拠がないというのはどうなんでしょうか。</p><p>そもそも、仮装隠蔽の証拠すらないわけですから、税務職員にすれば、質問顛末書で証拠にしようというのでしょう。</p><br><br><p>東京はもう少しスマートな調査をやっているという風にきいていましたが、こんな感じの調査がまだやられているのですね。</p><p>新しい調査法のリハーサル期間ですが、古い体質の税務調査がされているとは情けない。</p><p><br><br></p><p>税理士法人京阪総合会計事務所</p><p>税理士　疋田　英司</p><br><p><a href="mailto:hikita@kskj.jp">hikita@kskj.jp</a></p><p>072-805-5252</p><br>
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<link>https://ameblo.jp/kskj/entry-11420616822.html</link>
<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 17:27:46 +0900</pubDate>
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<title>11月2日に投稿したなう</title>
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<![CDATA[ <br><div class="AmNwMdl" style="clear:both;"><div class="AmNwH"><a href="http://now.ameba.jp/kskj/">えいちゃんさんの投稿したなう</a></div><br><div class="AmNwL">ブログを更新しました。『年金の申告不要にこんな落とし穴！』<a href="http://ameblo.jp/kskj/entry-11394670846.html" target="_blank">http://ameblo.jp/kskj/entry-11394670846.html</a><div>11/2 13:40</div><br></div><div class="AmNwF" align="right" style="text-align:right">&gt;&gt;<a href="http://now.ameba.jp/kskj/" target="_blank">もっと見る</a></div></div>
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<link>https://ameblo.jp/kskj/entry-11395332138.html</link>
<pubDate>Sat, 03 Nov 2012 10:28:14 +0900</pubDate>
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<title>年金の申告不要にこんな落とし穴！</title>
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<![CDATA[ <p>京阪税研の記事から転載します</p><br><p>舞鶴市の話</p><p>10月分からの市府民税の納税通知が届きました。</p><p>見てみると８月分と比べてあまりの増税になっているので驚きました。</p><p>市の税務かで内容を確認すると、市民税の申告をしていなかったために、年金の源泉徴収票に記載されていないものが控除されず、課税されていたのです。</p><br><p>Ａさんの場合、31,400円の増税となっていたのです。</p><p>収入300万円の年金に対して、控除されていたのは社会保険料として介護保険料と配偶者・扶養控除と基礎控除だけでした。</p><p>市も把握できている国民健康保険すら控除されていません。</p><br><p>Ａさんは国民健康保険量と医療費、生命・地震保険の控除が約31万円洩れていたため申告で補正しました。</p><p>これは地方税法に控除のある場合は、「申告しなければならない」と規定さｒていますが、普通の納税者は税務署に「深刻は不要」といわれれば、地方税も同じと勘違いするのは当たり前です。</p><p>ましてや、氏で把握できる国民健康保険料は当然控除されているものと思います。</p><p>市民への通知がなされていなかったのです。</p><br><p>Ａさんの場合は、たまたま気が付いたので減額できましたが、ほとんどの方は、気づかないまま「増税」分を納めていると思います。</p><br><p>ぜひ、市役所の通知内容を確認して下さい。</p><br><br><p>転載は以上です。</p><p>すごいですね。多くの年金所得者から少しずつでも大変な額になります。</p><p>ぜひ、このことを周知するようにしましょう。</p><br><br>
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<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 12:57:36 +0900</pubDate>
