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<title>日本へ世界へブログ</title>
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<description>ビザの取得をサポートし、人の国境を超えた移動を応援したいブログです。</description>
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<title>２０２３年入管法改正の考察６０</title>
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<![CDATA[ <p>　次いで、２０２３年入管法の改正の伴い出入国在留管理庁では、「職員の調査能力の向上のための取組」を行なうこととし、そして、そのために、「出身国情報の活用方法や調査の方法等に関する研修を行なうことなどにより、一層調査能力を高めていきます。」とされている。</p><p>&nbsp;</p><p>　これには、もちろん異論の余地はない。</p><p>　ただ、これも情報収集の方法が法律で明文化されていないのと同じく、この調査能力の向上についても明記されていない点が非常に残念である。</p><p>　しかも、この点については明文化することはそれほど困難ではない。また、法律で明記しなくても、法律で一般的な調査能力の向上の義務を規定しておき、具体的内容は省令等の下位の法規範に委任することも十分に可能である。したがって、この点についても、明文化ができるにもかかわらず他の理由で明文化されていないとみることができる。</p><p>　その理由としては、調査能力向上のための研修等の内容を個別具体的に明文化し難い点もあると思う。</p><p>　また、穿った見方をすれば、現状の調査能力に問題があることを自認してしまうことになることから、明文化されなかったのかもしれない。</p><p>&nbsp;</p><p>　いずれにせよ、調査能力に関しては、常に研鑽を行なうことが不可欠であり、そのことは実際の実務においては実践されていることと思われるので、その点を明文化しておくことは、より一層充実した能力の向上につながる。ちなみに、警察法では、警察大学校や警察学校において、新人や幹部への教育訓練等が明文化されている。</p><p>　これで十分か否かは別としても、明文化することは特別困難ではないということである。</p><p>&nbsp;</p><p>　確かに、警察の場合とは職務が異なることから、同じには論じられないが、ただ、難民の問題もその重要性が勝るとも劣らずとは言えるのであるから、明文化されなかったのは、極めて残念なことである。</p><p>&nbsp;</p><p>　したがって、調査の能力の取組についても、明文化されることが早急に望まれる。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>　</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><b><u>職員の調査能力向上のための取組</u></b><br>　難民に当たるかどうかの調査を行う当庁職員（難民調査官）に対して、<u>出身国情報の活用方法や調査の方法等に関する研修を行うことなどにより、一層調査能力を高めていきます</u>。</p>
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<link>https://ameblo.jp/nipponhesekaihe/entry-12817301927.html</link>
<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 16:51:32 +0900</pubDate>
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<title>２０２３年入管法改正の考察５９</title>
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<![CDATA[ <p>　さらに、２０２３年の入管法改正の事項ではないが、「難民の出身国情報を一層充実す売る取組」が出入国在留管理庁のホームページに記載されている。</p><p>　これは、本当に重要なことである。しかし、これが法律上に規定されずに、「取組」として規定されるにとどまったことについては本当に残念である。</p><p>　その理由は、難民の申請において、一番困難を伴うことは、それは、その難民認定を行い外国人が母国で「迫害」を受けているということの客観証拠を収集することが極めて困難であるということである。</p><p>　日本との交流が比較的盛んな外国の情報であれば、そのような「迫害」を受けている情報を入手することはそれほど困難なことではないが、しかし、そもそも難民となって日本に来る外国人は、おおよそ日本との政治的、経済的なつながりが希薄な国から逃れてきた外国人がほとんどである。このことは、これまでに書いてきた世界の難民等の状況においても明らかなとおり、難民の多くは、日本とは政治的にも経済的もあまり交流がない。</p><p>　したがって、そのような国からの難民等について難民の認定を行なうとしても、そもそもその母国の情報を入手することができないという大きな問題に直面する。種々の難民の認定の制度が良くなったとしても、この問題を解決しないことには、難民として認定して、受け入れることがそもそもできないのである。</p><p>&nbsp;</p><p>　したがって、この点が今回の２０２３年の入管法改正において、明文化されていないのは非常に残念であると言わざるを得ない。その他の今回の改正の項目等においても、長所短所はあるが、それは別として、この点を明文化していないのは、本当に大きな問題であると思う。