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<title>定年退職者の備忘録</title>
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<description>　このブログは、自分の備忘録として作成したものです。他の方の参考にはならないので、お読みにならないようお願い致します。</description>
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<title>国民年金任意加入　2年前納の割引額。</title>
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<![CDATA[ <p>　 令和7年11月に国民年金に任意加入し、令和7年12月分から令和9年3月分までの16月分が2年前納対象となりました。</p><p>　そして、令和8年1月5日に283,500円が口座振替されました（この金額には通常毎月400円の付加保険料が含まれています）。</p><p>&nbsp;</p><p>　通常の毎月払いとどの程度の差額が出たのか比較してみます。</p><p>&nbsp;</p><p>　・令和7年度分</p><p>　　月額保険料　17,510円　＋　付加保険料　400円　＝　17,910円</p><p>　　17,910円　×　4(月分）　＝　71,640円</p><p>&nbsp;</p><p>　・令和8年度分</p><p>　　月額保険料　17,920円　＋　付加保険料　400円　＝　18,320円</p><p>　　18,320円　×　12(月分）　＝　219,840円</p><p>&nbsp;</p><p>　　＜合計＞　令和7年度分　71,640円　＋　令和8年度分　219,840円　＝　291,480円</p><p>&nbsp;</p><p>　　＜差額＞　通常払　291,480円　ー　前納払　283,500円　＝　7,980円</p><p>&nbsp;</p><p>　差額は7,980円、率にして約2.7％の割引でした。　</p><p>　</p>
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<link>https://ameblo.jp/popsv2040/entry-12966311439.html</link>
<pubDate>Sat, 16 May 2026 10:32:45 +0900</pubDate>
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<title>国民年金に任意加入して2年前納。</title>
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<![CDATA[ <p>　60歳になった時点で、国民年金の加入期間が450月となっており、上限の480月まで30月足りませんでした。自分が大学生だった昭和時代は学生の国民年金加入が任意だったためです。</p><p>&nbsp;</p><p>　そこで、多少なりとも年金受給額をアップするため、国民年金に任意加入することにしました。任意加入は60歳から65歳まで（最大60月の期間内）可能です。</p><p>　60歳の誕生日を過ぎた令和7年11月初旬に市役所に行き、手続きをしました。保険料の支払方法は口座振替のみとのことでした。2年まで前納が出来、前納すると保険料が多少割引になるということです。</p><p>&nbsp;</p><p>　11月下旬に年金機構から「申出受理通知書」が届き、12月上旬に令和7年度分（令和7年11月分～令和8年3月分）の納付書が届きました。この納付書は、口座振替なので使用しませんでした。その後「口座振替開始通知書」(圧着はがき）が届き、それによると令和7年11月分は通常の口座振替、令和7年12月分～令和9年3月分（令和7年度の中途からの分と令和8年度1年分）が前納の口座振替になるということでした。</p><p>　市役所に行った際、2年の前納になるのはいつからいつまでの分なのか今ひとつ明確ではなかったのですが、こういうことなのですね。令和7年11月～令和9年3月で17月分なので、残り13月分は令和9年4月末に口座振替されるのでしょう。</p><p>&nbsp;</p><p>　それと、市役所で手続きした際に付加年金制度について案内され、そちらも利用することにしました。一月400円の保険料で、2年間受給すれば元が取れます。</p><p>　</p><p>　</p>
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<link>https://ameblo.jp/popsv2040/entry-12964190305.html</link>
<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 09:29:35 +0900</pubDate>
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<title>kenko sw-0を直視で使う(その1）</title>
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<![CDATA[ <p>　気がついた時にさっと使える望遠鏡が欲しくて、フリマでkenko sw-0を入手しました。</p><p>&nbsp;</p><p>　スペックとしては、D=50mm、ｆ＝360mmのF7.2、プラスチック製で、マニアの方なら手を出さない玩具のような望遠鏡です。しかし、例えば窓からちょっと月を眺めたいというときに、このコンパクトさ、軽さが良いのです。望遠鏡は基本重いし、都度の組立てが面倒で押入れの肥やしになりがちです。</p><p>&nbsp;</p><p>　接眼スリーブ径が24.5mmのツァイスサイズなので、手持ちの31.7mmアメリカンサイズアイピースを使うため、サイズ変換アダプターを別途購入しました。中華製の1,200円前後のものです。これを使ってみたところ、アイピースの装着自体は何の問題もなくできたものの、ドローチューブを最大まで伸ばしてもピントが合いませんでした。そこで、三脚に載せた鏡筒からアイピースをはずし、そのまま後方に移動させた状態(空中）で覗いてみたところ、ピントが合うことが確認できました。</p><p>&nbsp;</p><p>　とはいえ、このままでは日常的に使えないので、何らかの延長筒のようなものが必要です。</p><p>　(続く）</p><p>&nbsp;</p><p>　　↓　鏡筒と接眼レンズアダプター</p><p>　<a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20260420/08/popsv2040/50/39/j/o0720096015773327180.jpg"><img alt="" height="560" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20260420/08/popsv2040/50/39/j/o0720096015773327180.jpg" width="420"></a></p>
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<link>https://ameblo.jp/popsv2040/entry-12962896191.html</link>
<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 09:06:54 +0900</pubDate>
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<title>退職所得は分離課税だが合計所得金額に含まれる。</title>
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<![CDATA[ <p>&nbsp; 令和７年３月末で退職し、同４月に退職金が支給されました。令和７年の収入としては、1〜3月の給与と退職金となります。<br><br>　令和8年1月に確定申告（還付申告）を行いました。　</p><p>&nbsp; &nbsp;給与収入は160万円未満だったので、いわゆる「160万円の壁」に収まるものと思っていたのですが、そうではありませんでした。「160万円の壁」は給与所得控除の65万円と、基礎控除の95万円(最大の場合）の合計額によります。</p><p>　自分の場合、給与収入の155万円(数字は丸めています、以下同様）から給与所得控除の65万円を差し引いた給与所得が90万円で、基礎控除の最大額である95万円に収まるものと思っていたのですが、基礎控除額は合計所得金額（給与所得＋退職所得）により判定されるので、実際は88万円の控除となりました。（合計所得金額が132万円以下の場合は基礎控除95万円、132万円超336万円以下の場合は基礎控除88万円）</p><p>　所得税の課税関係では、90万円（給与所得）ー88万円(基礎控除）で2万円残りましたが、この他に社会保険料控除が80万円ほどありましたので、給与所得に係る源泉徴収済み額は全額還付対象となりました。<br><br>　それから、退職金については、支払時に所得税が源泉徴収されていて、これについては分離課税なので還付などはないものと思っていたのですが、給与所得から引ききれなかった社会保険料控除の額を退職所得から引くことが出来るらしく、その分の所得税が還付されました。　</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp; 今回限りのことですが、勉強になりました。<br>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/popsv2040/entry-12962854673.html</link>
<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 09:50:23 +0900</pubDate>
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