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<title>maxの法律学習日記―反省woこめて</title>
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<description>わざわざブログをやる以上真面目がいい。ブログやるようになったのは、人のブログを見たから。早々と学習を断念した自分を反省したね。狙いは、多くの逆を行って、分からないことを吐露し課題つくりをしながら読者にアドバスをもらうこと。ご協力頂ければ幸いである。</description>
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<title>法の解釈とは、事実に法を当てはめるのか？法に事実を当てはめるのか？</title>
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<![CDATA[ <p>まず、法の解釈について、たとえば「概念の相対性」を明確に認めている立場のものが、あれだけたくさんある条文上の「文言」に振り回され結論を得るという手法を採用する姿勢は不可解である。おのずと「文理解釈」にいたるべきが正しいわけだ。文理解釈は時に法文の中の「文言」を無視するに至る場合がある。</p><br><p>ところで、民事訴訟法では、審判の対象は「請求」＝原告の権利の主張である、といわれる。なぜ誰もがそう言うのだろうかと、俺は不思議でならない。この問題は、実はこれまで俺は問題視もしなかったことだが、ちょっとした知り合いのkentarouという学生（当時）がしきりに問題としていたことからその触発を受けて考えてみるようになったのだが、いまはやはりkentarouの疑問は正しかったと俺は思う。</p><br><p>（１）審判の対象は「請求」すなわち原告の被告に対する権利の</p><p>　　　主張だとする考えの基本は、あの裁判制度の存在根拠は</p><p>　　　何であるのか、の議論と若干の法文の文言から導き出した</p><p>　　　ものと思われる。</p><br><p>　　　だが、国民の欲求としての紛争解決意欲と権利要求は、裁</p><p>　　　判所が最終的に答えを出すものではあっても、即、審判の</p><p>　　　対象そのものではない。審判の対象とは、裁判所が最終的</p><p>　　　に原告－被告に向けた法評価としての解答を引き出す（検討）</p><p>　　　材料としての対象なのだ。</p><br><p>（２）請求が審判の対象であるとする名だたる民事訴訟法研究者</p><p>　　　も含めて、これらの人々の間では、「請求とは原告の被告に</p><p>　　　対する権利の主張である」とする点でほぼ一致をみている。</p><p>　　　そうだとすると、まだ裁判によって確定されていない権利の</p><p>　　　主張なわけだから、それはとりもなさず原告の主観的な考え</p><p>　　　に過ぎないことになる。</p><br><p>　　　通説によると、審判の対象とは「請求」であり、原告の主観的</p><p>　　　な権利要求である。その権利の主張や要求を審判の対象とし、</p><p>　　　裁判所が上塗り的に正しい法的評価を下す、これが裁判であ</p><p>　　　る、ということになって極めて不可思議な結論になってしまうの</p><p>　　　だ。　　</p><br><p>　　　なぜなら、ある紛争をもとにした原告の主観的な主張もしくは</p><p>　　　評価（＝「請求」）を対象にして何もない状態で裁判所がそれ</p><p>　　　を上回る評価を加えるなんてことは不可能なだけでなく無意味</p><p>　　　である。裁判所は、原告が基にしたであろう紛争的事実を同じ</p><p>　　　く対象とし、法的評価をより正しく加えることならば可能である</p><p>　　　し意味がある。要するに、評価や権利主張とはまったく別のそ</p><p>　　　れらの評価の対象が原告にも裁判所にも与えられている場合</p><p>　　　に初めて、裁判所が原告よりも優れた法評価をなしうることに</p><p>　　　なるのだ。ここでいう「評価や権利主張とはまったく別のそれら</p><p>　　　の評価の対象」たるものこそが、ここでいう審判の対象に他な</p><p>　　　らず、現行法制度で言うところの「請求の原因」と呼ばれてい</p><p>　　　るものなのだ。</p><br><p>次に、審判の対象を抜きにした法の解釈から、「要件事実」を抽出し、それに生の具体的な事実を個々的ばらばらに当てはめ、その事実は「主要事実」である、もしくは「間接事実」である、とするようなことは正しい法の解釈適用だとはいえない。審判の対象としての事実（請求の原因）は、社会生活レベルで意味を与えた場合には既にストーリーとしてまとまっているものであって、意味を成さないような個別ばらばらのものであってはならない。意味ある程度に一体としてまとまっている事実が請求の原因であるし、審判の対象である。このような審判の対象に部分部分的に法律要件を解釈することによって得られる「要件事実」を当てはめ、すべての「要件事実」を当てはめきることによってようやく法効果を引き出すことが出来るのだ。</p><br><p>ところが、現在の民事訴訟法の解釈運用では、前者の方法が行われているように見える。その理由は、「請求の原因」に「請求」を特定する働きしか与えず、審判の対象は「請求」に他ならないとするところからきているものと思われる。</p><br><br><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/maximols-ds/entry-11825539690.html</link>
