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<title>親からの相続を放棄する際に役立つ様々なポイント</title>
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<description>親・相続・放棄？　どうすればよい？</description>
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<title>証書の再発行はない！取り扱い厳重注意！</title>
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<![CDATA[ 相続放棄をすると、それを示す証書が届きます。<br><br>随分昔は、透けているほどペラペラの紙が送られてきていたようです。<br>（実はうちの父は以前、実姉の相続放棄をしていたらしく、実家の片付けをしていたら証書が出てきたのです）。<br><br>今は、A４の紙にその旨が記されています。<br><br>それが届きましたら、何通かコピーをしましょう。<br><br>多くしておいて損はないです。<br><br>何故コピーが必要なのか。<br><br>それは、先述しました、市役所などからの税金の督促、銀行からの督促などがあった場合、これらのコピーを送らなければならないからです。<br><br>また、もしかして、ヤミ金さんがやってきた時も、これの『コピー』を見せてください。<br><br>証書の威力は絶対です。<br><br>ここで注意なので、必ず原本は保存しておくということです。<br><br>銀行などは良心的な場合、『コピーをください』と送り返してくれるかもれしませんが……。<br><br>ヤミ金の場合は、大変なことになります。<br><br>聞いた話しによると、「これが相続放棄をした証拠です」と、原本を見せたところ、確認するからよく見せてくれと奪われ……そのまま、取り立て屋がそれを飲み込んでしまったとか。<br><br>証拠隠滅です。<br><br>その証書は怖いことに、二度と再発行してくれません。つまり、証書を紛失したことになるのです。<br><br>すると、相続放棄は破棄になります。破棄なれば……すべての負債を背負わなければなりません。<br><br>こうならないためにも、証書の原本は確実に保存しましょう。<br><br>決して、間違っても紛失しないようにしましょう。<br><br>証書の再発行はない。<br><br>肝に銘じておいてください。<br><br><a href="http://sad-blog.net/" target="_blank">社会不安障害の克服と薬についてのサイト</a>
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<link>https://ameblo.jp/nmasuke2/entry-11854280058.html</link>
<pubDate>Sun, 18 May 2014 22:50:46 +0900</pubDate>
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<title>さあ、相続放棄をしましょう。その手順は意外と簡単です。</title>
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<![CDATA[ 相続放棄をするに辺り、どのような手順で進めればいいのでしょうか。<br><br>まず、相続放棄をする場所ですが、家庭裁判所になります。<br><br>それも、故人が住んでいた地区を管轄する、家庭裁判所になります。<br><br>私の場合、県外に住んでいましたので、県外から父の住んでいた町の家庭裁判所に向かいました。<br><br>しかし、郵送ですべて終わらせることも可能です。<br><br>まず、相続放棄に必要なのは、下記のものです。<br><br>●相続放棄の申述書<br>●被相続人（故人）の住民票除票又は戸籍附票<br>●申述人（自分）の戸籍謄本<br>●被相続人が死亡したと記載のある戸籍謄本（除籍など）<br>●連絡用の郵便切手<br>●収入印紙８００円分<br><br>以上になります。<br><br>ではどこで取り寄せたいいのか。<br>相続放棄の申述書は、家庭裁判所に赴くか、もしくはHPからもダウンロード可能です。<br>もろもろの戸籍は、役所で取ります。<br>ちなみに私の場合、故人の戸籍は妹に取っておいてもらいました。<br>故人の住まう町の役所でないと取れないからです。<br><br>郵便切手や収入印紙は、郵便局で購入できます。<br><br>以上を用意して、家庭裁判所から、もしくは郵送で送ります。<br>事前に電話でその旨を連絡することをお忘れなく（何故ならとても大事な書類などで、行方不明になってしまわないようにです）。<br><br>しばらくすると、「相続放棄するって聞きましたけど、本当ですか？」的な書類が届きます。それに合意することを印し、また送り返します。<br>さらに、しばらくすると、相続放棄をした証書が届きます。<br><br>こちらは決して無くさないようにしましょう。<br><br>これを無くしてしまうと、相続放棄が向こうになります。<br><br><a href="http://sad-blog.net/" target="_blank">社会不安障害を薬で乗り越える</a>
