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<title>大阪府警察に対する公開質問状</title>
<link>https://ameblo.jp/s-kurata0809/</link>
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<description>大阪府警察本部警務部監察室に対し、所轄署における不適切な対応について、「公開質問状」を送付します。　今後、当ページにおいて、大阪府警察の回答状況（回答が無い場合はその旨）を公開します。</description>
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<title>大阪府警察本部に対する公開質問状（その２）</title>
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<![CDATA[ <p align="left">&nbsp;</p><p align="left">　前回とは別件となる大阪府警察の不適切な対応について、令和８年１１月１日、下記の公開質問状を発送しましたので、当ブログにおいて公開します。</p><p align="left">&nbsp;</p><p align="left">【事案概要】</p><p align="left">平野警察署員が「建造物侵入事件であるはずの事件を単なる拾得物事案として処理した行為」および「虚偽内容の拾得物件預り書を作成した行為」などによって、刑法第１０４条（証拠隠滅）に該当する行為に及んだ件について、大阪府警察本部警務部監察室に対し、下記の「公開質問状」を送付しました。</p><p align="left">　今後、当ページにおいて、大阪府警察の回答状況（回答が無い場合はその旨）を公開します。</p><p><b>&nbsp;</b></p><p align="center">＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　質問状文面　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝</p><p align="center"><b>&nbsp;</b></p><p align="center"><b>公開質問状</b></p><p align="center"><b>（平野警察署員による証拠隠滅行為について）</b></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p align="right">令和８年１１月１日</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>大阪府警察本部警務部監察室　御中</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　　　　　　　　　　　　　　　　　質問者</p><p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪府＊＊＊＊</p><p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉田　悟　　<!--[if supportFields]><spanlang=EN-US><span style='mso-element:field-begin'></span> eq \o\ac(</span><spanstyle='font-family:"ＭＳ 明朝","serif";mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Roman"'>○</span><span lang=EN-US>,</span><spanstyle='font-size:8.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:"ＭＳ 明朝","serif";mso-hansi-font-family:"Times New Roman"'>印</span><span lang=EN-US>)</span><![endif]-->印<!--[if supportFields]><spanlang=EN-US><span style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]--></p><p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話：＊＊＊＊</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><b>１　質問の趣旨</b></p><p>&nbsp;</p><p>　平野警察署員・＊＊＊＊氏の下記所為は、刑法第１０４条（証拠隠滅）に該当する、明らかに不適切なものと思われるので、大阪府警察本部警務部監察室の見解をご回答願いたく、質問をおこなうものである。