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<title>知財検定 格安で合格するメソッド</title>
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<description>知財検定という資格をご存知ですか？知財検定は企業知財のスペシャリストであることを示すもので、合格することにより、企業への就職や転職で格段に有利になり、知財コンサルタントとしての起業も可能です。知財検定合格に必要な知識やメソッドを発信していきます。</description>
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<title>不正競争防止法の事件発生；鳥貴族VS鳥二郎</title>
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<![CDATA[ <p>テーマ：知財検定合格講座 不正競争防止法の記事</p><br><p>水曜日で疲れが溜まってくるころですね。今日も一日お疲れ様でした。</p><br><p>不正競争防止法に関する興味深い記事を見つけました。</p><p>以下読売新聞のオンライン記事を一部抜粋及び編集しました。</p><br><p>『同じビルに出店し、類似した看板などを不当に使っているとして、焼き鳥チェーン「鳥貴族」（大阪市）が、<br>焼き鳥店「鳥二郎」を運営する「秀インターワン」（京都市）を相手取り、６０５０万円の損害賠償や標章の使用禁止などを求め、大阪地裁に提訴した。</p><br><p>訴状によると、鳥貴族は今年１月現在で全国で３８７店を運営。秀インターワンは昨年４月以降、大阪、京都両市などに鳥二郎１２店を展開し、うち４店は鳥貴族が入るビルにあるとした。<br>鳥貴族側は、鳥二郎の看板について、「鳥」の字を崩した図形や、赤と黄の配色が、全国的に知られている鳥貴族の看板と極めて似ている、と主張。さらに、全品均一の価格表示▽木材を多用した内装▽黒いＴシャツにバンダナ姿の店員の服装――なども同じで、著名なものと類似する表示を禁じた不正競争防止法に違反する、と訴えている。<br></p><p>また、鳥二郎近くの店舗は売り上げが減少し、鳥貴族で飲食したと思いこんでいる鳥二郎の利用客から、苦情が寄せられることもあるとした。』</p><br><p>ところで、本件は、商標ではなく、なぜ不正競争防止法での争いになったのでしょうか？</p><br><p>商品「焼き鳥」について商標「鳥貴族」として商標登録を受けた場合は、商標「鳥貴族」と「鳥二郎」とでは非類似のため権利侵害になりません。（商標「鳥貴族」の商標権が存在するかは確認していませんが・・・）<br>では、商品「焼き鳥」にて商標「鳥」を権利化することも考えられます。<br>しかし、商標「鳥」は普通名称を普通に用いられる方法で表示したに過ぎないので、３条１項１号の拒絶理由通知を受けるため登録されないと考えられます。<br>よって、鳥貴族は、商標での争いではなく、不正競争防止法で訴えようということになったと考えられます。</p><br><p>ここで、不正競争防止法２条１項１号にいう「商品等表示」とは何でしょうか。 <br>法文では、「人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。」と定義しています。すなわち、種類や方法を問わず、ある事業者の商品又は営業を表示するものであれば保護の対象となりえるわけです。</p><br><p>具体的に「商品等表示」となりえるものには以下のようなものがあります。 </p><p>●「氏名」；愛称・略称、雅号、芸名、グループ名等が含まれます。 </p><p>●「商号」；会社や事業者を表すものとして、商号や屋号、店名が保護の対象となりえます。 </p><p>●看板・特徴的な店舗表示；この点、有名な例としては、｢動くカニの形をした看板｣があります。 </p><p>●商品自体の形態；これが商品等表示として保護の対象となることがあります。しかし、商品の形態が商品等表示といいうるためには、その特徴的な形態を一見しただけで、特定の会社のものであると分かる程度に知られていることが必要です。 </p><p>●営業のやり方そのもの；営業のやり方そのものに表示としての機能を認めたものもあります。</p><br><p>以下、「商品等表示」が不正競争防止法２条１項１号によって保護される要件を見てみます。<br>具体的には、以下の要件が必要です。</p><p>１）商品表示性；当該表示が、「商品等表示」つまり、ある商品を示す印として機能している必要があります。</p><p>２）周知性；この商品等表示が、需要者の間で広く認識されている必要があります。 </p><p>３）類似性；商品等表示が、同一又は類似している必要があります。</p><p>４）混同のおそれ；需要者が混同を起こすおそれがあることが必要です。</p><p>なお、不正競争防止法２条１項１号は、「混同のおそれ」が必要のため、ハードルが高いです。</p><br><p>※なお、混同のおそれが無い場合は、著名表示冒用行為（不正競争防止法２条１項２号）で訴えを起こすことになります。<br>不正競争防止法２条１項２号は、 自己の商品等表示として、他人の著名な商品等表示と同一あるいは類似の商品を使用し、またはそのような表示が使用された商品を譲渡引渡等することを禁止しています。この場合は、先の混同惹起行為と異なり、混同の要件は不要となります。 <br>この場合は、先の混同惹起行為と異なり、混同の要件は不要となります。 <br>ただし、「著名」な商品等表示と認められるためには、先の「周知」よりも一段と広く知られているもので、全国的に誰でも知っているようなものでなければなりません。</p><p>本件の訴訟が和解で終結するのか、判決が出るまで争われるのか、興味深いので経過を見守ることに致します。</p>
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<link>https://ameblo.jp/mk15229/entry-12017482367.html</link>
<pubDate>Wed, 22 Apr 2015 17:48:01 +0900</pubDate>
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<title>知財検定　試験科目の分析</title>
