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<title>年金に詳しくなりたい</title>
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<description>2018年に、23年間邁進してきたシステムエンジニアから職種転換し、年金のスペシャリスト目指して奮闘中。社会保険労務士目指して、各種資格試験にも挑戦中。勉強の息抜きがてら、思ったことの覚書きです^_^</description>
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<title>2021年3月年金アドバイザー2級受検-6 成績通知書</title>
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<![CDATA[ <p>5/10（月）帰宅時に、成績通知書を受けとりました。</p><p>5/8（土）には、東京近郊の方々は受けとっておられる様子でしたので、多少待たせれた感がありました...笑</p><p>&nbsp;</p><p>2020年3月はコロナ禍で中止となり、受検できず...、また覚え直しかと気を取り直しての受検でしたが、結果合計 65点で合格できました。</p><p>ポロポロと勘違いや計算ミスでとりこぼしがあり、また、パターンの違った出題形式や、ノーマークの内容の出題があったりと、結果待ちの不安もありましたが、なんとか合格点に到達していました...喜</p><p>&nbsp;</p><p>受検後にアップしていた解答例も、成績通知書と一緒に受けとった解答例をふまえ、赤字で追記修正しました。</p><p>受検後、色々と確認をして解答例を記載したのですが、勉強不足（合算対象期間の条件や、振替加算の中高齢者の特例など）による間違いもあり、失礼しました。</p><p>&nbsp;</p><p>次は、今夏の社会保険労務士試験！！</p><p>過去問の繰り返しでは合格水準に到達できない社会保険労務士...、出題範囲も幅広く、強敵ではありますが...汗</p><p>&nbsp;</p><p>そういえば、今回から受験料が15,000円に値上げとなっていました。コロナ禍での会場確保や対策などで通常より費用がかかっているのだろうなと思い、致し方ないですね。受験料を無駄にしないよう勉強しなければ...と。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/nokutan404/entry-12673770529.html</link>
<pubDate>Tue, 11 May 2021 00:39:35 +0900</pubDate>
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<title>2021年3月年金アドバイザー2級受検-5 解答例</title>
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<![CDATA[ <p><span style="text-decoration:underline;"><span style="color:#ff0000;">5/10成績通知書とともに解答例が送られてきましたので、解答内容を赤字で追記修正しました。</span></span></p><p>&nbsp;</p><p>問題-6<br>(1)①1,501,925<br>781700×1.25+224900×2+75000<br>②1,007,781<br>(285000×7.125/1000×84+385000×5.481/1000×213)×300/297×1.25+224900=1007781<br>(2)<span style="text-decoration:underline;"><span style="color:#ff0000;"><s style="text-decoration:line-through;">??</s>　【解答例】傷病手当金が支給停止される。</span></span><br>このケースでは、傷病手当金が支給されないとなっているようなのですが、傷病手当金を受けた場合となっているので、どうなるか？です。<br><span style="text-decoration:underline;"><span style="color:#ff0000;">問題文から、傷病手当金を受けたが、障害年金を受給している状態だった場合と、考えてしまいましたが、そのようなことは起こらないということですね。</span></span></p><p>(3)①初診日の属する月の前々月、②令和8年4月1日、③65歳未満<br><span style="text-decoration:underline;"><span style="color:#ff0000;">→私の結果 5点　（　(1)②間違いで△3、(2)間違い△2 と思われる。　）</span></span><br><br>問題-7<br>(1)①老齢厚生年金の受給資格期間25年以上を満たす者の死亡で、生計を維持された妻<br>②国民年金の第一号被保険者として保険料納付済期間が10年以上、障害基礎年金と老齢基礎年金を受給していないものの死亡で、65歳未満、継続した婚姻期間が10年以上、生計を維持された妻<br>(2)①979,066<br>300000×7.125/1000×245×3/4=392766<br>中高齢寡婦加算 586300<br>②306,573<br>781700×251/480×3/4=306573<br>(3)死亡一時金を受け取り、65歳到達月までは遺族厚生年金（中高齢寡婦加算を含む）を受給、65歳到達月の翌月からは老齢基礎年金と老齢厚生年金と併給調整後の遺族厚生年金を受給<br>(4)①<span style="text-decoration:underline;"><span style="color:#ff0000;"><s style="text-decoration:line-through;">??</s>、【解答例】　年金受給選択申出書</span></span>　②ハガキ、かな？