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<title>資格取太郎のブログ</title>
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<description>「家でも会社でも旅先でも稼げる自分を作るために資格をとろう。」そう決意し、「一人で勉強すると続かないかな、」とも感じたのでブログを立ち上げました。僕の投稿は「勉強ノート」です。皆さん、僕がサボってないかチェックしてください笑</description>
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<title>FP2級と3級の違い</title>
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<![CDATA[ <br>ご無沙汰しております。資格取太郎です！<br><br>現在<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>FP3級</b></span>のブログ記事を鋭意更新（バージョンアップ）中ですので過去の記事も是非お目通しください！！特に<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>来年3級の受験を考えている方</b></span>は私の記事の内容を理解していただくだけで<b style="color: rgb(255, 0, 0);">学科試験は確実に合格</b>できるはずです！！<b style="color: rgb(255, 0, 0);">それだけ範囲は限定されています。</b><br><br>今日は表題の通り、<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>3級と2級の違い</b></span>について説明させていただきます。<br><br>3級に晴れて合格し、2級の勉強を始めている方も多いと思いますが、多くの方が感じたであろう事があります。<br><br><b>「2級と3級の学習内容、範囲にほとんど差が見られない」</b><br><br>私も参考書を見る限りでは同様の意見を持ちましたが、<b style="color: rgb(255, 0, 0);">過去問を比較</b>して違いに気づきました。<br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>出題のされ方がかなり違います。</b></span><br><br><b style="color: rgb(255, 0, 0);">3級</b>の問題は学科試験の場合、ほとんどが<b style="color: rgb(255, 0, 0);">二者択一の○×問題</b>でしたが、<b style="color: rgb(255, 0, 0);">2級</b>はほとんどが<b style="color: rgb(255, 0, 0);">四者択一問題</b>となっており、<b><span style="color: rgb(255, 0, 0);">計算問題もかなり増えています。</span><br></b><br>四者択一・・・宅建のトラウマが蘇ります笑<br><br>つまり2級では<b style="color: rgb(255, 0, 0);">学科試験の時点で3級の実技試験以上のレベル</b>にあると言えます。ということは2級の<b style="color: rgb(255, 0, 0);">実技試験はさらに高度なレベル</b>にあるため、3級試験のように<b style="color: rgb(255, 0, 0);">暗記では乗り越えることは困難です。</b><br>きちんと、他人に説明できる程度の<b style="color: rgb(255, 0, 0);">理解を目指す学習が必要</b>です。<br><br><b>私の過去の3級の記事は暗記には適していますが、理解は割とし辛いのではないかと自分の中の評価にあります。<br>2級の記事はより「理解」が深まる内容にしていきたいと思います</b>。<br><br>また、<b style="color: rgb(255, 0, 0);">FP試験は不動産関係、金融業関係の資格に通ずる部分が多々あります。</b><br><b style="color: rgb(255, 0, 0);">それぞれの目指す仕事や資格のベース作りに最適</b>と思いますので、2級を受ける方、3級を受ける方、ほかの資格を受ける方も一緒に頑張って学習していきましょう！！<br><br>さしあたって今週は3級の過去記事のバージョンアップを完了し、来週から2級の学習記事を更新していきます！<br><br><b style="color: rgb(255, 0, 0);">宅建の過去記事</b>もありますので来年受ける方は是非お目通しください！<br>（私も来年も受けます泣）<br>今から勉強すれば確実に受かります！！お時間のある大学生の方は特にオススメの資格ですよ！<br><br>では今日も勉強頑張りましょう(^O^)♪<br><br><span style="color: rgb(255, 20, 147);"><b>☆☆☆スマホ版のアメブロアプリから閲覧して頂けるととても見やすく、移動中の学習に最適なのでオススメです！！☆☆☆</b></span>
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<link>https://ameblo.jp/qualification-mania/entry-11673582703.html</link>
<pubDate>Wed, 06 Nov 2013 19:16:25 +0900</pubDate>
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<title>宅建試験お疲れ様でした！！</title>
