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<title>道交法違反容疑で警察と闘うブログ</title>
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<description>道交法違反で検挙された時に、泣き寝入りせずに最後まで争い続ける管理人のブログです。</description>
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<title>ブログ統合のお知らせ</title>
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<![CDATA[ こちらのブログの内容は、全て以下のリンク先と統合しました。<br><br>複数のブログの更新を同時進行でするのが面倒になりましたのと、コメントの管理が面倒なためです(笑)<br><br>道交法違反で理不尽な検挙を受けた方は、是非下記ブログをご一読下さい。<br><br>きっと、目から鱗が落ちる内容が含まれていると思います。<br><br><a href="http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/" target="_blank">道交法違反容疑で警察と闘うブログ</a><br>
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<link>https://ameblo.jp/rakuchi/entry-10533923307.html</link>
<pubDate>Thu, 13 May 2010 20:26:54 +0900</pubDate>
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<title>道交法違反容疑で警察と闘うブログ－目次－</title>
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<![CDATA[ <p>４月の交通安全週間が始まりまして、理不尽な検挙が横行している頃かと思います。</p><br><p>そもそも警察の取締りは安全や事故防止の為ではないので、当たり前と言えば当たり前の話ですが、意外にもその前提を知らず「正義の味方のハズの警察がどうしてこんな事をするんだ？」と戸惑う人もいるかもしれません。</p><br><p>このブログはどうにも過去の記事が読みにくい構成なので、目次を挙げておきます。</p><br><p><font size="5">①</font><a href="http://ameblo.jp/rakuchi/entry-10041557108.html" target="_blank"><font size="5">道路交通法違反で検挙された時の流れ</font></a> <font size="5"> </font></p><br><p><font size="5">②</font><a href="http://ameblo.jp/rakuchi/entry-10041557449.html" target="_blank"><font size="5">何故理不尽な取締が多いのか？</font></a> <font size="5"> </font></p><br><p><font size="5">③</font><a href="http://ameblo.jp/rakuchi/entry-10041557897.html" target="_blank"><font size="5">検挙された時の基本的対応法</font></a> <font size="5"> </font></p><br><p><font size="5">④</font><a href="http://ameblo.jp/rakuchi/entry-10041695269.html" target="_blank"><font size="5">検挙された時の基本的対応法２</font></a> <font size="5"> </font></p><br><p><font size="5">⑤</font><a href="http://ameblo.jp/rakuchi/entry-10041774293.html" target="_blank"><font size="5">蛇足</font></a> <font size="5"> </font></p><br><p><font size="5">⑥</font><a href="http://ameblo.jp/rakuchi/entry-10042029346.html" target="_blank"><font size="5">法律の意外な内容</font></a> <font size="5"> </font></p><br><p><font size="5">⑦</font><a href="http://ameblo.jp/rakuchi/entry-10042442940.html" target="_blank"><font size="5">法律の意外な内容２</font></a> <font size="5"> </font></p><br><p><font size="5">⑧</font><a href="http://ameblo.jp/rakuchi/entry-10042613173.html" target="_blank"><font size="5">法律の意外な内容３</font></a> <font size="5"> </font></p><br><p><font size="5">⑨</font><a href="http://ameblo.jp/rakuchi/entry-10044553284.html" target="_blank"><font size="5">法律の意外な内容４</font></a> <font size="5"> </font></p><br><p><font size="5">⑩</font><a href="http://ameblo.jp/rakuchi/entry-10044553443.html" target="_blank"><font size="5">法律の意外な内容５</font></a> <font size="5"> </font></p><br><p>文字ばかりで慣れていない人には難解な内容かもしれませんが、理不尽な検挙に対抗するには、正しい法知識を身に付け、毅然とした態度で違反を否認し、警官の妄言や脅迫を一つ一つ論破していくしかありません。</p><br><p>難しいのは、警官が「違法に」「でっち上げで」「無実の者を冤罪で検挙しても」裁判をやったら警察が勝つという司法制度です。極端な話が、被疑者が現場にいなくても、警察のデータベースで免許証番号等を検索し、その運転手が何らかの道交法違反をしたという理由で切符を作成し、それを被疑者に渡す事すらしなくても、道交法違反容疑なら有罪に出来ます。つまり、警察がその気になれば、そもそも運転すらしていない一般市民を、「悪質な道交法違反容疑者」として検挙した事にして、刑事罰としては罰金刑、行政処分としては免停や免許取消にする事が可能なのです。</p><br><p>もちろん、明確なアリバイがあれば別ですが、アリバイがなければそのような冤罪も可能。ましてや、実際に運転中に警官に制止されたら、「その時間にその場所を運転していた」という事実があるわけですから、無実であっても切符さえ切れば警察の勝ちです。もしくは切符の作成さえしてしまえば、「被疑者が受理しなかった」として切符を渡さなくたって良いのです。</p><br><p>従って、私が警官でも、検挙しやすきを検挙する手法を好んだかもしれません。何しろ、検挙数が多少なりとも出世に関係し、勤務時間が限られているなら、少しでも効率的に楽をして業務実績を上げようとするでしょうからね。</p><br><p>そんな警官に対して、正義を正論を説いても実はあまり効果がありません。彼らはただの公務員であり、他の公務員を見れば明らかなように、正義感を持った公務員などほとんどいません。頭にあるのは出世と保身と根拠のないプライドだけ。全ての公務員がそうだとは言いませんが、交通課なんぞでくすぶっているオマワリは１００％このようなカス人間です。</p><br><p>理不尽な検挙に対抗し、切符を取り下げさせたり、少なくとも高圧的な態度を取らせず、不愉快な思いをしないで帰宅する為には、自らの無実や違法性のなさを主張するだけでは不十分なのです。彼らの保身や面倒を嫌う心を攻めなくてはならないのです。</p><br><p>と、いうわけで、理不尽な検挙に納得がいかずにこのブログにたどり着いた人は、頑張って読破して下さい。</p>
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<link>https://ameblo.jp/rakuchi/entry-10087264569.html</link>
<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 18:10:11 +0900</pubDate>
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<title>時間がない時の裏技対応法</title>
