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<title>予備試験ルートで司法試験に合格した受験生のブログ</title>
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<description>働きながら予備試験ルートで2024年に司法試験合格。</description>
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<title>★★★★自己紹介★★★★</title>
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<![CDATA[ <p><b style="font-weight:bold;">・弁護士になろうと思ったきっかけ</b><br>2006年に新卒でみずほ証券に入社し柏支店に配属になりました。支店で営業のノルマを上げるために苦しそうに働く先輩の姿を見て、自分も将来こうなるのかと思うと仕事への情熱が失われそうになりました。そこで、何らかの資格を取得してキャリアアップを図ろうと考えるようになりました。会計士、税理士等さまざまな資格を検討しましたが、最も資格取得後にバッチ一つでいろいろな分野に飛び込んでキャリアの幅を広げることができる弁護士に惹かれました。そこで、弁護士を目指して司法試験の勉強を始めたのがきっかけです。</p><p>&nbsp;</p><p>長期的にみて、新卒でみずほ証券に入社して、このまま会社に雇われて、会社の言うとおりに異動して、会社の意向で６０歳で定年退職する生き方より、自由に自分の人生を自分の意向で決められて、裁量広く、定年なく働いて生きていきたいと思ったのが、弁護士を目指したきっかけです。</p><p><br><br>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/lawyer-mingo/entry-12906487895.html</link>
<pubDate>Tue, 27 May 2025 18:23:38 +0900</pubDate>
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<title>【スケジューリングプラス】司法試験合格（予備試験ルート）を目指す塾生のマッチング申請募集！</title>
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<![CDATA[ <p>★　司法試験合格（予備試験ルート）を目指す塾生のマッチング申請募集！</p><p><br>★　資格試験（行政書士試験、日商簿記試験、公務員試験、社労士試験等）併願受験者「大」歓迎！</p><p><br>　ベンチャー企業法務で著名な角家・江木法律事務所で働きながら司法試験に合格しています！</p><p>&nbsp;</p><p>　　塾生の都合の良い時間に受講できるため、受験勉強と学業・仕事を両立させることができます。</p><p>&nbsp;</p><p>　大手法律事務所から内定を得た司法修習生１名が専属で個別指導するため、司法修習を間近で感じることができ、受験勉強のための的確なアドバイスも受けられます。</p><p>&nbsp;</p><p>　また、将来、実務に出た後にも、司法修習生とつながりをもつことができることは、大きな財産になると思います。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>【講師について】</p><p>　みずほ証券に新卒で入社。監査法人で勤務後、ベンチャー企業法務で著名な角家・江木法律事務所でパラリーガルとして働きながら司法試験に合格。</p><p>&nbsp;</p><p>　予備試験組のため、効率的な勉強を実践してきており、受験勉強と学業・仕事との両立を講師のポリシーとして、無駄な指導は一切行いません。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>【マッチング申請条件】</p><p>（１）対　　象　　司法試験合格を目指す塾生</p><p>&nbsp;</p><p>（２）時　　間　　7時～２０時３０分までの間</p><p>　　　　　　　　　　　　　　　※できる限り塾生の都合の良い日時に調整します。