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<title>rkomatsuのブログ</title>
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<title>養育費の減額</title>
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<![CDATA[ <p>判例時報２３７３号に掲載された事例です。（札幌高裁平成３０年１月３０日決定）</p><p>&nbsp;</p><p>離婚の際，公正証書により養育費月額４万円を支払うことが合意されていましたが，その後，義務者（養育費を支払う側）が再婚し，再婚相手の子らと養子縁組をしたために，義務者が養育費の減額を求めた事例です。</p><p>&nbsp;</p><p>本決定は，公正証書が作成された後，義務者が再婚し，再婚相手の子らと養子縁組をして，扶養義務を負うに至ったことや，当事者の収入が変動したことなどにより，公正証書において養育費を決める際に前提とされた事情が変更されたとして，公正証書が作成された後の事情を考慮して養育費を算定するのが相当であるとしました。</p><p>&nbsp;</p><p>次に，本決定は，公正証書作成当時の当事者らの収入等を前提とする養育費の試算額は，月額１万５２８２円となるとし，公正証書では，それを２万４７１８円上回る金額が合意されているとしました。</p><p>そこで，本決定は，今回，養育費を算出するに当たっても，標準的算定方式による試算額に，一定の金額を加算するべきであるとしました。ただし，加算額については，上記２万４７１８円を，未成年者と再婚相手の子らに，生活費指数に応じて按分した１万０２２２円が相当であるとしました。</p><p>&nbsp;</p><p>一般に，離婚後の養育費に関する取り決めは，取り決めの際に前提とされた事情が変更された場合，変更することができるとされています。事情変更の代表的な例として，養育費負担義務者の再婚や当事者双方の収入の変動が挙げられますが，本件もそのような事情変更が生じた事例です。</p><p>しかし，変更後の金額は，新たな養育費の負担を定めるものではなく，あくまで変更ですから，当初の合意の趣旨を尊重するべきであるとして，標準的算定方式による試算額に，一定の加算を認めています。</p><p>養育費の取り決め後に事情変更が生じ，養育費を定め直す場合に，参考になる事例です。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/rkomatsu/entry-12411185987.html</link>
<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 17:09:21 +0900</pubDate>
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<title>財産分与における住宅ローンの取り扱い</title>
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<![CDATA[ <p>判例時報２３７２号で紹介された事例です</p><p>（東京高裁平成２９年６月３０日決定）。</p><p>&nbsp;</p><p>本件は，元夫が元妻に財産分与を求めた事例です。</p><p>元夫婦の共有財産には，預金，不動産，株式等があり，元夫は，双方の持ち分が各二分の一となっている不動産の元妻共有持分の取得を希望していました。不動産には，不動産の購入のための住宅ローンを被担保債権とする抵当権が設定されていました。</p><p>&nbsp;</p><p>原審は，住宅ローンは，元妻が主債務者，元夫が保証人となっていると認定した上で，元妻が住宅ローンの返済を怠った場合，抵当権が実行される可能性があり，また，元夫が同債務を返済すると求償関係の問題が生じることになるので，不動産の元妻持分を元夫に分与することは相当でないと判断し，不動産は，共有名義にしたまま，元妻から元夫に現金を分与することを命じました。</p><p>&nbsp;</p><p>これに対して，東京高裁の決定は，住宅ローンは，元夫と元妻の連帯債務となっており，元妻が住宅ローン債権者に対する預金担保として住宅ローン残高とほぼ同額の預金債権を有していることから，債務と担保預金の評価をいずれも０円とした上で，抵当権実行の可能性が低いとして，本件不動産の元妻共有持分を元夫に分与しました。</p><p>&nbsp;</p><p>財産分与における債務の扱い，特に預金担保が設定された住宅ローンの取り扱いを示すものとして参考になる事例です。</p>
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<link>https://ameblo.jp/rkomatsu/entry-12399780944.html</link>
<pubDate>Thu, 23 Aug 2018 10:15:32 +0900</pubDate>
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