<br>(5)118,844<br>392766×2/3+286000×1/2=404844<br>404844-286000=118844<br><span style="text-decoration:underline;"><span style="color:#ff0000;">→私の結果 10点　（　(4)①をどう解答したか記憶になりませんが、解答例と違った表現だったと思うのですが、正解だったようです...汗　）</span></span><br><br>問題-8<br>(1)①300、②<span style="color:#ff0000;"><span style="text-decoration:underline;"><s style="text-decoration:line-through;">簡易企業型</s>　【解答例】　簡易型</span></span>、③iDeCo+（イデコ、プラス等の表現でもいいと思うが）、④<span style="text-decoration:underline;"><span style="color:#ff0000;"><s style="text-decoration:line-through;">23000</s>　【解答例】22000</span></span><br>(2)日本国籍を有しない者も可、拠出した者の所得控除の対象とならない、いずれの方法で受給しても課税対象となる、他<br><span style="text-decoration:underline;"><span style="color:#ff0000;">→私の結果 7点　（　(1)②④間違いで△2、(2)表現不備で△1 と思われる。　）</span></span><br><br>問題-9<br>(1)①6,891<br>(1466700+782400+390900)÷12=220000<br>220000×0.25+65000=120000<br>(220000-120000-32500)×2×0.05105=6891<br>②13400<br>1050000÷12=87500<br>(87500-(87500×0.25))×2×0.1021=13400<br>(2)250,000<br>(2600万-(800万+70万×25年))×1/2=25万<br>(3)①400、②20、③源泉徴収税額<br><span style="text-decoration:underline;"><span style="color:#ff0000;">→私の結果 9点　（　(3)③間違いで△1 と思われる。　）</span></span><br><br>問題-10<br>(1)①現在加入している年金制度に同じ条件で加入し続ける、②含んでいる<br>(2)①マイナポータル、②アクセスキー<br>(3)年金見込額試算、追納等可能月数と金額の確認、届書の作成支援、などかと。<br>(4)保険料の二重負担の防止、年金加入期間の通算<br>(5)二重負担の防止のみで通算不可<br><span style="text-decoration:underline;"><span style="color:#ff0000;">→私の結果 3点　（　(1)①で＋1、(3)で＋2のみ と思われる。社会保障協定は手が出せず...　）</span></span></p><p>&nbsp;</p><p>あくまで、いち受検者の解答例ですので、間違い等はご容赦下さい。不明な点や間違いがあれば是非ご指摘をいただけると助かります！</p><p>&nbsp;</p><p>まだ、調べきれていない部分がありますが、確認できれば追記していきます。結局、私はあれこれとしょうもないミスがポロポロとあり、配点にもよりますが、56〜68点位と思われ、あまり期待せずに結果を待ちたいと思います...、受検された皆様、本当におつかれ様でした^_^</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/nokutan404/entry-12662188320.html</link>
<pubDate>Sat, 13 Mar 2021 22:26:02 +0900</pubDate>
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<title>2021年3月年金アドバイザー2級受検-4 解答例</title>
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<![CDATA[ <p>3/7受検後、月曜日から金曜日までの仕事を終え、ゆっくり見直す時間がとれたので、解答例（落ち着いて見直した結果）を記載したいと思います。ただ、見落としや間違いもあると思いますので、あくまでいち受検者の解答例として見ていただければと思います。<br>また、皆さんからいただいたご指摘や、間違いに気づいたタイミングで随時修正してまいりますので、ご容赦下さい^_^<br><span style="text-decoration:underline;"><span style="color:#ff0000;">5/10成績通知書とともに解答例が送られてきましたので、解答内容を赤字で追記修正しました。</span></span><br><br>問題-1<br>(1)①脱退一時金、②基礎年金番号通知書、③75、④昭和27年4月2日、⑤100<br>(2)</p><p>①定時改定（の説明、どこまで詳細の記載が必要かわかりませんが）</p><p>　<span style="text-decoration:underline;"><span style="color:#ff0000;">【解答例】在職中の老齢厚生年金受給者（65歳以上）の年金額を毎年定時に改定を行う。これにより、毎年1回10月分の年金額から改定される。</span></span></p><p>②支給停止の基準額の引き上げ（高在老の基準に統一）</p><p>　<span style="text-decoration:underline;"><span style="color:#ff0000;">【解答例】支給停止の基準額を28万円から47万円（令和2年度の額）に引き上げる。