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<title>豊田市近隣の土地・不動産のことなら行政書士（宅建主任者）の青山真司へ</title>
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<description>市役所で開発・建築指導、固定資産税の業務を経験した行政書士（宅建主任者）事務所です。市役所の中で仕事をしていた強みを生かし、お客様の立場に立った心のある対応をいたします。</description>
<language>ja</language>
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<title>豊田市近隣の土地活用　開発行為について４</title>
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<![CDATA[ <p>＜許可後の留意点＞</p><br><p>１ 着手届</p><p><br>開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事に着手したときは、直ちにその旨を届け出<br>てください。<br></p><p>なお、開発区域の面積が１ヘクタールを超えるものは、工事工程表を添付してください。</p><br><p>２ 許可済の標識<br></p><p>工事に着手するときは、施行地区の見やすい場所に必ず県が定める標識を掲示してください。<br></p><p>３ 工程報告<br></p><p>工事が次の工程に達する３日前までに、その工程に達する旨を知事に届け出てください。<br></p><p>(1) 高さ２ｍ以上の練積み造の擁壁を設置する場合において、基礎を完了するとき。<br></p><p>(2) 鉄筋コンクリート造の擁壁を設置する場合において、配筋を完了するとき。<br></p><p>(3) 無筋コンクリート造の擁壁を設置する場合において、型枠を完了するとき。<br></p><p>(4) 暗渠を設置するとき。<br></p><p>(5) 側溝を設置するとき。<br></p><p>(6) その他あらかじめ知事が指定する工程。<br></p><p>なお、工事の主要な工程又は、上記の工程に達したときは、写真を撮り、当該工事現場に備<br>えておいてください。<br></p><p>４ 工事完了検査<br></p><p>開発区域又は工区について工事が完了したときは、次の各号に掲げる図書を添えて工事完了届<br>を提出し、検査を受けてください。<br></p><p>検査の結果、工事が許可となった開発計画に適合していると認められたときは、検査済証を交<br>付し、その旨を公告します。<br></p><p>なお、公共施設に関する工事が完了したときに検査を受ける場合は、公共施設工事完了届を提出してください。</p><p><br>(1) 確定平面図（縮尺１／１，０００以上）<br>(2) 公共施設表示図（縮尺１／５００以上）<br>(3) その他知事が必要と認める書類<br></p><p>５ 開発許可に基づく地位の承継<br></p><p>相続又は合併により開発許可に関する権原を取得した相続人又は合併後存続する法人若しく<br>は合併により設立された法人は、許可を受けたものとしての地位をそのまま承継できます。<br>上記により地位の承継をした者は、直ちにその旨を届け出てください。<br></p><p>６ 工事中の建築制限<br></p><p>許可を受けた開発区域内の土地は、開発行為に関する工事の完了公告のあるまでは建築物等を<br>建築することが制限されます。<br></p><p>７ 予定建築物等の変更<br></p><p>許可を受けた開発区域内では、原則として開発許可を受けた際の予定建築物等以外の建築物等<br>は建てられないこととなります。<br></p><p>８ 開発行為の廃止<br></p><p>許可を受けた開発行為を廃止する場合は、開発区域内及び周辺の区域に危険が生じないよう、<br>又交通安全上支障がないよう必要な措置等を講ずるとともに次の図書を添付して廃止届を知事<br>に提出してください。<br></p><p>(1) 工事の廃止の理由及び廃止に伴う措置を記載した書類<br>(2) 廃止時の当該土地の現況図（縮尺１／２，５００以上）（工事に着手している場合に限る）<br>(3) 廃止に係る地域を明示した図面（縮尺１／１，０００以上）</p><br><br><br><p><strong><font color="#000000" size="4">ご相談（無料）は、行政書士の青山へ</font></strong></p><p><strong><font size="4">携帯電話　０９０－２９３７－８５７６　　へお気軽にどうぞ。</font></strong></p><!-- google_ad_section_end(name=s1) --><!-- google_ad_section_end(name=s1) --><!-- google_ad_section_end(name=s1) --><!-- google_ad_section_end(name=s1) --><!-- google_ad_section_end(name=s1) --><!-- google_ad_section_end(name=s1) --><!-- google_ad_section_end(name=s1) -->
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<link>https://ameblo.jp/officenozomi/entry-11785761472.html</link>
<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 21:58:14 +0900</pubDate>