</p><p>&nbsp;</p><p>　当然、日本国としても、そのことは理解していると思うが、また、そのよなことを明文化しても、実際にそのような情報を入手できるか否かは不明であり、その実効性を考えたときに躊躇せざるを得ない面は十分に理解できる。</p><p>&nbsp;</p><p>　しかし、多くの日本に来る難民等の大きな問題はやはり母国において、「迫害」等をされていることの客観的な証拠を集めることができないところにある。このことは、これまでに若干紹介した裁判例を見ても、その難民の認定に際していかに多くの証拠を集めなければいけないかということからも明らかである。しかも、その集めなければいけない情報は、日本とは直接的には関係野ない外国の中で起きていることの情報であり、かつ、また、その母国においても、あまり表面化していない情報である。</p><p>&nbsp;</p><p>　したがって、これらのことを総合的に考えれば明文化することは非常に困難を伴うことは理解できないではないが、ただ、明文化すること自体にはいくつかの方法があるのであり、そのようないくつかの方法を選択して、明文化しておくことは不可能ではい。</p><p>&nbsp;</p><p>　情報収集の日本国内での手続き、基本事項、その重要性については明文化することは困難ではない。</p><p>　また、具体的な情報収集の方法を明文化しても、それを義務規定とせずに努力義務として規定することも可能である。</p><p>　このようなことが明文化されていない背景には、送還忌避問題があると思われる。それは、そのようなごく一部の難民認定制度を濫用する外国人が、仮に情報収集の方法が明文化された際には、そのごく一部の外国人がこの情報収集の手続きを乱発する可能性が否定できないと考えたからであると思われる。</p><p>&nbsp;</p><p>　もちろん、送還忌避の問題は解決しなければいけない大きな問題であり、その問題の重要性は否定できないが、やはり、難民を受入れる方向で世界の先進国が動いている中において、日本はかなり消極的であることは否めない。</p><p>&nbsp;</p><p>　情報収集の重要性は言うまでもないくらいに大切なものであり、その点を早期に明文化する等していかないと、真に保護されるべき難民が保護されない状態が継続してしまう。</p><p>&nbsp;</p><p>　したがって、この点については、早急な対応が求められると考える。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/nipponhesekaihe/entry-12817128997.html</link>
<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 11:24:27 +0900</pubDate>
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<title>２０２３年入管法改正の考察５８</title>
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<![CDATA[ <p>　次いで、２０２３年の入管法改正の事項ではないが、「難民認定制度の運用を一層適切なものにします。」との取組みが示されている点について見ていきたい。</p><p>&nbsp;</p><p>　まず、難民条約上の難民の定義には、「迫害」等の具体的意義が明らかではない文言が含まれているため、実務上の先例や裁判例を踏まえ、また、UNHCRの文書等も参考にしながら、このような定義の意義について具体的に説明するとされている。また、それらの判断に当たって考慮すべきポイントを整理する取組みを進めていくとのことである。</p><p>&nbsp;</p><p>　これは、確かに必要なことであり、難民の定義のより一層の明確化は妥当だと思われる。</p><p>　この「迫害」という定義にしても、それのみではどのような被害を受けたことが迫害に該当するのかは、その受けた被害の態様、程度、内容、時期、場所、被害者の属性、相手方の行為内容、意図、目的等を個別具体的に見ていくしかないものである。したがって、その「迫害」という定義についてさらに明確化することは、難民の認定を行なう外国人からすれば好ましいものといえる。</p><p>&nbsp;</p><p>　ただ、定義を具体化するといっても、それには限界があり、あまり細かな内容にしてしますと、逆に、その「迫害」という概念を狭めてしまう危険性があるという点である。</p><p>&nbsp;</p><p>　したがって、この具体化の程度については、難民の申請を行なう外国人の立場に立って、かつ、実際的にも、難民として擁護する必要性のある外国人を保護するものでなければならない。</p><p>　ここは微妙なバランスを取りながら定義規定を作成するということになると思われる。</p><p>　</p><p>　ここに定義の規定の仕方の難しさがある。法律については、どの文言についても、</p><p>この問題は避けて通れないものである。</p><p>&nbsp;</p><p>　しかし、この入管法の改正においては、世界における日本の役割、人道的保護の必要性等をしっかりと実現することができる内容の定義にしなければいけないと思う。</p><p>&nbsp;</p><p>　また、出入国在留管理庁のホームページによると、この定義の判断に当たって考慮すべきポイントを整理する取組みを進めるとのことである。</p><p>　これも一般的、抽象的に言えば、好ましいことであるが、そのポイントを定めるための視点は、前述したとおり、難民保護のもともとの意義、人道的に保護するという観点、及び、世界における日本に期待されている役割等を踏まえたものとなっていなければならない。</p><p>&nbsp;</p><p>　これらのことが反映されるものであれば、今回の入管法改正に伴う出入国在留管理庁の取組みは評価できるものとなるが、この問題については継続して見ていく必要があり、時代が変わればまたその内容も変わると思われるため、適宜の見直し等を常に行っていくことが重要であると思う。<br>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/nipponhesekaihe/entry-12816480665.html</link>