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<![CDATA[ 実はこちらの方が使い勝手がよいのだが、ＩＣレコーダーを携行してちゃんと録音しておかないと、「逃亡の恐れがある」として逮捕されそうになったり、勝手に調書などを偽造される恐れがあるので、前述の「こちらの主張を漏らさず調書に書け」という主張とうまく組み合わせて利用しよう。<br><br>これは告知書の作成前（警官が告知書の記入を始めようとした時点）が効果的である。言うセリフが少し長いが、こう言うのだ。<br><br><font style="LINE-HEIGHT: 160%" color="#ff0000" size="5">告知書の作成は構いませんが、違反をしていないので否認します。よって告知書に署名・捺印はしません。刑事訴訟法第１９８条第１項に基づいて、供述調書作成のための供述は拒否して帰りますので、迅速に告知書を作成し、交付して下さい。</font><br><br>刑事訴訟法第１９８条とは以下のような条文である。<br><br><font style="LINE-HEIGHT: 160%" color="#ff0000" size="4">第百九十八条　検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。</font><br><br>逮捕または勾留されていないのだから、供述調書の作成のための取調べは任意であり、いつでも退去することが出来るわけだ。調書作成に付き合った場合でも、この条文は非常に有用である。「事実でないことは書けない」などと言って、こちらの主張の記入を拒否し、警察にとって都合の良い調書を取ろうとしてくる警官が多いわけだが、その場合はこの一言。<br><br><font style="LINE-HEIGHT: 160%" color="#ff0000" size="5">刑訴法１９８条第４項に基づき、増減変更の申立をします。その供述を調書に記載しなければなりませんね？</font><br><br>そもそもいつでも退去してよいのだから、告知書だけもらってさっさと帰ってしまえばいいわけだが、警官は帰そうとはしない。それは何故か？理由は簡単。<br><br><font style="LINE-HEIGHT: 160%" color="#000000" size="5">告知書には被疑者の署名がなく、供述調書も録れない場合、裁判になった時に「そもそも私は現場にはいなかった」と主張された場合に、被疑者が現場にいて取締りを受けたことを証明する書証が一切ないため、告知書にも供述調書にも署名が取れないと、所轄では怒られるし検察庁からも文句を言われるしで、やってられないから。である。</font><br><br>警察官とはいえ、所詮は地方公務員。上司の覚えが良くなくては昇進試験も受けさせてもらいにくいし、取締りに出かけて署名が取れなければ反則金が入る可能性は限りなくゼロに近い。つまり「警察にとっての」実利的な目的である反則金徴収が出来ないのであるから、反則金を納めそうもない上に、後で苦情申立や審査請求をしてきそうな被疑者に長時間付き合うよりは、さっさと帰して次のカモを探した方が良いのである。<br><br>前述の「否認するから署名はしないが、告知書はもらうから交付してくれ。時間がないから刑訴法１９８条にもとづいて帰るから供述調書の作成には応じない。」と言った場合の警官の対応予想は以下の通りである。<br><br><font style="LINE-HEIGHT: 160%" color="#000000" size="5">調書の作成は義務だ。現行犯だから逮捕出来るんだぞ！</font><br><br><font style="LINE-HEIGHT: 160%" color="#ff0000" size="5">主張：私は免許証を提示しているから住所氏名は明らかだ。告知書も受け取ると言っているのだから早く書いてくれ。これから行くのは自宅（会社）であり、時間がないから刑訴法１９８条に基づいて退去すると言っているのであって、これを逃亡とは言わない。「住所氏名が明らか」で「逃亡の恐れがない」者を逮捕してよいとする法的根拠は何だ？犯罪捜査規範２１９条を読み上げてみろ。</font><br><br><font style="LINE-HEIGHT: 160%" color="#000000" size="4">解説：犯罪捜査規範第２１９条とは以下の通り。</font><br><font style="LINE-HEIGHT: 160%" color="#000000" size="4">第２１９条　交通法令違反事件の捜査を行うに当たっては、事案の特性にかんがみ、犯罪事実を現認した場合であっても、逃亡その他の特別の事情がある場合のほか、被疑者の逮捕を行わないようにしなければならない。</font><br><br>つまり、交通違反なんて世の中に溢れまくってるし、他の刑法犯とは違ってそれほど悪質でもないから、余程の事情がない限りは逮捕しちゃダメですよ。ってことだ。だから、告知書を受け取って帰るというのは逮捕要件にはなりえず、告知書を受け取ったら帰ってよいということになる。どうしても供述調書を録りたければ後日出頭要請をし直せばよいのであるし、それすら任意なのだから拒否して構わない。いずれにせよ、この裏技の目的は、「こいつの相手は面倒だから次のカモを探すか…」と警官に思わせることである上、時間がないから告知書だけもらって帰るという主張は一切の違法性を持たない主張なので、警官の恐喝に怯えずに毅然とした態度で主張して欲しい。<br><br><font style="LINE-HEIGHT: 160%" color="#ff0000" size="5">否認するが告知書は受け取ると言っているでしょう。供述調書の作成は時間がないから付き合えないし、そもそも任意なのだから応じる義務はないでしょう。刑訴法１９８条と犯罪捜査規範２１９条を鑑みて、まだ私を帰さないとする法的根拠を述べて下さい。述べられないなら迅速に告知書を作成して交付して下さい。</font><br><br>「切符は勘弁してくれ」と言っても勘弁してもらえることなど稀である。それよりも「切るなら切れ。否認するから署名はしない。時間がないから任意事項は拒否して帰る。」と主張する方が厳重注意処分で済む可能性が高いのが、交通取締りにおける不可思議な点である。しかし、それを知らないが故に警察官の不当な取締りに泣き寝入りしてしまう人が多いのが、法律を知らない人が多い日本人の弱点であり、警察の横暴が許されてしまっている要因ではないだろうか？<br><br><br><br>ちなみに、最後に大事なことを書くが、<br><font style="LINE-HEIGHT: 160%" color="#0000ff" size="5">警官が素直に告知書のみを交付して帰ることを許可した場合は、反則金に関しては間違いなく不起訴になるが、反則点に関してはどうしようもなくなる。何故なら、署名も書証もなくても違反の立証は可能であり、証拠なんてものは警察が単独で捜査報告書等を書けばそれで十分、というのが現在の日本の司法制度だからである。</font><br><br>まあ、供述調書も要らない、なんて言う警官は以下の２つのどちらか。<br>①出世を諦めた万年交通課のバカ（どうせ出世がないからどうでもいい）<br>②否認されたことがほとんどない交機のエリート（否認事件の厄介さを知らない）<br><br>①の場合は本当に諦めるしかないだろう。何しろ失うものが何もないのだから。警察に入った頃の正義感も遵法精神も全て捨て去り、ひたすら退職後の再就職先確保の為のルーチンワークを繰り返しているのみだから。<br><br>②の場合は苦情申立・不服審査請求・行政訴訟等を起こしてケジメを付けるべきである。いくらエリートだからといって、<br><font style="LINE-HEIGHT: 160%" color="#0000ff" size="5">一人の国民の犯罪行為の証明が「自分が書いた告知書の写しと捜査報告書のみで可能であり、供述調書など録る必要もない。供述調書のことを言われたら「被疑者が調書の作成を拒否した」とでも言えばいいだろう」と思っている人間のクズなのだから。</font><!--<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"  xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/"  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><rdf:Description  rdf:about="http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/e/b89478431fd73940609f28a7ff02587d"  trackback:ping="http://blog.goo.ne.jp/tbinterface/b89478431fd73940609f28a7ff02587d/31"  dc:title="時間がない時の裏技対応法"  dc:date="2007-07-03T18:31:20+09:00"  dc:description="実はこちらの方が使い勝手がよいのだが、ＩＣレコーダーを携行してちゃんと録音しておかないと、「逃亡の恐れがある」として逮捕されそうになったり、勝手に調書などを偽造される恐れがあるので、前述の「こちらの主張を漏らさず調書に書け」という主張とうまく組み合わせて利用しよう。これは告知書の作成前（警官が告知書の記入を始めようとした時点）が効果的である。言うセリフが少し長いが、こう言うのだ。告知書の作"  dc:identifier="http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/e/b89478431fd73940609f28a7ff02587d" /></rdf:RDF>-->
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<link>https://ameblo.jp/rakuchi/entry-10089046480.html</link>
