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<title>minpoutakkenのブログ</title>
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<title>【問題1】</title>
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<![CDATA[ <p>【問題1】</p><p>Ａ所有の甲土地につき、ＡとＢとの間で売買契約が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。</p><p>&nbsp;</p><p>問題の図解</p><p>Ａ（売主）→Ｂ（買主）</p><p>&nbsp;</p><p>1.　Ｂは、甲土地は将来地価が高騰すると勝手に思い込んで売買契約を締結したところ、実際には高騰しなかった場合、相手方に表示していなくとも、動機の錯誤を理由に本件売買契約を取り消すことができる。</p><p>&nbsp;</p><p>答　誤り</p><p>錯誤による意思表示は取り消すことができる。</p><p>ただし、動機の錯誤の場合、相手に表示されていなければ取り消すことはできない。</p><p>本問の場合、Ｂが動機の錯誤に陥っているが、その動機を相手であるＡに表示していないのでＢはＡとの売買契約を取り消すことはできない。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>2.　Ｂは、第三者であるＣから甲土地がリゾート開発される地域内になるとだまされて売買契約を締結した場合、ＡがＣによる詐欺の事実を知っていたとしても、Ｂは本件売買契約を詐欺を理由に取り消すことはできない。</p><p>&nbsp;</p><p>答　誤り</p><p>第三者の詐欺による意思表示は取り消すことができる。</p><p>ただし、相手が善意無過失の場合は取り消すことはできない。</p><p>本問の場合、Ｂは第三者であるＣから詐欺を受けてＡと売買契約を締結しているが、相手であるＡは、その詐欺について悪意であるのでＢはＡとの売買契約を取り消すことができる。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>3.　ＡがＢにだまされたとして詐欺を理由にＡＢ間の売買契約を取り消した後、Ｂが甲土地をＡに返還せずにＤに転売してＤが所有権移転登記を備えても、ＡはＤから甲土地を取り戻すことができる。</p><p>&nbsp;</p><p>答　誤り</p><p>詐欺による意思表示は取り消すことができる。</p><p>ただし、詐欺による意思表示を取り消した者と取消後の第三者との関係は対抗関係になるので登記を先に備えた者が所有権を取得する。</p><p>本問のＡにとってＤは取消後の第三者となるので、対抗関係となり、登記で優劣が決まる。</p><p>Ｄが登記を備えているのでＤが所有権を取得する。</p><p>したがって、ＡはＤから甲土地を取り戻すことはできない。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>4.　ＢがＥに甲土地を転売した後に、ＡがＢの強迫を理由にＡＢ間の売買契約を取り消した場合には、ＥがＢによる脅迫につき知らなかったときであっても、ＡはＥから甲土地を取り戻すことができる。</p><p>&nbsp;</p><p>答　正しい</p><p>強迫による意思表示は取り消すことができる。</p><p>その取消しは善意の第三者に対しても対抗することができる。</p><p>本問の場合、ＡがＢとの売買契約を取り消しており、その取り消しは善意のＥにも対抗することができる。</p><p>よって、ＡはＥから土地を取り戻すことができる。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/minpoutakken/entry-12641562366.html</link>
<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 12:08:33 +0900</pubDate>
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