</p><p>&nbsp;</p><p>　なお、当該質問は公開質問の形式によるものとし、当該質問のやりとりの内容（回答なき場合はその旨）をインターネットにおいて、</p><p>　　　　　ブログサイト</p><p>　　　　　https://ameblo.jp/s-kurata0809/</p><p>にて公開するものとする。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>　※当質問状に対する回答は、<b>本書面到達後１ヶ月以内</b>に書面にておこなわれることを</p><p>　　求めることとする。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><b>２　質問の原因および内容</b></p><p>&nbsp;</p><p>（１）</p><p>&nbsp;</p><p>　令和６年１２月３０日午前１０時頃、質問者は、実父が入院していた＊＊＊＊病院の病室内に設置されていた貴重品ボックス内から、家族にも見覚えのない茶色の長財布を発見した。実父は意識がなく自ら財布を入れたとは考え難い上、質問者は以前から元妻の関係者と思われる人物による住居侵入や物品の投げ込み、持ち去り等のつきまとい被害を受けていたことから、その一環であると考えて直ちに１１０番通報した。現場に臨場した平野警察署員・＊＊＊＊氏に対し、質問者は建造物侵入事件として捜査するよう求めたが、＊＊＊＊氏は「看護師が入れたと思われる」などと述べ、病院側に「拾得物事案とさせてください」と要請して、建造物侵入事件であるはずの本件を単なる拾得物事案として処理した。そして後日、質問者が＊＊＊＊氏作成の「拾得物件預り書」を確認したところ、実際の拾得者である質問者ではなく病院長が拾得者として記載されており、さらには、空であった本件財布について現金１０４４円入りと記載されていたことから、＊＊＊＊氏が本件財布とは別の「質問者の実父所有の財布」を拾得物として記録・報告して、建造物侵入事件に係る重要な証拠を隠滅していた事実が判明した。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>（２）</p><p>　そこで質問者は、大阪府警察本部警務部監察室に対し、次の事項について質問する。</p><p>&nbsp;</p><p>①</p><p>　下記「４　経緯」、「５　当方の見解」の内容をご確認いただいた上で、平野警察署員・＊＊＊＊氏が「建造物侵入事件であるはずの事件を単なる拾得物事案として処理した行為」および「虚偽内容の拾得物件預り書を作成した行為」について、正当と考えるか否か</p><p>&nbsp;</p><p>②</p><p>　上記２（２）①の回答について、もし「正当」と考える場合には、その合理的および法的な根拠</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><b>３　経緯</b></p><p>&nbsp;</p><p>（１）</p><p>　令和６年１２月３０日午前１０時００分ごろ、質問者は大阪府＊＊＊＊に所在する＊＊＊＊病院において、入院中の実父の病室内に設置されていた貴重品ボックスを開けたところ、見覚えのない茶色の長財布が入っていることに気付いた。</p><p>&nbsp;</p><p>（２）</p><p>　このため、質問者は実母や妹に確認したところ、二人とも「知らない」との旨を告げた。</p><p>　実父は意識が無い状態であったため、確認することができなかったが、意識のない実父が貴重品ボックスに財布を入れたとは考えられなかった。</p><p>&nbsp;</p><p>（３）</p><p>　質問者は８年以上に亘って、元妻の関係者と思われる人物からつきまとい行為を受けており、自宅に侵入されたり、自宅に物を投げ込まれたり、また逆に物を持ち去られたりするなどの嫌がらせ行為を多数回に亘って継続的に受け続けていたことから、今回もそれらつきまとい行為の一環と思い、その場で直ちに１１０番通報をした。</p><p>&nbsp;</p><p>（４）</p><p>　ほどなくして平野警察署員の＊＊＊＊氏が現場に到着し、質問者らから事情を聴取した。</p><p>　質問者は、これまでのつきまとい行為の経験から、＊＊＊＊氏に対し、「建造物侵入事件である」との旨を告げたが、＊＊＊＊氏は、なぜか、</p><p>「看護師が入れたと思われる」</p><p>と述べるばかりで埒があかなかった。その上で、＊＊＊＊氏は病院側に対して、</p><p>「拾得物事案とさせてください」</p><p>と要請し、結果、本件を建造物侵入事件ではなく単なる拾得物事案として処理するにとどまった。