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<title>ドイツで法律を学ぶ法学生の日々。</title>
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<description>ドイツの大学で法律を勉強している出来の悪い学生です。大学での勉強の復習も兼ねて記事に載せているかなり専門的、と聞こえはいいですがマニアックなブログです。たびたび解釈が間違っているかも知れません。。。その時は教えてくださいね♪</description>
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<title>有価証券法終わって、次はMediation。。。</title>
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<![CDATA[ 昨日また一つ、テストをやっつけました<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/104.gif"><br>本当はテスト前までに、有価証券法について記事をUPしたかったのですが。。。<br>作成が間に合わなかったので、この怒涛のテスト期間が終わった後、ゆっくり<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/010.gif">載せていきたいと思います。とはいっても、日本の法律とあんまり変わらないかもしれませんが。<br><br>明日控えているテストはMediationです。<br>この科目は、法律よりも心理学の分野になる思います。<br><br>内容は、<br><br>Konflikto（紛争）とは何か。どのようにKonfliktは発生するのか。<br><img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/240.gif">Konfliktarten (紛争の種類)<br>→Sachverhaltskonflikt　状況の把握が違うことによって生じる摩擦、紛争<br>→Wertekonflikt　　その人の育った環境やモラルなどの価値観が違うことによって起こる紛争<br>→Beziehungskonflikt　個人的な人間関係から生じる紛争（例えばパートナー間）<br>→Interessenkonflikt　お互い個人的な利益、目的を達成したいがために生じる紛争<br>→Strukturkonflikt　立場の違いから生じる紛争（例えば上司と部下の間）<br><br>などなど。。。法律は当事者間に生じる摩擦を解消したり、またそれを予防するために存在する社会のルールようなものですから、じゃあその紛争はどのように生じてくるのか、それをどうやって（裁判にかける前に）解決していくのかということをこの科目を通じて勉強するのです。<br><br>上に上げた５つのパターンは基礎となります。それからMediationの実際の進め方、ノンバーバルコミュニケーションから発せられる情報をキャッチし、当事者が本当は何を求めているのか、などを探っていきます。<br><br>なので、この科目ではあまり法律を扱いませんが、少しだけあるとしたらBORA、Mediationsgesetz、BRAOなどです。<br>（ドイツ語ですが、興味のある方はどうぞ→<a title="" target="_blank" href="http://www.brak.de/fuer-anwaelte/berufsrecht/">http://www.brak.de/</a>）<br><br><br>Mediationを取り仕切るのは大抵は弁護士ですが、弁護士は争いをMediationで解決していこうとする当事者たちに法的助言をすることを禁じられています。<br>これはMediator（調停をする人）は常に両当事者に対して中立の立場をとらなければいけないからです。<br>もし法的相談が必要ならば、当事者はそれぞれ別の弁護士のところへ行って相談するということになります。<br><br>Mediationの長所は裁判にかかる費用よりも安く済むことです。<br>さらに判決が下った場合、その判決は法的拘束力を持つので履行されなかった場合は強制執行になります。<br><br>例えば、以下のケースの場合です。<br>MとFは夫婦だが、離婚を希望している。というのはFに新しい恋人ができ、さらにその恋人との子供を妊娠しているのだ。MとFの間には２人の子供がいて、Fは子供の養育権を手放したくない。そこで専業主婦であるFは、Mが数年前他界した親から相続した家の中の一室に続けて住み、そのまま子供たちの面倒を見ていくと提案する。Mは、そこにFが一緒に住むとなると、彼女の新しい恋人が自分の家に出入りすることになるので、Fには出て行ってもらいたい。。。。<br><br>と、始まります。私たちが見たビデオは実際に起こったケースの再現ドラマなので結果が出るまで続きます。<br>最初に私がこのケースを聞いたとき、ちょっとFさん、それはあつかましいんじゃ。。。と思いましたが、彼女はただ、自分が離れて住むことで、この先子供たちに会わせてもらえなくなるのでは、という不安からそういう提案したのでした。<br><br>Mも昼間は仕事があって実際に子供たちの面倒を見れる状態ではない、ということが出てきます。<br><br>Mediationによって、最初の主張の裏に隠れている本当の目的、望みまた客観的な観点、（数字、実際の状況など）を突き止め、相手にそれをわかってもらい、どのように解決、譲歩していくのかを探ります。<br><br>MとFはそれぞれほかの弁護士に自分たちの状況を相談したところ、このまま裁判で離婚が成立すれば、MはFに所有している財産を折半しなければなりません。となると、彼は相続した家の所有権をFに取られてしまいます。<br><br>Mediationで進めていけば、彼らは自分たちの裁量で決定できるので、生活費をFに支払う代わりにMはそのまま家の所有権を保持する、という判断も可能です。<br><br><br>。。。まあ、こんな内容のものが（ほかにもまだいろいろありますが）明日のテストに出るのです。<br><br>うちの法学部には、思うに200人位の学生がいますが、こういった授業は合同では行わず、小さいグループに分かれて勉強します。私のいたグループには大体20人弱の学生がいました。<br>テストにおける問題は、それぞれグループを持つ講師が違うので、人によって内容が微妙に違うのです。（Konfliktの名前など）<br><br>しかしテスト内容はみんな同じですので、軽く運試しもあります。願わくは、私の講師が詳しく解説してくれた内容が出題されますように<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/039.gif">です。<br><br>ところでドイツは2月になって急に寒波がやってきました。1月くらいまで結構暖かかったので、今年は雪降らなくてラッキー、と思っていたらコレです<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/175.gif"><br><p><a href="http://stat.ameba.jp/user_images/20120209/18/pinky1317/1f/9d/j/o0448027211784002585.jpg"><img id="1328782388630" ratio="1.6417910447761195" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20120209/18/pinky1317/1f/9d/j/t02200134_0448027211784002585.jpg" style="width:220px; height:134px; border:none;"></a></p><p>ドイツでは雪かきについても法律で定められていて、家の前の雪はその所有者が掃除しなければなりません。</p><p>もし雪が積もっていたせいで、歩行者が転んで怪我した場合、その損害賠償責任を負わなければなりません。だからみんな、特に大人は雪が降ったらげんなりですよ。。<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/028.gif"><br><br><span style="text-decoration: underline;"></span></p><p>というわけで、今から勉強と雪かき頑張ります<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/038.gif"></p><br>
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<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:13:53 +0900</pubDate>
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<title>EU法のテストが終わりました。。。</title>