<pubDate>Thu, 17 Apr 2014 14:03:31 +0900</pubDate>
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<title>裁判制度の存在根拠</title>
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<![CDATA[ <p>裁判制度の存在根拠を何に求めるのがよいか。これは昔は憲法とは無関係にいろいろ考えられてきたようだが、憲法が国家のあり方を最終的に決定する規範であるとされるときには、この裁判制度も憲法の規定と無関係ではないとなるのがスジであるはずだ。そこで、憲法の教科書は、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない」（憲３２条）を根拠として、つまり、国民の裁判を受ける権利を根拠として裁判制度の存在を説明している。これは確かに分かりやすい。</p><br><p>（１）刑事面での裁判を受ける権利についてはいくらか疑問がある。刑事裁判が、本来、刑事面での国民の裁判を受ける権利実現のためのものであれば、国民に裁判を受ける権利実現の必要性が生じたときに国民が出訴するという手順になるのが本来の姿であったろうと思われる。だが、実際の法制度はそうはなっておらず、刑事訴訟法では、検察側が出訴（公訴の提起）をすることで裁判が開始される。たしかに、国民の側が出訴するということになれば、それまでの警察（司法警察職員）や検察官の被疑者の取調べがクローズアップされそのまま刑の執行に至るということも無きにしも非ずということになりかねない。いってみれば、これは、行政法における抗告訴訟と同性質のものとなるからだ。被疑者の勾留や取調べの実態も正確に分からない俺としては、自信を持って言えることではないが、果たしてどちらがよかったのか。</p><br><p>　　　裁判が、あくまでも国民のためにあるとするためには、やはり、</p><p>　　　国民の出訴で裁判は開始されるのがベターではなかったか。</p><p>　　　裁判制度という公器は国民のためのものなのだから。</p><br><p>（２）国家が私的自治の制度を設け、その制度の存在によって国家が潤っている限りはその制度についての管理義務も生じるというものであるから、その制度の内部で紛争が生じた場合には、国家は私的自治当事者からの出訴には答えなければならない。これが民事裁判・民事訴訟法等で言うところの訴えの提起である。</p><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/maximols-ds/entry-11824959803.html</link>
<pubDate>Thu, 17 Apr 2014 03:52:34 +0900</pubDate>
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<title>判決の予測可能性</title>
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<![CDATA[ 判決の予測可能性はどういう理由で必要とされるのだろうか。ほとんどの場合、判決の予測可能性については、その根拠は示されない。だが、その予測可能性を理由にして民訴訟法が法律でもって制定されなければならないことを説く。以下もそのひとつである。 <div><br></div><div>＜引用開始＞<font class="Apple-style-span" color="#0000ff">「ところで、判決の予測可能性は、司法法規の制定によってその基礎が与えられるが、しかし、それだけで判決内容の予測が可能となるわけではない。私法制定のほか、判決がどのような手続きに従ってなされるかを法律で規定することによって、初めて判決の予測が可能となる。――たとえば、民法７０９条の条文があっても、裁判所が不法行為の事実は目撃証人の証言がなければ認定できないというルールを勝手に定めていたとすれば、そのルールを知らない被害者は自己の受けるべき判決の内容を予測することはできないであろう。――そこで、近代国家では、訴訟手続（判決手続）についても成文法で規定することが要求されることになる。このようにして民事訴訟の機構及び作用に関して規定した民事訴訟法が制定されるに至るのである。」</font>＜引用終わり＞</div><div><br></div><div>この記述は、明らかに、民事訴訟法が法律で規定される理由を判決の予測可能性から導いている。はたしてそのような理解でいいのだろうか。俺は、納得できないのだが、多くの民事訴訟学習者は納得できているのだろうか。</div><div><br></div><div>①そこで言う「予測可能性」とはいかなる事柄を言うのか。上記説明によれば、事実の認定方法が裁判利用者にとって予測がつくこととされている。だが、この場合何故このような予測が利用者に必要かを考えると、たとえば、或る法律行為を行えば、それに自己が不利益な効果が結び付けられているから、そのことが前もって予測できれば、そのような結果を回避する余地が生まれる、という場合の予測可能性とは全く異なる。裁判所の事実の認定の結果は、利用者の予測如何で回避できる余地は全くないからである。だから、ここで言う判決の予測可能性は普通に言われている予測可能性とは異なるものである。</div><div><br></div><div>②ただし、逆に考えて、裁判所が、必要な事実認定を施したかどうかをチェックできなければならない。