</p><p>&nbsp;</p><p>（５）</p><p>　後日、質問者が＊＊＊＊氏により作成された本件長財布にかかる令和６年１２月３０日付け「拾得物件預り書」を確認したところ、実際には拾得者が質問者であったにも関わらず、＊＊＊＊病院長の訴外・＊＊＊＊氏が拾得したものとして記載されており、また、財布の中身は空であったにも関わらず、現金１０４４円が入っていたものとして記載されていた。</p><p>&nbsp;</p><p>（６）</p><p>　＊＊＊＊氏が作成した当該「拾得物件預り書」に記載されていた内容から、＊＊＊＊氏が本件財布について、「勝手に投げ込まれていた長財布」についてではなく、「貴重品ボックスの中にあったもう１つの財布である『父の財布（質問者の実妹が持ち帰ったもの）』」を拾得物として記載し、平野警察署に報告していたことが判明した。</p><p>&nbsp;</p><p>（７）</p><p>　そのため、質問者は、斯様な＊＊＊＊氏の行為が、「何者かによる建造物侵入罪」にかかる重要証拠を隠滅する悪質な行為と考え、本件公開質問をおこなうこととした。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><b>４　当方の見解</b>　</p><p>&nbsp;</p><p>　当方は以下の理由により、平野警察署員・＊＊＊＊氏の対応は不当であると考える。</p><p>&nbsp;</p><p><b>【理由】</b></p><p>&nbsp;</p><p>　本件における平野警察署員・＊＊＊＊氏の対応は、警察官として適切な事実確認や証拠保全をおこなったとは到底言えないもので、極めて不適切な事件対応と考える。</p><p>　質問者が発見した茶色の長財布は、意識のない実父の貴重品ボックス内に、家族の誰にも心当たりがない状態で入れられていたものであり、それ自体が極めて不自然であったことに加え、質問者は従前から元妻の関係者と考えられる何者かから、住居侵入、物品の投げ込み、持ち去り等の被害を継続して受けている旨を＊＊＊＊氏に説明し、本件についても建造物侵入事件の可能性が極めて高いことを訴えていたものである。そのため、本来であれば、警察官である＊＊＊＊氏としては、財布が誰によって、いつ、どのような方法で病室内の貴重品ボックスに入れられたのか、病院関係者の関与の有無、防犯カメラ映像その他の何らかの証拠の有無等について適切に確認すべきであったはずである。</p><p>　にもかかわらず、＊＊＊＊氏は、何の根拠も無く「看護師が入れたと思われる」などとの推測を述べ、さらには病院側に対して「拾得物事案とさせてください」と要請し、刑事事件としての可能性を一切検証することなく、単なる拾得物事案として処理したものである。このような対応は、質問者が訴えていた犯罪被害の可能性を当初から何の根拠もなく否定し、警察組織に対して必要な捜査や証拠保全の機会を失わせるものであって、極めて不適切且つ悪質な行為と言える。</p><p>&nbsp;</p><p>　さらに、その後に作成された「拾得物件預り書」の記載内容については、実際の拾得者である質問者ではなく病院長が拾得者として記載されていたほか、質問者が発見した長財布は中身が空であったにもかかわらず、現金１０４４円が入っていた旨の記載がなされており、これらの記載内容から＊＊＊＊氏は、本件で「何者かによって貴重品ボックスに投げ込まれていた茶色の長財布」とは別の財布である「質問者の実父が従前から所持していた財布」をあたかも拾得物であるかのように取り扱い、平野警察署に報告していた事実が明らかとなったものである。</p><p>&nbsp;</p><p>　このように、本件では、建造物侵入事件に係る重要な証拠について、対象物そのものを正確に特定することなく、実際の発見状況とも異なる内容の公文書が作成されたものである。そして、その結果、本件「投げ込まれていた長財布」が第三者によって病室内の貴重品ボックスに入れられた事実を裏付けるための重要な証拠であるにもかかわらず、斯様な重要証拠の特定を困難にされたもので、質問者が当初から建造物侵入事件としての捜査を求めていたことを踏まえれば、＊＊＊＊氏の一連の対応は、事実確認、証拠保全、記録作成のいずれの面においても適切さを欠いていたことは明白である。</p><p>&nbsp;</p><p>　したがって、本件については、なぜ＊＊＊＊氏が建造物侵入事件としての可能性を敢えて否定して単なる拾得物事案として処理したのか、なぜ実際に発見された財布とは異なる内容の「拾得物件預り書」が作成されたのか、その経緯や理由および内部処理の内容を改めて調査し、当該対応の適否を厳正に検証すべきであると考える。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><b>５　まとめ</b></p><p>&nbsp;</p><p>　以上のとおり、本件における平野警察署員・＊＊＊＊氏の対応は、質問者が訴えていた建造物侵入事件の可能性を一切検討することなく、単なる拾得物事案として処理した点、また実際の発見状況や対象物の状態と異なる内容の「拾得物件預り書」を作成した点において、警察官としての事実確認、証拠保全および記録作成の各面で著しく適切さを欠くものである。