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<title>社会保険労務士が教える知って得する人事労務</title>
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<description>元アパレル営業の社労士が最新の助成金、法改正、人事労務ニュースを提供。また、独自の視点で人事労務を考察します。</description>
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<title>助成金セミナー開催</title>
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<![CDATA[ 平成２５年４月３０日（火）に介護・福祉事業者限定で助成金セミナーを行います。<br><br>セミナーの概要は以下のとおりです。<br><br><p><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;"><strong><br><font color="#ff0000">“アベノミクス助成金”セミナー</font><br><br></strong></span></p><p>今年度になり、従来からあった多くの助成金が廃止され、新しい助成金が創設されました。<br>助成金の目的も｢創業・雇用維持｣から｢教育・非正規雇用対策｣へと大きくシフトしています。<br>この新助成金は非正規従業員の割合が大きく、かつ従業員への教育訓練が必要不可欠な介護事業者にとっては、非常に使い勝手の良いものとなっています。</p><p>本セミナーでは新助成金及び本年より要件変更となった助成金の概要、申請方法等をわかりやすく解説いたします。<br><br></p><p><strong>日時</strong>：平成２５年４月３０日（火）　１４：００～１６：００<br><br></p><p><strong>会場</strong>：公益財団法人東京都中小企業振興公社　第２会議室<br>　　　　東京都千代田区神田佐久間町１－９　東京都産業労働局秋葉原庁舎内<br><br></p><p><strong>費用</strong>：３，０００円　（事前振込み）　＊お申込後、振込先をご連絡します。<br><br></p><p><strong>人数</strong>：２０名<br><br></p><p><strong><span style="color: rgb(0, 0, 0);" data-mce-style="color: #000000;">解説予定の助成金<br><br></span></strong></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);" data-mce-style="color: #000000;">・若者チャレンジ奨励金<br><br></span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);" data-mce-style="color: #000000;">・日本再生人材育成支援事業<br><br></span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);" data-mce-style="color: #000000;">・中小企業労働環境向上助成金<br><br></span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);" data-mce-style="color: #000000;">・キャリアアップ助成金</span><br><br><br>参加のお申し込みは当事務所のお問合わせフォームをご利用ください。</p><p><a title="" href="http://www.sezaki-office.com/?page_id=80" target="">瀬崎社会保険労務士事務所お問合わせフォーム</a><br><br>お問合わせフォームの項目を｢その他｣にチェックし、メッセージ本文に｢４／３０助成金セミナー参加希望｣と記入し、送信してください。<br><br>折り返し、メールにてお振込先をご連絡いたします。</p><p><br>ご不明な点は、０３－３７９５－２９４６までお電話ください。</p><a><p>&nbsp;</p></a>
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<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 14:18:25 +0900</pubDate>
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<title>廃止になる助成金２　中小企業基盤人材確保助成金</title>
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<![CDATA[ まず、昨日の創業支援助成金についての補足です。<br><br>最終期限は、ハローワークへ事前届を提出するのが３月３１日までであれば申請ができます。<br><br>実際の開業、起業、創業日は４月、５月になっても大丈夫です。<br><br>さて、では本日お知らせする今月末で廃止になる助成金についてです。<br><br>第２弾は、中小企業基盤人材確保助成金です。<br><br>内容は、起業後６ヶ月以内に改善計画を提出、認定後、計画期間（１年）以内に基盤人材（専門的知識・技術を有する者または部下を指揮・監督する者であって、かつ年収３５０万円以上の者）を採用し、１年以上継続雇用し、かつ創業経費を２５０万円以上負担すればもらえる助成金です。<br><br>この助成金も長い間創業者にとってそれなりに使い勝手のよかった助成金です。<br><br>ちなみに、私が申請代行をしたある美容室は、前回の創業支援助成金とこの基盤人材助成金の両方を申請し、計３４０万円もらいました。<br><br>さて、この基盤人材助成金も一昨年より対象が、健康・環境分野など成長分野での起業のみが対象となりました。<br><br>それでも介護事業などでは使えたのですが、今回廃止になります。<br><br>今月末までに改善計画の認定をもらうことが最終期限になります。<br><br>介護事業、接骨院、整体院など起業にすでに着手していても、まだもらえる可能性はあります。<br><br>該当される事業所は当事務所に至急お問合わせください。<br>
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<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 10:39:06 +0900</pubDate>