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<![CDATA[ EU法のテストが昨日終わりました。<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/038.gif"><br><br><a href="srventryinsertinput.do#" class="thum"><img ratio="1.5686274509803921" id="1328601431444" thum_style="width:220px; height:140px;" thum_src="http://stat.ameba.jp/user_images/20120207/16/pinky1317/86/28/j/t02200140_0448028511780148322.jpg" orig_style="width:448px; height:285px;" orig_src="http://stat.ameba.jp/user_images/20120207/16/pinky1317/86/28/j/o0448028511780148322.jpg" style="width:80px; height:50.90909090909091px; padding-top:14.545454545454547px;" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20120207/16/pinky1317/86/28/j/t02200140_0448028511780148322.jpg"></a><br>↑勉強に使った教材たち<br><br>設問は大きく3つに分かれていて、以下について問われました。<br><br>1．　Europäischer RatのPräsidentの役割、機能などについて答えよ。（10点）<br><br>2．EUと各加盟国のKompetenzの割り当てについて。（15点）<br><br>3．ケーススタディ<br>あるフランス人商人Jがアルコール度数の低いフルーツリキュールを製造し、フランス内で販売したところ、商品はヒット。そこでドイツでも販売網を広げようとしたが、ドイツの法律により、アルコールに関する宣伝は一切禁じられている。そのため、Jはドイツ人顧客を開拓しようとも、宣伝が思うように出来ず、売り上げは芳しくなかった。この国内法はEU法で保障されているWarenverkehrsfreiheitに相反するとしたが、ドイツ側は商品流通自体を止めているのではなく、アルコールの宣伝禁止は国民の健康を守るための対策であり、EU法とは相反しないという見解を示した。さて、アルコールの宣伝禁止法はWarenverkehrsfreiheitに相反し、Art.34AEUVに制定されている「輸入妨害の禁止」に当てはまるか。（25点）<br><br>大体こんな感じでした。（問題は回収されて、採点後にまた返されるので今は手元にありません。）<br><br>。。。私が前回解説したEU機関についてはあまり出ませんでしたね。。。欧州理事会のPräsident(理事長)についてはそんなに詳しく勉強していなかったので、Art.15EUVに載っていたことをまるうつししました・・<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/028.gif"><br>（そういえばEUVの引用を忘れていましたね。→<a title="" target="_blank" href="http://dejure.org/gesetze/EU/15.html">Art.15 EUV</a>）<br><br>2問目に付いてはもう目も当てられません。ぜんぜん抑えていなかったところを出題されたので、もう適当に書くしかありませんでした<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/254.gif"><br><br>3問目は自分の中で一番良く出来ました。このブログでEU法を解説する時間があまりなかったので、ここでは一切触れていませんでしたが、実はこのケース、もう手垢のついた有名なケースで、内容は「Cassis de dijon」ケースにそっくりです。<br>これに加えてDassonville FormelとかKeck-EntscheidungをからめればOK(これらについてはテスト期間が過ぎればまた解説します。。)なはずです<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/187.gif"><br><br>2問目は15点と、割合が大きいので心配ですが、なんとか合格してくれれば嬉しいです。。。<br><br><br>今日はこれから有価証券法のテストに向けて勉強です<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/039.gif">
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<link>https://ameblo.jp/pinky1317/entry-11158008798.html</link>
<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:58:07 +0900</pubDate>
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<title>テスト範囲、EU法　その2</title>
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<![CDATA[ 続きです。<br>— die Europäische Kommission （欧州委員会）<br>— das Europäische Parlament,（欧州議会）<br>について説明していきます<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/039.gif"><br><br><br>die Europäische Kommission （欧州委員会）<br>別名Hüterin der Verträtge, Motor der Integrationとも呼ばれるこの機関は、EUの利益を擁護する立場にあります。<br>Kommissionは27国の加盟国代表者が集まります。このメンバーはEuropäischem Ratによって例の特別多数決で選ばれ（Art.17V UAbs.3 s.2 EUV）、彼らはそれぞれの出身国の利益よりもEU全体の利益を優先します。<br>任期は5年で（Art.17 III UAbs.I EUV）、一度任務に就くと基本的に任期を全うしますが、例外としてクビになることもあります。<br><br>合議制を採用していますが、実際は管轄に分けられており、最終判断を合議制で決定し、その決定事項についてKommisssion全体が責任を負います。<br><br>法案の提出に関して主導権を握っており、それがいわゆるMotor der Integration(統合の原動力)といわれる所以です。<br>また、条約違反を侵している加盟国がないかどうかコントロールする権限も備えており、これによってHüterin der Vertäg(条約の番人)とも呼ばれます。<br><br>GASP（共通外交・安全保障政策）の上級代表を任命する際にもKommissionの委員長は同意する役割を持っています。（Art.18 I EUV）<br><br>このように、KommissionはEU機関のなかでも強い勢力を持っているため、Art.17 V UAbs. I EUVにより、2014年11月1日からメンバーを3分の2に減らすことが制定されています。<br><br><br>das Europäische Parlament,（欧州議会）<br>欧州委員会はArt.14EUVに制定されており、EU国民を代表する機関として位置づけられています。<br>というのは、この機関の議員は直接国民によって選ばれるのです。議席は570席とArtt.14IIs.2EUVで決められています。<br><br>仕事は立法の関与、EUの財政の決定にも影響を及ぼし、ほかの機関の政治的コントロールも行います。<br><br>問題はこの選挙です。それぞれの国で欧州議会議員の選挙が行われますが、degressive Proportionalität（停進的均整・・・と訳しておきましょうか。。よくわからないですね。）という原則によって選ばれます。<br>国民の多い国の議員席は国民の少ない国よりも多く分けられていますが、国民1人当たりに換算すると、例えばドイツの議員は1人当たり約800000人分背負っているのに対し、マルタからの議員は1人当たりそれが60000人分になります。その結果、ドイツ国民一人当たりの意思のほうがマルタ国民よりもParlamentに与える影響が弱くなります。<br><br>ほかにも、<br>Kommissionの議員に対する不信任案（Art.234IIAEUV）<br>立法に関する間接的主導権、Kommissionに立法手続きを要求（Art.225AEUV）<br>立法手続きに関与（Art.289IAEUV）<br>公布される前の法律・法的行為の内容に対しVetorecht（拒否権）を行使<br>などがあります。<br><br><br>以上、EUの代表的な機関4つを簡単に説明してみました。<br>この中から何か出題されればいいのですが。これらのややこしい点は、条項があっちこっちとEUV、AEUVに散りばめられているところです。さらにはVO、RLなども出てくるので複雑さは計り知れません。（だから私はあまり好きじゃないんですが・・）<br><br><!--— das Europäische Parlament,（欧州議会）br class="codelinebreak"-->
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<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:49:40 +0900</pubDate>
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<title>テスト範囲、EU法</title>