</p><p>&nbsp;</p><p>（３）回　　数　　原則、月２回、１回１時間ZOOMを使用した個別指導</p><p>&nbsp;</p><p>（４）開&nbsp; 始&nbsp;&nbsp;日　　応相談（マッチング成立後、即日歓迎）</p><p>&nbsp;</p><p>（５）そ の 他　 　委細相談</p><p>&nbsp;</p><p>【スケジューリングプラスの内容】</p><p>　基礎マスター講義の復習全般（基礎マスターテキストを使用して定義・趣旨・要件・効果などを質問し回答、学習の進捗状況確認、スケジュール管理、試験情報提供、宿題提供、その他相談等。）</p><p>&nbsp;</p><p>　また、論文添削希望の場合は、答案をPDFで送信してもらって添削するなど、その方の能力や意欲に応じた踏み込んだ学習指導をすることもできます。</p><p>&nbsp;</p><p>【受講方法】</p><p>➀伊藤塾のスケジューリングプラスからマッチング申請</p><p>　　　　　　　　　　　　↓</p><p>➁講師がマッチング申請を承諾（※３日程度かかる場合があります。）</p><p>　　　　　　　　　　　　↓</p><p>③マッチング成立（１回１時間、２４回分）</p><p>　　　　　　　　　　　　↓</p><p>④日程調整（メッセージ機能を使用）</p><p>　　　　　　　　　　　　↓</p><p>⑤受講（次回の日程を調整）</p><p>&nbsp;</p><p>　塾生個人プロフィール記載にあたっての注意事項</p><p>（１）目標</p><p>（２）受験状況・結果</p><p>（３）過去問演習状況</p><p>（４）個別指導で解決したい課題</p><p>（５）今後の予定</p><p>&nbsp;</p><p>　</p><p>　　　　　　　　　　　　　　　</p>
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<link>https://ameblo.jp/lawyer-mingo/entry-12896686334.html</link>
<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 09:50:35 +0900</pubDate>
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<title>【再現答案】2024年司法試験　民事系科目第３問（民訴法A評価）の再現答案を公開</title>
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<![CDATA[ <p>民事系科目第３問（民訴法）</p><p>第１設問１について</p><p>　１課題１について</p><p>⑴&nbsp;&nbsp;&nbsp; 任意的訴訟担当とは法定の訴訟担当ではなく、当事者の任意の意思に基づいて当該訴訟物について自ら当事者として訴訟を追行し本案判決を受ける資格たる当事者適格を認め、訴訟担当者を定めることをいう。任意的訴訟担当は弁護士にのみ訴訟代理権を認めた民事訴訟法（以下法名省略）５４条１項に違反しないか。</p><p>⑵&nbsp;&nbsp;&nbsp; この点について、弁護士代理の趣旨は三百代言による訴訟追行により、依頼者の利益を保護することにある。そこで、任意的訴訟担当も➀合理的必要性があり、②弁護士代理の原則や訴訟信託禁止の趣旨を回避潜脱しない場合には有効と解する。そして、②については昭和４５年判決はⅰ訴訟追行権を含む包括的財産管理権があり、ⅱ組合員と同程度に財産管理につき知識を有しているか否かを考慮している。</p><p>　２課題２について</p><p>⑴&nbsp;&nbsp;&nbsp; 上記の規範を本件に当てはめる。</p><p>⑵&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本件ではX２及びX３は自らが当事者となることは時間的・経済的負担が大きいから、X１を任意的訴訟担当とする合理的必要性がある。（➀）次に、昭和４５年判決は組合代表者に組合財産についての任意的訴訟担当を認めた事案であり、代表者には訴訟追行権限を含む包括的財産管理権が定められていた。