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<title>まるおの雑記帳 　- 加藤薫(日本語・日本文化論)のブログ -</title>
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<description>PTA問題と日本語のあり方から、この国について考えています</description>
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<title>ＰＴＡにおける人権問題と日本語のあり方との関連性</title>
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３月３日（木）に勤め先の学内研究発表会で、ＰＴＡにおける人権問題と日本語のあり方 　― ＰＴＡ問題の背景にあるもの ―と題して発表しました。熊本のＰＴＡ裁判の判決にも少し言及しました。私としては、今回、原告の敗訴になったことと今回の発表テーマとは決して無関係ではないと思っています。一方でＰＴＡ問題の具体的な解決策を模索しつつ、もう一方で日本に特有とも言えるＰＴＡ問題のそもそもの背景を探っていきたいと思っています。内容のかいつまんでの紹介は、後日にさせていただきます。
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<dc:date>2016-05-20T16:59:59+09:00</dc:date>
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<title>熊本PTA裁判「意見書」提出（＋心理学会PTA問題シンポ）</title>
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熊本ＰＴＡ裁判に関して、「意見書」を裁判所に提出しました。被告ＰＴＡの言い分を私なりに把握して、それへの反論を試みました。被告ＰＴＡは、加入の任意性は十分に担保されていたと主張しています。しかし、その言い分はとうてい成り立たないと考えています。被告ＰＴＡのやっていたことは、全国のほとんどのPTA同様、「事実上の強制加入」だと考えます。そして、「事実上の強制加入」こそがＰＴＡ問題の大元にあり、今回の裁判で、もしも被告ＰＴＡ側の言い分が認められたら、ＰＴＡ問題はますます深刻化してしまうはずだというこ
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<dc:date>2015-08-23T21:57:49+09:00</dc:date>
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<title>千葉市教委学事課による学校への指導・助言</title>
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今年の一月、千葉市教委学事課が各学校に対して、ＰＴＡに関して指導・助言を行いました。この指導・助言は、校長会の中でなされるとともに「学事課だより」という文書の形で各学校に配布もされたようです。以下に、「学事課だより」（Ｈ27.1.19，千葉市教委学事課発行）の該当箇所を引用します。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊円滑な学校運営のために～慣例となっていることも改めて見直しを～最近は、学校よりも教育委員会の敷居が低くなり、市民から直接、様々な意見や指摘が寄せられます。その
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<dc:date>2015-04-18T22:08:14+09:00</dc:date>
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<title>PTAと人権侵害   ―その背景にあるもの―</title>
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2014年度 文化学園大学現代文化学部学内研究発表会（2015.3.5）において、「ＰＴＡと人権侵害  ― 日本における人権教育のあり方をめぐって ―」と題して発表を行いました。当日配布したハンドアウトを後掲しますが、要旨をまとめると以下のようになります。（要旨）多くのＰＴＡにおいて人権侵害が行われている。一方で、多くのＰＴＡ、そしてＰＴＡと深く関わる学校においては、人権教育が盛んに行われている。この矛盾はどう考えればいいのか？その一つの回答として、「人権教育」のプログラムにおける“偏り（かたよ
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<dc:date>2015-03-23T21:40:41+09:00</dc:date>
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<title>横浜市におけるＰＴＡをめぐる個人情報の取り扱いについて</title>
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横浜市の教育委員会は、個人情報の取り扱い一般については先進的・良心的な対応をしていると言えそうだ。平成22年の時点で、A4サイズ27ページの学校向けの詳細な資料(「横浜市立学校における個人情報取扱いに関する補足資料　～個人情報管理の基本は「危機管理」の考え方～」)が用意されているのだ(以下、当該資料と呼ぶ)。http://www.city.yokohama.lg.jp/shikai/pdf/siryo/j3-20110215-ky-6.pdfところが、その資料の中のＰＴＡに関わる部分を見ると、P
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<dc:date>2015-02-22T17:19:51+09:00</dc:date>
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<title>熊本ＰＴＡ裁判　ＰＴＡ、学校・教委の対応</title>
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以前の記事でも話題にしましたが、熊本でＰＴＡが訴えられています。この裁判はもともと簡易裁判所ではじまったものですが、社会的な影響が考慮され、裁判所の判断により地方裁判所において「慎重な審理」が行われることになりました。地方裁判所での一回目の口頭弁論が１月15日に行われる予定でしたが、直前になって27日に延期されることになりました。被告のＰＴＡが急遽（きゅうきょ）弁護士を付けたためとのことです。弁護士を付けるとなると相当な費用がかかります。その費用はどこから支出されるのか？ネットでも、すでに大分の
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<dc:date>2015-01-21T23:34:47+09:00</dc:date>
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<title>日本世間学会　第３２回研究大会で発表します</title>
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明後日の土曜日に開催される、日本世間学会の第３２回研究大会で、「日本語から探る『私』の姿」という題目で発表します。学会に提出した、発表の概要は、以下の通りです。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊「～することになりました」、「～と思われます」、「～と考えられます」等の「自発」表現が存在し好まれる。スル表現「お～する」が自己の行為を卑下する謙譲語として用いられ、ナル表現「お～になる」が相手の行為を尊ぶ尊敬語として用いられる。このような日本語に特徴的な事実は、日本の社会においては「主体性」や「自己決定」がネガティブ
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<dc:date>2014-11-06T22:16:20+09:00</dc:date>
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<title>「世間論と日本語　―世間論に符合する日本語の文法的特徴―」『世間の学』VOL.3</title>
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「世間論と日本語　―世間論に符合する日本語の文法的特徴―」が日本世間学会の学会誌『世間の学』VOL.3に掲載されました。書影と論文集全体の目次(収録論文のタイトル)は、こちらです。ちなみに、ＰＴＡについての拙論文（「日本型PTAに認められる問題点－ないがしろにされる『主体性』」）が掲載されている『世間の学』VOL.2については、こちら。以前、拙ブログ記事で『世間の学』VOL.2に掲載されたＰＴＡ論文の紹介をしましたが、まとめとして、********************PTA問題とは、けっして
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<title>熊本ＰＴＡ裁判に関連して『ＡＥＲＡ』（2014.08.04号）にコメント　　－学校・教委の責任－</title>
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7月28日発売の『ＡＥＲＡ』に「ＰＴＡ問題第5弾 会費の不明朗な使い道」と題する記事が掲載されました。その号の広告です前エントリで触れた熊本ＰＴＡ裁判でも会費の扱いが問題にされていることから、今回の『ＡＥＲＡ』の記事でもこの裁判に言及しています。7月の上旬、アエラ記者の三宮千賀子さんの取材を受けました。まず、今回の裁判の意義について問われました。「ＰＴＡが任意加入の団体であることは、ここ数年、いろいろな方の努力によりかなり周知されてきたが、ＰＴＡの問題が司法の場で取り上げられることによって、周知
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<title>熊本ＰＴＡ裁判について「小平の風」に書きました</title>
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今回の裁判は起こるべくして起こったと思っています。ＰＴＡ問題における、裁判に至るまでの経緯と今回の裁判の意義を、自分との関わりも含めてまとめてみました。こちらです。
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<dc:date>2014-07-24T22:47:24+09:00</dc:date>
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