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<title>廃止になる助成金１　受給資格者創業支援助成金</title>
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<![CDATA[ 年度末にあたる今月末で多くの助成金が廃止になります。<br><br>助成金の廃止、新設は毎年ありましたが、今年度廃止になる数は相当なものです。<br><br>まるで、過去の助成金を否定しているかのような感じです。<br><br>例えば、従来あった起業に関する助成金はひとつを除いて廃止になります。（残った助成金は首都圏では申請できないので、首都圏では全く無くなることになります。）<br><br>本日より、廃止になる助成金を順次ご案内します。<br><br>まず、受給資格者創業支援助成金です。<br><br>長年にわたり、創業者にとって使い勝手のよい助成金でしたが、ついに廃止になります。<br><br>内容は、雇用保険算定基礎期間が５年以上ある雇用保険受給資格者が、ハローワークに事前届を退出後、創業準備に着手し、創業後１年以内に従業員を雇い、雇用保険に加入させた場合もらえる助成金です。<br><br>金額は１人の雇い入れで、創業経費の１／３（限度額１５０万円）、２人の雇い入れでプラス５０万円です。<br><br>月末までに日が無いために、まだ在職中の方はこの助成金をもらうことは難しいと思います。<br><br>しかし、失業保険受給中、受給準備中で上記の要件を満たし、起業をお考えの方は、まだもらえる可能性があります。<br><br>是非トライしてみてください。<br>
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<link>https://ameblo.jp/roushitrouble/entry-11492882571.html</link>
<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 11:42:06 +0900</pubDate>
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<title>追い出し部屋を考える</title>
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<![CDATA[ 約1年ぶりになりますが、久方ぶりに更新します。<br><br>昨年末より、朝日新聞紙上で大手企業の『追い出し部屋』の存在が話題になっています。<br><br>これをうけ、厚生労働省はパナソニック、ソニー、シャープ、ＮＥＣ、朝日生命の５社へ退職強要の有無について調査に入りました。<br><br>聞き取り調査（会社側のみ？）の結果、『明らかに違法である行為は無かった』としています。<br><br>また、厚生労働省は、この５社に続いてノエビア、セイコーインスツルメンツ、東芝の３社にも調査に入ることを決めたようです。<br><br>さて、『追い出し部屋』なるものが実際にあるかどうかは別にして、このような退職強要は大企業のみならず中小企業でもかなり昔から行われていることであり、個人的には『何を今さら』という感が否めません。<br><br>早期退職募集にも応じず、また退職勧奨にも応じなかったため、退職を強要しているのでしょうが。（個人的に強要は絶対にしていると思うので）<br><br>本来ならば、整理解雇をすればよいだけの話なのですが、解雇要件に該当しないのでしょうか、それとも世間体を考えているのでしょうか。<br><br>中小企業の場合は、助成金が受給できなくなることがあるので、解雇をすることは嫌がるのですが。<br><br>我々も大企業から人員削減の相談を受けることはほとんどありませんが、中小企業からは本当によく受けます。<br><br>従業員とトラブルを起こすことなく、いかに人員削減をするかが我々の腕の見せ所です。（とはいっても、全くトラブル無しというのは難しいですが。）<br><br>私が相談者にお話しするのは、まず就業規則の『懲戒』『解雇』を見直すこと、次に人事評価制度の見直しです。<br><br>ふたつとも今すぐに人員を削減したい場合は、間に合いませんが今後のためには必ずやっておくべきことです。<br><br>特に会社として辞めさせたい従業員が、整理解雇の要件のひとつである、『被解雇者選定の合理性』に反し、解雇できないことが往々にしてあるため、辞めさせたい従業員を合理的に抽出できる評価制度を作ることは重要と考えています。<br><br>いずれにしてもこの厚生労働省の『退職強要に関する調査』は今後も見守っていきたいと思います。<br><br>場合によっては何らかの法改正につながるかもしれませんので。<br><br><br><br><br><br><br>
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<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 11:34:01 +0900</pubDate>
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<title>ワークライフバランスのための助成金～職場意識改善助成金～</title>
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<![CDATA[ 今年度も職場意識改善助成金の受付が始まりました。<br><br>職場意識改善助成金は、中小企業が労働時間等の設定の改善を通じ、職場意識の改善をした場合支給される助成金です。<br><br>ここでいう『労働時間等の設定の改善』とは、所定時間外労働の削減、有給休暇の取得促進など労働者の生活と健康に配慮した取り組み、多様な働き方の導入などのことをいいます。<br><br>まさしく、<strong><font color="#0000ff">ワークライフバランス</font></strong>実現のための助成金です。<br><br>この助成金の支給要件は、<br><br>１、労災保険に加入していること<br><br>２、中小企業であること<br><br>３、次のどちらかであること<br>　①建設業、運輸業、情報通信業<br>　②①以外で事業開始1年前の有給休暇の取得率が50％未満または1ヶ月平均所定労働時間数が10時間以上であること<br><br>４、事前に職場意識改善計画（2年計画になります）の認定を受けること<br><br>５、職場意識の改善を計画に基づき、実施すること<br><br>６、職場意識改善の状況を明らかにする書類を整備すること<br><br>です。