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<title>ruped0926のブログ</title>
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<title>【憲法判例】三菱樹脂事件</title>
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<![CDATA[ 【事案】Xは、A社に応募する前に、学生運動などに参加していた。Xは、面接の時に、学生運動はしたことないなどと、虚偽の回答をしたり、書類にもその旨の記述をしなかった。しかし、Xの試用期間の最中、学生運動に、参加していたことを知り、試用期間満了直前にAに対し、本採用を拒否した。<br><br>・第一審<br>A社の本採用拒否は、解雇権の濫用に当たるとして無効。<br><br>・第二審<br>採用試験に際して、政治的思想信条に関係のある事項を申告させることは、許されないとし、本採用を無効とした。<br><br><br>【争点】① 憲法の自由権規定の効力は私人間にも及ぶか<br>②  企業の思想信条を理由とした雇用拒否や、雇用者の思想信条の調査は許されるのか<br>③ Xに対するA社の本採用拒否は違法か<br><br>【判旨】<div>①憲法の右規定は、私人間を直接規律するものではない。</div><div>② 一方が優位で、他方が劣位である場合は、一方的に優位者に服従し、無制限に支配者を認めるのは否定し難いが、このために、憲法を適用ないしは類推適用することは、できない。</div><div>③ 私的支配関係には、民法を適用する方途も存ずるのである。</div><div>④企業側が特定の思想信条を理由に雇用を拒んでも、それを当然に入ろうとすることはできない。</div><div><br></div><div>【結果】本採用の拒否は合憲である。</div><div><div><br><br><br></div></div>
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<pubDate>Sat, 24 Jun 2017 19:05:20 +0900</pubDate>
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