<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 18:08:57 +0900</pubDate>
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<title>ケース別対応マニュアル－共通事項－</title>
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<![CDATA[ 今回以降は、取締り件数の多い違反で検挙された際にどのような対処をすればよいかをケース別にまとめていく。なお、切符取り下げ率を上げる為には、ＩＣレコーダーの携行が肝心であり、現場での「言った言わない」では警察官の証言能力に勝つことは出来ない。僕自身、「提示はするが、提出は任意のはずだから免許証を返してくれ」と言ったら、「提出が義務だ！逮捕するぞ！」と脅されたことがある。後に公安委員会に苦情申立てをしたところ「そのような事実はない」と返答されたため、電話をして「どういうことだ？」と尋ねたら、「逮捕するぞなどと述べた事実はなく、免許証はあくまでも任意であなた自身が提出した」というあり得ない話をされた。従って、ＩＣレコーダーを携行し、警察官の一語一句を逃さず録音しておこう。<br><br>　まずは共通の事項について<br><br><font style="LINE-HEIGHT: 160%" color="#000000" size="5">共通事項（取締り冒頭部）</font><br><br>①はい、免許証出して。<br><br><font style="LINE-HEIGHT: 160%" color="#000000" size="4">主張：免許証の提示は構いませんが、先に警察バッジを提示して所属階級氏名を明らかにして下さい。また、免許証の提示は道交法６７条に規定されていますが、それのどの条項に照らして提示を求めるのか言って下さい。</font><br><br>②何言ってるんだ！早く出しなさい！<br><br><font style="LINE-HEIGHT: 160%" color="#000000" size="4">主張：制服を着ているからと言って警察官とは限らないでしょう？とにかく職務中のバッジの提示は義務ですから、所属階級氏名をメモさせて下さい。その上で免許証の提示条件を言ってみて下さい。提示要件を言えないなら見せる義務がなくなると思いますが違いますか？あなたは法律上は「司法警察員」ですよね？司法と言っておきながら免許証の提示要件も言えないなんてことはないですよね？</font><br><br>解説：怒られれば許してもらえそうな場合は素直に提示した方がよい。これは全面的に争う場合の意思表示である。いずれにせよ、切符を記入し始めたらとりあえず所属階級氏名はメモさせてもらおう。<br>
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<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 18:07:30 +0900</pubDate>
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<title>推定無罪と違法性問題</title>
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<![CDATA[ さて、ここからは法原則のようなものなので、いちいち条文を挙げずに要点だけをまとめていく。<br><br><font style="LINE-HEIGHT: 160%" color="#000000" size="5">⑦職務中の警察官は求められたら身分証を提示しなくてはならない</font><br>　考えてみれば当たり前のことだが、警察官としての職務を執行する以上、警察バッジの提示にはいつでも応じなければならない。だから、タイミングとしては警察官が切符を作成し始めたあたりで「あなたが本当に警察官なのかどうか確かめたいので、警察バッジを提示し、所属・階級・氏名を明らかにして下さい」と言おう。チラッと見せてしまってしまうような相手だったら、同じような感じで免許証を見せて引っ込めよう。「これで提示したことになるんですよね？」とでも言えば、怒りながら見せてくるだろうから、迷わずメモ帳か携帯にメモを取ること。それ以後の取締りで相手の名前を呼ぶことが肝要なので。<br><br><font style="LINE-HEIGHT: 160%" color="#000000" size="5">⑧道路交通法で検挙出来るのは故意の違反のみ。過失はケース次第。</font><br><br>　故意とは「わざと」、過失とは「うっかり」とか「知らずに」ということである。さすがに200km/hで走っていて「うっかり」とは言えないだろうし、一時停止の標識があるのに気付かなかったという主張も苦しいが、他に注意を払わなければならないことが多く、標識の確認が困難であった場合などにはこの「過失」が認められる。過失は道路交通法のような刑法ではない法律下では可罰的違法性を持たないので、「私はそんな違反をしたつもりもするつもりもありませんでした。過失があった事は認めますが、断じて故意ではありません」と主張し、切符なり供述調書に必ずそのことを記入させよう。<br><br>　もちろん、人身事故で人に怪我をさせてしまったような場合は、「業務上過失傷害」という刑法上の違法行為であるから裁かれるが、道路交通法違反には「過失違反」というものはないのである。取締りを受けているということは、事故もなく安全に停止したのであろうから、過失があったからと言って警察ＯＢの生活を支える為の集金行為に協力する義務はないのである。但し標識の見逃しのような「重大な過失」は故意に近いので注意。<br><br><font style="LINE-HEIGHT: 160%" color="#000000" size="5">⑨被疑者であるうちは「推定無罪」である。</font><br><br>　これも単なる法原則であるが、たとえ刑事事件で逮捕されたとしても、裁判を経て刑が確定するまでは「容疑者」もしくは「被疑者」に過ぎない。道路交通法違反の取締りは現行犯が原則だが、少なくとも反則告知書に署名して罪を認めない限りはあくまでも「被疑者」に過ぎず、警察官に怒鳴られる筋合いはないのである。その証拠に告知書に対する署名も告知書への署名を拒否した場合に取られる供述調書への署名もあくまでも「任意」であり、従う必要はないのである。なぜならば刑が（罪が）確定するまでは「推定無罪」とされ、無罪の人と同等の扱いを受ける権利があるからである。<br><br>　従って、警察官に高圧的な態度を取られた場合はこう言うと態度が軟化することが多い。<br><br><font style="LINE-HEIGHT: 160%" color="#000000" size="5">「私は確かにあなたの不当な取り締まりによって嫌疑が掛けられた被疑者には違いないが、裁判で罪が確定するまでは「推定無罪」なのだから、あなたに怒鳴られたり威張られたりする筋合いはない。公僕たる公務員が何を理由に納税者に対して一方的かつ高圧的な態度を取るのか？釈明如何では総務省人事監察局と公安委員会に苦情の申立てをするから、警察バッジを提示し所属階級氏名を明らかにした上でもう一度同じこと言ってみろ！」</font><br><br><font style="LINE-HEIGHT: 160%" color="#000000" size="5">⑩犯罪とは、その事実のみでは成立しない。</font><br><br>　これが見落としがちな、かつ一般的には知られていない事実である。犯罪というものは、①犯罪の事実があり　②捜査・検挙が合法的に行なわれた時のみ　成立するのである。<br><br>　つまり、仮に速度超過したという事実があったとしても、それを追尾した覆面パトカーが赤色灯を点灯させていなかったり、車を体当たりさせて無理やり停めたりしたような場合には、速度超過という不法行為を取締ることは出来ないのである。警察とは法を守る組織なのだから、取締りや逮捕はあくまでも合法的に行なわれなければならないのである。<br><br>　実はこれが、切符を取り下げさせたり、少なくとも反則金を納付しなくてよくなる肝心なポイントなのである。細かい対処法は次回以降に解説するが、「この取締りには○○の点で違法性があります。従って私の違反を取締ることは出来ないハズです。」というのが殺し文句なのである。<br><br>　とにかく忘れずに覚えておこう。取締りの方法に違法性があれば、その犯罪は成立しないのである。<!--<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"  xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/"  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><rdf:Description  rdf:about="http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/e/d9714b9193625e8d2e20e15176aeaccb"  trackback:ping="http://blog.goo.ne.jp/tbinterface/d9714b9193625e8d2e20e15176aeaccb/31"  dc:title="推定無罪と違法性問題"  dc:date="2007-06-03T22:35:18+09:00"  dc:description="　さて、ここからは法原則のようなものなので、いちいち条文を挙げずに要点だけをまとめていく。⑦職務中の警察官は求められたら身分証を提示しなくてはならない　考えてみれば当たり前のことだが、警察官としての職務を執行する以上、警察バッジの提示にはいつでも応じなければならない。だから、タイミングとしては警察官が切符を作成し始めたあたりで「あなたが本当に警察官なのかどうか確かめたいので、警察バッジを提示"  dc:identifier="http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/e/d9714b9193625e8d2e20e15176aeaccb" /></rdf:RDF>-->
