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<title>障害者家族の親なきあと問題を解決する情報窓口 ～障害のある子の将来のお金と生活の不安を解決します～</title>
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<description>司法書士の宮川千春と申します。令和元年に開業し、開業以来ずっと始めたいと思っていたブログを始めました。私の日々のことや、仕事にまつわることを綴っています。</description>
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<title>本当にその対策で大丈夫？知っておきたい親なきあと対策の盲点</title>
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<![CDATA[ <p>　障害のある子の親なきあとを考えた時、多くの方が不安に感じるのは「子どものためにいくらお金を残せばいいのか？」ではないでしょうか。</p><p>&nbsp;</p><p>　確かに、お金の問題は大切です。</p><p>　しかし、そこに比重をおいて対策を行うと、思わぬ問題が起こることがあります。</p><p>&nbsp;</p><p><b><span style="background-color:#fff3c3;">　今回の記事のポイントは、下記の３つです。</span></b></p><p><b>　<span style="color:#000073;">①お金の問題と子どもの世話をみる人の問題を分けて考える</span></b></p><p><span style="color:#000073;"><b>　②父親が亡くなった場合と母親が亡くなった場合で、実際いくらのお金が必要となるの</b></span></p><p><span style="color:#000073;"><b>　　かをシュミレーションしたうえで、金銭的な対策をとることが必要。</b></span></p><p><span style="color:#000073;"><b>&nbsp; </b><b>③普段からショートステイを利用し、子どもが親と離れて暮らす練習をしておくことは、</b></span></p><p><span style="color:#000073;"><b>　　万が一の場合の備えにもなり、子どもの自立にも役立つ。</b></span></p><p><b>&nbsp;</b></p><p>　今回の記事では、親なきあと対策をとる際に注意すべきポイントを解説していきます。</p><p>&nbsp;</p><p><b>&nbsp;</b></p><div style="text-align:left;padding:10px;border-color:#cccccc;border-width:2px;border-style:solid;width:90%;background:#ffffff;"><b>目次</b><br><a href="#1" rel="noopener noreferrer" target="_blank">子どもの世話を見ているのは誰か？</a><br><a href="#2" rel="noopener noreferrer" target="_blank">父親が亡くなった場合と母親が亡くなった場合の違い</a><br><a href="#3" rel="noopener noreferrer" target="_blank">母親が父親より先に亡くなる場合に備えて必要な対策とは？</a><br><a href="#4" rel="noopener noreferrer" target="_blank">まとめ</a><br>&nbsp;</div><h2 id="1">✔子どもの世話を見ているのは誰か？</h2><div><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20201119/15/miyagawaoffice/41/5e/j/o0640042714853607486.jpg"><img alt="" height="280" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20201119/15/miyagawaoffice/41/5e/j/o0640042714853607486.jpg" width="420"></a></div><div>&nbsp;</div><p>　親が亡くなった後も、障害のある子が安心して暮らしていけるよう、お金をたくさん残してあげたいと思うのが親心だと思います。</p><p>　</p><p>　また、障害のある子にきょうだいがいる場合、きょうだいにお金のことで迷惑をかけたくないからお金をできるだけ多く残したいと思う方もいると思います。</p><p>&nbsp;</p><p>　しかし、充分なお金があれば親なきあとの不安は解消されるのでしょうか。</p><p><b>&nbsp;</b></p><p><b>　</b>確かにお金がある方とない方では、その後の生活に違いが出る場合があるかもしれません。</p><p>　しかし、日本には様々な福祉サービスがあり、それらを利用することで、障害のある子の生活を支えていくことは可能です。</p><p>&nbsp;</p><p>　では、お金の問題と同等またはそれ以上に考えなければならないことは何でしょうか。</p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="background-color:#fff3c3;">それは、障害のある子の世話をしている方が亡くなることです。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="color:#ff0000;">結婚をしている夫婦であれば、多くの家庭で「母親」がメインで子どもの世話をしているのではないでしょうか。</span></p><p>　これは、障害のある子がいるご家庭に限られたことではなく、どの家庭にも共通していることだと思います。</p><p>&nbsp;</p><p>　共働きの夫婦でも、母親は産休や育休で、どうしても仕事を離れなければならない期間があります。</p><p>　また、育休明けで仕事に復帰した場合でも、子どもが小さい頃は今まで通りに働くことが難しいため、ある程度子どもが大きくなるまでは時短で働く方も多いのではないでしょうか。</p><p>&nbsp;</p><p>　そのため、どうしても子どもの出産に影響を受けにくい夫の収入がメインとなり、その夫を支える意味でも、子どもの世話は母親がみるという構図ができます。</p><p>&nbsp;</p><p>　私自身も幼い子どもがいますが、子どもの世話は主に私が見ています。</p><p>そのため、私が風邪などで体調を崩し、子どもの世話を父親にお願いする時は、子どもにして欲しいことを逐一伝えています。</p><p>&nbsp;</p><p>　また、子どもが小さい頃は、子どもにあった病院を探すためにいくつもの病院にかかる方も多いのではないでしょうか。</p><p>　かかりつけの病院が休みだったため、仕方なく他の病院に行くこともあります。</p><p>&nbsp;</p><p>　母親の中では、「具体的な症状がある場合は〇〇病院」、「総合的に判断してほしい場合は□□病院」などとルールを決めています。</p><p>&nbsp;</p><p>　しかし、「病院に連れていくのは自分だから」と、日常的な育児のルールを夫に伝えていない場合、複数の診察券を見た時に、夫は「どこの病院にかかればよいのか」すら分からない状況がうまれます。</p><p>&nbsp;</p><p>　このように、子どもの成長などは夫婦間で共有していても、無意識に伝えていない子育てのルールもあるのではないでしょうか。</p><p>&nbsp;</p><p>　そのようなご夫婦で、母親が突然亡くなった場合、どのような問題が起きるのかを考えてみることはとても大切です。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><h2 id="2">✔父親が亡くなった場合と母親が亡くなった場合の違い</h2><div><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20201119/15/miyagawaoffice/64/46/j/o0640041114853607648.jpg"><img alt="" height="270" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20201119/15/miyagawaoffice/64/46/j/o0640041114853607648.jpg" width="420"></a></div><div>&nbsp;</div><p>　次に、障害のある子の父親が亡くなった場合と、母親が亡くなった場合で、どのような違いが起きるのかを考えてみます。</p><p>&nbsp;</p><p>　夫５５歳（会社員）、妻４６歳（会社員）、子１５歳（療育手帳　重度A）　</p><p>　持ち家（夫名義の住宅ローンあり）、生命保険金１０００万円（受取人妻）</p><p>&nbsp;</p><p><span style="color:#000073;"><span style="font-weight:bold;">◆会社員の夫が亡くなった場合</span></span></p><p>　夫が厚生年金に加入していた場合、妻は「遺族厚生年金」と「遺族基礎年金」を受け取ることができます。</p><p>　子どもには障害があるため、遺族基礎年金は子が２０歳になるまで受け取ることができ、遺族厚生年金は妻が亡くなるまで受け取ることができます。</p><p>　</p><p>　また、妻は遺族基礎年金の支給が停止された時（子どもが２０歳に達する時）から、６５歳になるまでの間、「中高齢寡婦加算」を受け取ることができます。</p><p>&nbsp;</p><blockquote><p>遺族厚生年金（長期の遺族年金では、死亡した夫の被保険者期間が20年以上の場合（中高齢者の期間短縮の特例などによって20年未満の被保険者期間で老齢厚生年金の受給資格期間を満たした人はその期間））の加算給付の1つです。遺族基礎年金は子どものいない妻には支給されませんし、子がいてもその子が18歳（18歳の誕生日の属する年度末まで）または20歳（1級・2級の障害の子）に達すれば支給されなくなりますが、夫が死亡したときに40歳以上で子のない妻（夫の死亡後40歳に達した当時、子がいた妻も含む）が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、中高齢の寡婦加算（定額）が加算されます。妻が65歳になると自分の老齢基礎年金が受けられるため、中高齢の寡婦加算はなくなります。</p></blockquote><p>　<a href="https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/tagyo/chukoreikafu.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">日本年金機構から引用</a></p><p>&nbsp;</p><p>　また、障害のある子本人は、２０歳から「障がい基礎年金」を申請により受け取ることができます。</p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="background-color:#fff3c3;">さらに、住宅ローンの名義が夫の場合、夫が亡くなったら、団体信用生命保険により住宅ローンは無くなります。</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="color:#000073;"><span style="font-weight:bold;">◆会社員の妻が亡くなった場合</span></span></p><p>　妻が厚生年金に加入していた場合、夫は「遺族基礎年金」を受け取ることができます。</p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="background-color:#fff3c3;">しかし、「遺族厚生年金」は受給要件があるため、妻が受け取る時のような金額を受け取れるとは限りません。</span></p><p>　<span style="background-color:#fff3c3;">また、妻には中高齢寡婦加算という制度がありましたが、夫は受け取ることができません。</span>なぜなら、中高齢寡婦加算は「妻だけ」が加算給付される制度だからです。</p><p>&nbsp;</p><p>　さらに、問題となるのが住宅ローンです。<span style="color:#ff0000;">住宅ローンが夫名義の場合、妻が亡くなっても住宅ローンは残ったままです。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　夫に一定の収入がある場合、妻のように手厚い保障がなくても良いかもしれません。</p><p>　しかし、慣れない家事や育児の負担が増えることで、今まで通り働けなくなり収入が減る場合があるかもしれません。</p><p>&nbsp;</p><p>　また、万が一に備えて生命保険に加入している場合でも、夫を被保険者（保険の対象者）とする保険に加入しているケースが多いのではないでしょうか。</p><p>　そのような場合、<span style="color:#ff0000;">妻が亡くなっても夫は死亡保険金を受け取ることができません。</span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><h2 id="3">✔母親が父親より先に亡くなる場合に備えて必要な対策とは？</h2><div><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20201119/15/miyagawaoffice/3d/f5/j/o0640045314853608011.jpg"><img alt="" height="297" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20201119/15/miyagawaoffice/3d/f5/j/o0640045314853608011.jpg" width="420"></a></div><div>&nbsp;</div><p>　金銭的な問題にばかり目を向けてしまうと、予想外の形で負担を強いられる場合があるかもしれません。</p><p>　お金の問題も非常に重要ですが、実際に子どもの世話を見ている人が亡くなった場合、家族や障害のある子本人に与える精神的な負担も大きと思われるため、生活の基礎が変わってしまう場合も想定して対策を取る必要があります。</p><p>&nbsp;</p><p>　では、子どもの世話を見ている母親が父親より先に亡くなった場合に備えて、どのような対策を取るのがよいのでしょうか。</p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="color:#ff0000;">お金の面においては、生命保険の加入を検討している場合、「妻」を被保険者とする（保険の対象者）生命保険の加入を検討することです。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　夫婦のうち収入が多い方に生命保険をかけることは一般的だと思います。</p><p>　しかし、障害のある子を持つ家庭では、父親より母親に生命保険をかけておいた方がよい場合もあります。</p><p>&nbsp;</p><p>　そのため、父親と母親が亡くなった場合では、その後の生活費としていくら必要で、いくら不足するのかを具体的にシュミレーションし、そのうえで父親と母親のどちらが生命保険に加入するかを検討することが大切です。</p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="color:#ff0000;">次に、生活の面においては、親が子どもの世話をすることができなくなる場合に備えて、日頃からショートステイの利用をすることです。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　突然親が亡くなり、慣れない環境におかれたら子どもはとても不安に感じるはずです。</p><p>　仮に家族から離れる期間が一時的であったとしても、子どもの精神的な負担を軽くするために、日頃から家族と離れて暮らす練習をすることは大切です。</p><p>　</p><p>　また、子どものかかりつけの病院や、一日の生活スタイルなど、日々の生活で当たり前のことを共有しておくことも非常に大切です。</p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="background-color:#fff3c3;">さらに、通帳の置き場所と暗証番号を夫婦で共有していない方も意外と多いのではないでしょうか</span>。</p><p>　現代ではネット銀行も増えており、目に見えない資産がある場合もあります。このような情報を正しく共有しておくことは、突然相続が発生した時に手続きをスムーズに行えることにも繋がります。</p><p>&nbsp;</p><p>　実際にこのようなケースがありました。</p><p>&nbsp;</p><p>　自営業の父親と、専業主婦の母親、重度の障害のある子、健常者のきょうだいがいる家族です。</p><p>　障害のある子の世話は、自宅で母親が見ていました。母親を含め家族全員が、障害のある子と離れてくらすことに抵抗があったため、両親が世話をできなくなるまで施設に入所させることは考えていませんでした。</p><p>&nbsp;</p><p>　しかし、突然母親が病気で亡くなってしまいました。父親もきょうだいも、生活のために仕事をしなければいけないため、障害のある子の世話を今まで通り自宅で見るという選択肢はありませんでした。</p><p>&nbsp;</p><p>　そこで、急いで施設を探しましたが、成人を迎えた障害のある子の入所施設は数が少なく、</p><p>　障害のある子にとって環境が良い場所で選ぶのではなく、限られた選択肢の中から決めなければいけませんでした。</p><p>　また、両親は将来の施設についての話はしていましたが、施設選びなどの実際のことは母親に任せきりになっていたため、どの施設が良いのかなどの細かい情報は持っていませんでした。</p><p>&nbsp;</p><p>　幸いその家族は、頻度は少ないですが、日頃からショートステイを利用していたため、母親の葬儀の間などは、安心して子どもを預けることができました。</p><p>　突然母親を亡くし、障害のある子だけでなく、家族全員が憔悴している中で、施設の関係者の方が色々と気を使い、一時的に障害のある子を外出させ、母親と会う時間を作ってくれたりと精神的にも助けられたそうです。</p><p>　それでも周りの状況を察してか、障害のある子はいつもとは違っていたそうです。</p><p>&nbsp;</p><p>　このように、子どもが慣れているであろう場所や人であっても、いつもと違う状況であれば不安な気持ちになってしまうことは避けられません。</p><p>&nbsp;</p><p>　もし、子どもが全く親と離れて暮らした経験がなければ、その不安は計り知れません。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><h2 id="4">✔まとめ</h2><div><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20200728/22/miyagawaoffice/25/58/j/o0640020214795782121.jpg"><img alt="" height="133" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20200728/22/miyagawaoffice/25/58/j/o0640020214795782121.jpg" width="420"></a></div><div>&nbsp;</div><p>　<b><span style="background-color:#fff3c3;">　今回の記事のポイントは、下記の３つです。</span></b></p><p><b>　<span style="color:#000073;">①お金の問題と子どもの世話をみる人の問題を分けて考える</span></b></p><p><span style="color:#000073;"><b>　②父親が亡くなった場合と母親が亡くなった場合で、実際いくらのお金が必要となるの</b></span></p><p><span style="color:#000073;"><b>　　かをシュミレーションしたうえで、金銭的な対策をとることが必要。</b></span></p><p><span style="color:#000073;"><b>&nbsp; </b><b>③普段からショートステイを利用し、子どもが親と離れて暮らす練習をしておくことは、</b></span></p><p><span style="color:#000073;"><b>　　万が一の場合の備えにもなり、子どもの自立にも役立つ。</b></span></p><p><b>&nbsp;</b></p><p>&nbsp;</p><p>　今回の記事では、親なきあと対策をとる際に注意すべきポイントについて説明しました。</p><p>&nbsp;</p><p>　親なきあと対策として、金銭的な対策を考えた場合、どうしても収入の多い父親を基準とした対策になりがちです。</p><p>　</p><p>　しかし、日常的な家事や育児を行っている母親がいなくなった場合、障害のある子だけでなく、そのご家族の状況も一変してしまいます。</p><p>　</p><p><span style="color:#ff0000;">　</span><span style="color:#000000;"><span style="background-color:#fff3c3;">「もし、父親と母親のどちらが先に亡くなった方が困るか」を考え、実際にどのような問題が起きるのかを想像してみることで、取りうる親なきあと対策や、今からしなければいけない行動も変わってくるのではないでしょうか。</span></span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>そのような中、下記のような悩みはありませんか？</p><p>　　・障害者の親なきあと問題を専門に取り扱っている専門家を見つけたい</p><p>　　・生前対策はしているが、セカンドオピニオンとして相談したい</p><p>　　・誰に何を相談すればよいのか分からない</p><p>　　・最新の情報を知りたい</p><p>&nbsp;</p><p>　なるべく専門用語を使わない分かりやすい解説と最新の情報をお伝えしますので、お気軽にご相談ください。</p><p>&nbsp;</p><p>　　<span style="color:#000073;"><b>みやがわ司法書士事務所</b></span></p><p><span style="color:#000073;"><b>　　電話番号　０５７４－５８－５６２６</b></span></p><p><span style="color:#000073;"><b>　　メール　miyagawaoffice0130@gmail.com</b></span></p><p><span style="color:#000073;"><b>　　住所　岐阜県可児市桜ケ丘四丁目１３１番地</b></span></p><p>&nbsp;</p><h2 id="5">&nbsp;</h2>
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<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 15:52:14 +0900</pubDate>
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<title>司法書士監修！高齢の親の実家を売る時に注意すべき３つのポイント</title>
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<![CDATA[ <p>　「高齢の親が施設に入所し、空き家になったら実家を売りたい」と考えている方も多いのではないでしょうか。</p><p>&nbsp;</p><p>　一般的に、そのように考えているご家族が、実家の売却に向けて動き出すのは、親が施設に入所した後です。</p><p>　しかし、実際に動き出してみると、「こんなに大変だと思わなかった」というお話をよく聞きます。</p><p>&nbsp;</p><p><b>　<span style="background-color:#ffe57f;">今回の記事のポイントは、下記の３つです。</span></b></p><p>　<span style="color:#000073;"><b>①実家を売るときには、名義人（親）の本人確認が必要。</b></span></p><p><span style="color:#000073;"><b>　②名義人（親）に成年後見人が選任されている場合、家庭裁判所の「居住用不動産の売却</b></span><span style="color:#000073;"><b>許可」が必要。</b></span></p><p><span style="color:#000073;"><b>&nbsp; </b><b>③実家の権利書がない（紛失した）場合、司法書士が名義人（親）に面談をして「本人確</b></span><span style="color:#000073;"><b>認情報」を作成するため、実際に会うことができないと売買ができない。</b></span></p><p>&nbsp;</p><p>　今回の記事では、実家の売却手続きの流れと注意すべきポイントを解説していきます。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div style="text-align:left;padding:10px;border-color:#cccccc;border-width:2px;border-style:solid;width:90%;background:#ffffff;"><b>目次</b><br><a href="#1" rel="noopener noreferrer" target="_blank">不動産売買の流れ</a><br><a href="#2" rel="noopener noreferrer" target="_blank">司法書士が行う意思確認とは？</a><br><a href="#3" rel="noopener noreferrer" target="_blank">誰が判断能力の有無を決めるの？</a><br><a href="#4" rel="noopener noreferrer" target="_blank">成年後見人が選任された場合の売却方法とは？</a><br><a href="#5" rel="noopener noreferrer" target="_blank">不動産の権利書がない場合の売却方法とは？</a><br><a href="#6" rel="noopener noreferrer" target="_blank">まとめ</a></div><h3 id="1">&nbsp;</h3><h3 id="1">✔<span style="font-weight:bold;">不動産売買の流れ</span></h3><div><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20201110/23/miyagawaoffice/3d/58/j/o0640042714849193853.jpg"><img alt="" contenteditable="inherit" height="280" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20201110/23/miyagawaoffice/3d/58/j/o0640042714849193853.jpg" width="420"></a></div><div>&nbsp;</div><p>　将来、不動産を売りたいと考えている方でも、不動産の売却にはどのような手続きが必要となるかを知らない方も多いのではないでしょうか。</p><p>　</p><p>　まずは、不動産売却の流れ理解しておくことが大切です。</p><p>&nbsp;</p><p>　不動産を売りたいと考えた場合、自分で買い手を見つけることは難しいため、不動産会社に仲介を依頼することが一般的です。</p><p>　</p><p>　<span style="color:#ff0000;">そこで、不動産会社に仲介を依頼する場合、不動産会社との間で<span style="font-weight:bold;">「媒介契約」</span>を結びます。