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<![CDATA[ EU法、実は苦手です。教授が退屈なのです・・。これは私の周りは約1名を除きみな同意見で、軽く逃げ腰なのですが。。。必修科目なので逃れられません。<br>ちなみにこの1名は韓国人の友達で、彼女の専攻は国際法ですから得意なのもナットクです。<br>（彼女以外、私らのグループはみんな経済法が専攻です。）<br><br>というわけでいきたいと思います。<br><br>まずはEur.Organです。<br>EUの機関を指します。この機関というカテゴリーに入るものは<br>— der Europäische Rat,（欧州理事会）<br>— der Rat,（欧州連合理事会）<br>— die Europäische Kommission （欧州委員会）<br>— das Europäische Parlament,（欧州議会）<br>— der Gerichtshof der Europäischen Union,（欧州司法裁判所）<br>— die Europäische Zentralbank,（欧州中央銀行）<br>— der Rechnungshof（欧州会計監査院）<br>ですが、最初の4つが重要です。<br><br><br>まずは最初のEuro.Ratです。<br>Art.15EUVによると、27国の行政のトップと欧州理事会の議長、欧州委員会の委員長から構成されています。<br>またこれに加えて外務・安全保障政策上級代表が参加します。<br><br>年に４回ブリュッセルで会合が開かれます。<br>課題はImpulsgeber（推進力を与える） Richtungsweiser der Politik(政治方針の指示)であり、Politische Leitungsorgan(政治の指揮機関)がキーワードです。<br>また、他の国々に対してこの機関がEUの外相として動きます。<br><br>EU法の立法には直接的な関わりはありません。<br>Beschluss（議決）はeinstimmig（全員一致）が原則ですが、というよりも、どちらかというと反対票が入らないことが重要になります。<br>(Konsensprinzipといいます）<br><br>理事会の議長についてはArt. 15 VI EUVに定められています。<br>人気は2年半、qualifizierte Mehrheitによって任命されます。再任も1度だけ可能で、そのときは連続5年任期につくこともあります。<br><br><br><br>— der Rat,（欧州連合理事会）<br>上のEur.Ratに良く似た名称ですが役割は違います。<br>こちらは各加盟国の利益を代表者に委ねられて、その要人たちが集まって成り立ちます。立法機関のような働きをします。ただこの機関だけで立法するのではなく、Parlamentと一緒にします。（法案はKommissionより提出される）<br><br>Art.16 II EUVに定められるように、メンバーは各国の内閣の長官クラスなどの要人からなっておりますが、実際はStaatssekretären（事務次官など）もメンバーに入っております。<br>ローテーションで、各国の代表者が半年間ずつVorsitz・議長に就きます。<br><br>Art.16EUVにはいわゆるqualifizierte Mehrheitについて制定されています。<br>Mehrheitというのは多数決なのですが、これに「特別な」という修飾詞がついています。<br>どういうことかというと、ただ過半数だけではだめですよ、というのが基本なのですが。。。<br><br>EU内ではVertrag（条約）をこれまでに何度も結んできました。<br>条約にはその開催された場所が名前として付くのですが、例えばニース条約、リスボン条約などが代表的です。<br><br>で、リスボン条約が締結されたとき、この特別多数決の規定も変えられました。<br>各国は準備期間が必要ですし、また、いきなり変えるとみんなびっくりしてしまうので、移行期間をEU法の中に組み込んだのです。これがややこしいのですが。<br><br>まず、2014年10月31日までの特別多数決はニース条約にのっとります。<br>345議席のうち255以上の賛成が必要です。それに加えてその賛成国の国民数が合わせてEU圏全体の62％以上を占めれば可決されます。<br><br>2014年11月1日から2017年3月31日までの移行期間はリスボン条約が適用され、その割合が変わって<br><br>55％以上の加盟国＝15国以上の賛成票＋その賛成した国の国民数がEU圏の国民総数の65％を占める<br><a href="srventryupdateinput.do?id=11153860448#">&nbsp;</a><br>というのが条件となります。<br>これをdoppelte Mehrheitと呼びます。<br><br>長くなりそうなのでdie Europäische Kommission （欧州委員会）、das Europäische Parlament,（欧州議会）は次回書きます。。。
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<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:49:15 +0900</pubDate>
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<title>久しぶりの更新です。</title>
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<![CDATA[ 長々と、更新が出来ずにいました。申し訳ないです<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/144.gif"><br>忘れていたわけでは決してございません。今はテストの準備に追われていて、余裕がないのです。。。<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/029.gif"><br><br><br>というわけで、今回は今回受けるテストについてです。（私以外興味ある人がいるかどうかはさておいて）<br><br>今回のテスト期間では、すでに終わった分を除いてあとは以下の8科目を受けなければなりません<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/131.gif"><br><br>Europarecht<br>Wertpapierrecht<br>Mediattion<br>Zivilprozessrecht<br>Strafprozessrecht<br>Betriebswirtschaftslehre<br>Familien/Erbrecht<br>Steuerrecht<br><br><img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/296.gif">Europarecht、略してEU法は、実は去年受けるべきだったのですが、ちょうどテストの日に風邪を引いてRücktrittをしました。<br><br>ドイツでは、この、日本で期末試験にあたるKlausuren,もしくはPrüfungenは、2回まで受けるチャンスがあります。一度落第点を取ってしまうともう一回受験資格があるのですが、それも落としてしまうとまずいことになります。<br>聞くところによると、ホントにホントのラストチャンスがもう一回あるそうなのですが、私の同級生は救済措置も落としてしまい、退学となりました。<br>そして、もし病気になったときは、ちゃんとお医者様にKrankenscheinという証明書を発行してもらわないといけません。でないと、テスト不参加という形で落第点をつけられます。ということは、次が本人にとって初めての試験でも、再試験という形になり受けられる回数が減ってしまうのです。<br><br>前回、Krankenscheinを提出したので、今回初めてのチャレンジとなります。<br><br>このテストでのSchwerpunkt・重点はおそらく、europäische Organe, Rangverhältnis, Grundfreiheiten, Klageverfahrenといったところでしょうか。<br>europäische Organe　EUの機関についての知識問題<br>Rangverhältnis　EU法のランキング、つまりはどの法律が優先されるか<br>Grundfreiheiten　EU国民に保障されている基本的自由と国内法とのガチ勝負（とはいっても基本的自由がたいてい優先されますが）、各問題点<br>Klageverfahren　EU法に関する裁判（EU法の不具合チェック、EU加盟国の違法行為など）<br><br><br><img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/296.gif">WertpapierRechtはいわゆる有価証券法です。<br>有価証券の種類、機能、また小切手などの特徴などを質問形式で出題される予定です。<br><br><br><img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/296.gif">Mediation、まあ、ちょっとネックになっている課題です。<br>調停についてです。これに関していろいろな定義や法則があるのですが。。。テスト時間が2時間と長くて、しかもこれでは足りないというからどんな問題が出されるのかドキドキです。<br><br><br><img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/296.gif">Zivilprozessrecht　民訴法ですが、私の中で最も勉強の進んでいないの一つですね<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/254.gif"><br>裁判手続きの流れだとか、証拠提出の条件、あるいはどの裁判所が所轄となるのかなどが問題となります、<br><br><img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/296.gif">Strafprozessrecht　刑訴法もやはり勉強が進んでいません。