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<title>miwarin1234のブログ</title>
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<title>内容証明を出してから</title>
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<![CDATA[ 内容証明を出してから<br><br>●内容証明郵便はポストなどに投函するのではなく、相手方に直接手渡して受領印をもらって配達完了となります。<br><br>●<a href="http://xn--v6qq2wzsirw1b.net/?p=44" target="_blank">内容証明郵便</a>（配達証明付）が相手に届いたら、郵便物配達証明書が郵便局から届きます。<br><br>●内容証明郵便は書留ですので、普通郵便よりも紛失の恐れはかなり低いといえますが、その可能性は否定できません。もし紛失ということになれば郵便局に損害賠償を請求することができます。<br><br>●文書は相手方に届かなければ（到達しなければ）、原則として、その効果は生じません（到達主義の原則、民法９７条）。<br><br>●「到達」とは、意思表示を記載した書面が相手方によって直接受領され、又は了知されることまでを必要とするものではなく、相手方の勢力範囲・支配圏内に入り、社会通念上、了知可能な状態におかれれば到達したもの（届いたもの）と解されます。例えば、郵便受けに投函されれば支配圏内に入ったと評価でき、同居の親族、あるいは社員等により受領された場合も支配圏内に入った、すなわち「到達した（届いた）」と言えます。つまり、家族や社員でも受領印を押してくれれば、届いたことになるということです。<br><br>●相手方が「<a href="http://xn--v6qq2wzsirw1b.net/?p=44" target="_blank">内容証明郵便</a>を捨てたから読んでいない」「受け取ったけど紛失したから読んでいない」などと言っている場合、上記のように、意思表示は社会通念上、相手方が了知可能な状態に置かれれば到達したものと解されますので、相手方が受け取った時点で意思表示は到達しています。ですから、「読んでいない」とか「紛失した」との主張は、単に相手方の問題と言えます。<br><br>　<br><br>内容証明が不達の場合の効果・対応<br><br>受取拒絶<br><br>●相手方が内容証明を受け取らない場合があります（これは結構あります）。このような場合は、内容証明はそのまま、「受取りを拒否されました」（受取拒絶の紙）という付箋が付けられ、差出人に戻されます。<br><br>●受取りを拒否されても、相手方に届いたものとして扱われます。<br><br>●内容証明郵便の受領を相手方が拒絶した場合、内容証明郵便に記載された意思表示・意思の通知は到達したものとみなされる、との判断がなされています（大審院判決昭和１１年２月１４日）。<br><br>●受取拒絶となっても、「受取拒絶の紙が付いた内容証明郵便自体」が相手に届いた証拠（到達した証拠）となります。<br><br>　<br><br>留守・不在<br><br>●相手方が留守（不在）の場合、郵便局に郵便物を持ち帰ることになります。通常、数回は再度配達に行きますが、それでも渡せなかった場合には、いわゆる「不在通知」（郵便局で保管しているので７日以内に取りに来てください、というような内容の通知書）を残してくることになります。<br><br>●受取人が不在通知にしたがって、再配達を指定したり、郵便局に受け取りにいけば良いのですが、保管期間（原則７日、留置期間とも言います）を過ぎてしまうと、「受取人が不在でした」「不在で配達できないため還付」などの付箋が付けられ、差出人に戻されます。<br><br>●不在により、<a href="http://xn--v6qq2wzsirw1b.net/?p=44" target="_blank">内容証明郵便</a>が差出人に返還された場合、「到達した」とみる判例と「到達していない」とみる判例に分かれており、判断の難しいところです。平成１０年６月１１日の最高裁判決では、「到達した」とみる判断が下されています。<br><br>平成１０年６月１１日最高裁判所・第一小法廷・判決・・・遺留分減殺、土地建物所有権確認<br>　遺留分減殺の意思表示を記載した内容証明郵便が受取人不在のため配達されず、受取人が受領しないまま留置期間を経過したため差出人に還付された場合に、受取人が郵便内容を十分に推知できたであろうこと、受領の意思があれば容易に受領できたことの事情があるときには、郵便の内容である遺留分減殺の意思表示は、社会通念上、了知可能な状態に置かれ、遅くとも留置期間が満了した時点で受取人に到達したものと認められる。<br><br>●不在による不受領の場合、受取拒絶している可能性も否定できませんので、再度、内容証明を出してみると良いかもしれません。２度、３度と不在により、差出人に戻ってきてしまった場合、相手方の受取拒絶の意図を立証し易くなる効果が考えられます。<br><br>　<br><br>宛先不明<br><br>●差出人が知らない間に、受取人が転居したなど、差出人が記載した住所に受取人がいないことも考えられます。債権から逃れるような場合には住民票も移さずにそのまま夜逃げ、ということもあります。<br><br>●宛先不明の場合も、「宛先人不明」として差出人に戻されます。内容証明郵便を差し出した効果としては何も発生しません。<br><br>●差出人が調査し直して、新しい住所がわかれば、再度送付すれば良いのですが、どうしてもわからない場合には、必要な通知等を出せなくなってしまいます（意思表示ができない）。このような場合には、「公示送達」という救済方法があります。<br><br>●公示送達とは、送達したい文書を裁判所の掲示場に掲示したうえ、掲示したということを官報や新聞に掲載し、裁判所が最後に掲示をした日から２週間が過ぎると、相手に差出人の意思表示が「到達した」とみなされる制度です。　裁判所への申立て　→　掲示　→　意思表示の到達　という段階を踏んで行われます。<br><br>　<br><br>配達されなかったときの対策<br><br>　<a href="http://xn--v6qq2wzsirw1b.net/?p=34" target="_blank">内容証明</a>を送ったが、残念ながら相手が受け取らなかったということもあります。