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<title>東京都港区の税理士　見田村元宣の「朝４時起きで、右肩上がりの人生を歩く方法」</title>
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<description>このブログでは、自己啓発、マーケティング、マネージメントなどを通じて、「人生、ビジネスをいかに成幸させるか」という話をお伝えしていきます。たまには、税金の話なども（笑）。どうぞ、ご覧下さい。</description>
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<title>生保営業支援塾</title>
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生保営業支援塾を始めました！セミナー会員はお申込者多数のため、締切り致しましたが、ＤＶＤ会員は定期的に募集致します。是非、この機会にご参加を！http://www.seiho-juku.com/見田村
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<dc:date>2015-07-01T09:33:30+09:00</dc:date>
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<title>「営業をより効率よくするためには」という話。</title>
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「営業をより効率よくするためには」という話。うちの会社も他社と組んで色々とビジネスをすることがありますが、その際に考えていることに「組んだ他社のメリットを考える」ということがあります。当然、これが無ければ継続しませんが、世の中には「winwinの関係でいきましょう」と言って始まったにも関わらず、結果としては相手にメリットを与えられない、自分のメリットを考えてしまった、というために終わってしまった関係も多いでしょう。結果、winwinの関係というのは、双方に「本当に」相手のことを考えなければ成り立
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<dc:date>2014-07-01T04:08:25+09:00</dc:date>
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<title>同じ表現でも受ける印象が違うという話。</title>
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同じ表現でも受ける印象が違うという話。持ち帰りが前提ですが、あるデリバリーピザのA社は「２枚買うと、２枚目が無料」とチラシに書かれています（それぞれの金額が違う場合は安い方が無料）。B社では「２枚買うと、２枚とも半額」と書かれています。もちろん、２種類のピザの料金が同じならば、値引き額は同じですが、受け手の印象はかなり違いますね。個人的には「２枚目が無料」の方がお得感があります。事例は違いますが、「２着目のスーツは１円」という広告を見たことがあります。また、先日、私に送られてきたDMには「スーツ
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<dc:date>2014-07-01T03:46:09+09:00</dc:date>
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<title>「税務調査、重加算税、ミス、勘違い、隠ぺい、仮装」の関係</title>
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さて、今の時期は税務調査の最終段階を迎えている会社も多いかと思いますので、１つの情報提供をします。それは重加算税についてです。重加算税は国税通則法という法律に定められているのですが、あくまでも「隠ぺい」または「仮装」に該当する行為が前提です。しかし、その発生原因はともかく、「単純なミス、勘違い」に対しても「隠ぺい、仮装に該当するので、重加算税である」との指摘を受けることは【よく】あります。私も今、ある地方の税務調査に関する対応をしているのですが、重加算税に関する抗弁書を提出しました。実際問題とし
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<dc:date>2014-05-31T06:06:44+09:00</dc:date>
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<title>納税者の主張が認められた！</title>
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税務調査の途中から顧問税理士が変わり、私が対応してきた事案が税務訴訟になっていたのですが、納税者の主張が認められる形で確定しました！当然、詳細はお話しできないのですが、簡単に言えば、「土地の時価がいくらなのか？」ということが争点です。国税側の主張は「土地に重大な瑕疵（かし）があっても、土地の時価には影響なし」というあり得ないものでした。もちろん、重大かどうかは明確な基準がないので、個別判断になりますが。もちろん、納税者および私としては、「重大な瑕疵の改善費用は土地の時価から控除されるべき」という
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<dc:date>2014-05-30T08:52:15+09:00</dc:date>
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<title>税務調査での否認根拠</title>
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税務調査の指摘事項が出てきた場合に「必ず」確認すべきこと。今、春の税務調査が最終段階を迎えている会社も多いかと思いますが、様々な指摘事項が出てきた際に「必ず」確認すべきことがあります。それは「否認の根拠は何ですか？」と聞くことです。なぜならば、根拠が無いにも関わらず、そう指摘してくることが「多々」あるからです。私が現在、交渉している税務調査でも「消費税につき、税抜きで処理すべきか？税込みで処理すべきか？」という論点がありました。詳細は割愛しますが、納税者にとっては、税抜きで処理した方が得なのです
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<dc:date>2014-05-23T05:48:37+09:00</dc:date>
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<title>減価償却できる月数</title>
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事業年度が１０月１日～９月３０日という前提で、減価償却資産が７月３１日に納品され、当日に事業供用したとします。この場合、減価償却を計上できる月数は何か月でしょうか？答えは「２か月」です。「３か月」と勘違いしてしまうケースは非常に多いのですが、実際に税務調査で否認された税理士もいるので、ご注意くださいね。
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<dc:date>2014-03-26T09:21:59+09:00</dc:date>
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<title>領収書に貼る印紙の話（平成２６年４月１日以降、どう変わるのか？）</title>
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先日のブログで平成２６年４月１日から収入印紙を貼らなければならない領収書の金額基準が３万円から５万円になることを解説しました。では、この３万円、５万円という基準ですが、消費税込みで考えればいいのでしょうか？それとも、消費税は抜いた金額で考えればいいのでしょうか？たとえば、領収書に「商品販売代金２９，０００円、消費税額等１，４５０円、合計３０，４５０円」と記載したとします。この場合、消費税１，４５０円は含めて考えませんので、領収書の記載金額は２９，０００円となり、収入印紙の判断基準となる３万円未満
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<dc:date>2014-03-16T05:45:55+09:00</dc:date>
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<title>過大な役員報酬の判定基準</title>
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役員報酬が過大であるとして否認されることがありますが、税法はにこう書いてあります。①その役員の職務の内容、②その内国法人の収益及びその使用人に対する給与の支給の状況、③その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況等、を総合的に考えて判断する。役員報酬を支給した後の当期利益が出ていればＯＫというような議論もありますが、そんなことは「税法のどこにも」書いてありません。実際、役員報酬を支給した後の当期利益が黒字でも過大役員報酬と否認された事例もあります。
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<dc:date>2014-03-10T08:51:42+09:00</dc:date>
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<title>給与か？外注費か？</title>
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税務調査において、支払った費用が外注費か？給与か？で問題になることは「よく」あります。そして、この違いにより、消費税の控除の可否、源泉所得税の金額、社会保険料の会社負担の有無が変わってきます。これに関して、東京国税局の内部資料である法人課税課速報（源泉所得税関係）の「給与所得と事業所得との区分　給与？それとも外注費？」（平成１５年７月）という資料には下記表が掲載されています。この表はＴＡＩＮＳで検索したものですが、最高裁（昭和５６年４月２４日）、東京地裁（平成２５年４月２６日）と併せ、今朝、配信
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<dc:date>2014-02-28T20:28:11+09:00</dc:date>
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