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<link>https://ameblo.jp/rakuchi/entry-10089046014.html</link>
<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 18:02:52 +0900</pubDate>
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<title>法律の意外な内容５</title>
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<![CDATA[ 　どれだけ法的根拠を尋ねても、「これが警察官の仕事だ。ちゃんと許可を得ている」と言い張る嘘つき警官が後を絶たない。だから、こちらも強気に応じなければならない。今回では、不当な扱いを受けた時の対処法について考えてみよう。<br><br>　まず、取締りが待機中のＰＣもしくは、ネズミ捕りのようなものだった場合、警察側の車両の駐車禁止について尋ねてみよう。その根拠は以下の通りである。<br><br>⑥第４５条（駐車を禁止する場所）<br>車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるそ の他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定 めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。<br><br>第４１条（緊急自動車等の特例）<br>緊急自動車については、第八条第一項、第十七条第六項、第十八条、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十五条第一項及び第二項、第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項、第二十九条、第三十条、第三十四条第一項、第二項及び第四項、第三十五条第一項並びに第三十八条第一項前段及び第三項の規定は、適用しない。<br>２　前項に規定するもののほか、第二十二条の規定に違反する車両等を取り締まる場合における緊急自動車については、同条の規定は、適用しない。<br>３　もつぱら交通の取締りに従事する自動車で総理府令で定めるものについて は、第十八条第一項、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二並びに第二十五条の二第二項の規定は、適用しない。<br>４　政令で定めるところにより道路の維持、修繕等のための作業に従事している場合における道路維持作業用自動車（専ら道路の維持、修繕等のために使用する自動車で政令で定めるものをいう。以下第七十五条の九において同じ。）については、第十七条第四項及び第六項、第十八条第一項、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十三条並びに第二十五条の二第二項の規定は、適用しない。<br><br><font style="LINE-HEIGHT: 160%" color="#000000" size="5">　要約しよう。「警察署長の許可を受けていない限り、駐車禁止区域に駐車してはならない。」「緊急車両の除外事項の中に、第４５条が含まれていない以上、緊急車両であっても駐車禁止区域に駐車してはならない。」</font><br><br>　とはいえ、赤色灯を点滅中の緊急車両については、道交法全てが適用されないと言っても過言ではないので、赤色灯が回っていたら、この点に関しては諦めよう。だが、赤色灯が回っていなかったら要チェックだ。<br><br>　まずはこう切り出す。「あそこに停まっているパトカーは、赤色灯を点滅させていませんから、一般車両と同じ扱いですよね？あそこは駐車（駐停車）禁止区域だと思いますが、どうして停めてもいいんですか？」<br><br>　おそらく、警官はこう言うだろう。「取締り中（仕事中）だからだ。」<br><br>　そしたらこう言おう。「私が道路交通法を読んだ限りでは、赤色灯を点滅させて緊急車両扱いにしなければ、第４１条は適用されないと思いますし、そもそも第４１条にも駐車禁止区域内に停めてもいいとは書かれていません。何故なら、駐車禁止区域というのは、「そこに停めたら危険、もしくは円滑な交通の阻害になる。」から指定されているモノだからです。パトカーといえど、赤色灯を点滅させていなければ一般車両と同じく道交法を守らなくてはいけませんし、取締り中ならばなおさら赤色灯を点けなくてはいけなくないですか？」<br><br>　なおも警官は粘るハズだ。「交通取締りに従事する車はいいんだ。それより君がした反則行為について言っているんだ！」<br><br><font style="LINE-HEIGHT: 160%" color="#000000" size="5">　そこでこれを聞いてみる。「駐車禁止は第４５条ですよね？例外事項は警察署長の許可を受けた時のみのハズです。口頭での許可など信憑性がありませんから、書面で交付されているハズの許可証を見せて下さい。」</font><br><br>　この論理は、ネズミ捕りでテントが立てられていた時も同じである。聞いてみた事がないのでわからないが、ネズミ捕りで道路上・歩道上にテントを立てる行為は、道路法によって規定があり、管轄警察署長の許可がなければならず、許可した場合は許可証を発給することになっている。したがって、勝手に公道上にテントを立ててはいけないのだから、許可証を持っていなければ、その取締り自体に法的不備がある事になる。だから、相手が見せてくれるまで許可証の提示を求めよう。「関係ない」とか言われたら、「法を犯しているかもしれない人に、反則行為の取締りを受けたくありませんから、あのパトカー（テント）は合法である事を先に証明して下さい。それとも、警察は何をやっても許されるんですか？仕事だからなんて理由になりませんよね？営業車で仕事中の人が交差点の近くに駐車しても、仕事中だからって許してくれるんですか？」<br><br>　ここまで主張すれば、大抵の警官は引いてくるものだし、引いてこなくてもこちらの法的知識量を推し量り、切符へのサインは求めてこなくなる。サインがなければ青切符に対する刑事処分はまず間違いなく不起訴になるし、行政訴訟で争いたい場合も、「私は当初から認めていなかった」と主張する方が面白い裁判が出来るだろう。<!--<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"  xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/"  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><rdf:Description  rdf:about="http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/e/8f15626e5b87853523ef2913d1e29cf6"  trackback:ping="http://blog.goo.ne.jp/tbinterface/8f15626e5b87853523ef2913d1e29cf6/31"  dc:title="法律の意外な内容５"  dc:date="2007-06-01T19:42:22+09:00"  dc:description="　どれだけ法的根拠を尋ねても、「これが警察官の仕事だ。ちゃんと許可を得ている」と言い張る嘘つき警官が後を絶たない。だから、こちらも強気に応じなければならない。今回では、不当な扱いを受けた時の対処法について考えてみよう。　まず、取締りが待機中のＰＣもしくは、ネズミ捕りのようなものだった場合、警察側の車両の駐車禁止について尋ねてみよう。その根拠は以下の通りである。⑥第４５条（駐車を禁止する場所"  dc:identifier="http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/e/8f15626e5b87853523ef2913d1e29cf6" /></rdf:RDF>-->
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<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 20:57:18 +0900</pubDate>
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<title>法律の意外な内容４</title>
