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<title>HOMEのブログ</title>
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<title>附従性の緩和、って嫌いです。</title>
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<![CDATA[ 以前司法書士の方が書いていたのですが、ある公的な機関？は、抵当権の本登記が完了しないと融資を実行しないので、先に登記を完了させるのだが、登記原因は金銭消費貸借だとして、融資がなされていない以上、被担保債権たる返還債務が発生していない。付従性により抵当権も発生していないにもかかわらず、抵当権の本登記が完了できてしまうのは何故か？その司法書士の方は、取り敢えず、諾成的金銭消費貸借契約だからだと、半ば強引に理解している、といった内容を書いておられました。<br><br>その点につき個人的には、実体上の理屈としてはおかしいけれども、手続き上の便宜的取扱いとして認められているものだと考えます。本来、融資を停止条件とした2号仮登記しかできないはずが、便宜的に融資なくしていきなり本登記して差し支えないとの扱いなのでしょう。付従性の緩和というフレーズを用いて、手続き上の便宜的取扱いに合う様に実体上の理屈をねじ曲げるのは個人的には好きじゃありません。本末転倒な気がします。<br><br>或いは、前述の司法書士さんが書かれたように、日本語がおかしいものの、返還債務が引渡し前である契約締結時に発生したものと考える、それも１つですが、それにはその旨の特約が必要ではないでしょうか。(有効かどうかはおいといて)。原則は、引渡しをしなければ返還債務は発生しないと考えるのが普通でしょうから。そうすると、登記原因証明情報にはその特約を記載すべきだと考えるのが自然ですが、実務では恐らくその記載なしで登記できるんでしょうね。<br><br>一般的に諾成的消費貸借契約と言えば、引渡し前に発生するのは返還債務ではなく、貸す債務であるということも含め、諾成的消費貸借契約だからというのは、何かとやや無理のある考え方な気がします。<br><br><br><br>Android携帯からの投稿
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<link>https://ameblo.jp/mymostmaterialmemory/entry-11594871949.html</link>
<pubDate>Sun, 18 Aug 2013 12:27:00 +0900</pubDate>
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<title>諾成的消費貸借契約</title>
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<![CDATA[ ところで実は、消費貸借契約に、貸主が貸す債務を負う旨の特約を付すことも、契約自由の原則により有効です。契約自由の原則の例外に当たるのは、公序良俗や強行規程に反する場合ですが、貸す債務を負う旨の合意はそれらに反しません。俗に、諾成的(金銭)消費貸借契約と呼ばれているのは、一般的には、貸す債務特約付(金銭)消費貸借契約のことのようです。この諾成的というネーミングからは、要物契約であるが諾成的といったイメージがわきますが、引渡前に貸す債務が発生するのですから完全に諾成契約です。また、借主は返還債務を負い、貸主も貸す債務を負うので双務契約であり、その辺りは賃貸借契約と同じですね。<br><br>賃貸借契約や諾成的金銭消費貸借契約において、返還債務が引渡前に発生するという特約は有効でしょうか？個人的見解ですが、無効と解しても差し支えないと考えます。まず、世界に一つしかない特定物は、借りる前に返すことは物理的に不可能です。金銭などの種類物は物理的には可能かも知れないですが、お金を借りたい人が先にお金を払うなどという合意は普通しない。仮にしたとしても日本語がおかしい。お金を借りる前に返すというのは、それは貸したんじゃないかって突っ込みたくなりますね。貸主と借主を入れ換えた消費貸借契約に構成し直したほうが良いかも知れません。借りる前に返すという特約が無効、又は存在しない場合、返還債務が引渡しをしなければ発生しないのは、一般的社会通念に照らし、ごく当たり前の判断なのでしょう。<br><br><br><br>Android携帯からの投稿
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<link>https://ameblo.jp/mymostmaterialmemory/entry-11594281539.html</link>
<pubDate>Sat, 17 Aug 2013 13:29:00 +0900</pubDate>
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<title>賃貸借契約が諾成契約である理由</title>
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<![CDATA[ 要物契約の考え方に対して、諾成契約とされる賃貸借契約は、引渡しをしていなければ、それはまだ借りてないということなので返還債務が発生しないのは、要物契約と同じということになっているようですが、条文上、使用収益させる約束をすることになっているので、(引渡前である)契約締結時に貸主のほうにも貸す債務が発生します。そこが、賃貸借契約は諾成双務契約、消費貸借契約や使用貸借契約は要物片務契約に分類される所以です。<br><br>感覚的な話しですが、恐らく、使用貸借は無償契約、消費貸借も原則的には無償契約、タダで貸してくれる優しい貸主に、貸す義務を負わせるのは妥当でないってところでしょうか。賃貸借は賃料をとるビジネス的な有償契約だから、貸す債務を負わせるべきだろうって感じ？<br><br>ただそう考えると、利息をとる消費貸借も有償契約に分類されたりするビジネス的な契約とも言えますが、現在の条文上、要物片務契約と分類されているのが、説明しづらくなりますね。もしかしたら債権法改正に合わせて、利息をとる消費貸借契約は諾成双務契約と解されるように、条文の文言を改めるべきかも知れないですね。実際、債権法改正により、要物契約と解される条文を、諾成契約として規定しようという話しはあるようです。どんな文言になるのか注目したいです。<br><br><br><br>Android携帯からの投稿
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<link>https://ameblo.jp/mymostmaterialmemory/entry-11593794608.html</link>
<pubDate>Fri, 16 Aug 2013 18:11:00 +0900</pubDate>
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<title>要物契約とは？</title>
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<![CDATA[ 要物契約とは、目的物の引渡しをしなければ成立せず、全く何らの効力も生じ得ない契約です。よって要物契約である消費貸借契約は、契約書にサインをしただけの状態(引渡しをしてない状態)ならば、サインしてない状態と大差ないです。なので、借主はまだ借りてないのですから、返す義務がないのはもちろんのこと、貸主も貸す義務はありません。結果、貸主の立原からすると、気が向いたら貸してあげれば良いし、気が向かなかったら貸さなくて良いことになります。<br><br>貸すと約束したのに、貸さなくて良いとはどういうことか？と思う人もいるかも知れません。民法に載っている典型契約としての消費貸借契約は、貸す約束をしない契約として規定されている(条文上、貸す約束と解される文言は存在しない)ので、返す約束だけをしているのです。つまり感覚的には、要物契約である消費貸借契約の契約書とは、借りたら必ず返すという誓約書のようなものと考えると、それにサインしたところで貸す債務が発生せず、借りる前には返す債務も発生しないと理解できそうですね。<br><br>また、気が向いたら貸すという契約は無効なんじゃないか？と感じた人もいるでしょう。正解です。無効だから債務が存在しない訳ですね。(正確に言えば、気が向いたらという条件付きで合意をするのではなく、貸す約束に関して何らの合意もせず、借りたらという条件付きで返す約束のみをするのですが。) <br><br><br><br>Android携帯からの投稿
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<link>https://ameblo.jp/mymostmaterialmemory/entry-11593784310.html</link>
<pubDate>Fri, 16 Aug 2013 17:46:00 +0900</pubDate>
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