<span style="font-size: 8px;">タスケテー</span><img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/028.gif"><br>これは前回にいくつか出した問題集の中から問題が出されるということで、直前に詰め込み勉強になりそうです。。。<br><br><br><img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/296.gif">Betriebswirtschaftslehre　経営学です。うちの法学部は経済に関する法律に特化しているので、こういった経済、経営学も必修科目になっているのです。これも実は去年受けるはずだったテストですが、当時も勉強が進んでいなかったため、後伸ばしにして、今こうやって自分の首を絞めているわけですよ。。。<br><br><img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/296.gif">Steuerrecht 税法です。この講義を担当してる教授は、なんていうんでしょう、すごくはっきりした、流れるような発音、論理的な講義の運び、わかりやすい言葉のチョイスなど、頭の良さを感じさせます。（もちろん、ほかの教授陣も法律のエキスパートですが）そして教授にしてはすごく若いです。39歳でしょうか。<br>わかりやすい講義なので結構勉強はしてきましたが、それでも穴だらけなのでもう一度通して勉強しないといけないのですが。。。<br>テーマは公課法を基礎にした総論、法人税、消費税、所得税などの細かいテーマなどです。<br><br><img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/296.gif">最後にFamilien,Erbrecht、家族法、相続法です。これはテスト範囲を限定してくれなかったので絞りきれませんが、たぶん遺言書がテーマとなりそうです。家族法がらみは何がくるか謎です。。。<br><br>次回からこれらのテスト範囲を解説していきたいと思います<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/039.gif">
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<link>https://ameblo.jp/pinky1317/entry-11153786472.html</link>
<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:22:08 +0900</pubDate>
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<title>相続法・Erbrecht　ケーススタディ2</title>
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<![CDATA[ 今回は前回よりももう少しだけややこしいケースを解説したいと思います<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/039.gif"><br><br><br><br><img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/131.gif">子供のいない独身のEが死亡したとき残された家族は彼の父方の祖母B、母方の祖母D、母方の叔母T、その叔母の娘C、そしてEの母方のすでに死亡した叔父の息子達であるHとIであった。<br>法的相続関係はどのようになるか。<br><br><br><br>・・・文章にするとややこしいですね<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/029.gif"><br>でも図にするとわかりやすいです<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/038.gif"><br><br><p><a href="http://stat.ameba.jp/user_images/20120115/13/pinky1317/4e/1c/j/o0448026311736041323.jpg"><img id="1326602562863" ratio="1.7054263565891472" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20120115/13/pinky1317/4e/1c/j/t02200129_0448026311736041323.jpg" style="width:220px; height:129px; border:none;" alt="" fall"="" 2="" erbr"=""></a></p><p>Eは独身で子供もいないため、第一法定相続人がいません。<br>また両親も先になくしており、一人っ子のため第二法定相続の該当者もなしです。<br></p><p>となると第三法定相続人が遺産相続権を得ます。<br>BGBを見ましょう。→ <a title="" target="_blank" href="http://dejure.org/gesetze/BGB/1926.html">BGB1926条</a><br></p><p>§ 1926　Gesetzliche Erben dritter Ordnung<br></p><p>(1) Gesetzliche Erben der dritten Ordnung sind die Großeltern des Erblassers und deren Abkömmlinge.<br>(2) Leben zur Zeit des Erbfalls die Großeltern, so erben sie allein und zu gleichen Teilen.<br>(3) Lebt zur Zeit des Erbfalls von einem Großelternpaar der Großvater&nbsp;oder die Großmutter nicht mehr, so treten an die Stelle desVerstorbenen dessen Abkömmlinge. Sind Abkömmlinge nicht vorhanden, sofällt der Anteil des Verstorbenen dem anderen Teil des Großelternpaarsund, wenn dieser nicht mehr lebt, dessen Abkömmlingen zu.<br>(4) Lebt zur Zeit des Erbfalls ein Großelternpaar nicht mehr und sind&nbsp;Abkömmlinge der Verstorbenen nicht vorhanden, so erben die anderenGroßeltern oder ihre Abkömmlinge allein.<br>(5) Soweit Abkömmlinge an die Stelle ihrer Eltern oder ihrerVoreltern treten, finden die für die Beerbung in der ersten Ordnunggeltenden Vorschriften Anwendung.</p><div style="height: auto;" id="gesetzestext" class="clearfix"></div><p><img src="https://emoji.ameba.jp/img/user/my/my-friends1/31157.gif" amebaid="my-friends1" emojiid="31157" alt="本">第三法定相続人<br></p><p>1.　第三法定相続人は被相続人の祖父母とその子孫である。<br>2.　遺産相続の際に祖父母が生存する場合、彼らだけで均等に配分する。<br>3.　遺産相続の際に祖父母のうち祖父、あるいは祖母がすでに死亡している場合、その人物に代わってその子孫が引き継ぐ。その子孫が存在しない場合、残された祖父母のもう一人に配分され、またその人物もすでに死亡している場合は、その子孫が引き継ぐ。<br>4.　遺産相続の際に父方、母方、どちからかの祖父母がすでに死亡しており、更にその子孫も存在しない場合、もう片方の祖父母、又はその子孫が遺産を相続する。<br>5.　子孫がその両親、あるいは先祖に代わって遺産を相続する場合に限り、第一法定遺産相続に有効な条文が適用される。<br></p><p>となります<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/106.gif"></p><p><br>おじいちゃん・おばあちゃん、その子孫が遺産を相続できるということですね<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/041.gif"><br>（両親は第二法定相続人ですので「その子孫」」から外れます。）<br>ここではB、D、T、C、H、I、生存する全てがまだ該当します。<br></p><p><br>両親の祖父母が全て健在であれば、その4人が均等に遺産を相続します。<br>本来ならば、遺産を相続するのはB、Dとその配偶者たちのみです。<br>ですから、一度この4人に1/4ずつ振り分けます。<br></p><p><br>もし一方がなくなっていたらその権利は叔父・叔母さんに移ります。<br>でも子供が皆すでに死亡している場合は残された配偶者がその取り分を一人で相続することになります。<br></p><p><br>Bおばあちゃんは子供も他におらず、おじいちゃんにも先立たれています。<br>ですので、本来おじいちゃんが相続するはずだった1/4の遺産も引き継ぎます。