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<title>株式会社 ﾄｰﾀﾙｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ　ｼｸﾞﾏ</title>
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<description>お金に関する知恵袋</description>
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<title>年金のお話　仕組み④</title>
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<![CDATA[ 今まで、年金仕組みについてお話してきました。今回は序章でも簡単にお話した根本的な年金の仕組みをお話します。昭和３６年に自営業者等を対象とする旧国民年金制度が発足しました。しかしこのときは全国民を対象にする制度ではなく分立した制度でした。そのため昭和６０年に」改正が行われ基礎年金制度、厚生年金等の上乗せ２階部分等の制度が再編成されました。これが実質的な国民皆年金の始まりです。基本的な考え方は全国民共通の給付を支給するもので、その費用は国民全体で公平に負担する仕組みになっています。基礎年金給付総額を各制度に属する被保険者数に応じて負担する仕組みです。また社会保険方式のため保険料を拠出して、それに応じて年金給付を受けます。基本的に保険料を納めなければ年金はもらえませんし、納めた期間が長ければ支給させる年金も多くなります。さらに一番重要な点として世代間扶養の考え方に基づいていることです。基本的には現役世代の保険料負担で高齢者世代を支える世代間扶養の考え方で運用されています。<br>現役世代が生み出す富の一定割合をその時の高齢世代に再分配する仕組みは、少ない高齢者を多くの現役世代が支えるのが前提です。当初の年金の制度としては安定した老後生活の確保として評価できる制度であったかもしれません。現在のように高齢者社会では財源不足になるのは当然です。そのため国は年金の国庫負担を３分の１から２分の１に引き上げることになっていますが、その財源は昨年末に発表がありました、「年金交付国債」発行で補われます。この償還財源はちょうど今議論されている消費税収が充てられます。当面の年金の財源不足補えるかも知れませんがこれはまだ確定していな消費税財源ですので将来にはどうなるか不透明です。資格制度をなくし全制度（基礎年金、厚生年金、職域相当分を含めた共済年金）の一元化の方向性は決まっていますが、具体的に進んでいません。根本的な制度改革をしなければ明らかに破綻するのは目に見えています。私たちは年金制度の改革を待っているわけにはいきません。自分でできる老後資金の確保が必要です。<br>次回はその方法をお話します。<br>
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<link>https://ameblo.jp/moriko1707/entry-11140616117.html</link>
<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 22:07:02 +0900</pubDate>
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<title>年金のお話　仕組み③</title>
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<![CDATA[ 前回、仕組み上の資格により納める保険料が違い、将来の給付金額も違うことをお話しました。ただし保険料を納めていても将来の給付されるためには一定の加入期間が必要です。老齢基礎年金では２０歳以上６０歳未満で受給資格期間は２５年以上と決められています。この受給資格期間には保険料納付済期間、保険料免除期間、保険料猶予期間、合算対象期間（カラ期間）が含まれます。<br><br>保険料納付済期間とは　保険料を納めた期間。<br><br>保険料免除期間とは　　<br>　生活保護などを受けている等一定の状況に該当する期間（法廷免除）、所得<br>　水準が低い期間（申請免除）　<br>　　　（申請免除には所得により全額免除、４分の３免除、半額免除、４分の１<br>　　　　免除があります。<br>　　　　免除期間の保険料を１０年までさかのぼって追納出来ますが、追納<br>　　　　できない場合でも受給資格期間に算入され、さらに一定割合で<br>　　　　年金給付金額に反映されます。）<br><br>保険料猶予期間とは　　<br>　　本人所得が一定額以下の学生（学生納付特例）、本人所得が一定額以下の<br>　　３０歳未満の者（若年者納付猶予）の猶予期間<br>　　　（猶予期間の保険料を１０年までさかのぼって追納出来ますが、追納でき<br>　　　　ない場合でも受給資格期間に算入されますが年金給付金額には<br>　　　　反映されません。）<br><br>合算対象期間（カラ期間）とは　<br>　　強制加入以前の任意加入していなかった６０未満の期間、強制加入以前の<br>　　国会議員等の除外された期間、厚生年金加入者で国民年金制度創設前の<br>　　期間や国民年金加入開始後の２０歳前６０歳以後の期間。<br>　　強制加入前の大学生で任意加入しなった期間。<br><br>ちなみに現在問題になっている年金の未納問題を考えると、ただ滞納するよりは受給資格期間に含まれる免除制度や猶予制度を活用するほうが賢明と言えます。ただし、払えるのに払わない意思をお持ちの方は別ですが。　次回につづく<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>　
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<link>https://ameblo.jp/moriko1707/entry-11128855221.html</link>
<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 23:23:16 +0900</pubDate>
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<title>年金のお話　仕組み②</title>
