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<title>法律エッセイ</title>
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<description>法律のことをわかりやすくお伝えします。</description>
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<title>結婚祝いを返してもらいたい</title>
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<![CDATA[ 末永く幸せに暮らして欲しいとおもい、結婚の祝いを渡したのに、実際は入籍をする前に喧嘩別れしたと聞いたので渡した結婚祝いを返してもらいたい場合、お祝い金は返してもらえるのでしょうか。<br><br>お祝いを渡した相手が元々お祝い金目当ての偽装だったのなら返還を要求することは出来ますが、うまくやっていこうとおもったけれど、別れてしまったというのであれば返してもらうことは出来ません。<br><br>私も実際に似たような経験をしたことはありますが、幸せな結婚を夢見ていたのに、早々に破綻してしまった友人を見ると、やはりお祝い金を返してくれとはいえませんよね。<br><br>ただし、最初は結婚するつもりだったけれど、お祝いを渡す頃には既に破綻してしまっていたにも関わらず、その事実を隠してお祝い金を相手が受け取ったことが明らかであるのなら、そこに悪意があるわけですから、お祝い金を取り戻すことが出来るかもしれません。<br><br>一度、専門家に法律相談をしてみましょう。<br>
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<link>https://ameblo.jp/ranzb3/entry-11250345586.html</link>
<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:31:37 +0900</pubDate>
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<title>架空請求詐欺</title>
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<![CDATA[ 身に覚えのない架空請求が来たら、相手にすると相手に個人情報などが渡るため、無視しておくほうがよいといいますよね。<br><br>確かに架空請求のメールや、パソコンの画像を1回クリックしただけで、会員登録をしたので、いくら支払えといったような画面が表示されるワンクリック詐欺などは放置しておいても問題ないのですが、もし、裁判所から「訴状」が送られてきたら決して無視してはいけません。<br><br>もし、無視したままにしておくと、相手の主張が架空の請求だったとしても、裁判所では訴えられた側の意見を聞くことが出来ません。<br><br>訴状が送られたあと、裁判所は一回目の口頭弁論の日を決めて、双方を呼び出します。<br>その日に行かず、書面も提出しないと、訴えた側の主張が通ってしまい勝訴の判決が出てしまいますので利用した覚えもない請求を支払わなければならなくなってしまうのです。<br><br>身に覚えのない「訴状」が届いたら、大変面倒で不愉快ではありますが、かならず専門家に法律相談し、裁判所へ確認をしましょう。<br>
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<link>https://ameblo.jp/ranzb3/entry-11250345236.html</link>
<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:30:56 +0900</pubDate>
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