<br>ということでBは1/2の遺産を相続することになります。<br></p><p><br>そして、Dにはまだ子供がいるのでおじいちゃんの分の遺産が入りません。<br>なのでDの遺産相続分は1/4となります。<br></p><p><br>残りの1/4の遺産ですが、DとおじいちゃんにはEの母親以外に子供が2人います。<br>Tとすでに死亡した叔父さんですね。<br></p><p>この2人が更に半分ずつ引き継ぐのですが、叔父さんはもういません。<br>ですからこのポジションを更にその子供が引き継ぎます（Eintrittsprinzip；<a title="" target="_blank" href="http://dejure.org/gesetze/BGB/1924.html">BGB1924条3項</a>）。<br></p><p><br>というわけで、Tが1/8、HとIがそれぞれ1/16ずつの遺産をそれぞれ引き継ぎます。<br></p><p><br>また、最後に残ったCですが、母親のTがRepräsentationsprinzip（<a title="" target="_blank" href="http://dejure.org/gesetze/BGB/1924.html">BGB1924条2項</a>）により遺産相続から除外されます<br>・°・(ノД｀)・°・</p><p><br>ここまでは配偶者がいない場合のケースでしたが、次回はいよいよ配偶者がいた場合のケースを取り上げたいと思います<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/035.gif"></p>
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<link>https://ameblo.jp/pinky1317/entry-11135617935.html</link>
<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 06:33:16 +0900</pubDate>
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<title>更新が滞っています・・・</title>
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<![CDATA[ 見に来ていただいている方には大変申し訳ないです。。<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/029.gif"><br><br>いま、実はゼミの提出に追われていて、なかなかブログを更新する時間がありません<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/144.gif"><br>来週の金曜日に提出期限が迫っていますのでそれまではゆっくりになります<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/028.gif"><br><br><br><br>今回は専門書を読んでいて良く,出てくるなあ、と思われるドイツ語の言い回しを紹介したいと思います<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/240.gif"><br><br><br><img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/296.gif">Es handelt sich um...　・・・が問題である<br>　この表現は良く出てきます。私のダンナに昔これがどういう意味か聞いたとき、「Es gibt・・・に置き換えたらええ」と言われたので、以来、出てくるたびにそうやって置き換えています。<br><br><br><img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/296.gif">Es sei denn,...・・・は別である<br>　この表現は主に条文に使われます。文の終わりに付け足しのように出てきますが、要するに原則と例外における例外部分をさしています。<br>だからこれが出てきたら、ああ、ここから例外の内容やな、と思いながら読んでいます。<br>講師の中にはこの言い回しを良く使う人もいて、意味がわからなかった頃はスゴーク耳につきました。どう意味や・・・？と思いながらほっておいたのですが、辞書引けばなんて事はない、こんな意味でした。<br><br><br><img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/296.gif">Fraglich ist,...　問題は・・・・、　不確かなのは・・・<br>　特に民法の試験はケーススタディになることが多いので、問題をGutachtenstil(鑑定様式)で解いていかなければいけません。<br>ですから争点となる点でこの言い回しが使われます。（というより使わなければなりません。）<br><br><img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/131.gif">例えばこのような流れになります。<br>・ある問題のAnspruchsgrundlage（請求の基礎）となる条文を指示。<br>・その条文が適用されるための前提条件を挙げる（大体3,4つあります）<br>・Subsumtion（包摂）する<br>つまり、その前提条件が実際ケースに当てはまるかどうか一つずつ紐解きます。<br>例えばあるケースを解くのに条文を挙げます。その条文が条件としてEigentümer（所有者）をさしている場合、そのケースに出てくるAさんは本当に所有権を持っているのか、それともただの占有者かを具体的に考えていくのです。<br>・学説が分かれる場合はそれも挙げる。<br>　　↑この際によくFraglich ist,....という感じで使います<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/039.gif"><br><br><br><img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/296.gif">...kommt in Betracht　・・・考慮に値する・問題となる<br>これも本を読んでいるときに良く出てきます。ポイントとなる点で　使われるのかな、とアバウトに考えていますが。<br><br><br><img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/296.gif">beruht auf...　・・・に起因する<br>この表現も良く出てくるので覚えておいて損はないです。<br><br><br><img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/296.gif">im Vordergrund stehen　重要な位置を占める<br>これも同じですね。ポイントになる説明箇所に良く出てくる表現だと思います。<br><br><br>まだまだありますが、ざっと思いついたものを挙げてみました。<br>日本語からドイツ語に瞬時に置き換えられるくらい覚えこめば、本を読むにも講義を聴くにもグンとわかりやすくなっていいかと思います。<br><br>参考になればうれしいです<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/035.gif">
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<link>https://ameblo.jp/pinky1317/entry-11134360886.html</link>
<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 03:21:00 +0900</pubDate>
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<title>勝手にランキング・ドイツ法翻訳本</title>
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<![CDATA[ ドイツの大学に通うならとうぜんドイツ語力は必須です<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/039.gif"><br>しかしドイツ語がわからないとなると講義についていけません<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/141.gif"><br>私の語学力は大学の講義に何とかついていけるギリギリくらいなので（<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/177.gif">）意味を理解するのに日本語に翻訳されたドイツの法律本はもちろん、日本の法律の参考書も意外と役に立ったりします<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/105.gif"><br>法律を勉強されている方はご存知だと思いますが、日本の法律はドイツの法律を基礎としている部分が結構あります。<br>だから、内容が酷似していることが本当に多いのです<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/187.gif"><br><br>なので今回はドイツ法の翻訳本をテーマにランキングしてみたいと思います。