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<![CDATA[ <br>先週の日曜日に行われた<b><span style="font-size: 18px;">宅建試験</span></b>。受験者の皆様、いかがでしたでしょうか。<br><br>私は自己採点の結果、<span style="color: rgb(255, 0, 0);">おそらく落ちました笑</span><br><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">権利関係</span>の部分の失点が著しく、合格基準予想点まであと2点届かずです。<br><br>負けっぱなしは嫌なので、来年は満点に近い高得点を取って確実に合格したいと思います！熱<br><br>しかし、試験のおかげで宅建の勉強法の大筋が今回の試験で見えたので、いい収穫になりました。<br><br><b><span style="font-size: 16px;">・権利関係は暗記では歯が立たない。過去問を解きまくって「知識」ではなく、「知恵」にする。<br><br>・宅建業法は重要な得点源。完全に頭に叩き込み、問題をよく読めばまず落とさない。<br><br>・法令制限は数字と行為者の如何。錯綜する数字の学習要点をうまく整理して覚える。<br><br>・税法、その他は傾向が変わらないのでピンポイントで学習し、確実に得点する。<br></span></b><br>私は過去問の反芻が足りなかったのが一番の敗因かと感じています。<br>「国家資格の登竜門」と言われている宅建試験。登竜門と言っても「国家資格」なのでした。<br>正直舐めてかかっていた部分があり、反省しています。<br><br>今後の予定です。<br><br><b><span style="font-size: 14px;">2013.11～</span></b><br><b>・FP2級、勉強開始</b><br><b>・FP3級の復習（ブログ再編集）</b><br>おかげさまで、FP3級の方は学科、実技共に合格させていただきました。<br>FP3級の勉強は、宅建と通ずるところもあるので、基礎知識としての学習にオススメです☆<span style="color: rgb(255, 0, 0);">直近では1月末に試験があります！！</span><br><span style="font-size: 16px;"><b>2014.4～</b></span><br><b>・宅建勉強スタート</b><br>（ブログの再編集と、権利関係の過去問の解答と解説）<br>ブログの再編集によって知識をさらに深めると共に、ブログにて権利関係分野の過去問の解答と解説を行い、皆さんと一緒に経験値を高めて行こうと思っています！！<br><br>長くなりましたが、宅建試験お疲れ様でした！！これから受けるという方は一緒に頑張っていきましょう！今から勉強すれば確実に受かりますよ！（2ヶ月では少し足りないです笑）<br><br>最後に、私と同様に自己採点が予想合格点に達しなかった方へこの言葉を捧げます。<br><br><i><span style="font-size: 14px;">What ever does'nt kill you, only make you stronger.</span></i><br><br>-どんな目にあっても、死ぬようなことじゃないならそれはあなたを強くするだけだ。<br><br>私は高校時代からこの言葉を辛い時に思い返しています。<br>中学受験や大学受験、英検、部活動の試合等、たくさんの場面で敗北してきました。多分普通の人よりも幼い頃から敗北の多い人生です笑<br>故に負けには慣れていて実際今もケロッとしています笑<br><br>ただ、<b><span style="font-size: 24px;">負けグセは禁物</span></b>です！<span style="text-decoration: line-through;">！やられたら、やり返す。倍返しだ！</span><br><br>負けたら次の試合に向けて努力する、転んだら痛がる前に立ち上がる。<br><br>へこたれず頑張りましょう！！<br><br>さしあたって11月からはFP2級の勉強とFP3級の復習をしていきたいと思います！<br>これからもご愛読よろしくお願いいたします！！<br>
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<link>https://ameblo.jp/qualification-mania/entry-11651027367.html</link>
<pubDate>Fri, 25 Oct 2013 01:43:52 +0900</pubDate>
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<title>「宅建」　税法・その他　～土地・建物～</title>
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<![CDATA[ <br><b>本記事をもって宅建試験範囲の勉強は終了です。</b><br><b>先日も申し上げたように過去問を解きながら随時過去の記事のアップデートをしていくので</b><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">過去の記事にも是非お目通しください！</span><br><br><b>宅地に適する土地</b><br>・台地、丘陵地、段丘<br>一般に、洪水や地震に強く、<span style="color: rgb(255, 0, 0);">宅地に適している。</span><br>・山麓部<br>地層が安定し、傾斜が緩やかな部分<span style="color: rgb(255, 0, 0);">（25～30度以下）は宅地に適する。</span><br>・低地<br>一般に洪水や地震に弱く、自然堤防に囲まれた後背低地は特に弱いため、<span style="color: rgb(255, 0, 0);">宅地に適しているとは言えない。（しかし、自然堤防自体は宅地に適している。）</span><br>・干拓地、埋立地<br>干拓地は一般に水面より高さがないため洪水や地震に弱いので、<span style="color: rgb(255, 0, 0);">宅地に適しているとは言えない。</span>埋立地は水面よりは高いものの、やはり洪水や地震には弱い。<br><b><br>建物</b><br>・木造<br>日本の木造建築物の伝統的工法は在来工法、軸組工法があり、<span style="color: rgb(255, 0, 0);">材料を入手しやすく、加工や組立が容易</span>な反面、<span style="color: rgb(255, 0, 0);">耐震性、耐火性、耐久性に乏しい。</span><br>その他に北米から導入されたツーバイフォー工法があり、これは<span style="color: rgb(255, 0, 0);">上記2つより耐震性、耐火性、断熱性が高い</span>ものの、柱でなく壁で強度を保つため<span style="color: rgb(255, 0, 0);">間取りの自由度が低く、気密性が高いため結露しやすい。</span><br>・コンクリートブロック造<br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">耐火性や防錆性に優れ、断熱性、遮音性に優れる</span>反面、<span style="color: rgb(255, 0, 0);">耐震性や引張性に乏しい。