<pubDate>Wed, 16 Aug 2023 13:57:07 +0900</pubDate>
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<title>２０２３年入管法改正の考察５７</title>
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<![CDATA[ <p>　次に、「在留特別許可の手続を一層適切なものにする。」との点について見ていきたい。</p><p>　</p><p>　これは、現在、出入国管理及び難民認定法第５０条において「法務大臣の採決の特例」として規定されているが、これを「在留特別許可申請手続」として創設し、「考慮事情を法律上明確化する」というものである。</p><p>&nbsp;</p><p>　この考慮要素については、現在、在留特別許可に係るガイドラインがあり、これにしたがって運用がなされている。</p><p>&nbsp;</p><p>　今回の改正においては、この考慮要素を法律上明確化するというものである。</p><p>&nbsp;</p><p>　以上の今回の改正については、特段の問題はないと思われる。</p><p>&nbsp;</p><p>　ただ、重要なことは、この考慮要素を法律上明確化されたとしても、その考慮要素が適切なものとなっているか、また、その考慮要素を適正妥当に評価できるか、ということであると思う。</p><p>&nbsp;</p><p>　現在の在留特別許可に係るガイドラインにおいては、「特に考慮する積極要素」「その他の積極要素」「特に考慮しする消極要素」「その他の消極要素」が規定されている。</p><p>&nbsp;</p><p>　また、同ガイドラインにおいては、「在留特別許可の許否判断は，上記の積極要素及び消極要素として掲げている 各事項について，それぞれ個別に評価し，考慮すべき程度を勘案した上，積極 要素として考慮すべき事情が明らかに消極要素として考慮すべき事情を上回る 場合には，在留特別許可の方向で検討することとなる。したがって，単に，積 極要素が一つ存在するからといって在留特別許可の方向で検討されるというも のではなく，また，逆に，消極要素が一つ存在するから一切在留特別許可が検討されないというものでもない。」と規定されている。</p><p>&nbsp;</p><p>　同ガイドラインの「特に考慮する積極要素」や「その他の積極要素」としては、多くが日本人、日本国との何らかの関係性が求められており、「人道的配慮を必要とする」ことは、同ガイドライン上においては、重要視されているようには見えない。</p><p>&nbsp;</p><p>　日本人や日本国と何らの関係もない世界の難民等を日本が受け入れるのか、という問題に行きつくと思うが、この点については、やはり、国民のコンセンサスを得たうえでの法律上の明文化を行うということになると思う。</p><p>　なぜなら、日本人や日本国とまったく関りのない外国人の難民等を受入れるとしても、その受け入れるのは国であり、地方であり、日本社会であり、日本国民であるからである。</p><p>　日本国民の納得の得られない時点での、日本国民と何らの関係のない難民等を受入れることは、逆に、現在においては、難民と日本国民との間での軋轢や衝突を生み出しかねないものでもあり、また、社会における統合という点においても相当な困難が想定されるからである。</p><p>　</p><p>　近い将来的には、そのような日本人や日本国とは何らの関わり合いもない難民等であっても、日本が受け入れることのできる環境が望ましいと思う。また、そのような人道的支援を必要としている外国人を受け入れ、日本社会において受容し、統合されていくことは望ましいことであり、非常に重要なことであるし、また、日本にとってもメリットのあることであると思う。</p><p>&nbsp;</p><p>　ただ、現在の日本人、日本国の状況を見る限りは時期尚早であると思う。</p><p>&nbsp;</p><p>　それはさておき、この「在留特別許可」の対案ないし草案としては、改正案の内容をさらに充実させるため、考慮要素を日本人、日本国との関りを求めること以上に、人道的支援、保護を必要としている状況を考慮要素として法律上明文化し、また、その考慮要素としての評価についても「特に積極的」に考慮することが必要であると思う。</p><p>&nbsp;</p><p>　仮に、このように規定したとしても、仮に問題のある外国人難民がこの申請を行なったとしても、「消極要素」によって考慮されることから、テロリスト等の外国人が在留特別許可を得られることにはならない。</p><p>&nbsp;</p><p>　以上のとおり、在留特別許可については、人道的な観点からの判断がより一層充実される必要があると思う。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>　</p><p>&nbsp;</p><p>　</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/nipponhesekaihe/entry-12816327330.html</link>
<pubDate>Tue, 15 Aug 2023 12:44:15 +0900</pubDate>
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<title>２０２３年入管法改正の考察５６</title>
