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<title>さくら司法書士法人みんなのブログ</title>
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<description>日々の思ったことや、日常の出来事、自分の身の回りのこと、なんでも少しづつ書いてみよーと社員みんなでやってます。相続や遺言の最新情報や、大阪市、茨木、高槻、吹田、摂津、千里丘のお気に入り情報も！八尾市も！京都市もです！</description>
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<title>住民票の住所が２つある？</title>
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司法書士の脇です。 先日、登記手続きの関係で、お客様から住民票と印鑑証明書を預かりました。住所を見ると、Ａ市Ｂ１丁目１番１号（Ｃ町）といったように、住所の後に、また住所。 印鑑証明書も同様です。何これ？　と、凄い気になりましたので、役所に問い合わせてみたところ。「最後の町名まで含めて、全部住所です。」との回答でした。 よく意味が分からないので、「どゆこと？」と聞きましたら、ある一定の地域が、他の住所地の中に入り込んでいて、いわゆる「飛び地」状態になっていて、あくまでも住所の登録はＢだけど、選挙区
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<dc:date>2018-06-08T18:03:54+09:00</dc:date>
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<title>法定相続情報証明の変更</title>
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司法書士の脇です。 弊社では、今まで５回ほど法定相続情報証明を取得しましたが、預金の払い戻し等で相当に威力を発揮しています。 特に銀行窓口ではありがたがられ、かなりの手続き時間の短縮に寄与しています。 さらに、この４月１日に記載内容の改正がされ、相続税の申告でも明確に使用できるようになりました。 大きな変更点は２点です。ひとつは続柄を記載するようになりました。今までは、「子」や「弟」などとしていたところを、「長男」「二男」といったように、被相続人との続柄を詳しく記載するようになりました。もうひと
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<dc:date>2018-05-18T18:01:07+09:00</dc:date>
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<title>一人会社の役員増員にはご注意を</title>
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こんにちは。 ＧＷ真っ只中ですね。長い人は９連休とかだそうですが社会復帰できなくなりそうですね。 今回は１人会社の話ですが、設立時に一人会社として作ったが後日取締役を増員するような場合って結構あるんですが、この場合、既存の代表取締役に変更が無くても、一度選定しなおす必要があります。 ただし、選定しなおすだけで代表取締役についての登記はせずに取締役の増員の登記だけをすることになります。でも、代表取締役を選定しなおした書類は登記申請に必要になってきます。 ちょくちょく出てくるのですが、そのたびに少し
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<dc:date>2018-05-02T17:46:17+09:00</dc:date>
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<title>登記識別情報通知の不通知</title>
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こんにちは。 長らく、ブログを放置していました。 先日、不動産取引の取引立会い日に都合がつかなくて来ることができない売主様の事前確認に伺いました。 仲介業者さんの事務所で行ったのですが、そのときに必要になる書類を全てご持参いただくように事前にお願いしておりました。 ですので、売主様の実印、登記識別情報通知、印鑑証明書、身分証明書をご持参いただき、登記の説明、書類の説明等を行いながら持ってきていただいた登記識別情報を確認しようと思い、「不動産登記権利情報」と書かれた厚紙の表紙の冊子を開きペラペラと
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<dc:date>2018-04-16T18:33:40+09:00</dc:date>
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<title>ATMでお金を預けていたら・・・</title>
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司法書士の脇です。 先日の日曜日です。とある京都の銀行のＡＴＭでお金の預け入れをしていました。 封筒にあらかじめ入れておいたお金を全部ＡＴＭに入れました。「あれ？入金しとかんとあかん金額と合わへんな～」と、スマホの電卓で検算し、「あ、そっか、あと３０００円足したらええんやな。」と不足分を財布から取り出し、まさにＡＴＭに追加で入れようとした瞬間です。 『バシャ！』　お札を入れる機械の口が閉じました。？？なんやろ？？　と、画面を見ると。『お取り扱いができなくなりましたので、直接電話でお尋ねください』
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<dc:date>2018-04-12T18:27:24+09:00</dc:date>
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<title>押印の向き</title>
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司法書士の脇です 多忙を言い訳に、すっかりブログ更新してませんでした（反省） この仕事をしていますと、印鑑を押す、または押してもらうことが非常に多いです。そこでよく皆さんが気にされるのが、「印鑑の向き」です。 ようするに、大抵の印鑑は上下の向きがあるけですが、委任状などの書面に押印する時に、ちゃんと上下が合っているかということです。 正直、私はあまり気にしていません。と、言うと怒られるかもしれませんが、役所などに出し切ってしまうような書面であれば、印鑑が実印かどうかなどの照合ができれば十分であり
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<dc:date>2018-03-28T17:59:33+09:00</dc:date>
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<title>買戻特約ってなんでしょう？</title>
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こんにちは、司法書士の脇です。 毎日寒すぎて、首筋とお腹のカイロが欠かせません。先日、事務所で事務員さんにバレて笑われました。 つい最近の取引で、久しぶりに「買戻特約の抹消」手続きをしました。不動産の仲介業者さんも、あまり見慣れていなかったようで、「これってなんなんですかね？消せるんですかね？」と質問されました。 この登記は、最初の名義変更と同時にされることがある特殊な特約で、マンションなどを買った人が、ある一定の期間内（例えば５年など）に、利益を得るためだけに、すぐに転売をすることを避けるため
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<dc:date>2018-02-02T18:28:16+09:00</dc:date>
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<title>２０１８年も宜しくお願いいたします。</title>
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遅くなりましたが本年も宜しくお願いいたします。 年末年始は、祖父母に会いに行きました。９０歳をすぎてますので会いにいけるタイミングで会いに行きたいなとは思ってますが、遠方なので盆正月くらいでしょうかね。 田舎なので、本当にこれといって行くところもやることも無い上に正月初売りでにぎわっている県内随一のショッピングモールは、駐車場が田舎で無駄に広いのにもかかわらず、田舎の１人１台車社会の車台数を支えきれずに駐車待ちの車で路上まで長蛇の列が出来ていて、入るのを諦めました。 でも、個人宅で大きな門松が飾
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<dc:date>2018-01-10T17:47:13+09:00</dc:date>
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<title>今年もお世話になりました！</title>
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司法書士の脇です。 今年も１年間、いろんな方々にお世話になりました。 最終日、朝から法務局を何回か往復し、京都で１５時から今年最後の取引に立会いさせてもらい、１７時半に谷町の事務所に戻ってきました。 そして、今夜は事務所の〆の忘年会です。あちこちウロウロしたので、寒いですがビールがおいしいはずです(笑) 今年もありごとうございました！来年も引き続きよろしくお願い致します！ 櫻司法書士法人　脇慶太
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<dc:date>2017-12-28T17:54:34+09:00</dc:date>
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<title>遺言公正証書作成にかかる費用</title>
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こんにちは、司法書士の脇です。  自筆証書ではなく、公正証書で遺言書を作る場合には、公証人に手数料を支払うことになります。遺言を書く人それぞれ、持っている財産や、家族構成が違いますので、手数料はまちまちです。手数料の基準の金額は、日本公証人連合会が定めていますが、私が証人として立会ったなかでも、約４万円～約１３万円と結構な差があります。 　単純なものであれば、財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額
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<dc:date>2017-12-06T19:17:39+09:00</dc:date>
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