<br><br>しかし、私の独自調査によると、上記要件に該当しても『創業間もない企業』『労働時間の管理をタイムカード等で行っていない企業』が本助成金をもらうことは難しいようです。<br><br>この助成金の受給金額は、<br><br>1年目　職場意識改善計画に基づき1年間取り組んだ結果、計画提出時より設定改善指標の点数が上がり、かつ60点以上で　　<font color="#ff0000">50万円<br></font>　＊上乗せ要件を満たした場合は、さらに<font color="#ff0000">50万円<br></font><br>2年目　職場意識改善計画に基づき1年間取り組んだ結果、1年目より設定改善指標の点数が上がり、かつ80点以上で　　<font color="#ff0000">50万円</font><br>　＊上乗せ要件を満たした場合は、さらに<font color="#ff0000">50万円<br></font><br>となり、最大<font color="#ff0000">200万円</font>もらえます。<br><br>本助成金がもらえるかどうかは設定改善指標の点数次第です。<br><br>点数を取るためにはそれなりのとりくみをしなければなりません。<br><br>よって、本気で<strong><font color="#0000ff">ワークライフバランス</font></strong>に取り組みたい企業以外は手を出さないほうがよいでしょう。<br><br>また、本助成金には予算枠があります。<br><br>おそらく表向き7月末日が期限ですが、5月中旬には予算枠がいっぱいになると思われます。<br><br>申請を希望される企業は、早急に職場意識改善計画の申請をしたほうがよいでしょう。<br><br><br><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/roushitrouble/entry-11231420828.html</link>
<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 17:20:25 +0900</pubDate>
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<title>東京都中小企業振興公社に登録しました。</title>
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<![CDATA[ 先日、公益財団法人東京都中小企業振興公社に専門家登録しました。<br><br>東京商工会議所、東京都商工会連合会へはエキスパート（専門家）登録をしていますが、振興公社への登録は初めてです。<br><br>ともに専門家の派遣を行っていますが、内容には違いがあります。<br><br><strong>東京商工会議所、東京都商工会連合会の専門家派遣</strong>の特徴は以下のとおりです。<br><br>・専門家の派遣先はそれぞれの地区内の小規模事業者（商業・サービス業は従業員５人以下、その他の業種は２０人以下の企業）に限られる<br><br>・費用は無料<br><br>・同一テーマでの派遣回数は１回（１～２時間）？<br><br>一方、<strong>東京都中小企業振興公社の専門家派遣</strong>は以下のとおりです。<br><br>・都内の中小企業または都内で起業を目指す方が対象<br><br>・費用は専門家派遣１回あたり１１，２００円＋交通費実費の１／２<br><br>・同一テーマでの派遣回数は８回（１回あたり１～２時間）まで<br><br>以上のような違いが商工会議所、商工会連合会そして振興公社の専門家派遣にはあります。<br><br>しかし、ともに大きな特徴として『<font color="#ff1493">派遣される専門家の指名ができる</font>』ということがあります。<br><br>つまり、もし面識のある専門家がそれぞれに登録している場合、指名し派遣してもらうことが可能なのです。<br><br>例えば当事務所の例で説明します。<br><br>自社で就業規則作成を行いたいと思い、当事務所に問合せをします。<br><br>当事務所は、初回３０分程度無料でご相談に乗らせていただきます。<br><br>ここでもっと詳しく、できればコンサルティングをして欲しいとなった場合、振興公社を経由して当方の派遣を依頼します。<br><br>そうすることで費用を通常の半額以下で抑えることが可能です。<br><br>ということで専門家にコンサルティングをしてもらいたいが、費用は安く抑えたいという場合、各団体の専門家を利用されてみてはいかがでしょうか。<br><br>ちなみに、<strong><font color="#ff0000">当方の東京中小企業振興公社での専門家派遣は平成２４年４月１日から可能</font></strong>になりますので、是非ご利用ください。<br class="linebreak codelinebreak">
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<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 11:46:48 +0900</pubDate>
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<title>労災保険料率の変更</title>
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<![CDATA[ <span style="FONT-SIZE: small" data-mce-style="font-size: small;">４月より労災保険の料率が変更になります。<br><br></span><span style="FONT-SIZE: small" data-mce-style="font-size: small;">新労災保険料率の詳細はこちらの<a title="" href="http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0030/5222/roysairyorituhyou.pdf" target="" data-mce-href="http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0030/5222/roysairyorituhyou.pdf">労災保険料率表</a>でご確認ください。<br><br></span>また、同時に建設事業に係る労務費率も変更になります。<br><br>新労務費率はこちらの<a title="" href="http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0030/5223/roumuhirituhyou.pdf" target="" data-mce-href="http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0030/5223/roumuhirituhyou.pdf">労務費率表</a>でご確認ください。