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<title>会計検査院は消費税増税の推進役？</title>
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<![CDATA[ <p>会計検査院は平成23年報告文書に消費税の課税期間にかかる課税期間がない法人の納税義務に関する報告を行っている。（H23.10.17）</p><br><p>検査の観点及び着眼点</p><p>　消費税法は、・・・、法人については設立２年以内における納税義務の判定基準として基準期間の課税売上高に代えて資本金を採用し、その事業年度開始の日における資本金が１０００万円未満の法人を免税事業者としている。<br>　しかし、従前から資本金１０００万円未満の新設法人においても、設立当初の第１期事業年度から相当の売上高を有する法人や設立２年以内の事業者免税点制度を利用した租税回避等を行っている法人が見受けられている。さらに、１８年５月に施行された会社法により、最低資本金制度が撤廃され、少額の資本金でも容易に会社を設立することが可能になっている。<br>　そこで、会計検査院は、消費税に関する国民の関心が高まっている中で、上記のような状況を踏まえて、有効性等の観点から、新設法人の設立２年以内における納税義務の判定基準として資本金を採用している事業者免税点制度が、有効かつ公平に機能しているかに着眼して検査した。</p><br><br><p>この着眼点により税法改正を求め次のように基準期間に係る法律は変わった</p><br><p>（個人事業者の課税期間）</p><p>　　前年１月１日から６月３０日までの期間　</p><p>（課税期間の前事業年度（７か月以下であるものなどを除く。）がある法人）</p><p>　　当該前事業年度開始の日以後６か月の期間</p><br><br><p>これらの発想として消費税の仕組みをこう述べている</p><p>「消費税は、製造、卸売、小売等の各段階の売上げに課税され、その税相当額が順次価格に織り込まれて転嫁され、最終的には消費者が負担することが予定されている。」</p><br><p>財務省と同じ考え方で、財務省の意にそった検査結果を出し、財務省は検査院からご指摘がありました・・・と税制調査会に報告</p><br><br><p>平成24年10月会計検査院は簡易課税制度についても見直しを求めている。</p><br><p>所見の中でこのように述べている</p><br><p>多くの簡易課税制度適用者において、簡易課税制度の適用により事務負担に配慮され事務の簡素化が図られた上に、納付消費税額が低額となっていて、いわゆる益税が生じている状況となっていた。そして、消費税率の引上げが行われれば、いわゆる益税は増大していくことが懸念されるところである。</p><br><p>消費税が増税されるから、簡易課税精度も見直ししなくてはならないそうな・・・</p><p><a href="http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/24/pdf/241004_youshi_1.pdf">http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/24/pdf/241004_youshi_1.pdf</a></p><br><br><p>原発村と同じ仕組みで、消費税増税連合の策謀は進められるのか・・</p><br>
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<link>https://ameblo.jp/kskj/entry-11386672826.html</link>
<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 14:25:36 +0900</pubDate>
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<title>某都市銀行の商売の仕方・・・おそろしい</title>
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<![CDATA[ <p>クライアントから預金と証券の相続手続きの仕事の依頼があった。</p><br><p>書類を作ることに慣れていない相続人にとって、金融機関などの相続手続きはたいへん。</p><br><p>戸籍を揃えるとか印鑑証明、銀行所定の様式への記入など、その書類を見ただけでパニック状態になる方もいらっしゃいます。</p><p>そのため、当事務所では10万円＋消費税＋実費で金融機関などの相続手続きを代行している。</p><br><p>事務所には手馴れた職員が、その手の采配をし、相続人からも大変喜ばれている。</p><br><p>今回も、順調に作業を終えて、相続人に相続財産が引き継がれる段階で、某大手都市銀行は、相続人本人が来場するように求めてきた。</p><p>今までになかったことではあるが、配偶者である相続人が来場するというからこれに応じた。</p><br><p>銀行の応接室に通され、代理人の税理士は立会いを拒絶された。相続人の子が立ち会うこととなった。</p><p>応接室で時間がかかったが30分ほどしてでてきた。</p><br><p>相続人によれば、多額の相続財産がはいったから、ぜひ保険に入って下さいと、外資系保険をすすめられたそうだ。