</span></p><p>　媒介契約とは、仲介の依頼を受けた不動産会社が、依頼者にとって不利な売買契約を結ばないようにするため、どのような条件で売却をし、成約した際の報酬をどのようにするかなどの内容を定めた契約のことです。</p><p>&nbsp;</p><p>　その後、不動産会社が不動産を売り出し、購入希望者が現れたら、買主との間で売買契約を結びます。</p><p>&nbsp;</p><p>　売買契約を結んだ後は、実際に不動産を引き渡す日付けを決めます。</p><p>　司法書士や不動産業者は、売買代金の支払いをし、不動産の引き渡しを行う日のことを<span style="font-weight:bold;">「決済日」</span>と呼びます。</p><p>&nbsp;</p><p>　売主としては、「売買代金を受け取る前に不動産を引き渡したくない」</p><p>　買主としては、「不動産の引き渡しを受ける前に売買代金を支払いたくない」</p><p>　と考えるのが通常です。</p><p>&nbsp;</p><p>　そのため、両者の手続きは、決済日に同時に行われます。</p><p>　<span style="background-color:#ffe57f;">また、買主が売買代金を支払う条件は、確実に不動産の名義が取得できることです。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　では、誰が不動産の名義変更に必要な書類の確認作業を行うのでしょうか。</p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="background-color:#ffe57f;">ここで登場するのが、司法書士です。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　不動産の名義変更をするには、「法務局」という所に申請書を提出することが必要です。</p><p>　登記申請を行う際には、様々な書類が必要となりますが、登記の内容によって必要な書類が異なります。</p><p>　また、専門的な法律知識が必要となるため、買主と売主が双方ともに不利益を被らないよう、国家資格を持った司法書士が登記の手続きを代理で行います。</p><p>&nbsp;</p><p>　一般的には、決済日の当日に、売主買主双方の本人確認及び意思確認をし、登記手続きに必要な書類を受領します。</p><p>&nbsp;</p><p>　そして、書類の確認ができたら、買主に売買代金の支払いをしてもらいます。</p><p>　その後、売主が売買代金の受け取りを確認できたら、その日のうちに、司法書士が登記の申請を行います。</p><p>&nbsp;</p><h3 id="2">✔<b>司法書士が行う意思確認とは？</b></h3><div><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20201110/23/miyagawaoffice/1f/40/j/o0640040014849194550.jpg"><img alt="" height="263" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20201110/23/miyagawaoffice/1f/40/j/o0640040014849194550.jpg" width="420"></a></div><div>&nbsp;</div><p>　決済日に、売主買主の「本人確認」と「意思確認」を行うとお伝えしました。</p><p>&nbsp;</p><p>　ここでは、売主の場合で説明しますが、本人確認とは文字通り、不動産の名義人本人であるかどうかの確認です。</p><p>　第三者が売主になりすまして不動産を売却することはできないため、本人確認が必要となります。</p><p>&nbsp;</p><p>　また、本人確認と同時に、意思確認も必要とされますが、意思確認をする際に重要となるポイントがあります。</p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="color:#ff0000;">それは、「売主に判断能力があるかどうか」です。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　売買という法律行為を行う場合には、判断能力（意思能力）が求められます。</p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="background-color:#ffe57f;">売主に判断能力がなく、不動産を売ることがどのような意味をもつのかが理解できない場合、不動産を売ることはできません。</span></p><p>　<span style="background-color:#ffe57f;">そのため、司法書士が「売主には判断能力がない」と判断した場合には、売買手続きはストップします。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　もし、司法書士が売主に判断能力がないのに、売買手続きを許可したらどうなるのでしょうか。</p><p>&nbsp;</p><p>　判断能力がない者がした法律行為は、無効とされているため、売買契約は無効となります。</p><p>　そして、無効と判断された場合、所有権移転登記は抹消され、売主は売買代金を返金しなければなりません。</p><p>　そうなれば当然、不動産を購入した買主は損害を受けるため、損害賠償請求をされることになるでしょう。</p><p>　</p><p>　そして、このような場合、損害賠償請求の対象は、不動産の売買手続きを最終的に許可した「司法書士」となることがあります。</p><p>　不動産の取引ともなれば、何千万というお金が動くこともあるため、我々司法書士は、常に損害賠償請求がされるリスクを負いながら業務を行っています。</p><p>&nbsp;</p><p>　司法書士が、不動産取引の最終的な決定を下す事に対し、批判的な意見を言う方もいますが、我々の立場とすれば、取引に慎重になるのは当然のことです。</p><p>&nbsp;</p><h3 id="3">✔<b>誰が判断能力の有無を決めるの？</b></h3><div><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20201110/23/miyagawaoffice/d4/95/j/o0640042714849194710.jpg"><img alt="" height="280" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20201110/23/miyagawaoffice/d4/95/j/o0640042714849194710.jpg" width="420"></a></div><div>&nbsp;</div><p>　<span style="color:#000000;"><span style="background-color:#ffe57f;">最終的には司法書士が、不動産売買を行えるかどうかの判断をしますが、それは誰がみても明らかに判断能力がないと思われる場合です。</span></span></p><p>&nbsp;</p><p>　しかし実際には、判断能力があるかどうかが明確ではない、悩ましいケースが多いのが実情です。</p><p>　そのような場合、我々司法書士は、認知症などの専門家ではないため、司法書士の判断のみで最終的な決定を下すことはできません。</p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="color:#ff0000;">そこで、司法書士が判断に迷うケースでは、認知症などの専門家である医師に最終的な判断を仰ぎ、出された診断書の内容に従って、売買手続きを行うかどうかの判断をすることになります。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="background-color:#ffe57f;">医師に判断能力がないと診断された場合、成年後見の申し立てをしなければ、不動産売買を行うことはできないため、判断能力の有無が曖昧なケースでは、診断書はとても重要です。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　診断書を書いてもらう場合、病院の所定の書式で書かれる場合や、こちらが診断書の例を提示する場合がありますが、司法書士から診断書を提示する場合、成年後見の申立で使われる書式が提示される場合があります。</p><p>&nbsp;</p><p>　そして、成年後見の申立で使われる書式には、次のようなチェック欄があります。</p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20201110/23/miyagawaoffice/91/79/j/o0640016014849195783.jpg"><img alt="" contenteditable="inherit" height="155" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20201110/23/miyagawaoffice/91/79/j/o0640016014849195783.jpg" width="620"></a></p><p>&nbsp;</p><p>　上記の上から１番目以外にチェックが付けられた場合、司法書士としては、現在の状態では不動産の売買ができず、成年後見の申立が必要と判断せざるを得ません。</p><p>&nbsp;</p><p>　例えば、上記の２番目にチェックが付けられた場合、後見の類型の中でも一番程度が軽い「補助相当」と判断されます。</p><p>　しかし、補助相当の方でも、契約締結能力はあると診断される場合もあります。</p><p>&nbsp;</p><p>　不動産売買の際に必要とされることは、あくまで売買契約を結ぶ能力があるかどうかです。</p><p>　しかし、成年後見の申立で使われる書式を使用すると、さらに踏み込んだ判断がされません。</p><p>&nbsp;</p><p>　そのため、判断能力の有無が曖昧なケースでは、売買ができなくなる恐れもあるため、成年後見の申立で使われる書式を使用することはあまりお勧めできません。</p><p>&nbsp;</p><h3 id="4">✔<b>成年後見人が選任された場合の売却方法</b></h3><div><b><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20200909/09/miyagawaoffice/f1/97/j/o0640029814816762050.jpg"><img alt="" height="196" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20200909/09/miyagawaoffice/f1/97/j/o0640029814816762050.jpg" width="420"></a></b></div><div>&nbsp;</div><p>　医師により判断能力がないと診断された場合、成年後見人を選任しなければ不動産を売却することはできません。</p><p>&nbsp;</p><p>　そして、不動産の売主に成年後見人が選任されている場合とされていない場合では、不動産の売買手続きに大きな違いがあります。</p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="color:#ff0000;">それは、成年後見人が選任されている方が「居住用の不動産」を売却する場合、「家庭裁判所の許可が必要」という点です。</span></p><p>　もし、成年後見人が、裁判所の許可を得ないで売却を行うと、その行為は「無効」となります。</p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="background-color:#ffe57f;">ここで注意が必要なのが、「居住用不動産」とは、今現在その家に住んでいる場合だけでなく、<span style="font-weight:bold;">「現在は</span></span><strong><span style="background-color:#ffe57f;"><span style="font-weight:bold;">居住しているわけではないが過去に生活の本拠となっていた建物とその敷地も含まれる」</span></span></strong><span style="background-color:#ffe57f;">ということです。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="color:#ff0000;">つまり、「親が施設に入所したので、空き家になった実家を売ろう」とした場合、自宅は居住用不動産に該当するということです。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　そして、居住用不動産の売却許可は、「売買する必要があるのか？」「売買代金は適正か？」など、売却する相当の理由がなければ許可されることはありません。</p><p>&nbsp;</p><p>　そのため、「親が施設に入ったら、空き家となった自宅を売ろう」と安易に考えている方は、簡単には売ることができない場合があるということを覚えておかなければなりません。</p><p>&nbsp;</p><h3 id="5">✔<b>不動産の権利書がない場合の売却方法とは？</b></h3><div><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20201110/23/miyagawaoffice/30/69/j/o1300097514849194887.jpg"><img alt="" contenteditable="inherit" height="300" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20201110/23/miyagawaoffice/30/69/j/o1300097514849194887.jpg" width="400"></a></div><div>&nbsp;</div><p>　不動産を売却する際に登記で必要な書類として、売却する不動産の<span style="font-weight:bold;">「権利書」</span>があります。</p><p align="left">&nbsp;</p><p align="left">　もし、権利書を紛失している場合はどうなるのでしょうか。</p><p align="left">&nbsp;</p><p align="left">　<span style="color:#ff0000;">権利書を紛失した場合、いかなる理由であっても、権利書が再発行されることはありません。</span></p><p align="left"><span style="background-color:#ffe57f;">　そのため、権利書がない場合は、下記のいずれかの手続きが必要となります。</span></p><p align="left">&nbsp;</p><p align="left"><span style="font-weight:bold;">（１）司法書士による本人確認情報の作成</span></p><p align="left">　　この手続は、司法書士が不動産の名義人と面談し、司法書士自らの権限と責任で、不動産の名義人（売主等）が真正な所有者であることを確認し、それを証明する書類を作成することで、権利書に代えるものです。</p><p align="left">　　</p><p align="left"><span style="font-weight:bold;">（２）事前通知</span></p><p>　　この手続は、権利書が提出されずに登記の申請があった場合に、登記官が不動産の名義人（売主等）に対し、書面で「申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると考えるときは、法務省令で定める一定期間内にその旨の申し出をすべき旨」を通知する制度のことです。一定の期間（原則２週間）以内に申し出がされない場合、その登記申請は却下されます。</p><p>&nbsp;</p><p align="left">　（１）の本人確認情報を作成する場合、司法書士は通常の手続きに加えて別途手続きが必要となるため、当然その報酬が発生します。報酬は地域などにより異なりますが、３万から１０万とされています。</p><p align="left">&nbsp;</p><p align="left">　それに対し（２）の事前通知は、司法書士は何らの手続きも行わないため費用はかかりません。</p><p align="left">　</p><p align="left">　そのため、費用の面から考えると事前通知を使いたいと思うのが通常です。</p><p align="left">　しかし、実際の手続きでは事前通知はほぼ使われず、司法書士による本人確認情報が作成されます。</p><p align="left">　</p><p align="left">　　なぜなら、事前通知を利用した場合、登記名義人が一定期間内に申出をすることが必要とされ、登記名義人の行動ひとつに登記手続きが完了するかどうかが左右されるからです。</p><p align="left">　　<span style="color:#ff0000;">そのため、事前通知を利用した場合、確実に登記手続きが行われることが保証できないため、特に売買手続きの場面では、必ず司法書士による本人確認情報によって取引を行います。</span></p><p align="left">&nbsp;</p><p align="left">　　<span style="background-color:#ffe57f;">ここで注意が必要なのが、本人確認情報を作成するにあたり、必ず不動産の名義人本人に「面談する」必要があるということです。</span></p><p align="left">　　この「面談」には、テレビ電話は含まれていません。</p><p align="left">&nbsp;</p><p align="left">　　そのため、遠方に住んでいる方であれば、司法書士が名義人の所に出向くか、名義人が司法書士の所に来所し、実際に会う必要があります。</p><p align="left">&nbsp;</p><p align="left">　　そして、この「面談」が現在問題となっています。</p><p align="left">　</p><p align="left">　　それは、「コロナ」の影響により、家族であっても面会が認められない病院や施設があることです。</p><p align="left">　　少しずつ面会が緩和されている地域もあるようですが、またコロナが流行すれば、規制が厳しくなることが予想されます。</p><p align="left">　</p><p align="left">　　<span style="background-color:#ffe57f;">このように、親が施設に入所し面会が制限されている場合、たとえ高齢の親に判断能力があっても、権利書がなければ不動産を売ることができません。</span></p><p align="left">&nbsp;</p><h3 id="6">✔<span style="font-weight:bold;">まとめ</span></h3><div><span style="font-weight:bold;"><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20200728/22/miyagawaoffice/25/58/j/o0640020214795782121.jpg"><img alt="" height="133" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20200728/22/miyagawaoffice/25/58/j/o0640020214795782121.jpg" width="420"></a></span></div><div>&nbsp;</div><p><b><span style="background-color:#ffe57f;">今回の記事のポイントは、下記の３つです。</span></b></p><p>　<span style="color:#000073;"><b>①実家を売るときには、名義人（親）の本人確認が必要。</b></span></p><p><span style="color:#000073;"><b>　②名義人（親）に成年後見人が選任されている場合、家庭裁判所の「居住用不動産の売却</b></span><span style="color:#000073;"><b>許可」が必要。</b></span></p><p><span style="color:#000073;"><b>&nbsp; </b><b>③実家の権利書がない（紛失した）場合、司法書士が名義人（親）に面談をして「本人確</b></span><span style="color:#000073;"><b>認情報」を作成するため、実際に会うことができないと売買ができない。</b></span></p><p>&nbsp;</p><p>　今回の記事では、実家の売却手続きの流れと注意すべきポイントをについて説明しました。</p><p>&nbsp;</p><p>　これまでも、高齢者の不動産売買には注意すべき点がありましたが、現在では、コロナにより予想していなかった新たな問題が発生しています。</p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="background-color:#ffe57f;">また、面会の問題だけでなく、コロナの影響で外出や人と会うことが制限されたことにより、認知症が進行しているケースもあります。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　超高齢化社会となり、認知症の発症率も高まっている現代の日本においては、実家の売却を安易に考えず、早い段階から準備を進めておくことが必要です。</p><p>&nbsp;</p><p>そのような中、下記のような悩みはありませんか？</p><p>　　・障害者の親なきあと問題を専門に取り扱っている専門家を見つけたい</p><p>　　・生前対策はしているが、セカンドオピニオンとして相談したい</p><p>　　・誰に何を相談すればよいのか分からない</p><p>　　・最新の情報を知りたい</p><p>&nbsp;</p><p>　なるべく専門用語を使わない分かりやすい解説と最新の情報をお伝えしますので、お気軽にご相談ください。</p><p>&nbsp;</p><p>　　<span style="color:#000073;"><b>みやがわ司法書士事務所</b></span></p><p><span style="color:#000073;"><b>　　電話番号　０５７４－５８－５６２６</b></span></p><p><span style="color:#000073;"><b>　　メール　miyagawaoffice0130@gmail.com</b></span></p><p><span style="color:#000073;"><b>　　住所　岐阜県可児市桜ケ丘四丁目１３１番地</b></span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/miyagawaoffice/entry-12637246758.html</link>
<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 23:35:26 +0900</pubDate>
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<title>福祉関係者が知っておくべき高齢者のライフプラン設計の３つのポイント</title>
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<![CDATA[ <p>　高齢者や障害のある方の支援をする際に、身寄りがない方や、収入が少なく必要な福祉サービスの提供をすぐに受けられないという方も多いのではないでしょうか。</p><p>&nbsp;</p><p>　子どもがいても家族関係が悪く、支援を望めない方は、将来自分が認知症や病気などで、一人で生活ができなくなった場合の備えをしていないケースが多いように感じます。</p><p>　</p><p>　今回の記事では、独居老人や家族の支援が望めない高齢者のライフプラン設計について解説していきます。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-weight:bold;"><span style="background-color:#fff3c3;">今回の記事のポイントは、下記の３つです。</span></span></p><p><span style="font-weight:bold;">　<span style="color:#000073;">①借金がある場合には、債務整理をする。</span></span></p><p><span style="color:#000073;"><span style="font-weight:bold;">　②持ち家がある身寄りがない人や家族の支援が望めない人は、自宅を売却し、そのお金を施設入所費用等にあてることも検討する。</span></span></p><p><span style="color:#000073;"><span style="font-weight:bold;">　③身寄りがない人や家族の支援が望めない人は、成年後見制度を利用する。</span></span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>　</p><div style="text-align:left;padding:10px;border-color:#cccccc;border-width:2px;border-style:solid;width:90%;background:#ffffff;"><b>目次</b><br><a href="#1" rel="noopener noreferrer" target="_blank">債務整理</a><br><a href="#2" rel="noopener noreferrer" target="_blank">債務整理をする場合の注意点</a><br><a href="#3" rel="noopener noreferrer" target="_blank">自宅の売却</a><br><a href="#4" rel="noopener noreferrer" target="_blank">成年後見制度の利用</a><br><a href="#5" rel="noopener noreferrer" target="_blank">まとめ</a></div><h3 id="1">&nbsp;</h3><h3 id="1">✔債務整理</h3><div>&nbsp;</div><div><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20201001/22/miyagawaoffice/07/d4/j/o0640022314828298167.jpg"><img alt="" height="146" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20201001/22/miyagawaoffice/07/d4/j/o0640022314828298167.jpg" width="420"></a></div><div>&nbsp;</div><p>　高齢者の中には、住宅ローンや、訪問販売などの借金がある場合があります。</p><p>　借金の金額がそれほど多くない場合でも、働くことができず、年金だけで生活をしているような方の場合、月々の返済が家計を圧迫し、そのために、必要な福祉サービスにお金を回すことができません。</p><p>　</p><p>　<span style="color:#000000;"><span style="background-color:#fff3c3;">このような場合は、収入を増やすという選択肢がありません。</span></span></p><p>　<span style="color:#ff0000;">そのため、いかに月々の返済を減らすことができるかがポイントとなります。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="background-color:#fff3c3;">借金を減額したり、免除してもらう手続きを債務整理と言います。