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<title>nnkn-s-sonotaのブログ</title>
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<title>極東軍事裁判関係３</title>
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<![CDATA[ <p>■IPS文書1701番（1946年1月16日付）の冒頭の記述（同年1月14日付）</p><p>&nbsp;</p><p>この文書はおそらく、検察側の立証において、提出されたり言及されたりはしていないと思う。</p><p>&nbsp;</p><p>読んでまもなくわかった、感覚した、思ったが、これを書いているのはベイツであるか、全てではないとしても、ベイツも書いていると思う。この記述はベイツが書いてあるものだと思う。書き方、筆致、描写、これはベイツの文章であると思う。</p><p>&nbsp;</p><p>1946年1月16日付の陳光虞（Chen Kwang Yu）の文書の冒頭の</p><p>同年1月14日付の陳光敬（Chen&nbsp;Kwang Ching）の導入的文書</p><blockquote><p>INTRODUCTORY REMARKS ON THE COMPILATION OF PHOTOGRAPHS OF ENEMY CRIMES</p><p>&nbsp;</p><p>The atmosphere became tense from day to day. The situation became grave from day to day. In the morning of 12 Dec 1937, our Capital, Naking was finally captured by the enemy too. At that time, all citizens who were not able to evacuate from the city, were one group after another dragged into the trucks by enemies. They were machine-gunned at Nei Tan Kang（煤炭港）, at Han Chung Gate（漢中門）, at Ta Fang Hsiang（大方巷？）, moreover, there was an utterly inhumane massacre of about 50,000 to 60,000 people&nbsp;at Tsou Shieh Chia（草鞋峡）! Large incendiary destruction. After machin-gunned, beyonetted, after beyonetted, burned, and finally thrown into the Yangtze River to feed the fish!</p><p>&nbsp;</p><p>Escape? Where could be the way to life? The corpses floating all over the river at Pa Kua Chow（八掛州）, were they not the ends of those escaped? One pile after another, the tombs on the bank of Yu Lai Ying（魚雷営）, were they not the destiny&nbsp;of those who fled? Where could be the way to life?</p><p>&nbsp;</p><p>Not to escape seemed unsage too. The corpses buried by the Red Swastika Society, Tsung Shan Tang,（崇善堂） and other private individuals, with the total figure reaching many hundred thousands, was it not the end of those who did not flee? On large roads and small alleys, here and there, corpses fell. Was it not the fate of those who tried to hide? In this room and in that hall were torn bodies and broken legs, all blood strained, were these who refused to leave their homes?</p><p>&nbsp;</p><p>Slaughter! Slaughter! Slaughter! Slaughter that darkend the Heaven and the Earth! Slaughter that shocked the Heaven and the Earth! Whether to hide or lie low, whether to escape or&nbsp;not to escape, nothing but slaughter! Even to set foot withing the Refugee Zone, one was also killed! In the City of Nanking, the blood flowed almost like the water in the Yangtze River! Corpses piled up almost in the shape of Tze King Mountain. The beautiful city of Nanking changed into a shudderingly haunted place like hell.</p><p>&nbsp;</p><p>Now, Victory comes. We are collecting materials of enemy crimes. We take those who helped in burial and some photoguraphers to those deserted graves which the enemy had not destroyed to have pictures taken. We could not refrain from weeping to those victims of massacre. Even if we could kill every enemy, how could it ever be possible to remedy this irremediable wound?</p><p>&nbsp;</p><p>CHEN Kwang Ching (sealed)</p><p>Date: Jan 1946 after taking the photographs</p><p>&nbsp;</p><p>ーーー</p><p>陳光虞（Chen Kwang Yu）　南京地方法院首席検察官</p><p>陳光敬（Chen&nbsp;Kwang Ching）　同法院の記録係（？）、registor</p></blockquote><p>&nbsp;</p><p>この文書は、かなり鮮明にベイツであると思う。ベイツ的なものをまとめたような文書であると思う。</p><p>&nbsp;</p><p>一段落目の一行目、二行目から始まり、その後の記述があって、最後の一文も、</p><p>&nbsp;</p><p>そして二段落目のクエスチョンマークでの書き方に、また文の書き方</p><p>&nbsp;</p><p>三段落目の書き方もそうで、そしてその二行目の書き方も、三行目と五行目の書き方も、また他の書き方も。</p><p>&nbsp;</p><p>四段落目もそうで、ここをもってマッカラムの日記的文書の最初の1937年12月19日の記述、これはベイツ的だがベイツが書いているわけではないのではないかと思いつつ、relateという一語などが気になりもしたが、しかしベイツではないだろうと、つまりベイツの指示や依頼に応じる形でそのような内容や書き方で書いていたりするのだろうと思っていたが、これを受けてはその記述もベイツが書いていたのだろうと思う。最後の一文は、これだけだと影響などかもしれないと思いもするが、他の記述から考えて、ベイツ本人が書いているのだと思う。つまりこれと同じような表現はフィッチの手紙のなかに見られる。</p><p>&nbsp;</p><p>最後の段落もベイツであると思う。</p><p>&nbsp;</p><p>この全体の構成、まとめられぶり、表現、描写のあり方、この記述はベイツによるものであると思う。</p><h2 class="simple10_heading" data-entrydesign-alignment="center" data-entrydesign-count-input="part" data-entrydesign-part="simple10_heading" data-entrydesign-tag="h2" data-entrydesign-type="heading" data-entrydesign-ver="1.54.1" style="text-align:center;color:#333;font-size:20px;font-weight:bold;line-height:1.4;min-height:28px;margin:16px 0;padding-bottom:16px;border-bottom:1px dashed #08121A;line-break:anywhere">&nbsp;</h2><p>■1946年3月作成のサトン検察官が南京地方法院検察官から受け取った報告</p><p>&nbsp;</p><p>1946年3月作成のサトン検察官が南京地方法院検察官、すなわちおそらく陳光虞（Chen Kwang Yu）から受け取った報告があるらしく、それについて、おそらく1946年6月25日以降に作成された、中国におけるC類犯行についてのまとめと概略題される報告書のなかで言及され、一節が引用されている。</p><p>&nbsp;</p><blockquote><p><u style="text-decoration:underline;">C. Total Number of Persons, Principally CIvilians, killed at Nanking after the Capture of the City</u></p><p>&nbsp;</p><p>1.&nbsp; [...]</p><p>2.&nbsp; [...]</p><p>3.&nbsp; [...]</p><p>4.&nbsp;Report prepared by the Procurater of the District Court of Nanking in March, 1946, which recites: "Based upon authenticated documents, we can difinitely state that at least more than 300, 000 persons were massacred collectibely or murdered individually at&nbsp;Nanking in December 1937."</p><p>&nbsp;</p><p>４．1946年3月に南京地方法院検察官により準備された報告、それは述べている：“認証された文書に基づいて、私たちははっきりと、1937年12月に南京において少なくとも30万人以上の人々が、集団的にmassacuredされ、個別にmurderedされたと述べる（state）ことができる。”</p></blockquote><p>&nbsp;</p><p>　1946年2月の敵人罪行調査報告や、1月の上の記述など、陳光虞（Chen Kwang Yu）らとのベイツとの関係を考えると、この3月の報告にもベイツは関係しているかもしれないと思う。</p><p>&nbsp;</p><p>　関係しているかもしれないと思って見たのではなく、2月の調査報告にベイツの関与があるかもしれないと思い、1月の記述はベイツであると思い、その上で、これもたまたま目にしたものだが、これを見たときに、authenticatedとか、difinitelyとか、at leastとか、massacred collectibely or murdered individuallyとか、そういうところにベイツを感じた。difinitelyやat leastなどは普通の言葉に違いないが、ともかく、そのようなものを感じた。</p><p>&nbsp;</p><p>　こちらがどうであるのであれ、上の1月14日付の記述についての話になるが、それはベイツの記述であると思う。</p><h2 class="simple10_heading" data-entrydesign-alignment="center" data-entrydesign-count-input="part" data-entrydesign-part="simple10_heading" data-entrydesign-tag="h2" data-entrydesign-type="heading" data-entrydesign-ver="1.54.1" style="text-align:center;color:#333;font-size:20px;font-weight:bold;line-height:1.4;min-height:28px;margin:16px 0;padding-bottom:16px;border-bottom:1px dashed #08121A;line-break:anywhere">&nbsp;</h2><p>&nbsp;</p><p>１つ目については、極東軍事裁判における南京に関するものは、死者数については中国側が述べ、そして発言や文書の提出をした残留米国人宣教師は、当時20万ほどと繰り返し記し発信していた人口について、50万人未満であったとか、城内において、避難区域に20万、区域の外に30万人、というような発言をするくらいで、つまりそのような規模の死者数があったというようなことは述べていない。これはそれと同じようなものになると思う。</p><p>&nbsp;</p><p>２つ目で見た記述についても、これにベイツが関係しているかどうかわからないが、いずれにしても、こちらもそれと同じようなものになると思う。</p>