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<![CDATA[ <p>　前回に述べた「補完的保護対象者」の制度の創設の対案ないし草案としては、要約すると、以下のとおりである。</p><p>&nbsp;</p><p>　①「補完的保護対象者」の概念を整理し、戦争難民のみならず内戦をも含めたものとする。</p><p>　　　理由①戦争と内戦との区別があいまいであること。</p><p>　　　　　②難民の置かれている極めて悲惨な状況に大きな違いはなく、その擁護の必要性においても変わらないこと。</p><p>　　　　　③内戦によって難民等となったものの数が膨大なものとなっており、その擁護の必要性が大きいこと。</p><p>&nbsp;</p><p>　②「補完的保護対象者」の認定にあたっては、出入国在留管理庁の担当官に加えて、独立の第三者機関の担当者との合議ないし</p><p>　　第三者機関の担当者の判断によって、その認定の理由を行うこととする。</p><p>　　　理由①「補完的保護対象者」の認定に際して、政治的影響を排除し、公正妥当な認定を行う必要性が高いこと。</p><p>　　　　　②戦争や内戦等については、通常の難民のような母国での迫害の恐れの判断のような極めて困難な事実認定はそれほど　　　</p><p>　　　　　　要求されないと考えられること。</p><p>　　　　　③内戦等については、比較的情報を得ることが容易であり、「補完的保護対象者」の認定にも他の難民認定の困難さは</p><p>　　　　　　ないと考えられるため、出入国在留管理庁の担当官とは別の独立した第三者機関の創設が比較的容易であると考えら</p><p>　　　　　　れること。</p><p>&nbsp;</p><p>　③「補完的保護対象者」の創設に合わせて、物的施設、経済的支援、自立支援、日本語教育、就職あっせん等の多くの援助制度</p><p>　　を合わせて国や地方公共団体に義務付けること（最初は努力義務となるのは已むを得ないと思われる）。</p><p>&nbsp;</p><p>　以上が、「補完的保護対象者」の創設に際して、検討するべき事項になると考える。</p><p>&nbsp;</p><p>　ただ、そのためには、当然のことながら、人的、財政的な資源を必要とするため、国民のコンセンサスを得たうえで、その実施を行う必要があると考える。</p><p>　</p><p>　以上のとおり、「補完的保護対象者」の制度については、これまで難民として保護されて来なかった外国人であったが、実際には世界において多くの内戦等が生じていることに鑑みれば、その保護の必要性は、戦争避難民に劣るものではなく、また、その数においては、戦争避難民を超えるとも思われるのであるから、その擁護の必要性は極めて高いものといえる。</p><p>&nbsp;</p><p>　そのような世界情勢、難民等の悲惨な状況を踏まえたうえで、最終的には国民のコンセンサスを得たうえで、以上のような制度を創設し、また、それを実際に実行に移していくことによって、日本は、世界から今以上に、人道的な国として保護されるとともに、また、第三国定住ハンドブックに記載されていたような、外国人による将来の日本への貢献も十分に考えられる。</p><p>&nbsp;</p><p>　日本は周囲を海に囲まれた国ではあるが、その資源や食料を多くの外国に依存している国でもあり、また、世界で起こった出来事は、その大小は別として、ほぼ日本にも影響を与えるものとなっている。</p><p>　そのような状況において、日本は世界で起こっている出来事に無関心ではいられない。</p><p>　もちろん、国内にも多くの困難な問題が山積していることも事実であるが、それらと合わせて難民等の問題にも真摯に向き合っていかなければならない時代に来ていると思う。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>　</p><p>　　</p>
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<link>https://ameblo.jp/nipponhesekaihe/entry-12816169744.html</link>
<pubDate>Mon, 14 Aug 2023 10:20:32 +0900</pubDate>
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<title>２０２３年入管法改正の考察５５</title>
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<![CDATA[ <p>　前回の補完的保護対象者の制度については、出入国在留管理庁の担当官とは別の独立した第三者機関の担当者が単独でないし出入国在留管理庁の担当官と共同で、その認定を行う必要があると考える。それは、やはり、補完的保護対象者という概念が曖昧であるため、時の政治の影響を受けずに、適正妥当にその認定を行う必要があるからである。</p><p>　特に、戦争避難民のような難民は、世界中の至るところで悲惨な生活を強いられているのが現状であり、それが戦争なのか内紛なのかによって、その保護のあり方が大きく異なることは、公平の理念には合致しないと思われる。</p><p>　したがって、この補完的保護対象者を保護するということであれば、その認定については、政治の影響を極力排除するべく、出入国在留管理庁の担当官以外の第三者機関の担当官のみで行うか、少なくとも、出入国在留管理庁の担当官との共同作業で行うことが必要であり、その判断が分かれた場合には、第三者機関の判断を優先することが重要だと思われる。</p><p>&nbsp;</p><p>　以上のように、補完的保護対象者の問題については、第三者機関の担当者を加えた認定が必要であると考える。</p><p>&nbsp;</p><p>　次に、その補完的保護対象者の概念が曖昧であることから、この概念については、より一層の明確化を行う必要があると思われる。具体的には、戦争の避難民、内戦の避難民、政情不安定や経済不安定国家の避難民なども散り込んだ概念として、ガイドライン等によって、その範囲を明確に行う必要がある。