よって、大阪府警察本部警務部監察室におかれては、本件の＊＊＊＊氏の対応について厳正に調査・検証の上、その結果を質問者に明らかにするとともに、今後同様の不適切な対応が繰り返されることのないよう、必要な指導および是正措置を講じられることを強く望むものである。</p><p>&nbsp;</p><p>　ついては、本質問状により、大阪府警察本部警務部監察室の見解を上記２（２）のとおり求めるものである。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上</p>
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<link>https://ameblo.jp/s-kurata0809/entry-12983415706.html</link>
<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 21:02:38 +0900</pubDate>
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<title>令和８年９月１３日に大阪府警察本部宛に質問状を発送しました。</title>
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<![CDATA[ <p>令和８年９月１３日に大阪府警察本部宛に「 2026-09-11 11:04:37 のブログページに掲載した質問状」を発送しました。</p><p>今後、このブログで大阪府警察本部からの回答状況およびその内容（回答がない場合はその旨）を掲載します。</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/s-kurata0809/entry-12979051867.html</link>
<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 10:32:39 +0900</pubDate>
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<title>大阪府警察に対する公開質問状</title>
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<![CDATA[ <p align="left">&nbsp;</p><p align="left">　大阪府警察本部警務部監察室に対し、布施警察署における告訴状や告発状および被害届の受理を拒否した行為等について、下記の「公開質問状」を送付します。</p><p align="left">　今後、当ページにおいて、大阪府警察の回答状況（回答が無い場合はその旨）を公開します。</p><p><b>&nbsp;</b></p><p align="center">＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　質問状文面　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝</p><p align="center"><b>&nbsp;</b></p><p align="center"><b>公開質問状</b></p><p align="center"><b>（布施警察署職員による被害届などの不当な不受理および暴力行為について）</b></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p align="right">令和　　年　　月　　日</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>大阪府警察本部警務部監察室　御中</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　　　　　　　　　　　　　　　　　質問者</p><p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪府＊＊＊＊</p><p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉田　悟　　<!--[if supportFields]><spanlang=EN-US><span style='mso-element:field-begin'></span> eq \o\ac(</span><spanstyle='font-family:"ＭＳ 明朝","serif";mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Roman"'>○</span><span lang=EN-US>,</span><spanstyle='font-size:8.