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<link>https://ameblo.jp/nnkn-s-sonota/entry-12811979788.html</link>
<pubDate>Fri, 14 Jul 2023 01:13:19 +0900</pubDate>
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<title>極東軍事裁判関係２</title>
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<![CDATA[ <p>■起訴状の翻訳の担当者</p><p>&nbsp;</p><p>１−１は起訴状の訴因第四十五と第五十五の英文と日本語訳文とで一部に違いがあるというものだった。つまり英文でmany thousandsとされているところが日本語翻訳文では数万とされているというものだった。</p><p>&nbsp;</p><p>この日本語訳文がおそらくそれなのだと思うが、これは検察側の人員が翻訳したものであるらしい。</p><p>&nbsp;</p><p>1946年5月6日のワーレン弁護人の発言</p><blockquote><p>That document, sir, was, compiled by, and translated by, the prosecution without any consideration for the defence because at that time&nbsp;there existed no defense</p><p>&nbsp;</p><p>この文書は、弁護側への考慮なく検察側により編集、翻訳されたものです、なぜならばそのとき弁護団は存在していなかったからです</p></blockquote><h2 class="simple10_heading" data-entrydesign-alignment="center" data-entrydesign-count-input="part" data-entrydesign-part="simple10_heading" data-entrydesign-tag="h2" data-entrydesign-type="heading" data-entrydesign-ver="1.54.1" style="text-align:center;color:#333;font-size:20px;font-weight:bold;line-height:1.4;min-height:28px;margin:16px 0;padding-bottom:16px;border-bottom:1px dashed #08121A;line-break:anywhere">&nbsp;</h2><p>■南京地方法院検察處敵人罪行調査報告の経緯に関する記述</p><p>&nbsp;</p><p>１−２でそれについて述べた、民国側により1945年11月7日から調査が始められて2月に完成または提出された報告になるが、この調査と作成についての記述を見る。</p><p>&nbsp;</p><p>Kenneth N.&nbsp;Parkinsonとモロー大佐からキーナン首席検察官に送られた1946年5月24日付の、All China Military Aggression 1937-1945（全中国軍事攻撃1937年-1945年）というタイトルか何かの報告書の、26pから27pに、この中国側の報告書に関する記述がある。</p><p>&nbsp;</p><p>1946年5月24日付　</p><p>全中国軍事攻撃1937年-1945年（All China Military Aggression 1937-1945）</p><blockquote><p>In addition, such testimony is fortified by the statement of Chen Kwang Tu, prosecutor of the procuratory of the district cout of Nanking, whose document has been submitted for prosessing to Judge Williams and was dated February 1946. The reason for the tardy date of this document relates to the fact that Nanking was in the hands of the Japanese until a short time after the surrender, September 2, 1945, and this investigation of which the document is a summary,&nbsp;was made within a seasonable time thereafter at the insistence of the Chinese ministry. The document sets forth [...]</p><p>&nbsp;</p><p>加えて、そのような証言は、南京地方法院委任（procuratory）検察官Chen Kwang Tu、の陳述（statement）によって強化されます、同氏の文書（document）は処理（prosessing）のためウィリアムズ裁判官に提出され、1946年2月と日付が付けられています。この文書（document）の遅い日付の理由は、南京は、降伏後から少しの間、1945年9月2日まで、日本軍の手にあったという事実に関係します、そしてこの調査、その文書は要約である（of which the document is a summary）、は、その後の適当な時期に、中国の省（ministry）の主張において為されたものであることに関係します。その文書は述べています［…］</p></blockquote><p>&nbsp;</p><p>極東軍事裁判における南京は、米国の望むものあるいは主導であり、それに中国側が協力する形であると思うが、この記述が、それと関係するものであるように思う。</p><p>&nbsp;</p><p>つまり、この調査が、中国の省（ministry）の主張において…為された（was made ... at the insistence of the Chinese ministry）というところに、それを思う。</p><p>&nbsp;</p><p>また、１−２に述べたように、また別に述べる別の理由からも、南京地方法院首席検察官・陳光虞（Chen Kwang Yu）のこの報告などにベイツが関与しているように思われ、このような、理由が述べられているということに、ベイツを感じもする。</p><h2 class="simple10_heading" data-entrydesign-alignment="center" data-entrydesign-count-input="part" data-entrydesign-part="simple10_heading" data-entrydesign-tag="h2" data-entrydesign-type="heading" data-entrydesign-ver="1.54.1" style="text-align:center;color:#333;font-size:20px;font-weight:bold;line-height:1.4;min-height:28px;margin:16px 0;padding-bottom:16px;border-bottom:1px dashed #08121A;line-break:anywhere">&nbsp;</h2><p>■起訴条訴因第四十五の記述のもととなった記述または発言</p><p>&nbsp;</p><p>訴因第四十五は、数万とmany thousandsの違いはあるが、以下のようなものになる。</p><p>&nbsp;</p><blockquote><p>　　　　訴　因　　第四十五</p><p>&nbsp;</p><p>被告〔…〕ハ千九百三十七年（昭和十二年）十二月十二日及ビ其ノ後引續キ〔…〕不法ニ目下其ノ氏名及ビ員數不詳ナル數萬ノ〔…〕一般人及ビ武裝ヲ解除セラレタル軍隊ヲ殺害シ殺戮セリ</p><p>&nbsp;</p><p>ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<u>COUNT 45.</u></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp;The defendants [...] the City of Nanking [...]&nbsp;unlawfully killed and murdered many thousands of civilians and disarmed soldiers [...].</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp;被告らは〔…〕南京市〔…〕不法に数千人の市民と武器を捨てた兵士〔…〕殺害した。</p></blockquote><p>&nbsp;</p><p>上のパーキンソンとモロー大佐の報告書の、ちょうど引用箇所の直前に、フィッチを含む以下のような記述がある。</p><p>&nbsp;</p><blockquote><p>[...]&nbsp; and the killing of many thousands of civilians and disarmed soldiers of China is testified to by Mr. George Fitch, &nbsp;Captain Liang Ting Fang, Tillman Durdan, Sun Yen Cheng, and Chen Fu Pao, [...].</p><p>&nbsp;</p><p>〔…〕そして民国の何千人もの市民と武器を捨てた兵士の殺害（killing）が、ジョージ・フィッチ氏、Captain Liang Ting Fang, ティルマン・ダーディン、Sun Yen Cheng、そしてChen Fu Pao、〔…〕、により証言されている。</p></blockquote><p>&nbsp;</p><p>ここに記された各人物の記述などについては、次のようになる。</p><p>&nbsp;</p><p>1937年12月24日付のフィッチの手紙には、thousands of disarmed soldiers（数千人の武器を捨てた兵士）とmany hundreds innocent civilians（何百人もの無辜の市民）が連れていかれたというベイツによる記述があるが、極東軍事裁判に提出されたフィッチの文書は、この手紙と引用と言い換えで、それをしているのもベイツになるが、その提出文書ではthousands of disarmed soldiersが省略されている。</p><p>&nbsp;</p><p>中国側の人の発言等はあまり信じないのではないかと思うが、Liang Ting Fang大尉は1937年12月16日に5千人以上が連行され撃たれた、自分はそのなかにおり、助かったおそらく二人のうちの一人である、ということを1946年4月7日付の提出文書で述べた。また同年8月7日に出廷した上でこれを読む人が読んでいる。</p><p>&nbsp;</p><p>米国人記者ダーディンは1937年12月15日昼に南京を出ており、そのときの上海に向かう船の上から数百人の処刑を見たということを述べている他のことは述べていない。</p><p>&nbsp;</p><p>Sun Yen Chengは1946年4月7日付の提出文書に、私が見ている間に1万人ほどが撃たれたというようなことを書いているが、訴因第四十五の記述から考えて、これは信用されていなかったのかもしれないと思う。</p><p>&nbsp;</p><p>Chen Fu Paoはおそらくそのような規模のことは述べていない。</p><p>&nbsp;</p><p>したがって、訴因第四十五の記述はLiang Ting Fang大尉の述べたこと及びフィッチの手紙、したがってベイツの記述によると思う。</p><p>&nbsp;</p><p>　　Liang Ting Fang大尉の提出文書にも、記述を見ていて、ベイツが関与していたり、ベイツか誰かとの協力、共同作業によって作成されていたり、または米国側との民国側のそのような意識をもって作成されていたりするのだと思う。</p><p>&nbsp;</p><p>　　この5千人以上というのもまたベイツであるように思うが、ベイツが関係していたとしてもしていなかったとしても、特に何かがどうであるというようなことはないと思う。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/nnkn-s-sonota/entry-12811963304.html</link>