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<title>豊田市近隣の土地活用　開発行為について３</title>
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<![CDATA[ <p>１ 都市計画施設</p><p><br>公共施設等に関する都市計画が定められている場合には、当該開発計画がこれらの都市計画に適<br>合していること。</p><p><br>２ 宅地の面積</p><p><br>戸建住宅の一画地の面積は、原則として１６０平方メートル以上とすること。<br></p><p>３ 道路計画<br></p><p>道路は、区域外の既存道路及び都市計画道路等の機能を阻害しないよう、かつ、次の基準に適合<br>して配慮されること。<br></p><p>(1) 開発区域内の道路の幅員は、原則として６メートル（主として住宅用以外のもので敷地面積が<br>１，０００平方メートル以上のものは９メートル）以上とし、路面は原則としてアスファルト舗<br>装とする。<br></p><p>(2) 開発区域内の主要な道路は、原則として区域外の幅員６．５メートル（主として住宅用以外の<br>ものは９メートル）以上の道路に接続すること。<br></p><p>(3) ２０ヘクタール以上の開発は、各敷地から２５０メートル以内に幅員１２メートル以上の道路<br>を配置する。<br></p><p>(4) 幅員９メートル以上の道路は、歩車道が分離されていること。<br></p><p>(5) 道路は、原則として階段状又は袋路状としないこと。<br></p><p>４ 公園、緑地計画<br></p><p>公園等の設置にあたっては、その面積を県が掲げる値以上とし、公園等の機能を有効に発揮で<br>きるような位置とする。<br></p><p>５ 排水計画<br></p><p>開発区域の排水は、雨水及び汚水を有効に排出できるよう次の基準により設置すること。<br></p><p>(1) 区域外の下水道、排水路、河川その他の排水施設等に接続していること。<br></p><p>(2) 雨水以外の下水は、原則として暗渠により排出すること。<br></p><p>(3) 排水計算をするときの計画雨水量の算定は、合理式による。<br>この場合、降雨強度の算定は、タルボット式によるが、開発区域が１ヘクタール未満の場合は<br>１２０㎜／ｈとしてよい。<br><br>６ 敷地の安全<br></p><p>切土、盛土等により宅地を造成するときは、次のことを十分留意のうえ設計されていること。<br></p><p>(1) 斜面（法面）の勾配は、原則として３０゜以下とすること。<br></p><p>(2) 斜面の勾配が３０゜を超える場合は、原則として擁壁で保護すること。<br></p><p>(3) 擁壁の構造は、宅地造成等規制法の規定に基づく基準によること。<br></p><p>(4) 地下水等の影響で地盤のゆるみ又はすべりが生ずるおそれがあるときは、排水管を設置する等<br>地盤の安全上必要な措置をとること。<br></p><p>(5) 傾斜地に盛土する場合は、段切り等すべりを生じないよう必要な措置をとること。<br></p><p>(6) 盛土する場合は、おおむね３０センチメートル以下ごとに土を盛り、その層を盛るごとに、ロ<br>ーラー等の建設機械を用いて締め固めるとともに、必要に応じ地滑り抑止ぐい等を設置すること。<br></p><p>(7) 切土又は盛土する場合に、地下水により崖崩れ等のおそれがあるときは、地下水を排出する排<br>水施設を設置すること。<br></p><p>７ 消防施設計画<br></p><p>消防水利施設の計画にあたっては、当該開発区域を所管する消防長又は消防署長（消防本部又は<br>消防署が設置されていない町村にあっては当該町村長）と協議しなければならない。<br></p><p>８ 敷地境界<br></p><p>開発行為完了後隣地との境界の紛争を避けるため、土地の境界は耐蝕性材質の杭で明示すること。<br></p><p>９ その他<br></p><p>市町村が条例により、技術基準の強化又は緩和をしたり（法第３３条第３項）、建築物の敷地面<br>積の最低限度に関する制限を定めている（法第３３条第４項）場合があります。</p><br><br><br><br><p><strong><font color="#000000" size="4">ご相談（無料）は、行政書士の青山へ</font></strong></p><p><strong><font size="4">携帯電話　０９０－２９３７－８５７６　　へお気軽にどうぞ。</font></strong></p><!-- google_ad_section_end(name=s1) --><!-- google_ad_section_end(name=s1) --><!-- google_ad_section_end(name=s1) --><!-- google_ad_section_end(name=s1) --><!-- google_ad_section_end(name=s1) --><!-- google_ad_section_end(name=s1) -->
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<link>https://ameblo.jp/officenozomi/entry-11785755654.html</link>
<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 21:43:15 +0900</pubDate>
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<item>
<title>豊田市近隣の土地活用　開発行為について２</title>