本件ではXらはX１に遺産分割協議にて本件建物の明け渡しに関する訴訟上の業務を自己の名で行うことを合意しているに過ぎない。そうだとすると、同判決と異なり、ⅰが認められないとも思える。しかし、本件ではX１に訴訟上の業務について自己の名で行うことの合意があり、また、本件契約の更新、賃料の徴収及び受領といった本件建物の包括的財産管理権が与えられていた。そうだとすれば遺産分割協議で合意されたとはいえ、昭和４５年判決と同様、ⅰを満たすといえる。また、X１は上述のように本件建物の財産管理権を有していたから、本件建物について知識を有しており、ⅱも満たす。よって、➁が認められる。</p><p>⑶&nbsp;&nbsp;&nbsp; したがって、X１は明文なき任意的訴訟担当として認められる。</p><p>第２設問２について</p><p>　１裁判所の自白とは口頭弁論期日又は争点整理手続き期日において相手方の主張する自己に不利益な事実を認めるとの弁論としての陳述をいう。</p><p>⑴&nbsp;&nbsp;&nbsp; まず、自白の対象事実が何かが問題となる。</p><p>アこの点について、訴訟の勝敗に直結する権利の発生変更消滅を直接基礎づける主要事実にのみ自白を成立させれば足りる。また、間接事実や補助事実は証拠と同様の機能を有するところ、かかる事実に裁判所が拘束されると、裁判所の自由心証主義（２４７条）を害し妥当でない。そこで、主要事実にのみ、自白は成立すると解する。</p><p>そして、規範的要件については具体的事実に攻撃防御が集中するため規範的要件を主張事実とすると不意打ちとなる恐れがある。そこで、規範的要件は基礎づける事実を準主張事実として、自白の対象事実となると解する。</p><p>イこれを本件についてみると、まず、元々ある請求原因たる賃料不払いに基づく解除との関係では、本件陳述は無催告解除が背信行為と認めるに足りる事情を基礎づける具体的事実である。かかる事実は準主要事実であり、自白の対象事実となる。</p><p>これに対して追加された請求原因たる用法遵守義務違反に基づく解除との関係では本件陳述は本件契約で合意された居住用目的以外に使用された用法遵守義務違反の主張事実である。</p><p>ウよって、両請求原因との関係で自白が成立しうる。</p><p>⑵&nbsp;&nbsp;&nbsp; 次に自己に不利益な事実の意義が問題となるも、基準としての明確性の観点から相手方が証明責任を負う事実をいう。</p><p>⑶&nbsp;&nbsp;&nbsp; さらに、証明責任分配基準についても基準としての明確性の観点から自己に有利な法律効果を定めた当該法規の要件事実について証明責任を負うと解する。</p><p>アこれを本件についてみると、まず、賃料不払いの解除の主張との関係では、本件陳述は背信行為と認めるに足りる特段の事情の評価障害事実であり、自己が証明責任を負う事実であるから、自白は成立しない。</p><p>イこれに対して、用法遵守義務違反との関係では本件陳述は民法６１６条・５９４条が規定する用法遵守義務違反に基づく解除権発生原因で相手方Xらが証明責任を負う事実である。したがって、自白が成立しうる。</p><p>⑷&nbsp;&nbsp;&nbsp; もっとも、本件では本件陳述がされたのは裁判官が示唆して、賃料不払いが背信行為と認めるに足りる特段の事情の有無を判断するために、自由な口頭での議論の下に協議する場を設定したものである。そうだとすると、かかる場の目的は自由な議論の下で、判断資料を出すことであり、上記特段の事情の有無に際して議論されるだけである。したがって、本件陳述によって自白の根拠たる、相手方が有利な地位を築いたことにはならない。また、本件陳述に自白を成立させると、自由な議論をさせた目的に反し、当事者に不意打ちを与える。</p><p>２したがって、裁判上の自白は成立しない。</p><p>第３設問３について</p><p>　１確定判決の判断内容の後訴での通用力ないし基準性を既判力という。</p><p>⑴&nbsp;&nbsp;&nbsp; 既判力の時的範囲について、既判力の正当化根拠は手続き保障充足に基づく自己責任にある。そこで、時的範囲は当事者が訴訟資料を提出できた、事実審口頭弁論終結時と解する。