<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 22:37:58 +0900</pubDate>
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<title>極東軍事裁判関係</title>
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<![CDATA[ <p>■起訴状に記された訴因第四十五および第五十五の日本語の記述と英語の記述</p><p>&nbsp;</p><p>　起訴状は1946年4月に公表されたらしい。</p><p>&nbsp;</p><p>　そして、1937年12月13日の日本軍の南京入城後における不法行為に関係する訴因は、全五十五の訴因のうち、第四十五および第五十五であるらしい。</p><p>&nbsp;</p><p>①起訴状（日本語訳）と起訴状（英文） おそらく1946年4月</p><p>&nbsp;</p><p>　両訴因についての日本語訳と英文を見ると、記述に違いのある箇所がある。</p><p>&nbsp;</p><blockquote><p>　　　　訴　因　　第四十五</p><p>&nbsp;</p><p>被告〔…〕ハ千九百三十七年（昭和十二年）十二月十二日及ビ其ノ後引續キ〔…〕不法ニ目下其ノ氏名及ビ員數不詳ナル數萬〔…〕殺害シ殺戮セリ</p><p>&nbsp;</p><p>ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<u style="text-decoration:underline;">COUNT 45.</u></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp;The defendants [...] the City of Nanking [...]&nbsp;unlawfully killed and murdered many thousands [...].</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp;被告らは〔…〕南京市〔…〕不法に数千人〔…〕殺害した。</p></blockquote><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><blockquote><p>　　　　訴　因　　第五十五</p><p>&nbsp;</p><p>被告〔…〕ハ〔…、諸国の〕數萬ノ俘虜及ビ一般人ニ關シ〔…〕故意ニ又不注意ニ〔…〕法律上ノ義務ヲ無視シ〔…〕。</p><p>&nbsp;</p><p>ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <u style="text-decoration:underline;">COUNT 55.</u></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp;The defendants [...] in respect to many thousands of prisoner of war and civilians [...] deliberately and recklessly disregard their legal duty [...].</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp;被告らは〔…、諸国の〕数千人の捕虜と市民に関して〔…〕故意に又は不注意に〔…〕法的義務を無視し〔…〕。</p></blockquote><p>&nbsp;</p><p>　英文では数千人（many thousands）とされているものが、日本語訳においては数万人となっている。</p><p>&nbsp;</p><p>　また、日本語訳には正誤表が付されているが、この二箇所については触れられていない。</p><p>&nbsp;</p><p>②『戦犯起訴状』1946年5月25日発行</p><p>&nbsp;</p><p>　1946年5月25日発行の『戦犯起訴状』（連合軍総司令部・編集）には、日本語と英語の起訴状がまとめて掲載されているが、この冊子においても同様に英語と日本語で違いがある。COUNT 45.（訴因45）がlarge numbersとなっているが、似たような記述が続いていることによる入力ミスであると思う。</p><p>&nbsp;</p><p>③『極東国際軍事裁判公判記録』 1948年9月20日発行</p><p>&nbsp;</p><p>　1948年9月20日発行の『極東国際軍事裁判公判記録』（極東国際軍事裁判公判記録刊行会）においても同様の記述が見られる。</p><p>&nbsp;</p><p>　こちらに収録されているのは極東軍事裁判の記録であるから、すなわち1946年5月3日と5月4日における起訴状の読み上げになる。</p><p>&nbsp;</p><p>　読み上げであるから、英語記録、日本語記録ともに、英文と日本語訳の起訴状がそれぞれにおいて記載されているのかもしれないと思う。極東國際軍事裁判速記録の第1號と第2號が5月3日と5月4日の記録になるが、起訴状の読み上げのところは起訴状朗讀中と記され省略されている。</p><h2 class="simple10_heading" data-entrydesign-alignment="center" data-entrydesign-count-input="part" data-entrydesign-part="simple10_heading" data-entrydesign-tag="h2" data-entrydesign-type="heading" data-entrydesign-ver="1.54.1" style="text-align:center;color:#333;font-size:20px;font-weight:bold;line-height:1.4;min-height:28px;margin:16px 0;padding-bottom:16px;border-bottom:1px dashed #08121A;line-break:anywhere">&nbsp;</h2><p>■南京地方法院検察處敵人罪行調査報告及びその日本語文書と英語文書（重複）</p><p>&nbsp;</p><p>1945年11月から民国側が調査を始め、2月にまとめられた報告・南京地方法院検察處敵人罪行調査報告は、検察側の立証において資料として提出された。</p><p>&nbsp;</p><p>この英語文書は、おそらく日本語文書を翻訳したものであると思う。</p><p>&nbsp;</p><p>この報告については色々な箇所を見たが、日本語文書では死者34万人と記されている箇所が、英語文書では30万人になっているという違いなどがある。</p><p>&nbsp;</p><p>この報告の作成に関与した人は、1938年3月からのスマイス調査を基本にした同年6月完成の冊子『南京地区戦禍（War Damage in the Nanking Area）』を持っており、それを見ていたかもしれないと思う。</p><p>&nbsp;</p><p>　報告には4千の家屋が焼失したとあるが、これは冊子に記載された調査見積もりと同じようなものになる。</p><p>&nbsp;</p><p>　また、これはわからないが、冊子（調査見積もり）では南京における市民死者を3400人としており、34万人と数字が一致する。</p><p>&nbsp;</p><p>この報告の作成には、もしかするとベイツが関係しているかもしれない、ということも思った。</p><h2 class="simple10_heading" data-entrydesign-alignment="center" data-entrydesign-count-input="part" data-entrydesign-part="simple10_heading" data-entrydesign-tag="h2" data-entrydesign-type="heading" data-entrydesign-ver="1.54.1" style="text-align:center;color:#333;font-size:20px;font-weight:bold;line-height:1.4;min-height:28px;margin:16px 0;padding-bottom:16px;border-bottom:1px dashed #08121A;line-break:anywhere">&nbsp;</h2><p>■ベイツの発言と速記録の日本語訳（重複）</p><p>&nbsp;</p><p>これは単なる聞き間違えか何かであると思う。</p><p>&nbsp;</p><p>1946年7月29日の極東軍事裁判におけるベイツの発言は、おそらく単なる聞き間違いのためかで、日本語記録と英語記録では異なっている。二つの記録はそれぞれ別々のものであると思う。</p><p>&nbsp;</p><blockquote><p>［極東國際軍事裁判速記録 第36號］</p><p>此ノ戦慄スベキ期間ハ二週間半カラ三週間ニ亙リ行ハレ、サウシテ其ノ後更ニ六週間カラ七週間に亙ッテ强化サレタノデアリマス</p><p>ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー</p><p>［英語記録］</p><p>The terror was intense for two and one-half and three weeks. It was serious to a total of six to seven weeks.</p><p>&nbsp;</p><p>恐怖は二週間半から三週間激しいものでした。それは合計では六週間から七週間深刻でした。</p></blockquote><p>&nbsp;</p><p>1948年の裁判所判決においてはこの発言について言及がなされており、その日本語訳は上の発言の英語記録と概ね同様のものになっている。</p><p>&nbsp;</p><blockquote><p>［極東国際軍事裁判所判決（日本語訳）］</p><p>ベーツ博士の證言によると、同市の陥落後、二週間半から三週間にわたって恐怖はきわめて激しく、六週間から七週間にわたっては深刻であった。</p></blockquote><h2 class="simple10_heading" data-entrydesign-alignment="center" data-entrydesign-count-input="part" data-entrydesign-part="simple10_heading" data-entrydesign-tag="h2" data-entrydesign-type="heading" data-entrydesign-ver="1.54.1" style="text-align:center;color:#333;font-size:20px;font-weight:bold;line-height:1.4;min-height:28px;margin:16px 0;padding-bottom:16px;border-bottom:1px dashed #08121A;line-break:anywhere">&nbsp;</h2><p>&nbsp;</p><p>以上に見た、</p><p>&nbsp;</p><p>１つ目は、これはおそらくは意図的にmany thousandsが数万とされていると思う。　</p><p>&nbsp;</p><p>　②や③は、最初から起訴状の日本語文書は数万と記されているので、そのために②や③でも数万と記されているということになるのかもしれないと思う。</p><p>&nbsp;</p><p>２つ目は、この報告について見ると、その内容は、この報告の作成に際し、冊子『南京地区戦禍』が参考にされていたかもしれない、ということを考えさせうるものであるかもしれないと思う。ただ、それについてはわからないと思う。</p><p>　</p><p>３つ目は、単なる聞き間違いか何かで、他の何かではないと思う。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/nnkn-s-sonota/entry-12811879481.html</link>
<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 10:02:18 +0900</pubDate>
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<title>避難区域の場所設定は米国人の財産保護も考えてなされたと思う</title>