<br>私の偏見と独断ですが・・・<br><br><br><br><br><img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/120.gif">第1位<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/120.gif"><br><span></span><span><dl><dt><a href="http://click.affiliate.ameba.jp/affiliate.do?affiliateId=18414973" alt0="BlogAffiliate" target="_blank" rel="nofollow">独和法律用語辞典/ベルンド ゲッツェ<br><img src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fecx.images-amazon.com%2Fimages%2FI%2F41QzxkiGDeL._SL160_.jpg" border="0"></a></dt><dd style="margin: 0pt;">￥8,400</dd><dd style="margin: 0pt;">Amazon.co.jp</dd></dl><p>翻訳本ではないのですが。。。意味を理解するには辞書は不可欠です<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/039.gif"><br>8400円と値は張りますが、これは重宝します。<br>この本は1単語につき1訳という方式で、その単語の文章の中での使い方は一切載っておらず初心者には使いにくいかもしれません<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/028.gif"><br>しかし普通の独和辞典には載っていない単語もありますし、<span>ドイツ語で法律を勉強しようという人には十分です</span><img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/106.gif"><br><span>またドイツ語ではよく略語が使われますが（例えばBayObLG＝Bayrisches Oberstes Landesgericht : バイエルン州最高裁判所）、そういった略語一覧も最初のほうに載っています</span><img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/187.gif"><br><span>このサイトでドイツ法について解説するときもよく利用します。<br>単語の意味がわからなかったら、ドイツ法の理解どころじゃないですもんね。<br>というわけで、本棚から引っ張り出した回数No.1ということで堂々の1位です</span><img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/038.gif"></p><p><span><br></span></p><p><br><img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/121.gif">第2位<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/121.gif"><br><span></span></p><dl><dt><a href="http://click.affiliate.ameba.jp/affiliate.do?affiliateId=18414972" alt0="BlogAffiliate" target="_blank" rel="nofollow">ドイツ民法総論―設例・設問を通じて学ぶ/ディーター ライポルト<br><img src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fecx.images-amazon.com%2Fimages%2FI%2F414qh5huluL._SL160_.jpg" border="0"></a></dt><dd style="margin: 0pt;">￥5,250</dd><dd style="margin: 0pt;">Amazon.co.jp</dd></dl></span><p></p><p>うーん、これもそんなにお手頃な値段ではないですね・・・<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/028.gif"><br>これは、ディーター・ライポルトというドイツの教授の本を翻訳したものです。<br><span>民法総論は第1セメスターで勉強しましたが、そのときはほとんど講義の内容が理解できませんでした</span><img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/029.gif"><br><span>そのとき、この本に出会ってかなり助けてもらった記憶があります</span><img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/035.gif"><br><span>実は私はこの本の元の本、つまり、ディーター・ライポルト教授の本も持っており、当時は2つの本を見比べてドイツ語の訳だとか言い回しを勉強したりしました</span><img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/240.gif"><img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/240.gif"><br><span>更にこの本の良いところは、巻末に、抜粋ですが、BGBの日本語訳がついているところです</span><img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/187.gif"><span><span><br>欲を言えば、全部訳して欲しかったのですが・・・ここに載っているBGBの日本語訳は総論で必要な部分のみです。</span></span><br><span>しかしまだドイツ法を勉強し始めたばかりで、ドイツ語もそんなに高いレベルを持っていない、自分でBGBを読み解くのは難しいという人にはこの巻末訳は大変役立ちます。<br>それに総論で必要な条文は民法のほかの部分（物権法や商法など）でも良く出てきますから、ここをしっかり抑えられれば後の勉強もわかりやすくなります</span><img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/139.gif"></p><p><span><br></span></p><p><img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/132.gif"><span>第3位</span><img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/132.gif"><br><span><span></span><span></span></span></p><dl><dt><a href="http://click.affiliate.ameba.jp/affiliate.do?affiliateId=18415291" alt0="BlogAffiliate" target="_blank" rel="nofollow">歴史の中の民法―ローマ法との対話 オッコー・ベーレンツ教授『ローマ法史講義案』(1999/20.../河上 正二<br><img src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fecx.images-amazon.com%2Fimages%2FI%2F51ZXEFCKSBL._SL160_.jpg" border="0"></a></dt><dd style="margin: 0pt;">￥3,570</dd><dd style="margin: 0pt;">Amazon.co.jp<br></dd></dl><p><span><span>ドイツで法律を勉強する際、ラテン語の知識があれば役立つことがあります。</span></span><br><span><span>というのは、原則や定義の名称や何らかの言い回しなどがラテン語であることがよくあるのです。（ex tunc, invitatio ad offerendumなどなど。。。）<br>ローマ法はドイツ法の基になっており、現在も多くのラテン語が同じ意味で</span></span>使われています。<span><span><br>そういうわけか、ドイツの法学生にとってローマ法はたいてい必修科目になっており、私の大学の場合はやはり第1セメスターで受講するのですが、これがすごく大変でした</span></span><img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/254.gif"><br>内容もさることながら、担当の教授はしゃべり方に癖があって声が小さくて話す速度が早く、しかもラテン語交じりです<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/029.gif"><br>そもそもローマの歴史なんて日本でもほとんど勉強してなかった私にとってはまったく未知の世界です<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/141.gif"><br>何かローマ法を理解するためにわかりやすい本があるか探していたら、これを見つけました<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/038.gif"><br>この本ではラテン語を引用し、それに対する訳をつけながら内容が進んでいくので、講義中に黒板にかかれなかった単語の綴りも確認できたりしましたし、黒板に書かれても字が読めないことも多く、そんな時もこの本をよく参考にして助かりました<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/105.gif"><br>写真や図解の記載も多く、イメージがしやすいので理解力も深まります。