<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<title>熊本県の行政書士　倉橋伸太郎のブログ</title>
<link>https://ameblo.jp/kura9992007/</link>
<atom:link href="https://rssblog.ameba.jp/kura9992007/rss20.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com" />
<description>「一人暮らしで老後が心配」　「遺言書を残そうと思っている」　「相続の手続はどうしたら」　そのような方の手助けとなるような情報をお伝えするブログです。</description>
<language>ja</language>
<item>
<title>おひとりさまを支援するための契約　＝任意後見契約（２）任意後見制度とは　11/17</title>
<description>
<![CDATA[ <p style="text-align: center;"><span style="font-size:1.4em;"><b>任意後見契約</b></span></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p><b>（２）任意後見制度とは</b></p><p>任意後見制度は、本人の判断能力のあるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、自分で選んだ代理人（任意後見人）に<span style="color:#ff0000;"><u>財産管理<sup>＊１</sup></u></span>や<span style="color:#ff0000;"><u>身上保護<sup>＊２</sup></u></span>に関する事務について代理権を与える契約です。</p><p>契約は、<span style="color:#0000ff;">公正証書で作成</span>する必要があります。</p><p>&nbsp;</p><p>契約をした時点では、まだ後見人の仕事は始まりません。</p><p>委任者が認知症などの状態になってから、受任者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立てを行い、<span style="color:#0000ff;">任意後見監督人が選ばれたとき</span>から受任者が任意後見人となって後見人の仕事が開始されます。</p><p>&nbsp;</p><p>よって、認知症などにならなければ任意後見が開始されることはありません。</p><p>それが一番望ましいことですが、もしもの時に備えとして契約を結んでおく。いわば、保険のようなものです。</p><p>&nbsp;</p><p>認知症になって、家庭裁判所から任意後見監督人が選任されても、自分の選んだ任意後見人によって財産や自分の生活を守ってもらうことになります。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="color:#ff007d;"><span style="font-size:1em;">＊１　財産管理</span></span></p><p><span style="font-size:1em;">判断能力が低下すると、通帳などの保管場所を忘れてしまったり、不要な商品を購入したりして、適切な財産の管理ができなくなってしまいます。</span></p><p><span style="font-size:1em;">そこで、任意後見人は、本人の全ての財産を確認し、主に以下のような財産管理を行います。</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:1em;">・通帳などの重要な証書や印鑑の保管</span></p><p><span style="font-size:1em;">・年金などの定期的な収入の管理</span></p><p><span style="font-size:1em;">・公共料金や介護サービス費用、医療費、入院費などの支払い</span></p><p><span style="font-size:1em;">・日常の生活費の送金</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="color:#ff007d;"><span style="font-size:1em;">＊２　身上保護</span></span></p><p><span style="font-size:1em;">身上保護とは、生活・医療・介護・福祉等の充実に向けて、被後見人の身のまわりの手続きを行うことです。</span></p><p><span style="font-size:1em;">主に以下のような手続きを本人に代わって行います。</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:1em;">・医療に関する手続き</span></p><p><span style="font-size:1em;">・介護に関する手続き</span></p><p><span style="font-size:1em;">・リハビリに関する手続き</span></p><p><span style="font-size:1em;">・施設の入退所に関する手続き</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:1em;">被後見人の介護をするのではなく、希望する施設への入所の手続きをしたり、介護サービスが受けられるよう手続きをしたりして、快適な生活を送れるよう手続きをすることが身上保護です。</span></p><p><span style="font-size:1em;">この身上保護の充実に向けて、本人の財産を適切に管理し、有効に活用していくようにすることが成年後見人の最も重要な役目だと思います。</span></p><p>&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><span style="font-size:1em;">次回、任意後見制度（３）任意後見人になれる人</span></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><span style="font-size:1em;">11/17</span></p>
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/kura9992007/entry-12951082742.html</link>