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<![CDATA[ <p>&nbsp;</p><p>　1937年7月に日中の紛擾があり、8月には第二次上海事変と呼ばれるものが起きた。</p><p>&nbsp;</p><p>　11月前半には上海周辺から民国軍が撤退し、西に300キロメートルほどに位置する、四方を10メートルを超えるような壁に囲まれた城壁都市であり、当時の首都であった南京において、米国人宣教師の集まりのなかで、11月16日、ミルズが避難区域（安全区）を提案し、米国人宣教師を中心に、その計画、準備、そして運営が行われた。</p><p>&nbsp;</p><p>　城壁周辺における数日の戦闘を経て、12月13日、日本軍は南京に入城した。入城時、多くの場所でひと気はなく、電気、水道、郵便などは止まっており、市長などもいず、20万人と伝えられた市民の殆ど、28人の欧米人が、城内西方に設けられた非戦闘員のための避難区域に集まっていた。</p><p>&nbsp;</p><p>■英国人シールズの発言</p><p>&nbsp;</p><p>　1938年4月、米国人武官コヴィルは、避難区域の計画、準備の段階で避難区域に関与した英国人シールズに話を聞き、それについて日記に記した。シールズは以下のようなことを述べたという。</p><p>&nbsp;</p><blockquote><p>グループ〔避難区域のための国際委員会〕が発足した時には、ほとんどの取り決めはできあがっていた。</p></blockquote><blockquote><p>中国人の貧民区を含むようつくられるべきではないか、と尋ねたところ、地割りの問題はすでに調査決定済みであるとだけいわれたという</p></blockquote><blockquote><p>中国民衆の保護とは名目上で、本当のところはアメリカ人、ドイツ人、富裕な中国人の財産保護のためである。安全区〔避難区域〕設定以前から中国軍は区内に大きな対空砲を設置していたし、その後も、引き続き使用していた。</p></blockquote><p>&nbsp;</p><p>　避難区域は、多くの人が住んでいる城内の南西部の、通りを挟んで北側にある、米国の大学や各国大使館、外国人の住居などがある郊外地域に設定された。</p><p>&nbsp;</p><p>■残留米国人宣教師の、区域の場所についての記述</p><p>&nbsp;</p><p>　英国人シールズの発言から、対空砲などはそうだったのだろうが、避難区域の場所がどのように決められたのかについてどうであったのかを判断することはできないと思うが、</p><p>&nbsp;</p><p>　次に、この発言を受け、区域の場所はどのように決められたのかということを思い、残留米国人宣教師のそれについての記述を見る。</p><p>&nbsp;</p><p>［ミルズの記述］</p><p>&nbsp;</p><p>・1938年1月9日付　ミルズの妻への手紙</p><p>&nbsp;</p><blockquote><p>Most of the Japanese attack was directed against the southeastern section of the city, and that is chiefly the reason why we escaped so easily here [the safety zone].<br><br>日本軍の攻撃のほとんどは街の南東の地区に向けられていた、そしてそれが私たちがいとも簡単に（so easily）ここ（城内西北西、または西）へ避難した、主として理由（chiefly the reason）になります。</p></blockquote><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>・1938年1月24日付　ミルズの妻への手紙</p><p>&nbsp;</p><blockquote><p>Our first task locally was to clear the idea of such a zone with Chinese and foreign friends, then to discuss it with the Chinese officials to make sure that we had their support, and finally to take it up with the Japanese.&nbsp;We had to make as sure as we could of [=could have?] a good location, to get Chinese to agree to move their troops and military equipment out of the area, and then to get a promise from the Japanese to respect it.</p><p>&nbsp;</p><p>〔安全区についての〕私たちの最初の当地における仕事（task）は、そのような区域の考えを中国と外国の友人とともにはっきりとさせることだった、それからは、それを中国側の役人と、支援を私たちが得られることを確かにするために、議論をすることであり、そして最後は日本側とそれについて話をすることだった。私たちは中国側に、区域からその外へと、彼らの兵士たちを移動させ兵器を取り除くことに同意してもらい、そしてそれから、日本側からのそれ（区域）を尊重するという約束を得るために、良い場所を持つことができるよう確かにやらなければならなかった。</p></blockquote><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>［スマイスの記述］</p><p>&nbsp;</p><p>・1938年3月9日付　スマイスの手紙</p><p>&nbsp;</p><blockquote><p>The Zone proved to be safe (excepting for 11 shells [...]) for the simple reason that we followed the advice of foreign military&nbsp;observer here and chosen a part of the city that had the least military value.</p><p>&nbsp;</p><p>区域は安全であると証明された（〔…〕を除いて）。ここにいた外国人観戦武官のアドバイスに従って、軍事的価値の最も少ない場所（a part of the city）を選んだというシンプルな理由による。</p></blockquote><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>［ベイツの記述］</p><p>&nbsp;</p><p>・1939年　南京国際救済委員会の冊子　おそらくベイツ</p><p>&nbsp;</p><blockquote><p>one of the many reasons for choosing this particular area as a Safety Zone was the comparative wealth of institutional buildings under foreign ownership,&nbsp;which could therefore be handled almost at will so long as there was decent order in the city</p><p>&nbsp;</p><p>この特定の場所を安全区として選んだ多くの理由のひとつは、外国人所有の公的な建物（institutional buildings）、したがって城内に適当な秩序がある限り、殆どその意のままに扱うことができるだろうもの、の比較的な多さ（wealth）だった</p></blockquote><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>・1938年2月付　基督教の活動報告　ベイツ</p><p>・1938年4月2日付　ベイツの米国の牧師マッキムへの手紙</p><p>&nbsp;</p><p>報告</p><blockquote><p>This is not the place to tell the story of the International Committee for a Safety Zone in Nanking, and of the hundreds of Chinese helpers who its work possible. But it is universal opinion in this city that the attempt to establish and to maintain a Safety Zone saved many thousands of lives, [...].&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>ここは南京安全区国際委員会とその仕事（work）を可能にした数百人の中国人の手伝いについて伝える場所ではありません。しかし安全区を設立し維持する試みは何千人もの命を救い、〔…〕というのがこの街の一般的な意見（universal opinion）です。</p></blockquote><p>&nbsp;</p><p>手紙</p><blockquote><p>I hope you will in the cause of justice and truth correct any misinformation you may have unknowingly given to the papers. I would ask you also to be careful about using my name in any publicity. I do not fear the personal consequences but rather that I might be run out of the city or that that the relief work that we foreigners here have been carrying on for the benefit of the people of the city might be further curtailed than it has been. If we had not been here and established the Safety Zone and all of us been busy trying to protect the people the tragedy would have&nbsp;been worse as every Chinese in the city knows.</p><p>&nbsp;</p><p>私は、あなたが公正／正義（justice）と真実の信念で、あなたが知らず知らずのうちに新聞（the papers）に与えたかもしれないあらゆる誤った情報を訂正するだろうことを希望します。私はまたあなたに、いかなる広報（publcity）においても、私の名前を使うことについて慎重であることをお願いします（would ask）。私は個人的な結果を恐れませんが、街から出されるかもしれないこと、あるいは街の人々の利益のためにここにいる我々外国人たちが行っている救済活動が、今までそうである以上に更に縮小されるかもしれないことを恐れます。もし私たちがここにいず、そして安全区を設立していず、そして私たちの全員が忙しく人々の保護を試みていなかったら、街の全ての中国人が知っているように、悲劇はより悪くなっていたでしょう。</p></blockquote><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>・1938年おそらく5月　おそらくベイツ</p><p>　南京国際救済委員会 活動報告 1937年11月22日-1938年4月15日</p><p>&nbsp;</p><blockquote><p>The International Committee for the Nanking Safety Zone was organized on November 22, 1937. The first problem was the establishment&nbsp;of the Zone itself. This meant the selection of a favourable site and the securing of recognition for the Zone by the Chinese and Japanese authorities. After careful inquiry and much discussion, that part of the city lying [...] was chosen.</p><p>&nbsp;</p><p>南京安全区国際委員会は1937年11月22日に組織された。最初の問題は区域の設立そのものだった。これは望ましい場所の選択、そして中国と日本の当局による区域の公認を確保することを意味した。注意深い調査（inquiry）と多くの議論のあと、〔…〕に位置する街の部分が選ばれた。</p></blockquote><p>&nbsp;</p><p>　この、1937年11月22日に避難区域のための委員会が組織されたというのは、正式にということになると思う。委員会自体は11月17日に発足したらしい。