</span></span><br>(3)（賃金変動率マイナス時の運用変更を説明）</p><p>　<span style="text-decoration:underline;"><span style="color:#ff0000;">【解答例】改正前：賃金変動率がマイナスで物価変動率より低下している場合には、物価の変動率に合わせて年金額が改定（減額）されるか、改定なし（据え置き）とされている。改定後：上記の場合には、賃金の変動に合わせて年金額が改定（減額）される。</span></span><br><span style="text-decoration:underline;"><span style="color:#ff0000;">→私の結果 7点　（　(2)①が無記入でゼロ、(2)③がゼロか減点　と思われる。　）</span></span></p><p><br>問題-2<br>(1)①301、②<span style="text-decoration:underline;"><span style="color:#ff0000;"><s style="text-decoration:line-through;">105</s>　【解答例】12、昭和53年7月～昭和61年3月の93月は合算対象となる「厚生年金の被保険者の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間」ではなかったということですね。B夫さんの状況までしっかりチェックできていませんでした、反省。</span></span><br>(2)<span style="text-decoration:underline;"><span style="color:#ff0000;"><s style="text-decoration:line-through;">601,339</s>　【解答例】646,319</span></span><br>付加年金なし、<span style="text-decoration:underline;"><s style="text-decoration:line-through;"><span style="color:#ff0000;">振替加算なしで、</span></s></span><span style="color:#000000;">781700×(301+9×2/3+27×3/4+48×7/8)÷480=601339</span></p><p><span style="text-decoration:underline;"><span style="color:#ff0000;">【解答例】振替加算(44,980)あり、B夫さんが第2号被保険者で20年以上なしと、さっと判断してしまいましたが「中高齢者の特例」とは...、勉強になりました...。</span></span><br>(3)同一世帯全員が住民税非課税、65歳以上の老齢基礎年金受給者、前年収入が満額の老齢基礎年金以下<br>(4)4,511<br>5030×301/480+781700×(36×1/6+48×1/12)÷480×1/12=4511<br><span style="text-decoration:underline;"><span style="color:#ff0000;">→私の結果 7点　（　(1)①は△1、(2)が振替加算モレで△１、(3)のどれか1つ記載不備で△１&nbsp;と思われる。　）</span></span><br>&nbsp;</p><p>問題-3<br>(1)1,783,851<br>本体 371200×7.125/1000×300+473600×5.481/1000×215=1351537<br>経過的加算 1630×480-781700×455/480=41414<br>加給年金 390900<br>(2)繰下げ希望欄の「老齢基礎年金のみ繰下げ」に丸印...過去問解説通りにもう少し詳しく解答が必要<br>(3)893,622<br>781700×467/480=760529<br>760529+760529×0.007×25=893622<br>(4)①求職の申し込み、②50、③<span style="text-decoration:underline;"><span style="color:#ff0000;">併給調整なく支給　【解答例】併給（または支給）</span></span><br><span style="text-decoration:underline;"><span style="color:#ff0000;">→私の結果 6点　（　(3)何故か付加年金をつけてしまい...△2、(4)①「求職の申請」で△1、(4)③間違いで△1 と思われる。）</span></span><br><br>問題-4<br>(1)①110,000<br>1320000÷12=110000<br>②365,000<br>240000+1500000÷12=365000<br>③97,500<br>(110000+365000-280000)×1/2=97500<br>④12,500<br>110000-97500=12500<br>(2)①雇用保険の被保険者として5年以上、賃金低下率75%未満（248000÷436000=56.9%)<br>②37,200<br>248000×0.15=37200<br>③在職老齢年金から、14,400円の支給停止（240000×0.06=14400）<br>(3)①○、<span style="text-decoration:underline;"><span style="color:#ff0000;"><s style="text-decoration:line-through;">110,000</s>　【解答例】5,000</span></span><br>高在宅の47万円を基準に計算すると、支給停止額は、5000円<s style="text-decoration:line-through;"><span style="text-decoration:underline;"><span style="color:#ff0000;">となり、受給月額は、110000円。