</p><p>　</p><p>　さらに、この補完的保護対象者の制度の創設に合わせて、これらの者を真に保護するためには、物的施設、経済的支援、自立支援、日本語教育、就職あっせん等の多くの援助制度が不可欠である。したがって、この補完的保護対象者の創設に合わせて、そのような種々の援助の制度を合わせて構築していくことが必要であり、そのような点も含めて、改正法には明記されることが望ましいと思う。</p><p>&nbsp;</p><p>　以上のような観点から、補完的保護対象者の制度を今以上に充実させることができれば、そのことは、実際に難民等を保護することにも繋がるし、また、日本の国際的な評価も高まるし、さらには、その受け入れた難民等が「第三国定住がハンドブックに記載されていたように、近い将来日本に対し社会貢献したいという強い気持ちを持って、実際にもそのような貢献を行うことが多いに来たいできる。</p><p>　実益のために、人道的保護を行うというものではないが、ただ、そのような付随的なメリットもあることも念頭において、制度のより一層の充実を行う必要があると考える。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/nipponhesekaihe/entry-12816016719.html</link>
<pubDate>Sun, 13 Aug 2023 05:51:37 +0900</pubDate>
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<title>２０２３年入管法改正の考察５４</title>
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<![CDATA[ <p>　まず、補完的保護対象者の制度の創設について見てみたい。</p><p>&nbsp;</p><p>　この補完的保護対象者とは、紛争避難民など、難民条約上の難民ではないものの、「難民に準じて保護すべき外国人」とされている。</p><p>　</p><p>　確かに、難民条約の難民の定義は、限定されており、すべての難民等を含んでいるものではないので、この補完的保護対象者として、紛争避難民などを「難民に準じて保護すべき外国人」として保護する点は良いと思われる。</p><p>　</p><p>　ただ、問題は、いかなる外国人を「難民に準じて保護すべき外国人」として保護するのかは、その境界線が不明確な部分もあると思われる。</p><p>　</p><p>　特に、今回のウクライナ避難民の人たちの受入れに関しては、難民条約上の難民ではないため、この「難民に準じてほごすべき外国人」として保護する必要性は極めて高く、また、「難民に準じて保護すべき外国人」として認定されれば、定住者の資格が与えられることから、その保護の度合いはかなり高いと思われる。</p><p>　今回のウクライナ避難民の人たちの受入れに関しては、国際的なコンセンサスも得られる中での受入れに関することであり、その受入れ人数の問題は別としても、その受入れについては、積極的に行われており、また、受入れ後の保護体制、就職のあっせん、日本語教育等のより一層の充実が求められるところである。</p><p>　</p><p>　しかしながら、この紛争避難民は、これまでこのブログで見てきたように、世界中至るところで悲惨な生活を強いられている。その膨大な紛争避難民を数多く受け入れることは今の日本の制度上、ないし、物理的なキャパシティとしては相当に困難である。</p><p>&nbsp;</p><p>　そこで、この「難民に準じて保護すべき外国人」を補完的保護対象者として保護する制度の構築にあたっては、まず、補完的保護対象者への該当性の問題について、出入国在留管理庁の担当官と、それとは別の独立した機関の担当者の共同での認定を行う必要があると思う。それは、補完的保護対象者に該当するか否かが、政治的に偏ってはいけないこと、また、政治的な理由と人道上の理由はときとして対立する可能性があり、その際には、出入国在留管理庁の担当官のみの判断では、やはり政治の影響を受けることになってしまうからである。</p><p>&nbsp;</p><p>　国際的に政治的な影響をまったく排除して補完的保護対象者を保護することは相当に困難であるかもしれないが、この問題は人道的な観点から行われるべきものであるので、やはり、出入国在留管理庁のみの判断ではなく、それとは別の独立した機関の担当官にも、その補完的保護対象者の該当姓を判断する機会を与える必要性があると思う。</p><p>&nbsp;</p><p>　そうでなければ、この補完的保護対象者の制度についても、国家の裁量が大きく働いてしまう可能性が否定できないからである。</p><p>&nbsp;</p><p>　また、裁判所にその任務を担当する部署を設けるという方法も諸外国では散見されたが、日本においても参考にすべきと思われる。</p><p>　ただ、裁判官は、国際的な情勢を踏まえて難民等の認定を適正妥当に判断できるか否かは、実際にそのような判断に極めて長けている裁判官の存在もあることから一概に否定できるものではないが、やはり、裁判所とは別の独立した機関を創設して、そのような難民等の保護に関する判断、認定等を行う任務を、政治の影響を排除した中において、行うべき必要性が極めて高いと思われる。</p><p>&nbsp;</p><p>　このことは、後述する難民の制度のいくつかの部分でも出てくるところであるが、日本においても、一部の諸外国を参考にして、難民等の認定を行う独立の機関の創設が急務であると思われる。</p><p>　この独立した機関の創設のメリットとしては、政治的な影響を排除できること、個々の難民について公平で統一的な判断が行えること、専門性を活かしたうえで、諸外国の諸器官との連携を行い、その中で必要な情報を迅速に収集し、それを難民等の認定に生かせる等のメリットがあり、今まで以上に難民等の認定の時間の短縮化を図るとともに、保護すべき難民をしっかりと捕捉できるようになると考えられる。</p><p>&nbsp;</p><p>　したがって、補完的保護対象者の制度については、その判断過程において、独立の機関を創設し、その機関の担当者も加わったうえでの、審査が必要と思われる。</p><p>　</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>　</p>