その22日付の文書において避難区域の場所について記されており、したがってそれまでに調査や議論がなされたということになる。</p><p>&nbsp;</p><p>ーーー</p><p>&nbsp;</p><p>　ミルズは1月9日付で、やや曖昧に、攻撃の来ない場所を選んだというようなことを述べている。1月24日付では、中国側に兵士を動かし兵器を除くことに合意してらえるような場所、そして日本側から尊重してもらえるような場所、を選ぶ必要があった、というようなことを述べている。</p><p>&nbsp;</p><p>　スマイスは3月9日付の手紙で、軍事的価値の最も小さい場所を選んだ、とはっきり述べている。</p><p>&nbsp;</p><p>　ベイツは、2月付と4月2日付では、特に述べることなく迂遠に思える仕方で避難区域についての肯定的な言及をしている。おそらく5月の国際委員会の活動についての文書でも、慎重な調査と多くの議論があり、それにより決定された、とのみ述べられている。</p><p>　1939年の国際委員会の活動について述べた冊子においては、1937年12月の人々の建物への収容について記すなかで、避難区域の場所を決定した場所に決定したのには多くの理由があった、そのうちの一つが人々の収容に便利な外国所有の公的な建物の多さだった、ということを伝えている。</p><p>&nbsp;</p><p>　区域の場所設定に関しての言及は少なく、それぞれであり、曖昧でもあったりする。<br>&nbsp;</p><p>■スマイスの財産や権利についての言及</p><p>&nbsp;</p><p>　英国人シールズの発言（避難区域の場所は米国人や富裕な中国人などの財産保護を考えて設定された）を受けた上でこれらを見、そして以下のスマイスの記述を見たときには、何かしら感覚するものがあると思う。</p><p>&nbsp;</p><p>1938年3月8日付　スマイスの手紙　上記とは別の箇所</p><blockquote><p>I know some of my pacifist and neutrality friends will wonder what stand we took on American rights. When the Zone was started we all definitely decided&nbsp;that it should not concern foreign property or rights.&nbsp;We stayed at our own risk and did not expect any succor. But when the Japanese got here they would not listen to any humanitarian appeal at all. They credited us with only the most narrowly selfish interests&nbsp;for looking out for ourselves as foreigners and our property. [...]</p><p>&nbsp;</p><p>私は私の平和的で中立の友人たちの一部が米国人の権利について私たちがどのような立場を取ったのかと思うだろうことを知っている。区域が始められたとき、私たち全員ははっきりとそれ〔区域〕は外国の財産や権利のことを考えるべきではないと決めた。私たちは自身で危険を負って留まり、いかなる助けをも期待しなかった。しかし日本軍がここへ来たとき、彼らはいかなる人道的な訴えをも全く聞き入れなかった。彼らは私たちを、外国人として自らを、そして自分たちの財産（property）を気にかけるような、ただ最も狭隘な利己的関心のみで考えた。〔…〕</p></blockquote><p>&nbsp;</p><p>　上に見たスマイスの手紙の別の箇所にこのような記述がある。</p><p>&nbsp;</p><p>　米国人の権利をどうしたかということについて述べ、避難区域が始まったときに私たちは、区域は外国の財産や権利のことは考えるべきではない、と決めた、と記されている。</p><p>&nbsp;</p><p>　この区切り方（When the Zone was started）は、もしかすると違和感があると思う。シールズの発言や、残留欧米人宣教師の区域の場所設定についての記述、スマイスのものの書き方を踏まえると、含まれているものがあるかもしれないと思う。</p><p>&nbsp;</p><p>　少なくとも、避難区域が始まる前、区域の場所決定前において、それのことを考えたか（concern）どうかは述べられていないということになる。　</p><p>&nbsp;</p><p>ーーー</p><p>　</p><p>　英国人シールズの発言に端を発し、残留米国人宣教師の言及を見て、その少なさ、曖昧さなどを踏まえて、そして上に引用したスマイスの記述（When the Zone was started ...）を見ると、それには感じるところがあるように思う。</p><p>&nbsp;</p><p>■ベイツの理由説明</p><p>&nbsp;</p><p>　ベイツの記述には、理屈、理由を考え出してそれを記している、というようなもの、また、論理的な顧慮のようなものをしているようなものがある。</p><p>&nbsp;</p><p>　・1938年3月、非南京残留豪州人記者ティンパーリに南京以外の地域の不法行為などの話を求める際の理由説明</p><p>&nbsp;</p><p>　・1938年6月完成冊子、前文における、causationについて記す理由説明</p><p>&nbsp;</p><p>　・1938年6月完成冊子、本文注釈における、women rapedについて記す理由説明</p><p>&nbsp;</p><p>　・1938年6月完成冊子、本文注釈におけるwomen rapedについての補足的説明</p><p>&nbsp;</p><p>　・1938年2月下旬から5月まで国際救済員会の復興委員会の行った調査のまとめ表の2月のwomen rapedについての補足的説明（ベイツによるものであるとして）</p><p>&nbsp;</p><p>　・1946年6月極東軍事裁判への提出文書、1937年12月16日、17日、18日、21日、22日、25日、27日の、南京大学緊急委員会委員長としてベイツが無記名で日本大使館側に提出した文書は、日本、日本軍の評価を悪くすることを念頭に、発信を前提に記されたもので、そのために違和感があったりするような記述があったりするが、その文書がそのような書き方（manner）や調子（tone）であることについての理由説明</p><p>&nbsp;</p><p>　・1937年12月25日におそらく書かれた草稿におけるin part、1938年1月10日付の手紙におけるunarmed persons</p><p>&nbsp;</p><p>　・1938年6月完成冊子の表紙における論理的な事情</p><p>&nbsp;</p><p>■1937年11月21日付　南京市長・馬へのベイツの文書</p><p>&nbsp;</p><p>①提出文書と草稿の一箇所</p><p>&nbsp;</p><p>国際委員会としてベイツが書いた、南京市長・馬への1937年11月21日付の手紙がある。</p><p>&nbsp;</p><blockquote><p>To his honor the Mayor of Nanking:</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp;挨拶的な内容</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp;In order to carry forward the arrangements for the&nbsp;safety zone in the shortest time possible, and to make them as secure as we are able, the International Committee respectfully presents the following requests and declarations:</p><p>&nbsp;</p><p>　（可能な限り短い時間で安全区の手配を前進させるために、そしてそれを私たちに可能なだけ安全にするために、国際委員会は謹んで以下の要望と申出を提出致します。）</p><p>&nbsp;</p><p>　Ⅰ. 南京市当局への区域の大まかに言って非軍事化の書面での保証の要請と、その保証と日本側とのやり取りに関連しての記述。</p><p>&nbsp;</p><p>　Ⅱ. 国際委員会の担う責任についての記述。</p><p>&nbsp;</p><p>　Ⅲ. 南京市当局の担う責任についての記述。</p><p>&nbsp;</p><p>　Ⅳ. The International Committee has strong reasons for believing that the areas proposed for the safety zone should be:</p><p>　(1) Clearly demarcated in such a way that they can be accurately described by telegraph, and their limits readily traced on any good map; likewise to be plainly visible both to civilians and to soldiers.&nbsp;</p><p>　(2) Obviously not connected with the defence of Nanking in any way that might appear to third parties or to the Japanese as aiding the Chinese defence and hindering Japanese attacks.</p><p>　(3)&nbsp; As satisfactory as possible for civilian refugees themselves, with particular reference to: nearness to the homes of the mass of Nanking population; provision of food, water, sanitation, shelter, and police;&nbsp;proximity to neutral property and personnel as incidental aids to protection.</p><p>&nbsp;</p><p>　四．国際委員会は、安全区として提案される区域は以下のようなものであるべきである、と信じる強力な理由を持っています：</p><p>　（１）電信（telegraph）によって正確に描写されることが可能であるような仕方で、明確に〔その〕境界が定められていること、その境界線があらゆる良い地図において容易に確かめられること；同じように〔境界が〕市民と兵士の両方によって平易に視認することができること。</p><p>　（２）第三者または日本軍に、民国軍の防衛や日本軍の攻撃を妨げることを手伝っているものと見えるかもしれないようないかなる仕方においても、南京の防衛と明瞭に無関係であること。</p><p>　（３）避難市民自身にとって可能な限り十分であること、とりわけ以下の点に関して：南京人口の多くの家への近さ；食料、水、衛生、避難場所（shelter）、そして警察の供給；保護への付随的な助けとして中立的な所有資産（property）と人々（personnel）への近接性（proximity）</p><p>&nbsp;</p><p>　Ⅴ. 区域の非軍事化についてと、それと日本側とのやり取りに関して、また指定された区域を安全区として正式に扱う時期についての記述。</p><p>&nbsp;</p><p>　The important matter of areas to be specifically considered is for the moment left to oral discussion, but it should be determined in the shortest possible time.</p><p>&nbsp;</p><p>　（具体的に考慮されることになる（to be specifically considered） 諸地域についての重要な事柄は現在のところ口頭での議論に残されています、しかしそれは可能な最も短い時間で決められるべきです。）</p></blockquote><p>&nbsp;</p><p>　この文書のⅣ（四）に、委員会が避難区域が満たすべきと考える条件が記されている。</p><p>&nbsp;</p><p>　（１）は、区域の場所が言葉ではっきりと説明できる、地図ではっきりと確認できる、人々が目で見て容易にその境界がわかる、場所が区域として設定されるべきである、ということになる。場所と境界の認識の話になる。</p><p>&nbsp;</p><p>　（２）は、軍事行動と関係しているかもしれない、しているように見える、と第三者や日本側に思われることがないような場所が区域として設定されるべきである、ということになる。非軍事的であることの認識の話になる。</p><p>&nbsp;</p><p>　（３）は、人々の家から近くにある、人々の避難区域滞在時に人々への供給が必要になるものの供給にとって便利である、追加的な助けとしての中立の所有資産（property）と人員に近い、ような場所が区域として設定されるべきである、ということになる。