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:"ＭＳ 明朝","serif";mso-hansi-font-family:"Times New Roman"'>印</span><span lang=EN-US>)</span><![endif]-->印<!--[if supportFields]><spanlang=EN-US><span style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]--></p><p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話：＊＊＊＊</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><b>１　質問の趣旨</b></p><p>&nbsp;</p><p>　大阪府布施警察署員の下記所為は、犯罪捜査規範第６１条第２項、犯罪捜査規範第６３条第１項、裁判例（平成２１年１月２３日福岡地裁判決、平成２１年６月２３日福岡高裁判決、令和元年１１月１日神戸地裁判決）、刑法第１９３条、刑法第１９５条等に照らし、明らかに不当と思われるので、大阪府警察本部警務部監察室の見解をご回答願いたく、質問をおこなうものである。</p><p>&nbsp;</p><p>　なお、当該質問は公開質問の形式によるものとし、当該質問のやりとりの内容（回答なき場合はその旨）をインターネットにおいて、</p><p>　　　　　ブログサイト</p><p>　　　　　https://ameblo.jp/s-kurata0809/</p><p>にて公開するものとする。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>　※当質問状に対する回答は、<b>本書面到達後１ヶ月以内</b>に書面にておこなわれることを</p><p>　　求めることとする。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><b>２　質問の原因および内容</b></p><p>&nbsp;</p><p>（１）</p><p>&nbsp;</p><p>①</p><p>　令和５年５月以降、現在に至るまで、布施警察＊＊長を含む複数名の布施警察署員らは、大阪府東大阪市下小阪４丁目１－４８に所在する布施警察署施設内において、刑法第１３０条（住居侵入）や同法第２３５条（窃盗）、同法第２６１条（器物損壊）、不正アクセス禁止法第３条（不正アクセス行為）などの多数の犯罪被害にかかる告訴状や告発状および被害届を提出しようとした質問者に対し、多数回に亘り、職権を濫用して告訴・告発・被害届の受理を拒み続け、同署の＊＊長指示に基づく同署の方針として「質問者からの犯罪被害申告については、内容を問わず一切受理しない」との姿勢を崩さず、もって質問者の刑事訴訟法第２３０条において保証された「告訴する権利」や同法第２３９条において保証された「告発する権利」および犯罪捜査規範第６１条で保証された「被害届を出す権利」の行使を妨害するという「刑法第１９３条に規定される公務員職権濫用罪」に該当する行為に及んだ。</p><p>&nbsp;</p><p>②</p><p>　令和８年７月２４日、布施警察署署員の＊＊刑事を含む１０人程の同署署員らは、大阪府東大阪市下小阪４丁目１－４８に所在する布施警察署施設内において、「自己のスマートフォンを何者かに操作され、不正アクセスもしくは住居侵入による直接操作がおこなわれたと考えられる事件」の被害届のために布施警察署を訪れた質問者に対し、多人数で質問者を取り囲んで自由に身動きできない状態にした上で、「出て行って」、「出て行け」などの罵声を浴びせながら、質問者の体を力ずくで押して無理やり同署建物の外に押し出し、もって質問者を事実上の拘束状態にした上で暴行を加えるという「刑法第１９５条に規定される特別公務員暴行陵虐罪」に該当する行為に及んだ。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>（２）</p><p>　そこで質問者は、大阪府警察本部警務部監察室に対し、次の事項について質問する。