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<title>大倉宏治税理士事務所　岡山の税理士</title>
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<description>岡山の公認会計士・税理士事務所です。岡山市北区丸の内1-4-11</description>
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<title>攀念智（はんねんち）とは</title>
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今日、講演会で経営講話を聞く機会がありました。そこで［攀念智（はんねんち）］という言葉を知りましたので、メモ代わりにブログに書き留めておきます。 「攀念智（はんねんち）」とは、人を恨む、憎むという想念をもつことです人を恨んだり、憎んだりしますとそのことばかりが心に引っかかり、眠れなくなり精神まで蝕まれますその結果、自分のエネルギーをすべて消耗することにもなりますつまるところ、「攀念智」を持つ人は不幸になるばかりです「攀念智」を持たない　人生の極意だと思います鍵山秀三郎 
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<dc:date>2021-01-23T13:15:31+09:00</dc:date>
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<title>小規模宅地の特例と遺贈との関係</title>
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昨日の続きです。さて、小規模宅地の特例と遺贈との関係ではどうでしょうか？租税特別措置法69条の4によると、「個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、」とありますので、結論的には「遺贈」でも小規模宅地は適用になります。ただし、取得者要件や保有要件の２つについて、相続と同じ厳しい要件がありますのでご注意ください。例えば自宅は配偶者へ、事業用の土地は事業を手伝ってくれていた親族へ遺贈する旨の遺言書を残していたとしても、その親族が被相続人と同居していなかった場合は、適用はありません。同じように同居
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<dc:date>2021-01-04T10:02:37+09:00</dc:date>
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<title>小規模宅地の特例と相続時精算課税制度との関係</title>
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まず、小規模宅地等の特例とは一定の要件を満たすと土地の相続税評価額を最大80％減額できる制度です。これについて、クライアントからご質問がありました。 結論から言うと相続時精算課税制度を利用して贈与した土地に対して小規模宅地等の特例を適用することはできません。小規模宅地等の特例を適用するには、土地を相続や遺贈により取得している必要があります。相続時精算課税制度を利用して土地を贈与した場合、相続や遺贈で取得したのではなく、贈与によって土地を取得したことになりますので、小規模宅地等の特例の対象外となり
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<dc:date>2021-01-03T10:01:44+09:00</dc:date>
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<title>定期同額と過大な役員報酬</title>
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役員報酬について、定期同額給与の要件を満たしていたとしても株主総会で決めた金額を超えて支給している場合には、超えた部分の金額は損金には算入されません。どういうことかというと、例えば株主総会で月額30万円と決議したが、実際には毎月40万円払っていた。あまりないケースだとは思いますが、決議だけしておいて、実際には経理に情報が言っていなかった。経理や会計事務所で「定期同額だから、そんな改訂はダメ」ということで金額を変えずにそのまま支給した場合などが考えられます。このようなケースですと、毎月40万円払っ
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<dc:date>2020-06-08T09:11:59+09:00</dc:date>
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<title>所得税から引けない住宅ローン控除について</title>
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タイトルについての素朴なご質問ですが、所得税では全額ローン控除を受けられなくても、実は翌年度に住民税からローン控除を受けられる仕組みがあります。住宅ローン控除の上限は借入金残高の１％（通常40万円、条件を満たせば50万円）ですが、所得税そのものが、それより低い場合はどうなるんでしょうか？当然、所得税ゼロで終わりで、所得税が還付になるわけではありません。 しかしご安心ください。年末のローン控除で所得税から引ききれなかった税額は、来年支払う住民税から減税されます。 ただし住民税から差し引くことができ
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<dc:date>2020-03-23T08:58:32+09:00</dc:date>
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<title>プロスポーツ選手の源泉徴収にご用心！</title>
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今回、初めて知った、プロスポーツ選手の源泉徴収にご用心！https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2009/data/05/index.htm?fbclid&#61;IwAR3x1yU5w7TNxU10yM1TT3TmDfthaz5Lduotf32xbIt88oOtIdJpPU2NGF0  上記URLの国税庁ホームページをよくご覧ください。 スポーツ選手の源泉徴収は、単純に「プロ運動選手」と総称されているわけではありません。 プロ野球選
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<title>解散後、清算中の会社が消費税の還付を受けられるか？</title>
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解散後、清算中の会社が消費税の還付を受けられるか？ということについて考えたいと思います。清算事業年度中は、事業活動がないため売上計上がありません。しかし、清算するにあたり、各種の費用が発生し、支払時にいわゆる『仮払消費税』を支払うことがあります。では、清算事業年度に課税売上がない場合の消費税還付申告ができるのでしょうか？ 消費税法45条1項（消費税の確定申告書の提出についての規定）「事業者（第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。）は、課税期間ごとに、当該課税期間
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<dc:date>2019-05-31T09:11:35+09:00</dc:date>
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<title>二世帯住宅で小規模宅地の特例が認められるか</title>
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二世帯住宅の場合には、その二世帯住宅＝「同居していた」が問題となります。じつは、この論点は単純ではなく、「同居していた」と認められ小規模宅地等の適用を受けることができる場合と、「同居していた」と認められず適用を受けることができない場合をみていきましょう。 大きな判断ポイントは次の２つです。①区分所有登記がなされている場合②1棟1棟が別々の建物の場合①の区分所有とは、各区分に構造上と利用上の独立性がある建物を区分ごとに所有することです。小規模宅地等の特例の認定に当たって、区分所有かどうかは、実態で
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<title>10連休の税務署の取り扱い</title>
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新元号にあわせて、今回の10連休についての取り扱いも明確になりました。税務署も行政機関ですから、当然と言えば当然なのですが・・・。 10連休に関するお知らせ 天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律の施行に伴い、本年は、4月27日（土）から5月6日（月）までの期間が休祝日となりますので、以下の事項にご留意いただきますよう、お願いいたします。税務署の閉庁予定 4月27日（土）から5月6日（月）までの期間、税務署は閉庁となります。 納税証明書の発行等の各種手続が必要な方は、上記期
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<title>新元号についての国税庁の取り扱い</title>
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4月1日、いよいよ新元号が発表されました。「令和」ということで、早くなじんでいきたいと思います。 さて、国税庁から次のような案内がありました。特に大きな混乱はなさそうです。安心しました。 新元号に関するお知らせ 天皇の退位等に関する皇室典範特例法（平成29年法律第63号）に基づく皇位の継承に伴い、本年5月1日から元号が改められる予定です。 新元号への移行に伴い国税庁ホームページや申告書等の各種様式を順次更新してまいります。 なお、納税者の皆様方からご提出いただく書類は、例えば平成31年６月１日と
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