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<![CDATA[ <p>こんにちは！</p><br><p>今日は知的財産管理技能検定（長いので、本ブログでは、「知財検定」と略させていただきます）に合格するための効率的学習法を配信します。</p><br><p>まず、知財検定は１級、２級、３級があります。<br>最初に３級の合格を目指し、続いて、２級、１級とステップアップしていくのが良いと思います。<br>３級では、学科試験が３０問、実技試験が３０問が出題され、合格するためには、各正答率が７０％以上であることが必要です。</p><br><p>まず、３級の試験では、どの科目にウェイトが置かれているかを知り、勉強の戦略を立てることが大切です。<br>試験の傾向を全体的に把握して、集中的に勉強すべき科目、ウェイト下げる科目を分けましょう。<br>出題数の多い科目に集中して勉強時間を割くことで、短期間に点数をアップさせることができます。</p><br><p>直近の３級の過去問（2015年3月実施）で出題された問題について、科目毎の出題数を分析してみました。<br>結果は以下です。</p><br><p>■学科３０問の内訳</p><p>１）特許及び実用新案法　８問</p><p>２）意匠法　２問</p><p>３）商標法　４問</p><p>・・・・特実意商で計１４問・・・・・</p><p>４）著作権法　９問</p><p>５）不正競争防止法　１問</p><p>６）条約　３問</p><p>７）その他　独占禁止法、弁理士法、種苗法　各１問</p><p>・・・・合計３０問・・・・・・</p><br><p>■実技３０問の内訳</p><p>１）特許及び実用新案法　１０問</p><p>２）意匠法　３問</p><p>３）商標法　６問</p><p>・・・・特実意商で計１９問・・・・</p><p>４）著作権法　９問</p><p>５）不正競争防止法　１問</p><p>６）条約　１問</p><p>７）その他　種苗法　１問</p><p><br>■分析結果</p><p>上記から大まかな傾向が掴めます。<br>学科では、特許、実用新案、意匠、商標の４科目の出題数が５０％前後を占めます。<br>実技では、上記４科目の出題数が１９／３０であり６０％を超えます。<br>また、著作権法が学科・実技で各３０％の割合を占めます。</p><br><p>従って、特許、実用新案、意匠、商標、著作権法　の５科目を重点的に勉強することが合格の早道です。<br>極論ですが、その他科目である、種苗法、弁理士法、独占禁止法等は、テキスト数や講座数も少なく、勉強の効率も悪いことが予想されますので、「試験合格」という目的を第一とすれば、切り捨ててしまうことも戦略の一つです。（勿論、合格後に時間をかけて勉強する必要はあると思いますが）</p><br><p>やはり、勉強には、メリハリが必要ですよね！<br></p>
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<link>https://ameblo.jp/mk15229/entry-12015066001.html</link>
<pubDate>Thu, 16 Apr 2015 18:04:05 +0900</pubDate>
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<title>知的財産検定の入門書</title>
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<![CDATA[ <p>こんばんわ、キムキムです。久々のブログ更新です。</p><p> </p><p>今日は知的財産管理技能検定（長いので、本ブログでは、「知財検定」と略させていただきます）に合格するために必要な専門知識（科目）について確認しましょう。</p><p> </p><p>■科目</p><p><font color="#ff0000"><strong>１）特許法</strong></font></p><p><font color="#ff0000"><strong>２）実用新案法</strong></font></p><p><font color="#ff0000"><strong>３）意匠法</strong></font></p><p><font color="#ff0000"><strong>４）商標法</strong></font></p><p>５）著作権法</p><p>６）不正競争防止法</p><p>７）独占禁止法</p><p>８）種苗法</p><br><p>科目数が多いですね！でも、それだけ、身に付く専門知識も広がると前向きに受け止めて、一つずつクリアしていきましょう。</p><p>私も１０年以上前は、エンジニアをやっておりましたが、縁あって知的財産部に異動になったときは、法律のことは全く知りませんでした。</p><p> </p><p>特に重要な科目が赤字で示す１）特許法、２）実用新案法、３）意匠法、４）商標法です。</p><p>これらをまとめて四法ともいいます。</p><p>四法が中心になるのは弁理士試験と共通します。</p><br><p>こんなに沢山の科目を一体どうやって勉強するの？と思う方もいらっしゃるでしょう。</p><p>本屋さんや通信教育等で有名な通信講座では、過去問集を販売しておりますので、どんな問題が出るのか、大体のあたりを付けるために、過去問集をまず入手してみるの一つの方法です。</p><p>ただ、いきなり過去問を見ても解けません。解答を丸暗記したとしても、応用ができませんので、非効率です。</p><br><p>そこで、私の提案する方法としては、簡単な入門書をまずさらっと一読すると良いです。</p><p>特に初学者の方には以下の書籍がお勧めです。　値段も１０００円以内ですのでお手頃価格です。</p><br><p>■入門書</p><br><p>・「産業財産権標準テキスト特許編第８版」　工業所有権情報・研修館　出版　</p><br><br><p>次回以降は、勉強のやり方の具体的なところも説明していきますね。</p><br><br><br><br><br><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/mk15229/entry-12014005747.html</link>
<pubDate>Mon, 13 Apr 2015 23:56:22 +0900</pubDate>
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<title>ブログ開設</title>
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<![CDATA[ おはようございます！マサシです。　<br>このたびブログを開設いたしました。<br><br>私は特許の仕事を専門に行っていますが、日々の業務で得られたことや、思っていることを発信できればと思います。<br><br>良くも悪くも複数のメーカーで知財を20年ほど担当しまして、他の業務のことはよく知りません。しかし、微力ながら、このブログをご覧になった方のお役に立てれば、と思います。　　　<br><br>次回から、皆さんのお役に少しでも立つ記事を発信していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。　<br><br><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/mk15229/entry-11978980061.html</link>
<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 09:54:45 +0900</pubDate>
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