</p><br><p>その場は断ったが、それ以後毎日のように電話、2日ごとに訪問され、1ヶ月ほどしてお会いしたときはノイローゼ状態だったという。高齢者に対する銀行の夜打ち朝駆けの商売の仕方に辟易したそうだ。</p><br><p>しかし、銀行の攻勢は収まらなかった。結果として5000万円の一時払い保険に加入させられたらしい。</p><p>元本が回復するのは10年後だから相続税が減りますよというのがセールストーク。</p><p>つまり返戻率が例えば5年後であれば90％なので10％＝500万円の相続財産が減りますよというのだ。</p><p>しかし、相続人はそのように受け取っておらず、5000万円の財産は課税価格からなくなるからすごい節税になるという説明だったらしい。</p><br><p>保険内容説明文書に、もちろんそのような説明はしていない。すべて、相続人の「誤解」ということになりそうだ。</p><br><p>果たして将来の相続税のとき、その相続人は納税資金は確保できるだろうか・・・</p><br><p>一流の都市銀行といっても、やってることは一流でないことを感じた事件であった。</p><br><br><p>そういえば、この銀行、別の顧問先のデリバティブ被害の相手でもあったな・・・こわ！</p>
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<link>https://ameblo.jp/kskj/entry-11382517361.html</link>
<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 13:29:36 +0900</pubDate>
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<title>原発被害者への営業補償に税金がかかる・・・理屈と納得が一致しない国税庁見解</title>
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<![CDATA[ <p>国税庁はHPで東京電力から受け取った賠償金等についての取扱いを掲載しています。</p><br><p>国税庁のHPには、心身や資産に対する損害の賠償は非課税と述べています。</p><p>これは所得税法9条の取扱いを述べています。</p><br><p>そして心身の損害に基因して支払われる給与や収益の補償も非課税としています。</p><br><p>一方、収入や必要経費に対する賠償金は収入として課税の対象になるということを説明しています。</p><br><p>あるべき収入の損失分を賠償したのだから、収入の穴埋め、だから所得でしょ。</p><p>なるほど、そういう理屈はわからないこともないですね。</p><br><p>ところで、原発被害で営業資産そのものが利用できない場合、その営業補償はずっとでるのですかね</p><p>賠償を受けた方にとっては、毎日の生活の場が崩壊したのです。</p><br><p>資産を奪われた、そのため収入の道が閉ざされましたのです。それによる収入は「勤労所得」と同等なのでしょうか？</p><br><p>一方で不労所得である配当や利子、資産の売買による利益には低税率が課税されています。</p><p>勤労所得には累進課税で高率の税額がかかって来ます。</p><p>そして、営業ができなかったために、収入が途絶えた人の補償金にも累進税率がかかる・・・</p><br><p>国税庁の理屈は理屈。</p><p>でも、課税すべきかどうかどうか、ものの本質が見えていないのではないか？</p><br><p>例えば、道路工事のために3ヶ月お店を休業してください。その間の所得を補償します。</p><p>このような場合にお店が受け取る補償が所得になるっていうのはわかります。</p><br><p>原発被害とは、その人の残りの人生の全てを奪ってしまったのです。</p><p>そこであるべきだった所得の補償にまで税金をかけようとする感覚がわかりません。</p><br><p>みなさん、いかがお考えになりますか？</p><p>課税すべきでしょうか？</p>
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<link>https://ameblo.jp/kskj/entry-11376811403.html</link>
<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 12:55:38 +0900</pubDate>
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<title>消費税の転嫁が問題…消費税法に転嫁の理屈はでるのか？</title>