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　債務整理は、大きく次の３つに分けられます。</p><p>　<span style="font-weight:bold;">①任意整理</span>…債権者（貸金業者）と交渉をして、将来の利息をカットしてもらうことで借金の総額を減らしたり、返済期間を延長してもらうことで月々の返済金額を減らし、現在よりも負担を軽くする手続きです。</p><p>　<span style="font-weight:bold;">②個人再生</span>…裁判所に申立をして、借金を大きく減額してもらい、その少なくなった後の金額を原則３年で分割して返済し、残りの債務は免除されるという手続です。</p><p>　<span style="font-weight:bold;">③自己破産</span>…裁判所に申立をし、借金の返済を免除してもらう手続きです。</p><p>&nbsp;</p><p>　債務整理を行うことには、デメリットもあります。</p><p>　たとえば、クレジットカードを作ることができなくなったり、新たな借金をすることができません。また、自己破産をした場合には、資格の制限がされる職業もあります。</p><p>&nbsp;</p><p>　そのため、働き盛りの人が債務整理を行う場合には、これらのことを考慮してどの手続を行うかの選択をします。</p><p>&nbsp;</p><p>　しかし、高齢者の場合、これらのことを考慮する必要がありません。</p><p>　むしろ、返済能力がないのに、クレジットカードで買い物をしてしまうような方の場合、制限されることにより、借金が増えないようにすることができます。</p><p><b>&nbsp;</b></p><h3 id="2">✔債務整理をする場合の注意点</h3><div><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20201001/22/miyagawaoffice/e3/41/j/o0640021814828297730.jpg"><img alt="" height="143" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20201001/22/miyagawaoffice/e3/41/j/o0640021814828297730.jpg" width="420"></a></div><div>&nbsp;</div><p>　先程、高齢者の場合、債務整理のデメリットは、考えなくてもよいとお伝えしましたが、１点注意が必要です。</p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="color:#ff0000;">自己破産した場合は、自宅を失うということです。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　個人再生手続きを利用した場合、自宅は手放さずに借金だけを減額することができます。</p><p>しかし、独居老人や家族の支援を望めない方が、将来的には、施設に入らなければ生活できない場合や、財産を残しても亡くなったときに相続する人がいない場合には、自宅を持ち続けることにあまり意味がありません。</p><p>　</p><p>　また、住宅ローンが残っている場合には、任意整理手続きで、銀行と交渉して返済期間の延長をすることもできますが、基本的には、返済期間の延長は難しいとされています。</p><p>　たとえ返済期間を延長できるとしても、自宅に一人で住み続けることが難しい方の場合、住宅ローンを無理して払い続けていくことが本人にとってメリットがあるのかという点も考える必要があります。</p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="background-color:#fff3c3;">そのため、金銭的な問題がある高齢者においては、債務整理を行う際に、本人が自宅を失った場合、施設使用料や家賃など、月々いくらまで支払うことができるのかを考え、将来の住処を確保できるかを１番に考える必要があります。</span></p><p>&nbsp;</p><h3 id="3">✔自宅の売却</h3><p><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20201001/22/miyagawaoffice/15/9b/j/o0640023714828297271.jpg"><img alt="" height="156" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20201001/22/miyagawaoffice/15/9b/j/o0640023714828297271.jpg" width="420"></a></p><p>&nbsp;</p><p>　住宅ローンが残っている場合、借金を減らす方法は債務整理手続きだけではありません。</p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="color:#ff0000;">自宅を売却することで、借金を減らすこともできます。</span></p><p>　債務整理手続きをとった場合でも、債務整理手続き以外で自宅を売却した場合でも、自宅を失うという点は変わりません。</p><p>&nbsp;</p><p>　自己破産というと、悪いことをしていると思い抵抗を感じる方もいるため、売買代金が借金の総額を上回り、借金が全て返済できる場合には、自宅を売却するという選択肢もうまれます。</p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="background-color:#fff3c3;">ただし、ここで注意が必要なのは、自宅は必ず売れるわけではないということです。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　現在、ローコスト住宅といわれる安い価格で販売される住宅が増えています。</p><p>中古価格と変わらないか、中古価格に少しプラスするだけで、新築の住宅を買うことができるため、あえて中古物件を買う人が減っています。</p><p>　そのため、自宅を売りに出しても、何年も売れないということはよくあります。</p><p>&nbsp;</p><p>　債務整理以外での自宅の売却を検討する際には、査定額はいくらか、どれくらいの期間で売ることができるのかという点を考慮することが重要です。</p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="background-color:#fff3c3;">そして、売却に何年もかかることが予想されるような場合には、自己破産手続きを検討することも必要です。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　また、借金がない場合でも、預貯金や年金収入が少ないために、施設に入ることができない方の場合、自宅を売却することで、施設入所費用にあてることができる場合もあります。</p><p>　高齢の方は、不動産は大事な資産という考えが強いため、不動産を売却することを嫌がる方も多いです。</p><p>&nbsp;</p><p>　しかし、売れない不動産を持っていても、固定資産税は払い続けなければいけないように、不動産は必ずしもプラスの資産になるわけではありません。</p><p>&nbsp;</p><p>　また、２０２０年から高齢者の人口は増加しますが、少子化により日本の総人口は減少していきます。</p><p>&nbsp;</p><p>　一般的に、不動産を購入するのは、家庭をもった若い世代が多いです。</p><p>　不動産を購入する若い世代の人口が減少することや、ローコスト住宅が増えていることから、今後はますます中古物件が売れない時代が来ることが予測されます。</p><p>&nbsp;</p><p>　このような現在の日本の状況なども考慮し、適切な時期に不動産を手放し、その費用で福祉サービスを充実させることも選択肢のひとつと考えます。</p><p>&nbsp;</p><h3 id="4">✔成年後見制度の利用</h3><div>&nbsp;</div><div><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20200923/06/miyagawaoffice/ff/80/j/o1920076714823794196.jpg"><img alt="" height="168" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20200923/06/miyagawaoffice/ff/80/j/o1920076714823794196.jpg" width="420"></a></div><div>&nbsp;</div><p>　<span style="color:#ff0000;">債務整理手続きをする場合でも、債務整理手続き以外で自宅を売却する場合でも、契約をすることができるだけの判断能力が必要となります。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　そのため、判断能力がない場合には、成年後見制度を利用したうえで、債務整理などを行う必要があります。</p><p>&nbsp;</p><p>　独居老人や身内からの支援が望めない方の場合、親族が後見人になることは難しいため、弁護士や司法書士の専門家が後見人に選任されます。</p><p>&nbsp;</p><p>　一般的に、弁護士や司法書士などの第三者が後見人に選ばれることは、成年後見制度のデメリットと言われています。</p><p>&nbsp;</p><p>　しかし、親族の関与が難しい方や、法的な手続きが必要な方の場合、法律家が後見人に選ばれることで、債務整理などの手続きをスムーズに行うことができるというメリットがあります。</p><p>&nbsp;</p><p>　成年後見制度については、下記の記事で詳しく解説してますので、確認してみてください。</p><p>　<a href="https://ameblo.jp/miyagawaoffice/entry-12614068017.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">障害者の親なきあと問題に悩む親がとるべき認知症対策の３つのポイント</a></p><p>&nbsp;</p><p>　成年後見の申立人は、本人・配偶者・4親等内の親族・未成年後見人・未成年後見監督人・保佐人・保佐監督人・補助人・補助監督人・検察官とされています。</p><p>&nbsp;</p><p>　そのため、申立人になってくれる親族がいなかったり、申立を専門家に依頼した場合の費用や後見人の報酬を負担できないなど、さまざまな理由で利用できない人がいます。</p><p>　<span style="background-color:#fff3c3;">そこで、このような方の成年後見制度の利用を公的に支援する制度（成年後見制度利用支援事業）があります。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　成年後見制度利用支援事業とは、成年後見制度の利用が必要な方で身寄りがないなど、親族からの申立てを行うことが困難な場合に、市区町村長が代わって申立てを行ったり、本人等の財産等の状況から申立て費用や成年後見人等への報酬を負担することが困難な場合に、その費用の助成を行うことで、成年後見制度の利用促進を図る事業のことです。</p><p>&nbsp;</p><p>　また、被後見人となる本人は、申立人になれないと誤って理解している場合がありますが、後見開始の審判の結果を理解できるだけの判断能力があれば、本人による申立も認められるとされています。</p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="background-color:#fff3c3;">このように、身近に親族がいない場合でも、成年後見制度の利用は可能です。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　債務整理の手続きが必要ない場合でも、後見人等の代理人がいなければ入れない施設などもあるため、本人の福祉支援の幅を広げるためにも、積極的に後見制度の利用を検討することも、独居老人や身内からの支援が望めない方においては必要だと考えます。</p><p>&nbsp;</p><h3 id="5">✔まとめ</h3><div><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20200728/22/miyagawaoffice/25/58/j/o0640020214795782121.jpg"><img alt="" height="133" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20200728/22/miyagawaoffice/25/58/j/o0640020214795782121.jpg" width="420"></a></div><div>&nbsp;</div><div><p><span style="font-weight:bold;"><span style="background-color:#fff3c3;">　今回の記事のポイントは、下記の３つです。</span></span></p><p><span style="font-weight:bold;">　<span style="color:#000073;">①借金がある場合には、債務整理をする。</span></span></p><p><span style="color:#000073;"><span style="font-weight:bold;">　②持ち家がある身寄りがない人や家族の支援が望めない人は、自宅を売却し、そのお金を施設入所費用等にあてることも検討する。</span></span></p><p><span style="color:#000073;"><span style="font-weight:bold;">　③身寄りがない人や家族の支援が望めない人は、成年後見制度を利用する。</span></span></p><p>&nbsp;</p></div><p>　今回の記事では、独居老人や家族の支援が望めない高齢者のライフプラン設計について説明しました。</p><p>　</p><p>　債務整理や成年後見制度については、司法書士や弁護士が専門となります。</p><p>また、不動産の売買については、司法書士が専門となるため、状況に応じて良い条件を出してくれる不動産業者を紹介することなどもできます。</p><p>&nbsp;</p><p>　しかし、これらのことを、ケアマネージャーなどの福祉関係者の方が、検討することは難しいと思われます。</p><p>&nbsp;</p><p>　逆に、法律の専門家が、本人にとって必要な福祉サービスや適切な住居がどこかを判断することはできません。</p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="background-color:#fff3c3;">このように両者の関係は、高齢者や障害のある方を支援するうえでは、切り離せない関係であるにも関わらず、双方の接点が少ないというのが現状のように感じます。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　超高齢化社会になり、ますます行政や福祉のサービスが必要になる方が増えることが予想される現代においては、両者が連携して適切なライフプランを設計していくことが必要と考えます。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>そのような中、下記のような悩みはありませんか？</p><p>　　・障害者の親なきあと問題を専門に取り扱っている専門家を見つけたい</p><p>　　・生前対策はしているが、セカンドオピニオンとして相談したい</p><p>　　・誰に何を相談すればよいのか分からない</p><p>　　・最新の情報を知りたい</p><p>&nbsp;</p><p>　なるべく専門用語を使わない分かりやすい解説と最新の情報をお伝えしますので、お気軽にご相談ください。</p><p>&nbsp;</p><p>　　<span style="color:#000073;"><span style="font-size:0.83em;"><b>みやがわ司法書士事務所</b></span></span></p><p><span style="color:#000073;"><span style="font-size:0.83em;"><b>　　電話番号　０５７４－５８－５６２６</b></span></span></p><p><span style="color:#000073;"><span style="font-size:0.83em;"><b>　　メール　miyagawaoffice0130@gmail.com</b></span></span></p><p><span style="color:#000073;"><span style="font-size:0.83em;"><b>　　住所　岐阜県可児市桜ケ丘四丁目１３１番地</b></span></span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><h2 id="6">&nbsp;</h2>
]]>
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<link>https://ameblo.jp/miyagawaoffice/entry-12628803883.html</link>
<pubDate>Thu, 01 Oct 2020 22:18:36 +0900</pubDate>
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<title>遺言書の書き直し、こんな間違いしていませんか？遺言を書き直すときの３つのポイント</title>
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<![CDATA[ <p>遺言書を作成した後に、相続関係に変更があった場合やその他の理由で、遺言の内容の一部又は全部を作り直したくなったということもあるのではないでしょうか。</p><p>&nbsp;</p><p>　遺言書の内容を作り直すことはできますが、法律に定められた方式に従って行わないと、その作り直しが認められない危険性があります。</p><p>　</p><p>　今回の記事では、遺言書を作り直す方法について解説していきます。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="background-color:#fff3c3;">今回の記事のポイントは、下記の３つです。</span></p><p><span style="color:#000073;">　<span style="font-weight:bold;">①遺言の撤回又は変更は、遺言の方式に従って行う必要がある</span></span></p><p><span style="color:#000073;"><span style="font-weight:bold;">&nbsp; ②直接的に遺言を書き換えなくても、遺言を撤回したものとみなされる場合がある</span></span></p><p><span style="color:#000073;"><span style="font-weight:bold;">　③遺言を作成する場合や、法務局での自筆証書遺言の預かり制度を利用する場合には、</span></span><span style="color:#000073;"><span style="font-weight:bold;">事前に専門家のチェックを受ける</span></span></p><p>　</p><p>　また、民法の改正により新た設けられた、法務局での自筆証書遺言の預かり制度についてもお話していきます。</p><p>&nbsp;</p><p><b>&nbsp;</b></p><div style="text-align:left;padding:10px;border-color:#cccccc;border-width:2px;border-style:solid;width:90%;background:#ffffff;"><b>目次</b><br><a href="#1" rel="noopener noreferrer" target="_blank">一度作成した遺言書は作り直すことができるの？</a><br><a href="#2" rel="noopener noreferrer" target="_blank">自筆証書遺言を撤回、変更する場合の注意点</a><br><a href="#3" rel="noopener noreferrer" target="_blank">公正証書遺言を撤回、変更する場合の注意点</a><br><a href="#4" rel="noopener noreferrer" target="_blank">認知症になっても遺言書を撤回、変更できるの？</a><br><a href="#5" rel="noopener noreferrer" target="_blank">内容が異なる遺言を複数書いたらどうなる？</a><br><a href="#6" rel="noopener noreferrer" target="_blank">遺言書で相続させると定めた財産を生前に贈与していたら？</a><br><a href="#7" rel="noopener noreferrer" target="_blank">法務局における自筆証書遺言保管制度</a><br><a href="#8" rel="noopener noreferrer" target="_blank">まとめ</a></div><h3 id="1">&nbsp;</h3><h3 id="1">✔<b>一度作成した遺言書は作り直すことができるの？</b></h3><div><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20200923/06/miyagawaoffice/08/2d/j/o1920078714823794183.jpg"><img alt="" height="172" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20200923/06/miyagawaoffice/08/2d/j/o1920078714823794183.jpg" width="420"></a></div><div>&nbsp;</div><p>　<span style="color:#000000;"><span style="background-color:#fff3c3;">遺言書を作り直すことを民法上、遺言書の“撤回”、“変更”と言います。</span></span></p><p>　遺言書の撤回とは、はじめからその遺言書がなかったものとして遺言書を取り消すこと、遺言の変更とは、遺言書の内容を別のものに書き換えることを言います。</p><p>&nbsp;</p><p>民法では、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる」と定められています。</p><p>（民法１０２２条）</p><p>&nbsp;</p><p>　また、「遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することはできない」とも定められています（民法１０２６条）</p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="color:#ff0000;">つまり、遺言者は、相続が開始するまで、何度でも遺言書を作り直すことができます。</span></p><p>そして、遺言書を作り直す方法には、撤回（取り消し）と変更があります。</p><p>&nbsp;</p><p>　しかし、それは「遺言の方式に従って」行う必要があります。「遺言の方式」とは、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」のことをさします。</p><p>&nbsp;</p><p>　撤回や変更をする方式は、遺言書と同じであることを要しないため、公正証書で作成した遺言を自筆証書遺言で撤回、変更をすることもできます。</p><p>&nbsp;</p><p>　しかし、自筆証書遺言は、紛失や隠匿のリスクがあります。また、自筆証書遺言の形式的要件を満たしていないために、自筆証書遺言が無効となる可能性もあるため、そのようなことを考えると、公正証書遺言で行うことをお勧めします。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><h3 id="2">✔<b>自筆証書遺言を撤回、変更する場合の注意点</b></h3><p>&nbsp;</p><p><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20200923/06/miyagawaoffice/2b/56/j/o0640027314823794158.jpg"><img alt="" height="179" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20200923/06/miyagawaoffice/2b/56/j/o0640027314823794158.jpg" width="420"></a></p><p><b>&nbsp;</b></p><p>　民法１０２４条で、「遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす」定められています。</p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="color:#ff0000;">つまり、自筆証書遺言を撤回したい場合は、遺言書そのものを破棄することにより、遺言書自体がなくり、撤回と同じ効力を発生させることができます。</span></p><p><b>&nbsp;</b></p><p>　次に、自筆証書遺言を変更する方法は、民法で次のように定められています。</p><p>　</p><p>　自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。（民法９６８条３項）</p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="color:#ff0000;">自筆証書遺言を変更する場合、署名と押印の両方が要求されていることに注意が必要です。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　また、変更箇所が少ない場合や、軽微な変更の場合には、すでに作成した遺言書を書き直す方法でもよいと思いますが、変更箇所が多岐に及ぶ場合や、変更によって内容が複雑になる場合には、最初に作成した遺言書を破棄したうえで、新たに遺言書を作る方法が望ましいと思われます。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><h3 id="3">✔<b>公正証書遺言を撤回、変更する場合の注意点</b></h3><div>&nbsp;</div><p><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20200923/06/miyagawaoffice/20/4d/j/o1920070314823794204.jpg"><img alt="" height="154" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20200923/06/miyagawaoffice/20/4d/j/o1920070314823794204.jpg" width="420"></a></p><p><b>&nbsp;</b></p><p><b>　</b><span style="background-color:#fff3c3;">公正証書遺言を撤回したい場合、自筆証書遺言のように手元にある遺言書を破棄しても、撤回したことにはなりません。</span></p><p><b>　</b>なぜなら、公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されているためです。</p><p>&nbsp;</p><p>　公正証書遺言を作成すると、「正本」という原本と同じ効力をもつ遺言書の写しが交付されますが、遺言者の手元にある公正証書遺言の「正本」を破棄しても、「原本」は破棄されないため、撤回の効力は生じません。</p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="color:#ff0000;">そのため、遺言の内容を撤回する旨が記された新しい遺言書を作る必要があります。