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<link>https://ameblo.jp/nipponhesekaihe/entry-12815918306.html</link>
<pubDate>Sat, 12 Aug 2023 11:27:53 +0900</pubDate>
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<item>
<title>２０２３年入管法改正の考察５３</title>
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<![CDATA[ <p>　これまで２０２３年入管法改正の考察を行い、また、世界の難民等の状況、さらには、日本における人々の行動、企業の行動等を見て来た。</p><p>&nbsp;</p><p>　そこで、それらを踏まえたうえで、２０２３年の入管法の改正について、対案ないし草案というものを、以上のような現状認識、人間の思考・行動、企業の活動、近い将来的な予測等を踏まえたうえで、考えてみたい。</p><p>&nbsp;</p><p>　繰り返しになるが、再度、出入国在留管理庁のホームページから、２０２３年の入管法改正の概要を引用する。</p><p>　このブログの最初に、この２０２３年入管法改正の概要を見たときとは、少し違った印象を受ける部分もある。</p><p>　現実的に問題に対処する必要があることから改正されている部分、世界の趨勢からは逆行していると思われる部分、改正の内容は必要だがその充実の度合いが足りない部分等々が改めて浮き彫りになってきたと思われる。</p><p>　以下、２０２３年の入管法改正の概要を引用しているが、次回以降に個々の項目ごとに見ていきたいと思う。</p><p>　</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>出入国在留管理庁のホームページより</p><h3>（１）保護すべき者を確実に保護</h3><p><b><u>➀　補完的保護対象者の認定制度を設けます。</u></b></p><ul><li>　紛争避難民など、難民条約上の難民ではないものの、<u>難民に準じて保護すべき外国人を「補完的保護対象者」として認定し、保護する手続を設けます</u>。</li><br><li>　補完的保護対象者と認定された者は、難民と同様に<u>安定した在留資格（定住者）で在留できるようにします</u>。</li></ul><p><br><b><u>➁　在留特別許可の手続を一層適切なものにします。</u></b></p><ul><li>　<u>在留特別許可の申請手続を創設</u>します。</li><br><li>　在留特別許可の判断に当たって<u>考慮する事情を法律上明確化</u>します。</li><br><li>　在留特別許可がされなかった場合は、その<u>理由を通知</u>します。</li></ul><p><br><b><u>➂　難民認定制度の運用を一層適切なものにします。</u></b><br>　　法改正事項ではありませんが、次のような取組を通じて、難民認定制度の運用を一層適切なものにします。</p><ul><li><b>　<u>難民の定義をより分かりやすくする取組</u></b><br>　難民条約上の難民の定義には、<u>「迫害」等、そのままでは必ずしも具体的意義が明らかではない文言</u>も含まれています。そこで、これまでの日本における実務上の先例や裁判例を踏まえ、ＵＮＨＣＲ（国際連合難民高等弁務官事務所）発行の文書や諸外国の公表する文書なども参考にしながら、こうした文言の<u>意義について、より具体的に説明</u>するとともに、<u>判断に当たって考慮すべきポイントを整理する取組みを進めていきます</u>。</li><br><li><b>　<u>難民の出身国情報を一層充実する取組</u></b><br>　難民に当たるかどうかを判断する上で必要となる<u>申請者の出身国情報（本国情勢等）を充実させるため、ＵＮＨＣＲ等の関係機関と連携して、一層積極的に収集していきます</u>。</li><br><li><b>　<u>職員の調査能力向上のための取組</u></b><br>　難民に当たるかどうかの調査を行う当庁職員（難民調査官）に対して、<u>出身国情報の活用方法や調査の方法等に関する研修を行うことなどにより、一層調査能力を高めていきます</u>。</li></ul><h3>（２）送還忌避問題の解決</h3><p><b><u>➀　難民認定手続中の送還停止効に例外を設けます。</u></b></p><ul><li>　難民認定手続中は一律に送還が停止される現行入管法の規定（送還停止効）を改め、次の者については、<u>難民認定手続中であっても退去させることを可能にします</u>。<br>■<u>３回目以降の難民認定申請者</u><br>■<u>３年以上の実刑に処された者</u><br>■<u>テロリスト等</u></li><br><li>　ただし、<u>３回目以降の難民認定申請者でも、</u>難民や補完的保護対象者と認定すべき<u>「相当の理由がある資料」を提出すれば</u>、いわば例外の例外として、<u>送還は停止することとします</u>。</li></ul><p><b><u>➁　強制的に退去させる手段がない外国人に退去を命令する制度を設けます。