</span><br>大規模な建築物には向いていない。<br>・鉄骨造<br>コンクリートブロック造とは逆に<span style="color: rgb(255, 0, 0);">耐震性、引張性に優れ、耐火性、防錆性に乏しい。</span><br>工場、体育館、高層建築物に利用される。<br>・鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造<br>コンクリート造と鉄骨造両者の長所を生かしたもの。超高層建築物も建造可能。<br>なお、<span style="color: rgb(255, 0, 0);">鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートには</span>鉄筋を錆びさせたりコンクリートの凝結を妨げるような<span style="color: rgb(255, 0, 0);">酸、塩、有機物、泥土を含んではならない。</span><br><br><b>建築物の構造</b><br>・天井<br>居室の天井の高さは<span style="color: rgb(255, 0, 0);">2.1m</span>以上でなければならない。<br>・開口部<br>採光のための開口部の面積は<span style="color: rgb(255, 0, 0);">居室の床面積の7分の1以上</span>にしなければならない。<br>（換気のための開口部の面積は<span style="color: rgb(255, 0, 0);">20分の1以上</span>。）<br>・便所<br>便所には採光及び換気のため<span style="color: rgb(255, 0, 0);">直接外気に接する窓</span>を設けなければならない。<br>・階段、踊り場<br>高さ1<span style="color: rgb(255, 0, 0);">m以上の階段や踊り場</span>、<span style="color: rgb(255, 0, 0);">幅が3mを超える階段</span>には<span style="color: rgb(255, 0, 0);">手すり</span>を設けなければならない。<br>・建築材料<br>建築材料には<span style="color: rgb(255, 0, 0);">石綿を添加してはならない。</span>
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<link>https://ameblo.jp/qualification-mania/entry-11626711388.html</link>
<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 23:54:54 +0900</pubDate>
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<title>「宅建」　税法・その他　～宅地、建物の価格の評定～</title>
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<![CDATA[ <br><b>地価公示法</b><br>地価公示制度は、都市及びその周辺の地域において標準地を選定し、一般の土地の取引価格の指標にしたりするのが目的である。<br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>標準値の選定</b></span>は<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>土地鑑定委員会</b></span>が行い、選定後は<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>2名の不動産鑑定士に鑑定評価</b></span>させ、土地鑑定委員会が審査をし、価格を判定し、標準地の公示価格として、公示する。<br><br><b>公示価格の効力</b><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>都市及びその周辺地域で土地の取引</b></span>を行うとき、公示価格を<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>指標として取引を行うように努めなければならない。</b></span><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>不動産鑑定士が正常な土地の価格を求めたり、土地収用法により事業者が取得する土地の価値を定める場合</b></span>は公示価格を<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>規準としなければならない。</b></span><br>また、土地収用法により収用する土地に対する<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>補償金の額を算出</b></span>するときは公示価格を<b style="color: rgb(255, 0, 0);">基準として算定した土地の価値を考慮しなければならない。<br></b><br><b>不動産鑑定評価基準</b><br>不動産鑑定士の価格判定には以下の3手法がある。<br><b>・原価法</b><br>評価する時点の不動産の取得価格（再調達原価）を求め、ここから時間の経過によって減価した分を引いて価格を求める方法。<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>建物や埋立地の評価向き</b></span>で、<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>規制市街地の土地鑑定には不向き。</b></span><br><b>・取引事例比較法</b><br>多数の取引事例を収集し、価格の修正を施して価格を求める方法。取引事例の少ない<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>神社、仏閣、学校、公園等の鑑定には不向き。</b></span><br><b>・収益還元法</b><br>対象不動産が将来生み出すであろう純収益の現在価値の総和を求める方法。<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>賃貸用不動産や賃貸以外の事業用不動産にも向いているが文化財などには適用が困難。</b></span>