問題文からは、停止額もしくは受給額のどちらを解答すべきか微妙...</span></span></s><br>②×<br><span style="text-decoration:underline;"><span style="color:#ff0000;">→私の結果 6点　（　(1)③④間違いで△2、(3)①間違いで△2 と思われる。　）</span></span><br><br>問題-5<br>(1)1,768,152<br>老齢厚生年金 1230000-(1230000×0.005×12+23500×0.005×48)=1150560<br>経過的加算 23500、加給年金なし<br>老齢基礎年金 781700-(781700×0.005×48)=594092<br>(2)<span style="text-decoration:underline;"><span style="color:#ff0000;"><s style="text-decoration:line-through;">78歳</s>　【解答例】77歳時、77歳の途中で分岐点をむかえる（78歳としてもいいような気もするが...）</span></span></p><p>65+a歳で同額となると仮定して、</p><p>1768152×(4+a)&lt;1230000×(3+a)+(23500+781700)×a</p><p>a&gt;12.6...</p><p>65+12.6=77.6歳で同額となる<br>(3)取消しや変更ができない、<s style="text-decoration:line-through;"><span style="text-decoration:underline;"><span style="color:#ff0000;">国民年金に任意加入できない、</span></span></s>請求後の傷病が原因での障害基礎年金が請求できない、など、※過去問の解答参照</p><p><span style="text-decoration:underline;"><span style="color:#ff0000;">【解答例】　事後重症による障害厚生年金の請求ができない</span></span><br>(4)60歳以上、<s style="text-decoration:line-through;"><span style="text-decoration:underline;"><span style="color:#ff0000;">老齢基礎年金も同時に繰上げ、</span></span></s>...その他確認中</p><p><span style="text-decoration:underline;"><span style="color:#ff0000;">【解答例】　老齢基礎年金の受給資格期間が120月以上、厚生年金保険の被保険者期間が12月以上、国民年金に任意加入できない</span></span><br><span style="text-decoration:underline;"><span style="color:#ff0000;">→私の結果 5点　（　(2)間違いで△3、(4)で1つしか回答できず△2　と思われる。　）</span></span><br><br>続きは次へ^_^</p>
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<link>https://ameblo.jp/nokutan404/entry-12662173865.html</link>
<pubDate>Sat, 13 Mar 2021 21:18:26 +0900</pubDate>
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<title>2021年3月年金アドバイザー2級受検-3</title>
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<![CDATA[ <p>問題-8 確定拠出年金<br>緩和した制度は、確か、簡易型だったな〜と思いつつ、簡易型企業型と読み直せばわかるような間違いで解答。中小企業主掛金の上限は？で、300とイデコプラスの２つ○、２つ×、かと。<br>(2)は確実そうな3つを指摘。かなり簡単に記入してしまったが、大丈夫だろうかと少々不安。<br><br>問題-9 年金と退職金の税金<br>うんうん、過去問と同じパターン。あれっ、年齢が65歳未満じゃないかと、そのあたり気をつけつつ、計算。円未満の切り捨て、あぶないあぶない。<br>(2)勤続年数は最後の3月分を切り上げて、45年かな。1/2も忘れないように。<br>(3)どうだったかな〜と、浮かんできた数字で記入、こんな時はいくら考えても分からないので、切り替え切り替え。<br><br>問題-10 <br>これはまいった...。(1)①だけは過去問にもあったので記入できたものの、それ以降は全滅...^_^;<br>年金ネットも社会保障協定も、全く歯が立たず。帰ってネットで検索して確認しました。ここは、1点かな〜。<br><br>ということで、後は結果を待つだけです。ざっと見た感じ、結構ギリギリ。自信のあるところで計算ミスしてたらヤバいな...。<br>問題-10の撃沈が、かなり痛い...悲<br><br>済んだことをあれこれ考えても仕方がないので、切り替えて、夏の社労士に向けて頑張ります！社労士は毎年撃沈してるんだよな〜。</p>
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<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 21:23:32 +0900</pubDate>
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<title>2021年3月年金アドバイザー2級受検-2</title>