</u></b></p><ul><li>　退去を拒む外国人のうち、次の者については、<u>強制的に退去させる手段がなく、現行法下では退去させることができない</u>ので、<u>これらの者に限って</u>、一定の要件の下で、定めた期限内に<u>日本から退去することを命令する制度を設けます</u>。<br>■<u>退去を拒む自国民を受け取らない国</u>を送還先とする者<br>■　過去に<u>実際に航空機内で送還妨害行為に及んだ者</u></li><br><li>　罰則を設け、<u>命令に従わなかった場合には、刑事罰を科されうるとすることで、退去を拒む上記の者に、自ら帰国するように促します</u>。</li><br><li>　そもそも命令の対象を必要最小限に限定しており、<u>送還忌避者一般を処罰するものではありません</u>。</li></ul><p><b><u>➂　退去すべき外国人に自発的な帰国を促すための措置を講じます。</u></b></p><ul><li>　退去すべき外国人のうち一定の要件に当てはまる者については、日本からの退去後、<u>再び日本に入国できるようになるまでの期間（上陸拒否期間）を短縮</u>します。</li><br><li>　これにより、<u>より多くの退去すべき外国人に、自発的に帰国するよう促します</u>。</li></ul><h3>（３）収容を巡る諸問題の解決</h3><p><b><u>➀　収容に代わる「監理措置」制度を設けます。</u></b></p><ul><li>　親族や知人など、本人の監督等を承諾している者を「監理人」として選び、その監理の下で、逃亡等を防止しつつ、<u>収容しないで退去強制手続を進める「監理措置」制度を設けます</u>。</li><br><li>　<u>「原則収容」である現行入管法の規定を改め、個別事案ごとに</u>、逃亡等のおそれの程度に加え、<u>本人が受ける不利益の程度も考慮した上で、収容の要否を見極めて収容か監理措置かを判断する</u>こととします。</li><br><li>　監理措置に付された本人や監理人には、必要な事項の届出や報告を求めますが、監理人の負担が重くなりすぎないように、<u>監理人の義務については限定的にします</u>。</li><br><li>　<u>収容の長期化を防止するため</u>、収容されている者については、<u>３か月ごとに必要的に収容の要否を見直し、収容の必要がない者は監理措置に移行する仕組みを導入</u>します。</li><br><li>　<u>現行の入管制度は、「全件収容主義」などと言われる</u>ことがありますが、<u>改正法では</u>、上記のように、<u>個別事案ごとに収容か監理措置かを選択する</u>こととなり、これにより、「全件収容主義」は<u>抜本的に改められる</u>こととなります。</li></ul><p><br><b><u>➁　仮放免制度の在り方を見直します。</u></b></p><ul><li>　監理措置制度の創設に伴い、<u>仮放免制度については、本来の制度趣旨どおり、健康上又は人道上の理由等により収容を一時的に解除する措置とし</u>、監理措置との使い分けを明確にします。</li><br><li>　特に<u>健康上の理由による仮放免請求については、医師の意見を聴くなどして、健康状態に配慮すべきことを法律上明記</u>します。</li></ul><p><br><b><u>➂　収容施設における適正な処遇の実施を確保するための措置を講じます。</u></b></p><ul><li>　<u>常勤医師を確保</u>するため、その支障となっている国家公務員法の規定について特例を設け、<u>兼業要件などを緩和</u>します。</li><br><li>　その他、収容されている者に対し、<u>３か月ごとに健康診断を実施</u>することや、<u>職員に人権研修を実施</u>することなど、<u>収容施設内における適正な処遇の実施の確保のために必要な規定を整備</u>します。</li></ul><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div>
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<link>https://ameblo.jp/nipponhesekaihe/entry-12815504619.html</link>
<pubDate>Wed, 09 Aug 2023 08:45:49 +0900</pubDate>
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<title>２０２３年入管法改正の考察５２</title>
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<![CDATA[ <p>　人類も生き物であり、そうである以上、自己の強い欲望がある。また企業も営利を一番の目的としている（会社法に記載されている）という点においては同じである。</p><p>&nbsp;</p><p>　特に、生き物は、自己の利益（特に生存に関わる利益）に沿うように遺伝子にプログラムされている。</p><p>&nbsp;</p><p>　だとすれば、人間は、世界平和に繋がる解を見付けたときに、その解が個々人の生存本能に合致しない場合に人間はいずれを優先するかは考えるまでもないことである。</p><p>&nbsp;</p><p>　また、仮に、AIが難民等の問題について最適解を見つけたとしても、人類はそれに沿った行動を行わない場合もある。</p><p>　もちろんそれは、上記のように個々の人間の生存本能である。</p><p>&nbsp;</p><p>　では、解決はできないのだろうか。</p><p>　それとも、医療科学分野の成果を応用し、人間の遺伝子を操作して、少し違う方向づけを遺伝子に組み入れるのだろうか。あるいは、将来、人間の頭部などに半導体等のマイクロチップを埋め込み、それで、ある程度、資本主義と公益とのバランスをとるように制御されるのだろうか。