そして、基準事後の形成権行使は前訴訴訟物に内在付着する瑕疵に関する争いといえるかで判断する。</p><p>⑵&nbsp;&nbsp;&nbsp; これを本件についてみると、用法順守義務違反の解除権は賃貸借契約終了に基づく返還請求権の発生根拠事実であり、全訴訴訟物に内在付着する瑕疵に関する争いにあたる。</p><p>⑶&nbsp;&nbsp;&nbsp; よって、既判力により遮断され、主張できないのが原則である。</p><p>⑷&nbsp;&nbsp;&nbsp; もっとも、例外的に解除権の行使は遮断されず、主張できないか。</p><p>アこの点について、上述のような既判力の正当化根拠にかんがみると、前訴で提出主張することが期待できなかったといえる場合には、例外的に正当化根拠が及ばず、佐田ンされないと解する。</p><p>イこれを本件についてみると、本件ではXらが本件建物において本件セミナーを開催していた事実は、本件判決確定後のことであり、用法遵守義務違反の解除権行使は前訴基準時前に主張することができなかったといえる。</p><p>ウしたがって、前訴で主張することが期待できなかったといえる。</p><p>　２よって、例外的に遮断されず、主張できる。</p><p>以上</p>
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<link>https://ameblo.jp/lawyer-mingo/entry-12895565084.html</link>
<pubDate>Sun, 20 Apr 2025 21:00:58 +0900</pubDate>
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<title>【再現答案】2024年司法試験　民事系科目第２問（商法A評価）の再現答案を公開</title>
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<![CDATA[ <p>民事系科目第２問（商法）</p><p>第１設問１について</p><p>　１小問１について</p><p>⑴&nbsp;&nbsp;&nbsp; 弁護士は会社法（以下法名省略）３８５条１項に基づく本件臨時株主総会１の開催の差止請求の手段があると回答することが考えられる。</p><p>アまず、同条は「取締役」の法令違反の行為の差止を規定しており、本件では乙社たる「株主」が同総会を開催しようとしているので、同条を直接適用できない。</p><p>イもっとも、本件臨時株主総会１は乙社が甲社取締役に本件各議題を目的とする株主総会開催を請求（２９７条１項）し、かかる開催をしなかったため、乙社が取締役に代替して招集通知を発した（同４項１号）ものである。そうすると、乙社は取締役を代替して株主総会を開催しようとしたのであり、かかる場合には株主たる乙社を「取締役」と同視できる。また、同条同項によって株主が総会を招集する場合には２９８条１項柱書で「取締役」に「株主」を含ませて読むことができる。そうだとすれば、２９７条４項に基づいて株主総会を招集しようとしている場合には「株主」も「取締役」に含まれる。</p><p>⑵&nbsp;&nbsp;&nbsp; よって３８５条１項の手段があり、弁護士は上記回答をする。</p><p>　２小門２について</p><p>⑴&nbsp;&nbsp;&nbsp; Eは本件決議１には利益供与を禁止した１２０条１項違反の決議方法の法令違反の取消事由（８３１条１項１号）があると主張する。</p><p>アまず、本件では乙社は１０００円相当の商品券を本件各議題に賛成した全株主に送付しており、「無償で財産上の利益を供与した」（１２０条２項）といえ、株主の権利の行使に関して利益供与がされたと推定される。</p><p>イしたがって、利益供与禁止を定めた同１項に違反する決議方法の法令違反がある。</p><p>⑵&nbsp;&nbsp;&nbsp; もっとも、１２０条１項は「株式会社は」と規定しており、本件では乙社たる株主が利益供与をしている。そこで、利益供与禁止にあたるか。</p><p>アこの点について、同条の趣旨は会社財産の浪費を防止するとともに会社経営の健全性を確保することにある。そうだとすれば、利益供与の主体が会社でなくても同条の趣旨を没却する場合には利益供与禁止に反すると解する。