<br></p><p>というわけで3位です</p><p><br></p><p>第4位<br><br><span></span></p><dl><dt><a href="http://click.affiliate.ameba.jp/affiliate.do?affiliateId=18415290" alt0="BlogAffiliate" target="_blank" rel="nofollow">ローマ法の歴史 (Minerva21世紀ライブラリー)/ウルリッヒ マンテ<br><img src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fecx.images-amazon.com%2Fimages%2FI%2F51WtvIO%252BIbL._SL160_.jpg" border="0"></a></dt><dd style="margin: 0pt;">￥2,625</dd><dd style="margin: 0pt;">Amazon.co.jp</dd></dl><p></p><p>ローマ法を勉強するときに上記の「歴史の中の民法」と併せて使用しました。<br>この本にもドイツ語の原作があり、上記の「ドイツ民法総論」のように対訳しながら読み解きました<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/240.gif"><img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/240.gif"><br>しかもこの本の原作がローマ法を担当していた教授のお勧め本だったのでドンピシャで講義に出てきました<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/187.gif"><br>そのおかげでまったくチンプンカンプンだったものが少しわかるようになって嬉しかったのを覚えています<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/038.gif"><br>わかりやすさは個人的には「歴史の中の民法」のほうが勝っていたと思います。<br></p><p><br></p><p>第5位<br><span></span></p><dl><dt><a href="http://click.affiliate.ameba.jp/affiliate.do?affiliateId=18415289" alt0="BlogAffiliate" target="_blank" rel="nofollow">ドイツ憲法入門/名雪 健二<br><img src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fecx.images-amazon.com%2Fimages%2FI%2F31fK-4orKoL._SL160_.jpg" border="0"></a></dt><dd style="margin: 0pt;">￥1,890</dd><dd style="margin: 0pt;">Amazon.co.jp</dd></dl><p>この本ではまず、ドイツ憲法の歴史から始まり、それからドイツ基本法の統治機構の説明につながります。<br>私はVerfassungsgeschichte（ドイツ憲法の歴史）を取る代わりにローマ法をとったので、個人的にはこのドイツ憲法の歴史は不要でした<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/144.gif"><br>ですのでほかの本に比べ、自分としては役立ち度は低いですが、それでも後半部分の統治機構の仕組みを勉強するのに少し役立ちました。<br>今はまだしも、第1セメスターの頃は本当に講義を理解するのが大変だったのでこういったものがあるだけでも助かります<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/035.gif"><br>ただ、ドイツの憲法の講義では（大学にもよると思いますが）基本法（特に基本法1,2,5,12条など）に大きく時間を割くので、そういった部分の説明ももっと欲しかったと思います。<br></p><p><br></p><p><br>以上、5冊を上げてみました。<br>日本でドイツ法を勉強している方、もしくはドイツへ来て法律を勉強しようと思っている方の参考になれば幸いです<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/038.gif"></p><p></p><p></p>
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<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 21:54:12 +0900</pubDate>
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<title>Pilnitz城でお散歩</title>
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<![CDATA[ 先日、家族でどピルニッツ城にお散歩に行ってきました<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/044.gif"><br><br>ドレスデンを南北に分けるようにして流れるエルベ川の畔に立つその姿は、見るものを飽きさせない美しさです<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/035.gif"><br>（・・・散歩に行った日は軽く雨が降っていたのでちょっとグレーな感じでしたが・・・）<br><br><br>まあ、そんな日でも観光客が大型バスを乗り付けて<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/166.gif">絶え間なく訪れます。<br>そしてえらく広いです。ほんとに散歩するにはもってこいです。<br><br><br>この城内でも特に私のおススメはこの樹齢230年を越すとも言われるこの椿です<img src="https://emoji.ameba.jp/img/user/mu/mushroom-monster/3399999.gif" amebaid="mushroom-monster" emojiid="3399999" alt="つばき">↓<br><p><a href="http://stat.ameba.jp/user_images/20120102/00/pinky1317/3a/de/j/o0448029711710151108.jpg"><img id="1325618180192" ratio="1.5068493150684932" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20120102/00/pinky1317/3a/de/j/t02200146_0448029711710151108.jpg" style="width:220px; height:146px; border:none;"></a><br></p><p>・・・えー、とまあ、寒いので冬の間はこのように保護されていてなんだかよくわからない状態ですが・・<br><br></p><p>実はこの椿、日本から1776年にロンドン経由でドイツへ渡ってきたもので、1801年に現在の位置に植えられました。<br>そして、この覆いは1992年に設置され、コンピューター制御で室温が一定に保たれています。<br></p><p><br>下に滑車と線路がついていて（写真ではちょっと見にくいですがわかりますか？）、暖かい時期はなんとこの覆いがパカッとスライドします<img src="https://emoji.ameba.jp/img/user/na/natu-basuke/619861.gif" amebaid="natu-basuke" emojiid="619861" alt="→"><br></p><p><br>高さは9mほどあり、ヨーロッパにある最も古い椿のうちの一つだそうです。<br></p><p><br></p><p><br></p><p><br>ほかにも温室に保存されている植物がありまして、それらは下の建物に保存されています。