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<link>https://ameblo.jp/qualification-mania/entry-11626658177.html</link>
<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 22:37:41 +0900</pubDate>
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<title>「宅建」　税法・その他　～不当景品類及び不当表示防止法～</title>
<description>
<![CDATA[ <br><b>不当景品類の防止</b><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>内閣総理大臣は</b></span>、不当な顧客の誘引を防止するため、必要な場合は景品類の提供の制限または禁止をすることができる。<br>土地・建物の取引を行う事業者は以下の範囲を超えて景品類を提供してはならない。<br>・<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>懸賞により</b></span>提供する景品類は、<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>取引価額の20倍または10万円のいずれか低い価額</b></span>の範囲。<br>・<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>懸賞によらないで</b></span>提供する景品類は、<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>取引価額の10％または100万円のいずれか低い価額</b></span>の範囲。<br>なお、火災保険、住宅保険等の損害保険料の負担や物件の引渡費用、登録手数料は景品類に該当する場合であっても<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>懸賞でなければ上記の条件は適用されない。</b></span><br><br><b>不当表示の禁止</b><br>・広告表示の開始時期の制限<br>事業者は、<b style="color: rgb(255, 0, 0);">工事の完了前の場合、許可等の処分後</b>でなければ<b style="color: rgb(255, 0, 0);">広告表示をしてはならない。</b><br>・必要な表示事項<br>事業者は広告媒体に物件の所在地や価格、利便などをわかりやすく表示しなければならない。<br>・予告広告における特例<br>予告広告を行う場合はその旨を14ポイント以上の大きさの文字で表示しなければならない。<br>・価格、賃料<br>土地の価格については<b style="color: rgb(255, 0, 0);">1区画あたりの価格</b>を表示しなければならない。また、<b style="color: rgb(255, 0, 0);">住宅の価格については1戸あたりの価格</b>を表示しなければならない。<br>・住宅ローン<br>住宅ローンについては、金融機関の名称や融資限度額等を表示しなければならない。<br>・割賦販売<br>割賦販売については、<b style="color: rgb(255, 0, 0);">割賦限度額や利息利率、支払い期間と回数</b>を表示しなければならない。<br><br>など。
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<link>https://ameblo.jp/qualification-mania/entry-11626595906.html</link>
<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 20:41:23 +0900</pubDate>
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<title>「宅建」　税法・その他　～住宅金融支援機構～</title>
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<![CDATA[ <br><b>住宅金融支援機構の主な業務</b><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>・証券化支援業務</b></span><br>一般の金融機関による住宅の建設または購入に必要な資金の貸付けに関わる<b style="color: rgb(255, 0, 0);">貸付債権の譲受けを行ったり、債務の保証を行う。</b><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>・融資保険業務</b></span><br>民間住宅ローンについて保険を行う。<br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>・住宅関連情報の提供業務</b></span><br>住宅ローンや住宅関連の情報の提供、相談その他の援助を行う。<br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>・直接融資業務</b></span><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>支援機構は住宅資金の直接融資は原則として行わないが</b></span>、災害関連、都市居住再生、高齢者向け返済特例、財形住宅融資などの一般の金融機関の融通が困難な場合に限り直接融資を行う。<br><br><b>業務の委託</b><br>各組織に対し、以下の業務を委託することができる。<br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">・一定の金融機関</span><br>譲り受けた貸付債権や住宅融資保険に関する債権の回収業務、貸付申込みの受理及び審査の業務。<br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">・一定の債権回収会社</span><br>譲り受けた貸付債権や住宅融資保険に関する債権の回収業務。<br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">・地方公共団体、その他政令で定める法人</span><br>貸付に関わる建築物、災害復興建築物の工事の審査や規模、規格についての審査<br>つまり<span style="color: rgb(255, 0, 0);">住宅関連情報の提供業務全般は委託ができない。<br></span><br>