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　例えば、遺言の全部を撤回する場合には、</p><p>「遺言者は、平成〇年〇月〇日〇〇法務局所属公証人〇〇作成同年第〇号の公正証書遺言を全部撤回する」とします。</p><p>&nbsp;</p><p>　次に、公正証書遺言を変更したい場合、撤回の時と同様に新しく遺言書を作る必要があります。</p><p>　なぜなら、遺言者の手元にある公正証書遺言の「正本」自体を直接変更しても、公証役場で保管されている「原本」は変更されないからです。</p><p>&nbsp;</p><p>　そのため、公正証書遺言を変更する場合は、遺言の内容を変更する旨が記された新しい遺言書を作る必要があります。</p><p>&nbsp;</p><p>例えば、遺言の一部を変更する場合には、</p><p align="left">「遺言者は、平成●年●月●日●●法務局所属公証人●●作成同年第●号遺言公正証書中、第●条の財産○を長男に相続させる部分を撤回し、同財産を長女△△（生年月日）に相続させると改める。その余の部分は、全て上記遺言公正証書記載のとおりである」などと記載します。</p><p><b>&nbsp;</b></p><p>&nbsp;</p><h3 id="4">✔<b>認知症になっても遺言書を撤回、変更できるの？</b></h3><div>&nbsp;</div><p><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20200923/06/miyagawaoffice/ff/80/j/o1920076714823794196.jpg"><img alt="" height="168" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20200923/06/miyagawaoffice/ff/80/j/o1920076714823794196.jpg" width="420"></a></p><p><b>&nbsp;</b></p><p><b>　</b>最初に遺言書を作成した時には判断能力があったが、その後、遺言書を作り直す時に認知症などで判断能力がなくなっている場合、遺言書の撤回、変更はできるのでしょうか。</p><p>&nbsp;</p><p>　民法で、遺言をすることができるのは、遺言能力がある人と定められています。</p><p>　つまり、判断能力、意思能力があることが求められます。</p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="color:#ff0000;">遺言能力は当然、遺言書を作り直す時にも求められるため、その時点で認知症などで判断能力がない場合には、遺言書を撤回、変更することはできません。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　しかし、民法９７３条で、成年被後見人が遺言書を作成する際の要件が次のように定められています。</p><p align="left">　（１）成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復すること</p><p align="left">　（２）医師二人以上の立会いがあるこ</p><p align="left">　（３）遺言に立ち会った医師が、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理</p><p align="left">　　　　を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を</p><p align="left">　　　　押すこと</p><p>&nbsp;</p><p>　従って、成年被後見人であっても、これらの要件を満たす場合には、遺言書の作成、撤回、変更をすることができます。</p><p>&nbsp;</p><p>　認知症といっても、判断能力は様々ですので、医師の診断をもとに遺言能力があるかどうかの判断することが必要となります。</p><p>&nbsp;</p><p>　では、遺言者に成年後見人がついている場合、この後見人が本人に代わって、遺言書の撤回、変更をすることはできるでしょうか。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="color:#ff0000;">　この場合は、遺言書の撤回、変更をすることはできません。</span></p><p>　<span style="background-color:#fff3c3;">成年後見人には代理権がありますが、身分行為は代理して行うことができません。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　身分行為とは、婚姻や離婚、養子縁組などです。</p><p>　そして、遺言もこの身分行為になるため、後見人が本人を代理して遺言を作成することはできません。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><h3 id="5">✔<b>内容が異なる遺言を複数書いたらどうなる？</b></h3><p><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20200923/06/miyagawaoffice/a5/9e/j/o0640028214823794223.jpg"><img alt="" height="185" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20200923/06/miyagawaoffice/a5/9e/j/o0640028214823794223.jpg" width="420"></a></p><p><b>&nbsp;</b></p><p>　「遺言書は、遺言者の有する全ての不動産を、妻○に相続させる」という内容の遺言と、「遺言書は、遺言者の有する全ての不動産を、長男●に相続させる」という内容の遺言書が見つかった場合、どちらの遺言が優先するのでしょうか。</p><p>&nbsp;</p><p align="left">　　民法１０２３条で「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす」と定められています。</p><p align="left">　　</p><p align="left">　　<span style="color:#ff0000;">つまり、内容が重なる遺言書が複数見つかった場合には、最新の日付で書かれた遺言書の内容が優先されます。</span></p><p align="left">&nbsp;</p><p>　</p><h3 id="6">✔<b>遺言書で相続させると定めた財産を生前に贈与していたら？</b></h3><p>&nbsp;</p><p><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20200819/10/miyagawaoffice/be/db/j/o1920050114806434344.jpg"><img alt="" height="110" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20200819/10/miyagawaoffice/be/db/j/o1920050114806434344.jpg" width="420"></a></p><p>&nbsp;</p><p>　では、「遺言書は、遺言者の有する全ての不動産を、妻○に相続させる」という内容の遺言を書いた後に、不動産の一部を長男に生前贈与した場合、遺言と生前贈与はどちらが優先するのでしょうか。</p><p>&nbsp;</p><p>　民法１０２３条２項で「前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する」定められています。</p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="color:#ff0000;">つまり、遺言より生前贈与が優先し、遺言書の一部が撤回されたものとみなされます。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　このように、遺言書を書き直す場合だけでなく、一定の行為をすることで、撤回と同じ効力があるとみなされる場合もあります。</p><p>&nbsp;</p><p>　また、一度撤回した遺言書をさらに撤回した場合、１番最初に書いた遺言の効力どうなるのでしょうか。</p><p>&nbsp;</p><p>　民法１０２５条で、「前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない」定められています。</p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="color:#ff0000;">つまり、詐欺や強迫などの特別の事情がない限り、原則的に最初の遺言は復活しないため、その点にも注意が必要です。</span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><h3 id="7"><b>✔法務局における自筆証書遺言保管制度</b></h3><p><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20200923/06/miyagawaoffice/b0/51/j/o2746107114823794564.jpg"><img alt="" height="164" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20200923/06/miyagawaoffice/b0/51/j/o2746107114823794564.jpg" width="420"></a></p><p><b>&nbsp;</b></p><p>　２０２０年７月１日から、自筆証書遺言を法務局で保管することができるようになりました。</p><p>　この制度は、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み，相続をめぐる紛争を防止するという観点から新たに設けられたものです。</p><p>&nbsp;</p><p>　自筆証書遺言は、お金もかからず、紙とペンがあればすぐに書くことができるというメリットがありますが、次のようなデメリットがありました。</p><p>　（１）遺言の形式的な要件を満たしていないために、無効となる場合がある</p><p>　（２）紛失、隠匿、改ざんのおそれがある</p><p>　（３）相続開始時に、家庭裁判所での検認手続が必要となる</p><p>&nbsp;</p><p>　しかし、法務局での自筆証書遺言の保管制度を利用すると、法務局で遺言の形式的な要件のチェックをし、遺言書も法務局で保管されるため、上記（１）（２）のリスクはなくなります。</p><p>&nbsp;</p><p>　また、この制度を利用すると、家庭裁判所での検認手続も不要となるため、利便性が高いものとして、注目されています。</p><p>&nbsp;</p><p>　ただし、ここで注意が必要なのが、あくまで法務局は遺言の形式的な要件を確認するにとどまるということです。</p><p>　つまり、遺言書の内容等について法務局が相談に応じることや関与することは禁止されています。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="color:#ff0000;">　そのため、遺言書の内容から、「この記載方法では、将来登記手続きは通らない」ということが法務局側で分かっても、そのようなアドバイスをすることができません。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="background-color:#fff3c3;">法務局での自筆証書遺言の預かり制度にはメリットもありますが、遺言の作成において１番大切なのは、遺言者の想いが将来実現されることです。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　遺言などの生前対策をする際に、それらの手続きにどれくらいの費用がかかるのかという点も、手続きをを検討するうえで重要になってくると思います。</p><p>　</p><p>　しかし、いくら遺言を書いても、遺言者の想いが叶わなければ意味がありません。</p><p>&nbsp;</p><p>　そのため、自筆証書遺言を作成する場合や、法務局での自筆証書遺言の預かり制度を利用する場合には、事前に司法書士や弁護士などの専門家に相談されることをお勧めします。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><h3 id="8">✔まとめ</h3><p><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20200728/22/miyagawaoffice/25/58/j/o0640020214795782121.jpg"><img alt="" height="133" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20200728/22/miyagawaoffice/25/58/j/o0640020214795782121.jpg" width="420"></a></p><p><b>　</b></p><p><span style="background-color:#fff3c3;">今回の記事のポイントは、下記の３つです。</span></p><p><font color="#0066cc">　</font><span style="color: rgb(0, 0, 115); font-weight: bold;">①遺言の撤回又は変更は、遺言の方式に従って行う必要がある</span></p><p><span style="color:#000073;"><span style="font-weight:bold;">&nbsp; ②直接的に遺言を書き換えなくても、遺言を撤回したものとみなされる場合がある</span></span></p><p><span style="color:#000073;"><span style="font-weight:bold;">　③遺言を作成する場合や、法務局での自筆証書遺言の預かり制度を利用する場合には、</span></span><span style="color:#000073;"><span style="font-weight:bold;">事前に専門家のチェックを受ける</span></span></p><p>&nbsp;</p><p>　今回の記事では、遺言書を書き直す方法と注意点、法務局での自筆証書遺言の預かり制度について説明しました。</p><p>　</p><p>　私達が相続手続きをする際に、自筆証書遺言で手続きを行う場合もありますが、記載方法があいまいで、自筆証書遺言で手続きが通るかが微妙なものを多く見かけます。</p><p>&nbsp;</p><p>　一方で、形式的な要件を満たしていないものはあまり見かけません。</p><p>&nbsp;</p><p>　遺言を作ろうと思った方は、ある程度自分で調べて作成しているのだと思います。</p><p>&nbsp;</p><p>　しかし、形式的な要件にばかり気をとられ、実際の内容が伴わなければ意味がありません。</p><p>&nbsp;</p><p>　また、自筆証書遺言を作ろうと思った理由として、「誰にも知られたくないから」というものもあります。</p><p>&nbsp;</p><p>　遺言者が自分の財産をどのように相続させるかは、遺言者の自由ですが、遺言の内容によっては、家族関係が悪化してしまう場合もあります。</p><p>&nbsp;</p><p>　遺言書を残そうと思った方には、何かしらの想いがあるのではないでしょうか。</p><p>&nbsp;</p><p>　どの財産を誰に相続させるのかという手続き的なものだけではなく、その裏にある遺言者の想いを叶えるには、どの方法が良いのかという点も、遺言の方式を選ぶ際にはぜひ検討してください。</p><p>　</p><p>&nbsp;</p><p>そのような中、下記のような悩みはありませんか？</p><p>　　・障害者の親なきあと問題を専門に取り扱っている専門家を見つけたい</p><p>　　・生前対策はしているが、セカンドオピニオンとして相談したい</p><p>　　・誰に何を相談すればよいのか分からない</p><p>　　・最新の情報を知りたい</p><p>&nbsp;</p><p>　なるべく専門用語を使わない分かりやすい解説と最新の情報をお伝えしますので、お気軽にご相談ください。</p><p>&nbsp;</p><p>　　<span style="color:#000073;"><b>みやがわ司法書士事務所</b></span></p><p><span style="color:#000073;"><b>　　電話番号　０５７４－５８－５６２６</b></span></p><p><span style="color:#000073;"><b>　　メール　miyagawaoffice0130@gmail.com</b></span></p><p><span style="color:#000073;"><b>　　住所　岐阜県可児市桜ケ丘四丁目１３１番地</b></span></p><p>&nbsp;</p><h2 id="9">&nbsp;</h2><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/miyagawaoffice/entry-12626899406.html</link>
<pubDate>Wed, 23 Sep 2020 06:16:34 +0900</pubDate>
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<title>未成年障害者の親が知っておくべき親なきあと問題解決の３つのポイント</title>
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<![CDATA[ <p>　障害のある子を持つ親は、親なきあとについて不安を感じる方も多いと思います。</p><p>&nbsp;</p><p>　しかし、子どもが未成年の場合、「まだ先の話だから」、「自分は当分元気だから問題ない」と先送りにしてしまう方も多いのではないでしょうか。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-weight:bold;"><span style="background-color:#fff3c3;">今回の記事のポイントは、下記の３つです。</span></span></p><p>　<span style="color:#000073;"><span style="font-weight:bold;">①子どもが成人したら親権はなくなる。</span></span></p><p><span style="color:#000073;"><span style="font-weight:bold;">&nbsp; ②民法が改正され、２０２２年４月１日から、成人年齢が１８歳に引き下げられる結果、</span></span><span style="color:#000073;"><span style="font-weight:bold;">障害の子である子の未成年である期間が短くなる。</span></span></p><p><span style="color:#000073;"><span style="font-weight:bold;">　③親権を利用し、未成年障害者の任意後見契約を結ぶことで、後見人を親が決めることが</span></span><span style="color:#000073;"><span style="font-weight:bold;">できる。</span></span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;親なきあと問題には、今しかできない対策もあります。</p><p>&nbsp;今回の記事では、未成年障害者の親なきあと問題を解決する思考法と、具体的な解決策について説明していきます。</p><p><b>&nbsp;</b></p><div style="text-align:left;padding:10px;border-color:#cccccc;border-width:2px;border-style:solid;width:90%;background:#ffffff;"><b>目次</b><br><a href="#1" rel="noopener noreferrer" target="_blank">親権とは？</a><br><a href="#2" rel="noopener noreferrer" target="_blank">子が未成年のうちしかできない対策とは？</a><br><a href="#3" rel="noopener noreferrer" target="_blank">任意後見と成年後見の違い</a><br><a href="#4" rel="noopener noreferrer" target="_blank">まとめ</a></div><h3 id="1">&nbsp;</h3><h3 id="1"><span style="color:#000073;"><span style="font-weight:bold;">✔親権とは？</span></span></h3><div><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20200909/09/miyagawaoffice/cd/3b/j/o1920072414816760571.jpg"><img alt="" height="158" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20200909/09/miyagawaoffice/cd/3b/j/o1920072414816760571.jpg" width="420"></a></div><div>&nbsp;</div><p>　障害のある子をもつ親が抱える悩みは、大きく「お金の管理」と「生活の場所」に分けられるのではないでしょうか。</p><p>　法律上、お金の管理は「財産管理権」、生活の場所を決めたり、本人のために診療・介護・福祉サービスなどの利用契約を結ぶことなどを、「身上監護権」と言います。</p><p>&nbsp;</p><p>　親権という言葉は誰もが聞いたことがあると想いますが、親権とは何かを正確に理解している方は意外と少ないのではないでしょうか。</p><p>　「親権」とは、未成年の子の教育監護、財産管理をし、かつその子を代理して法律行為を行う権利のことです。</p><p>　<span style="color:#ff0000;">つまり、親権には「財産管理権」と「身上監護権」があります。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　未成年の子名義の通帳を作ったり、未成年の子名義で携帯の契約ができるのも、この親権を利用して、親権者が本人を代理したり、本人に同意をしているからです。</p><p>　<span style="background-color:#fff3c3;">つまり、未成年のうちしか、親が子を代理することはできません。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　障害のある子が成人に達した後に、医療サービスや福祉サービスを利用する場合、これらも法律行為であるため、本人に判断能力がない場合は、本来であれば、成年後見人等を選任して、その者が本人を代理して契約をしなければなりません。</p><p>&nbsp;</p><p>　しかし、実際には、このような場合でも親が代わりに契約をしていることが多いのではないでしょうか。</p><p>　そのため、子どもが成人しても、親権がないことの不便さを特別感じることはないかもしれません。</p><p>&nbsp;</p><p>　しかし、厳格にこの権限が求められる場面があります。</p><p>&nbsp;</p><p>　それは、多額の預貯金の引出しや相続手続きの場面です。</p><p>　これらの場合には、必ず本人の意思確認が必要となるため、成年後見人の選任を余儀なくされてしまいます。</p><p>&nbsp;</p><p>　そのため、障害のある子を持つ親にとって、親権はとても重要ですが、民法が改正され、<span style="color:#ff0000;">２０２２年４月１日から、成人年齢が１８歳に引き下げられます。</span></p><p>　<span style="background-color:#fff3c3;">つまり、２００２年４月２日生まれから２００４年４月１日生まれまでの人は、２０２２年４月１日をもって成年に達することになるため、未成年である期間が短くなってしまいます。</span></p><p>&nbsp;</p><h3 id="2"><span style="color:#000073;"><span style="font-weight:bold;">✔子が未成年のうちしかできない対策とは？</span></span></h3><div><span style="color:#000073;"><span style="font-weight:bold;"><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20200723/10/miyagawaoffice/21/5d/j/o4093141314792939196.jpg"><img alt="" height="145" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20200723/10/miyagawaoffice/21/5d/j/o4093141314792939196.jpg" width="420"></a></span></span></div><div>&nbsp;</div><p><b>　</b>障害のある子の財産管理を代わりに行う場合、成年後見人の選任が必要となります。</p><p>&nbsp;</p><p>　障害を持つ子の親であれば、自分が子どもの後見人を選びたいと思うのではないでしょうか。</p><p>　しかし、成年後見人は親が決めることはできません。なぜなら、成年後見人を選ぶのは、家庭裁判所でだからです。</p><p>&nbsp;</p><p>　障害のある子を持つご家族の財産管理対策としての成年後見制度については、下記の記事で詳しく解説してますので、確認してみてください。</p><p>　<a href="https://ameblo.jp/miyagawaoffice/entry-12614068017.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">障害者の親なきあと問題に悩む親がとるべき認知症対策の３つのポイント</a></p><p>&nbsp;</p><p>　そこで、<span style="color:#ff0000;">親が子どもの成年後見人を選ぶことができる制度として、「任意後見契約」があります。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　「任意後見契約」とは、本人に判断能力があるうちに、将来支援の必要が出てきた際に、あらかじめ自分で選んだ人（任意後見人）に、財産管理などの代理権を与える契約です。</p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="background-color:#fff3c3;">子が未成年の場合には、親が子を代理して、任意後見契約を結ぶことができます。</span></p><p>&nbsp;</p><blockquote><p>その子に契約締結能力がない場合（知的障害の程度が重い場合等）には、信頼できる人を見つけて、その人との間で、子が未成年であれば親が親権に基づいて、親が子を代理して任意後見契約を締結しておくことができると考えられます。</p><p>　（<a href="http://www.koshonin.gr.jp/business/b02" rel="noopener noreferrer" target="_blank">日本公証人連合会ホームページより引用</a>）</p></blockquote><p>&nbsp;</p><p>　つまり、一方の親が子どもを代理して、もう一方の親と任意後見契約を結ぶことができるということです。</p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="color:#ff0000;">ただし、ここで注意が必要なのが、この方法は手続きとして確立していないということです。