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<![CDATA[ <p>＜許可申請前の留意事項＞</p><p><br>１ 建築物等の利用形態により「自己用（自己居住用・自己業務用）」と「その他のもの」の開発に<br>分類されます。</p><p><br>２ 開発の目的に応じて適用基準を限定しており、建築物においては「自己居住用」、「自己業務用」、<br>「その他のもの」の開発により、適用条文が異なっています。</p><p><br>３ その他<br></p><p>(1) 開発許可申請書の提出に際しては、あらかじめ次の事項を調整してください。（法第３２条）<br></p><p>ア 開発行為に関係ある公共施設の管理者と協議し、その同意を得ること。<br></p><p>イ 開発行為に伴い設置される公共・公益施設についてその管理者となる市町村等と協議するこ<br>と。<br></p><p>(2) 開発許可に基づく工事により設置された公共施設の管理は、特別な場合を除き、工事完了公告<br>の日の翌日に市町村の管理に属し、また、公共施設の用に供する土地も管理者に帰属します。（法<br>第３９、４０条）<br></p><p>(3) 開発区域の面積が１ヘクタール以上の工事に係る設計図書は、設計資格のある者が作成したも<br>のであることが必要です。（法第３１条）<br></p><p>(4) 他の法律の許認可等を受けなければならない場合は、所定の手続きをしてください。<br></p><p>農地法、砂防法、森林法、道路法、河川法等<br></p><p>※ 注意事項<br>宅地造成等規制法が改正され、平成１８年９月３０日以降、宅地造成工事規制区域内において、<br>都市計画法による開発許可を受けた宅地造成工事については、宅地造成工事の許可が不要となり<br>ました。</p><br><br><br><p><strong><font color="#000000" size="4">ご相談（無料）は、行政書士の青山へ</font></strong></p><p><strong><font size="4">携帯電話　０９０－２９３７－８５７６　　へお気軽にどうぞ。</font></strong></p><!-- google_ad_section_end(name=s1) --><!-- google_ad_section_end(name=s1) --><!-- google_ad_section_end(name=s1) --><!-- google_ad_section_end(name=s1) --><!-- google_ad_section_end(name=s1) --><!-- google_ad_section_end(name=s1) -->
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<link>https://ameblo.jp/officenozomi/entry-11785744907.html</link>
<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 21:37:30 +0900</pubDate>
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<title>豊田市近隣の土地活用　開発行為について１</title>
<description>
<![CDATA[ <p>開発行為（主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更）については、当該開発行為に着手する前に知事の許可が必要です。（ただし、指定都市、中核市、特例市及び事務処理市にあっては各市長の許可。以下同じ。）</p><p><br>ただし、市街化区域内における開発区域の面積が５００平方メートル未満の開発行為（豊橋市始め東三河地域の５市及び豊田市の一部（旧藤岡町）においては１，０００平方メートル未満の開発行為）、準都市計画区域における開発区域の面積が３，０００平方メートル未満の開発行為、都市計画区域外における開発区域の面積が１ヘクタール未満及び市街化調整区域内における農業、林業、漁業の用に供するための開発行為等については、許可を要しません。</p><p><br>※ 特定工作物<br></p><p>第一種特定工作物：</p><p>コンクリートプラント、アスファルトプラント等周辺地域の環境を悪化させるおそれのあるもの</p><br><p>第二種特定工作物：</p><p>ゴルフコース並びにその規模が１ヘクタール以上の野球場・遊園地等の運動・レジャー施設及び墓園<br></p><p>※ 準都市計画区域<br></p><p>都市計画区域外において、積極的な整備または開発を行う必要はないものの、そのまま土地利用を整序し、または環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市として整備、開発および保全に支障が生じるおそれがある区域。平成１２年の法律の改正により、平成１３年５月１８日以降、準都市計画区域にあっては３,０００㎡以上の開発行為、都市計画区域外であっても、１ヘクタール以上の開発行為については、許可が必要となりました。</p><br><br><p><strong><font color="#000000" size="4">ご相談（無料）は、行政書士の青山へ</font></strong></p><p><strong><font size="4">携帯電話　０９０－２９３７－８５７６　　へお気軽にどうぞ。</font></strong></p><!-- google_ad_section_end(name=s1) --><!-- google_ad_section_end(name=s1) --><!-- google_ad_section_end(name=s1) --><!-- google_ad_section_end(name=s1) --><!-- google_ad_section_end(name=s1) --><!-- google_ad_section_end(name=s1) -->