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<link>https://ameblo.jp/qualification-mania/entry-11626504938.html</link>
<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 18:22:38 +0900</pubDate>
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<title>「宅建」　税法・その他　～印紙税・登録免許税その他～</title>
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<![CDATA[ <br><b>印紙税</b><br>印紙税は<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>課税文書の作成に課税</b></span>される。ただし、<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>記載金額が1万円未満のものに関しては非課税</b></span>となり、<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>記載金額の無い課税文書は一律200円</b></span>とされる。<br>契約金額を増加させる場合、<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>増加額を記載金額</b></span>とし、減額する場合は<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>記載金額の無い文書</b></span>として扱う。<br><br><b>非課税文書・不課税文書</b><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>非課税文書</b></span>には、記載金額が1万円未満のもの、記載金額が3万円未満の受取書、国や地方公共団体が作成した文書がある。<br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>不課税文書</b></span>には、<b>質権・抵当権の設定・譲渡に関する契約書や永小作権・地役権の設定・譲渡に関する契約書、土地・建物の使用貸借に関する契約書、建物の賃貸借に関する契約書</b>、<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>（つまり土地の貸借に関するものは課税文書。）</b></span><b>委任状または委任に関する契約書がある。<br></b><br><b>登録免許税</b><br>登録免許税の課税対象は<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>不動産の登記を受けること</b></span>である。<br><br><b>登録免許税の税率</b><br>・<b>所有権保存登記の場合</b>：不動産価額の<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>0.4％</b></span>（一定の住宅用家屋は<span style="color: rgb(255, 0, 0);">0.15％</span>）<br>・<b>所有権移転登記</b>：<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>相続、合併、共有物の分割</b></span>は不動産価額の<b><span style="color: rgb(255, 0, 0);">0.4％</span>　</b><br>　<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>その他は2％</b></span>（一定の住宅家屋の売買または競落による所有権移転登記は<span style="color: rgb(255, 0, 0);">0.3％</span>）<br>・<b>地上権、賃借権の設定登記</b>：不動産価額の<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>1％</b></span><br>・<b>抵当権設定登記</b>：<span style="color: rgb(255, 0, 0);">被<b>担保債権額</b></span>の<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>0.4％</b></span><br>（一定の住居用家屋を取得するための借金を担保するための抵当権設定に関しては<span style="color: rgb(255, 0, 0);">0.1％</span>）<br>・<b>仮登記</b>：<b style="color: rgb(255, 0, 0);">所有権保存、移転（相続、合併、共有物分割）</b>は不動産価額の<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>0.2％</b></span>、その他は<b style="color: rgb(255, 0, 0);">0.4％</b><br>・<b>所有権の信託登記</b>：不動産価額の<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>0.4％</b></span><br>・<b>登記の抹消、変更、更正登記</b>：<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>1個につき1000円</b></span><br>なお、一定の住居用家屋とは、自己の居住用で、床面積50㎡以上、中古の場合は取得の日以前20年以内（耐火建築物なら25年）以内に建築されたもの。新築の場合は取得後1年以内に登記されるもののこと。<br><b><br>相続時精算課税制度</b><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>20歳以上の子が65歳以上の親から</b></span>財産の贈与を受けたとき、<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>贈与税</b></span>は非課税枠として<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>2500万円が控除</b></span>され、それを超える部分について<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>一律20％</b></span>の贈与税がかかる。<br>この制度を利用した場合、相続税は贈与財産と相続財産の合計額から計算した相続税額から贈与時に納付した贈与税額が控除される。<br><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/qualification-mania/entry-11626415069.html</link>