</p><p>イ本件では本件決議１では出席した株主の議決権の数は例年の３０％増加し、議案に賛成したものの割合も例年の定時株主総会において甲社提案に賛成したものより多い割合であった。また、株主が返送した議決権書面には賛否の欄に記入しない薄氷は存在しなかった。そうだとすれば、本件書面により、株主が本件各議題に賛成して金員を得ることになびき、本件決議１がされたといえる。</p><p>ウしたがって、本件書面により会社経営の健全性が害されたといえる。よって、利益供与禁止に反する。</p><p>⑶&nbsp;&nbsp;&nbsp; そうだとしても、例外的に違法性が阻却されないか。</p><p>アこの点について同条の趣旨は上述のように会社財産の浪費防止と会社経営の健全性確保にある。そこで、➀正当な目的の下②社会通念上相当な額の範囲内といえれば、会社経営の健全性を害したといえず、違法性は阻却されると解する。</p><p>イ本件では、たしかに１０００円分の商品券は物価高の現代社会において多額といえず、議決権賛成の謝礼として、社会通念上相当な額の範囲内といえる。（②）もっとも、本件書面</p><p>は乙社が自らの本件各議題を可決するためになされたもので、正当な目的といえない。</p><p>ウよって、違法性は阻却されない。したがって、取消事由が存する。</p><p>⑷&nbsp;&nbsp;&nbsp; もっとも、裁量棄却（８３１条２項）されないか。</p><p>本件では上記利益供与禁止の趣旨に反する「違法は重大」でないといえない。また、違反が本件決議１に結びついたことは明らかであり決議の結果に影響しないともいえない。よって、裁量棄却されない。したがって、Eの主張は認められる。</p><p>第２設問２について</p><p>　１丙社は本件決議２が株主の地位に基づく法律関係に関して、会社は株主を平等に取り扱わなければならないとの株主平等原則（１０９条１項）に反する決議内容の法令違反の無効確認訴訟（８３０条２項）を主張する。</p><p>⑴&nbsp;&nbsp;&nbsp; まず、特定の株主をめ出す内容の決議が株主平等原則に反するか。</p><p>この点について、１０９条１項の趣旨は団体における正義公平の観念を貫くこと、及び株主の平等権確保にある。そうだとすれば、➀特定の株主を締め出す必要性が締め出される株　主の不利益を上回っており、②社会通念上相当といえる方法で行われた場合に限り、同原則に反しないと解する。そして、②においては株主総会の意思を尊重すべきと解する。</p><p>⑵&nbsp;&nbsp;&nbsp; これを本件についてみると、本件では甲社は製造する機器の品質に定評があったところ、丙社から甲社のもつ技術やライセンスを競業会社たる丁社に提供するよう求められている。かかる求めに応じると、甲社は競業会社たる丁社のために経営に介入されることになり、甲社の独立を維持するために経営方針の違う丙社を締め出す必要性がある。これに対して、本件株式併合により、１株に満たない端数となる株式は公正な価格で買い取られることになり、丙社に生じる不利益は回復されることとなる。したがって、締め出す必要性が不利益を上回っているといえ➀を満たす。</p><p>次にたしかに、本件決議１は株主全員が集まって可決されており、株主意思を反映する。しかし、かかる特定の株主を締め出すスクイーズアウトを認めると、厳格な手続き規制を定めた特定株主への売渡請求（１７９条以下）の趣旨を没却する。そうだとすると、相当性が認められない。よって、②を満たさない。</p><p>⑶&nbsp;&nbsp;&nbsp; したがって、決議内容に法令違反がある。</p><p>　２よって、丙社の主張は認められる。</p><p>以上</p><p align="right">&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/lawyer-mingo/entry-12895564595.html</link>
<pubDate>Sun, 20 Apr 2025 20:59:12 +0900</pubDate>
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<title>【再現答案】2024年司法試験　民事系科目第１問（民法A評価）の再現答案を公開</title>