手続きに関わる専門家や公証人によって、意見が分かれることがあります。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　したがって、せっかく契約を結んでも、将来後見をスタートする際に、裁判所に認められない場合があるかもしれません。</p><p>&nbsp;</p><p>　このように聞くと、「時間とお金をかけても無駄に終わるなら意味がない」と感じる方もいると思います。</p><p>&nbsp;</p><p>　また、「なぜ、そこまでして後見人を親が決める必要があるのか？」と感じる方もいるかもしれません。</p><p>&nbsp;</p><p>　私には、重度の障害を持ついとこがいます。</p><p>&nbsp;</p><p>　いとこは、話すこともできないので、私や親戚が感情を読み取ることができないことでも、家族は感情をきちんと読み取って、ごく普通に会話するように接しているのがとても印象に残っています。</p><p>　</p><p>　私はこの時、「感情を表現できないことと、感情がないことは違う」ということを改めて感じました。</p><p>&nbsp;</p><p>　障害のある子をもつ家族にとっては、当たり前のことかもしれません。</p><p>しかし、家族ではない者にとっては、その子の日常や感情を理解することは難しいです。</p><p>&nbsp;</p><p>　専門職の中には、家族に寄り添い家族の意向を尊重しながら、後見業務を行う人もいれば、形式的に後見業務を行う人もいます。</p><p>　</p><p>　それに対して不満を感じる人が多くいても、すぐに制度を変えることはできません。</p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="background-color:#fff3c3;">そのため、現在の制度に不満を感じながらも諦めてしまうのではなく、現状を受け入れ、その中で少しでも良い方法を模索していくことが親なきあと問題においては大切な考え方だと思います。</span></p><p>&nbsp;</p><h3 id="3"><span style="color:#000073;"><span style="font-weight:bold;">✔任意後見と成年後見の違い</span></span></h3><div><span style="color:#000073;"><span style="font-weight:bold;"><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20200909/09/miyagawaoffice/f1/97/j/o0640029814816762050.jpg"><img alt="" height="196" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20200909/09/miyagawaoffice/f1/97/j/o0640029814816762050.jpg" width="420"></a></span></span></div><div>&nbsp;</div><p>上記で、任意後見契約について説明しましたが、任意後見と成年後見の違いは何でしょうか。</p><p>&nbsp;</p><p>　どちらの制度も、「本人の財産や生活を守り、支援する」という根本的なところは共通していますが、下記のような違いがあります。</p><p><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20200909/09/miyagawaoffice/2b/6a/p/o0577054514816763925.png"><img alt="" contenteditable="inherit" height="545" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20200909/09/miyagawaoffice/2b/6a/p/o0577054514816763925.png" width="577"></a></p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="color:#ff0000;">任意後見の最大のメリットは、自分で後見人を決められるということです。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　しかし、デメリットとして、必ず任意後見監督人が選任されるため、監督人への報酬が発生することや、契約の取消権がないため、訪問販売や騙されて契約してしまった場合に、契約を取り消すことができません。</p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="background-color:#fff3c3;">そのため、子どもの状況にあわせて、どちらの制度を利用するか検討する必要がありますが、「後見人を自分で決める」という点を重視する方には、任意後見契約をお勧めします。</span></p><p>&nbsp;</p><h3 id="4"><span style="color:#000073;"><span style="font-weight:bold;">✔まとめ</span></span>　</h3><div><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20200728/22/miyagawaoffice/25/58/j/o0640020214795782121.jpg"><img alt="" height="133" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20200728/22/miyagawaoffice/25/58/j/o0640020214795782121.jpg" width="420"></a></div><div>&nbsp;</div><p><span style="font-weight:bold;"><span style="background-color:#fff3c3;">今回の記事のポイントは、下記の３つです。</span></span></p><p>　<span style="color:#000073;"><span style="font-weight:bold;">①子どもが成人したら親権はなくなる。</span></span></p><p><span style="color:#000073;"><span style="font-weight:bold;">&nbsp; ②民法が改正され、２０２２年４月１日から、成人年齢が１８歳に引き下げられる結果、</span></span><span style="color:#000073;"><span style="font-weight:bold;">障害の子である子の未成年である期間が短くなる。</span></span></p><p><span style="color:#000073;"><span style="font-weight:bold;">　③親権を利用し、未成年障害者の任意後見契約を結ぶことで、後見人を親が決めることが</span></span><span style="color:#000073;"><span style="font-weight:bold;">できる。</span></span></p><p>　</p><p>　今回の記事では、未成年障害者の親なきあと問題を解決する思考法と、具体的な解決策について説明しました。</p><p>　</p><p>　実際に障害のある子をもつ親が、実体験に基づいて対策の必要性を話をしても、関心を示さない親もいるそうです。</p><p>　そのため、手続き上のことだけを専門家が話してもその想いや必要性を伝えることは難しいです。</p><p>&nbsp;</p><p>　これは、障害者の親なきあと問題だけではなく、高齢者の認知症対策などでも共通しています。</p><p><span style="background-color:#fff3c3;">　どんなに必要性を訴えても、人は自分の身におきていることでないと実感が湧かず、行動に移すことができません。</span></p><p>　</p><p>　我々専門家の役目は、手続きをサポートすることだけでなく、行動するきっかけや情報を提供することだと強く感じています。</p><p>&nbsp;</p><p>　今回の記事が、親なきあと問題について行動を移すきっかけとなり、「いつか動く」から「今すぐ動く」に考え方が変わる方が一人でも増えることを願います。</p><p>&nbsp;</p><p>そのような中、下記のような悩みはありませんか？</p><p>　　・障害者の親なきあと問題を専門に取り扱っている専門家を見つけたい</p><p>　　・生前対策はしているが、セカンドオピニオンとして相談したい</p><p>　　・誰に何を相談すればよいのか分からない</p><p>　　・最新の情報を知りたい</p><p>&nbsp;</p><p>　なるべく専門用語を使わない分かりやすい解説と最新の情報をお伝えしますので、お気軽にご相談ください。</p><p>&nbsp;</p><p>　　<span style="font-size:0.83em;"><span style="color:#000073;"><b>みやがわ司法書士事務所</b></span></span></p><p><span style="font-size:0.83em;"><span style="color:#000073;"><b>　　電話番号　０５７４－５８－５６２６</b></span></span></p><p><span style="font-size:0.83em;"><span style="color:#000073;"><b>　　メール　miyagawaoffice0130@gmail.com</b></span></span></p><p><span style="font-size:0.83em;"><span style="color:#000073;"><b>　　住所　岐阜県可児市桜ケ丘四丁目１３１番地</b></span></span></p><p>&nbsp;</p><h2 id="5">&nbsp;</h2>
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<link>https://ameblo.jp/miyagawaoffice/entry-12623606525.html</link>
<pubDate>Wed, 09 Sep 2020 10:00:19 +0900</pubDate>
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<title>障害のある子のお金の不安を解消する「信託」と「保険」の活用法</title>
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<![CDATA[ <p>&nbsp; 障害のある子をもつ親は、親なきあとについて不安を感じているのではないでしょうか。</p><p>　その中の１つとして、お金の問題があると思います。</p><p>&nbsp;</p><p>　将来お金で困らないようしてあげたいと思った場合、同時に財産管理の面も考えなければなりません。</p><p>　しかし、成年後見制度は利用したくない、できる限り成年後見人を付けない状態でサポートをしたいという方も多いのではないでしょうか。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="color:#000000;"><b>&nbsp;<span style="background-color:#fff3c3;">今回の記事のポイントは、下記の４つです。</span></b></span></p><p>　<span style="color:#000073;"><b>①福祉型信託（家族信託）を利用することで、信頼できる家族に、障害のある子に代わっ</b></span><span style="color:#000073;"><b>て財産の管理を任せることができる。</b></span></p><p><span style="color:#000073;"><b>　②生命保険信託を利用することで、親が亡くなった後のお金と財産管理の不安を解消</b></span><span style="color:#000073;"><b>することができる。</b></span></p><p><span style="color:#000073;"><b>　③特定贈与信託を利用することで、生前のうちからまとまったお金を子どもに渡すこと</b></span><span style="color:#000073;"><b>ができ、財産管理も任せることができる。</b></span></p><p><span style="color:#000073;"><b>　④国内初となる、障害者本人らを対象とした所得補償保険ができた。</b></span></p><p>&nbsp;</p><p>　この記事を読むことで、成年後見制度と違い、家庭裁判所が関与しない財産管理の方法がわかります。近年注目されている、「信託」や「保険」の活用法について説明していきます。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div style="text-align:left;padding:10px;border-color:#cccccc;border-width:2px;border-style:solid;width:90%;background:#ffffff;"><b>目次</b><br><a href="#1" rel="noopener noreferrer" target="_blank">福祉型信託（家族信託）</a><br><a href="#2" rel="noopener noreferrer" target="_blank">生命保険信託</a><br><a href="#3" rel="noopener noreferrer" target="_blank">特定贈与信託</a><br><a href="#4" rel="noopener noreferrer" target="_blank">団体保険</a><br><a href="#5" rel="noopener noreferrer" target="_blank">まとめ</a></div><p>&nbsp;</p><h3 id="1"><span style="color:#000073;"><span style="font-weight:bold;">✔福祉型信託（家族信託）</span></span></h3><div><span style="color:#000073;"><span style="font-weight:bold;"><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20200819/10/miyagawaoffice/aa/d8/j/o1920071614806434228.jpg"><img alt="" height="157" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20200819/10/miyagawaoffice/aa/d8/j/o1920071614806434228.jpg" width="420"></a></span></span></div><div>&nbsp;</div><p>　家族信託の中でも、高齢者や障害者の生活の支援を目的とするものを「福祉型信託」と呼んでいます。</p><p>&nbsp;</p><p>　障害のある子に代わって財産管理をしていく方法として、成年後見制度がよく知られています。</p><p>　しかし、成年後見制度は、裁判所が関与すること、誰が成年後見人に選ばれるか分からないことなどから利用をためらう方も多いのではないでしょうか。</p><p>&nbsp;</p><p>　そこで、成年後見制度では対応できない部分を補うことができるという点で注目されているのが、福祉型信託です。</p><p>&nbsp;</p><p>　具体的なケースで考えてみます。</p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20200819/09/miyagawaoffice/c5/12/p/o0571048114806420298.png"><img alt="" height="354" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20200819/09/miyagawaoffice/c5/12/p/o0571048114806420298.png" width="420"></a></p><p>&nbsp;</p><fieldset padding:10px="" style="”background:#add6ff;">７０代の夫婦。子どもは３人いますが、長男には知的障害があります。<br>長女は、近くに住んでおり、長男の面倒をよくみてくれます。次男は、遠方に住んでいて、あまり会うことができません。<br>将来お金で困らないように、自分たちが亡くなった時は、長男のためにできるだけ多くお金を残してあげたいと思っています。<br>しかし、長男はお金の管理をすることが難しいため、大きなお金を相続させることに不安があります。<br>また、自分たちが亡くなった後は、普段から面倒をみてくれる長女に任せたいと思っています。<br>長男亡き後は、長男のことで負担をかけてきた長女に、残りのお金を相続させたいです。</fieldset><p>&nbsp;</p><p><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20200819/09/miyagawaoffice/e8/29/p/o0600044414806422068.png"><img alt="" height="311" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20200819/09/miyagawaoffice/e8/29/p/o0600044414806422068.png" width="420"></a></p><p>&nbsp;</p><p>　このケースでは、父を委託者（財産を託す人）、長女を受託者（財産を託される人）、第一受益者（財産から利益を受ける人）を父、第二受益者を長男とします。</p><p>　長女は、父親が生きている間は、父のために財産の管理をし、父が亡くなった後は、長男のために財産を管理することができます。</p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="background-color:#fff3c3;">親なきあと問題とは、親が死亡した時だけではありません。認知症などにより、財産管理ができなくなった場合のことも含まれます。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="color:#ff0000;">家族信託を利用することにより、長男の財産管理の対策だけでなく、父親の認知症対策もすることができます。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　また、長男の障害の程度にもよりますが、長男が遺言書を書くことができない場合、長男の相続の際は、相続人間で遺産分割協議が必要となります。</p><p>　遺産分割協議をした場合、負担をかけてきた長女により多くの財産を相続させたいという親の想いが実現しないかもしれません。</p><p>&nbsp;</p><p>　しかし、家族信託では、長男が亡くなった後の残りの財産を、誰に帰属させるかまで定めることができるため、「長男が亡くなった後の残余財産は長女に帰属させる」とすることで、親の想いを実現することができます。</p><p>&nbsp;</p><h3 id="2"><span style="font-weight:bold;"><span style="color:#000073;">✔生命保険信託</span></span></h3><div><span style="font-weight:bold;"><span style="color:#000073;"><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20200819/10/miyagawaoffice/bd/50/j/o1920050714806434301.jpg"><img alt="" height="111" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20200819/10/miyagawaoffice/bd/50/j/o1920050714806434301.jpg" width="420"></a></span></span></div><div>&nbsp;</div><p>　<span style="color:#ff0000;">生命保険信託とは、生命保険と信託の財産管理機能を組み合わせたもので、信託銀行などが生命保険の受取人となり、指定された受取人（障害のある子）に、あらかじめ定めた契約内容に従って、保険金を支払うものです。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="background-color:#fff3c3;">通常の生命保険は、一括でまとまったお金が支払われるため、障害のある子が受取人の場合、多額のお金を正しく管理できるかという問題が発生します。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　そこで、お金の管理を心配せずに、子どもにお金を残したいという方の想いを叶えるものが、生命保険信託です。</p><p>&nbsp;</p><p>　生命保険信託では、保険金の受取人、受取期間、支払い方法を細かく設定することができます。</p><p>&nbsp;</p><p>　一般の生命保険では、受取人は配偶者や子どもなどの親族に限られますが、生命保険信託では、第三者やNPO法人などを受取人とすることもできます。</p><p>&nbsp;</p><p>　また、最初の受取人が亡くなった後、次の受取人まで定めることができます。</p><p>　例えば、最初は障害のある子に毎月１０万円づつ交付し、障害のある子が亡くなった後は、使い切らずに残った金額を兄弟に一括で支払うという指定をすることもできます。</p><p>&nbsp;</p><p>　しかし、生命保険信託はメリットばかりではありません。</p><p>　現在、生命保険信託を取り扱う会社は、ソニー生命、プルデンシャル生命、第一生命、FWD富士生命と一部の会社に限られています。</p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="background-color:#fff3c3;">また、信託銀行が財産を管理していくので、管理報酬（信託報酬）というコストがかかります。</span></p><p>　</p><h3 id="3"><span style="color:#000073;"><span style="font-weight:bold;">✔特定贈与信託</span></span></h3><div><span style="color:#000073;"><span style="font-weight:bold;"><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20200819/10/miyagawaoffice/be/db/j/o1920050114806434344.jpg"><img alt="" height="110" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20200819/10/miyagawaoffice/be/db/j/o1920050114806434344.jpg" width="420"></a></span></span></div><div>&nbsp;</div><p>　<span style="color:#ff0000;">特定贈与信託とは、重度の心身障がい者、中軽度の知的障がい者および障害等級2級または3級の精神障がい者等（特定障害者）の生活の安定を図ることを目的として、家族が信託銀行などに金銭等を預け、信託銀行などが本人に代わってお金を管理していくものです。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="background-color:#fff3c3;">通常の贈与であれば、年間１１０万円をこえる金額に対して贈与税がかかりますが、特定贈与信託を利用した場合、重度の心身障がい者は６０００万円、それ以外の障害者は、３０００万円まで、贈与税が非課税となります。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　障害のある子が亡くなった際に、残った財産がある場合、その相続人または受遺者に財産が交付されますが、障害者団体や社会福祉施設などに寄付することもできます。</p><p>&nbsp;</p><p>　しかし、特定贈与信託には次のようなデメリットがあります。</p><p>　</p><p>　特定贈与信託を利用して交付された金銭は、生活費や療養費にしか使うことはできず、使用目的が制限されてしまいます。</p><p>&nbsp;</p><p>　また、信託銀行などに支払う報酬や手数料がかかり、信託の期間の変更ができず（本人の死亡の日をもって終了）、基本的に中途解約はできません。</p><p>　加えて、契約に際しては、親権者、後見人などの代理人が必要となる場合があります。</p><h3 id="4"><span style="color:#000073;"><span style="font-weight:bold;">✔団体保険</span></span></h3><div><span style="color:#000073;"><span style="font-weight:bold;"><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20200819/10/miyagawaoffice/c6/d5/j/o1920054714806434413.jpg"><img alt="" height="120" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20200819/10/miyagawaoffice/c6/d5/j/o1920054714806434413.jpg" width="420"></a></span></span></div><div>&nbsp;</div><p>　知的障害者の親らでつくる「全国手をつなぐ育成会連合会」（東京）が大手保険会社と協力し、障害者やその親が病気などで働けなくなった際の所得などを補償する団体保険の販売を始めました。</p><p>　<span style="color:#ff0000;">障害者本人らを対象とした所得補償保険は、国内初となるそうです。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　保険に加入できるのは、全国手をつなぐ育成会連合会会員か、家計を支えるその家族となります。</p><blockquote><p>私たち育成会は、障害のある人の権利を守り、本人の発達、教育、労働、生活のために必要な政策を提言する活動を進めています。共生社会を目指すわが国においては、今後も新たな社会の仕組みや制度、法律が必要となるため、私たちも引き続き役割を担っていきたいと考えます。</p><p>　こうした社会への働きかけと同時に、障害のある本人とその生活を支える家族を守っていくことも必要となります。そうした目的のために新たな事業として、本人の生活を支え家族等が働けなくなったときの暮らしを支える団体保険「手をつなぐ暮らしのおたすけプラン」（団体長期障害所得補償保険」）をスタートいたしました。</p><p><a href="http://zen-iku.jp/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/3752.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">「全国手をつなぐ育成会連合会HPより引用」</a></p></blockquote><p>　コロナの影響により会社の経営が悪化し、雇用が維持できなくなったことから、解雇される障害者数が増えています。</p><p>　解雇まではならなくても、労働時間が短縮されたことから給与が減額してしまい、仕事の不安から、その他のことまで漠然と不安を感じてしまい、精神的に不安定になる方もいるそうです。</p><p>&nbsp;</p><p>　障害のある方に限らず、病気や怪我で仕事を続けられなくなった場合の心配は、誰もが感じています。