<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 15:52:14 +0900</pubDate>
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<title>「宅建」　税法・その他　～所得税～</title>
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<![CDATA[ <br><b>譲渡所得</b><br>譲渡所得とは、<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>資産の譲渡による所得</b></span>をいう。これには建物や構造物の所有を目的とする地上権または賃借権の設定等で、<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>対価として支払いを受ける金額が土地の金額の半分に相当する金額を超えるものも含む。</b></span><br>課税基準は、<br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>収入金額－（取得費＋譲渡費用＋特別控除額）</b></span><br>となる。<br>なお、<br>居住用財産（居住しなくなってから3年以内に譲渡され、譲渡された者が配偶者、親族等でなく、前年、前々年にこの控除を受けておらず、住宅ローン控除の適用を受けていない場合）を譲渡した場合は<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>3000</b></span>万円、<br>収容交換（公共事業等のために強制的に土地や建物が譲渡されることとなった場合）の場合は<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>5000</b></span>万円が<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>特別控除額となる。</b></span><br>また、特定土地区画整理事業等（国や地方公共団体のために譲渡された場合）のための譲渡であれば<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>2000</b></span>万円、<br>特定住宅地造成事業等（地方公共団体や都市再生機構に譲渡された場合）のための譲渡であれば<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>1500</b></span>万円が<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>特別控除される。</b><br></span><br><b>短期・長期譲渡所得</b><br>譲渡した年の1月1日までの不動産の所有期間が<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>5年以下なら短期、5年超なら長期</b></span>譲渡所得となり、<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>短期は高く、長期は安く、</b></span>税額が設定される。<br><br><b>居住用財産の買い換え・交換の特例</b><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>譲渡資産の価格が買換資産の価格以下の場合は非課税</b></span>となり、<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>譲渡資産の価格が買換資産の価格より大きい場合はその差額分だけ課税対象</b></span>となる。<br>ただし、この特例が適用されるには以下の条件がある。<br>・居住用財産を譲渡して他の居住用財産に買い換えたこと<br>・本年、前年、前々年に<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>3000万円の特別控除を受けていないこと</b></span><br>・<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>譲渡資産</b></span>は<span style="color: rgb(255, 0, 0);">所有期間が<b>10年</b></span>を超えており、<span style="color: rgb(255, 0, 0);">居住期間は<b>10年以上</b></span>、譲渡の相手が配偶者や親族ではなく、<br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>買換資産</b></span>は家屋の<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>床面積が50㎡以上500㎡以内</b></span>であり、<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>取得日の以前25年以内</b></span>に建築されたものであり、譲渡年の<b style="color: rgb(255, 0, 0);">前年、本年、翌年末までに</b>取得すること<br><b><br>収容等の場合の課税の特例</b><br>収用されった場合に取得する補償金で代替資産を取得した場合、代替資産の金額が補償金以上なら<b style="color: rgb(255, 0, 0);">非課税</b>、補償金の方が多ければ<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>差額分だけが課税対象</b></span>となる。<br>なお、これも収容交換の場合の特別控除の5000万円や居住用財産の特例3000万円を受けていないことが条件となる。