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<link>https://ameblo.jp/officenozomi/entry-11785739612.html</link>
<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 21:30:35 +0900</pubDate>
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<title>豊田市近隣の土地活用　市街化調整区域でできる開発、建築について</title>
<description>
<![CDATA[ <p>１　法第２９条の開発許可を要しないもの。（法第２９条第１項第２～１１号）</p><br><p>(1)　農林漁業の用に供する建築物及び農林漁業従業者の住宅のためのもの。（2号）</p><br><p>(2)　公益上必要な建築物の建築を目的とするもの。（3号）</p><br><p>(3)　都市計画事業、土地区画整理事業の施行として行うもの。（4、5号）</p><br><p>(4)　市街地再開発事業、住宅街区整備事業、防災街区整備事業の施行として行うもの。（6、7、8号）</p><br><p>(5)　公有水面埋立事業の施行として行うもの。（9号）　　</p><br><p>(6)　非常災害のため必要な応急措置として行うもの。（10号）　　</p><br><p>(7)　通常の管理行為、軽易な行為として行うもの。（11号） </p><br><p>２　法第３４条の各号のいずれかに該当し、知事の許可を受けたもの。（法第３４条第1～14号）</p><br><p>(1)　日常生活上必要な物品の販売、加工、修理を営むための店舗等の施設及び公益上必要な建築物。　　　　</p><p>（1号許可基準）　　</p><br><p>(2)　鉱物資源、観光資源の有効利用上必要な施設。（2号）　　</p><br><p>(3)　農林漁業用施設又は農林水産物の処理、貯蔵、加工施設。（4号）　　</p><br><p>(4)　特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律による所有権移転等促進計画に従って行われる農林業等活性化基盤施設。（5号）　　</p><br><p>(5)　中小企業団地、中小企業の共同化、集団化等に寄与する工場、店舗等の施設。（6号）　　</p><br><p>(6)　市街化調整区域内の既存工場と密接な関連（生産活動上）のある工場等の施設。（7号）　　</p><br><p>(7)　火薬類取締法に規定する火薬庫等の施設。（8号）　　</p><br><p>(8)　道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる給油所・ドライブイン等の施設。（9号）　　</p><br><p>(9)　地区整備計画又は集落地区整備計画が定められている区域で行うもので、当該地区計画の内容に適合するもの。（10号）　　</p><br><p>(10)　市街化区域に近隣接する一定の地域のうち、条例で指定する区域において、条例で定める周辺環境の保全上支障がある用途に該当しない建築物の建築等を目的とするもの。（11号) 　　</p><br><p>(11)　市街化区域では困難又は不適当であり、かつ、市街化を促進させないもので、条例において、区域、目的又は予定建築物の用途を限り定められたもの。（12号）　　</p><br><p>(12)　市街化調整区域決定時、既に権利を有していたもの。（6ヶ月以内に届出をしたもので、5年以内に着手するもの）（13号）　　</p><br><p>(13)　市街化区域では困難又は不適当であり、かつ市街化を促進させないもので、開発審査会の議を経たもの。（14号）</p><br><p>基準第1号　　農家の二・三男が分家する場合の住宅等　</p><p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　</p><p>　　〃3号　　土地収用対象事業により移転するもの</p><p>　　　　　　　　　 　　　　　</p><p>　　〃4号　　業所の社宅及び寄宿舎</p><p>　　　　　　　　　　　　　　　　</p><p>〃5号　　大学等の学生下宿等</p><p>　　　　　　　　　　　　　　</p><p>　　〃6号　　社寺仏閣及び納骨堂</p><p>　　　　　　　　　　　　　　　 </p><p>　〃7号　　既存集落内のやむを得ない自己用住宅</p><p>　　　　　　　　　　　　　　　</p><p>　〃8号　　市街化調整区域にある既存工場のやむを得ない拡張</p><p>　　　　　　　　　　　　　　　　</p><p>〃9号　　幹線道路の沿道等における流通業務施設</p><p>　　　　　　　　　　　　　　　　</p><p>〃10号　有料老人ホーム</p><br><p>　　　〃11号　地域振興のための工場等</p><br><p>　　〃12号　大規模な既存集落における小規模な工場等</p><br><p>　　　〃13号　介護老人保健施設</p><br><p>　　　〃14号　既存の土地利用を適正に行うための管理施設の設置</p><br><p>　　　〃15号　既存住宅の増築等のためのやむを得ない敷地拡大</p><br><p>　　　〃16号　相当期間適正に利用された住宅及び学生下宿のやむを得ない用途変更</p><br><p>　　　〃17号　既存の宅地における開発行為又は建築行為等</p><br><p>　　　〃18号　社会福祉施設</p><br><p>　　　〃19号　相当期間適正に利用された工場のやむを得ない用途変更</p><br><br><p>以上のいずれかに該当すれば、市街化調整区域の土地にも建築することができます。</p><br><p><br></p><p><strong><font color="#000000" size="4">ご相談（無料）は、行政書士の青山へ</font></strong></p><p><strong><font size="4">携帯電話　０９０－２９３７－８５７６　　へお気軽にどうぞ。</font></strong></p><!-- google_ad_section_end(name=s1) --><!-- google_ad_section_end(name=s1) --><!-- google_ad_section_end(name=s1) --><!-- google_ad_section_end(name=s1) --><!-- google_ad_section_end(name=s1) --><!-- google_ad_section_end(name=s1) -->