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<![CDATA[ 　それでは、告知義務について見てみよう。法律は複雑なので、総合的に判断する必要があるからだ。<br><br>⑤第１２６条（告知）<br>警察官は、反則者があると認めるときは、次の各号に掲げる場合を除き、その者に対し、すみやかに反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びにその者が次条第一項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日及び場所を書面で告知するものとする。ただし、出頭の期日及び場所の告知は、その必要がないと認めるときは、この限りでない。 <br>一　その者の居所又は氏名が明らかでないとき。<br>二　その者が逃亡するおそれがあるとき。<br><br>　提示はした方がいい、というのは、この例外項目があるからだ。免許証には住所氏名が書かれている。そしてそれは確実に身分を保証するものだ。逆に言えば、免許証の提示を拒否していると、「居所・氏名が明らかではない」とされて、最悪逮捕されてしまう可能性すらあるのだ。だから免許証は素直に見せよう。そして、住所・氏名・運転資格・有効期限を迅速に確認させるのだ。それが済んだら免許証は引っ込めてしまって構わない。何故なら、後は「逃亡のおそれがない」状態で、「酒気帯び」ではなく、「過労運転」でもないことさえ主張すれば、免許証提示の要件はもうないからだ。<br><br>　反則告知書は必ず書面で受け取る。当然サインは拒否する。誰が何と言おうとサインは任意であり、違反行為が事実だとしても、切符を切られるほどの「可罰的違法性」はないと思ったら、断固として拒否しよう。なおもサインを求めてきたら、言ってあげよう。「任意ですか？強制ですか？強制ならサインします。どの法律のどの条文に書いてあるのか教えて下さい。」<br><br>　たまに、反則告知書を渡してこない警官がいるが、これが要注意だ。渡さなくてもいいのは赤切符だけで、青切符は渡さなければならないのだが、自分の所属・階級・氏名を知られるのを恐れて、告知書を渡さずに行政処分の処理だけをする悪徳警官がいるのも事実だ。僕に「逮捕するぞ！」と言い放った駒込警察署の安富という警官は、青切符を渡してこなかった。だから公安委員会に苦情と異議申立てをしたが、当然のごとく返事はない。忘れてはならない。警察は正義ではない。腐っているのだ。<br><br>　意外な事だが、警察官が切符を切るために免許証の提示を求めても、それに従う必要はない。道交法のどの条文にも、「反則告知書を作成するために、免許証の提示を求められたら免許証を提示しなくてはならない」という条文はないからだ。むしろ、「提示を求める事が出来る」という条文がない以上、切符を切るために免許証の確認が必要だと言ってきたら、「そのような法律が存在しないので従えません。必要ならばナンバーから所有者を洗って、その免許証番号を記入してはどうですか？」と言ってあげよう。なおも粘ってくる警官もいるハズだ。車の所有者が運転者とは限らないからだ。そうしたらこう言おう。<br><br><font style="LINE-HEIGHT: 160%" color="#000000" size="5">「道交法第６７条に規定された以外の理由で提示を求める法的根拠を教えて下さい。書面で告知する事があなたの責務でしょうが、提示義務がない以上従えません。」</font><br><br>　そんな無茶な…と思うかもしれない。しかし、法律とはそういう物なのだ。数十年前の道路事情と車の性能を基準にして定められた制限速度を超過したら「違反は違反だ」として取締りを受けるのだ。ならば、「法律は法律だ」として、任意事項を拒否しても何ら恥じる所はないハズである。<br><br>　一番してはいけないのが、免許証の「提出」である。「免許証を見せて」という警察官は何を血迷っているのか、必ず手から免許証を取り上げようとする。はっきり言って強奪以外の何物でもないのだが、免許証を取り上げられた状態では、精神的に不利になることは否めない。だから、取られそうになっても手を離してはならない。「提示には応じますが、提出はしません。提出が義務なのですか？」と尋ねよう。向こうも法律の勉強はしている。大抵はこれで引くはずだ。たまに引かないで、「義務だ。逮捕するぞ！」と脅迫してくる安富のような警察官もいるが、そうしたら即座に１１０番通報しよう。「逮捕すると脅迫して、私の所有物を強奪しようとする警察官がいるのですぐに来て下さい！」と。<br><br>　実際に警官と口論になり、１１０番通報して別の警官を呼んだ人もいるが、何故か１１０番されると警官は激怒するようで、余計に無茶苦茶な事を言い出すため、呼ばれた警官が止めに入って仲裁することが少なくないようだ。しかし、警官といえど日本国民である以上、法律は守らなければならない。道交法の軽微な違反と、刑法上の重罪のどちらが悪いかは誰でもわかるだろう。<br><br>　とにかく、提出する義務などない以上、絶対に提出してはならないし、取り上げられたらすぐに「返してくれ。提示はする。提出はしたくない」と言おう。これで引かなければ、その警官は悪徳警官確定なので、次項の対処法を利用しよう。<br><!--<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"  xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/"  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><rdf:Description  rdf:about="http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/e/0374a8259abd5eba1330f72f9b176374"  trackback:ping="http://blog.goo.ne.jp/tbinterface/0374a8259abd5eba1330f72f9b176374/31"  dc:title="法律の意外な内容４"  dc:date="2007-05-29T20:18:07+09:00"  dc:description="　それでは、告知義務について見てみよう。法律は複雑なので、総合的に判断する必要があるからだ。⑤第１２６条（告知）警察官は、反則者があると認めるときは、次の各号に掲げる場合を除き、その者に対し、すみやかに反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びにその者が次条第一項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日及び場所を書面で告知するものとする。ただし、出頭の期日及び"  dc:identifier="http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/e/0374a8259abd5eba1330f72f9b176374" /></rdf:RDF>-->
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<link>https://ameblo.jp/rakuchi/entry-10044553284.html</link>
<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 20:56:24 +0900</pubDate>
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<title>法律の意外な内容３</title>
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<![CDATA[ <p><b><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt">④第６７条（危険防止の措置）</span></b></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">警察官は、車両等の運転者が第六十四条、第六十五条第一項、前条又は第八十五条第五項若しくは第六項の規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。<br></span><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial"><br></span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">　どうせだから、免許証の提示の要件となる６４・６５・６６・８５条も見てみよう。<br></span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">第６４条（無免許運転の禁止）<br></span><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで</span><span style="FONT-SIZE: 12pt"><font face="Arial">&nbsp;</font></span><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">（第九十条第三項、第百三条第二項若しくは第四項又は第百三条の二第一項の</span><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。）、自動車又は原動</span><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">機付自転車を運転してはならない。