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<link>https://ameblo.jp/nmasuke2/entry-11854274440.html</link>
<pubDate>Sun, 18 May 2014 22:33:15 +0900</pubDate>
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<title>新たな相続方法、限定承認とは？</title>
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<![CDATA[ 相続放棄をする前に、もう一つ知っておきたい事柄があります。<br><br>それが「限定承認」です。<br><br>まず、相続放棄ですが、明らかに故人の負債が多い場合は、相続放棄をしたほうがいいです。<br><br>その負債は、相続された人が払わなければならないからです。<br><br>しかし、果たして、プラスの財産が多いのか、それともマイナスの財産が多いのか…。<br><br>わからないことってあると思います。<br><br>通帳の中の金額、家、土地、などなど。<br><br>プラスの財産があるんだけど、故人がしている借金が果たしてどれぐらいあるのか。<br><br>先述した、個人情報の開示をすればある程度の借金は把握できます。<br><br>しかし、わからないこともあります。<br><br>限定承認をしておくと、故人のプラスの財産の範囲でのみ支払う義務がありますが、それを超えるものは支払う義務がありません。<br><br>ようするに、自分の財産が傷つくことはありません。<br><br>それなら限定承認にしておけばいい話し、と思われるかもれしませんが、落とし穴もあります。<br><br>プラスの財産が多くあった場合、それに所得税が発生する場合があるんです。<br><br>その辺りはかなりややこしいうえに、限定承認をするには、親族全員の共同でなければなりません。<br><br>一人でも反対する人がいれば、限定承認ができません。<br><br>また、先に相続放棄を済ませてしまった人たちの同意はいりません。<br><br>しかし、しかし、単純相続、つまり、何も手続きをしないまま相続しようとする人がいるのなら、限定承認はできません。その人にもしてもらわなければならないからです。<br><br>よって、今の日本では、限定承認を行う人は、本当に少ないです。<br><br><a href="http://sad-blog.net/" target="_blank">デパス、エチラームの体験談</a>
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<link>https://ameblo.jp/nmasuke2/entry-11854259176.html</link>
<pubDate>Sun, 18 May 2014 21:59:40 +0900</pubDate>
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<title>相続放棄前にやってくる市からの請求に対応</title>
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<![CDATA[ さて、相続放棄をしようと思い初めた頃、やってくるのが故人の遺した借金の請求です。<br><br>故人が税金などを滞納していた場合、その町の市役所からすぐに連絡がきます。<br><br>何故なら、故人の死亡を市に提出した際に、それらを計算するからでしょうね。<br><br>うちの場合、私が仕事でいけなかったものですから、妹にいってもらいました。<br><br>すると、速攻で妹宛に税金未払いの支払いを求める書類が届きました。<br><br>何故長男の私を差し置いて、まず妹だったのか。<br><br>それはおそらく、死亡通知を行った際に、住所氏名などを提出したからでしょう。<br><br>そこで妹は、相続放棄をする旨を市役所に伝えました。<br><br>それなら、相続放棄をした後、その証明書のコピーを市役所に送ってくれ、ということでした。<br><br>その後、父と同じ町に住んでいた、末妹のところにも請求がやってきました。<br><br>ここでもまだ私にはやってきていません。<br><br>通常なら長男から…と思うのかもしれませんが、おそらくこれは、私が県外に住んでいる者だったからかもしれませんね。<br><br>もちろん、後日。<br><br>ちゃんと私のところにも請求がきましたよ。<br><br>戸籍や住民票は、正当な理由があるのなら、債権者に公開されます。<br><br>これは不当な方法ではありませんので、仕方のないことだと受け止めましょう。<br><br>さて、うちにもやってきた請求。私も相続放棄後、証明書をコピーして市役所に送りました。<br><br>兄弟全員がそれを済ませると、今度は父の兄弟へ、それらの請求がまわります。<br><br>事前にお知らせして相続放棄をしたほうがいいとお知らせしてあげるといいかもですね。<br><br><a href="http://sad-blog.net/" target="_blank">SADになったら・・・？</a>
