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<title>相続救済バンク</title>
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<description>あらゆる相続の手続きをご自身で行えるようにお手伝いさせて頂きます。</description>
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<title>相続に関する国際私法</title>
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<![CDATA[ <span style="font-size: 16px; "><br><br><b><span style="font-size: 18px; ">中国</span></b><br><br><i>法定相続については、被相続人の死亡当時の常居所地の法律を適用する。ただし、不動産の法定相続については、不動産所在地の法律を適用する。</i><br>（中華人民共和国渉外民事関係法律適用法第３１条）<br><br><br><b><span style="font-size: 18px; ">台湾</span></b><br><br><i>相続は、被相続人死亡時の本国法による。</i><br>（中華民国渉外民事法律適用法第５８条）<br><br><br><span style="font-size: 18px; "><b>北朝鮮</b></span><br><br><i>１．不動産相続については、相続財産の所在する国の法を適用し、動産相続には被相続人の本国法を適用する。ただし、外国に住所を有する我が国の公民の動産相続については、被相続人が最後に居住していた国の法を適用する。<br>２．外国に居住している我が国公民に相続人がいない場合、その相続財産は、その公民と最も密接な関係にあった当事者が承継する。</i><br>（朝鮮民主主義人民共和国対外民事関係法第４５条）<br><br><br><b><span style="font-size: 18px; ">韓国</span></b><br><br><i>１．相続は死亡当時被相続人の本国法による。<br>２．被相続人が遺言に適用される方式によって、明示的に次の各号の法中いずれかを指示するときは、相続は、第一項の規定に拘らずその法による。<br>　一　　指定当時被相続人の常居所がある国家の法。ただし、その指定　　　は、被相続人が死亡時まで、その国家で常居所を維持した場合に　　　限り、その効力を有する。<br>　二　　不動産に関する相続に対しては、その不動産の所在地法。</i><br><br><br>　<br><br><br><br></span><br>
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<link>https://ameblo.jp/q-saibank/entry-11301433445.html</link>
<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 13:19:22 +0900</pubDate>
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<title>相続人が外国人の場合の探索と特定の方法</title>
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<![CDATA[ <span style="font-size: 16px; "><br><br>外国人が相続人となる場合、日本のように、戸籍などありませんので、特定の相続人の情報を起点に、相続人を完璧にたぐっていく方法はありません。<br><br><br>例えば、アメリカの場合には、人口動態記録として、出生、婚姻、死亡を断片的に証明する方法しかありませんので、関係者への聞き取り調査を行います。<br><br><br>この時には、出来るだけ公的な書類により自主申告の裏付けを取るようにしましょう。<br><br><br>場合によっては、専門的な指摘調査機関に依頼をして相続人を探す必要も出てきます。<br><br><br>　</span><br>
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<link>https://ameblo.jp/q-saibank/entry-11301343685.html</link>
<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 11:16:13 +0900</pubDate>
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<title>渉外相続登記の場合印鑑証明はどうすればよいのか</title>
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<![CDATA[ <span style="font-size: 16px; "><br><br>不動産登記手続きでは印鑑登録証明が必要になりますが、在外日本人や外国人の場合、印鑑登録証明がありません。<br>　<br><br>このような場合には、公証人制度が設けられている国では、公証人の事務所に必要な遺産分割協議書を持参し、認証権限のある人の面前で署名し、この書類に本人が署名したことを奥書認証をします。<br><br><br>在外日本人の場合、在外国の日本国領事館で同様な認証事務を取り扱っていますので、領事館で奥書認証をもらうこともできます。<br><br><br>このようにして、印鑑登録証明に代えることができます。<br><br><br>住所証明についても同様に証明することが出来ます。<br><br><br>　<br><br>　　<br>　</span><br>
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<link>https://ameblo.jp/q-saibank/entry-11301330904.html</link>
<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 10:32:23 +0900</pubDate>