</p><p>&nbsp;</p><p>　そのような空論はさておき、もちろん、すべての人間がそうとは限らないが、多くの人間が個々人利益を放棄して難民問題の解決の道に進むことは今のところ考え難い。</p><p>　このことは、善悪の問題ではなく、生の事実としてそのような状態が存在しているということである。</p><p>&nbsp;</p><p>　このことは、環境問題が世界で一大ムーブメントになって以降も、それほど多くの人の行動様式に変化が見られないことと同じなのだと思う。</p><p>&nbsp;</p><p>　しかしながら、結局、個々人の生き方、考え方、行動などというものが一番大切なものなのではないだろうか。</p><p>　その集合が地域、国を動かし、また、世界を動かす。</p><p>　小さい影響力しか持たない個々人ではあるが、その集合が種々の大きな影響を及ぼす。</p><p>　今の民主主義の時代においては、これに期待するしかない。</p><p>&nbsp;</p><p>　そうだとすれば、個々人は、常に学ぶ必要がある。日本のこと、世界のことを。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/nipponhesekaihe/entry-12815376520.html</link>
<pubDate>Tue, 08 Aug 2023 09:42:43 +0900</pubDate>
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<title>２０２３年入管法改正の考察５１</title>
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<![CDATA[ <p>　前回は個々人がどれだけ難民等の問題について関心を持ち、また、それを実践できるかどうかについて見てきた。</p><p>&nbsp;</p><p>　今のところ、日本においては、個々人がそのような関心を持って、かつ、実践することはかなり難しいと思う。</p><p>&nbsp;</p><p>　では、企業はどうだろうか。</p><p>　多くの大企業などにおいては、広告等を行って自社の製品をアピールしているが、今のところ、難民問題について広告で取り上げている企業はほとんど目にしない。いくつかのNPO法人や団体、そして、国連などのインターネットのホームページや広告などにおいては、そのような広告を目にすることは多々あるが、やはり、営利を目的とする企業においては、なかなか難しいのが現実だと思う。</p><p>　</p><p>　それは、企業、特に株式会社は、そもそも営利を目的として設立されている。株式会社にとって一番重要なことは利益を上げることである。</p><p>　その企業が難民等の問題を扱わないという背景には、やはり、前回に触れた個人の購買行動と難民等の問題とは直接つながらないからであろう。</p><p>　個人においても、難民等の問題の解決につながるからという理由で商品を購入することは、ほぼ考えられない。</p><p>　個人において難民等の問題に関心のある人たちは、そのような難民等の問題を解決しようとしているNPO法人や団体等に寄付を行って貢献している。</p><p>&nbsp;</p><p>　そのような状況の中においては、やはり、株式会社が難民等の問題を取り上げて、個人の購買行動を増やすことは、今のところ、想定されていない。</p><p>&nbsp;</p><p>　しかし、例えば、最近は環境問題の高まりから、エコな商品を購入する消費者は増えている。環境問題の高まりは、世界、特に、ヨーロッパに比べるとはるかに遅れているが、それでも、消費者は、同じような商品であればエコな商品を購入しようとる。</p><p>　このような意味においては、株式会社は、自社の商品が環境に優しいという謳い文句で商品を販売することによって、それをしないよりも多くの利益を上げている。</p><p>　そのエコな商品の購買によって、どれだけ世界の環境問題が解決されているかは別として、人は、自己が購入した商品が環境に配慮したものであれば、その消費者はある程度満足する。社会貢献をしたという欲求を少し充足させる。</p><p>　ただ、その行動が本当に環境問題の解決につながっているかはあまり関係ないというか、そこまで、消費者は考えていない。</p><p>&nbsp;</p><p>　翻って、難民等の問題については、そのような解決につながることを広告・宣伝し、商品を販売している株式会社は、ほとんど見かけない。それは、消費者の購買行動につながらないからである。</p><p>&nbsp;</p><p>　このような実状を見ると、前回見たように個々人の難民問題への取組みのインセンティブも高いとは言えず、かつまた、企業特に株式会社の難民問題への取組みのインセンティブも高いとは言えず、結局、以前に見たように、選挙での投票に直接つながらない難民等の問題を取り上げる政治家もほとんどいない状況をも合わせて考えると、やはり、日本において、今後、難民等の保護のための具体的な対策というものは、それほど期待できるものではないことが理解できる。</p><p>&nbsp;</p><p>　その良し悪しは別として、日本においては、高齢化が極度に進んでおり、そのような状況の中において、今後、難民等の問題を積極的に進めていこうという機運というものが醸成されるとは、およそ考え難い。</p><p>&nbsp;</p><p>　このような状況は今の日本の現状なのではないだろうか。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>　</p>
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/nipponhesekaihe/entry-12815239079.html</link>
<pubDate>Mon, 07 Aug 2023 09:56:41 +0900</pubDate>
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