<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 13:10:46 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>おひとりさまを支援するための契約　＝任意後見契約（１）成年後見制度とは　10/17</title>
<description>
<![CDATA[ <p style="text-align: center;"><span style="font-size:1.4em;"><b>任意後見契約</b></span></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p><b>（１）成年後見制度とは</b></p><p>おひとりさまが元気なときは、ご自分で買い物をし、好みの食事をし、たまには旅行をしたりして暮らしておられるかと思います。</p><p>それがある日から認知症となり、それがすすむとどうなるのでしょう。</p><p>まず、日常の買い物が難しくなります。</p><p>何を買うのか忘れてしまったり、同じ物をたくさん買ったりしてしまいます。</p><p>銀行にお金をおろしに行くのも、そこにたどり着くのが大変で、たどり着いたとしてもＡＴＭの暗証番号が思い出せないばかりか、何をしに来たのか分からなくなってしまいます。</p><p>&nbsp;</p><p>しかし、認知症になったからといって、何も考えず、何も感じなくなるわけではなく、感情や人間としての尊厳が失われるわけではありません。</p><p>認知症になっても、おしゃれをしたい、好きな物を食べ、友人と旅行をしたい、お気に入りの店で買い物をしたいという意思があり、自分らしい暮らしをする権利があるのです。</p><p>&nbsp;</p><p>そんな自分らしい暮らしをするためには、その意思を誰かに託して、いざというときに本人に代わってその意思を関係者に伝え、望みをかなえる手助けをする必要があります。それを実現させるための制度が<span style="color:#ff007d;">成年後見制度</span>です。</p><p>&nbsp;</p><p>成年後見制度は、<span style="color:#0000ff;">法定後見制度</span>と<span style="color:#0000ff;">任意後見制度</span>の２つの形式があります。</p><p>&nbsp;</p><p>【法定後見制度】</p><p>すでに認知症などになって、財産管理や契約行為ができない場合、家庭裁判所が後見人を決めて保護するもの</p><p>&nbsp;</p><p>【任意後見制度】</p><p>判断能力があるうちに自ら後見人を選び、財産管理や生活、看護、介護について契約しておき、判断能力が低下したら任意後見監督人が裁判所で選任されることにより、その効力が生じ、任意後見監督人の監督のもとで、後見人が財産管理や契約を行います。</p><p>&nbsp;</p><p>この２つの制度の大きな違いは、本人が自分のことを託せる後見人を選べるかどうかです。</p><p>&nbsp;</p><p>法定後見の場合、例えば本人の判断能力が衰えて、銀行などで手続ができず、後見人をつけるよういわれたから親族などが裁判所に申立て、裁判所が選んだ後見人がつくこととなるケースがあります。</p><p>当の本人の意思はそこにはなく、周りの人たちによって後見人が選ばれてしまいます。</p><p>&nbsp;</p><p>それに比べて任意後見は、判断能力のあるうちに自分の思いを託せるような信頼できる人を後見人に選ぶことができます。</p><p>自分の将来を託すわけですから、誰を後見人にするのかはとても重要です。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="color:#0000ff;">「どのような状態になっても自分らしく尊厳をもって生きていけるように」</span>ということが成年後見制度の基礎をなす理念です。</p><p>それをより具現化できるのが任意後見制度だと思います。</p><p>&nbsp;</p><p>本人の意思に関係なく、縁のない方や親族などから成年後見開始の申立てをされて成年後見人がつくような、他人に左右される老後を送るよりは、あらかじめ本人が考えた人生設計にそった老後をおくることができる任意後見制度の利用をお勧めします。</p><p>&nbsp;</p><p style="text-align: center;">次回、任意後見契約（２）任意後見制度とは</p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;">10/17</p>
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/kura9992007/entry-12951041181.html</link>
<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 16:16:19 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>おひとりさまを支援するための契約　＝財産管理等委任契約（４）財産管理等委任契約の開始　9/17</title>
<description>
<![CDATA[ <p style="text-align: center;"><span style="font-size:1.4em;"><b>財産管理等委任契約</b></span></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p><b>（４）財産管理等委任契約の開始</b></p><p>財産管理等委任契約を結んでも、すぐに委任事務が開始されることはありません。</p><p>病気やけがなどで財産管理が難しくなったときに、委任者からの<span style="color:#0000ff;">書面による意思表示により開始</span>します。</p><p>すぐにでも財産管理をする必要がある場合は、契約と同時に開始します。</p><p>&nbsp;</p><p>開始したら、受任者は委任者に対して定期的に財産の状況や、身上保護に関して行った事務について報告をします。</p><p>&nbsp;</p><p>そして、委任者の判断能力が衰えたときは任意後見監督人選任の申立を行い、選任されたら任意後見契約に移行し、受任者が<span style="color:#0000ff;">任意後見人として財産管理を継続</span>していきます。</p><p>&nbsp;</p><p style="text-align: center;">次回、任意後見契約（１）成年後見制度とは</p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;">9/17</p>