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<![CDATA[ <p>続きです。<br><br>問題-4 在職老齢年金、高年齢雇用継続給付<br>問題文を読みながら、2,3月は働いてないな、賞与が150万超えてるぞ、気をつけなければ。<br>このあたりは、問題-2,3,4と続く過去問のパターン練習の通り、落ち着いてと。<br>あれっ、2,3月に働いてないことでのひっかけが見当たらないことに不安を感じつつ。</p><p>あっ〜、後で確認していると、低在老なのに、47万使って計算していた...、ここもアウトか〜、ポロポロと間違いが発覚していく^_^;</p><p>(1)は①②③④で、1点ずつの配点なのかな〜</p><p>(3)は基本月額があたえられていることを無視してしまい、ミス。<br><br>問題-5 繰上げ支給<br>こちらも総額なのか、厚生年金だけなのか、ちゃんと確認。(1)で特別支給の老齢厚生年金と、経過的加算の繰上げ月数の違いに気をつけつつ、計算。<br>(2)ん、ん、ん、...。初めてのパターンで一瞬固まる。問題の意図はわかったが、どう計算しようか、...後まわしだな！と先へ進むことに。後で戻って計算したが、繰上げしない場合には62歳からと65歳からの総額の違いがきちんと考慮できず、撃沈。<br>(3)は過去問通り、(4)は、あれっ、なんだっけと、考えた末に60歳以上(当たり前か？)、老齢基礎年金も一緒に、あたりしか思いつけず。<br><br>問題-6 障害給付<br>おっ、1級だ。1.25倍ねとメモしつつ。子供の年齢確認...、んっ、みんな対象だぞ？...あっ、三人目の75,000円の問題なのかなととりあえず納得。しかし、(1)②で何故か1.25倍を忘れ、さらに、平成15年3月前後の月数確認で、平成21年3月前後で分けてしまう痛恨のミス。部分点はないなとあきらめ...。</p><p>(2) う〜ん、どうだったかな〜と悩んでしまい、適当に答えたが、全く的外れでした。帰ってから社労士のテキストで確認、障害手当金が支給停止か...、今後のためにしっかり覚えておこうっと。<br>(3) は過去問の繰返しで何度も全文書く練習していたので、ここはなんなくクリア。<br><br>問題-7 遺族給付<br>死亡時の年齢や、加入月数をしっかり確認。過去問通りのパターンで解答、3/4を忘れないように、中高齢寡婦加算ね、300月保証なしと。<br>(3)死亡一時金も考えないといけないのか、と思いつつ、過去問で似たようなものがあったので同じように記入。ただ、解答欄では書ききれず、一行分もはみ出してしまった...これは減点かバツにされるのかなと思いつつ、書き直す時間もないのでそのまま。<br>(4)このパターンはお手上げ、わからず。<br>(5)は普通の併給計算でした。<br><br>続きは次へ</p>
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<link>https://ameblo.jp/nokutan404/entry-12661574891.html</link>
<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 21:00:39 +0900</pubDate>
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<title>2021年3月年金アドバイザー2級受検</title>
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<![CDATA[ <p>2020年3月受検が延期、中止となり、一年ごしの受検となりました〜。<br>本日3/10模範解答掲載かと思いきや、記述式の本検定は穴埋め含め、何も公表されないのですね...^_^;<br><br>仕方がないので、復習かねて、ここで自己の解答をふまえて、思ったことや考えたことを書きとめたいとおもいます。<br>もし、ご覧になられた方でコメントをいただけるとうれしいです！<br><br>では、問題-1 最近の年金制度の改正等<br>(1)おそらくここは出題がくるだろうと予想できていたので、事前に厚労省HPで確認していた内容を記入。令和4.4.1現在の70歳到達者の生年月日を求めるのが面倒でしたが...^_^;<br>(2)①高在老、高在老、なんかあったっけ...、そのキーワードで定時改定が思い出せず、何も書けず...。②支給停止の基準額の引き上げっと。<br>(3)これくるか〜！前回の2019年3月で出題されていたので、この観点はないだろうと思っていたのですが...。うろ覚えの記憶を頼りに、物価変動率&gt;賃金変動率、賃金変動率マイナスの場合の運用変更的な解答...。<br><br>問題-2 老齢基礎年金<br>丁寧に月数カウント、合計月数から検算と、二十歳前と昭和61年3月までの未加入分を合算対象としてと。<br>国庫負担の変更時期と免除割合に気をつけて計算。付加年金なし、夫の厚生年金加入期間を確認して振替加算なしと。<br>(3)老齢年金生活者支援給付金の計算、きたか〜、くるかもと一応確認していたので、計算式を思い出しつつ計算。受給要件も記述させるパターンで、3つの条件の一つ、年収が老齢基礎年金満額の...、あれっ、未満or以下？どっち？二択で間違えました。残念。<br><br>問題-3 老齢厚生年金年金<br>年金全額か厚生年金だけかをしっかり確認してと、経過的加算は分子は２号分のみ(最初は１号分も足してしまっていましたが、(3)あたりで間違いに気がつき修正)と、加給年金あり。<br>しかし、(3)で何故か付加年金12ヵ月を加算してしまった...悲、何を勘違いしてしまったのか、時間がなく焦って焦ってたのもあったかな〜<br>そして(4)に、びっくり、高年齢求職者給付金とは...、どうだったかな〜と頭をひねるが時間の無駄と適当に解答。①は求職の申し込み(申請)だよな〜と。<br><br>続きは次へ^_^<br></p><p><br></p>
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<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 19:29:55 +0900</pubDate>
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