</span><span style="FONT-SIZE: 12pt"><font face="Arial">&nbsp;</font></span><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">（罰則　第百十八条第一項第一号）</span><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial"><br></span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">第６５条（酒気帯び運転等の禁止）<br></span><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。何人も、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある</span><span style="FONT-SIZE: 12pt"><font face="Arial">&nbsp;</font></span><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。</span><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">（罰則　第一項については第百十七条の二第一号、第百十九条第一項第七号の二）</span><span style="FONT-SIZE: 12pt"><font face="Arial">&nbsp;</font></span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt"><br></span><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">第６６条（過労運転等の禁止）</span><span style="FONT-SIZE: 12pt"><font face="Arial"> <br></font></span><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の</span><span style="FONT-SIZE: 12pt"><font face="Arial">&nbsp;</font></span><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはな</span><span style="FONT-SIZE: 12pt"><font face="Arial">&nbsp;</font></span><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">らない。</span><span style="FONT-SIZE: 12pt"><font face="Arial">&nbsp;</font></span><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">（罰則　第百十七条の二第一号の二、第百十八条第一項第三号）</span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">第８５条（第一種免許）<br></span><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">大型免許を受けた者で、二十一歳に満たないもの又は大型免許、普通免許若しくは大型特殊免許を受けた者で、当該いずれかの免許を受けていた期間</span><span style="FONT-SIZE: 12pt"><font face="Arial">&nbsp;</font></span><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">（当該免許の効力が停止されていた期間を除く。）が通算して三年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める大型自動車を運転することはできない。<br><br></span><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">さて、わかりやすく整理してみよう。警察官が強制的に免許証の提示を求める事ができるのは、以下の４点についてのみである。<br><br></span><b><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt">１．無免許運転の疑いがある時<br></span></b><b><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt">２．酒気帯び運転の疑いがある時<br></span></b><b><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt">３．過労運転の疑いがある時<br></span></b><b><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt">４．特定大型車両の運転手が２１歳未満、もしくは大型取得後３年経っていない疑いがある時<br><br></span></b><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">４はまあ関係ないだろうから、実際には１～３を要件として免許証の提示を求める事が出来るわけだが、ここで一つの事に気付かされる。<br><br></span><b><span style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt">違反をしたからと言って、免許証の提示を求める事は出来ないのだ<br></span></b><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial"><br></span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial"><br></span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">　まあ、実際には免許証の提示を求めたからと言って、それが違法行為とはされないだろうが、少なくとも強制力はないのである。これについては、違反の告知についても学ぶ必要があるが、結論としては、「提示はした方がいいが、切符に記入するために手渡す必要はなく、必要事項を確認させたら免許証は引っ込めてしまってよい」ということだ。<br><br></span><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">　とりあえず聞いてみよう。「どの法律のどの条文を根拠に免許証の提示を求めるのですか？」</span></p>
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<link>https://ameblo.jp/rakuchi/entry-10042613173.html</link>
<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 12:19:00 +0900</pubDate>
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<title>法律の意外な内容２</title>
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<![CDATA[ <p><b><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">③警察官職務執行法（この法律の目的）</span></b></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial"><br></span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">第一条　この法律は、警察官が警察法（昭和二十九年法律第百六十二号）に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。</span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial"><br></span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">２　この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最少の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあってはならない。</span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial"><br></span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">（犯罪の予防及び制止）</span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">第五条　警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危害が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があって、急を要する場合においては、その行為を制止することができる。