</p><p>&nbsp;</p><p>①</p><p>　下記「３　経緯」、「４　当方の見解」の内容をご確認いただいた上で、布施警察署員が「告訴状や告発状および被害届の受理を拒否した行為」および「質問者の体を力ずくで押して無理やり同署建物の外に押し出した行為」について、正当と考えるか否か</p><p>&nbsp;</p><p>②</p><p>　上記２（２）①の回答について、もし「正当」と考える場合には、その合理的および法的な根拠</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><b>３　経緯</b></p><p>&nbsp;</p><p>（１）</p><p>　令和４年６月２７日、質問者は、自宅玄関ドアの鍵シリンダーおよびサムターン１セットを損壊され、それ以降、何者かに住居侵入されて、屋内の金品を盗まれたり、飼育していたメダカや金魚を殺害されたり、スマートフォンに不正アクセスされるなどの被害を頻繁に受けるようになった。</p><p>&nbsp;</p><p>（２）</p><p>　当該犯罪被害について、質問者は、令和５年５月から被害に遭うたびに１１０番通報して被害を報告し、また、被害届や告訴状および告発状を布施警察署に対して提出するなどした。</p><p>&nbsp;</p><p>（３）</p><p>　しかし、対応したほとんどの布施警察署員は、被害届や告訴および告発の受理を拒み、ごく一部の受理された事案についても全く捜査される様子がなかったことから、質問者はこれらの布施警察署職員の行為について「公務員職権濫用罪」として複数回に亘って告訴状を提出した。</p><p>&nbsp;</p><p>（４）</p><p>　令和８年３月、「質問者がこれまで布施警察署に対しておこなった複数の告訴や告発および被害届について、令和６年８月に申告した財布盗難事件以外の５０件程の事件に対して事件番号が付されておらず、布施警察署がこれらを刑事事件として処理していなかった事実」が判明した。</p><p>&nbsp;</p><p>（５）</p><p>　上記の布施警察署の対応について、質問者が再三に亘って布施警察署に対して苦言を述べたところ、その過程において対応した布施警察署員から、</p><p>「（質問者の犯罪被害に関して、被害届や告訴および告発を受理しないのは）＊＊長の指示である」</p><p>との証言を得た。</p><p>&nbsp;</p><p>（６）</p><p>　令和８年７月１４日、質問者が布施警察署に赴き、これまでの被害のうちの数件について被害届を提出しようとしたところ、対応した＊＊刑事は、質問者に対し、</p><p>「質問者が被った犯罪被害のうち、今回の被害届提出事案以外の事件に関する被害届や告訴状および告発状は受理しない」</p><p>旨を告げ、他事案についての犯罪申告の受理を拒否した。当該告知は、「今まで質問者が提出した告訴状や告発状および被害届に対する布施警察署職員による不当な受理拒否行為を、何ら咎めることはない」ことを示すものであり、これは質問者がこれまでにおこなった「布施警察署職員による不当な受理拒否行為にかかる公務員職権濫用罪の告訴」について対応をおこなわないことを意味するものであった。</p><p>　以前、大阪府警察本部職員の＊＊刑事は質問者に対し、</p><p>「次に住居侵入があった時は、住居侵入に関わる告訴を受理する」</p><p>との旨を告げていたが、それにもかかわらず、＊＊刑事は当該告訴の受理をおこなわないことを表明したものであり、これは＊＊刑事ら布施警察署員が結託して「質問者の犯罪被害に関しては、被害届や告訴および告発を受理しない」という方針のもと、質問者の権利行使を阻害しているものと考えられた。</p><p>&nbsp;</p><p>（７）</p><p>　令和８年７月２４日、質問者は布施警察署に赴き、「自己のスマートフォンを何者かに操作され、不正アクセスもしくは住居侵入による直接操作がおこなわれたと考えられる事件」の被害届をおこなおうとしたところ、対応した＊＊刑事は、質問者の犯罪被害の報告を最初から全く受け付けず、</p><p>「（質問者の話は）聞けない」</p><p>と述べ、約１０名の布施警察署員と共に質問者と取り囲んで身動きが取れない状態にした上で、</p><p>「出て行って」</p><p>「出て行け」</p><p>と罵声を浴びせたり、質問者の体を力ずくで押すなどした。</p><p>&nbsp;</p><p>（８）</p><p>　そのため、質問者が＊＊刑事に対し、斯様な行為をやめるよう告げたが、＊＊刑事は、質問者が特段大きな声を上げていないにもかかわらず、</p><p>「ここは騒ぐ所ではない」</p><p>と述べるなどして、一向に質問者への罵倒や暴行をやめることなく、質問者の体を力ずくで押し続けて、質問者を無理やり布施警察署の建物外に押し出した。</p><p>&nbsp;</p><p>（９）</p><p>　これに対して、質問者が、＊＊刑事の行為について「訴える」旨を告げたところ、＊＊刑事は、</p><p>「何を訴えるというのか」</p><p>「カスタマーハラスメントだ」</p><p>と述べるなど、自己の行為を一切、反省する様子は無かった。</p><p>&nbsp;</p><p>（１０）</p><p>　さらに、＊＊刑事による斯様な対応に納得できなかった質問者が、再度、布施警察署に入ろうとしたところ、＊＊刑事ら多数の布施警察署員は立ちふさがって質問者を押し戻すなどした。