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<link>https://ameblo.jp/officenozomi/entry-11785552644.html</link>
<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 16:47:13 +0900</pubDate>
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<title>豊田市近隣の土地活用　調整区域への建築　工場の用途変更</title>
<description>
<![CDATA[ <p>相当期間適正に利用された工場のやむを得ない用途変更<br></p><p>相当期間適正に利用された工場のやむを得ない事情による用途変更で、申請の内容が次の各<br>項に該当するものとする。<br></p><p>１ 都市計画法に基づく許可を受けて建築された後、原則として10年以上適正に利用された工<br>場で次の各号に該当するものであること。<br></p><p>(1) 社会通念上やむを得ない事情により譲渡され、それを譲り受ける者が自己の業務用とし<br>て使用すること。<br></p><p>(2) 用途変更後の工場は、建築基準法別表第２（ぬ）項第１号に掲げる工場の用途に供しな<br>いものであること。<br></p><p>(3) 用途変更後の工場は周辺の土地利用上支障がなく、従前の工場より環境負荷が悪化せず、<br>所在市町村長の支障がない旨の副申書が添付されているものであること。<br></p><p>２ 他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。</p><br><br><br><p><strong><font color="#000000" size="4">ご相談（無料）は、行政書士の青山へ</font></strong></p><p><strong><font size="4">携帯電話　０９０－２９３７－８５７６　　へお気軽にどうぞ。</font></strong></p><!-- google_ad_section_end(name=s1) --><!-- google_ad_section_end(name=s1) --><!-- google_ad_section_end(name=s1) --><!-- google_ad_section_end(name=s1) --><!-- google_ad_section_end(name=s1) --><!-- google_ad_section_end(name=s1) -->
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<link>https://ameblo.jp/officenozomi/entry-11784161289.html</link>
<pubDate>Fri, 28 Feb 2014 21:09:51 +0900</pubDate>
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<title>豊田市近隣の土地活用　調整区域への建築　社会福祉施設</title>
<description>
<![CDATA[ <p>社会福祉施設</p><p><br>社会福祉法第２条に規定する社会福祉事業の用に供する施設又は更生保護事業<br>法第２条第１項に規定する更生保護事業の用に供する施設（以下「社会福祉施設」<br>という。）のための開発行為又は建築行為で、申請の内容が、自己の業務用のもの<br>（社会福祉施設の一部を他の社会福祉事業を経営する者が使用する場合を含む。）<br>で、次の各項に該当するものとする。<br></p><p>１ 当該施設の設置及び運営が別表に定める基準に適合しているとして、社会福祉<br>施設の許認可権限を有する社会福祉施設担当部局（以下「社会福祉施設担当部局」<br>という。）と十分な連絡調整がとれたものであること。<br></p><p>２ 別表に掲げる施設のうち、福祉サービスを受ける通所者又は入所者が直接利用<br>する施設であること。ただし、やむを得ず当該施設に附属して設けられる訪問介<br>護ステーション等の社会福祉施設については、この限りではない。<br></p><p>３ 次の各号のいずれかに該当するものであること。<br></p><p>(1) 近隣に関係する医療施設、社会福祉施設等が存在し、これらの施設と当該<br>許可に係る社会福祉施設のそれぞれがもつ機能とが密接に連携しつつ立地又<br>は運用する必要がある場合<br></p><p>(2) 当該施設を利用する者の安全等を確保するため立地場所に配慮する必要が<br>ある場合<br></p><p>(3) 当該施設が提供するサービスの特性から、当該申請地周辺の資源、環境等<br>の活用が必要である場合<br></p><p>４ 市町村の福祉施策及び都市計画の観点から支障ない旨の所在市町村長の副申<br>書が添付されているものであること。<br></p><p>５ 開発又は建築を行なうために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認<br>可等が受けられるものであること。