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<title>兼業行政書士の日常と勉強</title>
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<title>久しぶりにお花を生けてみました。</title>
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<![CDATA[ お花はすっかり春🌸です。<br>昨日、久しぶりにフラワーアレンジメントのレッスンに行って参りました。<br>テーマは雛祭り🎎<br>なので桃の花が入ってました^ ^<br>生けた写真を掲載しようと思ったら、上手くいかなかったのでやめておきます…涙<br><br>趣味というか習い事はフラワーアレンジメントのみなので、<br>少し体を動かす何かをしたいなぁとは思います。<br>昔はテニスやジムにも通ってたんですけどね…<br>色々な事情があって退会してしまいました。<br>人生、何があるかわからないものですね…<br>コロナ禍が続いて、先が見えず少し落ち込みモードになってしまいました。元気をださなくちゃ❗️<br>すみません話が逸れてしまいました(^^;;
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<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 18:29:03 +0900</pubDate>
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<title>遺言書を書くのは、まだ早い⁈</title>
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<![CDATA[ 今日も寒かっですね❄️<br>冬だから当たり前ですが…春が待ち遠しいです🌸<br><br>さて、本日は遺言を残す時期の事を書きたいと思います。<br>自分はまだまだ元気だから遺言を書く気にならない…という方が未だに多いです。<br>しかし遺言というのは心身共に状態の良い時に書く事が望ましいとされています。<br>なぜなら法律上「遺言能力を有してなければ遺言を残す事が出来ない」とされているからです。<br>つまり判断能力の衰えや認知症になってからでは遺言を残す事は出来ません。<br>財産を残したい相続人やお世話になった人、何処かに寄付をしたいような場合には早めに遺言を残す事をお勧めします。<br>遺言を残さなければ、法定相続人として財産を渡したくない人にまで渡ってしまいます。<br>遺留分の件もありますが、また別の機会にお話しします。<br><br>本日はここまでにしておきます。<br>
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<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 21:46:19 +0900</pubDate>
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<title>自筆証書遺言を書いてみよう　パート2</title>
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<![CDATA[ 前々回は、自筆証書遺言を法務局で保管出来る制度のお話しをしました。<br>そして、法務局では遺言内容の有効、無効は判断してくれないともお伝えしました。<br><br>では有効な遺言書を作成するにはどうすれば良いか。<br>大まかに「誰に何をあげたいか」です。<br>まず、「誰に」は例えば配偶者であれば、<br>妻　○○（昭和○○年○○月○○日生）<br>と記入します。最初だけ、そのように記入した以降は、<br>妻　○○のみの記載で大丈夫です。<br><br>「何をあげたいか」は<br>不動産であれば、登記簿謄本の内容を正確に記入します。<br>注意する点は土地、建物を分けて記入しなければなりません。<br>金融資産は、銀行名-預貯金の口座番号、証券会社名-証券番号等です。<br><br>最も全ての財産を1人の相続人に指定する場合には、<br>「全ての財産を○○に相続させる」としても有効になります。<br><br>最後に遺言書を作成した日付<br>記名、押印（実印が好ましい）をして終了です。<br><br>本日はここまでにしておきます。
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<pubDate>Sat, 29 Jan 2022 18:49:26 +0900</pubDate>
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<title>公証役場に行ってきました。</title>
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<![CDATA[ 本日は雨の中、<br>公正証書遺言の証人として行って参りました。<br>公正証書遺言を作成するにあたっては、<br>2人以上の証人を立てなければならないと、<br>法律上決まっております。<br>証人を何年も担当してますと、<br>色々な遺言書を拝見する事が出来ます。<br>遺言者の思いが遺言書の中で伝わってきます。<br><br>遺言書の最後に付言事項と言う項目を付ける事が<br>出来るのですが、何故このような遺言にしたのか、<br>又、色々な方への感謝気持ちをまとめる事が出来ます。<br>勿論、付言事項は任意なので書いても書かなくても<br>かまいません。<br>私の意見としては、感謝の気持ちを述べると共に、<br>遺言内容の理由も書いてあると、<br>争族にならず、相続人も納得してくれるのではないかと思います。