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/kura9992007/entry-12950875507.html</link>
<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 12:55:41 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>おひとりさまを支援するための契約　＝財産管理等委任契約（３）財産管理等委任契約作成＝　8/17</title>
<description>
<![CDATA[ <p style="text-align: center;"><b style="font-weight:bold;"><span style="font-size:1.4em;">財産管理等委任契約</span></b></p><p>&nbsp;</p><p><b style="font-weight:bold;">（３）財産管理等委任契約作成</b></p><p>任意後見契約は必ず公証人が作成する公正証書によらなければなりませんが、財産管理等委任契約は公正証書で作成するかは任意です。</p><p>&nbsp;</p><p>しかし、<span style="color:#0000ff;">財産管理等委任契約と任意後見契約をセットで公正証書にして作成</span>することとをお勧めします。</p><p>セットでする理由は、公証人の関与により契約上の公正さを担保することにあります。</p><p>そして、もし、財産管理等委任契約のみで、本人の判断能力が衰えた場合、本人保護のために法定後見の申立てをするしかありません。</p><p>そうなると、本人が信頼する親族や知人ではなく第三者の専門家が裁判所から選任される可能性が高くなります。</p><p>&nbsp;</p><p>また、、判断能力が低下して、家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申出をしてから選任されるまで１ヶ月～３ヶ月かかります。</p><p>そこで、任意後見契約とセットで契約しておけば、その間も財産管理をすることができ、選任されれば任意後見に切り替わり、間を空けることなくスムーズに本人の財産を守ることができます（ゆえに移行型と呼ばれます）。</p><p>&nbsp;</p><p>委任事務は、以下のような事務を委任者の実情、要望に応じて代理権を設定します。</p><p>&nbsp;</p><p>①<u style="text-decoration:underline;">管理対象財産</u>の保全・管理</p><p>②<u style="text-decoration:underline;">管理対象財産</u>に含まれる預貯金に関する入出金</p><p>③収入（年金、家賃等）の受領及びこれに関する諸手続</p><p>④支出（公共料金、税金等）の支払及びこれに関する諸手続</p><p>⑤行政機関、社会保険事務所等の公共機関に関する一切の諸手続</p><p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等</p><p>&nbsp;</p><p>このように、財産管理等委任契約による財産の管理は、委任者の判断能力はしっかりしていますので、財産の管理は全財産となるわけではなく、限定的なもので、財産の保存行為が基本となります。</p><p>&nbsp;</p><p style="text-align: center;">次回、財産管理等委任契約（４）財産管理等委任契約の開始</p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;">８/17</p>
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/kura9992007/entry-12950875180.html</link>
<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 22:07:15 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>おひとりさまを支援するための契約　＝財産管理等委任契約（２）受任者は誰が＝　7/17</title>
<description>
<![CDATA[ <p style="text-align: center;"><span style="font-size:1.4em;"><b>財産管理等委任契約</b></span></p><p>&nbsp;</p><p><b>（２）受任者は誰が</b></p><p>財産管理は、<span style="color:#0000ff;">親族や知人、弁護士・司法書士・行政書士などの第三者</span>に委任することができます。</p><p>&nbsp;</p><p>親族の場合は、子供などに契約をしていなくても、既に事実上の財産管理を任せていることがあります。</p><p>この場合は、委任者と受任者の財産の管理があいまいになってしまうケースもありますので、法的な根拠を作るための財産管理等委任契約を結ぶことをお勧めします。</p><p>&nbsp;</p><p style="text-align: center;">次回、財産管理等委任契約（３）財産管理等委任契約作成</p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;">7/17</p>
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/kura9992007/entry-12950874639.html</link>
<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 21:50:03 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>おひとりさまを支援するための契約　＝財産管理等委任契約（１）財産管理等委任契約とは＝　6/17</title>
<description>