</span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial"><br></span><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial"><br></span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">　ここで質問だ。通達が廃止されたとはいえ、全ての違反を取締る気はないのであるから、「危険性の少ない軽微な違反」は「警告」で済ますのが普通である。切符を切られるという事は「危険性が高い」という事だ。では、どのような危険があるのか？</span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial"><br></span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial"><br></span><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">　一番怖いのは人身事故である。怪我で済めばまだ良いが、鉄の塊が突っ込むのだから、下手をすれば死亡事故に発展してしまうのは周知の事実だ。人身事故で怪我をさせたり死亡させたりすると、「業務上過失傷害」ならびに「業務上過失致死」という罪になる。これは刑法で規定されている「犯罪」である。</span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial"><br></span><span style="FONT-SIZE: 12pt"><br></span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt"><br></span><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">　ネズミ捕りなどで、取締りを受けた時、疑問に思うのは「本当に危険だったのか？」という事だ。ネズミ捕りは通常見通しのよい複数車線の道路で、日曜の午前中など交通量の少ない時間帯に行われる。何故か？一つには混雑していては誰も速度超過をしてくれないから。二つ目はそういう場所の方が警官が飛び出して制止しても「安全だ」と考えるからだ。</span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial"><br></span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial"><br></span><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">　人が路上に飛び出してきても「安全」ならば、「警告」で済ませばいいではないか？切符を切るという事は危険だという事だ。「過失致死」などの「犯罪行為」がまさに行われようとしている事を予測していながら、「その予防のため関係者に必要な警告を発し」たであろうか？</span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial"><br></span><span style="FONT-SIZE: 12pt"><br></span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt"><br></span><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">　例えば、ネズミ捕りの前方に赤色灯を点灯させたＰＣを配置し、「速度超過に気を付けて下さい！」とでもスピーカーを使って「必要な警告を発し」ていたら、誰が速度超過をするというのか？でも、それで過失致死などの犯罪行為が予防されるのならば、それこそが警察官職務執行法の求めるものではないのか？言うまでもない事だが、「犯罪行為の予防を怠って、人が死んでしまったらどうするんだ？」</span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial"><br></span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial"><br></span><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">　危険ではないなら、警告でいい筈だ。危険ならば事前に警告を発するべきだ。速度超過というのは、ＰＣが巡回していたら、物凄い勢いで抜いて行って、警告しても速度を落とさなかったり、深夜の国道を真っ赤な顔して走っている飲酒運転中のオヤジのクラウンとかを捕まえる時に使えばいい法律ではないか？実際の事故は、空いている時より、混雑している時のバイクとの右直とかの方が多くて「危険」だろ？</span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial"><br></span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial"><br></span><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">　そもそも、待ち構えて取締りを行っている時点でおかしいのだ？危険な違反なら未然に防ぐべきだろう？黙認できるような軽微な違反なら、たまたま見掛けた時に制止して、警告すればいいだろう？一体なぜ、わざわざレーダーやら光電管まで用意して、危険な違反を放置するのか？未然に防ぐのが仕事じゃないのか？</span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial"><br></span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial"><br></span><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">　だから、取締られたら聞いてみよう。</span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial"><br></span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial"><br></span><b><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">「違反しそうなのがわかっていたのに、どうして警告を発しなかったのですか？警察官職務執行法第５条に抵触しませんか？だって、危険なんでしょ？人をハネたら過失傷害という犯罪ですよね？」</span></b><span style="FONT-SIZE: 12pt"><br></span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial"><br></span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">　と、いうような主張をする輩は僕以外にもいたらしく、警察側も小さく「この先速度取締り中」という看板を出すようになった。少なくともオービスの手前には必ず設置されている。ネズミ捕りであっても、看板の有無は争点にしやすいので、とりあえずは看板が立てられているのかどうかは確認しておこう。</span></p>
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<link>https://ameblo.jp/rakuchi/entry-10042442940.html</link>
<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 23:18:48 +0900</pubDate>
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<title>法律の意外な内容</title>
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<![CDATA[ <p><b><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">①道路交通法第１章第１条（目的）</span></b></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial"><br></span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">　この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。</span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">　法令に違反すれば違法行為ではあるが、法令にはそれが作られた「目的」があり、その目的や趣旨に合わない取締りには法的拘束力がない。だから道路交通法の目的は知っておくべきである。細かい説明は抜きにしてこれをまとめるとこうなる。</span></p><p><b><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">　</span></b><b><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">危険性がなく、交通の安全と円滑を妨げない行為は、外形上道路交通法違反に見えても、罰するほどの違法性（可罰的違法性）はない。