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<title>遺産相続の放棄のやりかたとは？</title>
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<title>遺言作成キットと行政書士</title>
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<![CDATA[ 遺言は、死んでいく人が残される人にメッセージを伝えるためのものだ、と考えていました。<br>しかし、これは一般的な「遺言」の話であって、法的にはまったく意味のないものなんだそうです。<br><br>法的には遺言と書いて「いごん」と読むそうです。<br><br>遺言を残すことで、法律に定められている遺産相続の割合を変えることもできるし、どの財産を誰に渡すか、なんてことを決めることもできるようです。<br>法的な効力を発揮するためには、民法という法律に定められている条件を満たす書式を作らなければならないんだとか。<br>そこまで難しいものではないんですが、素人が何も考えずに作っていると、法的に意味のない書面ができあがってしまうそうで…<br>生前に行政書士や弁護士の先生に頼んで作成してもらう、って人が結構増えているようです。<br><br>最近では、本屋などで遺言書の自作キットなんかも売られていますよね。<br>わたしたちからすると非常に便利なツールなんですが、これまで遺言作成で稼いでいた行政書士なんかにとっては、非常に商売あがったりなご時世になってきているのかもしれません。<br>しかし、少子高齢化が進む中、相続に関する関心は高まっているので、実際にはクライアントは減るどころか増え続けているようです。
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<pubDate>Wed, 01 May 2013 04:29:00 +0900</pubDate>
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