<![CDATA[ <p style="text-align: center;"><span style="font-size:1.4em;"><b>財産管理等委任契約</b></span></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p><b>（１）財産管理等委任契約とは</b></p><p>財産管理等委任契約とは、判断能力はあるけれども、病気やけがなどで体が動けなくなったときに、<span style="color:#0000ff;">本人（委任者）に代わって、受任者に財産の管理を任せる契約</span>です。</p><p>&nbsp;</p><p>財産の管理だけでなく、医療契約や介護契約などの契約手続についても委任することができます。</p><p>&nbsp;</p><p>元気なときは、自分の財産は自分で管理して、他人に任せたくないというのが通常だと思います。</p><p>しかし、判断能力はしっかりしているけれども、体調が悪く銀行にいくこともままならなくなった方や、目が悪く通帳や数字の管理が難しいという方は、財産管理等委任契約を結んでおいて、必要となったときに契約を開始させ、お金の出し入れや記帳などの管理を任せることができます。</p><p>&nbsp;</p><p style="text-align: center;">次回、財産管理等委任契約（２）受任者は誰が</p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;">6/17</p>
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/kura9992007/entry-12950873879.html</link>
<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 11:44:25 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>おひとりさまを支援するための契約　＝見守り契約＝　5/17</title>
<description>
<![CDATA[ <p style="text-align: center;"><span style="font-size:1.4em;"><b>見守り契約</b></span></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p>見守り契約は、主に一人暮らしの高齢者を受任者が定期的に連絡・訪問をすることにより、<span style="color:#0000ff;">健康状態や生活状況などを確認</span>して、安全に生活できるようにサポートする契約です。</p><p>これにより、いつ判断能力が衰えるか分からないという不安が解消できます。</p><p>また、なにか困ったときは、いつでも相談することができます。</p><p>&nbsp;</p><p>家族がいれば、日々の暮らしの中で、体調の変化に気付けるのでこの契約の必要はありません。</p><p>しかし、一人暮らしの場合は、認知症の兆候が出ていても、本人は自覚がないことが多いので、それに気付くことが難しく、また、転倒や病気などで動けなくなってしまうかもしれません。</p><p>&nbsp;</p><p>そこで、委任者（おひとりさま）と受任者（行政書士）がこの契約を結んで、受任者が定期的に連絡・訪問することにより、委任者の健康状態や生活状況を把握し、判断能力がなくなってきたと判断したら、任意後見の事務を開始して、委任者の財産を管理し守っていきます。</p><p>&nbsp;</p><p>契約の流れは、まず、<span style="color:#0000ff;">見守り契約と任意後見契約を同時</span>に結んでおきます。</p><p>任意後見は認知症になったときなどのための備えなので、契約しただけでは何も始まりません。</p><p>委任者がお元気なときは、自主・独立してやりたいことを行っていただき、見守り契約によって健康面でのチェックや不安なことがあるときは相談に乗るなどのサポートをします。</p><p>&nbsp;</p><p>そして、もし認知症などにより判断能力が低下したときには、受任者が医師の診断書等を添付して家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立てを行います。</p><p>家庭裁判所の審判で任意後見監督人が選任されたら、見守り契約は終了し、任意後見が開始することとなります。</p><p>受任者は<span style="color:#0000ff;">任意後見人</span>となり、任意後見監督人の監督の下、任意後見契約の範囲内で、委任者に代わって<span style="color:#0000ff;">財産管理や身上保護</span>を行います。</p><p>&nbsp;</p><p>見守りの期間は、委任者のことを受任者に知ってもらう期間であり、委任者は受任者が本当に信頼できる人なのかを考えている期間だといえます。</p><p>この期間は法定後見にはない大事な期間です。法定後見だと自分のことをよく知らない、どのような人柄か分からない後見人が選ばれることとなりかねません。</p><p>ですので、見守り契約と任意後見契約は一緒に結んでおくことに意義があると思います。</p><p>&nbsp;</p><p style="text-align: center;">次回、財産管理等委任契約（１）財産管理等委任契約とは</p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;">5/17</p>
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/kura9992007/entry-12950872044.html</link>
<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 22:32:55 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>おひとりさまを支援するための契約　＝任意後見契約等の流れ＝　4/17</title>
<description>
