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<title>注文住宅の細かい所</title>
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<description>びみょーな話</description>
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<title>構造的に安心できるか？</title>
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<![CDATA[ 構造的に安心できるかどうかを判定するのにも、役所提出用の設計図だけでは実は十分な判断ができないのだ。<br><br>たしかに基準法施行規則第一条には設計図の種類とその設計図に明示すべき事項の規制が細かに明記されている。<br><br>たとえば、各階の平面図には「壁及び筋交いの位置及び種類」等について明示せよという具合だ。<br>ところがこの条文、条件付きの建物に関しては現実に効力を発揮しているとはいいがたい。<br><br>というのは、筋交いの位置や種類を検討するためには基準法施行令第四六条にあるような数値をもとに風圧力、地震力に関する構造計算が必要となる。<br>
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<link>https://ameblo.jp/mdesk111/entry-11275483976.html</link>
<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 11:43:14 +0900</pubDate>
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<title>建築確認</title>
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<![CDATA[ 適合していれば後日、建築確認が下りて着工が正式に許可されることになる。<br><br>建築基準法(以下、基準法)第六条に確認の申請は義務づけられていることから、この申請業務を無視するような話はあまり聞いたことがない。<br><br>必要とされる設計図と書類生式そろえて提出、確認が下りてから着工という段取りとなる。<br><br>であれば、その役所提出用の設計図でもって建物の完成像が確認できるのではないかという意見もあるが、残念ながらこの書類だけではとても十分なものとはいえない。<br>
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<link>https://ameblo.jp/mdesk111/entry-11275483694.html</link>
<pubDate>Wed, 27 Jun 2012 11:42:38 +0900</pubDate>
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<title>さまざまな素材を使用</title>
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<![CDATA[ 建物外部から内部にいたるまで、各部屋ごとにどういう素材を使用してどのような備品が設置されているのか書き込まれているのがこの書類である。<br><br>外部については外壁や屋根に使用する材料についてだけでなく、門や隣地との境界に設置するフェンス、駐車場の床の材料やインターホンについてまで、どのようなたとえ仕上表そのものはあったとしても、内容が不明確であれば役には立たない。<br><br>面図、立面図、断面図等の書類を作成して提出、法に関する適、不適の判断を仰ぐわけだ。<br>
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<link>https://ameblo.jp/mdesk111/entry-11275483345.html</link>
<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 11:42:03 +0900</pubDate>
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<title>設計図を確認しよう</title>
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<![CDATA[ 注文住宅の設計図は本来、注文者と設計者と工事請負業者、それに監督する役所という四者が、建築そのものの内容と工事方法の内容に関して確認し合うために必要とされるものである。<br><br>ところが設計する者と工事を担当する者が同じ請負業者内部の人間であれば、細かな図面などなくてもほとんどの打ち合わせは口頭で済ますことで、どんどん工事を進めることができてしまう。<br><br>そうなるとわざわざ注文者のために手間ヒマかけて細かな図面など作成しない。<br>たとえば、設計図の中には仕上表というとても重要な書類がある。<br>
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<link>https://ameblo.jp/mdesk111/entry-11275482872.html</link>
<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 11:40:53 +0900</pubDate>
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<title>日当たりや風通し</title>
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<![CDATA[ また、窓が少ないほうがむしろプライバシーが高まるし、手入れも手がかからないなどのメリットがある。<br><br>共働きで家にいる時間が少ないのなら、日当たりや風通しなどの点には目をつぶってもいいという人もいるだろう。<br><br>こうあるべきと、決めつけるのではなく、自分たちにとってどうなのか、シッカリと見極めていく必要がある。<br>
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<link>https://ameblo.jp/mdesk111/entry-11177103409.html</link>
<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 17:49:04 +0900</pubDate>
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<title>気密性</title>