</p><p>&nbsp;</p><p>　また、障害のある方を支えるご家族は、まとまったお金がある方ばかりではないと思います。</p><p>　そのようなご家族にとって、仕事は生活の基盤となるとても重要なものです。</p><p>&nbsp;</p><p>　所得補償の保険に入ることで、少しでも経済的な不安が解消するのではないでしょうか。</p><h3><span style="color:#000073;"><span style="font-weight:bold;">✔まとめ</span></span></h3><div><span style="color:#000073;"><span style="font-weight:bold;"><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20200728/22/miyagawaoffice/25/58/j/o0640020214795782121.jpg"><img alt="" height="133" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20200728/22/miyagawaoffice/25/58/j/o0640020214795782121.jpg" width="420"></a></span></span></div><div>&nbsp;</div><p>　<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; background-color: rgb(255, 243, 195);">今回の記事のポイントは、下記の４つです。</span></p><p>　<span style="color:#000073;"><b>①福祉型信託（家族信託）を利用することで、信頼できる家族に、障害のある子に代わっ</b></span><span style="color:#000073;"><b>て財産の管理を任せることができる。</b></span></p><p><span style="color:#000073;"><b>　②生命保険信託を利用することで、親が亡くなった後のお金と財産管理の不安を解消</b></span><span style="color:#000073;"><b>することができる。</b></span></p><p><span style="color:#000073;"><b>　③特定贈与信託を利用することで、生前のうちからまとまったお金を子どもに渡すこと</b></span><span style="color:#000073;"><b>ができ、財産管理も任せることができる。</b></span></p><p><span style="color:#000073;"><b>　④国内初となる、障害者本人らを対象とした所得補償保険ができた。</b></span></p><p>&nbsp;</p><p>　成年後見制度を利用しない、「信託」と「保険」の活用方法について説明してきました。</p><p>&nbsp;</p><p>　この記事でも書いたように、信託にもメリット、デメリットがあります。</p><p>&nbsp;</p><p>　また、信託や保険は、あくまで財産管理についての対策であり、身上監護の面はカバーできません。</p><p>　<span style="background-color:#fff3c3;">そのため、身上監護のサポートも必要となる場合は、成年後見制度の利用も必要となります。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　障害のある子を持つご家族の財産管理対策としての成年後見制度については、下記の記事で詳しく解説してますので、確認してみてください。</p><p>　<a href="https://ameblo.jp/miyagawaoffice/entry-12614068017.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">障害者の親なきあと問題に悩む親がとるべき認知症対策の３つのポイント</a></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="color:#ff0000;">重要なのは、何か一つの制度に頼るのではなく、各家庭の状況にあわせて様々な制度を検討し、組み合わせていくことです。</span></p><p>　</p><p>　そして、国内初となる団体保険ができたように、これからも新しい制度やサービスが出てくると思われます。</p><p>　</p><p>　どれだけ良いサービスや仕組みがあっても、必要な方に情報が届かなければ意味がありません。</p><p>　</p><p>　そのため、新しい情報を手に入れられる環境を作っておくことも大切です。</p><p>　　</p><p>　そのような中、下記のような悩みはありませんか？</p><p>　　・障害者の親なきあと問題を専門に取り扱っている専門家を見つけたい</p><p>　　・生前対策はしているが、セカンドオピニオンとして相談したい</p><p>　　・誰に何を相談すればよいのか分からない</p><p>　　・最新の情報を知りたい</p><p>&nbsp;</p><p>　なるべく専門用語を使わない分かりやすい解説と最新の情報をお伝えしますので、お気軽にご相談ください。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:0.83em;"><span style="color:#000073;">　　<b>みやがわ司法書士事務所</b></span></span></p><p><span style="font-size:0.83em;"><span style="color:#000073;"><b>　　電話番号　０５７４－５８－５６２６</b></span></span></p><p><span style="font-size:0.83em;"><span style="color:#000073;"><b>　　メール　miyagawaoffice0130@gmail.com</b></span></span></p><p><span style="font-size:0.83em;"><span style="color:#000073;"><b>　　住所　岐阜県可児市桜ケ丘四丁目１３１番地</b></span></span></p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/miyagawaoffice/entry-12618830027.html</link>
<pubDate>Wed, 19 Aug 2020 10:41:39 +0900</pubDate>
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<title>未成年の障害のある子をもつシングルマザーが遺言書を書くべき３つの理由</title>
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<![CDATA[ <p>　障害のある子をもつ、ひとり親（シングルマザー・シングルファザー）は、自分が亡くなってしまったら、子どもはどうなるのかという不安があると思います。</p><p>&nbsp;</p><p>　特に、子どもが未成年のうちに親が亡くなってしまった場合、子どもの親権はどうなるのでしょうか。</p><p>　　</p><p>　親なきあとの対策については、自分が高齢になってからでも大丈夫と思われるかもしれませんが、子どもが未成年のうちだからこそしなければいけない対策もあります。</p><p>&nbsp;</p><p><b><span style="background-color:#fff3c3;">未成年の障害のある子をもつシングルマザーが遺言書を書くべき理由は、下記の３つです。</span></b></p><p><span style="color:#0000bf;">　<b>①遺言書を書かずに親権を持つひとり親が亡くなると、家庭裁判所が未成年後見人を決める</b></span></p><p><span style="color:#0000bf;"><b>　②遺言書で、未成年後見人の指定することができる</b></span></p><p><span style="color:#0000bf;"><b>　③未成年後見人に指定された人が心の準備ができる</b></span></p><p>&nbsp;</p><p>　この記事を読むことで、親権を持つひとり親が生前対策をしなければいけない理由がわかります。</p><p>　生前対策として遺言書を書くべき理由について解説していきます。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div style="text-align:left;padding:10px;border-color:#cccccc;border-width:2px;border-style:solid;width:90%;background:#ffffff;"><b>目次</b><br><a href="#１" rel="noopener noreferrer" target="_blank">未成年後見人とは</a><br><a href="#2" rel="noopener noreferrer" target="_blank">未成年後見人の選ばれ方</a><br><a href="#3" rel="noopener noreferrer" target="_blank">遺言書の必要性</a><br><a href="#4" rel="noopener noreferrer" target="_blank">指定後見人のメリット、デメリット</a><br><a href="#5" rel="noopener noreferrer" target="_blank">遺言書の保管方法</a><br><a href="#6" rel="noopener noreferrer" target="_blank">まとめ</a></div><h3 id="1"><span style="font-weight:bold;"><span style="color:#0000bf;">✔未成年後見人とは</span></span></h3><div><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20200805/22/miyagawaoffice/59/bc/j/o4093137314799698459.jpg"><img alt="" height="141" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20200805/22/miyagawaoffice/59/bc/j/o4093137314799698459.jpg" width="420"></a></div><div>&nbsp;</div><p>　<span style="color:#ff0000;">親権者の死亡等により、未成年者に対して親権を行う者がいない場合に、未成年者の法定代理人となる者を、未成年後見人といいます。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　婚姻中の夫婦においては、両親が共同で親権を持っていますが、<span style="background-color:#fff3c3;">子どもが未成年のうちに離婚をすると、どちらか一方が親権を持ちます。そのため、親権を持っている一方が亡くなると、親権者がいない状態となります。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　未成年者は、単独で法律行為ができないため、親権者の同意を得るか、親権者に代理人として代わりに法律行為を行ってもらう必要があります。</p><p>&nbsp;</p><p>　法律行為というと難しく感じるかもしれませんが、大学への入学手続き、アパートの賃貸借契約、スマホの契約などの身近な手続きも法律行為となるため、それらを有効に行うために、未成年後見人が必要になります。</p><p>&nbsp;</p><h3 id="2"><span style="font-weight:bold;"><span style="color:#0000bf;">✔未成年後見人の選ばれ方</span></span></h3><div><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20200805/22/miyagawaoffice/fc/41/j/o4608149014799697543.jpg"><img alt="" height="136" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20200805/22/miyagawaoffice/fc/41/j/o4608149014799697543.jpg" width="420"></a></div><div>&nbsp;</div><p>　<span style="background-color:#fff3c3;">ひとり親が亡くなると、離婚をした元夫や元妻に親権が移ってしまうのではないかと心配される方も多いのではないでしょうか。</span></p><p>　</p><p>　しかし、ひとり親が亡くなっても、元妻や元夫の親権が自動的に復活することはありません。</p><p>　<span style="color:#ff0000;">未成年後見人は、家庭裁判所の審判によって選ばれます。</span></p><p><span style="color:#ff0000;">　</span></p><p>　そのため、家庭裁判所がもう一方の親を未成年後見人に選任することはあるかもしれませんが、家庭裁判所を通さずに当然に親権者になれるわけではありません。</p><p>&nbsp;</p><p>　通常は、未成年後見人の候補者となる者を立てて申立てを行います。</p><p>　<span style="background-color:#fff3c3;">ここで注意すべきなのが、必ずしも候補者が選ばれるとは限らないということです。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　成年後見制度の時も、誰が後見人に選ばれるか分からないというデメリットがありましたが、それは未成年後見人の場合にも共通しています。</p><p>&nbsp;</p><h3 id="3"><span style="color:#0000bf;"><span style="font-weight:bold;">✔遺言書の必要性</span></span></h3><div><span style="color:#0000bf;"><span style="font-weight:bold;"><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20200805/22/miyagawaoffice/fd/d6/j/o0640024614799699039.jpg"><img alt="" contenteditable="inherit" height="161" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20200805/22/miyagawaoffice/fd/d6/j/o0640024614799699039.jpg" width="420"></a></span></span></div><div>&nbsp;</div><p>　未成年後見人の仕事は、①未成年者が成人したとき， ②未成年者が婚姻したとき，③未成年者が養子縁組したとき， ④未成年者が死亡したとき，⑤後見人が辞任もしくは解任されたときまで続きます。</p><p>　</p><p>　成年後見人と違い、長期間に渡ることは少ないかもしれませんが、子どもが未成年者であるからこそ、より誰が子どもの未成年後見人になるかは重要な問題です。</p><p>&nbsp;</p><p>　先ほど、未成年後見人は、家庭裁判所の審判によって選ばれるとお伝えしましたが<span style="color:#ff0000;">、「未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる」と民法で定められています。（指定後見人）</span></p><p>　</p><p>　<span style="background-color:#fff3c3;">つまり、親権を持っているひとり親が、遺言書の中で未成年後見人の指定をしておけば、自分が任せたいと思う人に未成年後見人になってもらうことができ、遺言書を書かなければ、自分が望まいない人が選任される可能性があるということです。</span></p><p>　</p><p>　未成年後見人は誰でもなれるわけではなく、欠格事由という未成年後見人になれない者が民法に定められていることや、元配偶者が親権者を変更する申立てを行うことができるため、遺言書で指定した者が未成年後見人になれない場合もあります。</p><p>&nbsp;</p><p>　しかし、遺言書を書く時点で、そのような条件に当てはまらない人を指定することで、指定された人以外が選任される可能性を低くすることはできます。</p><p>　</p><p>　<span style="background-color:#fff3c3;">したがって、ひとり親の方は自分に万が一のことがあった場合に、誰に子どもを託したいかをよく考え、遺言書を書くことをオススメします。</span></p><p>&nbsp;</p><h3 id="4"><span style="font-weight:bold;"><span style="color:#0000bf;">✔指定後見人のメリット、デメリット</span></span></h3><div><span style="font-weight:bold;"><span style="color:#0000bf;"><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20200805/22/miyagawaoffice/94/cf/j/o7245227514799699465.jpg"><img alt="" height="132" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20200805/22/miyagawaoffice/94/cf/j/o7245227514799699465.jpg" width="420"></a></span></span></div><div>&nbsp;</div><p>　遺言書で未成年後見人を指定しておく（指定後見人）メリットは、自筆証書遺言であれば、すぐに書くことができることや、<span style="color:#ff0000;">遺言者が死亡した時に未成年後見人に就任したものとみなされるため、家庭裁判所への手続きがいらないことです。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="color:#ff0000;">一方でデメリットは、家庭裁判所が関与しないため、適切に未成年後見人の職務を果たしているかを監督する機関がないことです。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　もし、相続などにより多額の財産を取得した場合に、未成年者のために正しく財産が使われず、未成年後見人に悪用されるおそれもあります。</p><p>&nbsp;</p><p>　そのため、遺言書で未成年後見人を指定する際には、デメリットも十分考慮する必要があります。</p><h3 id="5"><span style="font-weight:bold;"><span style="color:#0000bf;">✔遺言書の保管方法</span></span></h3><div><span style="font-weight:bold;"><span style="color:#0000bf;"><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20200805/22/miyagawaoffice/aa/b0/j/o5472149114799700209.jpg"><img alt="" height="114" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20200805/22/miyagawaoffice/aa/b0/j/o5472149114799700209.jpg" width="420"></a></span></span></div><div>&nbsp;</div><p>　<span style="background-color:#fff3c3;">せっかく遺言書を書いても、相続人が遺言書があることを知らなかったり、遺言書を見つけられなければ意味がありません。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　子どもが中学生以上であれば、難しい話であっても理解することはできかもしれませんが、小学生や障害のある子どもの場合、遺言書のことを理解したり、必要な時にその遺言書を使用することは難しいと思います。</p><p>&nbsp;</p><p>　現在、遺言書の保管方法は大きく分けて４つあります。①自宅で保管する、②公正証書遺言を作成し公証役場で保管する、③法務局で保管する、④弁護士・司法書士などの専門家が保管する。</p><p>　</p><p>　①の場合は、紛失や発見されないおそれがあり、②③の場合には、紛失のおそれはありませんが、第三者に遺言書の存在を伝えておかなければ遺言書がないものとして手続きが行われてしまう可能性があります。</p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="background-color:#fff3c3;">したがって、障害のある子を持つひとり親は、遺言書を書いて安心ではなく、必ずその遺言書が使われるように、遺言書の存在を伝えることや、信頼できる第三者に預けることまで考える必要があります。</span></p><h3 id="6"><span style="color:#0000bf;"><span style="font-weight:bold;">✔まとめ</span></span></h3><div><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20200728/22/miyagawaoffice/25/58/j/o0640020214795782121.jpg"><img alt="" height="133" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20200728/22/miyagawaoffice/25/58/j/o0640020214795782121.jpg" width="420"></a></div><div>&nbsp;</div><p><span style="color:#000000;"><b>未成年の障害のある子をもつシングルマザーが遺言書を書くべき理由は、下記の３つです。</b></span></p><p>　<span style="color:#0000bf;"><b>①遺言書を書かずに親権を持つひとり親が亡くなると、家庭裁判所が未成年後見人を</b></span><span style="color:#0000bf;"><b>決</b></span><span style="color:#0000bf;"><b>める</b></span></p><p><span style="color:#0000bf;"><b>　②遺言書で、未成年後見人の指定することができる</b></span></p><p><span style="color:#0000bf;"><b>　③未成年後見人に指定された人が心の準備ができる</b></span></p><p>&nbsp;</p><p>　障害のある子をもつ親にとって、親なきあと問題は大きな悩みだと思います。</p><p>　</p><p>　特に子どもが未成年の時に自分に何かあったらと考えると、とても不安になるのではないでしょうか。</p><p>&nbsp;</p><p>　財産管理の問題だけではなく、未成年の障害のある子は、療育の問題もあり、子どものことを安心して任せられる人を探すのが難しい方がいるかもしれません。</p><p>&nbsp;</p><p>　一般的に、未成年後見人には、親族など身近な人が選ばれると思いますが、いくら親族であっても、普段から長時間子どもに関わっていない方が選ばれた場合、大変なことも出てくると思います。</p><p>&nbsp;</p><p>　私自身、従姉妹に障害があります。従姉妹がまだ小さい頃、私の両親や親族は、自分たちに従姉妹の面倒を見てと言われても、怖くてみられないと言っていました。</p><p>　</p><p>　毎日飲ませる薬のことや、食事のことなど気をつけなければならないことがたくさんあったため、従姉妹家族の力になりたいという気持ちと同時に、従姉妹がかわいいからこそ無責任なことはできないという気持ちがありました。</p><p>&nbsp;</p><p>　障害のある子を育てる親が一番不安だと思いますが、任される方も不安に思うかもしれません。</p><p>　<span style="background-color:#fff3c3;">そのため、早い段階で、もし自分に万が一のことがあった時は、子どもを任せたいということを伝えることで、任される方も心の準備ができます。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="background-color:#fff3c3;">そして、遺言書に指定後見人として書くことを伝えれば、遺言書の存在を知ってもらうこともでき、遺言書が発見されないというリスクも減らすことができます。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　遺言書で未成年後見人を指定しておくことは、あくまで法律面での保険でしかありません。遺言書を書いても、不安がすべてなくなるわけではありません。</p><p>&nbsp;</p><p>　しかし、ひとつひとつ不安材料をなくしていくことで、漠然と不安を抱えているという状況からは抜け出せるかもしれません。</p><p>&nbsp;</p><p>　ぜひ一度専門家に相談をしてみてください。</p><p>&nbsp;</p><p>　そのような中、下記のような悩みはありませんか？</p><p>　　・障害者の親なきあと問題を専門に取り扱っている専門家を見つけたい</p><p>　　・生前対策はしているが、セカンドオピニオンとして相談したい</p><p>　　・誰に何を相談すればよいのか分からない</p><p>　　・最新の情報を知りたい</p><p>&nbsp;</p><p>　なるべく専門用語を使わない分かりやすい解説と最新の情報をお伝えしますので、お気軽にご相談ください。</p><p>&nbsp;</p><p>　　<span style="font-size:0.83em;"><span style="color:#000073;"><b>みやがわ司法書士事務所</b></span></span></p><p><span style="font-size:0.83em;"><span style="color:#000073;"><b>　　電話番号　０５７４－５８－５６２６</b></span></span></p><p><span style="font-size:0.83em;"><span style="color:#000073;"><b>　　メール　miyagawaoffice0130@gmail.com</b></span></span></p><p><span style="font-size:0.83em;"><span style="color:#000073;"><b>　　住所　岐阜県可児市桜ケ丘四丁目１３１番地</b></span></span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
]]>
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<link>https://ameblo.jp/miyagawaoffice/entry-12615879381.html</link>
<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 22:49:06 +0900</pubDate>
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<title>障害者の親なきあと問題に悩む親がとるべき認知症対策の３つのポイント</title>
