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<title>sa-bisusangyouのブログ</title>
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<title>労働契約で「退職金・賞与なし」と定めても就業規則に定められていれば無効となります</title>
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<![CDATA[ <br>【質問】<br>私は正社員として採用されましたが、採用時の労働契約には「賞与および退職金はなし」とされていました。入社時は仕方がないと思っていましたが、就業規則を見てみると正社員には、賞与と退職金が支給する内容が書かれていました。おかしいと思い会社に確認したところ「従来からいる社員には就業規則どおりに支払いますが、今年度から入社した社員については、入社時の契約書で定めたとおりに賞与と退職金はありません」との回答でした。このような差別的な取り扱いは許されるのでしょうか。<br><br><br>【回答】<br>労働契約法では「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分は無効とする。そして、無効となった部分は就業規則の定める基準による」としています。就業規則に定められている労働条件は、その会社での最低基準であると考えられています。そのため法律では就業規則の内容を下回る労働条件を無効にしています。労働者は、就業規則で定める労働条件以上で働ける権利があります。<br>したがって、あなたの会社の就業規則が変更されていない限り、あなたの「賞与・退職金なし」の契約部分は無効になります。そのため就業規則に従って、賞与と退職金の支払いを会社から受けることができます。
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<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 23:40:39 +0900</pubDate>
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