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<![CDATA[ <p>消費税の転嫁が問題になっている。</p><p>消費税を価格に転嫁できないから、事業者の負担がたいへんだという問題だ。</p><p>政府は転嫁できないという問題が生じないよう、公正取引委員会とか、いろんな手立てを通じて消費税の天下がスムーズにいくように監視していくといっている。</p><br><p>なるほど、顧問先を見ていても、価格競争の中で四苦八苦している業者らは転嫁できないと悲鳴をあげている。実効ある対策が本当にできるのか不安があるが、期待したい。</p><br><p>と書いたものの、腑に落ちないことがある。</p><br><p>消費税の転嫁ということは、最終的に消費税は消費者が負担する税金ということだそうだ。</p><br><p>ちがうの？って聞きます？</p><br><p>消費税法には「消費者が負担する」という表現は書かれていません。</p><p>消費税は事業者が負担することになっています。</p><br><p>でも、価格には消費税が書かれているじゃないですかって？</p><p>これは消費税法６３条の２に定めがあるんです。</p><br><p>不特定多数の者に商品やサービスを販売する場合は、価格に「消費税相当額」を「含めた価格」を表示することになっています。つまり、「消費税」を書くようになっていません。</p><br><p>そもそも、転嫁すべき消費税なんてないんじゃないですか？</p><br><p>そうそう、消費税とは、そもそも転嫁するという税の転嫁を予定した法律ではないって裁判結果がありましたね。</p><br><p>なのに、税務署は、「消費税は預かり金だ」とかいいます。</p><p>消費税法のどこに「預る税」という定めがあるのか？</p><p>　源泉所得税とは法律のつくりが違いますよ・・・</p><br><p>こういえば、税務署は「預かり金」とは言わず、「預かり金的」と言い換えました。</p><p>「預かり金的」とは、どこの法律用語ですか？と聞けば、黙ってしまいます。</p><br><p>消費税は最終的に国民が負担することを予定した税金と政府は主張していますが</p><p>法律に書かれていない税金の考え方を宣伝するのって</p><br><p>詐欺やないの？</p><p>そもそも「転嫁する消費税」なんて存在しません。</p><p>「物価を上げる義務」も存在しません</p><br><br><p>政府や税務署の嘘に振り回されてはならない！</p><p>日本は租税法律主義の国ですよ</p>
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<link>https://ameblo.jp/kskj/entry-11375233383.html</link>
<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 15:29:41 +0900</pubDate>
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<title>事前通知をしないで税務調査ができる…憲法違反の制度ではないですか？</title>
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<![CDATA[ <p>2014年1月から施行される国税通則法の税務調査手続法74条の10に事前通知を要しない場合という定めがある。</p><br><p>これによれば、税務署長が調査の相手方を以下の条件に照らして調査妨害等、違法または不当な行為を容易にし、正確な所得の把握ができないなど調査に支障があると認めた場合は事前通知をせずに調査ができるとしている。</p><p>その条件とはこれだ。</p><p>①　過去の調査結果の内容</p><p>②　営む事業内容にかんする情報</p><p>③　国税庁等が保有する情報</p><br><p>そして、これを実行するための国税庁は、以下の通達を出した</p><p>それによれば違法不当な行為を容易にするおそれとは、税務署長が合理的に推認される場合であると指示している。（通達4-9）</p><p>つまり、すべては税務署長の「推認」でできることである。</p><br><p>しかし、思い出して欲しい。税務調査とは任意調査である。</p><br><p>事前通知もなく一方的に調査を開始することができるとは、強制調査である。</p><p>このような規定をもうけるとどのようなことが生まれるか。</p><p>税務調査による人権侵害、冤罪が生まれている事件をみればご理解いただけると思う。</p><br><p>強制調査ができるのは、裁判所の許可を得たうえで実施することができるのである。</p><p>日本とはそういう国なのだ。</p><br><p>税務官僚の発想は、税務調査権限は国民の人権より尊重されると勘違いしているふしがある。</p><p>また、国税庁は事前通知をしなかった理由についても、開示するつもりはないと述べているらしい。</p><p>法の下の平等が定められた憲法の定めからも、国民が平等の扱いをされないという特別な定めが存在すること自体がおかしいし、100歩譲っても、その理由が開示されないこともおかしい。</p><p>税務当局の冤罪はこれから増えるのではないだろうか</p><br><p>国税通則法74条の10の規定は、どう考えても憲法違反ではないかと考える。</p><p>そして、税理士の力量も問われる問題である</p>
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<link>https://ameblo.jp/kskj/entry-11371653128.html</link>
<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 09:04:38 +0900</pubDate>
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