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<![CDATA[ <p>民事系科目第１問（民法）</p><p>第１設問１⑴について</p><p>　１小門アについて</p><p>⑴ Aからの請求１に対して、Cは㋐の反論として賃借権（民法（以下法名省略）６０１条）に基づく占有権限の抗弁の反論をする。</p><p>アまず、本件ではBは甲土地の所有権（２０６条）を有しておらず、他人物賃貸人であり、契約➀は他人物賃貸借契約である。もっとも、Cは甲土地上に乙建物を建築して所有権保存登記をしているため、対抗力を有する（借地借家法１０条１項）。そうだとすると、Cの賃借権は対抗力を有するとも思えるが、契約➀は処分権限のないBと締結されたもので、Cの賃借権はAに対抗することができない。</p><p>イよって、かかる反論は認められない。</p><p>⑵ そうだとしても、Aは他人物賃貸人Bの地位を相続により包括承継（８８２条、８９６条本文）しているから本人の他人物賃貸人の相続として追認拒絶ができず、有効とならないか。</p><p>アこの点について、本人が他人物賃貸人を相続した場合、本人は他人物賃貸借がなければ土地を自由に使用収益できたのであり、他人物賃貸借の負担を負うべきでない。そこで、本人は他人物賃貸借について諾否の自由を有し、後に他人物賃貸借を追認したなど特段の事情がない限り追認拒絶は信義則（１条２項）に反しないと解する。</p><p>イこれを本件についてみると、Aは契約➀を追認しておらず、諾否の自由を有する。そしてCに明け渡し請求をしており追認を拒んでいる。</p><p>ウよって、Aの追認拒絶は信義則に反しない。したがって、Cの反論は認められず、請求１を拒めない。</p><p>　２小門イについて</p><p>⑴ Cは請求１に対してBに対する契約➀に基づく使用収益権の履行不能に基づく損害賠償請求（４１５条２項１号）を被保全債権とした留置権を主張（２９５条１項本文）して明け渡しを拒む。</p><p>アまず、本件では契約➀において特約で損害賠償額を３００万円とする旨定められているが、かかる特約は損害額の予定の約定であり（４２０条１項）別途４１５条の要件を充足する必要がある。</p><p>本件ではAのCに対する明け渡し請求によってCの使用収益権が履行不能（４１２の２第１項）となり、損害賠償請求権に転化している（４１５条２項１号）。</p><p>そして、BはCに甲土地を贈与されたとの詐欺的文言で契約➀を締結しているから、免責されない。（４１５条１項但書）</p><p>そして特約により３００万円が約定され、Aに承継され、同額の損害が発生している。</p><p>イ次に、「その物に関して生じた債権」にあたるかは物と被担保債権の牽連性、すなわち被担保債権成立時に物の明け渡し請求権者と債務者が同一であることを要すると解する。</p><p>本件では明け渡し請求権者はAであり、債務者はB死亡後Bを承継したAであり同一といえ、甲土地を留置することにより間接的に被担保債権の履行を強制する関係にある。よって、「その物に関して生じた債権」といえる。</p><p>ウまた、Cは甲土地を占有しており「他人の物の占有者」といえる。</p><p>エさらに、Cは契約➀をBから詐欺的文言によりBの不法行為により締結しており、「占有が不法行為によって始まった」（同２項）といえない。</p><p>⑵ よって、反論は認められ、Cは３００万円の支払いを受けるまで明け渡しを拒める。</p><p>第２設問１⑵について</p><p>　１小門アについて</p><p>⑴ DはAに対して不当利得返還請求権（７０３条）に基づき令和４年９月分の賃料の一部の返還を請求する。</p><p>本件ではAは同月分の賃料を受領し利益がありDに支払った損失があり、因果関係で社会通念上連結されている。</p><p>ア公平の理念から見て財産的価値の移動を正当なものとするだけの実質的相対的理由がないことたる「法律上の原因」がないか６１１条１項の要件を検討する。</p><p>まず、本件では乙建物は雨漏りが発生し、丙室たる「賃借物の一部が・・・使用及び収益することができなくなった」にあたる。</p><p>次に雨漏りは契約②が締結される前から存在したものであり、「賃借人の攻めに帰することが出来ない事由による」といえる。