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<link>https://ameblo.jp/nmasuke2/entry-11851526229.html</link>
<pubDate>Fri, 16 May 2014 09:52:47 +0900</pubDate>
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<title>相続放棄の際に、使用してもいい故人の遺産</title>
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<![CDATA[ 前回お話ししたように、相続放棄をすると決意しましたならば、故人の遺産には手をつけてはいけません。<br><br>基本、完全にこれは守らなければなりません。<br><br>しかし、故人の死去、葬儀をあげなければなりませんよね。<br><br>その際に、必要に応じては故人の遺産を使用しても可能な場合があります。<br><br>しかし、常識の範囲で…になります。<br><br>相続放棄をするのに、やたら豪華なお葬式など、もってのほかです。<br><br>我々は、家族葬にしました。こじんまりとした小さなお葬式ですが、家族の心にはとても深く印象的なお葬式となりました。<br><br>費用は50万とちょっと。<br><br>これらは、故人の遺産がなかったため、遺族の負担になってしまいましたが、故人の遺した保険がありましたので、そちらを利用しました。<br><br>ちなみに、こういった生命保険は、受取人が相続人であり、相続放棄をしていても、受け取ることができます。<br><br>うちはこれで大変助かりました。<br><br>ただ、受取人が「被相続人」である場合は相続放棄をすると受け取る事ができなくなりますので、注意が必要です。<br><br>この場合、故人の遺した遺産のプラスとマイナスを計算し、考えなければなりません。<br><br>他にも、相続放棄をしたとしても、受け取れるものがあります。<br><br>葬儀の際にいただく香典も受け取って大丈夫です。こちらは故人ではなく、喪主あてのものになるからです。<br><br>死亡一時金なども、遺族が受け取るものなので、使用して大丈夫です。<br><br>間違えそうなのが、後遺障害保険金、入院給付金、通院給付金、傷害医療費用保険など。<br><br>こちらは大抵、受取人が被相続人なので、受け取ってしまうと相続放棄ができなくなります。
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<link>https://ameblo.jp/nmasuke2/entry-11851512659.html</link>
<pubDate>Fri, 16 May 2014 09:34:08 +0900</pubDate>
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<title>相続放棄をするなら、故人のものには絶対に手を出さないこと。</title>
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<![CDATA[ 相続放棄をするにあたり、もう一度見なおしてもらいたいところがあります。<br><br>相続放棄とは、故人の相続をすべて破棄することです。<br><br>それは極端な話し、故人が親であるのなら、親子の縁を切るほど強いものです。実際、縁を切るわけではないので、そこまで深く思い悩まなくても大丈夫です。<br><br>では何がそこまで重たいのか。<br><br>故人が家を所有していれば、もうその家の中に入れなくなります。庭にもです。不法侵入者になります。<br><br>実家を手放した場合、これほど辛いことはありません。<br><br>また、実家の中にある故人のもの。例えばテレビとか洋服とか、その他もろもろも、手をつけてはいけません。<br><br>例えばテレビは自分が買ってあげたものだ、という証拠があるのなら、処分しても大丈夫でしょう。<br><br>とにもかくにも、故人のものは一切手をつけてはいけないのです。<br><br>経験上、うちは家の片付けをした際（最初は手放すつもりがなかったので）、テレビや洗濯機は中古センターに引き取ってもらいました。<br><br>これは兄弟が買ったものだからです。<br><br>あと、車などは名義が父だったので、処分できずに放置しました。<br><br>それでも、一応何か問題があればいけないので、処分した分の金額は手元に置いてます。<br><br>何かの折に返却しないといけないかもしれないと思って。<br><br>あきらかに故人のものだとわかるものは、手をつけてはいけません。<br><br>それは品物だけではありません。現金などもそうです。<br><br>ただ、故人の現金で葬儀の費用などは大丈夫なようです。<br><br>次はこの辺りを書いてみようと思います。