</span></b></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">　というわけで、警察にも善人がいるもので、以前はこのような通達があった。</span></p><p><b><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial"><br></span></b></p><p><b><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">②</span></b><b><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">警察庁依命通達（昭</span></b><b><span style="FONT-SIZE: 12pt"><font face="Arial">42</font></span></b><b><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">・</span></b><b><span style="FONT-SIZE: 12pt"><font face="Arial">8</font></span></b><b><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">・</span></b><b><span style="FONT-SIZE: 12pt"><font face="Arial">1 </font></span></b><b><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">警察庁乙交</span></b><b><span style="FONT-SIZE: 12pt"><font face="Arial">&nbsp;</font></span></b><b><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">警察庁次長</span></b><b><span style="FONT-SIZE: 12pt"><font face="Arial">)</font></span></b></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">交通指導取締り等の適正化と合理化の推進</span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt"><font face="Arial">1</font></span><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">　交通指導取締りに関する留意事項</span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt"><font face="Arial">1</font></span><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">）交通取締り指導のあり方</span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial"><br></span><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">　交通指導取締りにあたっては、いわゆる点数主義に堕した検挙のための検挙あるいは取締りやすいものだけを取締る安易な取締りに陥ることを避けるとともに、</span><b><span style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">危険性の少ない軽微な違反に対しては、警告による指導を積極的に行うこととし、ことさら身を隠して取締りを行ったり、予防または制止すべきにもかかわらず、これを黙認してのち検挙したりすることのないよう留意すること</span></b></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt"><font face="Arial"><br></font></span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt"><font face="Arial">2</font></span><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">）交通指導取締りに当たる警察官の態度</span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial"><br></span><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">　交通取締りに当たる警察官は、違反者に対しては、毅然たる態度で臨むべきことはいうまでもないが、常に洗練された行動と良識ある態度をもって接するよう努め、警察官の品位を損なう言動や感情的な態度をとることのないよう配慮すること。</span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt"><font face="Arial"><br></font></span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt"><font face="Arial">2</font></span><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">　交通規制に関する留意事項</span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt"><font face="Arial">1</font></span><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">）民意を反映するための体制の確立</span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">　交通規制に伴う違反に対する指導取締りの適正を期するには、交通規制が常に適応し、かつ国民に納得されるものであることが必要である。このため、交通規制についてできるだけ民意を反映するよう、審議機関の設置等について検討すること。</span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt"><font face="Arial"><br></font></span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt"><font face="Arial">2</font></span><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">）速度規制の合理化</span></p><p><b><font size="5"><font color="#ff0000"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">　自動車専用用道路および歩道ならびに歩行者横断施設の整備されている主要幹線道路の制限が、交通の流れの実状に適応しているかどうかについて全面的に検討を加え、交通の安全上支障のないものについては積極的に速度制限の緩和を図ること。</span></font></font></b></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial"><br></span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">　なかなか良い事を言う。と思われるだろう。事実少し前まではこれを言えば現場での対応が少しはマシになったのだが、最近になってこの通達は人知れず「廃止」された。</span><span style="FONT-SIZE: 12pt"><font face="Arial">30</font></span><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">年以上効力があった通達をわざわざ「廃止」したという事は、警察はいよいよ反則金収入をアテにしだした、ということである。運転中の携帯電話の使用を禁止した最初の１ヶ月間に全国で２万件もの取締りを行ったことがその表れである。１ヶ月に２万件も取り締らなければならないような行為を今まで放置していたと言うのか？いや、そうではなく、その反則金収入が美味しいのである。片手に無線を持って交信しながら走っているパトカーの警察官だけはどういうわけか「危険ではない」らしい。携帯のハンズフリー化は賛成だが、少なくとも通話中の奴は画面を注視してないのだから、無線中の警察官と大差ないだろうに…</span></p>
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<link>https://ameblo.jp/rakuchi/entry-10042029346.html</link>
<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 13:16:01 +0900</pubDate>
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