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<![CDATA[ <p>　障害のある子をもつご家族は、子どもの将来のことを考え成年後見制度や親なきあとについて勉強される方も多いと思います。</p><p>　しかし、早い段階で勉強はされていても、実際に行動に移すのは、親が高齢に差し掛かってからという方も多いのではないでしょうか？</p><p>&nbsp;</p><p><b><span style="background-color:#fff3c3;">今回の記事のポイントは下記の３つです。</span></b></p><p>　<span style="color:#0000bf;"><b>①成年後見制度の基本知識を身に付ける</b></span></p><p><span style="color:#0000bf;"><b>　②親なきあとの対策も、親の認知症対策も早期が大切</b></span></p><p><span style="color:#0000bf;"><b>　③早い段階で第三者への支援に切り替えることを検討する</b></span></p><p>&nbsp;</p><p>　この記事を読むことで、障害者を支える親自身も対策が必要な理由が分かります。</p><p>　成年後見制度の基本をおさえながら、早期に対策をとることの重要性を解説していきます。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><a name="_msocom_1"></a></p><div style="text-align:left;padding:10px;border-color:#cccccc;border-width:2px;border-style:solid;width:90%;background:#ffffff;"><b>目次</b><br><a href="#1" rel="noopener noreferrer" target="_blank">①障害がある子の財産を守る成年後見制度の実際の利用状況とは？</a><br><a href="#2" rel="noopener noreferrer" target="_blank">②成年後見人には誰が選ばれるのか</a><br><a href="#3" rel="noopener noreferrer" target="_blank">③成年後見人の仕事はいつまで続くのか</a><br><a href="#4" rel="noopener noreferrer" target="_blank">④成年後見人の報酬</a><br><a href="#5" rel="noopener noreferrer" target="_blank">⑤親族以外の第三者が成年後見人に選任されるデメリットは？</a><br><a href="#6" rel="noopener noreferrer" target="_blank">⑥なぜ親も認知症対策をとらなければならないのか</a><br><a href="#7" rel="noopener noreferrer" target="_blank">⑦第三者への支援に切り替えるタイミング</a><br><a href="#8" rel="noopener noreferrer" target="_blank">⑧まとめ</a></div><h3 id="1"><span style="font-weight:bold;"><span style="color:#0000bf;">✔障害がある子の財産を守る成年後見制度の実際の利用状況</span></span><span style="font-weight:bold;"><span style="color:#0000bf;">とは？</span></span></h3><p>　成年後見制度の利用状況をご存知でしょうか？</p><p>　成年後見制度の利用者数は年々増加傾向にあります。</p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20200728/22/miyagawaoffice/49/5e/j/o0897064114795771087.jpg"><img alt="" height="300" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20200728/22/miyagawaoffice/49/5e/j/o0897064114795771087.jpg" width="420"></a></p><p><span style="font-size:0.83em;">　（厚生労働省公式ＨＰ「成年後見制度の現状（令和２年６月）」より抜粋）</span></p><p>&nbsp;</p><p>　利用者数が増加している要因の一つは、高齢化にともない認知症患者が増加していることが挙げられます。</p><p>　<span style="background-color:#fff3c3;">2025年には、認知症患者は約700万人となり、65歳以上の５人に１人が認知症になる計算となります。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　また、精神障害者数も年々増加傾向にあり、なかでも65歳以上の割合が上昇しています。</p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20200728/22/miyagawaoffice/bd/4a/j/o0909072714795771811.jpg"><img alt="" height="336" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20200728/22/miyagawaoffice/bd/4a/j/o0909072714795771811.jpg" width="420"></a></p><p><span style="font-size:0.83em;">　（厚生労働省公式ＨＰ「成年後見制度の現状（令和２年６月）」より抜粋）</span></p><p>&nbsp;</p><p>　知的障害者数も増加しており、平成２３年と比較すると約３４万人増加しています。</p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20200728/22/miyagawaoffice/ee/b5/j/o0889066414795772314.jpg"><img alt="" height="314" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20200728/22/miyagawaoffice/ee/b5/j/o0889066414795772314.jpg" width="420"></a></p><p><span style="font-size:0.83em;">　（厚生労働省公式ＨＰ「成年後見制度の現状（令和２年６月）」より抜粋）</span></p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="background-color:#fff3c3;">上記のグラフからわかる通り、障害のある方の年齢が高いということは、その子を支えている親の年齢も当然高くなります。</span></p><p><span style="background-color:#fff3c3;">　そして、子供を支える親の年齢が６５歳以上になれば、親が認知症になるリスクが高まります。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　つまり、親子ともに成年後見制度を利用するご家族が、今後は増える可能性があるということです。</p><p>&nbsp;</p><p>　そのため、超高齢化社会と言われる現代においては、障害のある子の親なきあと問題を考える際、お子さんのことだけではなく、自分自身の認知症対策についても考える必要があります。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><span style="color: rgb(0, 0, 191); font-weight: bold; font-size: 1.4em;">✔</span><b style="color: rgb(0, 0, 191); font-size: 1.4em;">成年後見人には誰が選ばれるのか</b></p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="color:#ff0000;">成年後見人は、家庭裁判所が選びます。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　申立ての段階で、成年後見人の候補者を立てることはできますが、申立人が希望する人が必ずしも選任されるとは限りません。</p><p>&nbsp;</p><p>　そのため、本人の親族がなる場合もあれば，弁護士，司法書士，社会福祉士などの専門家が選ばれる場合もあります。</p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20200728/22/miyagawaoffice/19/92/j/o0976070114795774322.jpg"><img alt="" height="302" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20200728/22/miyagawaoffice/19/92/j/o0976070114795774322.jpg" width="420"></a></p><p><span style="font-size:0.83em;">　（厚生労働省公式ＨＰ「成年後見制度の現状（令和２年６月）」より抜粋）</span></p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="background-color:#fff3c3;">そして、親族（配偶者、親、子、兄弟姉妹）が成年後見人等に選ばれたものが全体の約２２％、親族以外の第三者が選ばれたものが全体の約７８％となっています。</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="color:#ff0000;">　つまり、約８割が自分の知らない第三者（専門職等）が選ばれています。</span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><h3 id="3"><span style="font-weight:bold;"><span style="color:#0000bf;"><b>✔成年後見人の仕事はいつまで続くのか</b></span></span></h3><div><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20200728/22/miyagawaoffice/ea/1f/j/o0640018514795782153.jpg"><img alt="" height="121" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20200728/22/miyagawaoffice/ea/1f/j/o0640018514795782153.jpg" width="420"></a></div><div>&nbsp;</div><div><p>　<span style="color:#ff0000;">成年後見人の仕事は、本人の死亡または本人の能力が回復するまで続きます。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　「遺産分割をする」や「不動産を売却する」という手続きをきっかけとして、成年後見の申立てがされる場合がありますが、これらの手続きが終了しても、成年後見人の仕事は終了しません。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p></div><h3 id="4"><span style="font-weight:bold;"><span style="color:#0000bf;">✔<b>成年後見人の報酬</b></span></span></h3><div><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20200728/22/miyagawaoffice/ac/8f/j/o0640021114795782071.jpg"><img alt="" height="138" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20200728/22/miyagawaoffice/ac/8f/j/o0640021114795782071.jpg" width="420"></a></div><div>&nbsp;</div><p>　親族が成年後見人等になる場合でも、専門職が成年後見人などになる場合でも、報酬を受取る場合には、家庭裁判所に対して、「報酬付与の申立て」を行います。</p><p>　</p><p>　一般的に、親族が成年後見人等になる場合には、報酬を受け取らないケースも多いと思いますが、専門職が成年後見人等についた場合には、必ず報酬が発生します。</p><p>&nbsp;</p><p>　報酬には、通常の後見事務を行った場合の「基本報酬」と、身上監護等に特別困難な事情があった場合の「付加報酬」があります。</p><p>&nbsp;</p><p>　報酬については、法律で基準が定められているわけではなく、<span style="background-color:#fff3c3;">被後見人等の財産状況の内容などを総合的に判断して家庭裁判所が判断しますが、基本報酬のめやすは月額２万円程度とされています。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　そして、この報酬は、被後見人（支援を必要とする本人）の財産から支払われます。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><h3 id="5"><span style="font-weight:bold;"><span style="color:#0000bf;">✔<b>親族以外の第三者が成年後見人に選任されるデメリットは？</b></span></span></h3><div><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20200728/22/miyagawaoffice/ab/43/j/o0640018414795782046.jpg"><img alt="" height="121" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20200728/22/miyagawaoffice/ab/43/j/o0640018414795782046.jpg" width="420"></a></div><div>&nbsp;</div><p>　成年後見制度の利用者数は年々増加していますが、成年後見制度に対して悪いイメージをもっている方も多く、社会全体で見た場合、その普及率はとても低いです。</p><p>&nbsp;</p><p>　その要因としては、親族や自分が希望した人が選ばれるとは限らないという点が大きいと思われます。</p><p>　そして、第三者が成年後見人に選ばれた場合、成年後見人に対する報酬が発生します。</p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="background-color:#fff3c3;">障害のある方は、本人の能力が回復する可能性が低いため、第三者が選任された場合は、基本的に本人が亡くなるまで成年後見制度が続き、その間ずっと報酬を払い続けなければなりません。そのため、開始した年齢が低いほど、本人の財産が減少していくことになります。</span></p><p>　</p><p>　障害のある子をもつ親は、本人や家族が将来お金で困らないかを心配される方も多いと思うので、このような理由で、成年後見制度の利用をためらう方も多いのではないでしょうか。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><h3 id="6"><span style="font-weight:bold;"><span style="color:#0000bf;">✔<b>なぜ親も認知症対策をとらなければならないのか</b></span></span></h3><div><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20200728/22/miyagawaoffice/16/4a/j/o0640020114795782003.jpg"><img alt="" height="132" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20200728/22/miyagawaoffice/16/4a/j/o0640020114795782003.jpg" width="420"></a></div><div>&nbsp;</div><p>　人生１００年時代と言われ、超高齢化社会の現代においては、どのご家庭も認知症対策をすべきです。</p><p>　しかし、高齢者自身が自ら認知症対策について考えるという方はごく少数で、ほとんどが親の認知症を心配する子どもが親や家族を説得し、対策を取ることがほとんどです。</p><p>&nbsp;</p><p>　障害のある子を持つご家族で、一人っ子の場合は、親の認知症対策について考えてくれる子どもがいません。</p><p>　</p><p>　親の物忘れが増えてきたなどの些細な変化は、一番近くにいるご家族がよく分かります。</p><p>&nbsp;</p><p>　友人や近所の方など社会との繋がりがあっても、本人の財産管理にまで積極的に関わることは難しいと思います。</p><p>&nbsp;</p><p>　そのため、そのようなご家族は、子どものことに加えて自分自身もことも考えていかなければなりません。</p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="color:#ff0000;">ここで一番重要なのは、「認知症対策は元気なうちにしかできない」ということです。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　認知症対策と言っても、様々な方法がありますが、いずれの方法をとる場合でも、それらは全て法律行為であり、法律行為をするうえでは意思能力が必要とされるため、高齢になってから対策を取ろうとしても手遅れになるケースもあります。</p><p>&nbsp;</p><p>　子どもの親なきあと対策も、自分の認知症対策も、親が元気なうちにしかできません。</p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="background-color:#fff3c3;">つまり、親なきあと対策も認知症対策も、対策を取るのに遅すぎることはあっても、早すぎることはないということです。</span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><h3 id="7"><span style="font-weight:bold;"><span style="color:#0000bf;">✔<b>第三者への支援に切り替えるタイミング</b></span></span></h3><div><span style="font-weight:bold;"><span style="color:#0000bf;"><b><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20200728/22/miyagawaoffice/96/6d/j/o0640021214795782173.jpg"><img alt="" height="139" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20200728/22/miyagawaoffice/96/6d/j/o0640021214795782173.jpg" width="420"></a></b></span></span></div><div>&nbsp;</div><p>　障害のある子を持つ親は、周りに迷惑をかけたくないので、ギリギリまで自分で面倒をみたいと思われる方も多いのではないでしょうか。</p><p>&nbsp;</p><p>　そのため、自分が成年後見人の仕事を果たせなくなった時に、第三者に成年後見人を変更するのが理想的かもしれません。</p><p>　</p><p>　しかし、自分が高齢になり認知症になっていた場合、新しく引き継ぐ第三者に、子どもの好きなものや嫌いなもの、これだけは尊重して欲しいと思うことをしっかりと説明することができるでしょうか。</p><p>&nbsp;</p><p>　自分の子どものことを安心して任せられる人か、見届けることができるでしょうか。</p><p>&nbsp;</p><p>　現在では、約８割が親族以外の第三者が成年後見人等に選ばれていますが、<span style="background-color:#fff3c3;">2019年３月に厚生労働省で行われた専門家会議で、最高裁判所が「成年後見人は親族が望ましい」との考え方を示しました。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　そのため、今後は親族後見人が増えていく可能性はあります。しかし、すぐにそのような方針に変更されるかは分かりません。</p><p>&nbsp;</p><p>　また、親族後見人が増えるようになっても、いずれは第三者に支援をお願いするときが訪れます。</p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="color:#ff0000;">お子さんのことを考えた場合、自分がある程度元気なうちに、第三者への支援に切り替え、安心して任せることができるかを見届けてあげる期間を設けることも大切なことかもしれません。</span></p><p>　</p><p>　経済的な理由から、やはりできる限り自分で面倒をみていきたいという方は、時間はかかるかもしれませんが、安心して任せられる専門家を見つけておくことも大切です。</p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="background-color:#fff3c3;">いずれの場合も、ご家族だけで問題を抱え込まず、頼れる専門家や社会とのつながりをもっておくことは重要です。</span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><h3 id="8"><span style="color:#0000bf;"><span style="font-weight:bold;">✔まとめ</span></span></h3><div><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20200728/22/miyagawaoffice/25/58/j/o0640020214795782121.jpg"><img alt="" height="133" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20200728/22/miyagawaoffice/25/58/j/o0640020214795782121.jpg" width="420"></a></div><div>&nbsp;</div><p>　今回の記事では、障害者の親なきあと問題に取り組む親が、自分の認知症対策をとるべき理由を解説してきました。</p><p>&nbsp;</p><p>　認知症対策を検討するうえでのポイントは下記の３つです。</p><p><b>　<span style="color:#0000bf;">　①成年後見制度の基本知識を身に付ける</span></b></p><p><span style="color:#0000bf;"><b>　　②親なきあとの対策も、親の認知症対策も早期が大切</b></span></p><p><span style="color:#0000bf;"><b>　　③早い段階で第三者への支援に切り替えることを検討する</b></span></p><p>&nbsp;</p><p>　頼れる専門家を見つけ、社会とのつながりをもっておくことは時間がかかり、簡単なことではないかもしれません。</p><p>&nbsp;</p><p>　しかし、時間がかかるからこそ、今すぐ行動して欲しいことでもあります。</p><p>&nbsp;</p><p>　ぜひ一度専門家に相談をしてみてください。</p><p>&nbsp;</p><p>　そのような中、下記のような悩みはありませんか？</p><p>　　・障害者の親なきあと問題を専門に取り扱っている専門家を見つけたい</p><p>　　・生前対策はしているが、セカンドオピニオンとして相談したい</p><p>　　・誰に何を相談すればよいのか分からない</p><p>　　・最新の情報を知りたい</p><p>&nbsp;</p><p>　なるべく専門用語を使わない分かりやすい解説と最新の情報をお伝えしますので、お気軽にご相談ください。</p><p>&nbsp;</p><p><b>　　<span style="font-size:0.83em;"><span style="color:#000073;">みやがわ司法書士事務所</span></span></b></p><p><span style="font-size:0.83em;"><span style="color:#000073;"><b>　　電話番号　０５７４－５８－５６２６</b></span></span></p><p><span style="font-size:0.83em;"><span style="color:#000073;"><b>　　メール　miyagawaoffice0130@gmail.com</b></span></span></p><p><span style="font-size:0.83em;"><span style="color:#000073;"><b>　　住所　岐阜県可児市桜ケ丘四丁目１３１番地</b></span></span></p><p>　</p>
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<link>https://ameblo.jp/miyagawaoffice/entry-12614068017.html</link>
<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 22:46:09 +0900</pubDate>
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<title>障害のある子がいる家族が知っておくべき相続の３つのポイント</title>