避難や滞在の実施における、それにとってあると望ましいこと、ものについての話になる。</p><p>&nbsp;</p><p>　市長への文書ではこのように色々なことが書かれているが、</p><p>&nbsp;</p><p>　まず、別の文書を見る。</p><p>　</p><p>　この文書の草稿と思われる文書の一部があり、それにはちょうどⅣ（四）の（３）に相当するものと、この文書には記されていないⅤ.がある。</p><p>&nbsp;</p><p>市長へ提出した文書の草稿と思われる文書の一部</p><blockquote><p>　(3) As satisfactory as possible for civillian refugees themselves, with particular reference to: nearness to the homes of the mass of the Nanking population;&nbsp;provision of water, food, shelter, sanitation, and police;&nbsp;opportunity to use existing foreign interests as aids to protection.</p><p>&nbsp;</p><p>　（３）避難市民自身にとって可能な限り十分であること、とりわけ以下の点に関して：南京人口の多くの家への近さ；水、食料、避難場所（shelter）、衛生、警察の供給；保護への助けとして存在する外国人の所有権（interests）を使う機会。</p><p>&nbsp;</p><p>　Ⅴ. The International Committee notes with interest the suggestions of the authorities that the three areas of Hsiakwan: outside of the Shui Hsi Men to Shan Hsin Ho: and Hsiao Ling Wei: be proposed as possibilities for the safety zone. The Committee finds the following objections to the suggested areas. At least two of them, perhaps all three, include natural approches for attack upon the city of Nanking. Also, Hsiakwan is a main center of communications useful for military purpose. The Committee fears, therefore, that the Ambassadors and also the Japanese authorities might consider these proposals as not seriously thought out, or even as intended to assist in the defence of the city. The Committee ventures to request reconsideration of the problem of areas, with reference to its propositions stated in Paragraph Ⅳ above.</p><p>&nbsp;</p><p>五．国際委員会は興味を持って、シャーカン〔城外西側〕、水西門の外側からShan Hsin Ho〔城外西側〕、Hsiao Ling Wei〔城外南東〕の３つの地域が安全区の可能性として提案された、当局者（authorities）の提案に注目しました。委員会は提案された諸地域に次の異論を見つけています。少なくともその２つ、もしかすると３つ全ては、南京への攻撃の自然な進路を含んでいます。また、シャーカンは軍事目的にとって便利な通信の中心地です。委員会はしたがって、各大使、そしてまた日本当局が、これらの提案は真剣に考えられていないものと考えるかもしれないこと、あるいはさらには、街の防衛を助けることを意図したものと考えるかもしれないことを恐れます。委員会は、上の第四パラグラフにおいて記された提案に準拠して（with reference to）、思い切って区域の問題の再考を求めます。</p></blockquote><p>&nbsp;</p><p>　この文書が提出された文書と重なるものであることに気づき、それぞれを見ると、（３）の３つ目の記述が異なることに気がつく。（２）も順番に違いがある。</p><p>&nbsp;</p><blockquote><p>［草稿］</p><p>opportunity to use existing foreign interests as aids to protection.</p><p>&nbsp;</p><p>保護への補助として現存する外国の所有権（interests）を用いる機会<br>&nbsp;</p><p>［提出文書］</p><p>proximity to neutral property and personnel as incidental aids to protection.</p><p>&nbsp;</p><p>保護への付随的な助けとして中立的な所有資産と人々への近接性（proximity）</p></blockquote><p>&nbsp;</p><p>　提出文書においては、opportunity to useがproximityに、foreignがneutralに、interestsがproperty and personnelになっている。</p><p>&nbsp;</p><p>　英国人シールズの発言を踏まえてこの記述を見ると、またこの2つの記述を見ると、更にはこれを書いているのがベイツであることを考えると、ここには感じるものがありうると思う。</p><p>&nbsp;</p><p>②提出文書の色々の記述</p><p>&nbsp;</p><p>［草稿のⅤ］</p><p>&nbsp;</p><p>1.</p><p>　草稿のⅤは提出文書には記されていない。草稿のⅤの箇所には手書きでおそらくomit（除く、省く）と書かれている。</p><p>&nbsp;</p><p>　提出文書では最後に、具体的に考慮されることになる（to be specifically considered） 諸地域についての重要な事柄は現在のところ口頭での議論に残されている、ということが書かれているが、これが草稿のⅤにあたるようなものだと思う。</p><p>&nbsp;</p><p>2.</p><p>　また、これを見ると、委員会が提案された避難区域の候補は全て城外だったことがわかる。</p><p>&nbsp;</p><p>　そしてその全てを断っていることもわかる。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>［提出文書のⅣとベイツ］</p><p>&nbsp;</p><p>　提出文書のⅣには避難区域として設定される場所が満たしているべきと委員会が考える条件が記されている。</p><p>&nbsp;</p><p>　いずれも、基本的におかしなものだとは思わない。</p><p>&nbsp;</p><p>　場所が言葉でわかる、地図でわかる、見てわかる、ことは大事なことであると思う。</p><p>&nbsp;</p><p>　非軍事的であること、軍事的であるように思われないことは、必要なことだと思う。</p><p>&nbsp;</p><p>　人々の家に、遠いよりは近いほうがいいだろうし、食料などの供給が場所により難易に違いがあったりするのなら、容易であったりするほうがいいだろうし、３つ目は他より具体的な話になるが、役に立つようなものがあるのとないのとではあるほうがいいだろうとは思う。</p><p>&nbsp;</p><p>　しかし、これらをベイツが書いているということを考えると、（３）の３つ目は、草稿と提出文書の記述の書き換えなどからも、また英国人シールズの発言を考えるとさらに、これは気になるものだが、</p><p>&nbsp;</p><p>　これに限らず、この（１）から（３）までが、草案Ⅴを把握している場合にはそこ記されている提案された地域を退けるような、そして避難区域として設定されることになった郊外地域のみを残すような、そういう条件であるように思えてくる。</p><p>&nbsp;</p><p>　他の候補や提案された地域がどうであるのかはわからないが、避難区域に設定された郊外地域は、三方向近くを主要な大通りに囲まれており、（１）をよく満たすと思う。</p><p>&nbsp;</p><p>　（２）についてはわからないが、設定された地域は、それなりにこれを満たすような場所だったのではないかと思う。兵士は撤退直前まで区域のなかにいたらしく、また南西の境の辺りに対空砲があり、使われていたらしい、また日本側が公認しなかった理由には、武官や幕僚が区域内に居住していたことや、城内で戦闘があった際に危険な場所であるという認識があったらしいが、それなりに満たすような場所ではあったのではないかと思う。</p><p>&nbsp;</p><p>　（３）は、これは、２つ目はよくわからないが、１つ目と３つ目は、ほとんどその郊外地域のことを指しているようなものであると思う。人々が多くいたのは城内の南側であるから、そこに近いのはその周辺になる。攻撃は、そもそも上海が南東にあり、南側、東側からあると考えられていたから、南西、北西が残ることになる。</p><p>　英国人シールズは、南側のどこかに区域を設定するべきではないかと提案したことになるが、それは受け付けられなかった。南西に留まった基督教のグループもあったらしい。３つ目はおそらく避難区域とされた郊外地域の他にはないと思う。２つ目については、避難場所（shelter）というのが、建物のつながりで、郊外地域に関係しうると思う。</p><p>&nbsp;</p><p>　このⅣ、その（１）、（２）、（３）は、単にそういうものがよいだろう、必要だろう、という風に考えられたものを記したというものではなく、条件の先に郊外地域くらいしか残らないようにということを考えて、この３つがあるように思う。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>［提案文書のⅣと草稿のⅤ］</p><p>&nbsp;</p><p>　草稿のⅤでは、提案された３つの地域には問題があると思うということを述べて、その全てを退けて、そしてその上で、第四段落（Ⅳ）を参照して、そこに記した条件を満たすようなところにしてほしい、ということを記している。</p><p>&nbsp;</p><p>　また、草稿のⅣの（１）と（２）の記述はわからないが、おそらく提出文書のものと基本的には同じだと思う。</p><p>&nbsp;</p><p>　そうであるとすると、草稿のⅣとⅤは同じようなものになると思う。あるいはⅤは余計ということになるかもしれないと思う。</p><p>&nbsp;</p><p>　草案のⅤでは、まず提案地域が否定されているが、その内容は、言い換えれば草案Ⅳ（２）（≒提出文書Ⅳ（２）として）を満たしていないというものになる。</p><p>&nbsp;</p><p>　その後にはⅣの条件を満たすようなものにしてほしいと述べているので、これはⅣと同じになる。</p><p>&nbsp;</p><p>　そしてⅣを満たすような場所というのは、おそらく郊外地域くらいになるのだと思う。</p><p>&nbsp;</p><p>　草案Ⅴを見ると、ベイツとは関係なしに、記述そのものから、Ⅳの条件を満たすものにすることを求めているというように思う。</p><p>&nbsp;</p><p>　ただ、ここからでは、Ⅳ、その（１）、（２）、（３）が、どういうものなのか、というようなことを考えることはないと思う。Ⅳの（３）の３つ目に何か思った場合には、場所設定について何かを思うことはあるかもしれないと思う。</p><p>&nbsp;</p><p>■まとめ</p><p>&nbsp;</p><p>ベイツは特定の場所を避難区域にしようと努めていたと思う。委員会としてなのか、アメリカ人宣教師またはその一部としてなのか、また、他の人たちと一緒にしていたのか、というようなことはわからない。</p><p>そして、また、財産（property）を念頭において、それはなされていたと思う。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>発端：英国人シールズの発言</p><p>&nbsp;</p><p>必須１：［Ａ］残留米国人宣教師の避難区域の場所設定についての記述が何かしら感覚するものがあるようなものであること、または、［Ｂ］1937年11月21日付の市長に提出した文書とその草稿のⅣ（３）の3つ目、またその書き換えに何かしら感じるものがあること</p><p>&nbsp;</p><p>必須２：［Ｃ］スマイスの1938年3月9日付の手紙の財産や権利についての記述に何かしらものを感じること、または、［Ｄ］市長への文書を書いているのがベイツであることを認識し、そのベイツの様々な記述とそれからのベイツの書き方についての認識からⅣについて何かしらのものを感じること</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/nnkn-s-sonota/entry-12811656863.html</link>