<![CDATA[ <p style="text-align: center;"><span style="font-size:1.4em;"><b>任意後見契約等の流れ</b></span></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p>任意後見契約を中心とする、それぞれの契約の流れは、以下のとおりです。</p><p>&nbsp;</p><p>委任者（本人）のニーズに合わせて、必要な契約を検討し締結します。</p><p>例えば、委任者が一人暮らしで健康状態の確認、生活状況の確認が必要な場合は、<span style="color:#0000ff;">①見守り契約＋③任意後見契約</span>を締結します。</p><p>病気やけがなどで財産管理を行うことが難しい場合は、<span style="color:#0000ff;">②財産管理等委任契約＋③任意後見契約</span>を締結します。</p><p>さらに委任者が亡くなったあと親族がいなくて葬儀等を行う人がいない場合は、<span style="color:#0000ff;">④死後事務委任契約</span>を締結します。</p><p>&nbsp;</p><table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td><p align="center"><span style="font-size:1.4em;"><span style="color:#0000ff;">①見守り契約</span></span></p><p align="center"><span style="font-size:1.4em;"><span style="color:#0000ff;">⇩</span></span></p></td></tr></tbody></table><table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td><p align="center"><span style="font-size:1.4em;"><span style="color:#0000ff;">②財産管理等委任契約</span></span></p><p align="center"><span style="font-size:1.4em;"><span style="color:#0000ff;">⇩</span></span></p></td></tr></tbody></table><table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td><p align="center"><span style="font-size:1.4em;"><span style="color:#0000ff;">③任意後見契約</span></span></p><p align="center"><span style="font-size:1.4em;"><span style="color:#0000ff;">⇩</span></span></p></td></tr></tbody></table><table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td><p align="center"><span style="font-size:1.4em;"><span style="color:#0000ff;">④死後事務委任契約</span></span></p><p align="center">&nbsp;</p></td></tr></tbody></table><p><span style="color:#0000ff;">①見守り契約</span></p><p>　定期的な安否の確認</p><p>　任意後見開始又は死亡により契約は終了</p><p>&nbsp;</p><p><span style="color:#0000ff;">②財産管理等委任契約</span></p><p>　財産の管理を代理人に委任</p><p>　任意後見開始又は死亡により契約は終了</p><p>&nbsp;</p><p><span style="color:#0000ff;">③任意後見契約</span></p><p>　判断能力が不十分となったら、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、<span style="color: rgb(0, 0, 255);">任意後見監督人が選任</span>されたら任意後見契約の効力が生じ、<span style="color: rgb(255, 0, 125);">任意後見が開始</span>される。</p><p>　任意後見監督人の監督の下、任意後見人は契約で定められた財産管理や療養看護を本人に代わって行う。</p><p>　死亡により契約は終了</p><p>&nbsp;</p><p><span style="color:#0000ff;">④死後事務委任契約</span></p><p>　委任契約の受任者が委任者死亡後に行う。</p><p>&nbsp;</p><p>本人の判断能力が低下し、任意後見が開始されたら、見守り契約や財産管理等委任契約は終了します。</p><p>よって、二重に報酬が発生することはありません。</p><p>逆に本人の判断能力が低下することなく最後まで人生を全うされた場合は、見守り契約や財産管理等委任契約のみで終了することとなります。</p><p>&nbsp;</p><p>それぞれの契約について次項から説明していきます。</p><p>&nbsp;</p><p style="text-align: center;">次回、見守り契約</p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;">4/17</p>
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/kura9992007/entry-12950870516.html</link>
<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 11:50:07 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>おひとりさまを支援するための契約　＝任意後見契約に付随する契約＝　3/17</title>
<description>
<![CDATA[ <p style="text-align: center;"><span style="font-size:1.4em;"><b>任意後見契約に付随する契約</b></span></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p>任意後見契約を補う契約として、<span style="color:#0000ff;">「見守り契約」、「財産管理等委任契約」、「死後事務委任契約」</span>があります。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="color:#0000ff;">・見守り契約</span></p><p>一人暮らしの方を定期的に訪問し、連絡をとることによって、健康状態や生活状況などを確認して、安全に生活できるようにサポートするための契約です。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="color:#0000ff;">・財産管理等委任契約</span></p><p>判断能力はあるけれども、けがや病気などにより、自分で預貯金の引き出しや様々な契約などを行うことが困難となったときに、それらを本人に代わって行うための契約です。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="color:#0000ff;">・死後事務委任契約</span></p><p>葬儀を行うことができる親族がいない場合に、この契約を結んで、葬儀の手配、火葬・埋葬の手続、役所の手続、病院などへの支払を頼むことができます。</p><p>&nbsp;</p><p style="text-align: center;">次回、任意後見契約等の流れ</p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;">3/17</p>