そうでなければ、裁判所が何らかの理由でしかるべき事実の認定があったといえば、それだけで利用者が納得できなければならないというのも奇妙な話だからである。だから、少なくとも、その認定の方法は裁判所がこうだと言ったからこうなるというものではないようにしなければならない。つまり、民事訴訟法が法律で規定されなければならないのは、裁判（所）の統制からきている。だから、民事訴訟法が行政機関の手による政令や省令では足りないのである。いいかえると、民事訴訟法が法律で規定されるのは、裁判の民主的統制に他ならない。</div><div><br></div><div>③上記判決の予測可能性は、結局、利用者の「予知」とか「予測」とかとは全く関係のない話なのではないか。裁判の利用者は、自分は裁判所の言うとおりでいいと考えても、国会の制定した民事訴訟法の規律するところに従うのでない限り、原則、裁判所と利用者とのあいだの契約で裁判方法が左右されてはならないことになる。</div><div><br></div><div>以上から、判決の予測可能性という考えは不必要なことではないのか。裁判所は、民事訴訟法を利用する者に、自分が職務上知りえているとほぼ同様の裁判システムの知識を要求してはならない。その都度、こういうことをはっきりさせるために次回の裁判ではこういうことをやる、という一種の「教示」が裁判所には要求される。現時点で考えると、この「教示」の制度は行政におけるよりも司法においてのほうがはるかに遅れているのではないだろうか。裁判所は都合のいいところだけ、法を知るのは裁判所であって、一般民衆ではないとする。これなんかも俺はおかしいと思っている。国民主権の考えを理解していないのは裁判所である。</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div>
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<link>https://ameblo.jp/maximols-ds/entry-11060581161.html</link>
<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 14:13:45 +0900</pubDate>
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<title>民事訴訟法の目的と民事訴訟制度の目的</title>
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<![CDATA[ 「民事訴訟法の目的」ってゆうのと「民事訴訟法制度の目的」、ってゆうのとはどうも区別しなければならないものではないのか。<div><br></div><div>民事訴訟の目的は民事実体法を正しく適用することに尽きるが、民事訴訟制度の目的は裁判制度の目的と同じである。裁判制度の中に民事裁判制度と刑事裁判制度と行政裁判制度があるわけで、「民事訴訟制度の目的」は、憲法が統治組織としてなぜ裁判所の設置を国家に義務付けているかと同じ問題ではないか。勿論、刑事裁判制度の目的も同じである。だから、これは憲法論である。ところが、この憲法論からの乎プローチが足りないために民事訴訟法学に無用な負担をかけていると俺は思うな。</div><div><br></div><div>「民事訴訟法の目的」のほうは、今言ったように、民事実体法を正しく適用することであるが、このことは、民事実体法という確定した裁判規範が存在することを前提に、国家の目から見た正しい適用の仕方を目指すものではないのか。「民事訴訟法の目的」はそれ以上のことは考えるべきではないと思う。まとめるとこうなるわな。</div><div><br></div><div>　　　　民事訴訟法の目的は、「国家の目から見た」民事実体法の</div><div>　　　　「正しい適用」を目指すことである。①「国家の目から見た」</div><div>　　　　②「正しい適用」の二つがポイントとなる。</div><div><br></div><div>だから、その「国家の目からみた」「正しい適用」の結果、私人の権利が保護されたかとか法秩序が維持されたかとか紛争が解決されたかとかは、民事訴訟法の目的ではない。それは結果である。たとえば、時にその結果が法秩序の維持に反することになるかもしれないが、それは民事実体法の不適切さがそうしたのであって、民事訴訟法とは無関係である。民事訴訟法には実体的な趣旨や内容をコントロールする力はない。それはあくまでも民事実体法のテリトリーの問題である。</div><div><br></div><div>（ま、最初の投稿なんで、今回はこの辺で止めるけれども、実は、</div><div>言いたいことってゆうか分からないことってゆうか山ほど有る。</div><div>この俺の「いいたいこと」、「分からないこと」が「たわごと」であっ</div><div>て、ぜ～んぶ間違っていることを期待する。）</div><div><br></div>
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<link>https://ameblo.jp/maximols-ds/entry-11060263632.html</link>
<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 05:05:03 +0900</pubDate>
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