なんとかして意思表示を到達させたい（言い分を伝えたい）場合は、次の方法が考えられます。<br><br>●あえてもう一度送ってみる<br>　受取人本人以外の家族や同居人が受領する可能性があります。<br><br>●内容証明書のコピーを普通郵便で送ってみる（ゆうパックにて「お届け物・ギフト」などで送るのも良い）<br>　相手方に言い分が伝われば、すぐにアクション（履行等）を起こすかもしれません。<br><br>●持参する<br>　持参するものは、文書２通（同文）です。１通は相手に渡し、もう１通は「受領しました　○○○○㊞」というように相手からの受け取りサインを書いてもらって持ち帰ります。その際、証人になってくれる人についてきてもらいます。もし相手が受け取りを拒絶したときは、文書の内容を口頭で伝えます。それも同行してくれた人に見届けてもらいます。<br><br>　<br><br>●まずはなんとか言い分を伝える方法を考えてみることが必要でしょう。
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<link>https://ameblo.jp/miwarin1234/entry-11512262670.html</link>
<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 02:41:11 +0900</pubDate>
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<title>内容証明郵便</title>
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<![CDATA[ 法第97条第1項（隔地者に対する意思表示）<br>本頁では、民法第97条第1項（隔地者に対する意思表示）について解説しています。<br>民法第97条第1項（隔地者に対する意思表示）の条文<br><br>第97条（隔地者に対する意思表示）<br>1 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。<br>2 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。<br>民法第97条第1項（隔地者に対する意思表示）解説<br><br>趣旨<br> <br>本項は、<a href="http://xn--v6qq2wzsirw1b.net/" target="_blank">内容証明郵便</a>隔地者に対する意思表示の到達主義について規定しています。<br>遠隔地にいる者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時点からその効力を発生します。このように、意思表示の到達によって効力が発生することを到達主義といいます。<br>例えば書面で意思表示をする場合は、その書面を発送した時点ではなく、その書面が相手方に到達した時点で効力を発生します。<br>到達とは<br>本項における到達とは、意思表示または書面が相手方のいわゆる支配圏内に置かれることをいいます（最高裁判決昭和43年12月17日）。<br>このため、特に相手方がその意思表示を書面そのものの内容を確認することまでは要求されていません。<br>これは、受領拒絶の場合も同様です（大審院判決昭和11年2月14日）。ただし、この点については、特殊な例外もあります（大審院判決昭和9年10月24日）。<br>契約の成立の場合の例外<br>本項が適用されるような隔地者に対する<a href="http://xn--v6qq2wzsirw1b.net/" target="_blank">内容証明</a>の意思表示であっても、意思表示により契約が成立する場合、つまり契約の申込みに対する承諾の場合は、例外規定があります。<br>隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立します（民法第526条第1項）。このように、意思表示の発信によって効力が発生することを発信主義といいます。<br>電子消費者契約の場合の例外<br>すでに述べたとおり、隔地者間の契約は、発信主義（民法第526条）です。しかしながら、これは、電子消費者契約の場合は適用されません。<br>電子消費者契約とは、「消費者と事業者との間で電磁的方法により電子計算機の映像面を介して締結される契約であって、事業者又はその委託を受けた者が当該映像面に表示する手続に従って消費者がその使用する電子計算機を用いて送信することによってその申込み又はその承諾の意思表示を行うもの」をいいます電子消費者契約法第2条第1項。<br>具体的には、消費者と事業者とのオンラインショッピングのような売買契約が該当します。<br>このような契約の場合、民法第526条は適用されません（電子消費者契約法第4項）。つまり、民法の原則どおり、到達主義＝契約の承諾が到達した時点で契約が成立します。<br>契約実務における注意点<br>すでに述べたとおり、（電子消費者契約以外の）契約の成立に関しては、例外として第526条第1項が適用されるため、本項は適用されません。<br>ただし、第526条第1項は契約の成立の意思表示に関する規定です。契約の成立以外の意思表示であれば、契約に関係するものであっても、本項が適用されます。<br>例えば、契約にもとづいて書面で料金の支払を催促する場合などに適用されます。このような場合、書面が「到達した証拠」が必要となりますので、一般書留の内容証明郵便で催促します。<br>注意すべき契約書<br><br>すべての契約書<br><br>内容証明について<br><a href="http://xn--v6qq2wzsirw1b.net/" target="_blank">http://xn--v6qq2wzsirw1b.net/</a>
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<link>https://ameblo.jp/miwarin1234/entry-11512262432.html</link>
<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 02:38:31 +0900</pubDate>
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