</p><p>&nbsp;</p><p>（１１）</p><p>　結局、質問者は、自己のスマートフォンにかかる被害届を出すことができないまま帰宅することになり、布施警察署においては現在に至るも当該被害届を受理していない状態が継続している。</p><p>&nbsp;</p><p>（１２）</p><p>　質問者は、度重なる犯罪被害について、布施警察署に対し、犯人に繋がる重要な証拠を提出してきており、またメダカや金魚の被害についてもペットショップ店長が作成した意見書（被害額や、本件が外部の者による犯罪行為と認められることなどが記載されたもの）を同署に提出するなどしているが、同署は一切取り合おうとしない。</p><p>　質問者は、自宅玄関ドアの鍵の機能を無効化され、外部から守られたプライベート空間としての家屋の機能を損なわされるという建築物損壊被害により、４年以上に亘って様々な犯罪被害に遭い、しかも布施警察署がこれらの犯罪被害にかかる申告を受け付けないために、質問者は現在も頻繁に犯罪被害に遭い続けている。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><b>４　当方の見解</b>　</p><p>&nbsp;</p><p>　当方は以下の理由により、布施警察署員の対応は不当であると考える。</p><p>&nbsp;</p><p><b>【理由】</b></p><p>&nbsp;</p><p>布施警察署署員らの対応は、質問者が令和５年５月以降、長期間に亘って繰り返し犯罪被害を申告してきたにもかかわらず、その被害申告を適切に受け止めて必要な捜査につなげるという警察職員としての基本的な職務を果たしてこなかったものであり、極めて不当なものである。</p><p>　質問者は、自宅玄関ドアの鍵シリンダーおよびサムターンが無効化されたことを契機として、その後、何者かによる住居侵入、金品の窃盗、飼育していたメダカや金魚の殺害、スマートフォンへの不正アクセス等の被害を繰り返し受け続け、その都度１１０番通報をおこない、被害届や告訴状および告発状を布施警察署に提出してきたものである。さらに、犯人に結び付く重要な証拠を多々提出し、メダカや金魚の被害についても、被害額や外部の者による犯罪行為と認められる旨を記載したペットショップ店長作成の意見書を提出するなど、捜査に必要な資料を提供してきた。</p><p>　にもかかわらず、布施警察署においては、これらの申告の大部分について被害届や告訴状および告発状の受理自体が拒まれ、また、受理された一部の事案についても、必要な捜査がおこなわれているとは到底認められない状況が継続したものである。</p><p>　そして、令和８年３月には、質問者がこれまで布施警察署に申告した多数の事件について、１件を除き、約５０件もの事件について事件番号すら付されておらず、同署がこれらを刑事事件として処理していなかった事実が判明したものである。これは長期間かつ多数回に亘る質問者からの犯罪被害の申告が、警察組織として適切に取り扱われていなかったという重大な問題である。</p><p>　さらに、質問者がこの点について布施警察署に繰り返し説明を求めた過程において、対応した警察官から、「質問者の犯罪被害に関して、被害届や告訴および告発を受理しないのは、＊＊長の指示である」との説明を受けていることから、個々の警察官がそれぞれ独立して受理の可否を判断していたのではなく、署内において「質問者の被害申告に関しては、内容を問わず、一切受理しない」といった統一的な取扱いがなされていたものと考えられる。斯様な取扱いは、およそ警察組織として、あるまじき行為である。</p><p>&nbsp;</p><p>　また、令和８年７月１４日、質問者が布施警察署に赴き、これまでの被害のうち数件について被害届を提出しようとした際、対応した＊＊刑事は、「今回提出しようとした事案以外の事件については被害届や告訴状および告発状を受理しない」との旨を明確に告げており、当該対応は、質問者がこれまで繰り返し申告してきた犯罪被害について、その内容をなんら検討することなく、あらかじめ「質問者の被害申告については受理しない」との取扱いをしていることが窺えるものである。しかも、それ以前には、大阪府警察本部職員である＊＊刑事から、「次に住居侵入があった時は、住居侵入に関わる告訴を受理する」との説明を受けていたにもかかわらず、＊＊刑事が当該「住居侵入に関わる告訴」を含めた他の事案について受理しない旨を告げたことからは、布施警察署における極めて恣意的な“マイルール”の元での一連の不受理行為がなされていた事実が認められる。</p><p>&nbsp;</p><p>　さらに、令和８年７月２４日の＊＊刑事ら１０名程の布施警察署署員らによる対応においては、被害届のために布施警察署を訪れた質問者に対して、多人数で取り囲み、身動きが取れない“事実上の拘束状態”にした上で、「出て行って」、「出て行け」などの罵声を浴びせながら質問者の身体を力ずくで押して、無理やり警察署外へ押し出すという暴力行為にまで及んだものである。