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<![CDATA[ <br><br>見栄えや住み心地のためなら高いのは仕方ないと考、又る人がいれば、外観など見てくれにはこだわらない、住み心地の問題も自分たちで工夫すれば、さほど問題にならないから、とにかく安いほうがいいといった人もいるだろう。<br><br>たとえば、日当たり、風通しについてみれば、価格が多少高くなっても、窓が多く日当たりや風通しのいい住まいが必要なのか、日当たりなどの面は多少ガマンしても、価格が安いほうがいいのかという選択になる。<br><br>子育て世代なら、窓が多く、明るく、風通しのいい住まいがいいだろうが、子どもにアレルギーの傾向がある人だと、むしろ窓が少なくても、気密性の高い住まいのほうが望ましいかもしれない。
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<link>https://ameblo.jp/mdesk111/entry-11177102875.html</link>
<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 17:48:38 +0900</pubDate>
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<title>敷設工事</title>
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<![CDATA[ 排水管の敷設工事は、意外に費用がかかります。<br><br>また工事単価も、工事の種類、仕様・材料などによって大きくちがってきます。<br><br>公共下水道が引かれていない地域では、便槽はくみ取り式にするか、あるいは浄化槽を設けることになります。<br><br>浄化槽を経由させた排水は、前面道路の側溝などに接続して流します。<br><br>専用注文住宅で一〇〇平方メートルくらいの広さだと、浄化槽は五人槽となります。<br><br>費用はおおよそ一六万円(単独処理浄化槽の場合)です。<br><br>浄化槽には、し尿だけでなく、生活雑排水もいっしょに処理できる小型合併処理浄化槽というタイフのものがあります。<br><br>「環境にやさしい」このタイプの浄化槽の設置には、地域によっては国や地方自治体の補助金が受けられます。<br><br>こうした補助金を利用すると、自己負担額は、単独処理浄化槽の場合と同程度ですませることができます。<br>
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<link>https://ameblo.jp/mdesk111/entry-11047644990.html</link>
<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 14:14:30 +0900</pubDate>
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<title>排水組合</title>
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<![CDATA[ これについては、行政側からも建築確認受付時などに指導があります。<br><br>非組合員が排水組合から接続の同意を得るためには、たとえば二〇～三〇万円ほどの負担金の納付を条件とされます。<br><br>排水組合のある排水溝(管)は、その地域の住民の共同出費によって敷設されたもので、負担金は、後から利用する人にも応分の費用を分担してもらおう、という趣旨のものです。<br><br>前面の道路に排水設備がない場合には、みずからの資金で排水管の引き込み工事を行わなくてはならないケースもあります。<br><br>このようなケースでは、工事完了後に、その排水管を地方自治体などに無償で委譲して、維持管理をしてもらうことになります。<br>
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<link>https://ameblo.jp/mdesk111/entry-11047644222.html</link>
<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 20:13:48 +0900</pubDate>
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<title>排水施設</title>
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<![CDATA[ 配水管布設工事代金は、市道内での工事の例で、おおよそメートル当たり七万円(五割負担が受けられれば三万五〇〇〇円)ほどかかります。<br><br>もちろん、工事費はいろいろな条件によって変りますので、この数字は一応の目安として考えてください。<br><br>排水管は、前面道路の側溝、あるいは敷地内に設けた最終桝に接続することになります。<br><br>排水管の敷設に際しては、その排水経路と、排水施設を誰が管理しているかを確認しておく必要があります。<br><br>地域によっては、排水施設の組合があるケースもあり、そのような場合には、組合の同意を得なければなりません。
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<link>https://ameblo.jp/mdesk111/entry-11047643868.html</link>
<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 12:12:58 +0900</pubDate>
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<title>給水負担</title>
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<![CDATA[ 13ミリ管の場合は、蛇口の数が五ヶ所に制限されますので、台所、浴室、洗面、トイレ(二ヶ所)に蛇口を設けます。<br><br>ただし、外部の散水栓と、台所の小型湯沸かし器は、五ヶ所以外に設置することができます。<br><br>給水負担金は一〇万円です。<br><br>ちなみに二〇ミリ径になると負担金は二七万円となり、一〇ヶ所まで蛇口を付けることができます。<br><br>給水管が前面の道路までに達していない場合には、全額個人の負担で給水管の引込み工事を行う必要があります。<br><br>なお、<a href="http://www.asentia.co.jp/">注文住宅</a>の敷地が公道に接し、給水区域内の未給水地区で用途が専用注文住宅の場合は、水道局に申し出ると工事費の五割を補助してもらえる場合もあります(道路復旧を含む配水管布設工事費の二分の一を補助する制度)。<br>
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<link>https://ameblo.jp/mdesk111/entry-11047643349.html</link>
<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 22:11:41 +0900</pubDate>
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