<pubDate>Tue, 11 Jul 2023 17:12:39 +0900</pubDate>
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<title>兵士保護に関する考察または覚え書き</title>
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<![CDATA[ <p>&nbsp;</p><p>1937年7月に日中の紛擾が起こり、8月には第二次上海事変と呼ばれるものが起きた。</p><p>&nbsp;</p><p>四方を囲む10メートルを超えるような城壁周辺における数日の戦闘を経て、日本軍は1937年12月13日に南京に入城した。事変前には100万人を超える人口があると言われた南京は、入城時、多くの場所でひと気はなく、電気、水道、郵便などは止まっており、市長などもいず、20万人と伝えられた市民の殆ど、28人の欧米人が、城内西方に設けられた非戦闘員のための避難区域に集まっていた。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>南京における非戦闘員のための避難区域はそもそも兵士保護のためのものだった、あるいはそれも考えて計画、準備された、という見解がある。</p><p>&nbsp;</p><p>自分は、避難区域における、それによる兵士保護が試みられたかどうかでいえば、試みられたと思うが、計画、準備の時点でそれが考えられていて、それに沿って保護が試みられたかどうかについては、それもおそらく試みられたと思う。</p><p>&nbsp;</p><p>いくつかの文書、記述、発言について思ったことなどを記す。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p style="text-align: center;">①</p><p style="text-align: center;">残留米国人宣教師（大学教授）ベイツが兵士が軍服を脱いで市民服に着替えたことについて言及し、かつ問題があるとは思っていないように見えること。</p><p>&nbsp;</p><p>日本軍入城三日目（1937年12月15日）の、その昼までに書かれた文書は、残留米国人宣教師フォースターの妻への手紙は、人々を保護するための計画が今までのところ上手くいっていることに感謝をしうる、神は困難なときの助けとなった（旧約聖書）、というような記述があり、ベイツがその昼に南京を発つ欧米人記者たちに渡した報告は、南京で日本軍は評判の多くを失い、外国と地元の人々から敬意を得る機会を投げ捨てた、というような記述があり、あらゆる場所で、あらゆる種類の、あらゆる規模の不法行為などを行った、というような内容になっている。</p><p>&nbsp;</p><p>このベイツの報告には次のような記述がある。</p><p>&nbsp;</p><blockquote><p>Squads of men picked out by Japanese troops as former Chinese soldiers have been tied together and shot. These soldiers have discarded their arms, and in some cases their military clothing.</p><p>&nbsp;</p><p>以前の中国軍の兵士として日本軍により摘出された男性のグループが互いに縛られて撃たれました。これらの兵士は武器を捨てており、一部は軍服を脱ぎ捨てていました。</p></blockquote><p>&nbsp;</p><p>引用の二文目は、単なる説明か、あるいは、〜にもかかわらず、なのに、というような意味であると思う。</p><p>&nbsp;</p><p>次に、おそらく12月25日（日本軍入城13日目）にベイツにより書かれている、おそらく発信されていない記事の草稿（Christmas in Hell）があるが、ここには次のようなことが書かれている。</p><p>&nbsp;</p><blockquote><p>The victims of this wholesale murder are in part fleeing Chinese soldiers [...]. They cast off their arms and most of them slipped more or less adequately into civilian clothing</p><p>&nbsp;</p><p>この大規模な殺人の犠牲者は、一部は〔…、避難区域に〕逃げ込んだ中国軍の兵士である。 彼らは武器を捨て、その殆どは、多かれ少なかれ適切に、市民服にさっと着替えた</p></blockquote><p>&nbsp;</p><p>ここでは、避難区域に逃げ込んだ兵士の殆どは、多かれ少なかれ適切に市民服に着替えた、ということが記されている。</p><p>&nbsp;</p><p>1月以降はこのような記述は見当たらず、記すことがむしろ控えられているようにも思うが、12月の文書にはこのような記述が見られる。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p style="text-align: center;">②</p><p style="text-align: center;">残留米国人宣教師ミルズが、私たちは、兵士は、武器を捨て服を着替えれば助かるだろうと思った、ということを手紙に記していることなど。</p><p>&nbsp;</p><p>1938年2月9日付のミルズの妻への手紙には、まず、次のような記述がある。</p><p>&nbsp;</p><blockquote><p>[...] we thought that if they disarmed and managed to change into civilian clothes, they might escape, or at least that the worst that could happen to them would be to be made prisoners.</p><p>&nbsp;</p><p>〔…〕私たちは、彼ら〔民国軍の兵士〕が武器を捨てどうにかして市民服に着替えたならば、彼らは逃げられるかもしれない、あるいは少なくとも、彼らに起こりうる最悪のことは捕虜にされることだろう、と思っていた。</p></blockquote><p>&nbsp;</p><p>私たち（we）というのは、残留欧米人、避難区域のための国際委員会関係者、残留米国人宣教師、のいずれか、またはその辺りのいくらかの人たちであると思う。</p><p>&nbsp;</p><p>ミルズ個人ではなく、その私たちとして、武器を捨てかつ市民服に着替えることが兵士を逃しうるだろう、という見解なりが持たれていたということがここから考えられると思う。いつの時点においてそのように思っていたのかはわからない。</p><p>&nbsp;</p><p>この手紙の別の箇所では、以下のように、私たちは避難区域は兵士を保護することはできないと伝えてきた、という記述がある。</p><p>&nbsp;</p><blockquote><p>The men were soldiers who had gone in the middle of the afternoon to the Headquarters of the International Committee in the Safety Zone, and had there given up their arms, and asked for protection. We had all along announced in every way we could that the Zone could give no protection to soldiers as such, but we did think that the Japanese would treat unarmed men property, and so when the men came to us, we told them that we thought that if they gave up their arms and entered one or another of the refugee camps they would be safe.</p><p>&nbsp;</p><p>〔12月13日の昼過ぎに通りで見た〕その人たち（men）は真昼に安全区国際委員会の本部に来、武器を捨て、そして保護を求めた兵士たちだった。私たちはずっと、可能な全ての方法で、区域は兵士としての兵士（soldiers as such）に保護を与えることはできない、ということを伝えてきたが、私たちは日本軍は非武装の人々（men）を適切に扱うだろうと確かに考えた、そしてその人々が私たちのところへやってきたとき、私たちは彼らに、もし武器を捨てて避難キャンプのどれに入れば彼らは安全だろう、と伝えた。</p></blockquote><p>&nbsp;</p><p>ここでは、私たちは兵士自体（soldiers as such）を保護することはできないということをずっと伝えてきたが、非武装の人々（unarmed men）は適切に扱われるだろうと考えた、ということが書かれている。</p><p>&nbsp;</p><p>all along announced ... , but we did thinkとあるから、これは、12月13日に思ったのではなく、それ以前から思っていたことにおそらくなると思う。また、このweは13日に一緒に歩いていたミルズ、スマイス、ドイツ人ラーベではなく、委員会関係者なりということになると思う。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p style="text-align: center;">③</p><p style="text-align: center;">米国留学者（非基督教徒）で、避難区域のための国際委員会で住宅供給委員会委員長を、また当時臨時的に紅卍字会の副会長を委員会との意思疎通のために務めた許伝音（C. Y. Hsu）の極東国際軍事裁判における発言</p><p>&nbsp;</p><p>1946年7月26日にC. Y. Hsuは極東国際軍事裁判で発言をし、弁護側とのやり取りのなかで次のようなことを述べた。</p><p>&nbsp;</p><blockquote><p>Q&nbsp; &nbsp;Mr. Witness, you stated this morning that there were no Chinese soldiers in refugee camp; is this true?</p><p>&nbsp;</p><p>問　証言者さん、あなたは今朝、避難キャンプには中国軍の兵士はいなかったと述べました。これは本当ですか？</p><p>&nbsp;</p><p>A&nbsp; &nbsp;Yes, no armed soldiers. I also made the statement that the rule of the International Committee is not to let armed soldiers -- armed military men to get into the Zone. If they want to get into the zone, they have to disarm.</p><p>&nbsp;</p><p>答　はい、武装した兵士はいませんでした。私はまた、国際委員会の規則は、武装した兵士――武装した軍人が区域〔避難区域〕に入ることを許可しないことである、という供述（statement）もしました。もし彼らが区域に入りたいならば、彼らは武装を解除する必要があります。</p></blockquote><p>&nbsp;</p><p>この発言から考えると、国際委員会のルールは、武器を持った兵士が非戦闘員のための避難区域にいること、入ることは禁止していた、受け付けていなかったが、武器を持たない兵士がいること、入ることは禁止していず、拒んでいなかった、ということが考えられると思う。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p style="text-align: center;">④の前に①、②、③のまとめ</p><p>&nbsp;</p><p>ミルズは1937年11月16日に米国人宣教師の集まりのなかで避難区域を提案した人物であり、避難区域は米国人宣教師が中心となって計画、準備、また運営されたもので、なかでもベイツ、スマイス、ミルズの三人がその中心だった。そのための国際委員会も、米国人宣教師による、それが中心のものだった。</p><p>&nbsp;</p><p>そして、避難民のための活動は食料委員会（committee）、住宅供給委員会（committee）、衛生委員会（committee）の3つにより行われたが、その住宅供給委員会の委員長を務め、かつ、おそらく英語ができることによる国際委員会との意思疎通のために、その指揮のもとで活動した紅卍字会の副会長を当時臨時的に努めたのがC. Y. Hsuだった。</p><p>&nbsp;</p><p>ミルズ、ベイツ、C. Y. Hsuは、したがって、避難区域の計画、準備、運営における中心的な人物たちになる。最中心であるのはベイツで、スマイスがその補佐役のようなものであったと思う。</p><p>&nbsp;</p><p>そのベイツは、1937年12月の時点では兵士が市民服に着替えたことに繰り返し言及しており、それを問題であると思っているようには見えない。