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<![CDATA[ 前回、第２号被保険者が有利とお話しました。仕組み上、第２号被保険者（会社員、公務員）は２階部分とされる厚生年金（共済年金）を納めることにより、第１号被保険者（自営業者）よりも将来の給付額が多くなります。さらに言えば第２号被保険者の内、共済年金に加入の公務員等は職域年金相当分という、３階部分のある仕組みになっています。すなわち共済年金の加入者である公務員が将来の給付額が多くなるようになっています。<br>この３階部分である職域年金相当分は会社員であれば企業内年金である厚生年金基金にあたります。これは企業が老齢年金の報酬比例部分を国に代わって運用し、給付を加算する方法です。ただし、共済年金の場合は年金の仕組み上自動的に加入しますが、厚生年金基金の場合は実際に導入するかどうかは企業側の判断で強制ではありません。当然として平均年収水準の高い共済年金加入者が優遇され、もっとも多くの給付が見込まれる仕組みになっています。<br>それでは、第１号被保険者の給付を増やす方法は？あります。ひとつは付加保険料４００円を払い、給付のとき「４００円×納付月数」プラスされる制度に加入するか、もうひとつは平成３年度より施行された国民年金基金に加入するかです。この国民年金基金は掛け金により将来の年金給付加算額が明確になっています。第２号被保険者との給付格差を埋めるための制度ですが、あくまでも任意です。当然ですが厚生年金のように掛け金は企業との折半でもないので、個人での加入となります。さらに運用型としては、第１号被保険者や第２号被保険者のための年金給付加算方法として確定拠出年金があります。これには企業型と個人型があり、企業型は企業が個人型は個人が掛け金を拠出します。特徴はそれぞれ拠出限度額が決められており、掛け金を運用会社を通じ、自分自身で資産運用しなければならなく、年金金額も運用次第となります。　　次回にづつく
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<link>https://ameblo.jp/moriko1707/entry-11127578397.html</link>
<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:26:30 +0900</pubDate>
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<title>年金のお話　仕組み①</title>
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<![CDATA[ そもそも今問題になっている年金の仕組みとは？<br>公的年金は国民年金と被用者年金に分かれます。さらに被用者年金には会社に勤める労働者が入る厚生年金、国家公務員、地方公務員等が入る共済年金に分かれます。国民年金、厚生（共済）年金共、老齢（高齢者になったら）、障害（障害者になったら）、遺族（遺族となったら）年金として給付されます。障害年金や遺族年金はいつどういうタイミングで自分自身が遭遇するか予想がつきませんが、何もなければ老いは確実に我々に迫ってきます。そこで重要なのが問題の老齢年金です。<br>ところで公的年金の仕組みを複雑にしているのが資格制度です。自営業者等は第１号被保険者、会社員、公務員は第２号被保険者、第２号被保険者の被扶養配偶者は第３号被保険者となり加入できる年金が違います。国民（基礎ともいう）年金は資格にかかわらず日本国内に住居がある２０歳以上６０歳未満のすべての人が加入します。これを一般的には仕組み上１階部分と呼んでいます。さらに２号被保険者のみ２階部分と呼ばれている厚生（共済）年金に加入できます。すなわち保険料を多く払うため２号被保険者のみ将来の給付金額が多くなります。<br>ただし保険料ついて国民（基礎ともいう）年金は定額（その年によって異なる）ですが、厚生（共済）年金は総報酬により徴収しますが、企業と保険者で折半です。さらに第３号被保険者については国民（基礎ともいう）年金保険料支払ったものみなされ負担はありません。結果としてこの仕組みは２号被保険者が有利であると言えます。さらに大きな問題になった事案があります。それは夫が会社を辞めて第１号被保険者になった場合その配偶者は第３号被保険者は第１号被保険者に資格変更が必要ですが、多くの人が第３号被保険者のまま保険料を払っていない事実がわかり、この未納期間の保険料をどうするか、給付をどうするか大きな問題になったのは記憶に新しいところです。これは仕組み上の欠陥によるところが大きいと思われます。<br>次回につづく<br>
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<link>https://ameblo.jp/moriko1707/entry-11107249275.html</link>
<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 22:54:38 +0900</pubDate>
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<title>年金のお話　序章</title>
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<![CDATA[ 今、話題の年金のお話をします。（もうすでにご存じなことかもしれませんが確認のために）<br>ここままでは必ず破たんすると言われている年金制度。その対策として、年金支給年齢の引き上げ（実施見送り）や現在優遇処置による給付されている年金額の引き下げ（段階的実施の方向）等の改善が検討されています。これはあくまでも応急処理であって根本的問題解決になりません。制度そのものに問題があるからです。それは年金制度ができた時代と現在の社会状況が変わったためでもあるのです。それは少子高齢化。老人が少ない時代では現役時代が多くいたので高齢者を養うことは十分にできました。（現役１人あたりの負担は少）現在高齢化社会と言われ、今後ますます高齢化に向かっています。<br>今の制度は高齢者に支給されている年金額は現役世代と税金で賄う制度なので、高齢者が多くなり現役世代が少なく（少子化）なれば当然破たんするのは確実です。それでは「現役時代の保険料を上げたら？」検討はされていますが限界があります。また「税金をより多く投入したら？」これも限界があり税収入を上げない限り現実的ではありません。また年金の不払いの問題もありかなり深刻な状況です。それでは一個人としてはどうしたらよいか？その前に年金制度の概要を次回ご説明します。<br>
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<link>https://ameblo.jp/moriko1707/entry-11103555305.html</link>
<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 00:30:34 +0900</pubDate>
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