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<title>通常の相続登記と渉外相続登記の違い</title>
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<![CDATA[ <span style="font-size: 16px; "><br>国内の通常の相続登記と違い渉外相続登記の場合は次の点が問題になってきます。<br><br>・どこの国の法律が相続に適用されるか<br>・どこの国の登記手続法が適用されるか<br>・海外で作成されるどのような書類が登記手続きに必要か<br>・海外で作成される書類が日本の登記手続きで有効となるための要件はなにか<br>・相続人の探索はどのように行えばよいか<br><br>まずどこの国の法律が適用されるかですが、日本国籍を有している被相続人の場合は、日本法が適用されることになります。<br><br>次に登記手続法ですが、日本にある不動産の登記は、相続の準拠法が日本法あるいは外国法にかかわらず、すべて日本の不動産登記法によって処理されます。<br><br>海外で作成される書類については、翻訳文を登記申請書に添付することになりますので、翻訳文が不動産登記法に定める要件を充足していればよいことになります。<br><br>相続人の探索については別の記事で説明していきましょう。<br><br><br>渉外相続登記をする場合には上記の点に注意して行うようにしましょう。<br><br>　</span><br>
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<link>https://ameblo.jp/q-saibank/entry-11301315630.html</link>
<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 10:13:30 +0900</pubDate>
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<title>相続人が未成年である場合に相続税の延納申請するとき</title>
<description>
<![CDATA[ <span style="font-size: 16px; "><br><br>未成年者が不動産を相続した場合、申告期限までに相続税を全額納付することは困難です。<br><br><br>このような場合には延納申請をしましょう。<br><br><br>未成年者による延納の申請は、延納により相続税額を納付しようとする相続人が、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署長に対して、相続税の納期限または納付すべき日までに申請します。<br><br><br>未成年者が延納申請をする場合には、通常の添付資料のほかに次の添付資料が必要になります。<br><br>・法定代理人の印鑑登録証明原本<br><br>※特別代理人を選任した場合<br><br>・特別代理人の印鑑登録証明原本<br>・特別代理人の審判の謄本原本<br><br>　<br>　</span><br>
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<link>https://ameblo.jp/q-saibank/entry-11299781532.html</link>
<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 13:07:34 +0900</pubDate>
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<title>物納財産の価額が相続税額よりも多くなるとき</title>
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<![CDATA[ <span style="font-size: 16px; "><br>物納に充てる財産の性質、形状その他の特徴により、延納によっても金銭で納付することが困難な金額を超えて物納を許可することについて、やむを得ない事情があると税務署長が判断した場合には、その財産による物納を許可することが出来ます。<br><br><br>このような場合の物納を「超過物納」といいます。<br><br>そして、超過物納が許可された場合、その物納財産の収納価額と相続税額の差額は、金銭をもって還付されます。<br><br><br>この場合、納税者から特に還付を受けるために手続きをする必要はありません。<br><br><br>超過物納が認められるような事情には次のようなものがあります。<br><br>・土地を分筆することにより、残された土地がその地域における通常の用途に利用されることができないと認められる場合。<br><br>・建物、船舶、動産などのように分割することが困難な財産の場合。<br><br><br>　</span>
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<link>https://ameblo.jp/q-saibank/entry-11295626282.html</link>
<pubDate>Fri, 06 Jul 2012 14:51:48 +0900</pubDate>
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<title>相続税を金銭で納付することが困難な場合</title>
<description>
<![CDATA[ <span style="font-size: 16px; "></span><span style="font-size: 16px; "><br>原則として相続は金銭で納付することになっていますが、延納によっても納付期限までに金銭で納付することが困難な理由がある場合には、新線により納付を困難とする金額を限度として<b>物納</b>をすることが認められています。<br><br><br>この場合、納税地の所轄税務署長宛てに、納税義務者が申告期限までに、相続税物納申請書、各種確約書、金銭納付を困難とする理由書、物納財産目録<br><span style="line-height: 19.200000762939453px; ">、物納手続関係書類チェックリストを提出して申請します。<br>この他に、物納財産の証明書等が添付書類として必要になります。<br><br><br>物納に充てることが出来る財産は、相続税の課税価格の計算の基礎となった財産またはその財産により取得した財産で、その所在が日本国内にあるものに限られ、国が管理処分をするのに適した物納的各財産の要件に該当していることが条件になります。<br><br><br>　</span></span><span style="line-height: 19.200000762939453px; "></span><span style="font-size: 16px; line-height: 19.200000762939453px; "></span><br>