<br></p><p><a href="http://stat.ameba.jp/user_images/20120104/02/pinky1317/71/d4/j/o0448029711714429408.jpg"><img id="1325617841139" ratio="1.5068493150684932" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20120104/02/pinky1317/71/d4/j/t02200146_0448029711714429408.jpg" style="width:220px; height:146px; border:none;"></a></p><p>中にこんな椿もおいてありました<img src="https://emoji.ameba.jp/img/user/mu/mushroom-monster/3399999.gif" amebaid="mushroom-monster" emojiid="3399999" alt="つばき"></p><p></p><p style="text-align: left;"><a href="http://stat.ameba.jp/user_images/20120102/00/pinky1317/2c/12/j/o0326044811710151109.jpg"><img id="1325618862402" ratio="0.7284768211920529" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20120102/00/pinky1317/2c/12/j/t02200302_0326044811710151109.jpg" style="width:220px; height:302px; border:none;"></a></p><br><br><br>そして、城内の公園ではリスが走り回ることも多々目撃できます<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/242.gif"><p><a href="http://stat.ameba.jp/user_images/20120102/00/pinky1317/0e/8a/j/o0448029811710151971.jpg"><img id="1325618862326" ratio="1.5068493150684932" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20120102/00/pinky1317/0e/8a/j/t02200146_0448029811710151971.jpg" style="width:220px; height:146px; border:none;"></a></p><p><br></p><p><br></p><p>（冬以外は）緑と花でいっぱいのピルニッツ城では、催し物もたくさん行われ、庶民の憩いと娯楽の場所として多くの人に親しまれているのです<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/035.gif"></p><a title="" target="_blank" href="http://www.schlosspillnitz.de/de/startseite/">ピルニッツ城のサイト（ドイツ語）</a><br>
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<link>https://ameblo.jp/pinky1317/entry-11125936030.html</link>
<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 20:25:22 +0900</pubDate>
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<title>刑事訴訟法　重要な概念・定義など その２</title>
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<![CDATA[ 前回の続きです。<br>刑訴Q＆Aはなんと90問以上あるのですよ。。。<img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/029.gif" alt="あせる"><br>テストまで到底間に合わないと思いますが、がんばって解説していきたいと思います。<br><br>04. Gegen A ist von der Strafkammer in der Besetzung von drei Berufsrichtern und zwei Schöffen in der Hauptverhandlung gegen die Stimmen von zwei Berufsrichtern Haftbefehl erlassen worden (§§ 112, 125 Abs. 2 StPO). Während  einer mehrtägigen Hauptverhandlungsunterbrechung (§ 229 StPO) drängen dieselben zwei Berufsrichter auf Aufhebung des Haftbefehls, weil dessen Voraussetzungen zumindest  jetzt nicht mehr erfüllt seien (§ 120 StPO). Geht das ohne Beteiligung der Schöffen? Hinweis: Für die Aufhebungsentscheidung ist die Strafkammer zuständig (§ 126 StPO). Sie entscheidet mit der absoluten Mehrheit der Stimmen (§ 196 Abs. 1 GVG). <br><br>Aに対し、3人の職業裁判官と2人の参審員からなる裁判所刑事部より公判で2人の職業裁判官の意見に反して拘禁命令が出された(ドイツ刑訴法112条、125条2項)。何回かの公判の中断の際（ドイツ刑訴法229条）、その2人の職業裁判官は拘禁の取り消しを押し通した。というのは、その前提条件が少なくとも現在は満たされていないという理由からである（ドイツ刑訴法120条）。<br>その多数決は参審員の関与がなくても認められるのか。<br>注意事項：取り消しの決定は所定の裁判所刑事部に権限がある（ドイツ刑訴法126条）。それは絶対的多数を持って決定される（ドイツ裁判所構成法196条1項）。<br><br><br>公判中ではドイツ裁判所構成法76条1項により参審員が一緒に決定しなければなりません。<br>これによってこの職業裁判官2人は少数派になります。<br>ただ公判外での決定においては参審員は参加しないので（ドイツ裁判所構成法76条1項2文）、この2人の職業裁判官は残りの1人に対し多数派となります。<br>これまでの有力説は決定に対する公判内・公判外の基準はなく、この拘禁取り消しの決定は出来るということでした。<br>現在の有力説としては公判内で決定すべき事項であるとし、ここでは特にやむをえない理由もないため決定の際には参審員の参加が不可欠としています。<br><br><br><br>05. Nennen Sie beispielhaft Normen der Strafprozessordnung, in denen sich der Grundsatz der Waffengleichheit widerspiegelt! <br><br>武器の平等性の原則を示す、刑事訴訟法の条文を例を挙げなさい。<br><br><br>武器の平等性の原則は常に実現されるわけではないのですが、刑事訴訟法の一つの目標を表しています。<br>ふつう、被疑者は身柄を拘束された状態では行動を大幅に制限され、また裁判に必要な法律的知識を持っていることは稀です。<br>検事に対して武器の平等性を築くために被疑者にはいろいろな権利が認められています。<br>被疑者自らの公判参加権（ドイツ刑訴法230条）や代理人の請求がそれにあたります。<br><br><br><br>06. Welche gerichtlichen Pflichten fallen unter die sog. prozessuale Fürsorgepflicht des Gerichtes? Nennen Sie Beispiele! <br><br>どのような法的義務が訴訟に関する保護義務という概念に含まれるか。<br><br><br>基本法20条3項の公平な裁判の保障原則により裁判所は被告人に対し特別な保護義務を負っています。<br><br>その義務は、裁判所の一般的な保護義務の中における特別な形であり、またその保護義務は特に、被告人が彼の有する権利についてまったく知らない、もしくは十分な知識がないと裁判所が気がついた場合は常に重要となります。<br><br>そのような例は以下のとおりです；<br>　・保護義務の特別な明示はドイツ刑訴法265条4項（状況の変化により控訴やその弁護に十分に準備するため公判を中断することが適切であると判断される場合、公判は中断されなければならない）に制定されています。<br><br>　・裁判所はAmtsaufklärungspflicht（直訳になりますが職務教示義務です）を負います。<br>これはドイツ刑訴法244条2項（裁判所は真理の探究のため、判決に重要な全ての事実と証拠において、職務上、証拠調べにおよばななければならない）を基礎としています。<br>裁判は提出された証拠に基づいて進んでいきますが、この244条2項により挙げられた証拠は出来るだけ正確で信頼できるものなければなりません。もし信用性にかける場合、裁判所は発問義務があります。<br><br>　・裁判所は弁護人がまだ公判にいない時15分間待たなければなりません。<br><br>　・弁護人が夏の長期休暇の際を狙って公判を予定してはなりませんし、また弁護人に出席するのに何らかの障害がある場合はそれを考慮しなければなりません。<br><br>　・もし新しい国選弁護人が選任される場合、そしてその状況を処理するのに必要な時間がかかる場合は裁判所は一度公判を中断しなければなりません。<br><br>　・訴訟手続きに不備がある場合はそれを除去する義務があります。<br><br>そして、裁判所は被告人を（不当な）上訴の放棄から守らなければなりません。<br><br><br><br>今回はここまでです<img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/038.gif" alt="音譜"><br>
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<link>https://ameblo.jp/pinky1317/entry-11125846374.html</link>
<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 19:52:25 +0900</pubDate>
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