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<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:05:33 +0900</pubDate>
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<title>助成金の併給調整</title>
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<![CDATA[ 先日、労働局より中小企業基盤人材確保助成金と受給資格者創業支援助成金との併給ができないとの連絡がありました。<br><br>支給申請書を提出してから、実に5ヶ月たってからの連絡です。<br><br>聞くところによると、労働局では判断できず、厚生労働省に問合せをしていたところ、やっと回答が来たとのこと。<br><br>以前はなんら問題なく併給でき、また改善計画書の提出前にも確認したにもかかわらず、今年度から急に併給できなくなったらしい。<br><br>今年度から中小企業基盤人材確保助成金の内容が変更になったこと、申請先が雇用・能力開発機構から労働局に変更になったことなどが原因と考えられます。<br><br>しかし、個人的には納得できません。<br><br>少なくとも着手したのは昨年度であり、事前確認をした上で顧客に併給できる旨、説明しているからです。<br><br>しかし、納得がいかなくても、どうしようもありません。<br><br>今回は、たまたま助成金対象者を変更することで、両助成金とも受給できるので、申請の手間が１回余分に増えるだけですみます。<br><br>助成金の要件は年々変更に成りますが、我々専門家の知らないところでも変更が行われることに改めて気づかされた次第です。<br>
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<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:47:41 +0900</pubDate>
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<title>健康保険料率の改正</title>
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<![CDATA[ <p>本年3月分より協会けんぽの健康保険料率が改正になります。</p><p><br>全国で軒並み引き上げになっています。</p><p><br>東京は、<br>9.48％　⇒　9.97％</p><p><br>神奈川は、<br>9.49％　⇒　9.98％</p><p><br>埼玉は、<br>9.45％　⇒　9.94％</p><p><br>となります。</p><p><br>給与計算の際は注意しましょう。</p><p><br>他府県は<a title="" href="http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,131,712.html" target="" data-mce-href="http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,131,712.html">協会けんぽのサイト</a>でご確認ください。<br><br>ちなみに、最も料率が低いのは長野県の9.85％、高いのは佐賀県の10.16％となっています。<br><br></p>
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<link>https://ameblo.jp/roushitrouble/entry-11167354802.html</link>
<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:03:42 +0900</pubDate>
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<title>『朝ズバ！』から取材を受けました！</title>
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<![CDATA[ 先週、『みのもんたの朝ズバ！』から取材を受けました。<br><br>「取材を受けたというよりも、情報を提供した」といったほうが正しいかもしれませんが。<br><br>提供した情報は『議員年金』の特集の、『厚生年金の給付額との比較』の部分で、厚生年金の給付額を試算しました。<br><br>事前に私の名前も出るようなことを聞いていましたが、当日の放送では出ていませんでした。<br><br>残念な気持ちもありますが、正直ほっとしました。<br><br>というのも、先方より聞かれた質問の前提条件があまりにもアバウトで、答えがひとつではなかったからです。<br><br>放送日の前日に突然電話がかかってきて、年金の試算を依頼されましたが、対応には苦慮しました。<br><br>『年金』についてサイト等でほとんど触れていない私にこの依頼がきたのは、おそらく前に相当数の方に依頼をし、断られたからではないかと思います。<br><br>当事務所はマスコミからの取材、執筆の依頼は基本的にお断りしませんが、依頼される場合、内容は少なくともこちらが答えやすい『制度の説明』『試算（答えがひとつのもの）』『見解』等にしていただきたいと思います。<br><br>それにしても、この件、事前に報酬額等は聞いていませんが、<br><br>結局報酬はいただけるのでしょうか？<br><br><br><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/roushitrouble/entry-11163527288.html</link>
<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:21:14 +0900</pubDate>
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