</p><p>イしたがって、賃料は９月１１日から同３０日まで丙室を使用できない「割合い応じて」何らの意思表示なく当然「減額される」。</p><p>⑵ よって、「法律上の原因」がなく、請求２は認められる。</p><p>　２小門イについて</p><p>⑴ DはAに対して６０８条１項に基づき必要被償還請求として請求３をする。</p><p>本件ではAは丙室雨漏りの修繕義務（６０６条１項）を負っており、雨漏りがあっては丙室は使用できず物の保存に必要な費用として「賃借物についいて賃貸人の負担に属する必要費」に３０万円はあたる。したがって、Dは「直ちに」償還請求できる。</p><p>⑵ これに対して、Aは６０７条の２第２号の「急迫の事情」がなく、Cに修繕権はないからAの修繕を待つべき（６０６条１項）であり、請求は認められないと反論する。本件では丙室の修繕を急ぐべく事情はなく「急迫の事情」はなく、また６０７条の２第１号の「通知」もCはしていないから修繕権を有しない。</p><p>⑶ またAは３０万円は高すぎると反論する。</p><p>本件では６０８条１項の償還請求権は６０７条の２の賃借人による修繕の場合は支出額全額を償還する趣旨であるが、それ以外の場合は適切な費用を償還させるべき趣旨と解する。本件では、報酬の適正な額は２０万であるから２０万円のみ請求できる。よって、Dは２０万円のみ請求できる。</p><p>第３設問２について</p><p>　１IはFに対して丁土地所有権に基づく明け渡し請求をする。本件ではもと所有者GはHに財産分与（７６８条１項）し、HはIに契約④（５５５条）をして所有権をIは有し、現在Fは占有している。</p><p>⑴ これに対してFは契約③はGが錯誤取消し（９５条１項２号）したとして、所有権を取得しない（１２１条）と反論する。</p><p>アまず、本件では契約③に際して分与者GではなくHに課税される旨の話し合いがされており、Gもかかる認識の下契約③を締結しており、実際は分与者Gに課税されるから「基礎とした事情」について錯誤があるといえる。（９５条１項２号）</p><p>イ次にたしかに、単なる税金の問題である。しかし、かかる課税は自立心自尊心が高いHが自らに課税されることを望んでGHで話し合いをして課税がHにされるから契約③締結したものであり、３００万円もの大金の課税がGにされるなら締結をしなかったといえ、「法律行為の目的」に照らし「重要」といえる。（同柱書）</p><p>ウそして、契約③をする際にHに課税がされる旨を話し合い、契約の内容になって「表示」（同２項）されたといえる。</p><p>エまた、税理士に指摘を受けなければ分与者に課税される</p><p>ことが判明せず、「重大な過失」があるといえない。よって、GHが共通錯誤に陥っていても取消し得る（同３項２号）。</p><p>⑵ そうだとしても、Iは自己が９５条４項の「第三者」にあたり、錯誤取消を対抗されないと反論する。</p><p>アこの点について「第三者」とは当事者包括承継人以外のものであって、錯誤による取消の法律上の利害関係を有する者をいう。</p><p>イ本件ではIは契約④を締結し、善意無過失といえ「第三者」にあたる。</p><p>⑶ もっとも、FはIに対抗要件の抗弁の反論をして登記を備えるまで明け渡しを拒むと反論する。</p><p>アこの点についいて「第三者」（１７７条）とは取引安全の観点から登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者をいい、悪意者は自由競争原理の点から第三者にあたるが、背信的悪意者は同原理を逸脱し信義則上第三者にあたらないと解する。そして、錯誤取消の第三者と本人からの譲受人は対抗関係に立つと解する。</p><p>イ本件では、Fはたしかに不法占有していたが、背信的悪意者である事情はなく「第三者」にあたる。</p><p>２よって、現時点では請求４は認められない。</p><p align="right">以上</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<pubDate>Fri, 18 Apr 2025 18:10:52 +0900</pubDate>
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