</p><br><br><br><p><strong><font color="#000000" size="4">ご相談（無料）は、行政書士の青山へ</font></strong></p><p><strong><font size="4">携帯電話　０９０－２９３７－８５７６　　へお気軽にどうぞ。</font></strong></p><!-- google_ad_section_end(name=s1) --><!-- google_ad_section_end(name=s1) --><!-- google_ad_section_end(name=s1) --><!-- google_ad_section_end(name=s1) --><!-- google_ad_section_end(name=s1) --><!-- google_ad_section_end(name=s1) -->
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<link>https://ameblo.jp/officenozomi/entry-11784160235.html</link>
<pubDate>Fri, 28 Feb 2014 21:08:18 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>豊田市近隣の土地活用　調整区域への建築　いわゆる既存宅</title>
<description>
<![CDATA[ <p>既存の宅地における開発行為又は建築行為等</p><p><br>市街化調整区域に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更してその区域が拡張<br>された際すでに宅地であった土地で現在まで継続して宅地であるもののうち、おおむね50戸以<br>上の建築物が連たんしている土地における開発行為又は建築行為若しくは用途変更で、申請の<br>内容が次の各項に該当するものとする。<br></p><p>１ 予定建築物の用途は次の各号の一に掲げるもので、居住の用又は自己の業務の用に供する<br>ものであること。<br></p><p>(1) 住宅、店舗等で建築基準法別表第２（い）項、（ろ）項又は（は）項に掲げるもの。ただ<br>し、床面積については適用しない。<br></p><p>(2) 事務所、倉庫又は工場（作業場を含む。以下、同じ。）。ただし、建築基準法別表第２（ぬ）<br>項、（る）項（第５号及び第６号を除く。）又は（を）項（第１号から第６号までを除く。）<br>に掲げるものを除く。<br></p><p>２ 予定建築物の用途は次の各号に掲げる用途に供しないものであること。<br></p><p>(1) 倉庫にあっては、建築基準法別表第２（と）項の準住居地域内において建築してはなら<br>ない規模以上の危険物の貯蔵等をするもの<br></p><p>(2) 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定する風俗営業及び性風俗<br>関連特殊営業等<br></p><p>３ 工場にあっては、周辺の土地利用上支障がなく、周辺の環境条件に悪影響を及ぼさないも<br>のであり、所在市町村長の支障がない旨の副申書が添付されているものであること。<br></p><p>４ 申請地の規模は、居住の用に供するものにあっては５ヘクタール未満とし、第１項第１号<br>に該当するもの（居住の用に供するものは除く。）については1,000平方メートル以下、同項<br>第２号に該当するものは500平方メートル以下であること。<br></p><p>５ 建築物の高さは、原則として10メートル以下であること。<br></p><p>６ 住宅の開発行為及び建築行為で、一戸建住宅の一画地の最低敷地面積は原則として160平方<br>メートル以上であること。ただし、土地利用上やむを得ない場合で、複数の区画がある場合<br>は、全体区画の数に０．２を乗じて得た数（平成20年３月24日以降分筆等による分割がなさ<br>れていないものについて、その数が１に満たない場合は１とする）を超えない数の区画につ<br>いて140平方メートル以上とすることができる。<br></p><p>７ 居住の用に供する建築物（１戸建て住宅を除く。）にあっては、駐車場がその敷地内に適切<br>に設けられていること。<br></p><p>８ 開発又は建築若しくは用途変更を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その<br>許認可等が受けられるものであること。</p><br><br><br><p><strong><font color="#000000" size="4">ご相談（無料）は、行政書士の青山へ</font></strong></p><p><strong><font size="4">携帯電話　０９０－２９３７－８５７６　　へお気軽にどうぞ。</font></strong></p><!-- google_ad_section_end(name=s1) --><!-- google_ad_section_end(name=s1) --><!-- google_ad_section_end(name=s1) --><!-- google_ad_section_end(name=s1) --><!-- google_ad_section_end(name=s1) --><!-- google_ad_section_end(name=s1) -->
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<link>https://ameblo.jp/officenozomi/entry-11784159144.html</link>
<pubDate>Fri, 28 Feb 2014 21:06:12 +0900</pubDate>