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<link>https://ameblo.jp/minmin28502/entry-12720718711.html</link>
<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 12:16:28 +0900</pubDate>
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<title>自筆証書遺言を書いてみよう</title>
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<![CDATA[ 前回の続きですが、<br>民法改正があり自筆証書遺言も<br>法務局で保管出来るようになりました。<br>これには注意が必要で、<br>遺言内容の有効無効は判断出来ません。<br>あくまで、日付や記名、押印がされてるかどうかの<br>確認は法務局でしてくれます。<br>法務局に保管する一番のメリットは偽造、紛失の<br>恐れがない事と検認手続きが不要になっているので、<br>相続人は法務局で保管されている事がわかれば、<br>検認手続無しに遺言書通りの手続きがスムーズに行えます。<br>つまり、検認手続き期間の1.2ヶ月が短縮されると<br>言う事です。<br>保管費用も4000円弱と安価な金額となっております。<br>折角、形式的かつ有効な自筆証書遺言を作成するならば、<br>法務局への保管制度も使わない手はないですね。<br><br>但し、法務局への保管制度の利用は<br>ご本人が直接出向かなければならない事はお忘れなく。<br><br>本日はここまでにしておきます。
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<link>https://ameblo.jp/minmin28502/entry-12720383354.html</link>
<pubDate>Sun, 09 Jan 2022 21:14:07 +0900</pubDate>
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<title>明けましておめでとうございます！</title>
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<![CDATA[ 東京は連日良いお天気です。<br>お正月はこんなご時世ですが、<br>家族揃っておせち料理を食べました。<br>とても賑やかなお正月でした。<br><br>ここからお堅い話しになりますが、<br>遺言書の話しをしたいと思います。<br>遺言書は3種類に分かれていて、<br>公正証書、自筆証書、秘密証書遺言となります。<br>今日は1番身近な自筆証書遺言について、<br>説明したいと思います。<br><br>自筆証書遺言とは、その名の通り<br>自らペンを持って書く事です。<br>パソコンなどでの作成は一部を除いては<br>禁止をしています。<br>そして、訂正などがあった場合は、<br>訂正の仕方も複雑なので、<br>折角作成した遺言書も無効になり兼ねません。<br>その場合は、最初から書き直す事をお勧めします。<br>少し面倒ですが、<br>初めから清書をするよりは下書きをしてから<br>作成すると良いかもしれません。<br><br>本日はここまでにしておきます。<br>続きは次回に記載します。
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<pubDate>Tue, 04 Jan 2022 18:32:16 +0900</pubDate>
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<title>行政書士試験は目前！</title>
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<![CDATA[ 11月14日は、行政書士試験ですね。<br>この時期になると、精神的に辛かった時の事を思い出します。今となってはあの時頑張って良かったと思ってます。<br><br>今更ながら自分はどのように勉強してきたのか<br>振り返ってみようと思います。<br>合格した年は伊藤塾の通信講座を受けてました。<br>講義は真面目に聞いてました。<br>試験間際には早送りで一通り聞きました。<br>忘れてる箇所もあったりして、聞いておいて良かった〜って思ったりもしました。<br>時々、講師の試験対策や無駄話しをしてくるので、<br>正直、こちらの話の方が真剣に聞いてたかも⁉️<br>未だに内容を覚えてたりします💦<br><br>過去問は繰り返しましたが、<br>どうしても同じ箇所で間違えたりするので、<br>苦手過去問集？ではないですが、<br>何度も間違える肢だけノートに書き写し覚えました。まさに走り書きでした💦<br><br>後は、絶対条文命の<br>憲法99条、行政代執行法6条は毎日穴埋めにして<br>解いてました。<br>意外に行政代執行法って出るんですよね…<br><br>試験間際はそのようにして対策をしていた気がします。<br>受験生の皆さん、ラストスパートです！<br>心残りがないよう、諦めず頑張って下さい‼️ <br>前日の睡眠はくれぐれも削らないように…
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<link>https://ameblo.jp/minmin28502/entry-12709037851.html</link>