<br><br><b>譲渡所得の税率</b><br>譲渡所得の税率は<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>短期</b></span>譲渡所得の場合は所得金額の<b style="color: rgb(255, 0, 0);">30％</b>、<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>長期</b></span>の場合は<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>15％</b></span>である。<br>なお、長期譲渡所得で居住用財産を譲渡した場合（居住用家屋と敷地の所有期間がともに10年を超える場合）は、3000万円の特別控除後の所得金額が6000万円以下の部分は10％、6000万円超の部分は15％の課税となる。<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>（つまり特別控除と併用できる。）</b></span><br><br><b>譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例</b><br>居住用財産買換えの場合に譲渡損失が生じた時にその損失が生じた年の他の所得と損益通算し、相殺しきれないときは<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>翌3年間</b></span>にわたり譲渡損失の繰越控除を認めるという特例。<br>条件は以下の通り。<br>・繰越控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること。<br>・繰越控除を受ける年の年末に買換資産の取得のための住宅借入金等の残高があること<br>・譲渡した年とその以前3年以内にこの繰越控除の特例を受けていないこと<br>・譲渡した年、前年、前々年に居住用財産を譲渡した場合の他の特例を受けていないこと<br>・譲渡資産は使用しなくなってから3年以内までに譲渡すること<br>・譲渡資産の土地、建物共に所有期間が5年を超えること<br>・譲渡される者が譲渡者の配偶者や親族でないこと<br>・買換資産は譲渡した年の前年1月1日から翌年12月31日までに取得すること<br>・買換資産の床面積は50㎡以上であること。
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<link>https://ameblo.jp/qualification-mania/entry-11623872108.html</link>
<pubDate>Sun, 29 Sep 2013 02:20:23 +0900</pubDate>
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<title>「宅建」　税法・その他　～不動産取得税・固定資産税～</title>
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<![CDATA[ <br><b>不動産取得税</b><br>不動産の取得とは、不動産の所有権を現実に取得することで、<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>有償、無償、原始取得の別を問わない</b>。</span>また、家屋の改築、増築により価格が増額した場合は、<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>増額分についても不動産取得税が課税される。</b></span><br>ただし、以下の場合は非課税となる。<br><b style="color: rgb(255, 0, 0);">・相続（包括遺贈を含む）による取得や法人の合併による取得<br>・国や地方の組織が取得する場合<br>・学校法人や宗教法人が直接使用する不動産について</b><br>免税点（少額の為、課税が免除される基準）は以下のとおり。<br>・土地：<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>10万円</b></span><br>・家屋：建築による取得は一戸につき<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>23万円</b></span>、それ以外は一戸につき<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>12万円</b></span><br>なお、課税標準は固定資産課税台帳に登録されている不動産に関しては都道府県知事が台帳の登録価格で決定し、登録されていない不動産に関しては都道府県知事が固定資産評価基準によって決定する。<br>不動産取得税の税率は原則<b style="color: rgb(255, 0, 0);">4％</b>である。<br><br><b>住宅を取得した場合の不動産取得税課税標準の特例</b><br>床面積<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>50㎡以上240㎡以下</b></span>、取得日から条例で定める一定期間内に申告した<b style="color: rgb(255, 0, 0);">新築住宅</b>は<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>1200万円</b></span>の税金控除が認められる。<br>また、床面積50㎡以上240㎡以下、<span style="color: rgb(255, 0, 0);">取得者が個人</span>であり、<span style="color: rgb(255, 0, 0);">個人用の住居</span>であり、取得日から条例で定める一定期間内に申告し、<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>取得日以前20年以内に建築された中古住宅</b></span>は<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>350万円～1200万円</b></span>の控除が認められる。<br><b><br>固定資産税</b><br>固定資産税の課税対象は賦課期日（毎年元旦）に所在する固定資産（土地・家屋・償却資産）である。不動産取得税と違い、固定資産税は<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>毎年課税</b></span>される。<br>ただし、以下の場合は非課税となる。