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<title>探偵ル・パンの離婚相談ブログ</title>
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<description>『離婚』したい、そんなあなた。離婚するには法律を避けて通れません！法律を知ってこそ、優位な立場で離婚できます。探偵ル・パンが送る離婚相談ブログ。難しい法律を解説しながら綴っていきます。</description>
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<title>準正［民法第789条］</title>
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こんにちは、探偵ル・パン スタッフのたーちゃんです何だか急に涼しくなりましたね。今朝は、寒くてつい長袖を着てしまいました。西日本のほうは豪雨で大変だし、変な気候ですね。今日ご紹介する条文はやはり認知に関わるものです。まず、タイトルにある『準正』という言葉から解説しないとね。★準正とは・・・非嫡出子（婚姻関係にない両親から生まれた子）が摘出子（婚姻関係にある両親の子）の身分を取得することをいいます。摘出子になれるなんて、子供にとっては嬉しいことですよねでは具体的にどんな条文なのかしら？？第789条
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<dc:date>2010-07-14T15:44:38+09:00</dc:date>
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<title>認知後の子の監護に関する事項について［民法第788条］</title>
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こんにちは、探偵ル・パン スタッフのたーちゃんです今日は暑いですねぇ。久しぶりに洗濯物が乾きます。。たーちゃん家では、最近、子供がパンツトレーニングを始めたもので、汚れ物が沢山。毎日の洗濯がかかせません。。さて、今日は以前に紹介した766条の復習から入ります。第766条は子供の監護についての条文でした。監護とは、『保護・監督をすること』。すなわち、『子供の身の回りの世話や、しつけ・教育などの養育指導等をして、子供を保護し、監督すること』でした。766条では、『離婚する場合、その監護者を協議して決
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<dc:date>2010-07-08T15:44:17+09:00</dc:date>
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<title>認知の訴え［民法第787条］</title>
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こんにちは、探偵ル・パン スタッフのたーちゃんですゆうこりんが訴えられちゃいましたね。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a&#61;20100701-00000034-sanspo-ent  以前あった焼肉店の内装をそのまま使ったらしく、大家さん＆焼肉店の運営会社に訴えられてしまったとのことです。。ゆうこりん、どう出るのかしらね今日の条文も『訴えてやるぅ～』といったモノです。第787条［認知の訴え］子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができ
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<dc:date>2010-07-01T15:27:20+09:00</dc:date>
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<title>認知に対する反対の事実の主張［民法第786条］</title>
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こんにちは、探偵ル・パン スタッフのたーちゃんです昨日のサッカー惜しかったですね。でもよく頑張った選手達の一生懸命な姿に、たーちゃんも元気をもらいました。さて、認知の条文が続いていますが、関係者の中には『その認知、反対』と言いたい人もいるはず。。今日はそういった方向けの条文をご紹介します。第786条［認知に対する反対の事実の主張］子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。認知される子その子が認知されることによって利益が害される利害関係人は親だと主張する者が認知しようと
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<dc:date>2010-06-30T15:39:33+09:00</dc:date>
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<title>認知の取消しの禁止［第785条］</title>
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こんにちは、探偵ル・パン スタッフのたーちゃんです今日はいよいよ、ワールドカップ　日本―パラグアイ戦ですね。ワールドカップの時だけ、にわかサッカーファンになるたーちゃんとしては、気になるところです。子供を早く寝かせないと。。。皆さんは一度約束したこと取り消したいと思ったことはありませんかたーちゃんは結構あります（汗）。例えば、子供に『今度の休みは○○行こうねぇ～』と約束したけれども、ちと面倒になってしまったり・・等一度約束したこと、認めたことは出来ることなら取り消すべきではないですよね。今日ご紹
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<dc:date>2010-06-29T15:42:49+09:00</dc:date>
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<title>内容証明作成代行</title>
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内容証明って、皆さん知ってる内容証明とは・・・いつ・誰が・誰に・どのような内容の手紙を出したのかを郵便局が証明してくれるものです。何に役立つの？証拠作りや、相手に心理的なプレッシャーを与えたい時などに使うと、とても効果的です。例えば・・・こんな時に使える★ 債権回収の為の内容証明★ 慰謝料や損害賠償請求の為の内容証明★ ストーカー行為の中止を要求する為の内容証明★ 消費者契約法での契約取り消しを求める為の内容証明★ クーリングオフの内容証明★ 詐欺・債務不履行等の内容証明★ 婚約破棄の為の内容証
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<dc:date>2010-06-24T16:11:39+09:00</dc:date>
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<title>離婚無料相談</title>
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調停や裁判に勝つ皆さん、離婚協議をがむしゃらに進めていませんかル・パンなら、調停や裁判に勝てる離婚の方法を伝授します。調停や裁判を有利に進めたいというアナタ是非、ル・パンにお任せください毎週火曜、木曜は離婚無料相談の日行政書士、離婚カウンセラーが対応いたします。まずは、相談から始めてみませんか詳細はこちら探偵ル・パン　離婚無料相談の詳細 まずは電話にてご予約をお願いします。予約窓口　TEL　04-7165-0150※無料相談は電話相談のみとなります。&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;
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<title>認知の効力［民法第784条］</title>
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こんにちは、探偵ル・パン スタッフのたーちゃんです蒸し暑い日が続きますね。たーちゃん家もついにクーラー始動です。暑さに負けないよう、しっかり食べてしっかり寝ないとね。質問をいただきました『認知って親子になるってことですよね。認知された時点から親子関係になるってことなのですか』するどい質問ですねぇ。これについて、条文が定められているので、紹介しますね。第784条［認知の効力］認知は、出生時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。要するに認知されると、
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<title>【急募！】警備員指導教育責任者　</title>
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求む『警備員指導教育責任者』探偵ル・パンでは警備事業部の拡大のため、警備員指導教育責任者を募集しております。資格取得者で、事業部の運営管理者として責任ある仕事が出来る方、大歓迎給与等は、委細面談、経験・実績に応じて優遇します！詳細は以下をクリック警備員指導教育責任者　募集の詳細 【応募方法】電話連絡不問！　 まずは、履歴書（写真付）と職務経歴書を下記までご郵送ください。書類選考の上、選考合格者のみ面接日等のご連絡を致します。　 〒277-0005　 千葉県柏市柏2-5-9 岡田屋ビル3Ｆ　 ㈱ル
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<title>こんな調査ができる！【携帯電話調査】</title>
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『諦めていませんか？アイツの詳細・・・』携帯番号からあらゆる事がわかりますル・パンの携帯電話調査サービス一覧をご紹介※内容と調査日数を明記します。&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;&#61;▼携帯電話番号のみから契約者・住所の調査 1～3 日▼解約番号から契約者・住所の調査 1～3 日▼携帯電話番号から請求書送付先の調査 1～3日 ▼携帯電話番号から生年月日の調査 1～3 日▼携帯電話番号から自宅電話番号の調査 1～3 
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