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</description>
<link>https://ameblo.jp/q-saibank/entry-11294891459.html</link>
<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 16:10:52 +0900</pubDate>
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<title>相続人に破産者がいる場合</title>
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<![CDATA[ <span style="font-size: 16px; "><br>相続院の１人が相続開始後に破産手続開始決定を受けた場合には、破産管財人が当事者となって遺産分割協議に参加します。<br><br><br>この際の相続財産の承認、放棄は、破産者がすることが出来ますが、<i>破産手続開始の決定前に破産者のために相続の開始があった場合において、破産者が破産手続開始の決定後にした単純承認は、破産財団に対しては、限定承認の効力を有する。破産者が破産手続開始の決定後にした相続の放棄も、同様とする。</i>とされています。（破産法第二百三十八条）<br><br><br>つまりは、破産者が他の相続人に有利になるように相続財産の放棄、マイナスの相続財産の承認などをすることは出来ても、破産団体は上記のようになり、実際には出来ないということになります。<br><br>　</span><br>
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<link>https://ameblo.jp/q-saibank/entry-11293224491.html</link>
<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 15:33:49 +0900</pubDate>
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<title>生死不明の者がおり、失踪宣告をする場合（普通失踪）</title>
<description>
<![CDATA[ <span style="font-size: 14px; "><br>相続人の中に不在者がいる場合、不在者の財産管理人選任の申立をするか、不在者が７年以上生死不明である場合には、失踪宣告の申立を行うことができます。<br><br>失踪宣告は、ほかの相続人等の利害関係人が不在者の住所地の家庭裁判所に申し立てます。<br><br>執行宣告審判が確定すると、不在者は失踪宣告期間満了のときに死亡したものとみなされ、財産の整理をすることが出来ます。<br><br>申立をするには失踪宣告審判申立書と一緒に次の添付書類を提出します。<br><br>①申立人・不在者の戸籍謄本<br><br>②失踪を証明する資料（戸籍附票、捜索願受理証明書など）<br><br>③申立人の利害関係を証明する書類<br><br>申立があると、家庭裁判所による調査が行われ、その後、官報、裁判所の掲示板で催告され、６か月以上の裁判所の定める期間内に届出などがなかった場合に、失踪の宣告がされます。<br><br><br>　</span><br>
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</description>
<link>https://ameblo.jp/q-saibank/entry-11281525307.html</link>
<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 15:07:10 +0900</pubDate>
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<title>未登記の不動産を相続したとき</title>
<description>
<![CDATA[ <span style="font-size: 14px; "></span><span style="font-size: 14px; "><br>未登記の不動産を相続した場合、本来は保存登記をしてから、相続登記を行うべきですが、固定資産税については、納税義務者変更届書を市区町村に提出し名義変更手続きを行えば、相続人の名義で固定資産税の納付書が送付されます。<br><br>未登記の家屋の固定資産税の納付義務者は、家屋補充台帳に登録されている者になります。<br><br>未登記家屋を共有で相続した場合、<i>地方税法第３４３条２項の規定による納税義務者の届出書添付書類</i>に共有部の持ち分を記載して、届け出を行います。<br><br>未登記家屋の共有持ち分は、法定相続分、遺産分割協議書に記載された持ち分となります。<br><br>未登記家屋でも固定資産税を納付することはできますが、土地建物の権利を守るためにも、未登記物件を相続した場合には、登記をしましょう。<br><br>　</span>
]]>
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<link>https://ameblo.jp/q-saibank/entry-11278063185.html</link>
<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 14:35:19 +0900</pubDate>
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