当該行為は、被害届を受け付けないという問題のみならず、被害届のために警察署を訪れた者に対する社会人としての接遇および公務員としての職務執行として極めて問題であることは明白である。本件のごとく、大勢の警察官が質問者を取り囲み、退去を求めるだけでなく、力ずくで身体を押して無理やり警察署外へ押し出したという対応については、その必要性や相当性が問われるべき重大な問題行為である。</p><p>&nbsp;</p><p>　そして布施警察署においては、こうした対応が一度限りのものではない点も看過できず、質問者は令和５年５月以降、３年以上に亘って様々な犯罪被害を申告し続け、証拠資料も提出してきたにもかかわらず、約５０件もの申告について事件番号すら付されていなかったという事実は、布施警察署が警察組織として極めて悪質なものであることを裏付けるものである。</p><p>　仮に、質問者が主張する個々の被害について、その時点で犯罪事実が全て立証されているわけではないとしても、犯罪の成否や犯人の特定が未了であることと、犯罪被害の申告そのものを「無かったこと」として取り扱うこととは全くの別問題である。質問者が多数回にわたり被害を訴え、有力な証拠資料を提出している以上、少なくとも各申告について、その内容、証拠、緊急性および捜査の必要性等を検討した上で適切に取り扱う必要があるはずで、質問者の被害申告を一律に取り扱わないとするような対応は、警察に対する国民の信頼を著しく損なうものである。</p><p>　特に、被害届や告訴状および告発状の受理を拒むことについて「＊＊長の指示である」との説明がなされていたことや、令和８年７月１４日に＊＊刑事が「他の事案について受理しない」との旨を明言したこと、さらに同月２４日には多数の警察職員が質問者を取り囲み、暴力を用いて警察署外へ押し出したことなどを併せて考えれば、本件は個々の布施警察署員による対応というよりも、布施警察署という警察組織の問題と考えられる。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><b>５　まとめ</b></p><p>&nbsp;</p><p>　上記のとおり、布施警察署員らの対応は明らかに不当なものであることから、本件については、布施警察署において、「質問者がこれまで提出した被害届や告訴状および告発状がどのように処理されたのか」、「約５０件の被害申告について事件番号が付されなかった理由」、「被害届や告訴状および告発状を受理しないとの判断が誰の指示または判断に基づくものであったのか」、「令和８年７月１４日に＊＊刑事が他事案の受理を拒否した具体的な理由」、「同月２４日に＊＊刑事ら約１０名の布施警察署員が質問者を取り囲み、罵声を浴びせながら力ずくで身体を押して警察署外へ押し出したことの必要性や相当性」、「質問者が提出した証拠資料がどのように取り扱われたのか」などについて、十分な調査および検証がなされるべきものと思料する。</p><p>質問者は、警察に対して犯人の逮捕や特定を要求しているだけではなく、自らが受けた犯罪被害について、警察において適正に申告を受け付け、内容を確認し、必要な捜査がおこなわれることを求めているものである。それにもかかわらず、長期間にわたり多数の申告が適切に事件化されず、受理の拒否が繰り返され、さらに犯罪被害の報告のため布施警察署を訪れた質問者に対して威圧的かつ暴力的な強制退去までおこなわれた事実から、布施警察署員らの一連の対応は警察官としての職務執行の適正性を著しく欠くものとして、厳正な調査および検証が必要な事案であることは明らかである。</p><p>&nbsp;</p><p>布施警察署員らは、質問者が長期間に亘り繰り返し申告してきた多くの犯罪被害について、被害届や告訴状および告発状の受理を拒み続け、５０件程もの極めて多くの申告について事件番号すら付さず、さらに令和８年７月２４日には質問者を多数の職員で取り囲んだ上、暴力を用いて警察署外へ押し出したものであり、その一連の対応には重大な問題がある。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>　ついては、本質問状により、大阪府警察本部警務部監察室の見解を上記２（２）のとおり求めるものである。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上</p>
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<link>https://ameblo.jp/s-kurata0809/entry-12978394516.html</link>
<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 11:04:37 +0900</pubDate>
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