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<title>豊田市近隣の土地活用　調整区域への建築　用途変更</title>
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<![CDATA[ <p>相当期間適正に利用された住宅及び学生下宿のやむを得ない用途変更</p><p><br>相当期間適正に利用された住宅及び学生下宿のやむを得ない事情による用途変更で、申請の<br>内容が次の１項又は２項に該当し、かつ３項に該当するものとする。<br></p><p>1 原則として都市計画法に基づく許可を受けて建築された後、10年以上適正に利用された１戸<br>の専用住宅等で次の各号に該当するものであること。<br></p><p>(1) 社会通念上やむを得ない事情があること。<br></p><p>(2) 用途変更後の建築物は、原則として１戸の専用住宅とし、自己の居住用として使用す<br>ること。<br></p><p>(3) 専用住宅等を譲渡する場合にあっては、譲り受ける者の現在居住している住居につい<br>て過密、狭小、被災、立ち退き、借家等の事情があること。<br></p><p>2 都市計画法に基づく許可を受けて建築された後、相当期間適正に利用された大学等の学生下<br>宿で次の各号に該当するものであること。<br></p><p>(1) 大学等の廃校、移転又は学部の大幅な縮小により、当該大学等と運営方法についての契<br>約を結ぶことが困難であること。<br></p><p>(2) 用途変更後の建築物は、共同住宅又は寄宿舎の用に供するものであること。<br></p><p>3 他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。</p><br><br><br><p><strong><font color="#000000" size="4">ご相談（無料）は、行政書士の青山へ</font></strong></p><p><strong><font size="4">携帯電話　０９０－２９３７－８５７６　　へお気軽にどうぞ。</font></strong></p><!-- google_ad_section_end(name=s1) --><!-- google_ad_section_end(name=s1) --><!-- google_ad_section_end(name=s1) --><!-- google_ad_section_end(name=s1) --><!-- google_ad_section_end(name=s1) --><!-- google_ad_section_end(name=s1) -->
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<link>https://ameblo.jp/officenozomi/entry-11784157792.html</link>
<pubDate>Fri, 28 Feb 2014 21:04:43 +0900</pubDate>
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<title>豊田市近隣の土地活用　調整区域への建築　既存住宅の増築等</title>
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<![CDATA[ <p>既存住宅の増築等のためのやむを得ない敷地拡大<br></p><p>敷地を拡大し、既存住宅を増築又は改築するための開発行為又は建築行為で申請の内容が次<br>の各項に該当するものとする。<br></p><p>１ 原則として、既存住宅は、都市計画法に基づく許可を受けた者が自己の居住の用に供する<br>１戸の専用住宅であること。<br></p><p>２ 現に居住している既存住宅が、過密又は狭小であり、敷地を拡大し増築又は改築すること<br>がやむを得ないと認められるものであること。<br></p><p>３ 拡大する敷地は、既存住宅が建築されている敷地の隣接地とし、その面積は、増築又は改<br>築される住宅にふさわしい規模のものであること。<br></p><p>４ 増築又は改築される住宅は、自己の居住の用に供するものとしてふさわしい規模、構造、<br>設計等のものであること。<br></p><p>５ 開発又は建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けら<br>れるものであること。</p><br><br><br><p><strong><font color="#000000" size="4">ご相談（無料）は、行政書士の青山へ</font></strong></p><p><strong><font size="4">携帯電話　０９０－２９３７－８５７６　　へお気軽にどうぞ。</font></strong></p><!-- google_ad_section_end(name=s1) --><!-- google_ad_section_end(name=s1) --><!-- google_ad_section_end(name=s1) --><!-- google_ad_section_end(name=s1) --><!-- google_ad_section_end(name=s1) -->
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<link>https://ameblo.jp/officenozomi/entry-11784156510.html</link>
<pubDate>Fri, 28 Feb 2014 21:03:06 +0900</pubDate>
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