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<link>https://ameblo.jp/nmasuke2/entry-11847993399.html</link>
<pubDate>Mon, 12 May 2014 09:39:21 +0900</pubDate>
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<title>相続放棄の期限は故人の死を知ってから三ヶ月。</title>
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<![CDATA[ 相続放棄を実行する期間の締め切りは三ヶ月後だとお話しました。<br><br>もう少し深く掘り下げていきましょう。<br><br>例えばですが、故人がヤミ金なるところから借金をしていたとしましょう。<br><br>その故人との関係といえば、母の弟だったとします。<br><br>母親は随分前に亡くなり、以降、親戚づきあいがまったくない状況で、もう誰が入院したとか、亡くなったとか、まったくわからない状況だとします。<br><br>ありえない、と思われるかもしれませんが、昨今ではよくある状況なのです。<br>（特に故人の両親、つまり当事者の祖父母も亡くなっていたら、ますます疎遠になる関係にあると思いますしね）<br><br>で、叔父が亡くなったことを知らず、ある日いきなりヤミ金の方が集金にきてしまいます。<br><br>なんのことだかさっぱりわからないのに、お相手は威圧的な態度で借金返済をせまり、詳しく話しを聞くと、どうやら叔父がいつのまにか亡くなっていた…と。<br><br>ちなみにヤミ金さんは、故人が亡くなった日からきっちり三ヶ月後におとずれてきています。<br><br>この場合、当事者は借金を払わないといけないのか。<br><br>いいえ、違います。<br><br>当事者はヤミ金の方がいらっしゃった日に、叔父の死亡を知りました。<br><br>つまり、この日から三ヶ月後までの間に、相続放棄をすれば借金を背負わなくても済むのです。<br><br>ある日突然、よくわからない人から借金返済を迫られても、まずは冷静に対処しましょう。<br><br>事実を把握して、すみやかに相続放棄の処理をすれば、大丈夫なので。<br><br>間違っても、支払ってしまわないようにしましょう。<br><br>故人に他にも借金があった場合、それらも払わなければならないことが起こりえるからです。
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<link>https://ameblo.jp/nmasuke2/entry-11847986549.html</link>
<pubDate>Mon, 12 May 2014 09:32:20 +0900</pubDate>
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<title>忘れないで。相続放棄の期限は３ヶ月後！</title>
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<![CDATA[ さて、故人の信用情報を開示した後、何をすればいいのか説明したいのですが、その前に、相続放棄をどうするのか決める期間について説明したいと思います。<br><br>相続放棄をするにしても、いつまでにすればいいのか、よくわからない方もたくさんいらっしゃると思います。<br><br>相続放棄ができるのは、故人の死亡を知った日から３ヶ月後になります。<br>この日数が過ぎてからは相続放棄できませんので、気をつけましょう。<br><br>「相続放棄」という制度を知らずに三ヶ月過ぎ、多大な借金を背負ってしまったりとか、ドラマのような話し、本当によくあるんです。<br><br>なので気をつけましょう。<br><br>しかし、故人の死を知ってから…というのは、どういうものか。<br>これは言葉の通りです。<br><br>例えば、１月１日に父の最後を看取った長男が、遠く離れた場所いる弟に亡くなった旨を告げるのに、翌日になってしまったとします。<br>すると、兄の相続放棄は４月１日までになりますが、弟は翌日に知ったので、４月２日までに行えばいいということなります。<br><br>もっとも、兄弟でしたらその日のうちに連絡がいくと思いますが。<br><br>他に気をつけなければならないのは、故人の配偶者、そして子供たちが放棄をした場合、次に故人の兄弟にも相続権がまわります。<br><br>故人の兄弟ですでに亡くなっている人がいれば、その子供たちにまで相続権が発生します。<br><br>ということは、その方々にも相続放棄をしてもらわないと、借金がその方々に行ってしまいます。<br><br>ちなみに故人の兄弟や亡くなった兄弟の子供に相続放棄をしてもらう場合は、故人の実子や配偶者が放棄をしたところから三ヶ月となっています。<br><br>こちらは死亡を知った日から、ではないので注意が必要です。
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<link>https://ameblo.jp/nmasuke2/entry-11847829919.html</link>