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<![CDATA[ <p>　相続の対策は誰もがとるべきですが、「遺言書を書きましょう」や「家族で相続について話す機会を設けましょう」と言っても、実際に行動に移す人はまずいません。</p><p>&nbsp;</p><p>　その理由は、「死について考えるなんて縁起が悪い」や「財産が少ない」や「今のところ問題がないから大丈夫」といったことが挙げられます。</p><p>　特に、３つ目理由の「今のところ問題がないから大丈夫」は、相続に限らず人が行動するうえで重要な動機となります。</p><p>　<span style="color:#000000;"><span style="background-color:#fff3c3;">人は、漠然とした不安があっても、その不安や問題点が顕在化しないと行動に移せません。</span></span></p><p>&nbsp;</p><p>　しかし、障害のある子をもつ家族は、相続の際に問題が起こることが顕在化しています。</p><p><span style="color:#ff0000;">その一番の問題点は、「法定後見制度の利用」です。</span>法定後見はあまり良い評判を聞かないので、その利用を避けたいと考えるご家族は多くいらっしゃいます。</p><p>　一方で、相続が発生したタイミングで、法定後見制度を利用するか否かの選択を迫られるということを知らない方も意外と多くいらっしゃいます。</p><p>　そのため、望まない形で成年後見制度を利用しなければならない状況を避けるためには、相続についての知識を身につけ、必要な対策をとることがとても重要です。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="background-color:#fff3c3;">障害のある子をもつ家族がおさえておくべき相続のポイントは下記の３つです。</span></p><p>　<span style="color:#0000bf;"><b>①法定相続人が誰かを正しく把握する</b></span></p><p><span style="color:#0000bf;">　<b>②相続人に意思能力があるかを考える</b></span></p><p><span style="color:#0000bf;"><b>　③家族構成に変更があれば、見直しをする</b></span></p><p>&nbsp;</p><p>　この記事を読むことで、自分の家族が抱える問題点が明確になります。</p><p>　<span style="color:#000000;"><span style="background-color:#fff3c3;">生前対策というと、具体的な対策にばかり目が行きがちですが、まずは問題点を可視化することが重要です。</span></span></p><p>　問題点が明確になることで初めて、相続対策・生前対策を検討するという次のステップに移ることができるため、ここでは相続の基本となる部分を分かりやすく解説していきます。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div style="text-align:left;padding:10px;border-color:#cccccc;border-width:2px;border-style:solid;width:90%;background:#ffffff;"><b>目次</b><br><a href="#1" rel="noopener noreferrer" target="_blank">法定相続人とは？</a><br><a href="#2" rel="noopener noreferrer" target="_blank">相続が開始したら決めること</a><br><a href="#3" rel="noopener noreferrer" target="_blank">意思能力（判断能力）とは？</a><br><a href="#4" rel="noopener noreferrer" target="_blank">意思能力はいつの時点で必要か？</a><br><a href="#5" rel="noopener noreferrer" target="_blank">一度相続対策をすればもう安心？</a><br><a href="#6" rel="noopener noreferrer" target="_blank">まとめ</a></div><h3 id="1"><span style="font-weight:bold;"><span style="color:#0000bf;">✔法定相続人とは？</span></span></h3><h3 id="1"><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20200722/11/miyagawaoffice/af/bb/j/o4636140514792506795.jpg"><img alt="" height="127" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20200722/11/miyagawaoffice/af/bb/j/o4636140514792506795.jpg" width="420"></a></h3><div>&nbsp;</div><p>　法定相続人とは、民法で定められた相続人のことです。つまり、被相続人（死亡した人）の財産を受け取る権利がある人です。</p><p>　死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の相続人の順位は下記のように民法で定められています。</p><p>　・第一順位　子、子が被相続人より先に死亡している場合は子の子（孫）</p><p>　・第二順位　父母や祖父母</p><p>　・第三順位　兄弟姉妹</p><p>&nbsp;</p><p>具体的なケースで法定相続人を考えてみます。　</p><p>＜ケース１＞子どもがいる夫婦の一方が亡くなった場合</p><p>　　　　　　　➡配偶者（夫）と子ども</p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20200723/10/miyagawaoffice/c6/73/j/o0410032814792936555.jpg"><img alt="" contenteditable="inherit" height="208" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20200723/10/miyagawaoffice/c6/73/j/o0410032814792936555.jpg" width="260"></a></p><p>＜ケース２＞子どもがいない夫婦の一方が亡くなり、被相続人の両親が生きている場合</p><p>　　　　　　　　➡配偶者（妻）と被相続人の両親（父・母）</p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20200723/10/miyagawaoffice/96/8a/j/o0440034014792935836.jpg"><img alt="" contenteditable="inherit" height="201" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20200723/10/miyagawaoffice/96/8a/j/o0440034014792935836.jpg" width="260"></a></p><p>&nbsp;</p><p>＜ケース３＞離婚歴のある人が亡くなった場合</p><p>　　　　　　　　➡現在の配偶者（後妻）と後妻との間の子ども、さらに<span style="color:#000000;"><span style="background-color:#fff3c3;">前妻との間の子ども</span></span></p><p><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20200723/09/miyagawaoffice/8b/bf/p/o0765050614792931069.png"><img alt="" contenteditable="inherit" height="250" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20200723/09/miyagawaoffice/8b/bf/p/o0765050614792931069.png" width="378"></a></p><h3 id="2"><span style="font-weight:bold;"><span style="color:#0000bf;">✔相続が開始したら決めること</span></span></h3><p><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20200723/10/miyagawaoffice/48/44/j/o4608189714792938927.jpg"><img alt="" contenteditable="inherit" height="124" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20200723/10/miyagawaoffice/48/44/j/o4608189714792938927.jpg" width="300"></a></p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="color:#ff0000;">相続が開始した時は、まず遺産を相続するのか放棄するのかを決めます。</span></p><p>　相続する場合は、「遺言書」がある場合には、遺言書の内容に沿って相続し、遺言書がない場合には、法定相続人の間で「遺産分割協議」をして遺産を分けます。</p><p>　借金（マイナスの財産）が多く相続をしたくない（放棄したい）場合は、相続放棄という手続きを家庭裁判所に対して行います。</p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="color:#000000;">相続人間で話し合いをしたうえで、何も遺産を受け取らないと意思表示をすることを「放棄」と考える方もいます。</span></p><p><span style="color:#ff0000;">　</span><span style="color:#000000;"><span style="background-color:#fff3c3;">しかし、相続放棄とは、遺産を一切受け取ることができなくなるだけではなく、はじめから相続人ではなかったとみなされる手続きで、単に遺産を受け取らないことではありません。</span></span></p><p>　そのため、遺産を受け取らない・受け取りたくない場合は、相続人として遺産分割協議をするのか、家庭裁判所に対し相続放棄をするのかを検討したうえで選択してください。</p><p>&nbsp;</p><h3 id="3"><span style="font-weight:bold;"><span style="color:#0000bf;">✔意思能力とは？</span></span></h3><h3 id="3"><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20200723/10/miyagawaoffice/21/5d/j/o4093141314792939196.jpg"><img alt="" contenteditable="inherit" height="121" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20200723/10/miyagawaoffice/21/5d/j/o4093141314792939196.jpg" width="350"></a></h3><p>　遺産分割をする場合には、相続人間で話し合った内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名押印をします。</p><p>　また、相続放棄をする場合には、「相続放棄申述書」を作成し、家庭裁判所に提出します。</p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="color:#ff0000;">相続の手続きをする際に重要になるのが、書類にサインをしたり、誰かに手続きを依頼するときには、本人の意思能力（判断能力）が必要ということです。</span>意思能力とは、自分のした行為の結果を判断できる能力のことです。</p><p>　意思能力のない者がした法律行為は無効とされるため、意思能力の有無は法律行為をするうえで重要なポイントとなります。</p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="color:#000000;"><span style="background-color:#fff3c3;">たとえ、本人にとって有益と思われる行為であっても、本人がしっかりと意思表示ができなければ、法的な代理権のない者が、本人の代わりに手続きを行うことはできません。</span></span></p><p>　ここでいう「法的な代理人」とは、親権者や成年後見人、未成年後見人などのことです。これらの者は、法律により代理権が認められているため、本人を代理して法律行為を行うことができます。</p><p>&nbsp;</p><h3 id="4"><span style="font-weight:bold;"><span style="color:#0000bf;">✔意思能力はいつの時点で必要か？</span></span></h3><p>　<a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20200723/10/miyagawaoffice/10/52/j/o7171218414792944415.jpg"><img alt="" height="128" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20200723/10/miyagawaoffice/10/52/j/o7171218414792944415.jpg" width="420"></a></p><p>&nbsp;</p><p><span style="color:#ff0000;">　相続対策をするうえで大切なのは、「相続対策は誰のためにするのか」を考えることです。</span></p><p>　相続対策をする時点では、当然自分が生きているため、どうしても財産をどのように分けるかということに意識が向いてしまいます。</p><p>　しかし、<span style="color:#000000;"><span style="background-color:#fff3c3;">実際に相続の手続きをするのは、自分ではなく残されたご家族です。</span></span>残されたご家族が相続手続きで苦労しないためにはどうすれば良いかを考え、ご家族のことを想うことが実は一番大切なことです。</p><p>&nbsp;</p><p>　そして、相続手続きを行う際に一番重要となるのが、意思能力の有無のため、まずは自分の法定相続人に意思能力があるのかを考えましょう。</p><p>&nbsp;</p><p>　意思能力がないと判断される方は、生まれつき知的障害などがある方だけではありません。認知症などにより判断能力の低下した場合でも意思能力がないと判断されてしまします。</p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="color:#ff0000;">意思能力がいつ必要とされるかと言うと、実際に相続手続きをする時です。</span></p><p>　現時点で意思能力があっても、相続手続きをする時点で意思能力がなければ意味がありません。</p><p>　相続人が多く、遺産分割の話し合いに時間がかかってしまい、いざ書類にサインをしようとした時には相続人の１人が認知症になってしまったというケースも実際にあります。</p><p>&nbsp;</p><p>　相続対策では、自分の年齢や相続人の年齢から、自分が亡くなる時点で相続人は何歳くらいになっているかを想像することも必要です。</p><p>　<span style="background-color:#fff3c3;">現時点で高齢の方がいる場合や、自分が亡くなるであろう何十年か後には認知症のリスクがあるような場合には、認知症に備えた対策も必要となります。</span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><h3 id="5"><span style="color:#0000bf;"><span style="font-weight:bold;">✔一度相続対策をしてしまえばもう安心か？</span></span></h3><div><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20200723/10/miyagawaoffice/41/5d/j/o3072088814792942956.jpg"><img alt="" contenteditable="inherit" height="121" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20200723/10/miyagawaoffice/41/5d/j/o3072088814792942956.jpg" width="420"></a></div><p>　</p><p><span style="background-color:#fff3c3;">「相続対策を一度してしまえば、もう安心だ」と考える方も多いのではないでしょうか。</span></p><p><span style="color:#ff0000;">実は、この考え方は危険な場合もあります。</span>なぜかというと、<span style="background-color:#fff3c3;">相続対策は、あくまで年齢や身体の状態などから、亡くなるであろう順番を予想したうえで行っているからです。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　しかし、人が亡くなる順番は誰にも分かりません。若い方でも突然の事故などで亡くなる場合もあります。</p><p>　最近では、新型コロナウィルスの影響で、年齢に関係なく死というものが身近なものになりました。</p><p><span style="background-color:#fff3c3;">　一般的には年齢順に亡くなることが多いですが、子どもが親より先に亡くなるケースもあり、そのような場合、対策をとった時から相続人が変わる可能性があります。</span></p><p>&nbsp;</p><p>　そのため、相続対策を万全にしておきたい方は、自分の家族だけではなく、兄弟姉妹や叔父叔母など、親族の家族構成まで考慮する必要があります。</p><p>&nbsp;</p><p>　<span style="color:#ff0000;">大切なのは、相続対策にも定期的な見直しが必要ということです。</span></p><p>　状況の変化に応じて、すぐに相談できる窓口、ご家族の状況をよく把握し継続的なアドバイスをしてもらえるような専門家（ホームドクター）を見つけておくことは、変化の激しいウィズコロナの時代にはより重要です。</p><p>&nbsp;</p><h3 id="6"><span style="color:#0000bf;"><span style="font-weight:bold;">✔まとめ</span></span></h3><div><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20200723/10/miyagawaoffice/7b/da/j/o6720201314792945077.jpg"><img alt="" height="126" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20200723/10/miyagawaoffice/7b/da/j/o6720201314792945077.jpg" width="420"></a></div><p><b>　</b></p><p><b><span style="color:#0000bf;">　①法定相続人が誰かを正しく把握する</span></b></p><p><span style="color:#0000bf;">　<b>②相続人に意思能力があるかを考える</b></span></p><p><span style="color:#0000bf;"><b>　③家族構成に変更があれば、見直しをする</b></span></p><p><b>&nbsp;</b></p><p><b>　</b>今回の記事では、障害のある子がいる家族が知っておくべき相続のポイントについて解説しました。</p><p>&nbsp;</p><p>　現在は、情報が溢れているため、自分の相続人は誰か、遺言書の書き方や生前対策にどのようなものがあるかを簡単に知ることはできます。</p><p>　<span style="background-color:#fff3c3;">しかし、インターネットで検索できる情報は、一般論として述べられているものも多くあるため、全ての家族に当てはまるとは限りません。</span></p><p>　せっかく対策をしても、間違った情報を基に行動していたために、ご家族の想いが果たせない場合があるかもしれません。</p><p>　また、「事前に対策をしておいたから大丈夫」と安心していても、予想していた順序で相続が開始しないと、その対策が意味のないものとなってしまいます。</p><p>&nbsp;</p><p>　ご自身も、ご家族も安心して相続を迎えられるよう、ぜひ一度専門家に相談をしてみてください。</p><p>&nbsp;</p><p>　そのような中、下記のような悩みはありませんか？</p><p>　　・障害者の親なきあと問題を専門に取り扱っている専門家を見つけたい</p><p>　　・生前対策はしているが、セカンドオピニオンとして相談したい</p><p>　　・誰に何を相談すればよいのか分からない</p><p>　　・最新の情報を知りたい</p><p>&nbsp;</p><p>　なるべく専門用語を使わない分かりやすい解説と最新の情報をお伝えしますので、お気軽にご相談ください。</p><p>&nbsp;</p><p>　　<span style="color:#000073;"><b>みやがわ司法書士事務所</b></span></p><p><span style="color:#000073;"><b>　　電話番号　０５７４－５８－５６２６</b></span></p><p><span style="color:#000073;"><b>　　メール　miyagawaoffice0130@gmail.com</b></span></p><p><span style="color:#000073;"><b>　　住所　岐阜県可児市桜ケ丘四丁目１３１番地</b></span></p><p>&nbsp;</p><h2 id="7">&nbsp;</h2>
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<link>https://ameblo.jp/miyagawaoffice/entry-12612799883.html</link>
<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 10:34:38 +0900</pubDate>
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<title>障がいのある方が相続人にいる場合の遺産分割</title>
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<![CDATA[ <p><span style="font-size:0.83em;">こんにちは。</span></p><p><span style="font-size:0.83em;">司法書士の宮川です。</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:0.83em;">遺言書を書いたほうが良いケースは様々ですが、その中の一つに、法定相続人に判断能力がない方がいる場合があります。</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:0.83em;">判断能力がないとは、認知症、知的障害者、統合失調症など精神上の障害により判断能力が不十分な場合が考えられます。</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:0.83em;">このような方は、自分自身で遺産分割協議をすることができないため、本人に代わって遺産分割協議をする人を選任するために、家庭裁判所に成年後見の申立てを行う必要があります。</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:0.83em;">成年後見人は、親族でもなることができます。</span></p><p><span style="font-size:0.83em;">しかし、誰を選任するかを決めるのは家庭裁判所のため、第三者（司法書士、弁護士、社会福祉士等）が選ばれる可能性もあります。</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:0.83em;">第三者が後見人に選任されることに抵抗を覚える方も多いと思います。</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:0.83em;">親族が後見人に選任された場合でも、選任された後見人自身も法定相続人の場合、利益相反に該当するため、別途、成年被後見人のために特別代理人を選任しなければなりません。</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:0.83em;">成年後見人の申立てと特別代理人の申立ては、同時に行うことができないため、両方の選任が必要な場合には、実際に相続手続きに入るまでに数ヶ月の期間がかかります。</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:0.83em;">そのため、障がいのある家族がいる方は、将来、成年後見制度を利用することになっても良いのか、利用する場合でも、すぐに相続手続きに入れない場合があるということを理解したうえで、生前の対策について考えていただきたいと思います。</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:0.83em;">また、成年後見制度に対する正しい知識をつけることも大切です。</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:0.83em;">私の叔父は、成年後見について周りの人から悪い話だけを聞いて、成年後見にひどいアレルギー反応を示していました。</span></p><p><span style="font-size:0.83em;">しかし、叔父が言っていることは間違った情報ばかりでした。</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:0.83em;">確かに、成年後見制度に対し、悪い印象をもっている方も多いと思いますが、必要な方や制度が合っている方もいます。</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:0.83em;">大切なのは、制度のメリット・デメリットを正しく理解することです。</span></p><p><span style="font-size:0.83em;">その人自身の解釈や、偏った情報だけで判断してしまうと、その後に必要な対策も変わってしまいます。</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:0.83em;">間違った情報とはいえ、叔父は、自分の子供に成年後見制度を利用したくないと思っていながらも、そのための対策はとっていませんでした。</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:0.83em;">全ての方にとって万能な制度はありません。</span></p><p><span style="font-size:0.83em;">まずは、生前対策にはどのようなものがあるのか、それぞれの制度のメリット・デメリットは何かを正しく理解することが大切です。</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:0.83em;">そして、制度を知ったうえで行動することが重要です。</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="color:#000073;"><span style="font-weight:bold;"><span style="font-size:0.83em;">みやがわ司法書士事務所</span></span></span></p><p><span style="color:#000073;"><span style="font-weight:bold;"><span style="font-size:0.83em;">電話番号　０５７４－５８－５６２６</span></span></span></p><p><span style="color:#000073;"><span style="font-weight:bold;"><span style="font-size:0.83em;">メール　miyagawaoffice0130@gmail.com</span></span></span></p><p><span style="color:#000073;"><span style="font-weight:bold;"><span style="font-size:0.83em;">住所　岐阜県可児市桜ケ丘四丁目１３１番地</span></span></span></p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/miyagawaoffice/entry-12606984578.html</link>
<pubDate>Fri, 26 Jun 2020 15:05:59 +0900</pubDate>
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