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/kura9992007/entry-12950767380.html</link>
<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 22:04:54 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>おひとりさまを支援するための契約　＝任意後見制度の概要＝　2/17</title>
<description>
<![CDATA[ <p style="text-align: center;"><span style="font-size:1.4em;"><b>任意後見制度の概要</b></span></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p>自分の老後は自分で決めたい。それをかなえるための契約が<span style="color:#0000ff;">任意後見契約</span>です。</p><p>認知症などで判断能力が低下したときに、やってほしいことを自分の代わりになってやってくれる人（任意後見人）に委ねることができます。</p><p>&nbsp;</p><p>任意後見は、<span style="color:#0000ff;">「任意後見契約に関する法律」</span>に定められています。</p><p>本人が意思表示できるときに<span style="color:#ff007d;">「本人の自己決定の尊重」</span>と<span style="color:#ff007d;">「本人の保護」</span>との調和を図る観点から、平成１２年４月から運用が始まりました。</p><p>&nbsp;</p><p>法定後見制度においても、成年後見人等は本人の意思を尊重しなければならないとの規程があり、自己決定の尊重の理念は反映されてはいますが、その尊重すべき本人の意思が低下した判断能力によるものですので、どれだけ本人の自己決定による希望を叶えることができるのかは、限界があります。</p><p>&nbsp;</p><p>それに対し、任意後見制度は、私的自治の尊重の観点から、健常時に締結した任意後見契約に対して、判断能力低下時に本人保護のため、任意後見人に対する<span style="color:#0000ff;">任意後見監督人の監督</span><span style="color:#000000;">という安全装置を法制化す</span>ることによって、確実に契約の内容が実行されるような仕組みが備わっています。</p><p>&nbsp;</p><p>任意後見契約には、<span style="color:#0000ff;">将来型、移行型、即効型</span>の３つの利用形態があります。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="color:#0000ff;">将来型</span>は、本人の判断能力があるときに契約を結んでおいて、判断能力が衰えたときに任意後見契約による効力を発生させるものです。</p><p>任意後見契約に関する法律が本来予定しているのは、この将来型の形態です</p><p>&nbsp;</p><p><span style="color:#0000ff;">移行型</span>は、委任者本人において、日常生活上何らかの支障（病気やけが等）が生じていたり、不安を感じている場合で、将来の任意後見契約が発行するまでにおいても、<u>任意後見受任者</u><sup>＊</sup>による支援の必要がある場合に、一定の代理権を定めた<span style="color:#0000ff;">委任契約（財産管理等委任契約）</span>と任意後見契約とを関連付けて契約する形態です。</p><p>本人に判断能力があるうちは財産管理等委任契約による財産管理等を行い、本人の判断能力が衰えたときには任意後見契約に移行し、後見事務を行うものです。</p><p>判断能力はしっかりしているけれども病気やけがなどで金融機関へ行くのが難しくなった方が利用する形態です。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="color:#0000ff;">即効型</span>は、判断能力が低下しつつある本人と契約し、期間を置かずに契約を発行させるものです。</p><p>この形態は、本人と任意後見人との間で十分な信頼関係が築けていないことや、本人が契約締結の意思表示があったのかという契約の有効無効が事後的に争われる可能性があるため、任意後見よりも法定後見を優先すべきだと考えます。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:0.83em;">＊任意後見受任者とは、任意後見監督人が選任されて、任意後見人に就任する予定の人です。本人が委任者であることに対して、相手方は任意後見の受任者となります。</span></p><p>&nbsp;</p><p style="text-align: center;">次回、任意後見契約に付随する契約　</p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;">2/17</p>
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/kura9992007/entry-12950765601.html</link>
<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 22:50:46 +0900</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