<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 21:51:01 +0900</pubDate>
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<title>一休み</title>
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<![CDATA[ 今日も穏やかな天気だったのでプチ外出しました。<br>ランチは時々お邪魔しているお蕎麦さんです。<br>天ぷらも付いている定食なので、<br>かなりボリューミーでした。美味しく頂きました。<br><br>今日は、お堅い話はやめて、<br>趣味というか習い事の話しをしようと思います。<br>私は十数年？フラワーアレンジメントを習っております。<br>最初のきっかけは、不純な動機？でして、<br>自分の為のブーケを作りたくて習いました💦<br>しかし、未だ叶わぬままです…<br>人のブーケは作った事はあるのですが、<br>結婚式前日の花嫁は忙しいらしいので、<br>自分のブーケを作るどころではないようですね。<br>今となっては、そんな心配も無用ですが…苦笑<br><br>フラワーアレンジメントは主に生花を使用<br>するのですが、やはり生のお花は華やかで、<br>香りも良く、心を元気にしてくれます♪<br><br>本日は趣味のお話しでした。
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<link>https://ameblo.jp/minmin28502/entry-12707946333.html</link>
<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 16:19:35 +0900</pubDate>
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<title>相続について　その1</title>
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<![CDATA[ こんにちわ。<br>最近、めっきり冷え込んできましたね。<br>夕食には鍋が登場するようになりました。<br>これからの季節は温まりますよね^ ^<br>因みに昨日の鍋はキムチでした。<br>美味しかったですねー♪<br><br>さて、本題に入りますが、<br>相続とは何か？と言う事ですが、<br>亡くなった方の遺産を相続人に引き継ぐ事です。<br>勿論、遺産の中にはプラスの財産ばかりでなく、<br>マイナスの財産も存在します。<br>（財産の話は改めてご説明致します）<br><br>では、誰に引き継ぐのか？<br>相続人の確認と範囲ですね。<br>まず、常に配偶者は相続人になります。<br>第1順位は配偶者と亡くなった方の子供、孫（直系卑属）です。<br>お子さんがいない時は、<br>第2順位になり配偶者と亡くなった方の直系尊属です。<br>更に直系尊属が既に無くなっているような場合は<br>第3順位の配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹になります。<br><br>よって、お子さんがいらした場合には、<br>第2、3順位の直系尊属、兄弟姉妹は相続人にはなりません。<br><br>本日のところはここまでにしておきます。<br>最後までお読み頂きありがとうございました。
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<link>https://ameblo.jp/minmin28502/entry-12705262790.html</link>
<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 16:40:19 +0900</pubDate>
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<title>初めまして。</title>
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<![CDATA[ 今日は爽やかな秋晴れでした。<br>でも、夕方散歩した時は寒かったです💦<br><br>タイトルにもありますが、初めてブログを投稿します。<br>私は行政書士を開業しておりまして、<br>色々な相談を受けてる中で、<br>自分自身の勉強（復習）の為、<br>少しずつ、ブログにまとめていこうと思います。<br><br>まず、行政書士は何をする人なの？と聞かれますが、<br>色々です。<br>相続、許認可（建設業、飲食業他）、入管業務、会社設立、内容証明等の作成など言えばキリがない位沢山あります。<br>私自身も正直、何を専門にしようかと迷う事もあります…<br>ご相談者さんに身近に感じる内容としては相続が一番多いので、その辺りから今後説明していきたいとと思います。<br>とりあえず、今日のところはここまでにしておきます。<br>お読み頂きありがとうございました。<br>
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<link>https://ameblo.jp/minmin28502/entry-12704703754.html</link>
<pubDate>Mon, 18 Oct 2021 21:53:00 +0900</pubDate>
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