</p><p>&nbsp;</p><p>ミルズは、私たちは兵士が武器を捨て市民服に着替えれば逃げられるかもしれないと思っていた、また、避難区域は兵士である兵士（soldiers as such）を保護することはできないとずっと伝えてきたが、非武装の人々（unarmed men）は適切に扱われるだろうと思った、ということを1938年2月の妻への手紙に記している。</p><p>&nbsp;</p><p>C. Y. Hsuは、国際委員会の規則は武器を持たない兵士が避難区域に入ることは拒まないものだった、というようなことを極東国際軍事裁判において述べている。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p style="text-align: center;">④</p><p style="text-align: center;">1937年11月22日付の国際員会の声明文書（ベイツによる）</p><p>&nbsp;</p><p>ここでは詳しく述べないが、ベイツは、連行され撃たれた人々の多くは兵士であったと認識しながら、おそらくは執筆時点において全部でなければ部分であり間違いではないというような考えで、というように考えて、先に見た草稿にあるように、一部（in part）は兵士だった、と記し、また、武器を捨てた兵士（disarmed soldiers）と無辜の市民（innocent civilians）をまとめて非武装の人々（unarmed parsons）と記すということをしている、つまり、形式論理的に可能な範囲で、形式論理的に思考することで余地を求めるようにして、思考、記述をしているようなものがある。</p><p>&nbsp;</p><p>また、上に見た極東国際軍事裁判におけるC. Y. Hsuの発言があった。また、ミルズのとりわけ引用2つ目の記述もあった。</p><p>&nbsp;</p><p>この2つまたは3つを踏まえて、おそらくベイツが書いている1937年11月22日付の国際委員会の声明的な文書の以下の記述を見ると、気づくこと、及び思うことがある。</p><p>&nbsp;</p><blockquote><p>&nbsp; &nbsp;An International Committee composed of nationals of&nbsp;Denmark, Germany, Great Britain and the United States, desires to suggest to the Chinese and Japanese authorities the establishment of a Satety Zone for Civilian Refugee, in the unfortunate event of hostilities at or near Nanking.</p><p>&nbsp; &nbsp;The International Committee will undertake&nbsp;to secure from the Chinese authorities specific guarantees that the proposed Safety Zone would be made free and kept free from military establishments and offices, including those of communications; from the presence of armed&nbsp;men other than civil police with pistols; and from the passage of soldiers or military officers in any capacity. The International Committee would inspect and observe the Safety Zone to see that these undertakings are satisfactorily carried out.</p><p>&nbsp;</p><p>　デンマーク、ドイツ、大英帝国、合衆国の国籍からなる国際委員会は、中国および日本の当局者に、南京またはその近くにおける不幸な戦闘（the unfortunate event of hostilities）のなかでの、市民避難民のための安全区の設立を提案することを望みます。</p><p>　国際委員会は中国当局から、提案された安全区が、通信のためのものを含む、軍事的な施設や事務所を；拳銃を持った市民警官以外の武装した人々（men）を；そしていかなる役職であれ兵士または軍事将校の通行を、持たないようにされ、また持たないことが維持される、という明確な保証を確保することに取り組みます。国際委員会は、これらの取り組みが十分に行われることを見るため、安全区を検査し観察します。</p></blockquote><p>&nbsp;</p><p>　ここで、国際委員会は中国当局からの保証を確保することに取り組むと記されているが、それは、安全区（避難区域）における、</p><p>&nbsp;</p><p>　・軍事的な施設の不在</p><p>　・市民警官以外の武装した人々（armed men）がいること（presence）の不在</p><p>　・兵士または将校が移動のためにそこを通ること（passage）の不在</p><p>&nbsp;</p><p>　という3つのことについての保証になる。</p><p>&nbsp;</p><p>　後ろの2つを合わせて形式的に考えると、委員会が中国当局から保証を得ようとしているのは、armed presence（武装存在）の不在とsoldier passage（兵士通過）の不在であり、つまり、</p><p>&nbsp;</p><p>　武装した兵士が区域にいないこと</p><p>　　武装した兵士が移動のため区域を通過することがないこと（上に含まれる）</p><p>　非武装の兵士が移動のため区域を通過することがないこと</p><p>&nbsp;</p><p>　であり、非武装の兵士が、移動ために区域を通るという以外の仕方で区域のなかにいること（unarmed soldier not-by-passage presence）については、armed presenceとsoldier passageのいずれにも該当しないものであり、委員会はその不在の保証の確保に取り組むとはされていない、ということになる。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>　<a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20230711/05/nnkn-s-sonota/bf/26/j/o0738040815310811832.jpg"><img alt="" height="232" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20230711/05/nnkn-s-sonota/bf/26/j/o0738040815310811832.jpg" width="420"></a></p><p>&nbsp;</p><p>　これが意図的であるならば、計画段階において、非戦闘員のための避難区域における、それによる兵士保護というのは考えられていたということになると思う。</p><p>&nbsp;</p><p>　そしてこれ（区域における非武装・非通過の兵士の不在の保証が委員会が中国当局に求める保証のなかに形式的に論理的に考えて含まれていないこと）は、極東軍事裁判においてC. Y. Hsuが述べた、先に見た、国際委員会の規則は武装した兵士が区域に入ることを認めないことであり、もし彼らが区域に入りたいのであれば、彼らは武器を捨てる必要がある、という内容、言い換えれば武器を捨てれば兵士も区域に入ってもよい、と合うようなものになると思う。</p><p>&nbsp;</p><p>　また、ミルズの、私たちは兵士それ自体（soldiers as such）は保護できないとずっと伝えてきた、しかし非武装の人々（unarmed men）は適切に扱われるだろうと確かに考えた（did think）、という記述とも、方向が同じようなものになると思う。</p><p>&nbsp;</p><p>　もし区域における非武装・非通過の兵士の不在の保証を中国当局に求めてしまうと、実行されるならばそれを入れることができなくなり、実行されないとしても、入れるならば、委員会の求めていることとしていることにずれがあるというようなことになる。</p><p>&nbsp;</p><p>　文書のこの記述が、C. Y. Hsuの述べた国際委員会のルールや、ミルズの記したミルズたちの考えと、方向、内容的に合うこと、この文書をin partやunarmed personsのベイツが書いていること、を考えると、これは意図的にこのように書かれているのかもしれない、と考えられうるかもしれないと思う。入城後のベイツやミルズの記述も、そこから計画段階から区域における兵士保護の考えがあったかどうかはわからないが、兵士が入るのを防ごうとしたようには思われない。</p><p>&nbsp;</p><p>　もし意図的であるならば、1937年11月の計画段階において、16日から22日までの間に、非戦闘員のための避難区域における、それによる兵士保護というのは考えられていたということになると思う。</p><p>&nbsp;</p><p>　おそらく意図的であり、したがって、それは考えられていたということになると思う。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>［その他］</p><p>&nbsp;</p><p>　・意図的であるならば、中国側も把握していると思う。</p><p>&nbsp;</p><p>　・意図的であるならば、非武装の兵士がある場所からある場所へ行くために避難区域を通過すること以外によって避難区域のなかにいることについては、それがないことの保証を委員会は中国当局に求めないということになるが、通じる話ではないと思う。</p><p>　つまり、避難区域は日本側には公認されなかったが、仮に日本側が避難区域を公認したとして、かつ武器を捨てた兵士が入ったとして、そのときにこの記述をもって、我々はその不在の保証を中国当局に求めてはいないというようなことを言ったとして、仮にそのようなことを考えてこのように書かれたのだとして、それは通じる話ではないと思う。</p><p>　あるいは上に書いたように、文書に書いたように書かなければ、非武装・非通過の兵士を区域に入れることができないので、入れることができるためにこのように書いたのだとして、それは委員会のため、中国当局のため、両方のため、どのように書かれたのかわからないが、それもやはり、通じる話ではないと思う。このように書いても入れることができるようにはならないと思う。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/nnkn-s-sonota/entry-12811571331.html</link>
<pubDate>Tue, 11 Jul 2023 00:05:44 +0900</pubDate>
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<title>nnkn-sとnnkn-s-sonota</title>
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<![CDATA[ <p>nnkn-sも必ずしも整理されていないが、それにおいては、1937年12月13日の日本軍の南京入城後における、南京残留米国人宣教師ベイツ（南京大学教授）らの、それについての記述、発信、それそのものを見る、というようなことをするようになった。</p><p>&nbsp;</p><p>極東国際軍事裁判における発言や、それに提出した文書、調査段階における検察とのやり取りなどについても見たが、残留米国人宣教師らの記述等という意味では、それについて見ることは、おかしくないと思う。</p><p>&nbsp;</p><p>極東国際軍事裁判はしかし、別の流れでもあるので、ものによっては別のものということになると思う。</p><p>&nbsp;</p><p>避難区域の財産保護、兵士保護なども、別のことになると思う。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20230710/04/nnkn-s-sonota/19/54/j/o0887069215310398664.jpg"><img alt="" height="328" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20230710/04/nnkn-s-sonota/19/54/j/o0887069215310398664.jpg" width="420"></a></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/nnkn-s-sonota/entry-12811442163.html</link>
<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 04:47:15 +0900</pubDate>
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