<pubDate>Mon, 12 May 2014 01:24:03 +0900</pubDate>
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<title>まずは故人の信用情報を開示しよう！</title>
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<![CDATA[ 父が亡くなり、家族葬で見送ってからすぐ、私達はある行動を起こします。<br><br>実は、数年前。<br>父の姉が亡くなった際、従姉妹が速攻で母親の信用情報を開示しました。<br><br>何故なら、この伯母もなかなかの借金癖でして。<br>従姉妹が知り合いから聞いた「信用情報開示」という行動を行ったのです。<br><br>すると、出てくるわ、出てくるわ、あらゆるところでの借金の数々。<br><br>ちなみにヤミ金は出てきませんので、ヤミ金から借金があるかもしれないという不安がある場合は、相続放棄をおすすめします。<br><br>話しを戻しまして。<br>この信用機関開示はどのようにすればいいのか。<br><br>意外と簡単ですよ。<br><br>○ＣＩＣ<br>主に割賦販売や消費者ローン等のクレジット事業を営む企業を会員とする信用情報機関。<br><br>○ＪＩＣＣ<br>主に信販会社、消費者金融会社、流通系・銀行系・メーカー系カード会社、金融機関、保証会社、リース会社などの企業を会員とする信用情報機関。<br><br>○全国銀行協会<br>全国の銀行が会員となっている、信用情報機関。<br><br><br>この３つを検索してみてください。<br>すると、各機関にたどり着きます。<br>そこから、遺族による請求方法などがありますので、確認してみてください。<br><br>こちらから何がわかるのか。<br><br>従姉妹が開示した際には、伯母の数々の消費者金融からの借金が発覚しました。<br>私が父のものを開示した時には、消費者金融のものはなかったものの、父がギャンブルで使ったお金を返済した際に借りた銀行からのローンが残っていました。数百万円も。<br><br>この存在を私達兄妹は知らなかったので、開示して正解でした。
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<link>https://ameblo.jp/nmasuke2/entry-11842182635.html</link>
<pubDate>Mon, 05 May 2014 16:00:40 +0900</pubDate>
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<title>相続放棄をする？しない？どっち？</title>
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<![CDATA[ 人の人生というものは、意外と呆気無く終わりを迎えてしまうことが多々有ります。<br><br>私の場合、母の時はガン告知を医者からされていたので、とても悲しくはありましたが心の準備はできていました。<br>……もっとも、それでも亡くなった時はとても悲しかったですが…。<br><br>父の時は、突然の出来事でした。<br>私は家を出て新しく家を建てていたし、妹達はみんな嫁いでいました。<br>嫁いでしまうとなかなか実家には近寄りません。<br>しかも母が亡くなった後は、父一人。<br><br>この父には子供の頃、さんざん心配させられたことがありましたので、やはり娘は近づきません。<br><br>私もそんな記憶が強くあるので、近づきません。<br><br>そんな時に起こった不慮の事故でした。<br><br>父がなくなった後、兄妹は頭を突き合わせていろいろ考えました。<br>もう両親はいません。<br><br>残されたのは、古びた実家のみ。<br>この実家をどうするか。父が乗っていた車をどうするか。<br><br>なにより。<br><br>若いころ、いつも借金を作ってばかりだった父。<br>ヤミ金なるものに手を出していたこともあります。<br><br>そんな父が、借金を残していない可能性が、ないわけではない。<br><br>この時すでに、頭には「相続放棄」の四文字が浮かびました。<br><br>「相続放棄」をすれば、両親が遺した余計な借金は背負わなくてすみますが、実家を手放さないといけません。<br>「相続放棄」をしなければ、父が遺した借金は支払わないといけませんが、実家という思い出は残ります。<br><br>さて。どうする？<br><br>ここでまず知っておいて欲しい、「相続放棄」をする前にしておいたことがいいポイントがあります。<br><br>相続放棄をするしないは、それをまず行ってから、考えることにしましょう。
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<link>https://ameblo.jp/nmasuke2/entry-11842097064.html</link>
<pubDate>Mon, 05 May 2014 14:09:24 +0900</pubDate>
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