<br><b>・国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、都道府県、市町村が所有している固定資産<br>・国、都道府県、市町村が公用または公共の用に供する固定資産<br>・学校法人や宗教法人が直接使用する固定資産について</b><br>免税点（少額の為、課税が免除される基準）は以下のとおり。<br>・土地：<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>30万円</b></span><br>・家屋：<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>20万円</b></span><br>・償却資産：<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>150万円</b></span><br>なお、課税標準は毎年元旦における固定資産課税台帳の登録価格であるが、土地・家屋については<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>3年に１度</b></span>の基準年度毎に評価替えが行われ、原則として3年間価格が据え置かれる。<br>固定資産税の税率は原則<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>1.4％</b></span>である。<br><br><b>住宅用地の課税標準の特例</b><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>200㎡</b></span>以下の小規模住宅用地は、固定資産課税台帳の<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>登録価格の6分の1</b></span>に、<br>一般の住宅用地に関しては<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>200㎡を超える部分</b></span>に関しては<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>登録価格の3分の1</b></span>に、<br>課税標準が減額される。<br>（つまり一般住宅用地も200㎡分は6分の1、それ以外は3分の1の減額となる。）<br><br><b>新築住宅の税額控除</b><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>新築住宅</b></span>で床面積<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>50㎡</b></span>以上<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>280㎡</b></span>以下、<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>居住用部分の割合が2分の1以上</b></span>のものは、新築後<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>3</b></span>年間は固定資産税額の<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>2分の1に相当する額が</b></span>控除される。<br>また、<span style="color: rgb(255, 0, 0);">地上階数3以上の中高層耐火建造物</span>で床面積<span style="color: rgb(255, 0, 0);">50㎡</span>以上<span style="color: rgb(255, 0, 0);">280㎡</span>以下、<span style="color: rgb(255, 0, 0);">居住用部分の割合が2分の1以上</span>のものは新築後<span style="color: rgb(255, 0, 0);">5</span>年間は固定資産税額<span style="color: rgb(255, 0, 0);">の2分の1に相当する額</span>が控除される。
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<link>https://ameblo.jp/qualification-mania/entry-11623547981.html</link>
<pubDate>Sat, 28 Sep 2013 16:45:41 +0900</pubDate>
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<title>「宅建」　税法・その他　～宅地・建物の税～</title>
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<![CDATA[ <br><b>課税の仕組み</b><br>税金には<span style="color: rgb(255, 0, 0);">国税と地方税</span>がある。不動産の取引に関する税金の内訳は以下のとおり。<br><b>・国税</b><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">所得税、印紙税、登録免許税、相続税、贈与税</span><br><b>・地方税</b><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">不動産取得税（都道府県）固定資産税、都市計画税（市町村）</span><br><br><b>軽減措置</b><br>軽減措置（特例）についての種類は以下のとおり。<br>・課税標準の特例（課税標準の減額）<br>納付税額＝<span style="color: rgb(255, 0, 0);">（課税標準－控除額）×税率</span><br>・軽減税率<br>納付税額＝<span style="color: rgb(255, 0, 0);">課税標準×軽減後の税率</span><br>・税額控除<br>納付税額＝<span style="color: rgb(255, 0, 0);">課税標準×税率－税額控除額</span>
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<link>https://ameblo.jp/qualification-mania/entry-11623526141.html</link>
<pubDate>Sat, 28 Sep 2013 16:38:02 +0900</pubDate>
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