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<title>「街の手続ドットコム」～行政書士・FP・マンション管理士オフィスBlog</title>
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<description>奈良県香芝市で許認可・民事相談・資産設計・医療コンサル・マンション支援の５分野で業務展開してます。</description>
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<title>１分でわかる相続～相続放棄③</title>
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知っトク知識相続放棄は相続人だけでなく、財産を遺贈された受遺者も行うことができる。～～～～～～～～～～申述の仕方～～～～～～～～～～～■申述者相続を放棄したい相続人■申述先相続開始地（被相続人の死亡時の住所地）の家庭裁判所■申述用紙相続放棄申述書。申述先にあります。■添付書類申述人の戸籍謄本、被相続人の戸籍（除籍）謄本（戸籍が改製されていた場合は、改製原戸籍謄本）。■申述費用収入印紙８００円と連絡用の予納郵便切手（裁判所により異なります）。■申述期間相続開始を知った日から３ヶ月以内。＝＝＝＝＝＝
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<dc:date>2009-07-06T23:45:44+09:00</dc:date>
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<title>１分でわかる相続～相続放棄②</title>
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相続を放棄しても、　生命保険金や死亡退職金は受け取れる。　相続を放棄しても、相続財産を構成しない生命保険金や死亡退職金は受け取ることができます。　ただし、相続の放棄をすると相続権が最初からなかった、つまり法定相続人ではなくなるという扱いになるので、法定相続人の利用をできる生命保険と死亡退職金の非課税枠（それぞれひとり５００万円まで）は利用できなくなります。　なお、法定順位が上位の相続人が全員相続放棄をすると、相続権は次の順位の相続人に移ります。該当する相続人は、その時点相続放棄するかどうか選択す
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<dc:date>2009-07-06T23:14:58+09:00</dc:date>
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<title>1分でわかる相続～相続放棄①</title>
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相続を放棄すれば、債務の返済義務も免れる。　遺産よりも債務のほうが多いことが明らかなときは、限定承認をせずに、マイナスの財産を相続しないようにするために、相続の放棄をすることができます。また、相続人がほかの相続人である老後の母親を譲りたいとか、家族の承継者のために遺産を残しておきたい、というようば場合にも相続の放棄ができます。　どの場合も家庭裁判所に相続放棄申述書を提出するだけでよく、許可を得る必要もありません。　相続を放棄すれば、亡くなった人の負債の返済責任を免れるとともに、亡くなった人の遺産
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<dc:date>2009-07-06T22:32:38+09:00</dc:date>
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<title>１分でわかる相続～受遺者</title>
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包括受遺者と特定受遺者とは？　遺言によって相続人の資格をもつ人以外に財産を贈ることを遺贈といい、財産を贈られた人を受遺者といいます。　「全財産の３分の１をA氏に遺贈する」というように、遺産全体に対する割合を示して贈ることを包括遺贈、贈られた人を包括受遺者といいます。　これに対して、「別荘をB氏に遺贈する」というように、遺産のうち特定の目的物を示して贈ることを特定遺贈、贈られた人を特定受遺者といいます。　包括受遺者は、相続人と同じ権利・義務をもちます。したがって、相続人と同様に、指定された割合に応
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<dc:date>2009-07-06T22:02:26+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="https://ameblo.jp/next-central/entry-10292320328.html">
<title>臨時休業のお知らせ</title>
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７月４日（土）・７月５日（日）は臨時休業となります。メール等による受付は行っておりますが、直接の対応は７月６日（月）以降となりますので予めご了承下さい。～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～無料相談等のお問い合わせはこちらから・・http://next-central.com/contactus.aspx ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝許認可・民事相談・資産設計・医療コンサル・マンション支援業務奈良県香芝市の行政書士＆FP総合パートナーオフィス「ネクス
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<dc:date>2009-07-03T09:43:47+09:00</dc:date>
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<title>臨時休業のお知らせ</title>
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6月20日（土）は、臨時休業となります。大阪で医療系地方学会の出展展示員として一日参加しておりますので、事務所のほうは、不在となります。また、携帯電話での応対等もなるべく控えておりますので、当日、即対応はできかねます。予めご了承下さい。お急ぎの方は、メール等にてご連絡いただければ幸いです。20日の夜20時以降～翌日になりますが、こちらから改めてご連絡致します。～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～無料相談等のお問い合わせはこちらから・・↓↓http://next-centra
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<title>1分でわかる相続～限定承認②</title>
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限定承認が認められたら、５日以内に公告が必要　家庭裁判所により限定承認が認められた相続人は、被相続人の債権者や遺言により財産を贈られた受遺者のすべてに対して、限定承認をしたことおよび一定の期間内に請求すべき旨を、５日以内に公告しなければなりません。　この公告期間は２ヶ月以上です。　遺産にマイナス分のほうが多いときは、プラスの相続財産の範囲内で、各債権者の債権額に比例した割合の額を返済することになります。～～～～～～～～～～申述の仕方～～～～～～～～～～～■申述者相続人全員（相続放棄人がいる場合は
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<dc:date>2009-06-14T17:23:16+09:00</dc:date>
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<title>1分でわかる相続～限定承認①</title>
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限定承認による相続は、　相続人全員が共同で家庭裁判所に申し立てる。相続財産は、不動産や預貯金などのプラスの財産ばかりではありません。借金や保証人になっている保証債務などのマイナス財産も含まれます。しかし、遺産を整理してみないと、マイナスかプラスかわからないこともあります。なにもなければ、単純承認といって、プラス財産もマイナス財産もすべてを受け継ぐことになってしまいます。このような場合には、相続人全員で家庭裁判所に（相続限定承認の申述の）家事審判申立書を提出します。相続放棄をした人がいても、残りの
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<dc:date>2009-05-24T07:01:57+09:00</dc:date>
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<title>１分でわかる相続～寄与分③</title>
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協議がまとまらなければ、調停・審判で。もしも協議でまとまらないときは、家庭裁判所に申し立てて決めてもらうこともできます。家庭裁判所では、寄与の時期の方法、程度、財産の額、そのほか一切の事情を考慮して寄与分を決めます。家庭裁判所の実際の例では、最高でも相続財産の３割程度で、一般には１割くらいでまとまっている例が多くみられます。なお、寄与分は、相続人間の不公平を修正する制度ですから、単独で申し立てることはできず、遺産分割の調停・審判の申し立てに付随して申し立てる必要があります。＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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<dc:date>2009-05-12T19:02:37+09:00</dc:date>
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<title>１分でわかる相続～寄与分②</title>
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寄与分は相続人の話し合いで決める。寄与者と認められるには、事業に関する労務の提供や財産上の給付、あるいは療養看護やその他の方法により、亡くなった人の財産の維持・増加に特別の寄与をした相続人であることが必要である。寄与分の限度額は原則としてありません。寄与分をどのくらいにするかは、相続人の間の協議、話し合いで決めます。特別寄与者は、決まった配分の財産に、寄与分を合わせた財産をもらいます。なお、遺族の円満な話し合いによる協議分割の場合は、話し合いさえつけば、寄与分を考慮してもしなくても、どちらでも構
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<dc:date>2009-05-12T17:55:07+09:00</dc:date>
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